(新)2023年度 2022年度 備考 (秘密保持)第 24 条 甲及び乙は、本件業務の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報のうち相手方よ り秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を 受けた場合を除く。2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。3 次の各号のいずれかに該当する場合は...
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
実施協定書 | 実施協定書 | |
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と<契約法人名称>(以下「乙」という。)は、海外の国・地域の青少年が日本の先端的な科学技術への関心を高め、科学技術の分野で交流を深める機会を提供することを目的とした「国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム)」(以下「交流事業」という。)の実施について、次のとおり実施協定(以下「本協 定」という。)を締結する。 | 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と<契約法人名称>(以下「乙」という。)は、海外の国・地域の青少年が日本の先端的な科学技術への関心を高め、科学技術の分野で交流を深める機会を提供することを目的とした「国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム)」(以下「交流事業」という。)の実施について、次のとおり実施協定(以下「本協 定」という。)を締結する。 | |
(定義) | (定義) 第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)「業務計画書」とは、乙が交流事業において実施する具体的な内容、スケジュール、概算費用等をとりまとめ、甲が承認した計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (2)「実施主担当者」とは、受入れ機関に所属し、業務計画の実施や報告を中心的に行う者をいう。 (3)「招へい者」とは、乙が招へいする交流事業の参加者を指し、引率者及び乙等の資金による参加者を含む。 (4)「送出し機関」とは、招へい者を派遣し、乙と協力して交流計画を実施する機関をいう。 (5)「実施期間」とは、本協定に基づいて世界の国・地域の青少年が交流事業に参加する期間として、乙の提出した業務計画書に基づき甲が承認した期間(その間に本協定を中止若しくは解除したときは、中止若しくは解除の日までの期間とする。)をいう。 (6)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、特許 法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権、実用新案法に規定する実用新案 登録を受ける権利、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法 (平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利 イ 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(第 21 条から第 28 条に規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利 ウ 上記ア及びイに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するものを使用 する権利 | |
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各 | ||
号に定めるところによる。 | ||
(1)「業務計画書」とは、乙が交流事業において実施する具体的 | ||
な内容、スケジュール、概算費用等をとりまとめ、甲が承認した計 | ||
画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 | ||
(2)「実施主担当者」とは、受入れ機関に所属し、業務計画の実 | ||
施や報告を中心的に行う者をいう。 | ||
(3)「招へい者」とは、乙が招へいする交流事業の参加者を指し、 | ||
引率者及び乙等の資金による参加者を含む。 | ||
(4)「送出し機関」とは、招へい者を派遣し、乙と協力して交流 | ||
計画を実施する機関をいう。 | ||
(5)「実施期間」とは、本協定に基づいて世界の国・地域の青少 | ||
年が交流事業に参加する期間として、乙の提出した業務計画書に | ||
基づき甲が承認した期間(その間に本協定を中止若しくは解除し | ||
たときは、中止若しくは解除の日までの期間とする。)をいう。 | ||
(6)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 | ||
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、特許 | ||
法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和 34 年法律第 | ||
123 号)に規定する実用新案権、実用新案法に規定する実用新案 | ||
登録を受ける権利、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定す | ||
る意匠権、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集 | ||
積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規 | ||
定する回路配置利用権、半導体集積回路の回路配置に関する法 | ||
律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗 | ||
法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権、種苗法に規 | ||
定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相 | ||
当する権利 | ||
イ 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(第 | ||
