(GPS 機能、情報取得記録装置)
レンタルバイク貸渡約款
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、レンタルバイクを借受人(別紙貸渡契約書及び運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸 x x 約
(予 約)
第2条 借受人は、レンタルバイクを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約する事ができるものとし、当社は保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタルバイクがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4 借受人は、契約期間満了の 14 日前までに当社に借受人からの更新拒絶又は契約条件の変更等の申し出がない場合、本契約は同じ条件で更に自動更新されるものとし、以降も同様とします。
5 1 ヶ月自動更新契約(スタンダードプラン)の場合には、最低 3 ヶ月の契約継続が必要です。3 ヶ月未満のご利用でも 3 ヶ月分の貸渡料金を申し受けます。また 3 ヶ月未満でのプラン変更はできないものとします。
6 3 ヶ月自動更新契約(エコノミープラン)の場合には、最低 3 ヶ月の契約継続が必要です。3 ヶ月未満のご利用でも 3 ヶ月分の貸渡料金を申し受けます。また 3 ヶ月未満でのプラン変更はできないものとします。
7 6 ヶ月自動更新契約(ベーシックプラン)の場合には、最低 6 ヶ月の契約継続が必要です。6 ヶ月未満のご利用でも 6 ヶ月分の貸渡料金を申し受けます。また 6 ヶ月未満でのプラン変更はできないものとします
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク
(以下「代替レンタルバイク」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタルバイクの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
(4)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。
(5)当社従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき。
(6)貸渡料金の支払いが 2 回滞ったとき。
(7)定期点検や車両入替などお客様都合でキャンセルされメンテナンスサービスが困難と判断したとき。
2 借受人は、レンタルバイクが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタルバイクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイクが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。長期契約の場合には、借受人は、第24条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタルバイクを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3 借受人の申し出により借受条件に変更が生じ、貸渡契約書の再発行が必要となった場合には契約変更手数料を申し受けます。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタルバイクの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(6)決済可能なクレジットカードを有しないとき。
(7)約款等に違反する行為があったとき。
(8)その他、当社が不適当と認めたとき。
第3章 貸渡 自動車
(開始日時等)
第 10 条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタルバイクを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第 11 条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタルバイクに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、関東運輸局xx陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
4 ベーシックプランおよびエコノミープランの場合、第3条第2項で明示された借受場所への配送を必要とする場合、別途納車配送料を申し受けます。
第4章 貸 渡 料 金
(貸渡料金)
第 12 条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルバイク貸渡時において予約成立時における料金表に定める貸渡契約に係る料金、その消費税額、及び地方消費税額
(以下、これらを併せて「貸渡料金」といいます。)を、当社に対して支払うものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金、使用料金の合計額とします。
3 貸渡料金支払時の振込手数料は借受人の負担とします。
4 貸渡料金等にかかるクレジットカードでの支払いは、借受人がクレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、 借受人とクレジットカード会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、借受人とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、改定した料金表によるものとします。
第5章 責 任
(定期点検整備)
第 14 条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
借受人は、当社が提示する点検表に基づき、貸渡車両の車体外観及び付属品の検査を行い、 貸渡車両に整備不良がないこと等を確認するとともに、貸渡車両が借受条件を満たしていることを確認しなければならず、当社は、借受人の当該確認の不備による責任を負いません。貸渡契約期間中の点検整備及び修理は当社が実施します。当社以外の点検整備店への持ち込みが行われた場合、または借受人自身が整備等を行う事を禁止します。また、当該整備及び修理に要した費用について、借受人がこれを負担するものとします。
2 ベーシックプランの場合、定期点検以外での訪問による対応は別途出張料を申し受けます。
(運行前点検)
第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。また保管場所の変更があった時はその旨を当社に連絡するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタルバイクの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。ただし、借受期間中の管理責任違反にかかる借受人の責任については、貸渡車両を当社に返却した後も存続するものとします。
3 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクのナンバープレートが盗難された場合には、直ちに法令上の処置をとるとともに、当社に報告するものとし、ナンバープレート再発行手数料を支払うものとします。
(禁止行為)
第 17 条 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的以外に使用すること。
(2)レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(自動車貸xxの携帯義務等)
第 18 条 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第 19 条 借受人は、レンタルバイクを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第 20 条 借受人は、レンタルバイクの借受期間中に、当該レンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補 償)
