(7)シェアサイクル事業に供する自転車にGPSを搭載し、GPS単独またはビーコンとの併用により位置情報による貸出・返却を行うこと。
(案)
堺市シェアサイクル事業に関する基本協定書
堺市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、堺市シェアサイクル事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この協定は、シェアサイクルの導入により移動手段の1つとして効果を発揮し、回遊性を向上させるため、甲及び乙が共同して実施する本事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)関係法令等 地方自治法(昭和22年法律第67号)、労働基準法
(昭和22年法律第49号)、道路交通法(昭和35年法律第105 号)、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)、自転車活用推進法(平成28年法律第113号)その他の乙が行う本事業に関係する法令、堺市自転車のまちづくり推進条例(平成26年6月26日堺市条例第35号)、堺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年4月1日堺市条例第
9号)その他の条例及び条例に基づく規則その他の規程をいう。
(2)サイクルポート シェアサイクル事業のために設置される自転車駐車場をいう。
(3)不可抗力 甲、乙のいずれの責めにも帰することができない暴風、豪 雨、落雷、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は人為的な現象で通常の予測を超えるもの及びこれらの影響によって生じた交通手段の断絶、公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。
(4)法令の変更 法令(条例及び条例に基づく規則を含む。)の制定及び改廃をいう。
(期間)
第3条 本事業の実施期間は、協定書締結日から令和9年9月30日までとする。
第2章 業務範囲
(甲の業務範囲)
第4条 甲の業務範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)事業全体の総括
(2)本市が提供するサイクルポート用地の確保
(3)本事業の実施に係る関係事業者との調整
(4)本事業の周知及び広報
(乙の業務範囲)
第5条 乙の業務範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)本事業の運営(利用者の募集・登録、料金徴収、自転車の回収・再配置、苦情対応等)
(2)施設及び器材(サイクルポート及び自転車等)の整備・維持管理、本事業終了後の原状回復
(3)本事業に係る違法駐輪対策
(4)甲が提供するサイクルポート用地以外でのサイクルポートの確保
(5)本事業の周知及び広報
(6)市内のシェアサイクル利用に関する各種データ(料金収入データを含む。)の収集・整理並びに甲への提供
(7)満足度や交通行動の変化等に関する利用者へのアンケート調査の実施
(8)本事業の実施に係る関係事業者との調整
(9)甲の事業への協力(自転車を活用したイベント開催時の自転車の提供等)
(10)利用状況、収支状況等の報告
(費用負担)
第6条 本事業に係る施設及び器材の整備・維持管理、撤去、原状回復及び事業の運営に関する費用は、全て乙の負担とする。
2 堺市自転車等の放置防止に関する条例等の規定により、事業で使用する自転車が撤去・保管された場合の費用は、乙が負担する。
(運営基準)
第7条 乙が本事業を実施するにあたっては、次に掲げる運営基準を遵守しなければならない。
(1)利用者がどのサイクルポートでも自転車を借りることができ、また、借りたサイクルポートと別のサイクルポートに返却可能なシステムとすること。
(2)利用者の個人認証を行うこと。
(3)市内在住者、通勤・通学者、来街者など、多くの利用者が簡易に利用登録ができ、即日利用可能なシステムにすること。
(4)スマートフォン以外でも利用ができるように努めること。
(5)原則として、全日(24時間・年間365日)の利用が可能なこと。
(6)時間単位、日単位等多様な料金プランがあること。
(7)シェアサイクル事業に供する自転車にGPSを搭載し、GPS単独またはビーコンとの併用により位置情報による貸出・返却を行うこと。
(8)サイクルポートとして指定する位置以外での貸出・返却をシステム制御により直接的に不可とすること。
(9)サイクルポートは原則として無人で貸出・返却が可能なシステムとすること。
(10)サイクルポートは設置及び撤去が容易なものとすること。
(11)サイクルポートに電源が必要な場合は、乙が電源を確保すること。
(12)甲が提供するサイクルポート用地にサイクルポートを設置する場合は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、必ずラックを設置すること。
(13)自転車及びサイクルポートは、技術力を持ったものが定期的にメンテナンスを行うこと。
(14)サイクルポートに本事業と関係ない自転車が駐輪できないように配慮し、駐輪されていた場合は早期に適切な対応を行うこと。
(15)自転車に防犯・盗難対策をxxすること。
(16)関係法令に基づき、本事業に供する自転車に、十分な傷害保険及び賠償責任保険をxxすること。
(事業の変更)
第8条 乙は、本事業の実施に当たり次の各号に掲げる事項の変更を行う場合は、あらかじめ文書又は別途甲が合意した方法により甲の承諾を得るものとする。
(1)甲又は乙が提供する用地におけるサイクルポートの変更
(2)利用料金の変更
(3)利用方法の変更
(4)本事業に付帯又は派生する事業の実施
(5)その他本事業の実施に係る重要な変更
2 乙は、本事業の実施に当たり次の各号に掲げる事項の変更を行う場合は、あらかじめ文書又は別途甲が合意した方法により甲に届け出るものとする。
(1)堺市内における甲が提供する用地以外でのサイクルポートの設置、廃
止
(2)その他本事業の実施に係る軽微な変更
3 乙は前2項の変更を行う場合、利用者に対し、適切な方法で、変更内容について周知するものとする。
(関係法令等の遵守)
第9条 乙は、関係法令等に従って、本事業を実施しなければならない。
(秘密の保持)
第10x xは、乙の役員若しくは本事業に従事する従業員又はこれらの者であった者が、本事業に関し知り得た秘密情報を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、本事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合には、当該第三者に対しても前項に規定する秘密の保持に関する措置を義務づけるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、本事業を実施するための個人情報の取扱いについて、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(暴力団の排除)
第12条 乙は、暴力団(堺市暴力団排除条例(平成24年堺市条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の排除についての基本理念に則り、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)本事業に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、甲が実施する暴力団の排除に関する施策に協力すること。
