3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含 まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合が あります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法にもとづき、サービスを利用するものとします。
会員規約・規定集
DREAMe-W JCBカード DREAMe-S JCBカード
(2022年11月4日現在)
中国銀行JCBカード会員規約第1章 総則
第1条(会員)
1.株式会社中国銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。家族会員は、当行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約にもとづくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)をおこなう一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第44条第2項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申出るものとします。本会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与にもとづき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用にもとづく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、プラチナ会員、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名をおこなわなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項にもとづき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。また違法な取引に使用してはなりません。
4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができる
ものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託にもとづき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のCD・ATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第 30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法にもとづき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申出のない会員で、両社が審査のうえ引続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。本会員は有効期限経過後のカードをただちに切断・破棄するものとします。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、あらためてお申出いただく必要があります。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申出ることにより、暗証番号を変更することができますが、この場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第8条(年会費)
本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3か月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日) に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCB の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第9条(届出事項の変更等)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、カードの暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかる前項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出をおこなわなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
4.会員が第44条第1項第11号または第12号に該当すると具体的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査をおこない、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して両社に入会を申込んだ場合は、会員区分の変更の申出があったものとして取扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のカードの暗証番号は無効となります。会員は、会員区分変更の申出の際は、あらためてカードの暗証番号を登録しなければなりません。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて両社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法にもとづき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBまたは当行が指定する第三者に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員および入会を申込まれた方(以下あわせて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置をおこなったうえで以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集・保有・利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、取引を行う目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等にもとづき入会後に届出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届出た資産、収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等にもとづき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等
の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業
(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、J CBまたは加盟店その他等の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約にもとづく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用することに同意します。JCBカード取引システムに参加するJ C B の提携会社は次のホームページにて確認できます( http s :
//xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)。なお、本項にもとづく共同利用にかかる個人情報の管理について責任を有する者はJCB(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx-xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)となります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。
なお、 本項にもとづく共同利用にかかる個人情報の管理について責任を有する者はJ C B
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx-xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)となります。第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等 の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含みます。
以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾の加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含みます。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録にかかる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および第14条の定めにもとづき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第43条に定める退会の申出または第44条に定める会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、「前月16日から当月15日まで」を標準期間といいます。第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下
「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群にかかる内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類 (3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出にもとづき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードにかかるカード情報を含みます。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠にかかる利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠にかかる利用残高を差引いた金額 (3)総枠から会員の全利用残高を差引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用にもとづき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、本会員が未だ当行に対して支払いを済ませていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。(ただし、約定支払日当日については、同日において会員が支払うべき金額をその決済の有無にかかわらず利用残高に含める扱いとする。)
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードにかかる規約にもとづき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用(家族会員による家族カードの利用を含みます。)についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約にもとづくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用を行う目的・利用方法)
1.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および海外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法
により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から生活費とすることを取引を行う目的として、商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法によりカードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、あらかじめ会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等をおこない、残額(署名等をおこなった後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらか じめ承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第43条第1項なお書きおよび第44条第1項にしたがい、支払い義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会をおこなうことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が両社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定
めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入し、または役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらにかかる契約をおこなったものとみなし、当該契約にもとづく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託にもとづき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、J CB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率が適用されます。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用をおこなった場合、第23条における当行、JCB、J
CBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日 (2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法によりおこないます。
(リボ払元金)前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「支払総額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 (1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差引いた金額 (2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額―(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差引いた金額 (3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額―(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定にしたがい支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取扱われます。第 23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7か月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売・提供について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止をおこなう旨を当行に申出たときは、ただちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申出をするときは、あらかじめ第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉をおこなうよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に
満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における支払総額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のためにおこなうショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払いの取引を行う目的・利用方法)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができます(以下「キャッシング 1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内で生活費資金とすることを取引を行う目的としてキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項にもとづく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定にしたがい支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞にかかるその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払いの取引を行う目的・利用方法)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となり生活費資金とすることを取引を行う目的とします。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、海外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、CD・ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した海外の金融機関・CD・ATM保
