Contract
建設工事保険
普通保険約款および特約条項
2 0 1 7 年 2 月
S8
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券と
ともに保険契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いします。
ご 注 意
■引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、
「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
◆このご契約には建設工事保険普通保険約款が適用されます。
◆このご契約には保険証券裏面添付の特約条項および特約条項適用規定による特約条項も適用されます。
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も く じ
●建設工事保険普通保険約款… 1~5ページ
●特約条項適用規定… 6ページ
●特約条項… 7~21ページ
●ご契約締結後における注意事項
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保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約条項をご確認ください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店まで次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.損害の程度
2.事故が起きた日時・場所 4.ご連絡先
(20010927) 371665 - 0400
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失
この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約等において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、この保険契約に適用される特約等において、別途用語の
または法令違反
ひょう じん
定義がある場合は、その定義に従います。
② 風、雨、雹もしくは砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入。
ただし、保険の目的または保険の目的を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部
用 | 語 | 定 | 義 | |
危険 | 損 | の発生の可能性をいいます。 | ||
工事現場 | 保険証券記載の工事現場をいいます。 | |||
工事の目的物 | 保険証券記載の工事の目的物をいいます。 | |||
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。 | |||
控除額 | 保険証券記載の控除額をいいます。 | |||
再調達価額 | 保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 | |||
残存物取片づけ費用 | 損 を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用で、解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第2章第5条(損 の額の算定)に規定する損 の額に含まれないものをいいます。 | |||
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |||
保険価額 | 損 が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 | |||
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |||
保険金 | 損 保険金、残存物取片づけ費用保険金、臨時費用保険金をいいます。 | |||
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいい、電子媒体によるものを含みます。 (注) 当会社の定める書類 付属する明細書等の書類を含みます。 | |||
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の目的の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の目的が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の目的の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 | |||
臨時費用 | 保険の目的が損 を受けたため臨時に生ずる費用をいいます。 |
ひょう
等をいいます。)が風災(注2)または雹災によって破損したために前条⑴の事故が生じた場合は、この規定を適用しません。
③ 寒気、霜、氷(注3)または雪災(注4)
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損 (注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注6)
② 官公庁による差押え、徴発、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合は、この規定を適用しません。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
らん
⑶ 当会社は、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れ(注9)・落石によって生じた損 (注5)に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 損 発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損
③ 保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損
④ 工事用仮設材として使用されるxx、くい、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
⑤ 保険の目的の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
⑸ 当会社は、次の①または②の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の目的の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
② 湧水の止水または排水費用
(注1) 保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下、同様とします。
(注2) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3) 氷
ひょう
雹を除きます。
(注4) 雪災
第2章 補 償 条 項
第1条(保険金を支払う場合)
なだれ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。
(注5) 損
これらの事由によって発生または拡大した損 を含みます。
(注6) 暴動
⑴ 当会社は、この約款に従い、工事現場において、不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この約款に従い、⑴の損 保険金が支払われる場合において、その事故によって生じる残存物取片づけ費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、この約款に従い、⑴の損 保険金が支払われる場合において、その事故によって生じる臨時費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注7) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下、同様とします。
(注8) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注9) 土砂崩れ
崖崩れ、地すべり、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第3条(保険の目的の範囲)
⑴ この約款にいう保険の目的は、工事現場における次の①から⑤までに掲げる物にかぎります。
① 工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①および②の工事用仮設物
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具にかぎります。)
⑤ 工事用材料および工事用仮設材
⑵ ⑴③から⑤までに掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれません。
⑶ 次の①から③までに掲げる物は、保険の目的に含まれません。
① 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械・器具・工具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
第4条(保険金額)
度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑵の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑷ 当会社は、第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 保険金の20%に相当する額を、同条⑶の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
⑸ ⑶および⑷の場合において、当会社は、⑶および⑷の規定によってそれぞれ支払うべき残存物取片づけ費用保険金または臨時費用保険金と第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、1回の事故につき、第2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額から控除額(注2)を差し引いた額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を損 保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 に対する保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から同条⑴の損 に対する保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
