セキュリティ・UTM 契約約款第1章 総則
セキュリティ・UTM 契約約款第1章 総則
(規約の適用)
第1条 沖縄セルラー電話株式会社(以下、「当社」といいます)はセキュリティ・UTMに係る契約の申込者(以下、「契約者」といいます)に対して本サービス利用規約(以下、「本規約」といいます)に基づき、当社セキュリティ・UTM(以下、「本サービス」といいます)の提供を行います。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1. 機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択した第4条(本サービ スの利用機器とライセンス)にて定めるUTMをいいます。 |
2. 当社指定回線 | インターネットイーサ、インターネットライトアクセス、インターネットイーサ、インターネットライトアクセスxxxゆまーる、auxxxち ゅら、auxxxダイレクトちゅら |
3. 連携事業者 | 別記に記載の事業者 |
第2章 本サービスの利用機器等
(本サービスの利用機器とライセンス)
シリーズ / 機器 | 提供ライセンス |
CheckPoint 700シリーズ | NGTP ・ファイアウォール ・IPS(侵入防止) ・アンチウィルス ・アンチスパム |
第4条 本サービスについては、本規約の第5条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるものとして、次の利用機器とライセンスがあります。
CheckPoint 1500シリーズ | ・URLフィルタリング/アプリ制御 ・アンチボット 上記の機能が利用できるライセンス |
(提供サービス項目)
第5条 提供される本サービスの項目は、次のとおりとします。
項目 | 内容 |
機器利用サービス | 第4章販売契約に定める機器の利用サービス |
導入サービス | 第5章利用機器の導入に定める利用機器の導入サービス |
保守サービス | 第6章利用機器の保守に定める利用機器の保守サービス |
(提供区域)
第6条 本サービスは、沖縄県(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、契約の存続する範囲において、利用機器を本サービスの用途のみにて使用するものとします。
第3章 契約
(契約申込みの方法)
第7条 当社が定める申込書へ必要事項を記入、捺印頂くものとします。
(契約申込みの承諾)
第8条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ
ロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(契約申込みの取消)
第9条 契約者は、当社が契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、契約の申込みを取消し、解除することができます。(以下この条において「取消」といいます。)この場合、契約者の取消までに当社が負担した利用機器の手配代金、キッティング代、導入に要した構築、設計費、設定作業費、工事費等の実費を契約者に支払っていただきます。ただし、契約者の責めによらない理由により、契約の取消があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
(提供開始日および契約期間)
第10条 本サービスの提供開始日は、当社が契約者に対して第20条(利用機器の導入)に定める導入サービスの完了日又は第21条(利用機器の保守)に定める保守を開始した日とします。
2 本サービスの契約期間は、料金表に定めるとおりとします。なお、期間満了日の前々月20日までに契約を終了する旨の通知がない場合、契約期間は、同一条件にて1年間自動的に更新するものとし、以降も同様とします。
3 契約者は、契約期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第24条
(契約期間内の契約の解除等に係る料金)に規定する額を支払っていただきます。
(譲渡等)
第11条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(当社が行う契約の解除)
第12条 当社は、契約者が契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、契約を解除することができます。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告なくして直ちに契約を解除することができます。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きの開始の申し立てを受け、あるいは自ら
申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本規約に違反したとき
(7) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(8) 契約者が、契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(9) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、👉迫的言辞を用いるなどしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前2項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当初当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は契約を解除することができます。なお、この場合、第9条(契約申込みの取消)に定める費用および解除までの間の本サービスの料金を契約者に支払っていただきます。
(委託)
第13条 当社は、契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者(以下「協力事業者」といいます。)に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第14条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第15条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了す
ることができるものとします。
3 前二項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第16条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第15条(当社が行う契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあると当社が判断したとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本規約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 販売形態
(販売形態)
第17条 当社は、契約者が本サービスにおいて申込みを行う場合、当社の所有する機器をレンタル(賃貸)もしくは販売を行います。
2 利用機器の搬送、納入等は、当社もしくは当社指定の事業者にて行います。