21 条から第 28 条に規定するすべての権利を含む。)並びに外国 | ||
における当該著作権に相当する権利 | ||
ウ 上記ア及びイに掲げる権利の対象とならない技術情報のう | ||
ち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値 | ||
のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するものを使 | ||
用する権利 | ||
(乙の業務) | (乙の業務) | |
第2条 乙は、交流事業の趣旨を踏まえ以下の内容の業務(以下 | 第2条 乙は、交流事業の趣旨を踏まえ以下の内容の業務(以下 | |
「本件業務」という。)を実施する。 | 「本件業務」という。)を実施する。 | |
(1)業務の題目 | (1)業務の題目 | |
「2023 年度「国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンス | 「2022 年度「国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンス | |
プログラム)さくら招へいプログラム」実施業務(契約法人名称)」・ | プログラム)さくら招へいプログラム」実施業務(契約法人名称)」・ | |
(Aコース:科学技術体験コース、Bコース:共同研究活動コー | (Aコース:科学技術体験コース、Bコース:共同研究活動コー | |
ス、Cコース:科学技術研修コース)(受付番号) | ス、Cコース:科学技術研修コース)(受付番号) | |
(2)実施主担当者:<(受入れ機関名)※契約法人名と異なる場 | (2)実施主担当者:<(受入れ機関名)※契約法人名と異なる場 | |
合・所属・職名・氏名> | 合・所属・職名・氏名> | |
(3)業務の内容:別途、甲が承認した業務計画書(甲の承認を得 | (3)業務の内容:別途、甲が承認した業務計画書(甲の承認を得 | |
て変更されたものを含む。)による。 | て変更されたものを含む。)による。 | |
(4)協定期間:発効日から令和 6 年 3 月 31 日まで | (4)協定期間:発効日から令和 5 年 3 月 31 日まで | |
(費用の負担) 第3条 甲は、乙に対し、金○,○○○,○○○円(うち消費税額 ○○円)の範囲内において本件業務の乙による実施のための費用 | (費用の負担) 第3条 甲は、乙に対し、金○,○○○,○○○円(うち消費税額 ○○円)の範囲内において本件業務の乙による実施のための費用 |
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
(以下「負担対象費用」という。)を負担するものとする。 | (以下「負担対象費用」という。)を負担するものとする。 | |
2 乙は、業務計画書に記載された経費の区分に基づき、本件業 | 2 乙は、業務計画書に記載された経費の区分に基づき、本件業 | |
務の遂行上必要に応じ、負担対象費用を使用するものとする。 | 務の遂行上必要に応じ、負担対象費用を使用するものとする。 | |
3 乙は、招へい(来日に係る事前準備を含む。本条において以下 | 3 乙は、招へい(来日に係る事前準備を含む。本条において以下 | |
同じ。)の開始に先立ち、事務処理要領に従い、第 26 条第2項に | 同じ。)の開始に先立ち、事務処理要領に従い、第 26 条第2項に | |
定める対応方針に係る確認書(以下「確認書」という。)を甲に提 | 定める対応方針に係る確認書(以下「確認書」という。)を甲に提 | |
出し、甲の承認を得なければならない。 | 出し、甲の承認を得なければならない。 | |
4 乙が、前項に定める甲による確認書の承認を得ずに招へいを | 4 乙が、前項に定める甲による確認書の承認を得ずに招へいを | |
開始した場合は、第1項の定めにかかわらず、当該招へい及びそ | 開始した場合は、第1項の定めにかかわらず、当該招へい及びそ | |
の事前準備等に要した一切の費用(キャンセル料等を含む。)につ | の事前準備等に要した一切の費用(キャンセル料等を含む。)につ | |
いて、負担対象費用として扱わないものとする。ただし、甲が認め | いて、負担対象費用として扱わないものとする。ただし、甲が認め | |
た場合はこの限りでない。 | た場合はこの限りでない。 | |
5 乙は、本協定のほか、甲が別に定める事務処理要領に従って | 5 乙は、本協定のほか、甲が別に定める事務処理要領に従って | |
本件業務を実施することとする。ただし、本協定と事務処理要領 | 本件業務を実施することとする。ただし、本協定と事務処理要領 | |
等の規定に齟齬がある場合、本協定の規定が優先するものとする。 | 等の規定に齟齬がある場合、本協定の規定が優先するものとする。 | |
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務) | (法令及び指針等の遵守・善管注意義務) | |
第4条 乙は、負担対象費用の原資が公的資金であることを十分 | 第4条 乙は、負担対象費用の原資が公的資金であることを十分 | |
認識し、本件業務の実施にあたっては、関係する法令等を遵守す | 認識し、本件業務の実施にあたっては、関係する法令等を遵守す | |
るとともに効率的に実施するよう努めなければならない。また、 | るとともに効率的に実施するよう努めなければならない。また、 | |
乙は、招へい者に対しても、法令等を遵守するよう求めるものと | 乙は、招へい者に対しても、法令等を遵守するよう求めるものと | |
する。 | する。 | |
2 乙は、交流事業の趣旨を踏まえつつ、本協定及び事務処理要 | 2 乙は、交流事業の趣旨を踏まえつつ、本協定及び事務処理要 | |
領に従って本件業務を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ | 領に従って本件業務を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ | |
誠実に実施するものとする。 | 誠実に実施するものとする。 | |
(安全保障貿易管理の遵守) | (安全保障貿易管理の遵守) | |
第5条 乙は、本件業務の実施にあたっては、安全保障貿易管理 | 第5条 乙は、本件業務の実施にあたっては、安全保障貿易管理 | |
について、国の関係法令、指針、通達等(以下「貿易管理関連法令 | について、国の関係法令、指針、通達等(以下「貿易管理関連法令 | |
等」という。)を遵守するとともに、本件業務を通じて取得した貨 | 等」という。)を遵守するとともに、本件業務を通じて取得した貨 | |