(2)本事業の実施に当たり、暴力団又は暴力団員等(堺市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)による不当要求があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(3)本事業に関し、暴力団の排除に資すると認められる事情を知ったときは、甲に対し、当該情報を提供すること。
(善管注意義務)
第13条 乙は、善良な管理者の注意をもって、本事業を実施しなければならない。
2 乙は、本事業の実施に当たって、自己の責めに帰すべき事由により甲が提供するサイクルポート用地を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由がなく甲が提供するサイクルポート用地を原状に回復しない場合は、甲は、乙に代わって甲が提供するサイクル
ポート用地を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、当該措置に要した費用が発生する場合は負担しなければならない。
4 本事業で使用する自転車がサイクルポート以外の場所に放置された場合は、乙が速やかに回収するものとする。
5 乙は、サイクルポートに、物品等(本事業で使用する自転車、掲示物等を除く。)が投棄等されないよう十分配慮し、サイクルポートに物品等の一部又全部が投棄等されていた場合は、適切な措置をとるものとし、その際物品等の一部又は全部を市xxや他の民有地には一切出さないこと。また、物品等の所有者や第三者から苦情等が発生した場合は、乙が責任を持って対応する。
(許認可等の取得等)
第14条 乙は、この協定に別段の定めがある場合を除き、本事業に必要な許認可等を、自己の費用及び責任において取得し、維持しなければならない。必要な届出についても、同様とする。
(再委託等)
第15x xは、本事業の全部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託してはならない。
2 乙は、あらかじめ文書又は別途甲が合意した方法による甲の承諾を得て、かつ、前項の規定及び関係法令等の許容する範囲内において本事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託すること(以下「再委託 等」という。)ができる。なお、乙は、乙が本事業に関して業務提携している事業者に対しては本協定を開示することができる。
3 乙は、暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者(堺市暴力団排除条例第
2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)に再委託等をしてはならない。
4 乙は、再委託等については、全て乙の費用及び責任において行うものとする。
5 乙は、再委託等をした本事業に伴い再委託等の相手方について生じた事由について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(xx)
第16条 乙は、自己の費用及び責任において提出書類に記載する種類及び内容の損害保険契約を締結するものとし、実施期間中、当該保険契約を維持するものとする。
第3章 事業報告
(定期報告)
第17条 乙は、次の各号に掲げる事項を合理的な範囲内で記録し、実施月の翌月15日までに、甲及び乙が事前に合意した所定の様式に従って報告書を甲に提出するものとする。
(1)自転車及びサイクルポートの状況に関する事項
(2)利用者の移動データに関する事項
(3)利用者の事故や苦情等に関する事項
(4)収支状況に関する事項
(5)前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
(単年度報告)
第18条 乙は、次の各号に掲げる事項を合理的な範囲内で記録し、年度終了後30日以内に、甲及び乙が事前に合意した所定の様式に従って報告書を甲に提出するものとする。なお、初年度は事業開始日から年度末までとする。
(1)自転車及びサイクルポートの状況に関する事項
(2)利用者の移動データに関する事項
(3)利用者の事故や苦情等に関する事項
(4)収支状況に関する事項
(5)利用者の満足度等に関するアンケート実施結果
(6)前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
(最終報告)
第19条 乙は、次の各号に掲げる事項を合理的な範囲内で記録し、事業終了後30日以内に、甲及び乙が事前に合意した所定の様式に従って報告書を甲に提出するものとする。
(1)自転車及びサイクルポートの状況に関する事項
(2)利用者の移動データに関する事項
(3)利用者の事故や苦情等に関する事項
(4)収支状況に関する事項
(5)前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
(アンケート調査)
第20条 乙は、シェアサイクルの利用状況等を把握するため、甲及び乙が事前に合意した所定の様式によりシェアサイクルの利用者を対象とするアンケート調査を実施する。また、アンケート調査の時期、方法等の態様に伴って生じる費用負担については本協定第6条に従うものとする。
2 アンケート調査の調査項目は、次のとおりとする。
(1)シェアサイクルの利用状況に関する事項
(2)シェアサイクルの満足度に関する事項
(3)交通行動及び自転車所有の変化に関する事項
(4)事業に対する要望に関する事項
(5)その他の事項第4章 事業の実施
(事業責任者の選任)
第21条 乙は、本事業に従事する従業員の中から事業責任者を選任しなければならない。
2 乙は、事業責任者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した事業責任者を変更したときも、同様とする。
3 事業責任者は、本事業の業務内容を十分に理解し、本事業の円滑な遂行に努めることとする。
4 事業責任者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)本事業運営の総括に関すること。
(2)本事業の利用者等の安全対策に関すること。
(3)甲との連絡調整に関すること。
(4)本事業に従事する従業員の指導監督に関すること。
(職務代理者の選任)
第22x xは、事業責任者に事故があるとき又は欠けたときに事業責任者の職務を代理する者として、事業責任者の職務代理者を選任しなければならない。
2 乙は、職務代理者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した職務代理者を変更したときも、同様とする。
(管理体制の構築)
第23条 前2条に定めるもののほか、乙は、利用者の利便性の向上、事故の発生の予防、事故発生時の迅速かつ円滑な対応等が図られるよう本事業に関し体系的な組織体制を構築するものとする。
第5章 事業の中止
(甲が提供するサイクルポート用地の使用中止)
第24条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が提供するサイクルポート用地の使用の中止を命ずることができるものとする。
