(新)2023年度 2022年度 備考 (秘密保持)第 24 条 甲及び乙は、本件業務の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報のうち相手方よ り秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を 受けた場合を除く。2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。3 次の各号のいずれかに該当する場合は...