物及び技術について外国為替及び外国貿易法第 55 条の 10 第1項 | 物及び技術について外国為替及び外国貿易法第 55 条の 10 第1項 | |
に規定する「輸出等」を行う場合には、「輸出等」を行う又は本件 | に規定する「輸出等」を行う場合には、「輸出等」を行う又は本件 | |
業務終了のいずれか早い方までに、同項に規定する「輸出者等遵 | 業務終了のいずれか早い方までに、同項に規定する「輸出者等遵 | ・安全保障貿易管 |
守基準」を遵守できる体制を構築し、適正かつ誠実に管理しなけ | 守基準」を遵守できる体制を構築しなければならない。 | 理に関する記載を |
ればならない。 | 2 乙は、本件業務の実施に関し、貿易管理関連法令等に違反し | 明確化したもの。 |
2 乙は、本件業務の実施に関し、貿易管理関連法令等に違反し | た場合は、直ちに状況を甲に対して報告しなければならない。ま | |
た場合は、直ちに状況を甲に対して報告しなければならない。ま | た、乙による貿易管理関連法令等の違反に関連して生じる一切の | |
た、乙による貿易管理関連法令等の違反に関連して生じる一切の | 紛争(民事、刑事を問わない。)については、乙の費用と責任によ | |
紛争(民事、刑事を問わない。)については、乙の費用と責任によ | り解決するものとし、甲に迷惑をかけないものとする。 | |
り解決するものとし、甲に迷惑をかけないものとする。 | ||
(安全配慮及び事故・トラブル等への対応) | (安全配慮及び事故・トラブル等への対応) | |
第6条 乙は、本件業務に係る安全衛生管理について、乙が定め | 第6条 乙は、本件業務に係る安全衛生管理について、乙が定め | |
る規程等を遵守するものとし、実施にあたって、招へい者その他 | る規程等を遵守するものとし、実施にあたって、招へい者その他 | |
本件業務の関係者の生命・身体の安全、健康の維持に最大限配慮 | 本件業務の関係者の生命・身体の安全、健康の維持に最大限配慮 | |
しなければならない。 | しなければならない。 | |
2 乙は、本件業務の実施において、事故・トラブル等が発生し、 | 2 乙は、本件業務の実施において、事故・トラブル等が発生し、 | |
招へい者を含む第三者に損害が生じたときは、乙の責任でこれを | 招へい者を含む第三者に損害が生じたときは、乙の責任でこれを | |
解決するものとする。また、乙は、速やかに事故・トラブル等や損 | 解決するものとする。また、乙は、速やかに事故・トラブル等や損 | |
害の状況を甲に対して事故報告書により報告しなければならな | 害の状況を甲に対して事故報告書により報告しなければならな | |
い。 | い。 | |
(第三者による本件業務の実施) | (第三者による本件業務の実施) | |
第7条 乙は、第三者に対し、本件業務の一部又は全部を実施さ | 第7条 乙は、第三者に対し、本件業務の一部又は全部を実施さ | |
せてはならない。ただし、乙があらかじめ理由書を甲に提出し、甲 | せてはならない。ただし、乙があらかじめ理由書を甲に提出し、甲 | |
が承認したときは、この限りではない(以下、当該第三者を「業務 | が承認したときは、この限りではない(以下、当該第三者を「業務 | |
請負者」という。)。 | 請負者」という。)。 | |
2 乙は、業務請負者の行為について、すべての責任を負わなけ | 2 乙は、業務請負者の行為について、すべての責任を負わなけ | |
ればならない。 | ればならない。 | |
(帳簿等の整理) | (帳簿等の整理) | |
第8条 乙は、負担対象費用の経理状況を明らかにするため、本 | 第8条 乙は、負担対象費用の経理状況を明らかにするため、本 | |
件業務に関する帳簿を備え、支出額を費目ごと、種別ごとに区分 | 件業務に関する帳簿を備え、支出額を費目ごと、種別ごとに区分 | |
して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本件業 | して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本件業 | |
務が完了した日又は第 18 条に規定する本協定の解除日が属する | 務が完了した日又は第18 条に規定する本協定の解除日が属する会 |
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
会計年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1年間をいう。以下 同じ。)の翌会計年度の 4 月 1 日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。 | 計年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1年間をいう。以下同 じ。)の翌会計年度の 4 月 1 日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。 | |
(計画の変更等) 第9条 乙は、業務計画書に関する事項のうち、事務処理要領で指定する事項を変更しようとするときは、予め甲に報告しなければならない。また、甲の要求があるときは、業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。なお、手続きの詳細については、事務処理要領によるものとする。 2 業務計画書に記載された費目と費目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの費目の額が3割(その費目の3割に当る額が 50 万円以下の場合は 50 万円)を超えて増減する変更をするときは、前項と同様とする。ただし、一般管理費とその他の費目の相互の流用、渡航費からその他の費目への流用はできない。 3 乙は、本件業務を中止しようとする場合は、業務中止承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 4 甲は、前三項の承認をするときは、条件を付することができ る。 | (計画の変更等) 第9条 乙は、業務計画書に関する事項のうち、事務処理要領で指定する事項を変更しようとするときは、予め甲に報告しなければならない。また、甲の要求があるときは、業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。なお、手続きの詳細については、事務処理要領によるものとする。 2 業務計画書に記載された費目と費目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの費目の額が3割(その費目の3割に当る額が 50 万円以下の場合は 50 万円)を超えて増減する変更をするときは、前項と同様とする。ただし、一般管理費とその他の費目の相互の流用、渡航費からその他の費目への流用はできない。 3 乙は、本件業務を中止しようとする場合は、業務中止承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 4 甲は、前三項の承認をするときは、条件を付することができ る。 | |