(1)乙がこの協定に定める義務を履行しない場合
(2)乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となった場合
(3)甲に提出された報告書その他の書面の重要な事項に虚偽の記載がある場合
(4)乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて乙でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合
(5)甲において、公用、公共用又は公益事業に供するため甲が提供するサイクルポート用地を必要とする場合
(6)甲が提供するサイクルポート用地の施設内において、同施設の利用者へ支障が生じた場合
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙が業務を継続することが適当でないと認められる場合
(甲による協定の解除等)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この協定を解除し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(1)乙がこの協定に定める義務を履行しない場合
(2)乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の義務の履行が不能となった場合
(3)甲に提出された報告書その他の書面の重要な事項に虚偽の記載がある場合
(4)乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて乙でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合
(5)乙の経営状況の悪化等により、本事業を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき
(6)乙が暴力団組織又はこれらと関係している団体であると認められたとき
(7)乙が組織的な違法行為を行った場合など、乙と共同して本事業を継続することが社会通念上著しく不適切と判断されるとき
(8)その他乙と共同して本事業を継続することが適当でないと認められるとき
2 甲は、前項に基づいてこの協定の解除を行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の各号に定める事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)協定解除の理由
(2)協定解除の要否
(3)協定解除までの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定によりこの協定を解除し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による協定の解除等)
第26条 乙は次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対してこの協定の解除を申し出ることができる。
(1)甲がこの協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき
(3)その他甲の責めに帰すべき事由により乙が協定の解除を希望するとき
(4)乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて乙でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合
(5)乙の経営状況の悪化等により、本事業を継続することが不可能又は著しく困難になったとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定する。第6章 事業期間の満了時等の措置
(原状回復等)
第27条 乙は、事業期間が満了したとき(第5章の規定により、甲が提供するサイクルポート用地の使用が中止されたとき及び甲又は乙がこの協定を解除したときを含む。)は、その費用及び責任において甲が提供するサイクルポート用地を原状に回復するとともに、本事業に係る施設及び器材を甲が提供するサイクルポート用地から撤去した上で甲に引き渡さなければならな い。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認に係る部分については、この限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく甲又は乙が提供するサイクルポート用地を原状に回復しない場合は、乙に代わって甲が提供するサイクルポート用地を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、当該措置に要した費用がある場合は負担しなければならない。
第7章 損害賠償
(甲の損害賠償義務)
第28x xは、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の損害賠償義務)
第29条 乙は、この協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該不履行が、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令の変更によるものである場合は、この限りでない。
2 前項に定める場合のほか、乙は、本事業に付随関連して、甲が提供するサイクルポート用地の全部又は一部を滅失し、又はき損することその他の行為によって何らかの損害を甲に被らせた場合は、その損害を賠償するものとする。
(第三者に与えた損害の負担)
第30条 乙は、本事業の実施に当たって、又は本事業に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 前項の場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは乙は、甲に対し当該賠償額の補償をしなければならない。
第8章 不可抗力
(不可抗力)
第31条 甲又は乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能又は著しく困難となった場合は、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力により生ずる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 甲及び乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能若しくは著しく困難となった場合又は管理施設に重大な損害を生じた場合は、この協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議するものとする。
第9章 雑則
(地位等の譲渡等の禁止)
第32x xは、本事業に関して生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
2 乙は、本事業を実施するために自己の費用及び責任において甲が提供するサイクルポート用地に設備、備品等を設置する場合は、事業期間中、当該設備、備品等を第三者に譲渡し、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は担保に供してはならない。