3 前項の作業において、契約者にて特別な手段、方法を求める場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
4 利用機器の納入が、契約者の指定する納期より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとします。
5 利用機器の引渡しは、第20条(利用機器の導入)に定める導入サービスの完了により完了したものします。
(利用機器の亡失、毀損等)
第18条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、契約に基づき契約者が使用する利用機器が亡失、毀損等した場合、契約者には当社に対し、亡失した利用機器の再購入代金、損傷した利用機器の修理代等として、料金表に定める一時金を支払っていただきます。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の使用の可否にかかわらず、本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでは、利用機器レンタルサービスの料金等の支払義務を免れないものとします。
3 天災地変その他の契約者の責に帰さない不可抗力により、利用機器の亡失、毀損等が生じた場合、第1項の定めが適用されるものとする。
(利用機器の返還)
第19条 契約者は、その契約を解除し、または契約を解除された場合、当社指定の方法により利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品がある場合、当該付属品を前項の利用機器と共に返還するものとします。
3 前2項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、契約者の責任において削除するものとし、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第1項および第2項に定める利用機器、付属品につき、契約終了後2週間以内に返還しなかった場合、利用機器を亡失、毀損したものとみなし、料金表に定める一時金を支払っていただきます。
第5章 利用機器の導入
(利用機器の導入)
第20条 当社は、導入サービスとして別記に定める利用機器の設定作業を行います。
2 設定作業の内容は、契約者との協議により定めるものとします。なお、当該設定作業は、利用機器の現状の仕様、機能、性能を前提としており、これを逸脱する要求については対応しないものとします。
3 導入サービスの実施は、当社または当社指定の事業者にて行います。
4 導入サービスにつき、設定内容の変更、その他契約者、当社指定の事業者の都合により、実施完了の期日が延長される場合があります。なお、導入サービスの実施完了が、契約者の指定する期日より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとする。
5 導入サービスの実施完了後、契約者は利用機器および導入サービスの内容に瑕疵がないこと検収し、検収完了後、当社へ検収証を交付するものとする。当該検収証の交付を以って、導入サービスは完了したものとします。
6 前項の検収において、利用機器、導入サービスの実施内容に瑕疵を発見した場合、当社は無償で補修、修繕等の対応を行い、問題を解消するものとします。
7 導入サービスの完了後、3ヵ月以内に利用機器、導入サービスの内容に隠れた瑕疵が認められた場合、無償にて補修、修繕等を行い、問題の解消するものとします。但し、当該瑕疵が、当社の責に帰さない事由による場合、または利用機器の仕様、機能、性能、設置環境に起因する場合、その他技術的、経済的に解決することが難しい場合、当社は責任を負わないものとします。なお、これにより契約者の目的が達成できない場合、契約者は契約を解除することができます。ただし、解除までに要した費用等は契約者の負担となります。
8 当社は、導入サービスの完了時において、利用機器について、製造事業者により定められた所定の機能、性能を備えていることのみを保証するものとし、契約者の本サービスの使用目的への適合性、目的の達成の可否に関して何ら保証するものではなく、一切責任を負わないものとします。
9 導入サービスの完了後、当社の責めに帰さない事由により、利用機器に生じた一切の損害については契約者が負担するものとします。
第6章 利用機器の保守
(利用機器の保守)
第21条 契約者が本サービスにおいて保守サービスの申込みを行う場合、契約者に対し、当社指定の事業者により、保守のサービスを提供します。
2 保守サービスの内容、条件は別記に定めるとおりとします。
第7章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第22条 本サービスの料金の単価は、別記料金表に記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第23条 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日から起算して、契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 契約者は、本サービスに係る一時金につき、当社の定める期日までに料金表に規定する料金の支払を要します。
3 前二項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(契約期間内の契約の解除等に係る料金)
第24条 契約者は、契約期間内に契約の解除があった場合は、第23条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余期間(解除日から契約期間満了日の属する月の末日までの期間)に対応する本サービスの基本利用料金の額を支払期日までに、一括して支払うものとします。
(料金の再請求)
第25条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償)
第26条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合の代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、一切責任は負いません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの基本利用料金に限り、損害を賠償しま す(本サービスに基本利用料金が設定されていない場合には当社は賠償責任を負いません。)。なお、当該賠償は、本サービスの料金の減額にて応じます。また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧が24時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第2項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
4 第1項の場合において、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合の代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないも
のとします。
5 本条に定めるほか、当社は本サービスの提供に係る損害賠償責任を一切負わないものとします。
(免責)