(業務状況報告) 第 10 条 乙は、甲の要求があるときは、本件業務の進捗状況について甲に報告しなければならない。 | (業務状況報告) 第 10 条 乙は、甲の要求があるときは、本件業務の進捗状況について甲に報告しなければならない。 | |
(負担対象費用の実績報告) 第 11 条 乙は、実施期間の終了した日から 30 日を経過する日又 は当該会計年度の 3 月 22 日のいずれか早い日までに、別途甲が定める様式による負担対象費用実績報告書及び事務処理要領で指定する関連書類を甲に対し提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、乙が招へい者の帰国日以降にオンライン交流を実施する場合において、招へい者の帰国日からオンライン交流開始までの期間等に照らし甲が必要と認めるときは、甲は乙に対し、負担対象費用実績報告書の暫定版を提出するよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。この場合において、当該暫定版の提出期限は、甲の別段の指示のない限り、招へい 者の帰国日の30日後とする。 | (負担対象費用の実績報告) 第 11 条 乙は、実施期間の終了した日から 30 日を経過する日又 は当該会計年度の 3 月 22 日のいずれか早い日までに、別途甲が定める様式による負担対象費用実績報告書及び事務処理要領で指定する関連書類を甲に対し提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、乙が招へい者の帰国日以降にオンライン交流を実施する場合において、招へい者の帰国日からオンライン交流開始までの期間等に照らし甲が必要と認めるときは、甲は乙に対し、負担対象費用実績報告書の暫定版を提出するよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。この場合において、当該暫定版の提出期限は、甲の別段の指示のない限り、招へい 者の帰国日の30日後とする。 | |
(調査及び業務完了の確認) 第 12 条 甲は、前条の規定に基づく負担対象費用実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、本件業務が本協定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、本件業務の完了を確認する。 2 甲は、前項に規定する場合のほか、本件業務の進捗状況及び負担対象費用の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、甲の職員又は甲の指定する者を派遣し、本件業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査することができる。 3 乙は、前二項の調査に協力しなければならない。 | (調査及び業務完了の確認) 第 12 条 甲は、前条の規定に基づく負担対象費用実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、本件業務が本協定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、本件業務の完了を確認する。 2 甲は、前項に規定する場合のほか、本件業務の進捗状況及び負担対象費用の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、甲の職員又は甲の指定する者を派遣し、本件業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査することができる。 3 乙は、前二項の調査に協力しなければならない。 | |
(負担対象費用の支払い) 第 13 条 乙は、別途甲が指定する負担対象費用の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。 2 甲は、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当 該請求書に記載された負担対象費用の請求額を乙に支払うものとする。 | (負担対象費用の支払い) 第 13 条 乙は、別途甲が指定する負担対象費用の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。 2 甲は、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当 該請求書に記載された負担対象費用の請求額を乙に支払うものとする。 | |
(負担対象費用の確定) 第 14 条 甲は、乙が提出した負担対象費用実績報告書及び事務処理要領で指定する関連書類を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、第3条に定める負担対象費用の金額(本協定締結後に負担対象費用が変更となった場合はその金額)と本件業務の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が支払うべき負担対象費用の額として確定する。 2 乙は、既に支払を受けた金額が前項の甲が支払うべき負担対象費用の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い、 事務処理要領において甲が別途定める期日までに返還するものと | (負担対象費用の確定) 第 14 条 甲は、乙が提出した負担対象費用実績報告書及び事務処理要領で指定する関連書類を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、第3条に定める負担対象費用の金額(本協定締結後に負担対象費用が変更となった場合はその金額)と本件業務の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が支払うべき負担対象費用の額として確定する。 2 乙は、既に支払を受けた金額が前項の甲が支払うべき負担対象費用の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い、 事務処理要領において甲が別途定める期日までに返還するものと |
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