有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1か月または2か月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法にもとづき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「CD・ATM保有会社等」という。)と会員との間で、CD・ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、CD・ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)にもとづき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
(1)提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
(2)提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払いの取引を行う目的・利用方法)
1.当行が認めた場合、会員は、第20条に定める金額の範囲内で生活費資金とすることを取引を行う目的として、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)電話により申込む方法
(3)JCBホームページにおいて申込む方法 (4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立替て融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6項にもとづきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。
なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、
また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第 3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞にかかるその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引をおこなうことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い (3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、あらかじめ本会員が届出た預金口座(以下「お支払い口座」という。)からの口座振替により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替をすることができるものとします。
2.前項にもとづき当行がお支払い口座から口座振替をする場合、当行は普通預金規定等にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書なしで口座振替ができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知をおこなった後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約にもとづき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、本会員が本規約にもとづき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差引くことができます。
4.会員が海外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法にもとづき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が海外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金をおこなう場合は、原則として、前項にもとづきJCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、J CBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きをおこなった時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きをおこなった日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が海外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金をおこなう際
の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きをおこなった時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項にもとづき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項にもとづき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項にもとづき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が海外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項にもとづく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約にもとづきCD・ATMを利用する方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、会員本人名義の口座への入金が翌営業日となる場合があります。
第34条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)にもとづく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を、再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用にもとづき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約にもとづき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いにかかる債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額とします。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額とします。
(2)支払総額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除きます。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額とします。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約にもとづき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行がおこなうものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用にかかる債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(管理・回収業務の委託)
当行は、本会員に対して有するカード利用にかかる債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。
第39条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)カード利用代金を約定支払日に支払わず、相当期間を定めた当行からの催告後に是正されないとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるカードショッピング代金額にもとづく債務については、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします。
2.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当行の請求により、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当行に支払うべき債務(ただし、カード利用代金を除きます。)の1つでも期限に履行しなかったとき、または会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるカードショッピング利用代金額にもとづく債務については、本項にかかわらず、当該債務の履行を遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面に記載された期限までに支払わなかった場合は、当該期限後に初めて到来する約定支払日に期限の利益を喪失するものとします。
(2)当行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分をおこなったとき。 (3)当行に対する預金、積金を当行の承認なく他に譲渡もしくは質入れしたとき。
(4)本規約上の義務、または当行との取引約定の1つにでも違反し、その違反が重大な違反となるとき。
(第44条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。) (5)本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)保証委託先から当行に対し当該委託にもとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申出を除きます。)があったとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
第40条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第42条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第43条(退会)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申出ることができます。この場合、当行の指示にしたがってただちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約にもとづき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規約の定めにしたがい支払い義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出をおこなったものとして取扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員の家族カードおよび貸与されたチケット等を添え、両社所定の届出用紙により当行に届出るものとします。
第44条(会員資格の喪失)
1.会員((5)または(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(11)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、 (1)、(5)、(6)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(7)、(8)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約にもとづき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めにしたがい支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に氏名、住所、勤務先、年収、家族構成、会員の特定、信用状況の判断に係る事実等について虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。 (3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると当行が認め、お支払い口座における取引を停止し、または本会員に通知する事によりお支払い口座を強制解約したとき。 (7)保証委託先から当行に対し当該委託にもとづく連帯保証の取消または解約の申出(ただし、もっぱら保
証会社側の事情による取消または解約の申出を除きます。)があったとき。 (8)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(9)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(10)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。 (11)会員が、次の①から⑥までのいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥その他各号に準ずる者
(12)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 ⑤その他各号に準ずる行為
(13)会員に対し第9条第4項または第48条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(14)会員が、本会員として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)、(5)、 (6)、(9)、(10)、(11)、(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
(15)付帯サービスについて解除の申出をした時は、当該会員から退会の申出がなされたものとみなします。
2.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
3.第1項または第2項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
4.第1項または第2項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員はただちにカードを返還するものとします。
5.当行は、第1項または第2項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由にもとづき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
6.本会員は、会員資格の喪失後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等についてすべて支払いの責を負うものとします。
第44条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。 (6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用する
ことによって自ら利益拡大を図る者。
3.会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両者または中銀カード株式会社(以下「保証会社」という。)の信用を毀損し、または両者および保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
4.会員等が、暴力団員等もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合には、会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
5.会員等が、暴力団員等もしくは第2項各号のいずれかに該当し、もしくは第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または第2項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行または保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、当行は会員に通知することにより、この約定による極度額の減額、あるいは利用を中止し、またはこの約定を解約することができるものとし、保証会社は、第50条にもとづく会員との保証委託契約をなんらの催告なく解除することができるものとします。