第27条 当社は、本サービスに係る利用機器その他の設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 本サービスの終了後、当社所有の利用機器その他設備の撤去作業、またはこれに要する費用は契約者にて負担します。また、当該機器、設備の設置場所に係る原状回復義務を当社は負わないものとします。なお、契約者が当社所有の利用機器その他設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
3 契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からの損害賠償請求、クレーム等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、全ては契約者の費用と責任で処理するものとし、当社に生じた損害を補償するものとします。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たプログラム、ログその他の情報につき、その完全性、可用性、正確性、有用性または適法性につき、一切保証しません。
5 当社は、契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からのハッキング、xxxxその他の不正アクセス等の被害につき、回避、防御、対策の実施およびこれらの効果、効用の保証を行うものではなく、当社は一切の責任を負わないことを契約者は予め容認します。
第9章 雑則
(契約者の義務)
第28条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色、標示の除去など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 第17条(フラットコース)に定めるレンタルサービスの契約者が、前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができます。また、この場合、契約者は当該利用機器を直ちに買取るものとします。
3 契約者は、当社が本サービスを遂行する上で必要となる契約者が保有または管理している一切の情報を当社に開示、提供するものとします。
(設置先の変更)
第29条 契約者は、利用機器の設置先の変更を請求することができます。ただし、同一建物内に限ります。
(利用機器の設定変更)
第30条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、別記に定めるサービスの請求を行っていただきます。
(利用機器の設置場所への立入り)
第31条 契約者は、当社または当社指定の事業者による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入り、利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
(不可抗力)
第32条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第33条 当社は、契約に関連して知り得た申込者、契約者等の顧客情報(以下「顧客情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 提携事業者、協力事業者等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき、または提供することができるとき
(プログラム複製等の禁止)
第34条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であることを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第35条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他の提供条件)
第36条 契約に関するその他の提供条件については、別記および料金表に定めるところによります。
別紙
料金表
別記1 (料金表)
機器 | 契約年数 | 初期費用 | 月額料金 |
プランS (CP-1530) | 3年 | 10,000円 | 9,500円 |
5年 | 8,500円 | ||
プランM (CP-1550) | 3年 | 15,000円 | 12,800円 |
5年 | 11,500円 | ||
プランL (CP-1570) | 3年 | 20,000円 | 20,000円 |
5年 | 18,000円 | ||
CP-1590 | 別途、ご相談 | 別途、お見積り | 別途、お見積り |
CP-1600 | |||
CP-1800 | |||
機器オプション | 月額料金 | ||
Wi-Fiオプション | 上記、月額金額にプラス1,000円 | ||
サンドボックス機能 |
※1. 機器をご購入いただく場合は個別にてお見積りいたします。
※2. ご契約期間内での解約については下記のとおり、解約違約金が発生いたします。
・ご利用期間1年未満で場合:プランS 10万円 、プランM 15万円 、プランL 25万円
・ご利用期間1年以上の場合:各プランともに、ご契約の残存月数×5,000円
※3. 契約期間満了後は、解約の申請及び、機種変更の申し出がない場合1年間の自動契約更新となります。
※4. 当社指定回線をご利用の場合は、プランS、プランM、プランLに限り月額料金から3,000円を割引いたします。
導入サービス
別記2(導入サービス)
種類 | 内容 |
事前調査 | 要ヒアリング、基本設定、詳細設計、コンフィグ作成 |
設置作業 | オンサイト設定、疎通確認作業 |
※1. 上記作業は、平日の(土日祝祭日を含まない)9:00~17:00の対応となります。該当時間以外での対応の場合は料金表に定める料金以外にも別途作業費が発生します。
保守サービス
別記3 (保守サービス)
保守サービス | 受付時間 | 電話番号 | メール |
・機器故障診断 ・センドバック ・機器の設定変更 ・ファームウェアのアップデート ※全て遠隔にて対応 | 平日 9:00-17:00 (※土日・祝祭日除く) | OTNet株式会社営業企画グループ 098-866-7715 |
当社は、株式会社宝情報が以下のURLに定める「Check Point UTM 保守サポートサービス及び宝情報サービス契約約款」に基づく利用機器に係る保守サービスを提供します。 URL:https://takarajoho.co.jp/index/yakkan/ ※700/900/1500シリーズが対象
※ 保守サービスは、株式会社宝情報(以下「宝情報」という)より提供されます。
※ 当社は、契約者からの問い合わせ、保守サービスに係る依頼等につき、受付を行い契約者に代わり宝情報へ依頼するものとします。なお、保守サービスに係る瑕疵、損害、トラブル等については、当社は宝情報へ繰り返し依頼することのみ責任を負うものであり、保守サービスの成果、結果、瑕疵、債務不履行またはこれに基づき生じた損害等につき、一切保証するものではなく、責任を負わないものとします。
※ 株式会社宝情報との対応は、当社からの連絡及び指示となります。
提供区間
別記 4(提供区間)
提供区間 | 備考及び提供価格 |
沖縄本島名護以南 | 料金表のとおり |
沖縄本島名護以北 | 初期費用に別途お見積りの出張費を加算 |
附則
この規約は令和6年(2024年)4月1月より適用します。