する。 3 甲は、乙の本協定に基づく経理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本件業務の経理について調査することができる。乙は、係る調査に関し、甲が必要とする協力を行う ものとする。 | する。 3 甲は、乙の本協定に基づく経理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本件業務の経理について調査することができる。乙は、係る調査に関し、甲が必要とする協力を行う ものとする。 | |
(成果報告) 第 15 条 乙は、事務処理要領に従い、成果報告として終了報告書 (招へい者修了報告書を含む。)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、交流事業実施の効果について事務処理要領に定める追跡調査等を行うことができるものとし、乙は、甲の指示に従い当該調査等に必要な協力を行うものとする。 | (成果報告) 第 15 条 乙は、事務処理要領に従い、成果報告として終了報告書 (招へい者修了報告書を含む。)を甲に提出しなければならない。 2 甲は、交流事業実施の効果について事務処理要領に定める追跡調査等を行うことができるものとし、乙は、甲の指示に従い当該調査等に必要な協力を行うものとする。 | |
(取得物品の帰属等) 第 16 条 乙が本件業務を実施するため負担対象費用により取得した物品等の所有権は、乙に帰属するものとする。 | (取得物品の帰属等) 第16 条 乙が本件業務を実施するため負担対象費用により取得した物品等の所有権は、乙に帰属するものとする。 | |
(知的財産権の取扱) 第 17 条 乙は、本協定の協定期間中に知的財産権が発生した場合には、速やかに甲に報告するものとする。 2 乙は、本件業務に関し、甲に提供された著作物(以下「提供著作物」という。)に係る著作権について、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を甲に許諾したものとする。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、第 24 条に従って、その取扱いを決定するものとする。 3 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 4 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。 5 乙は、本件業務によって生じた著作物及びその二次的著作物 の公表に際し、交流事業による成果である旨を標記するものとする。 | (知的財産権の取扱) 第 17 条 乙は、本協定の協定期間中に知的財産権が発生した場合には、速やかに甲に報告するものとする。 2 乙は、本件業務に関し、甲に提供された著作物(以下「提供著作物」という。)に係る著作権について、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を甲に許諾したものとする。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、第 24 条に従って、その取扱いを決定するものとする。 3 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 4 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。 5 乙は、本件業務によって生じた著作物及びその二次的著作物 の公表に際し、交流事業による成果である旨を標記するものとする。 | |
(解除) 第 18 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本協定を解除することができる。 (1)乙が本協定に違反したとき。 (2)乙が本協定の締結にあたり不正の申し立てをし、又は本件業務の実施において乙若しくは業務請負者が不正若しくは不当な行為(以下「不正行為等」と総称する。)を行ったとき。 (3)甲が第9条第3項に基づく業務中止の申請を承認したとき。 (4)乙が第 20 条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当するとき。 (5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合。 (6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合。 (7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合。 (8)その他本件業務の継続が困難と甲が合理的に判断したとき。 | (解除) 第 18 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本協定を解除することができる。 (1)乙が本協定に違反したとき。 (2)乙が本協定の締結にあたり不正の申し立てをし、又は本件業務の実施において乙若しくは業務請負者が不正若しくは不当な行為(以下「不正行為等」と総称する。)を行ったとき。 (3)甲が第9条第3項に基づく業務中止の申請を承認したとき。 (4)乙が第 20 条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当するとき。 (5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合。 (6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合。 (7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合。 (8)その他本件業務の継続が困難と甲が合理的に判断したとき。 | |
(負担対象費用の返還) 第 19 条 前条各号のいずれかに該当する事由が生じた場合において、甲は、本協定を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、既に支払った負担対象費用の全部又は一部を返還させることができる。負担対象費用の確定後においても、同様とする。 | (負担対象費用の返還) 第19 条 前条各号のいずれかに該当する事由が生じた場合において、甲は、本協定を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、既に支払った負担対象費用の全部又は一部を返還させることができる。負担対象費用の確定後においても、同様とする。 | |
(反社会的勢力の排除) | (反社会的勢力の排除) |