6.前3項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行または保証会社になんらの請求をしないものとします。また、当行または保証会社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第45条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届出るとともに所轄の警察
署へ届出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金について、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等のおこなう被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除きます。) (7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。第46条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項にもとづき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用にかかるカード利用代金については、本会員の負担となりません。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用にかかるカード利用代金は、本会員の負担とします。
第47条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込みにより支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約にもとづく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約にもとづく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第48条(カード利用の一時停止等)
1.当行は、会員が利用可能枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用可能枠内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いおよび海外預金引出サービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当行はカードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ払い、キャッシング1回払いおよび海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当行は、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いおよび海外預金引出サービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、もしくは、加盟店やCD・ATM等を通じてカードの回収をおこなうことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いおよび海外預金引出サービスの利用を停止することができるものとします。
5.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分におこなわれていないと認められる国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位に当たる者およびその家族として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第49条(xx後見人等の届出)
1.会員は、会員について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届出るものとします。また、会員の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときおよび任意後見人について任意後見が開始されたときも、同様に届出るものと
します。
2.会員は、会員がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出るものとします。
3.会員は、第1項および第2項の届出事項に取消または変更があった場合にも、同様に届出るものとします。
4.当行が相当の注意をもって意思能力を確認し、会員が行為能力者であると認めて取引したときは、第1項、第2項、第3項に定める届出の前に生じた損害は、会員の負担とします。
第50条(保証委託)
1.会員は本規定に定める当行に対する一切の債務について保証会社に保証を委託することとします。
2.会員が本規定に違反したため、保証会社が当行から保証債務(情報誌購読料を含みます。)の履行を求められたときには、会員に対し何らの通知・催告なくして弁済されても異議なく、会員は保証会社に対し、その代位弁済額全額とそれに対する代位弁済日の翌日から完済まで年14.60%の損害金を支払います。ただし、分割払元金(本規約にもとづき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいいます。)にかかる代位弁済金に対する損害金については、分割払元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額とします。
3.本会員は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、銀行法施行規則、割賦販売法および貸金業法等により本会員の支払能力の調査の目的(与信判断のほか与信後の管理を含みます。)に限りそれを利用することに同意します。
4.保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに記載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関でおこないます(保証会社ではできません。)。また、保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第51条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で争訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、当行(会員と当行との間の訴訟の場合)の本店もしくはお支払い口座のある店舗、またはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第52条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。第53条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、海外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等にしたがい、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第54条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2022年11月4日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、明細等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における 標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い、分割払い、スキップ払い手数 料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お 支払い予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
<ご相談窓口>
1.本規約についてのお申出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
株式会社中国銀行 クレジットカードデスク (責任者:お客さまサービスセンター長)086-801-2044
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部担当役員)を設置しております。
中銀カード株式会社 お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長) 086-231-2271
〒700-0904 岡山市北区xx2-11-23
2.宣伝印刷物送付等の営業案内中止のお申出については下記にご連絡ください。株式会社中国銀行 クレジットカードデスク 086-801-2044
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法にもとづく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号 0000-000-000
●全国銀行個人信用情報センター電話番号 00-0000-0000
https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※保証会社が加盟する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号 番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用 した日および本契約にかかる申込みの事実 | 当該利用日より6か月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済 等のその返済情況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間 |
④官報において公開されている情 報 | ― | 破産手続開始決定等を受けた日 から7年を超えない期間 |
⑤登録情報に関する苦情を受け、 調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失・盗難、貸 付自粛等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超 えない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x x友不動産xxビル5号館電話番号 0000-000-000
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社開設のホームページをご覧ください。
※加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、 全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、 全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報 センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
<ショッピングリボ払いのご案内>
1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |
お支 | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* |
払いコー ス | 残 高 ス ライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
*ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。
〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます
〔B〕新カードへお切替の場合は、お切替前の設定元金が引き継がれます
2.手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円の方が6月30日に7万円をご利用の場合 (1)8月10日のお支払い
①お支払い元金10,000円
②手数料747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金10,747円(①+②) (2)9月10日のお支払い
①お支払い元金10,000円
②手数料764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金10,764円(①+②)
<ショッピング分割払いのご案内>
1.手数料率
実質年率15.00%(月利1.25%)
2.支払回数表
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 3か月 | 5か月 | 6か月 | 10か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 20か月 | 24か月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
( ショッピング利 用 代 金 10,000円あたりの分割払手数 料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3.お支払い例
現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合 A.上表にもとづく手数料総額
100,000円×7.00%=7,000円
B.上表にもとづく支払総額
100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額
107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) D.支払総額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D.支払総額」は、「B.上表にもとづく支払総額」を超えない範囲とします(計算の過程で端数金額が生じた場合は調整されます。)。
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦計数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第
9回まで)の合計を差引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円 第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
<ショッピングスキップ払いのご案内>
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1.手数料率
実質年率12.00~15.00%(月利1.00~1.25%)
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。
ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
①お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3か月×(15.00%÷12か月))
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(①+②)
<キャッシングサービスのご案内>
(資金使途/自由(ただし、事業資金は除く))
名 称 | 融資利率 (年利*1) | 返済方式 | 返済期間/ 返済回数 | 担保・ 保証人 |
キャッシング1回払い ( 国内・海 外) | 年利15.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による。)1回 | 不要 |
JCB キャッシング リ ボ 払い | 年利15.00% | 毎月元金定額払い ボーナス併用払いボーナス月のみ元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となる。 <返済例>貸付金額10万円で返済元金1万円 の毎月元金定額払いの場合、10か月/10回。 | 不要 |
(学生会員の方は、キャッシングリボ払いはご利用いただけません。) ※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込み)、1万円を超える場合は220円(税込み)は会員負担となります。(カード発行 会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。) |
海外キャッシング1回払いをご利用の場合、海外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2か月後または3か月後の約定支払日となる場合がございます。(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料を乗じた金額となります。
*11年365日(うるう年は366日)による日割り計算。
※
●遅延損害金年20.00%
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い* | キャッシング1回払い(国内・ 海外) | キャッシングリボ払い | ||