による損 の額
保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(注)とします。
第2章第5条の規定
他の保険契約等から第2章第1
(注) 支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の目的に含まれな
い工事の金額が算入されている場合はその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。
第5条(損害の額の算定)
⑴ 当会社が、第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 保険金として支払うべき損 の額は、損 の生じた保険の目的を損 発生直前の状態に復 するために直接要する再築、再取得または修理の費用(以下「復 費」といいます。)とします。
⑵ ⑴の復 費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または
- 控除額 - 条⑴の損 に対して支払われた = 損 保険金の額
保険金または共済金の額
- = 損 保険金の額
⑵ ⑴の場合において、他の保険契約等から第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 に対して支払われるべき保険金または共済金の額が、再調達価額から使用による減価を差し引いた額を基準として算出されるときは、⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損 保険金として、支払います。ただし、前条の規定により算出された損保険金の額を限度とします。
償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については、これらの物の保険価額によって損 の額を定めます。この場合において、損 が生じた保険の目的を復 することができるときには、保険価額を限度とし、
第2章第5条(損
の額の算定)の規定 - 控除額による損 の額
他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額
次の算式によって算出した額とします。
復 費 - 復 によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注)= 損 の額
⑶ 次の①から④までに掲げる費用は復 費に含まないものとします。
① 工事内容の変更または改良による増加費用
② 保険の目的の損傷復 方法の研究費用または復 作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
③ 排土・排水費用。ただし、当会社が、復 費の一部を構成すると認めた費用については、復 費に含むものとします。
④ 仮修理費。ただし、当会社が、本修理の一部を構成すると認めた費用については、復費に含むものとします。
⑶ ⑴の場合において、それぞれの支払責任額(注3)の合計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から残存物取片づけ費用に対する保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注3)
② 他の保険契約等から残存物取片づけ費用に対する保険金または共済金が支払われた場合次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額(注3)を限度とし
ます。
残存物取片づけ - 他の保険契約等から残存物取片づけ費用に = 残存物取片づけ
⑷ 損 の生じた保険の目的につき残存物がある場合は、損 が生じた地および時におけるそ
費用の額
対して支払われた保険金または共済金の額
費用保険金の額
の残存物の価額を⑴から⑶までの規定による損 の額から差し引いた額をもって損 の額とします。
(注) 増加額
保険の目的が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の目的の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の目的が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の目的の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 に対して、1回の事故につき、保険金額を限度とし、前条の規定による損 の額から控除額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
⑵ 保険金額が請負金額より低い場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を損 保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
請負金額
(前条の規定による損 の額 - 控除額)× 保険金額 = 損 保険金の額
⑶ 当会社は、第2章第1条(保険金を支払う場合)⑴の損 保険金の6%に相当する額を限
⑷ ⑴の場合において、それぞれの支払責任額(注4)の合計額が、1回の事故につき、100万円(注5)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を臨時費用保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から臨時費用に対する保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注4)
② 他の保険契約等から臨時費用に対する保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額(注4)を限度とします。
われた保険金または共済金の額
100万円(注5)- 他の保険契約等から臨時費用に対して支払 = 臨時費用保険金の額
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約がないものとして算出した第2章第1条⑴の損 に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 控除額
他の保険契約等に、この保険契約の控除額より低いものがある場合は、これらの控除額のうち最も低い額とします。この条において以下同様とします。
(注3) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した残存物取片づけ費用に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。これらの保険金または共済金の額を算出するにあたっては、第2章第1条⑴の損 に対する保険金または共済金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
(注4) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した臨時費用に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。これらの保険金または共済金の額を算出するにあたっては、第2章第1条⑴の損 に対する保険金または共済金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
(注5) 100万円
他の保険契約等に、臨時費用に対して支払うべき保険金または共済金につき、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材についての当会社の保険責任は、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
⑵ 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時(注2)に終わります。ただし、保険期間中であっても、当会社の保険責任は、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時とします。以下同様とします。)をもって終わります。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(注2) 末日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(保険期間の延長)
⑴ 工事の目的物の引渡しの時が保険期間後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、保険期間満了前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険期間の延長につき承認の請求をすることができます。
⑵ ⑴の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、延長後の保険料と延長前の保険料との差額を追加保険料として請求することができます。
⑶ 当会社が⑵の追加保険料を請求する場合においては、当会社は、延長前の保険期間の終期から追加保険料領収までの間に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損
に対して、保険金を支払いません。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険に関係のないものであった場合には、⑵の規定を適用しません。
⑸ ⑵の規定による解除が第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 が発生した後に行われた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。この規定は、
第3章第9条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 については適用しません。
(注) ⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この規定を適用しません。
① 保険証券記載の工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
② 保険の目的の設計、仕様または施工方法を著しく変更すること。
③ ①および②のほか、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が発生すること。ただし、他の保険契約等に関する事実は除きます。