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められる時は、何らの催告を要せず本協定を解除することができる。 (1)乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。 (2)乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。 (3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本協定履行のために使用する委任先(業務請負者)その他の第三者が前二号のいずれかに該当すること。 2 甲は、乙が本協定の履行に関連して次の各号のいずれかに該当したときは、別段の催告を要せず本協定の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 (2)乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 (3)乙が、第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。 (4)乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 (5)乙の親会社、子会社又は本協定履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 3 乙は、前二項各号の規定により本協定を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。 4 乙は、第1項及び第2項各号の規定により本協定が解除された場合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の 100 分 の 10 に相当する金額を甲の指定する期日までに支払わなければならない。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対して 賠償を請求することを妨げるものではない。 | 第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められる時は、何らの催告を要せず本協定を解除することができる。 (1)乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。 (2)乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。 (3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本協定履行のために使用する委任先(業務請負者)その他の第三者が前二号のいずれかに該当すること。 2 甲は、乙が本協定の履行に関連して次の各号のいずれかに該当したときは、別段の催告を要せず本協定の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 (2)乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 (3)乙が、第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。 (4)乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。 (5)乙の親会社、子会社又は本協定履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 3 乙は、前二項各号の規定により本協定を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。 4 乙は、第1項及び第2項各号の規定により本協定が解除された場合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の 100 分 の10 に相当する金額を甲の指定する期日までに支払わなければならない。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対して 賠償を請求することを妨げるものではない。 | |
(不当介入に関する通報・報告) 第 21 条 乙は反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 | (不当介入に関する通報・報告) 第21 条 乙は反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 | |
(不正行為等に対する措置) 第 22 条 甲は、乙が、不正行為等をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して調査を指示することができる。 2 乙は、前項の指示を受けたときには、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。 3 甲は、前項の報告を受け、不正行為等の有無及びその内容を精査するにあたり、必要があると認める場合は、乙に対し、通告のうえ、乙の施設等に立ち入り、調査をすることができる。この場合、乙は、甲による施設等への立ち入り及び調査に協力しなければならない。 4 甲は、不正行為等の事実が確認できたときは、不正行為等を行った者の氏名及び不正行為等の内容を公表することができる。 5 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。 | (不正行為等に対する措置) 第 22 条 甲は、乙が、不正行為等をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して調査を指示することができる。 2 乙は、前項の指示を受けたときには、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。 3 甲は、前項の報告を受け、不正行為等の有無及びその内容を精査するにあたり、必要があると認める場合は、乙に対し、通告のうえ、乙の施設等に立ち入り、調査をすることができる。この場合、乙は、甲による施設等への立ち入り及び調査に協力しなければならない。 4 甲は、不正行為等の事実が確認できたときは、不正行為等を行った者の氏名及び不正行為等の内容を公表することができる。 5 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。 | |