1. CD・ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のCD・ATMおよび提携金融機関のCD・ATM等から入金して返済する 方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方 法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申出のうえ、当行指定口座への振 込みにより返済する方法 |
4.持参による ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返 済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、海外の金融機関・CD・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。
この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
【ご利用代金明細に関する特約】 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx
【Oki Dokiポイントプログラム利用規定】
以下の規定については、Oki Dokiポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Dokiポイントプログラム利用規定 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/
【海外預金引出サービス規定】
※本規定は「DREAMe-W JCBカード」の場合に適用となります。第1条(サービス内容)
1.海外預金引出サービス(以下「本サービス」という。)とは、JCBが日本国外で提携するCD・ATMネットワークに加盟している金融機関または、提携するクレジット会社が設置している支払機で、会員がカードを使用して現地通貨によりお支払い口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
2.本会員は、家族会員に対し、家族会員が家族カードを使用して本会員に代わって本サービスを利用する
一切の権限を授与するものとし、家族会員による本サービスの利用にもとづく一切の支払債務は本会員が負担するものとします。
3.本サービスを利用する場合、第5条に定める場合を除いては日本国外におけるキャッシング1回払いは利用できないものとします。
第2条(支払い)
1.本サービスによる日本国外での払戻しにかかるお支払い口座からの引落しは、原則としてJCBでの処理日の2営業日後を支払日とし、本会員は当行に対し、通帳および払戻請求書なしでお支払い口座から自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、通信障害その他の事由により当行およびJCBへの本サービスの利用内容にかかる情報の伝達が遅れた場合には、本項にもとづくお支払い口座からの引落し日が相当期間遅れる場合があります。
2.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金額(以下「サービス利用額」という。)を前項により引落すものとします。
3.本サービスにかかる引落しと支払日の到来しているショッピングサービス、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払いによる債務がお支払い口座の預金の不足により同時に引落すことができない場合における引落xx選択は当行の任意とします。
第3条(利用可能枠)
本サービスの利用可能枠は、当行が定める金額(以下「サービス利用可能枠」という。)とし、所定の方法により本会員に通知するものとします。会員はサービス利用可能枠からサービス利用額の残高を差引いた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。また、各支払機における1回あたりの利用可能金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
第4条(手数料)
本サービスの利用にあたっては、当行は、本会員より当行所定の手数料(以下「サービス手数料」という。)を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、サービス手数料は、第2条の引落しと同時に引落します。
第5条(海外キャッシング1回払いへの振替)
サービス利用額およびサービス手数料の額の合計額がお支払い口座の預金の不足等により引落しできなかった場合には、日本国外での払戻しにかかるお支払い口座からの引落xx取扱いはなかったものとし、かわりにサービス利用額全額について中国銀行JCBカード会員規約(以下「会員規約」という。)第30条の2に定める日本国外におけるキャッシング1回払いをおこなったものとみなします。なお、この場合、前条のサービス手数料は発生せず、その代わりに当行は、本会員より会員規約第30条の2第4項に定める手数料を申し受けます。
第6条(解約)
1.会員は、両社所定の方法により本サービスを解約することができます。
2.両社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サービスを解除することができるものとします。 (1)会員が会員規約にもとづく会員資格を喪失した場合。
(2)会員が本規定もしくは会員規約に違反し、またはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場合。
第7条(規定の改定)
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたときに改定される ことがあります。当行が規定等を変更する場合、変更する対象の規定等を特定のうえ、規定等を変更する旨、変更後の規定等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページに掲載する方法その他適宜の方法により周知します。この場合、変更日以降は、変更後の規定等にしたがい取り扱うものとします。
第8条(適用関係等)
1.会員が本カードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。
2.本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については、本会員のカード利用については本会員に関する会員規約の規定が、家族会員のカード利用については家族会員に関する会員規約の規定が、それぞれ適用されます。
3.本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
【DREAMe-W JCBカード特約】
※本特約は「DREAMe-W JCBカード」の場合に適用となります。第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社中国銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行するDREAMe-W JCBカード(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは、当行が別に定める中国銀行JCBカード会員規約(以下「クレジットカード規約」という。)および中銀キャッシュカード規定・中銀ICキャッシュカード特約(以下併せて「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という。)となる旨の申込みをするとともに本カードの発行の申込みをし、これに対し当行およびJCB(以下「両社」という。)が承認した場合に発行されるものとします。
2.前項にもとづいて発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は前項による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項にもとづいて本カードの貸与を受けた者を「カード会員」といいます。)。なお、本カード上には、会員氏名・JCBカード会員番号・JCBカードの有効期限・預金口座番号等が表示されています。
3.第1項の申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する普通預金口座を、本カードのカード利用代金、手数料等のお支払い口座として届出るものとします。
第3条(本カード発行にともなう既存カードの取扱い)
カード会員が本カードの発行前に保有していたお支払い口座のキャッシュカード機能または当行が発行するクレジットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
(1)キャッシュカード機能の失効:カード会員が本カードを利用した時点または両社が本カードを発行することを認めた日以降の当行が指定し通知または公表した日
(2)クレジットカード機能の失効:両社が本カードを発行することを認めた日以降の当行が指定し通知または公表した日
第4条(有効期限)
1.本カードの有効期限は、カード上に表示した月の末日までとします。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない会員で、かつ、両社が審査のうえ引続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項にもとづいて更新カードが発行された場合においても、カード会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、カード会員が更新カードを利用した時点または両社が更新カードを発行することを認めた日以降の当行が指定し通知または公表した日に失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
1.カード会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能
(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約にしたがって利用することができます。
2.カード会員は、現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「CD・ATM」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示にしたがって、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定にしたがわず、カード会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、カード会員は、当該希望外取引にもとづく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングをおこなう場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.両社は、カード会員と両社との間のクレジットカード契約、およびカード会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。これにともなう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、カード会員が、当行またはJCBに本カードを返還した場合。
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、カード会員が、当行またはJCBに本カードを送付し、または預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
(4)カード会員から当行またはJCBに対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2.カード会員が本特約またはクレジットカード規約に違反し、または違反するおそれがあると合理的な理由にもとづき判断した場合には、当行またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第7条(お支払い口座の変更)
本カードの申込みの際に届出たお支払い口座は、原則として変更できないものとします。ただし、変更に合理的な理由があると判断される場合には、この限りではありません。
第8条(届出事項の変更)
1.カード会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。当行への届出前に生じた損害については、当行の故意または重過失によるものでない限り、当行は責任を負いません。なお、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更があった場合においては、カード会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場合には、第10条所定の再発行手続きがとられるものとします。
第9条(紛失・盗難の届出)
カード会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって当該紛失または盗難の事実を両社に届出るものとします。
第10条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、カード会員が両社に対し本カードの再発行を求めた場合は、両社が審査のうえ原則として本カードを再発行するものとします。この場合、当該カード会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途通知または公表いたします(ただし、破損・汚損・氏名の変更による再発行の場合を除きます。)。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、カード会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該カード会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。
第11条(カードの返還)
カード会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行またはJCBの請求により本カードを返還するものとし、これにともなう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
(1)クレジットカード規約所定の事由により当行およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(カード会員が任意に退会した場合も含みます。)。
(2)カード会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
(3)カード会員が当行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申出をおこない、これを両社が認めた場合。
第12条(カードの回収)
前条(1)の場合において、当行またはJCBは各々の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、C DまたはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できないことにともなう不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
第13条(情報共有)
1.カード会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において必要な保護措置をおこなったうえで、両社の間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
(1)会員が、両社に対して届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第8条第1項にもとづいて両社に対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第11条、第12条記載の事項。
(3)キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断にかかわる当該カード会員の情報。
2.両社は、第1項により知り得たカード会員の情報について、カード会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.当行は、本カードの発行業務をJCBおよび第三者に委託するにあたり、委託業務遂行上必要な範囲で、 JCBおよび第三者に対し、またはJCBが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該カード会員に関する情報を預託します。
第14条(本特約の優先適用)
1.本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
2.本特約に定めのない事項は、クレジットカード機能についてはクレジットカード規約、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定が適用になるものとします。
第15条(本特約の改定)
本特約は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたときに改定される ことがあります。当行が特約等を変更する場合、変更する対象の特約等を特定のうえ、特約等を変更する旨、変更後の特約等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページに掲載する方法その他適宜の方法により周知します。この場合、変更日以降は、変更後の特約等にしたがい取り扱うものとします。