⑵ ⑴の事実がある場合(注)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合には、当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
ただし、⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは、この規定を適用しません。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 については適用しません。
(注) ⑴の事実がある場合
⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第5条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第6条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損 を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場 と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当する場 には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が第2章第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 の発生した後になされた場 であっても、第3章第9条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2章第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または
⑵の規定による解除がなされた場 には、⑶の規定は、次の①および②の損 については適用しません。
① ⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損 賠償金の損
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) この保険契約
被保険者が複数である場 は、その被保険者に係る部分とします。
第9条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 次の①から③までの場 において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に適用される特約の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第3章第3条(告知義務)⑶③の承認をする場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第3章第4条(通知義務)⑴の承認をする場 | |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の追加保険料の支払を怠った場 (当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除
することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第3章第4条(通知義務)⑴の事実が生じた場 における、その事実が生じた時より前に発生した第2章第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 については、この規定を適用しません。
⑷ ⑴③の規定による追加保険料を請求する場 において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた第2章第1条(保険金を支払う場 )の事故による損 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第11条(保険料の返還-無効の場合)
第3章第5条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場 は、当会社は、保険料を返還しません。
第12条(保険料の返還-取消しの場合)
第3章第6条(保険契約の取消し)の規定により保険契約が取消しとなる場 は、当会社は、保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
この保険契約が解除となる場 は、当会社は、下表およびこの保険契約に適用される特約の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第3章第3条(告知義務)⑵、第3章第4条 (通知義務)⑵、第3章第8条(重大事由による解除)⑴、第3章第10条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )⑵または第3章第14条(保険の目的の調査および事故の予防)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。 |
② 第3章第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 |
第14条(保険の目的の調査および事故の予防)
⑴ 当会社は、いつでも保険の目的または工事現場を調査することができます。
⑵ ⑴の調査の際、事故発生のおそれが大であると認めた場 は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
⑶ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者が、相当な理由なく⑴の調査を拒んだ場 は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者が、相当な理由なく⑵の請求に応じなかった場 は、当会社は、これに応じていれば発生および拡大が防止できたと認められる損
の額を差し引いて保険金を支払います。
⑸ ⑶の規定は、⑶の調査の拒否の事実があった時の翌日から起算して1か月を経過した場には適用しません。
第15条(損害発生後の措置)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の目的について損 が生じたことを知った場 は、損の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなけれ
ばなりません。
⑵ 保険の目的について損 が生じた場 は、当会社は、保険の目的または工事現場を調査することができます。
⑶ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者は、⑵の調査前に、損 の発生および拡大の防止に必要な限度を超えて損 を修理しまたはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が⑴の通知を行った後、当会社が7日以内に調査を行わない場 はこの規定を適用しません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴もしくは⑶の規定に違反した場 または
⑵の調査を妨 した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第16条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第2章第1条(保険金を支払う場 )の事故が発生したことを知った場 は、損 の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者が故意または重大な過失によって⑴の義務を履行しなかった場 は、当会社は、損 の額から損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた額を損 の額とみなします。
⑶ ⑴の場 において、保険契約者または被保険者が、第2章第1条(保険金を支払う場 )
⑴の損 の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(控除額を差し引くことにより保険金が支払われない場 を除きます。)を除き、当会社は、その費用を第2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額に含めるものとします。
第17条(代 位)
⑴ 保険の目的に損 が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損 の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴および⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損 賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損 に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。以下同様とします。
第18条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章第1条(保険金を支払う場 )の事故による損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場 は、保険証券に添えて次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損 見積書
③ その他当会社が第3章第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場 または⑵もしくは
⑶の書類に事実と異なることの記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(時 効)
保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。
第20条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額(請負金額を含みます。)および事故と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
⑤ 損 を受けた工事の目的物もしくは損 発生の事由が他の事例に鑑み特殊である場 または多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機