(延滞金及び加算金) 第 23 条 乙は、本協定に基づき甲に負担対象費用の全部又は一部を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、法定利率の割合により計算した延滞金を甲に支払わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず第 18 条各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙は、第 19 条に基づいて甲に返還すべき負担対象費用を、乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、法定利率の割合により計算した加算金を 甲に支払わなければならない。 | (延滞金及び加算金) 第 23 条 乙は、本協定に基づき甲に負担対象費用の全部又は一部を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、法定利率の割合により計算した延滞金を甲に支払わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず第18 条各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙は、第 19 条に基づいて甲に返還すべき負担対象費用を、乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、法定利率の割合により計算した加算金を甲 に支払わなければならない。 |
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
(秘密保持) 第 24 条 甲及び乙は、本件業務の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。 2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前二項の規定は適用しない。 (1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報 (2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 (3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報 (5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報 (6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。 5 乙は、招へい者を含む本件業務に従事又は関与する者が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。 6 本条の効力は協定期間終了後5年間存続するものとする。 | (秘密保持) 第 24 条 甲及び乙は、本件業務の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。 2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前二項の規定は適用しない。 (1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報 (2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 (3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報 (5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報 (6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。 5 乙は、招へい者を含む本件業務に従事又は関与する者が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。 6 本条の効力は協定期間終了後5年間存続するものとする。 | |
(個人情報の取扱い) 第 25 条 甲及び乙は、本件業務の実施にあたり取得した個人情報 (生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下「当該個人情報」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 甲及び乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護 に関する法令及びガイドライン等を遵守しなければならない。 | (個人情報の取扱い) 第 25 条 甲及び乙は、本件業務の実施にあたり取得した個人情報 (生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下「当該個人情報」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 甲及び乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護 に関する法令及びガイドライン等を遵守しなければならない。 | |
(新型コロナウイルス感染症対策等に係る事項) 第 26 条 乙は、本件業務の実施に先立ち、COVID-19(coronavirus disease 2019。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)対策に係る日本政府及び各国政府の方針、日本及び各国の出入国規制や条件(行動制限等)による本件業務の実現可能性ならびに乙及び送出し機関の方針、基準、具体的対応への適合性を十分に確認しなければならない。 2 乙は、第6条に定めるほか、本件業務の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の防止及び発生時の対応方針を明確にし、実施の徹底を図るものとする。 3 乙は、招へい者その他本件業務の関係者が新型コロナウイルス感染症に罹患したと疑われるときは、乙の責任において、医療機関、保健所その他関係機関と連携し、当該者が適切な診療を受けることができるよう可能な限りの措置をとるものとし、診断結果、措置の内容、症状の経過等について、適時に甲に報告するものとする。この場合、乙は、感染拡大防止のための措置も併せて行わなければならない。 4 乙は、第1項に定める各事情その他新型コロナウイルス感染症に関する情勢に鑑み、本件業務を業務計画書どおりに遂行することが不可能又は困難と判断したときは、速やかに、第9条に従 い業務計画の変更を行うものとする。 | (新型コロナウイルス感染症対策等に係る事項) 第 26 条 乙は、本件業務の実施に先立ち、COVID-19(coronavirus disease 2019。