【スマリボ特約】第1条(総則)
1.本特約は、中国銀行JCBカード会員規約(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号にもとづき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号にもとづき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条にもとづき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用を行う目的・利用方法)および第24条第1項にもとづきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項にもとづき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号にもとづき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.第6条1項、2項にもとづき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項にもとづき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第39条(期限の利益の喪失)第1項または第2項にもとづき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第54条(会員規約およびその改定)が適用されます。第9条(「支払い名人」からの移行)
1. 「支払い名人」(両者が会員規約第24条第2項(1)号にもとづき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払コースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払コース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2. 利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払コースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第24条第2項(1)号にもとづくサービスの提供を引き続き希望される方については、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3条にもとづき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、前項にもとづく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
【JCB LINDA会員特約】
※下記の特約は「DREAMe-S LINDA」会員の方に適用されます。第1条(カード)
本カードは「JCB LINDA」(以下「本カード」という。)といいます。第2条(年会費等)
1.会員は、当行が通知するまで本カードの年会費を免除されるものとします。
2.前項にかかわらず、会員は月ごとに当行が通知または公表するデータ維持料を支払うものとします。た
だし、会員が次の①②のいずれかの条件を充たす場合、または当行が特に認める場合には、会員は該当する月のデータ維持料の支払いを免除されるものとします。また、学生会員は入会時に書面そのほかの方法により当行へ届出た卒業予定年月まで、データ維持料を免除されるものとします。
①月づきの携帯電話・PHSのご利用料金をJCB LINDAでお支払いの場合
②各月の本カードの約定支払額(本会員が約定支払日にお支払いいただく金額をいい、会員が約定支払日より前に繰上返済した金額は除外されます。)が1万円以上の場合
【カーレスキュー365会員特約】
※下記の特約・規定は「カーレスキュー365」会員の方に適用されます。第1条(名称)
本カードは、株式会社中国銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下両社を「JCB」という。)が発行するもので、「カーレスキュー365」(以下「カード」という。)と称します。
第2条(会員)
本特約、および別途JCBの定める「カーレスキュー365サービス利用規定」および「JCB会員規約」を承認のうえ入会を申込み、JCBが認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、カードを貸与します。
第3条(ロードサービスの利用)
会員は、JCBがタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」という。)と提携したロードサービスの提供を受ける場合、別途定めるカーレスキュー365サービス利用規定にもとづく方法により、その提供を受けるものとします。
第4条(会員情報の取扱いおよび保護)
1.運営者は、ロードサービスの実施に必要な本人の連絡先等の情報を収集できるものとし、当該サービスの実施に必要最小限の範囲で運営者提携のロードサービス実施者(以下「実施者」という。)に預託できるものとします。
2.運営者および実施者は、会員情報の保護のため必要な保護措置をとって厳正に管理するとともに、ロードサービスの提供の目的以外に利用しないものとします。
【カーレスキュー365サービス利用規定】第1条(規定の目的等)
1.本規定は株式会社中国銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下両社を「JCB」という。)が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を保有する会員(以下「会員」という。)に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
2.会員はカード会員規約にもとづき、本規定を承認の上、ロードサービスの提供を受けることができます。
3.JCBが必要と認めた場合には、JCBは本規定を変更することがあります。その際JCBは、その改定内容を書面その他の方法により、通知するものとします。
第2条(ロードサービスの機能)
1.ロードサービスとは、JCBがタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」という。)と提携し、日本国内の対象地域でのJCBが認めた会員の運転する車両の事故・故障時の対応サービスおよび付帯サービス等をいいます。
2.ロードサービスの内容は別記「サービス附則」に記載しているとおりとします。
3.会員は、カード入会申込書の記載項目およびロードサービスの提供に必要とされる情報が運営者に登録されることに同意するものとします。
第3条(ロードサービスの利用方法)
1.会員は、カーレスキュー365デスクに連絡することによりロードサービスの提供を受けることができます。
2.会員はロードサービスの提供を受ける場合、カード(カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)を提示するものとします。カードの提示のない場合は、前項にかかわらず、会員としてロードサービスの提供を受けられないものとします。
3.カードに表示されている会員以外はご利用できません。第4条(会員の義務)
会員は以下の事項を遵守するものとします。
1.会員はカードおよびロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・相続または担保提供してはなりません。
2.会員は常に交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為をしてはなりません。
3.会員はロードサービス等の提供を受けるとき、運営者提携のサービス実施者(以下「実施者」という。)の指示または注意にしたがうものとします。
第5条(ロードサービス時の責任)
ロードサービスは、実施者の責任においておこなわれ、当該サービス提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等については、JCBの故意または過失による場合を除き、JCBは一切その責めを負わないものとします。
第6条(ロードサービスを提供できない場合)
以下の①から④に該当する場合には、ロードサービスが提供できない場合があります。
①無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合
②通常の自動車走行に不適切な場所
③ロードサービスの提供が合理的に不可能と判断される場所
④危険をともなう気象状態の場合第7条(権利の喪失)
本規定におけるすべての権利はカード発行時からカードの有効期限までとします。ただし、以下に該当する場合には、カード有効期限到来前といえども、会員としての一切の権利は消滅するものとします。
(1)会員がカードを退会する等会員資格を喪失した場合。
(2)会員がカード会員規約および本規定上の義務に違反し、その違反が重要な違反になる場合。
(3)その他会員の使用が不適当とJCBが合理的に判断した場合第8条(終了、中止、変更等)
1.JCBが必要と認めた場合には、JCBはロードサービス内容の変更もしくは中止、または終了することがあります。その際JCBは、その改定内容を書面その他の方法により、通知するものとします。
2.ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。第9条(合意管轄裁判所)
会員は、会員とJCBまたは運営者との間で争訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、またはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)もしくは運営者(会員と運営者との間の訴訟の場合)の本社、支店、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【サービス附則】
第1章 サービス内容第1条(対象車両)
会員が運転中に事故・故障等にあった車両でかつ車両重量3,000㎏未満の自家用四輪車。第2条(無料サービスの内容)
1.自力走行不能時の現場軽作業サービス
日本国内現場にて30分以内で実施可能な次の軽作業サービス(ただし、いくつかの作業を合わせておこなった場合は合計所要時間が30分を限度とします。)
(1)キー閉じ込み時のxxサービス
(2)バッテリー上がり時のジャンピングサービス
(3)パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス (4)ガス欠時の給油サービス(作業のみ)
(5)落差1m以内でタイヤ1本落輪している場合の落輪車両の引上げサービス
(6)その他、エアー抜き、ヒューズ交換、プラグ交換、燃料フィルターの交換等、現場対応が可能な軽作業等
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)かまたは道路交通法上走行が禁止されている場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合等は含まないものとします。
2.レッカーサービス
事故または故障で自力走行不能となった車両の、現場から移動距離10㎞までを限度とした、レッカーによるけん引または積載車による運搬。
*現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合およびキーを紛失した場合は対象外です。
*移動先は、原則として、運営者が指定する最寄りの修理工場とします。
3.付帯サービス
会員の自宅から直線距離100㎞以上遠方における事故または故障で自力走行不能となった車両が修理工場に入庫となった場合、次の各号のいずれか一つの緊急サポートをおこないます。ただし、送迎サービ
スを除き、重複利用はできません。
(1)レンタカーサービス(1,800ccクラスを6時間まで/基本料のみ、ガソリン代は自己負担) (2)緊急宿泊費用サービス(上限15,000円/税込)
(3)帰宅交通費サービス(上限20,000円/税込)
(4)送迎サービス(緊急宿泊費用サービス利用にともなう宿泊施設までの交通費、帰宅交通費サービス利用にともなう最寄の電車駅・バス停までの交通費負担)
※交通機関について会員が指定することはできません。
前項について、料金は会員が立替払いをし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し得べき日から1か月以内に、会員が所定請求書および日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に月末締め切り・翌月末振込となります。
第3条(別料金)
次の各号に定める費用は会員の負担となります。
(1)電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどによりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費。
(2)バッテリーの充電費用。
(3)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置をおこなう場合の補修費用およびタイヤ補修剤等代金実費。 (4)給油ガソリン代金実費。
(5)その他、交換・備付等をおこなった部品の代金、および補充・交換等をおこなった消耗品の代金実費。 (6)ドーリーの使用等特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
(7)実施者が現場往復に要した有料道路・高速道路等利用料金およびカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
(8)タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費。 (9)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
(10)実施者が出動したにもかかわらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含みます。)の出動費用実費。
第4条(有償サービス)
1.会員が無料サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、実施者が対応可能な範囲で実施されます。
2.有償サービスについては、会員と実施者との間の別途有償契約によるものとします。
3.有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、現場にて会員に現金またはカードにて実費精算していただきます。
第2章 無料サービスで対応できないケース第5条(キーの閉じ込み)
(1)ヘルパー工具を使用してxxできない場合(特殊構造の鍵・セキュリティ装置付車両等)
(2)車両が他人名義の場合(ただし、当該名義人その他当該車両のすべての権利者がxxに承諾した場合を除きます。)
(3)会員または実施者がスペアキーを取ってくる方が便宜であると運営者および実施者が判断した場合。第6条(落輪・落車等)
(1)タイヤが2本以上落輪している場合、または落輪本数を問わず落差が1mを超える場合の落輪車両引上。 (2)車両が横転している場合。
第7条(天候等)
台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、作業が困難または危険な場合。
第8条(対応できない路面状況・地域等)
道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、通行禁止道路・季節的閉鎖道路・一般車両が通行できない道路、出動車両の運行が極めて困難な地域、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島についてのロードサービスはお断りするケースがあります。
第9条(その他)
(1)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
(2)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等、またはサービス実施後に違法運転がなされるおそれのある車両。
(3)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。
(4)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。
(5)短期間内に同一または類似内容の出動依頼が複数回ある場合。
(6)第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等をともなう可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られない場合。
第3章 その他
第10条(サービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、サービス実施の条件となります。
(1)カーレスキュー365デスクにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・住所等を告知すること。
(2)会員がサービス実施前に本カードならびに自動車運転免許証を実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者所定作業報告書を確認しこれに署名すること。