関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 には、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第3章第18条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当するときは、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場 を含みます。
第21条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場 においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
第22条(残存物)
当会社が第2章第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金を支払った場 でも、保険の目的の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第23条(保険の目的の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の目的を譲渡する場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場 において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の目的の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の目的の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場 には、⑵の権利および義務は、保険の目的が譲渡された時に保険の目的の譲受人に移転します。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特 約 条 項 適 用 規 定
この保険契約には保険証券裏面に添付の特約条項の他下記「保険証券面の表示等(カタカナ表記を含みます。)」に該当する特約条項が適用されます。
建 設 工 事 保 険
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 特 約 条 項 特約条項 | ||
の 番 号 | 特 約 条 項 の 名 称 | 掲載頁 | |
◦特約条項欄に「地震危険担保特約」の記載がある場 | 01 | 地震危険担保特約条項 | 7 頁 |
◦特約条項欄に「水災危険担保特約」の記載がある場 | 07 | 水災危険担保特約条項 | 7 頁 |
◦特約条項欄に「一部使用火災危険担保特約」の記載がある場 | 10 | 一部使用火災危険担保特約条項 | 7 頁 |
◦特約条項欄に「一部使用による危険担保特約」の記載がある場 | 13 | 一部使用による危険担保特約条項 | 7 頁 |
◦特約条項欄に「特別費用担保特約」の記載がある場 | 14 | 特別費用担保特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「工事用機械・工事用仮設備に関する特約」の記載がある場 | 15 | 工事用機械、工事用仮設備に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「縮小てん補特約」の記載がある場 | 16 | 縮小てん補特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「土木工事に関する特約」の記載がある場 | 17 | 土木工事に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「特約火災保険調整特約」の記載がある場 | 18 | 特約火災保険調整特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄に「被保険者に関する特約⑵」の記載がある場 | 19 | 被保険者に関する特約条項⑵ | 9 頁 |
◦特約条項欄に「保険金額に関する特約⑴」の記載がある場 | 20 | 保険金額に関する特約条項⑴ | 9 頁 |
◦特約条項欄に「保険金額に関する特約⑵」の記載がある場 | 21 | 保険金額に関する特約条項⑵ | 9 頁 |
◦特約条項欄に「航空貨物運賃担保特約」の記載がある場 | 26 | 航空貨物運賃担保特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄に「メインテナンス期間(ビジット・メインテナンス)」の記載がある場 | 27 | メインテナンス期間に関する特約条項 (ビジット・メインテナンス) | 9 頁 |
◦特約条項欄に「メインテナンス期間(エクステンデッド)」の記載がある場 | 28 | メインテナンス期間に関する特約条項 (エクステンデッド・メインテナンス) | 10 頁 |
◦特約条項欄に「荷卸危険担保特約」の記載がある場 | 29 | 荷卸危険担保特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「通知方法に関する特約」の記載がある場 | 39 | 通知方法に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「支給材担保追加特約」の記載がある場 | 42 | 支給材担保追加特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「保険料の確定に関する特約」の記載がある場 | 43 | 保険料の確定に関する特約条項(※) | 10 頁 |
◦特約条項欄に「保険料の確定に関する特約」の記載がある場 | 43 | 保険料の確定に関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「被保険者に関する特約⑴」の記載がある場 | 49 | 被保険者に関する特約条項⑴ | 11 頁 |
◦特約条項欄に「建工ワイド特約」の記載がある場 | 54 | 建工ワイド特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「雪災危険担保特約」の記載がある場 | 55 | 雪災危険担保特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「工事施工者による資材等運搬危険担保特約」の記載がある場 | 57 | 工事施工者による資材等運搬危険担保特約条項 | 13 頁 |
◦特約条項欄に「保険の目的以外のものの原状復 費用担保特約」の記載がある場 | 58 | 保険の目的以外のものの原状復 費用担保特約条項 | 13 頁 |
◦特約条項欄に「保険金額に関する特約⑶」の記載がある場 | 59 | 保険金額に関する特約条項⑶ | 13 頁 |
◦特約条項欄に「テロ危険等不担保特約」の記載がある場 | 60 | テロ危険等不担保特約条項 | 13 頁 |
◦特約条項欄に「総括(トリプル・ダブル・シングル)」の記載がある場 | 61 | 総括契約に関する特約条項(工事トリプル ガード・ダブルガード・シングルガード用) | 13 頁 |
◦特約条項欄に「工事の目的物に関する特約」の記載がある場 | 63 | 工事の目的物に関する特約条項 | 15 頁 |
◦特約条項欄に「保険料分割払特約(大口)」の記載がある場 | 保険料分割払特約条項(大口) | 18 頁 | |
◦特約条項欄に「共同保険特約」の記載がある場 | 共同保険に関する特約条項 | 19 頁 | |
◦特約条項欄に「初回保険料口座振替特約」の記載がある場 | 初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 20 頁 | |
◦特約条項欄に「保険料分割払特約(一般)」の記載がある場 | 保険料分割払特約条項(一般) | 20 頁 |
(※) 工事シングルガードの場 に適用します。
01 地震危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑵③の規定にかかわらず、地震または噴火によって保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ ⑴の場 において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損 に対しても、損 保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次に掲げる損 に対しては、保険金を支払いません。
① 地震または噴火の際における保険の目的の紛失または盗難の損
② 地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損
⑵ この保険契約に水災危険を補償する特約条項が付帯されている場 、⑴②の規定は適用しません。
第3条(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約条項においては、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第4条(2以上の事故の取扱い)
普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の適用について、保険期間中において、連続する72時間以内に生じた2以上の事故(地震もしくは噴火またはこれらによる津波等による事故にかぎります。)は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第5条(支払限度額)
当会社が、この特約条項により支払う保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の額
(保険証券に記載のない場 は保険金額とします。)を限度とします。
第6条(保険金の支払時期)
⑥ 損 を受けた工事の目的物もしくは損 発生の事由が他の事例に鑑み特殊である場 または多数の被 が生じた場 において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場 には、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による 意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (必要な協力を行わなかった場 を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
07 水災危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑶の規定にかかわらず、高潮、洪水、内水
らん
氾濫または豪雨による土砂崩れ・落石によって保険の目的について生じた損 に対して、損保険金を支払います。