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)対策に係る日本政府及び各国政府の方針、日本及び各国の出入国規制や条件(行動制限等)による本件業務の実現可能性ならびに乙及び送出し機関の方針、基準、具体的対応への適合性を十分に確認しなければならない。 2 乙は、第6条に定めるほか、本件業務の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の防止及び発生時の対応方針を明確にし、実施の徹底を図るものとする。 3 乙は、招へい者その他本件業務の関係者が新型コロナウイルス感染症に罹患したと疑われるときは、乙の責任において、医療機関、保健所その他関係機関と連携し、当該者が適切な診療を受けることができるよう可能な限りの措置をとるものとし、診断結果、措置の内容、症状の経過等について、適時に甲に報告するものとする。この場合、乙は、感染拡大防止のための措置も併せて行わなければならない。 4 乙は、第1項に定める各事情その他新型コロナウイルス感染症に関する情勢に鑑み、本件業務を業務計画書どおりに遂行することが不可能又は困難と判断したときは、速やかに、第9条に従 い業務計画の変更を行うものとする。 |
(新)2023年度 | 2022年度 | 備考 |
5 甲は、第1項に定める各事情その他新型コロナウイルス感染症に関する情勢に鑑み、乙が本件業務を業務計画書どおりに遂行することが不可能又は困難と判断したときは、乙に対し業務計画を変更するよう求めることができる。 6 甲が、第1項に定める各事情その他新型コロナウイルス感染症に関する情勢に鑑み、本件業務の遂行自体が不可能若しくは困難又は本件業務を遂行することにより招へい者その他本件業務の関係者の生命・身体の安全又は健康に危険を及ぼすものと合理的に判断したときは、本協定を解除し、既に支払った負担対象費用 の全部又は一部を返還させることができる。 | 5 甲は、第1項に定める各事情その他新型コロナウイルス感染症に関する情勢に鑑み、乙が本件業務を業務計画書どおりに遂行することが不可能又は困難と判断したときは、乙に対し業務計画を変更するよう求めることができる。 6 甲が、第1項に定める各事情その他新型コロナウイルス感染症に関する情勢に鑑み、本件業務の遂行自体が不可能若しくは困難又は本件業務を遂行することにより招へい者その他本件業務の関係者の生命・身体の安全又は健康に危険を及ぼすものと合理的に判断したときは、本協定を解除し、既に支払った負担対象費用 の全部又は一部を返還させることができる。 | |
(存続条項) 第 27 条 第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項、第 8 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 17 条、第 19 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条、 第 26 条第 6 項、第 28 条及び本条の規定は、協定期間終了後又は本協定が解除等により終了した場合であっても存続するものとす る。 | (存続条項) 第 27 条 第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項、第 8 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 17 条、第 19 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条、 第 26 条第 6 項、第 28 条及び本条の規定は、協定期間終了後又は本協定が解除等により終了した場合であっても存続するものとす る。 | |
(その他の事項) 第 28 条 本協定に定める事項のほか、乙は、甲が別に定める本件業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。 2 甲及び乙は、本協定上の地位及びこれに基づく権利義務の一切について、相手方の事前承諾なくして第三者に譲渡してはならない。 3 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。 4 本協定に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。 5 本協定及び本件業務にかかる文書等は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140 号)に基づ いて処理するものとする。 | (その他の事項) 第 28 条 本協定に定める事項のほか、乙は、甲が別に定める本件業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。 2 甲及び乙は、本協定上の地位及びこれに基づく権利義務の一切について、相手方の事前承諾なくして第三者に譲渡してはならない。 3 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。 4 本協定に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。 5 本協定及び本件業務にかかる文書等は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140 号)に基づ いて処理するものとする。 | |
(発効日) 第 29 条 本協定は、締結日にかかわらず、令和○年○月○日より効力を生じるものとする。 | (発効日) 第 29 条 本協定は、締結日にかかわらず、令和○年○月○日より効力を生じるものとする。 | |
上記の契約の証として本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。 令和○年○月○日 甲 東京都千代田区四番町5番地3国立研究開発法人科学技術振興機構 分任契約担当者 経営企画部さくらサイエンスプログラム推進本部企画運営室長 〇〇 〇〇 乙 ○○県○○市○○区○丁目○番○号 <契約法人名称> <実施責任者 部署・役職> <実施責任者 氏名> | 上記の契約の証として本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。 令和○年○月○日 甲 東京都千代田区四番町5番地3国立研究開発法人科学技術振興機構 分任契約担当者 経営企画部さくらサイエンスプログラム推進本部企画運営室長 〇〇 〇〇 乙 ○○県○○市○○区○丁目○番○号 <契約法人名称> <実施責任者 部署・役職> <実施責任者 氏名> |