(3)サービスの実施にともない当該車両に損傷などが生じ得る可能性が予測される場合に、この損傷などにつき実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(4)会員が立会うこと。ただし、次号の場合を除きレッカー車によるけん引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合は会員から委任された者による立会いでもこの条件を満たすものとします。
(5)危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスに同行すること。
(6)警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(7)サービスの実施に必要な実施者の指示にしたがうこと。第11条(サービスの実施)
サービスは、運営者の取次ぎにより実施者の責任で実施されます。第12条(サービスの併用)
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。
以上
中銀キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行した中銀キャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2) 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下
「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当行の現金自動預入払出兼用機を使用して預金を払戻し、同時にその払戻金を当座勘定、普通預金(払戻口座を除きます。)、貯蓄預金、納税準備預金、定期預金(当行所定の種類の定期預金に限ります。)に通帳を使用して預入れをする(以下この取扱いを「振替」といいます。)場合
(4) 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(5) その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3) 預金機での、カードによる預入れについては、入金額は預金機の画面でご確認いただき、受領書の発行はいたしません。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(現金自動預入払出兼用機による振替)
(1) 現金自動預入払出兼用機を使用して振替をする場合には、現金自動預入払出兼用機の画面表示等の操作手順に従って、現金自動預入払出兼用機に払戻口座のカードおよび入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2) 現金自動預入払出兼用機による1回あたりの振替は、当行所定の金額の範囲内とします。
5.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機利用手数料等)
(1) 預金機、支払機または振込機を使用して預金の預入れ、または払戻しをする場合には、当行および提携先所定の預金機・支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の預入れ、または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ、または払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ、払戻し、振替および振込)
(1) 代理人(配偶者、18才以上の子供、親のいずれか1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名(署名)、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人カードを使用した取引については、当行は預金名義人本人の指図に基づく取引とみなし、その効果は預金名義人本人に帰するものとします。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名(署名)および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、代理人の場合は本人名も記入してください。また、当行所定の端末機にカードをセットして届出の暗証を入力していただきます。この場合、本人確認資料の提示を求める場合があります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れ、または払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は、当行所定の方法にて通帳に記入します。
10.(カード・暗証の管理等)
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際使用されたカードが、当行が本人交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法より確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口おいても同様カードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類 使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いします。
(2) カードは他人使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか本人から口座開設店(以下「当店」という。)通知してください。この通知を受けたときは、直ちカードよる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難あった場合は、当行所定の届出書を当店提出してください。 11.(偽造カード等よる払戻し等)
偽造または変造カードよる払戻しついては、本人の故意よる場合または当該払戻しついて当行が善意かつ無過失であって本人重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等ついて当行の調査協力するものとします。
12.(盗難カードよる払戻し等)
(1) カードの盗難より、他人当該カードを不正使用され生じた払戻しついては、次の各号のすべて該当する場合、本人は当行対して当該払戻しかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額の補てんを請求することができます。
➀ カードの盗難気づいてからすみやか、当行への通知が行われていること
➁ 当行の調査対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行対し、警察署被害届を提出していることその他の盗難あったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意よる場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日その事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた払戻しかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことついて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人過失があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項かかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難かかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初行われた日。)から、2年を経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定かかわらず、次のいずれか該当することを当行が証明した場合は、当行は補てん責任を負いません。
➀ 当該払戻しが行われたことついて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか該当する場合
A 本人重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)よって行われた場合
C 本人が、被害状況ついての当行対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合
➁ 戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じまたはこれ付随してカードが盗難あった場合 13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項変更があった場合は、直ち本人から当行所定の方法より当店届け出てください。
14.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。 15.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用際し、金額等の誤入力より発生した損害ついては、当行は責任を負いません。
なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任ついても同様とします。 16.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合は、そのカードを当店返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定より、預金口座が解約された場合も同様返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合は、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちカードを当店返却してください。
(3) 次の場合は、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口おいて当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたとき停止を解除します。
➀ 第17条定める規定違反した場合
➁ 預金口座関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等より不正使用されるおそれがあると当行が判断した場合 17.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 18.(規定の変更等)
当行は、この規定を、預金者の利益適合する場合、ならび、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合変更することができます。この場合、事前、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を当行のホームページ掲載す る方法その他の適宜の方法より周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定したがい取扱う ものとします。ただし、預金者の利益適合する場合の本規定の変更かかる周知ついては、変更の効力発生日と同時または事後行う場合もあります。
19.(規定の適用)
この規定定めのない事項ついては、当行当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、振替の取扱対象となる定期預金等の各規定および振込規定より取扱います。
以 上
(2020年4月1日現在)
中銀ICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲等)
(1) この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引かかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)をご利用するあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、中銀キャッシュカード規定の一部を構成するととも同規定と一体として取扱われるものとし、この特約定めがない事項関しては中銀キャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3) この特約おいて使用される語句は、この特約おいて定義されるもののほかは中銀キャッシュカード
規定の定義従います。なお、ICチップ内蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」あたるものとします。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な預金機、支払機および振込機を利用する場合、提供されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
中銀キャッシュカード規定第1条定める提携先のうち、一部の提携先おいて、提携先の都合より ICチップ提供機能の利用ができない預金機、支払機および振込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機、支払機および振込機では、ICチップの提供機能を利用しない取引を行います。
4.(1日あたりの払戻金額)
当行は、当行および提携先の支払機および振込機を利用した預金払戻しおける1日あたりの限度額ついて、ICチップ提供機能を利用した払戻である場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻である場合分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(有効期限)
(1) クレジットカード付きのICキャッシュカードは、クレジットカードの有効期限があります。
(2) クレジットカード付きのICキャッシュカードで当行がクレジットカードの有効期限の更新を了承しないときは、クレジットカードととも、ICキャッシュカードも有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任おいて破棄するものとします。
6.(預金機、支払機および振込機の故障時の取扱い)
預金機、支払機および振込機の故障時は、ICチップ提供機能のご利用はできません。
7.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1) ICチップの故障等よって、預金機、支払機および振込機おいてICチップを読み取ることができなくなった場合は、ICチップ提供機能のご利用はできません。この場合、当行所定の手続きしたがって、すみやか当行キャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) ICチップの故障等よって、預金機、支払機および振込機おいてICチップを読み取ることができなくなったことより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3) 当行の都合より、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。
以 上
(2020年4月1日現在)
デビットカード取引規定 第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかのもの(以下「加盟店」といいます。)対して、デビットカード(当行が中銀キャッシュカード規定等もとづいて発行する中銀キャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)等のカード、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)ついて当該加盟店対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定もとづく当座貸越よる払戻しを含みます。)よって支払う取引(以下本章おいて「デビットカード取引」といいます。)ついては、この章の規定より取扱います。
➀ 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章おいて「規約」といいます。)を承認のうえ機構直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めもとづき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
➁ 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下
「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めもとづき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めもとづき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引利用するときは、自らカードを加盟店設置されたデビットカード取引係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)読み取らせるかまたは加盟店カードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機読み取らせ、端末機表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機カードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しよる現金の取得を目的として、カードを利用することはできませ