⑵ ⑴の場 において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損 に対しても、損 保険金を支払います。
第2条(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約条項においては、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。この場 において、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない
⑴ 当会社は、被保険者が普通約款第3章第18条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日(以
ひょう
ひょう
下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額(請負金額を含みます。)および事故と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災 対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被 想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損 が発生するものと見込まれる地震等による災 の被災地域における
⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
場 )⑴②の規定中「風災または雹災」とあるのは「風災、雹災または高潮、洪水、内水氾
らん
濫、豪雨による土砂崩れ・落石」と読み替えるものとします。
10 一部使用火災危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑷③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場 において、その使用による火災、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によってその部分に生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に定める事由のほか、前条の損 がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場 には、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
13 一部使用による危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑷③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場 において、その使用によってその使用部分に生じた不測かつ突発的な事故による損 に対して、損 保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に定める事由のほか、前条の損 がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場 には、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
14 特別費用担保特約条項
第1条(損害の額の算定)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、保険の目的を復 するために要した急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業・休日勤務および夜間勤務による割増賃金を、同条⑴に規定する復 費に算入するものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
15 工事用機械、工事用仮設備に関する特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第3条(保険の目的の範囲)⑶①の規定にかかわらず、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故によって、保険証券添付の工事用機械・工事用仮設備明細書(以下「明細書」といいます。)に記載された工事用機械、工事用仮設備(以下「機械・設備」といいます。)に生じた損 に対して保険金を支払います。
第2条(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約条項においては、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第3条(保険金額)
⑴ この特約条項の保険金額は、普通約款第2章第4条(保険金額)の規定にかかわらず、保険の目的と同種・同能力の新規の機械・設備の価額(輸送費、組立費および必要があれば関税を含みます。以下「新調達価額」といいます。)とします。
⑵ ⑴の保険金額は、保険の目的の機械・設備ごとに定めるものとします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に掲げる保険金を支払わない損 のほか、次の①から③までのいずれかに該当する損 に対して保険金を支払いません。
① 保険期間開始前に、既に保険の目的に存在し、かつ保険契約者、被保険者または工事現場責任者が知っていた欠陥に起因する損
② 保険の目的の電気的および機械的事故に起因してその機械・設備に直接生じた損
③ タイヤ(チューブを含みます。)、ベルト、ワイヤロープ、チェーンおよびその他の消耗品に生じた損 。ただし、同一事故により保険の目的の他の部分と同時に被った損 についてはこの規定を適用しません。
第5条(損害の額の算定)
⑴ 当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑴および⑶により計算された損 の額が保険の目的の新調達価額から使用による減価および残存物の価額を差し引いた価額を超える場 は、その価額をもって損 の額とします。
⑵ ⑴の損 の額は、1個の保険金額が定められた保険の目的の機械・設備ごとに算出します。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場 )の損 に対して、1回の事故につき、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑴および⑶ならびに前条により計算された損 の額から、明細書記載の控除額を差し引いた残額を保険金として支払います。
⑵ 当会社は、第3条(保険金額)の規定による保険金額(以下「保険金額」といいます。)が新調達価額より低い場 は、⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
新調達価額
⑴の規定による保険金の額 × 保険金額
第7条(支払限度額)
普通約款第3章第21条(保険金額の復元)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金は、保険の目的の機械・設備ごとに、通算して、保険金額をもって限度とします。
第8条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
16 縮小てん補特約条項
第1条(保険金の支払額)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第6条(保険金の支払額)⑴および⑵の規定によって算定した損 保険金の額に保険証券記載の約定てん補割 を乗じた額を損 保険金として支払います。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
17 土木工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない損 のほか、保険の目的である土木工事について生じた次の①から までのいずれかに該当する損 または費用に対しては保険金を支払いません。
① 土木工事の設計、施工、材質または製作の欠陥の修理、取替もしくは補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって土木工事の他の部分について生じた損 についてはこの規定を適用しません。
② 寒気、霜、氷または雪災によって生じた損
③ 鋼矢板、H形鋼、鋼管、PC杭、ケーシングまたはこれらに類する物の打込みまたは引抜きの際にこれらに生じた曲損、破損、傾斜もしくは引抜き不能の損
④ 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損
⑤ 湧水(土砂水を含みます。)の止水または排出費用
⑥ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
⑦ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損
⑧ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類する物の洗掘、沈下または移動によって生じた損
⑨ 矢板、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「矢板等」といいます。)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場 の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により矢板等に損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場 はこの規定を適用しません。
⑩ 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の目的の位置の矯正に要する費用
④ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
④ 支保工建込み後に土圧によって生じた支保工、掛矢板その他これらに類する物の変形、歪み等の損 。ただし、落盤、切羽の崩壊等不測かつ突発的な事故により他の保険の目的と同時に損 が発生した場 はこの規定を適用しません。
④ 土捨場または土取場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場または土取場における本工事(完成後引渡しを要する工事の目的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
⑭ 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
④ 芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)。ただし、火災によって枯死した場 はこの規定を適用しません。