(合併等の報告等)
第33条 乙は、合併、分割その他これらに類する行為(以下「合併等」という。)をしようとするときは、あらかじめ書面にて合併等の内容、理由、時期、合併等により乙が受けることとなる影響その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、合併等をしたときは、速やかに、合併等の事実を証する書面を添えて、その旨を甲に報告しなければならない。
(情報の公表)
第34条 甲は、あらかじめ乙の承諾を得た場合においては次の各号に掲げる書類等を公表することができるものとする。
(1)本協定書
(2)第3章の規定により乙が作成し、甲に提出した事業報告書
(3)前各号に掲げるもののほか、乙がこの協定の規定により甲に対して報告した事項
(承諾等の様式等)
第35条 この協定に関する甲及び乙間の承諾、届出等は、この協定に別段の定めがある場合を除き、書面により行うものとする。
2 乙がこの協定の定めるところに従い甲に提出した報告書その他の書面及び図面(電磁的記録によるものを含む。)の著作権のうち乙が有するものについては、甲への提出と同時に甲に移転されるものとし、乙は、その著作者人格権についても、それが甲に対して主張、行使等がされないように責任をもって措置するものとする。xは、乙からの著作権譲渡の対象となった報告書その他の書面及び図面(電磁的記録によるものを含む。)について、乙による使用を許諾する。
(解釈)
第36x xがこの協定の定めるところに従って書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求め、若しくは受けたことをもって、甲が乙の責任において行うべき管理業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(裁判管轄)
第37条 この協定に関連する紛争については、堺地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第38条 この協定に定める事項に関し疑義を生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲及び乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 堺市堺区南瓦町3番1号堺市
堺 市 長 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この協定による事業(以下「本事業」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、堺市個人情報保護条例(平成14年堺市条例第38号。以下「条例」という。)第11条第2項を準用し、個人情報取扱事務を行うものとして、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本事業に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第3 乙は、本事業に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本事業に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、前項の周知の際に、本事業に従事している者又は従事していた者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第60条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。) を教示しなければならない。
3 乙は、本事業に従事している者又は従事していた者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、条例第61条により、乙に対しても、各本条の罰金刑が科されることを十分認識し、本事業を処理しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、本事業を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 乙は、本事業に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。又、甲が必要と認めるときは、個人情報を取り扱う施設の実地調査を受けなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合又は甲が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4) 作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられる本事業に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(6) 本事業に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本事業の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(返還、廃棄等)
第6 乙は、本事業を処理するために甲から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、甲の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際して甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、本事業において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本事業を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他甲が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、甲が事前に承諾した場合に限り、乙は、本事業の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、乙は、再委託先に対し、乙と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 乙は、前項の規定により、本事業の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で甲に報告しなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本事業に関して知り得た甲から提供され た個人情報を、本事業を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本事業を処理するために、甲から提供さ
れた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時における報告)
第10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第12 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。