Contract
会 員 規 約
特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
第1条 総則
1.この法人は、特定非営利活動法人空き家xxxxxxx(以下「当法人」という)と称し、運営は当法人が行う。
2.当法人の目的は、定款に定める事項とする。
第2条 会員種別
当法人の会員は以下の通りとし、ここに定める会員は定款で定める正会員および特定非営利活動推進法(以下「法」という)上の社員には該当しない。
① 一般会員:法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人
② 賛助会員:法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人、法人及び団体
③ ボランティア会員:法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人、法人及び団体
第3条 入会
1.会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
2.代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって申込者にその旨を通知しなければならない。
4.一般会員については、正会員の推薦を必要とし、理事会の承認をもって入会を認める。
第4条 入会手続及び成立
本規約第3条第1項に基づき、申込書が受理されたものは速やかに会費を納入し、納入が当法人にて確認できた日をもって手続きを終了する。入会日は申込書が受理された日に遡り入会成立日とする。
第5条 入会の不承諾
代表理事が入会を認めなかった場合、本規約第3条第3項に定める方法で、入会不承諾を申込者に通知し、入会申込は申込日に遡って取り消すことができる。既に会費が納入されている場合には、当該会費から振込手数料を控除した額を返金する。
第6条 会費
1.会員は、毎年当該会費を納入するものとする。
2.会費は、定款に基づき、次の通りとする。ただし入会初年度の活動期間が6ヶ月未満の場合、初年度の会費を年会費の5割とする。
① 一般会員 年会費 18,000円
② 賛助会員(法人・団体) 年会費 30,000円
③ 賛助会員(個人) 年会費 5,000円
④ ボランティア会員(個人・法人・団体)年会費 0円
3.年会費は入会成立日より入会時の事業年度終了日までとする。
4.本規約第8条に基づき、前項の定める1年間の会員種別を変更した会員は、変更に伴う不足金を速やかに納入するものとする。ただし第12条の定めにより当法人から差額の返金はないものとする。
第7条 会員資格の有効期限
1.会員資格の有効期限は、第4条の定める入会成立日より事業年度終了日までとする。
2.会員資格の変更は、前項の定める有効期限満了日までに翌年度分の年会費を納入することで自動更新されるものとする。
3.当法人は、会員に対し前1項の定める有効期限の3か月前から、翌年度の会員資格の変更の有無を確認することができる。
第8条 会員種別の変更
1.会員は、事務局に会員種別の変更を書面にて申し出ることで、会員種別を変更することができる。
2.代表理事は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。
3.代表理事は前項のものの会員種別の変更を認めないときは、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4.会員種別の変更は、1年に2回以上変更することができない。
第9条 会員資格の喪失
会員は、次の各号の一に該当するときは、会員資格を喪失する。
① 会員が、所定の退会届を提出したとき。
② 会員本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
③ 法人・団体の場合、その法人・団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の承継を認める場合がある。
④ 会員が、会費を継続して二年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
⑤ 除名されたとき。
第10条 会員の退会
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第11条 会員の除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に理事会において弁明の機会を与えなければならない。
① 定款、本規約に違反したとき。
② 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき。
第12条 会費及び拠出金品の不変換
既納の会費、及びその他の拠出品は、その理由の問わず返還しないものとする。
第13条 会員の権利
1. 一般会員以外は、総会における議決権を有しない。
2. 事業活動に参加し、会報などの情報を受け、ホームページなど情報交換の場に参加することができる。
第14条 会員権利の凍結
1.正当な理由なく、更新日を過ぎても会費の納入がない場合、本規約13条に定める会員の権利を凍結する。
2.正当な理由なく、更新日を1年過ぎても会費の納入がない場合、理事会は当該会員に対し書面により、退会を促すことができる。ただし、会員の資格の喪失は、本規約第9条に定めるとおりとする。
第15条 会員の義務
1.会員は本規約第6条に定める会費を納入しなければならない。
2.会員は、定款、本規約及び理事会の定める規則又は法令を遵守しなければならない。
3.会員は、代表理事の定める入会申込書の必要事項に変更が生じた場合、速やかに事務局に変更を届けなければならない。
4.会員は、当法人の活動を通じて知り得た個人情報、当法人の運営にかかわる情報及び理事会が機密と定めた事項の情報などを善良な管理者の注意義務をもって情報を保持するものとし、理事会の承諾なく第三者に漏洩してはならない。また、会員資格を喪失した場合も、この義務は継続される。
第16条 禁止事項
1.会員は、本規約13条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させることはできない。
2.会員は、理事会の許可なく、当法人名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはならない。
3.会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動、もしくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
4.会員は、当法人の活動において特定の政治活動、候補者を支持する立場から行われる選挙活動、もしくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
5.会員は、当法人の活動において、理事会の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動、もしくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
第17条 個人情報の収集・利用・提供及びその保護
1.入会申込時、またはセミナーなどの参加によって提供された個人情報は、事務局によって個人情報の保護に関する法律及び当法人個人情報保護指針(以下「プライバシー・ポリシー」
という)に基づき安全に管理され、会員の同意なくして第三者に開示・提供されない。
2.事務局は、前条の法律及びプライバシー・ポリシーの範囲で会員の個人情報を、当法人が会員へのセミナー・イベントなどの告知、会報誌の発送、サポートとしてする統計・分析に利用することができる。
第18条 規約の変更
会員規約条文において、理事会の決定及び承認により、その条文を変更・改正・削除できるものとする。
第19条 免責事項
1.会員は、定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項などに反し、生じたいかなる不利益についても当法人に対し損害賠償等、一切を申立てることはできない。
2.会員が、定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、またはそれぞれに類似する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとする。
3.会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続される。
第20条 会員間の紛争
1.会員間相互に生じた紛争において、当法人は一切の責任は無いものとする。
2.会員間相互に生じた紛争において、会員は自己の費用と責任においいて解決するものとし、当法人は一切関知しない。
第21条 第三者への委託
当法人は、当該業務の一部、または全部を第三者に委託できるものとする。その際、必要な情報を委託業務者に開示できるものとする。
第22条 管轄裁判所
会員規約及び当法人が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は、奈良地方裁判所を第xxとする。
第23条 解釈の疑義
本規約について、疑義及び紛争が生じたとき、または本規約に記載のない事項につては、会員と当法人が誠意をもって協議の上、円滑かつ迅速に解決するものとする。
第26条 準拠法
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。
附則
本会員規約は2013年7月1日より実施。