⑯ 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、排水溝等に損壊が生じた場 はこの規定を適用しません。
④ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損
⑱ 海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の目的に損が生じた場 はこの規定を適用しません。
⑲ シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する費用
⑳ シールド機械または推進管の推進不能の損
推進中の推進管の刃口について生じた損
® ケーソンの沈設位置の矯正に要する費用
® ケーソンのひずみ矯正に要する費用
ケーソンの沈設不能の損
沈設中のケーソンの刃口について生じた損
保険証券記載の工事現場に設置された排水設備(排水ポンプ、モーター、排水ポンプからの配管等の排水設備をいいます。)の能力不足や故障によって生じた損
® 雨水、地下水の浮力に起因して保険の目的が浮き上がったことによる損
連続地中壁工法、場所打ち杭工法等の静水圧または安定液によって孔壁を保持する工法による掘削工事における孔壁の崩壊による損
河川の増水によって堤外地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損
仮締切の越流による損
タグボート、クレーン船もしくはフローティングクレーン等の船舶による輸送中もしくは曳航中またはクレーン等の荷役機械による保険の目的の吊り上げ中、保険の目的の最終据え付け現場への設置中もしくは荷卸中の保険の目的に生じた損
第2条(土木工事の定義)
この特約条項における土木工事とは、保険証券記載の工事に含まれる土木工事(建物の基礎工事を除きます。)をいい、これに付随する次の①から⑭までに掲げる仮工事を含みます。
① 支保工 ⑥ 土留工 ④ 工事用軌道
② 型枠工 ⑦ 締切工 ④ 仮護岸
③ 支持枠工 ⑧ 路面覆工 ④ 仮排水路
④ 仮橋 ⑨ 防護工 ⑭ 土取場、土捨場
⑤ 仮桟橋 ⑩ 工事用道路
第3条(損害防止費用の取扱い)
普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶に規定する損 の発生または拡大の防止のために支出した費用のうち、土木工事の損 に関して支出した費用については、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額に含めないものとします。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
18 特約火災保険調整特約条項
第1条(特約火災保険がある場合の保険金の支払額)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない場 のほか、この保険契約の対象工事に独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険、年金積立金管理運用独立行政法人融資物件等特約火災保険、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険および沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険(以下「特約火災保険」といいます。)が付帯された場、特約火災保険で保険金が支払われる損 に対しては保険金(普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )
⑴の損 保険金、同条⑵の残存物取片付け費用保険金および同条⑶の臨時費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
⑵ 当会社は、⑴にかかわらず、この保険契約(この保険契約に付帯された他の特約条項を含みます。)で、特約火災保険がないものとして算出した保険金の額が、特約火災保険により支払われる保険金の額を超える場 は、その超える額に対して保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
19 被保険者に関する特約条項⑵
第1条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者とは、保険の目的にかかわる保険証券記載の工事関係者をいいます。
第2条(保険金の請求手続)
当会社が前条の被保険者の損 に対して保険金を支払う場 は、保険契約者は、可能なかぎりその被保険者の保険金支払いの請求を取りまとめて行うものとします。
第3条(求償権の不行使)
当会社が保険金を支払う場 において、その損 について被保険者が他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損 に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損 が他の被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場 は、この規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、建設
工事保険普通保険約款の規定を準用します。
20 保険金額に関する特約条項⑴
第1条(保険金額)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、保険の目的の請負契約金額が確定するまでの期間においては、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に請負金額とあるのを、保険契約者または被保険者が見積った保険の目的を完成するために要する費用の 計額と読み替えます。
⑵ 保険契約者または被保険者は、保険の目的の請負契約金額が確定した場 は、遅滞なく書面をもって、その旨を当会社に申し出て保険金額の変更につき、承認を請求しなければなりません。
⑶ ⑵の承認をする場 は、当会社は、保険金額の変更額に基づいて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
21 保険金額に関する特約条項⑵
第1条(保険金額)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に請負金額とあるのを、保険契約者または被保険者が見積った保険の目的を完成するために要する費用の 計額と読み替えます。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
26 航空貨物運賃担保特約条項
第1条(損害の額の算定)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、保険の目的を復 するために要した航空貨物輸送運賃を、同条⑴に規定する復 費に算入するものとします。
⑵ ⑴の規定に基づき、復 費に算入される額は、保険証券記載の額を限度として、その航空貨物輸送運賃からその20%相当額を差し引いた額とします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
27 メインテナンス期間に関する特約条項
(ビジット・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、保険証券記載のメインテナンス期間中については、被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業(以下「修補作業」といいます。)中に発生した、修補作業の拙劣または過失による不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した保険の目的について生じた損 にかぎり、損 保険金を支払います。
⑵ ⑴の「メインテナンス期間」は、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑵に定める引渡しの時から、保険証券記載のメインテナンス期間が経過したときまでとします。ただし、工事の請負契約上の保証責任期間を超えないものとします。
第2条(引渡期日の延期)
⑴ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑴の規定にかかわらず、保険の目的の引渡しの時が保険証券記載の引渡期日(以下「引渡期日」といいます。)後となることが明らかになった場 は、保険契約者は、その都度、引渡期日到来前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、引渡期日の延期および保険期間の延長につき承認の請求をしなければなりません。
⑵ ⑴の承認をする場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、延長後の保険料と延長前の保険料の差額を追加保険料として請求することができます。
⑶ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑶の規定にかかわらず、当会社が⑵の追加保険料を請求する場 において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、延期前の引渡期日から追加保険料領収または延期後の引渡期日到来のいずれか早い時までの間に発生した事故によって、引渡期日が延期となる保険の目的に生じた損 に対しては、保険金を支払
いません。なお、個別引渡しの場 は、当会社は、個別に引き渡される保険の目的ごとにこの規定を適用します。
第3条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )およびこの保険契約に付帯された他の特約条項に定める保険金を支払わない場 のほか、被保険者が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復 すべき責めを負わない損 に対しては、保険金を支払いません。
第4条(控除額)
この特約条項にかかわる控除額は、損 の額の20%または保険証券記載の額のいずれか高い額とします。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
28 メインテナンス期間に関する特約条項
(エクステンデッド・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、保険証券記載のメインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次の①および②に掲げる事故によって引渡しの完了した保険の目的について生じた損 にかぎり、保険金を支払います。