ん。
(3) 次の場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
➀ 停電、故障等より端末機よる取扱いができない場合
➁ 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務該当する場合
(4) 次の場合は、カードをデビットカード取引利用することはできません。
➀ 1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定よる預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
➁ 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機入力した場合
③ カード(磁気ストライプまたは IC チップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1) 前条1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から預金の払戻しよって支払う旨の契約(以下本章おいて「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項よりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
➀ 当行対する売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図もとづいて払戻しされた預金よる売買取引債務の弁済の委託。なお、預金払戻しの指図ついては、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
➁ 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条おいて「譲受人」と総称します。)対する、売買取引債務係る債権の譲渡関して当該売買取引係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引関して加盟店またはその特定承継人対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済よる消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1) デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等より適法解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)、当該デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2) 前項の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機読み取らせるかまたは加盟店カードを引き渡したうえ加盟店をして端末機読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項おいて預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金より返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引おいて金額等の誤入力があったもかかわらずこれを看過して端末機暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合ついても、第1項から前項準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引利用する場合おける中銀キャッシュカード規定の適用ついては、同規定第 7条第1項中「預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合」とあるのは「デビットカード取引」とし、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第 15 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかのもの(以下「CO加盟店」といいます。)対して、カードを提示して、当該加盟店 から商品の販売または役務の提供等を受ける取引(以下本章おいて「売買取引」といいます。)を行ったことで発生する債務および当該加盟店から現金の交付を受ける取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)を利用した場合の当該現金相当額(以下これらの債務および現金相当額を総称して「対価支払債務」といいます。なお、対価支払債務は、キャッシュアウト取引を行うため発生する手数料支払債務を含みます。)を預金口座からの預金の払戻し(総合口座取引規定もとづく当座貸越よる払戻しを含みます。) よって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)ついては、この章の規定より取扱います(キャ ッシュアウト取引のみを行うことも可能であり、キャッシュアウト取引のみを行う場合もこの章の規定より取扱います。)。
➀ 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章おいて「規約」といいます。)を承認のうえ、機構 CO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店おけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
➁ 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店おけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構CO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店おける COデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCOデビット取引利用するときは、自らカードを端末機読み取らせるかまたはCO加盟店カードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機読み取らせ、端末機表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機カードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。) 見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合は、COデビット取引を行なうことはできません。
➀ 停電、故障等より端末機よる取扱いができない場合
➁ 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額満たない場合
(3) 次の場合は、カードをCOデビット取引利用することはできません。
➀ 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機入力した場合
➁ 1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定よる預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店おいてCOデビット取引用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らか不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等該当する場合は、COデビット取引を行うことはできません。
(5) CO加盟店おいてCO加盟店の業務を行うため必要な量の現金を確保する必要がある場合など、 CO加盟店が規約もとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合は、カードをキャッシュアウト取引利用することはできません。
(6) 当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
3.(COデビット取引契約等)
(1) 前条第1項より暗証番号の入力がされた時、端末機口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しよって支払う旨の契約
(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。)
(2) 前項よりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
➀ 当行対する対価支払債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図もとづいて払戻しされた預金よる対価支払債務の弁済の委託(ただし、当行対する手数料支払債務ついては、当行が受領します。)。この預金払戻しの指図ついては、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
➁ CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条おいて「譲
受人」といいます。)対する、対価支払債務係る債権の譲渡関して当該売買取引係る抗弁を放棄する旨の意思表示。
なお、当行は、当該意思表示を、譲受人代わって受領します
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引関してCO加盟店またはその特定承継人対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済よる消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1) COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等より適法解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)、当該COデビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2) 前項の場合、COデビット取引が成立した当日中は、当該COデビット取引を行なったCO加盟店カードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機読み取らせるかまたは CO加盟店カードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみかかるCOデビット取引を解消することもできません。)。
(3) 第1項または前項おいて預金口座の預金の復元ができないときは、CO加盟店から現金より返金を受ける等、CO加盟店との間で解決してください。
(4) COデビット取引おいて金額等の誤入力があったもかかわらずこれを看過して端末機カードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合ついても、第1項から前項準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引係る部分ついては、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引係る損害(取引金額、手数料および利息)の額相当する金額を限度として、当行所定の基準従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引係る情報の提供)
CO加盟店おいて、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重払戻しおよび超過払戻し、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引関するサービスを適切提供するため必要な範囲で、COデビット取引関する情報を機構および加盟店銀行 提供する場合があります。また、苦情・問い合わせついても、COデビット取引関するサービスを適切 提供するため必要な範囲で、当該苦情・問い合わせ関する情報を機構および加盟店銀行提供する場合があります。
7.(読替規定)
カードをCOデビット取引利用する場合おける中銀キャッシュカード規定の適用ついては、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第9条中「窓口でカードより取扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章おいて「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章おいて「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。) 対して、規約定める公的加盟機関対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのため、カードを提示した場合は、規約定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合、加盟機関銀行対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するも
のとし、当該補償債務を預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定もとづく当座貸越よる払戻しを含みます。)よって支払う取引(以下本章おいて「デビットカード取引」といいます。)ついては、この章の規定より取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めもとづき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引利用することついては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合おいて、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項かかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引は適用されないものとします。
(3) 前二項かかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引よる支払いを認めていない公的債務である場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更
1.(規定の変更)
当行は、この規定を、カード利用者の利益適合する場合、ならび、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合変更することができます。この場合、事前、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を当行のホームページ 掲載する方法その他の適宜の方法より周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定したがい取扱うものとします。ただし、カード利用者の利益適合する場合の本規定の変更かかる周知ついては、変更の効力発生日と同時または事後行う場合もあります。
以 上
(2020年4月1日現在)
「重大な過失」または「過失」となりうる場合
1.(お客さまの「重大な過失」となりうる場合)
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度注意義務著しく違反する場合であり、その事例は、典型的は次のとおりです。
(1) お客さまが他人暗証番号を知らせた場合
(2) お客さまが暗証番号をキャッシュカード上書き記していた場合
(3) お客さまが他人キャッシュカードを渡した場合
(4) その他お客さま(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)ついては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)など対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(お客さまの「過失」となりうる場合)
お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、次のとおりです。
(1) 次の➀または➁該当する場合
➀ 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号変更するよう個別的、具体的、複数回わたる働きかけが行われたもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号していた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類など(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)ととも携行・保管していた場合
➁ 暗証番号を容易第三者が認知できるような形でメモなど書き記し、かつ、キャッシュカードととも 携行保管していた場合