第 21 条 当社は、レンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内に於いててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 500万円 (免責額 5万円)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 搭乗者傷害については、特約した場合に補償するものとします。
(故障などの処置等)
第 22 条 借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタルバイクの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルバイクの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタルバイクの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイクの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。借受人が代替貸渡車両の提供を受けないとき、又は当社が代替貸渡車両を提供できないときは、当社は、故障等が生じレンタカー
を使用できなかった借受期間にかかる受領済みの貸渡料金の日割り分を全額返還します。(ただし、ベーシックプランの場合は貸渡料金の返還対象外とします)
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第 23 条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルバイクの貸渡し又は代替レンタルバイクの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 払 戻 し 等
(中途解約手数料)
第 24 条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×30%
2 中途解約手数料の計算において、契約期間の 2 分の 1 を最低契約履行期間として計算するものとする。
(貸渡料金の払戻し)
第 25 条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(2)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
(レンタルバイクの確認等)
第 26 条 借受人は、レンタルバイクを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタルバイクの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。その際に破損等が確認された場合には借受人が修復に要した費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタルバイクの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の所有品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の所有物について責を負わないものとします。
(レンタルバイクの返還時期等)
第 27 条 借受人は、レンタルバイクを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×200%
(レンタルバイクの返還場所等)
第 28 条 レンタルバイクの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします
返 還 場 所=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%変更手数料
(レンタルバイクが返還されない場合の処置)
第 29 条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタルバイクの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、当社は、当社への事前連絡の有無を問わず、 貸渡車両の所在を確認するのに必要な措置を取るとともに、刑事告訴を含む、法的手続きを行うことがあります。また、これに加え当社は、借受人に対し、当社が借受人の探索及び貸渡車両の回収に要した費用等のほか、借受期間満了後、上記貸渡車両の所在を確認するのに必要な措置等を講じることにより当該車両の所在が判明した時点、又は所在が不明であると当社が判断する時点までの期間にかかる貸渡料金の倍額を請求することがあります。当該請求があった場合には、借受人はこれを支払うものとします。
第9章 雑 則
(GPS 機能、情報取得記録装置)
第30条 借受人は、貸渡車両の借受けにあたっては、貸渡車両に全地球測位システム(GPS 機能 ・車両挙動情報の取得機能(TCU 機能 ・ 運転状況記録機能 ドライブレコーダ
―が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに貸渡車両の現在位置・通行経路・走行状況等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で使用することに同意しなければならないものとし、貸渡契約の締結をもって、これに同意したものとします。
貸渡契約の終了時に、貸渡車両が所定の場所に返却されたことを確認するため。事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
本約款第29条に該当した時、その他貸渡車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、貸渡車両の位置情報や運転状況等を確認するため。借受人に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に使用するため。
借受人は、前項に定める貸渡車両から取得した情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることを理解したうえで、貸渡契約を締結するものとします。
(個人情報)
第31条 当社は、借受人から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、クレジットカード情報、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいい、前条第1 項に定める記録を含むものとします。) を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
貸渡契約締結時に必要な手続きを実施するため。
貸渡契約の締結にあたり、借受人の本人確認、及び審査を行うため。
当社、当社の親会社や関連会社、及び本条第3項に規定する共同利用者(以下、「当社等」といいます。)において取り扱う商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
自動車事故又は車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応のため。前各号の他、約款等に基づくサービスを提供するため。
当社は、前項に定めている目的以外で借受人の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。
雑 則
(消費税)
第 32 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 33 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第 34 条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第 35 条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(補則)
第 36 条 本約款は予告なく変更することがあり、本約款を変更した場合は、新たな約款を適用します。
2 本約款は、令和 6 年 4 月 1 日から施行します。