① 被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業(以下「修補作業」といいます。)中に発生した、修補作業の拙劣または過失による事故
② 引渡しの完了した保険の目的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥による事故
⑵ ⑴の「メインテナンス期間」は、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑵に定める引渡しの時から、保険証券記載のメインテナンス期間が経過した時までとします。ただし、工事の請負契約上の保証責任期間を超えないものとします。
第2条(引渡期日の延期)
⑴ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑴の規定にかかわらず、保険の目的の引渡しの時が保険証券記載の引渡期日(以下「引渡期日」といいます。)後となることが明らかになった場 は、保険契約者は、その都度、引渡期日到来前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、引渡期日の延期および保険期間の延長につき承認の請求をしなければなりません。
⑵ ⑴の承認をする場 において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、延長後の保険料と延長前の保険料の差額を追加保険料として請求することができます。
⑶ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑶の規定にかかわらず、当会社が⑵の追加保険料を請求する場 において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、延期前の引渡期日から追加保険料領収または延期後の引渡期日到来のいずれか早い時までの間に発生した事故によって、引渡期日が延期となる保険の目的に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。なお、個別引渡しの場 は、当会社は、個別に引き渡される保険の目的ごとにこの規定を適用します。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 第1条(保険金を支払う場 )の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )およびこの保険契約に付帯された他の特約条項に定める保険金を支払わない場 のほか、次の①から③までのいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復 すべき責めを負わない損
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった引渡しの完了した保険の目的の施工の欠陥に起因する事故によって生じた損
③ 消耗、摩耗、腐食、浸食、劣化の損 およびこれらに起因してその部分に生じた損
⑵ 当会社は、次の①または②の事由によって生じた損 (これらの事由によって発生または拡大した損 を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
らん
② 暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷 、氷 、雪 またはこれらに類似の自然変象
第4条(控除額)
この特約条項にかかわる控除額は、損 の額の20%または保険証券記載の額のいずれか高い額とします。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
29 荷卸危険担保特約条項
第1条(保険責任の始期)
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の目的についての当会社の保険責任は、工事現場において輸送用具からその保険の目的の荷卸作業を開始した時をもって始まるものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
39 通知方法に関する特約条項
第1条(通 知)
当会社は、この特約条項により、総括契約に関する特約条項(工事トリプルガード・ダブルガード・シングルガード用)(以下「総括特約」といいます。)第8条(通知)⑴を「保険契約者は、対象工事を1か月ごとに取りまとめ、各月末日を締切日として、所定の通知書に従い、締切日後15日以内に当会社に通知しなければなりません。また、この保険契約との継続性のある前年度以前の保険契約において既に通知されている対象工事については、この保険契約において既に通知されたものとみなします。」と読み替えるものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
42 支給材担保追加特約条項
第1条(支給材の取扱い)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、工事の目的物に関する特約条項(以下「工事目的物特約」といいます。)第2章建築・設備工事に関する条項第10条(支給材の取扱い)および工事目的物特約第3章土木工事に関する条項第12条(支給材の取扱い)の規定を適用しません。
⑵ 総括契約に関する特約条項(工事トリプルガード・ダブルガード・シングルガード用)第
5条(保険金額)を「保険金額は、対象工事ごとに、普通約款第2章第4条(保険金額)に規定する請負金額によって定めます。」と読み替えるものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
43 保険料の確定に関する特約条項
第1条(確定精算の省略)
当会社は、この特約条項に従い、この特約条項が付帯された保険契約においては、総括契約に関する特約条項(工事トリプルガード・ダブルガード・シングルガード用)(以下「総括特約」といいます。)第10条(確定保険料および保険料の精算)に規定する保険料の精算を行わないものとします。
第2条(読み替え規定)
この特約条項においては、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯された他の特約条項を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前の規定 | 読み替え後の規定 |
① 総括特約第6条(暫定保険金額) | 「保険契約締結時において把握可能な最近会計年度の対象工事の年間完成工事高(消費税を含んだ金額とします。)を、総保険金額とします。」 |
② 総括特約中「暫定保険金額」 | 「総保険金額」 |
③ 総括特約第10条(確定保険料および保険料の精算)⑵ | 「⑴の確定保険料は、総保険金額に基づき計算します。」 |
④ 普通約款、総括特約、および請負業者特約条項中「保険証券記載の工事」 | 「対象工事の請負契約書、注文書またはこれらに類するものに記載の工事」 |
⑤ 普通約款および総括特約中「保険証券記載の工事現場」 | 「対象工事の請負契約書、注文書またはこれらに類するものに記載の工事現場」 |
第3条(適用しない規定)
この特約条項においては、次の①から⑧までの規定を適用しません。
① 総括特約第8条(通知)
② 総括特約第9条(通知の遅滞・脱漏)
③ 総括特約第10条(確定保険料および保険料の精算)⑶
④ 総括特約第12条(保険金の支払額)
⑤ 総括特約第14条(JV工事の取扱い)⑴①の「(ただし、記名被保険者がその工事のスポンサーの場 で、その工事に関する保険金額がその工事全体の請負金額に基づき通知されている場 は、この号の規定は適用しません。)」
⑥ 総括特約第14条⑴②の「(ただし、記名被保険者がその工事のスポンサーの場 で、その工事に関する保険金額が全体の請負金額に基づき通知されている場 はこの号の規定は適用しません。)」
⑦ 総括特約第14条⑴③
⑧ 総括特約第16条(読み替え規定)①から③まで
第4条(保険料の返還)
総括特約第11条(確定保険料および保険料の精算の特則-解除の場 )⑴の規定にかかわらず、同項に規定する解除の場 は、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
12
解除前の保険料 × 1 - 既経過月数(注)
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5条(比例てん補)
を適用しません。
⑵ 当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事の着工の時(工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時)に始まるものとします。ただし、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)が開始した時(以下「保険始期」といいます。)において既に着工されている工事については、保険始期に保険責任が始まるものとします。
⑶ 当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場 は、その工事が完了した時)に終わるものとします。ただし、保険期間が終了した時(以下「保険終期」といいます。)においても継続している工事については、保険終期に保険責任が終わるものとします。
⑷ この特約条項が付帯された保険契約が解除の場 は、総括特約第9条(確定保険料および保険料の精算の特則―解除の場 )の規定にかかわらず、当会社の保険責任の終期は⑶に定める時または解除の時のいずれか早い時とします。
第4条(保険金額)
総括特約第3条(保険金額)の規定にかかわらず、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険金額は、対象工事ごとに、請負契約金額によって定めます。
第5条(総保険金額)
⑴ この特約条項が付帯された保険契約においては、総括特約第4条(暫定保険金額)の規定を適用しません。
⑵ 保険契約締結時において把握可能な最近会計年度の対象工事の年間完成工事高(消費税を含んだ金額とします。)を総保険金額とします。
第6条(保険料)
⑴ 総括特約第5条(暫定保険料)⑴の規定にかかわらず、前条に規定する総保険金額に基づき、所定の保険料を計算し、保険契約者はこれを当会社に支払うものとします。
⑵ 同条⑵および第3条(保険責任期間)⑵の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 保険証券記載の総保険金額が、実際の完成工事高より低い場 は、当会社は、この保険契
実際の完成工事高
約によって支払うすべての保険金を次の算式によって算出し、支払います。この保険契約によって支払うべき保険金の額 × 保険証券記載の総保険金額