(2) 上記(1)のほか、次の➀のいずれか該当し、かつ、➁のいずれか該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
➀ 暗証番号の管理
○ 当行から生年月日など類推されやすい暗証番号から別の番号変更するよう個別的、具体的、複数回わたる働きかけが行われたもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号していた場合
○ 暗証番号をxxxx、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
➁ キャッシュカードの管理
○ キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目つきやすい場所放置するなど、第三者容易奪われる状態おいた場合
○ 酩ていなどより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易他人奪われる状況おいた場合
(3) その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以 上
(2020年4月1日現在)
中国銀行JCBカード入会申込みに関する「株式会社中国銀行に対する同意事項」「保証委託を申込むにあたっての同意事項」
会員等は、株式会社中国銀行(以下、「銀行」という。)が発行する中国銀行JCBカードの申込みに際し、下記の内容について同意します。
≪株式会社中国銀行に対する同意事項≫
会員等は、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)にもとづき、会員等の個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的等の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
②公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務。
③その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)。
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため。
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため。
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。
④融資のお申込みや継続的なご利用に際しての判断のため。(会員等と一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、会員等のご家族さまの個人情報を含みます)
⑤金融商品やサービスを提供するのに際して、会員等に適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため。
⑥与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。
⑦銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用をおこなうため。
⑧他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
⑨会員等との契約や法律等にもとづいて銀行が権利の行使や義務の履行をおこなうため。
⑩会員等に、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等をおこない商品の研究や開発をおこなうため。
➃ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、会員等の関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)。(以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。)
⑫関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、会員等の関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)。
⑬各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
⑭その他会員等とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
⑮株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため。
※➃に関して、希望しない場合には、本契約締結時、または事後にダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることがxxxx。中止を希望される場合は最寄りの本支店にお申し出ください。
また、過去においてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされた会員等は、所定の用紙を提出することで再開が可能です。
(個人情報の第三者提供に関する同意)
会員等は、個人情報が下記の目的で銀行から第三者に提供されることに同意します。
①取引上の判断に必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者に委託する場合。
②銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
③銀行が民法466条にもとづく債権譲渡をおこなう場合に譲渡先に対して必要な情報提供をおこなう場合。
④提携ローンの場合で、提携先に対する借入残高等の情報提供が必要な場合。
⑤連帯保証人(保証会社)への借主の残高等の情報提供が必要な場合。
(個人情報の共同利用に関する同意)
会員等は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社(株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びにその子会社、および持分法適用会社)および一般財団法人岡山経済研究所との間で共同して利用されることに同意しま す ( 個 人 情 報 の x x 者 は 株 式 会 社 ち ゅ う ぎ ん フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)。
(1)総合的サービスの提供
(2)リスク管理
(3)連結決算および経営管理
(4)その他、取引の円滑な履行のため
≪保証委託を申込むにあたっての同意事項≫
(保証会社による個人情報の収集・保有・利用)
会員等は、本申込みを含む保証委託先である保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の個人情報を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(1)所定の申込書に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族構成、住居状況等の申込書記載の会員等の属性内容。
(2)本申込みに関する申込日、申込みの金額、期間、商品名および保証会社が知り得る契約後の取引情報。
(3)本申込みに関する会員等の支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
(4)契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
(5)本申込みをおこなう者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、会員の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等への記載事項。
(保証会社による個人情報の利用)
会員等は、保証会社が下記の目的のために(保証会社による個人情報の収集・保有・利用)で記載した個人情報を利用することに同意します。
(1)信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断。
(2)新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
(3)保証会社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動。なお、(3)については送付の中止を申出ることができます。中止の申出があった場合は、それ以降保証会社での利用を中止する措置をとります。
(保証会社による個人情報の提供・利用)
会員等は、保証会社が下記の場合に個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提供先が利用することに同意します。
(1)保証会社が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき
法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
(2)保証会社が民法466条にもとづく債権譲渡をおこなう場合に譲渡先に対して必要な情報提供をおこなう場合。
(保証会社による個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。開示請求手続きにつきましては、保証会社所定の方法(本社窓口への常時掲示)によってお知らせしております。
2.開示を求める場合、その他ご意見の申出に関しましては、本同意書末尾に記載の「ご相談窓口」に連絡して下さい。
3.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(保証会社による個人信用情報機関の利用・登録)
1.本会員等は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、銀行法施行規 則、割賦販売法および貸金業法等により本会員等の支払能力の調査の目的(与信判断のほか与信後の管理を含みます。)に限りそれを利用することに同意します。
2.本会員等の本申込み(後日契約をおこなった場合はその契約を含みます。)に関する客観的な取引事実にもとづく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に本同意書末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関は本同意書末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに記載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関でおこないます。(保証会社ではできません。) また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
(保証会社が加盟する個人信用情報機関の情報開示・訂正・削除)
1.本会員等は個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意書末尾記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。(保証会社では開示できません。)
2.本会員等は、保証会社の加盟する個人信用情報機関に登録されている本会員等の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立てを同機関が定める手続きおよび方法によっておこなうことができます。
(銀行と保証会社の情報交換)
1.会員等は、この申込みおよび契約期間中において、この申込書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知り得る会員等の取引情報および保証会社が知り得る会員等の取引情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また銀行および保証会社相互に情報交換され利用されることに同意します。
2.会員等は、保証会社が保証債務を履行した場合には、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまでおこなわれることに同意します。また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また銀行および保証会社相互に情報交換され利用されることがあることに同意します。
(注)銀行と保証会社が加盟する本同意書末尾に記載の個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換はおこないません。
(同意条項に不同意の場合)
保証会社は、会員等が本申込みに必要な記載事項(本申込書類で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意事項の内容全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意書(保証会社による個人情報の利用)(3)に同意しない場合でも、保証会社がこれを理由に本申込みをお断りすることはありません。
(保証契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本同意書末尾の「登録情報および登録期間」表
②により申込結果の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(同意条項の変更)
本同意書の同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
<ご相談窓口>
1.宣伝印刷物送付等の営業案内中止のお申出については下記にご連絡ください。株式会社中国銀行 クレジットカードデスク 086-801-2044
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京0422-76-1700 大阪00-0000-0000
福岡092-712-4450 札幌011-271-1411
2.本同意書についてのお申出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。
株式会社中国銀行 クレジットカードデスク (責任者:お客さまサービスセンター長)086-801-2044
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京0422-76-1700 大阪00-0000-0000
福岡092-712-4450 札幌011-271-1411
JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部担当役員)を設置しております。
中銀カード株式会社 お客さま相談室 (責任者:お客さま相談室長)086-231-2271
x000-0000 xxxxxxx0-00-00
<加盟個人信用情報機関>
本同意書に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法にもとづく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00x電話番号 0000-000-000 https://xxx.xxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 00-0000-0000 https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※保証会社が加盟する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
「登録情報および登録期間」
CIC | 全国銀行個人信用情報センター | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等 の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用し た日および本契約にかかる申込みの事実 | 当該利用日より6か月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実,完済等のそ の返済情況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
④官報において公開されている情報 | - | 破産手続開始決定等を受けた日か ら7年を超えない期間 |
⑤登録情報に関する苦情を受け、 調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失・盗難、貸 | 登録日より5年以内 | 本人申告のあった日から5年を超え |
付自粛等の本人申告情報 | ない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x 住友不動産xxビル5号館電話番号 0000-000-000
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社開設のホームページをご覧ください。
※加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、 全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、 全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。