⑵ ⑴の場 において、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約がある場 は、(1)の規定を適用しません。またこの場、次の①から④までのそれぞれの金額を、次の算式によって算出した金額に置き換えて、それぞれの規定を適用します。
実際の完成工事高
次の①から④までのそれぞれの金額 × 保険証券記載の総保険金額
① 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)⑴における「支払責任額」(ただし、この保険契約によって支払うものにかぎります。)
② 普通約款第2章第7条⑵における「前条の規定により算出された損 保険金の額」
③ 賠償責任担保特約条項第12条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)における
「支払責任額」(ただし、この保険契約によって支払うものにかぎります。)
④ 労働災 担保特約条項第11条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)における
「支払責任額」(ただし、この保険契約によって支払うものにかぎります。)
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
43 保険料の確定に関する特約条項
第1条(確定精算の省略)
この特約条項が付帯された保険契約においては、総括契約に関する特約条項(以下「総括特約」といいます。)第8条(確定保険料および保険料の精算)に規定する確定保険料の計算および保険料の精算を行わないものとします。
第2条(対象工事)
総括特約第1条(総則)において、「着工する」とあるのを、「行う」と読み替えて適用するものとします。
第3条(保険責任期間)
⑴ この特約条項が付帯された保険契約においては、総括特約第2条(保険責任期間)の規定
第7条(通 知)
この特約条項が付帯された保険契約においては、総括特約第6条(通知)および総括特約第7条(通知の遅滞・脱漏)の規定を適用しません。
第8条(保険料の返還)
総括特約第9条(確定保険料および保険料の精算の特則―解除の場 )の規定にかかわらず、保険契約が解除の場 は、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
12
解除前の保険料 × 1 - 既経過月数(注)
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険金の支払額)
⑴ 保険証券記載の総保険金額が、実際の完成工事高より低い場 は、当会社は、この保険契約によって支払うすべての保険金を次の算式によって算出し、支払います。
実際の完成工事高
この保険契約によって支払うべき保険金の額 × 保険証券記載の総保険金額
⑵ ⑴の場 において、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約がある場 は、⑴の規定を適用しません。またこの場 、次の①および②のそれぞれの金額を、次の算式によって算出した金額に置き換えて、それぞれの規定を適用します。
実際の完成工事高
次の①および②のそれぞれの金額 × 保険証券記載の総保険金額
① 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)⑴における「支払責任額」(ただし、この保険契約によって支払うものにかぎります。)
② 普通約款第2章第7条⑵における「前条の規定により算出された損 保険金の額」
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
49 被保険者に関する特約条項⑴
第1条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者とは、保険の目的にかかわる次の①から⑥までの工事関係者をいいます。
① 保険証券記載の施工者
② ①のすべての下請負人
③ 保険証券記載の工事の発注者
④ 保険証券記載の工事が下請工事である場 、その工事の元請負人(その元請負人が行う工事が下請工事である場 は、その工事の元請負人も含みます。以下これに準じます。)
⑤ 保険の目的にリース物件が含まれる場 はそのリース業者
⑥ 保険証券記載の被保険者(ただし、①から⑤までの者を除きます。)
第2条(保険金の請求手続)
当会社が前条の被保険者の損 に対して保険金を支払う場 は、保険契約者は、可能なかぎりその被保険者の保険金支払いの請求をとりまとめて行うものとします。
第3条(求償権の不行使)
当会社が保険金を支払う場 において、その損 について被保険者が第1条(被保険者の範囲)①から③までに該当する他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損 に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損 が他の被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場 は、この規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款の規定を準用します。
54 建工ワイド特約条項
第1条(特約条項の趣旨)
当会社は、この保険契約において、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の各規定を、この特約条項に従い、変更して適用します。
第2条(水災および雪災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑶の
らん
規定にかかわらず、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れ・落石によって保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴③の規定にかかわらず、自然変象に伴う寒気、霜、氷または雪災によって不測かつ突発的に保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑶に掲げる費用のほか、除雪費用を復 費に含みません。ただし、損 の生じた保険の目的を復 するために直接要する費用に
⑴の損 保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑵の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第6条(臨時費用保険金の限度額)
当会社は、普通約款およびこの特約条項に従い損 保険金(第2条(水災および雪災危険担保)において支払われるものを除きます。)が支払われる場 には、普通約款第2章第6 条(保険金の支払額)⑷ただし書の規定にかかわらず、1回の事故につき500万円を限度とし、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金の20%に相当する額を、同条
⑶の臨時費用保険金として、支払います。
第7条(一部使用火災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑷③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場 において、その使用による火災、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によってその部分に生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の損 がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場 には、保険金を支払いません。
第8条(荷卸危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、工事現場において輸送用具から荷卸作業中に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損保険金を支払います。
⑵ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約または共済契約(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであるものをいいます。以下「他の保険契約等」といいます。)がある場 は、当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第9条(工事施工者による資材等運搬危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、被保険者である保険証券記載の工事施工者(以下「施工者」といいます。)が所有、使用または管理する資材置場、工場、作業場等(以下「出発地」といいます。)において輸送用具に積み込みを完了した時から工事現場において輸送用具から荷卸作業を開始した時までの運搬中(以下「運搬中」といいます。)に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損 保険金を支払います。ただし、この積み込み完了後の運搬が施工者によって行われない場 は、この規定を適用しません。
ついては、この規定を適用しません。
ひょう
⑵ 当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わ
⑷ 普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴②の規定中、「風災または雹災」と
ひょう らん
ない損 のほか、次の①または②の事由によって生じた損 に対しては、⑴の損 保険金を
あるのを、「風災、雹災、高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・落石、または雪災」と読み替えるものとします。
⑸ ⑴または⑵の場 において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損 に対しても、損 保険金を支払います。
⑹ 当会社は、⑴または⑵において損 保険金を支払う場 には、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第3条(特別費用担保)
当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、保険の目的を復 するために要した急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業・休日出勤および夜間勤務による割増賃金を同条⑴に規定する復 費に含めるものとします。
第4条(保険の目的以外のものの原状復旧費用担保)
当会社は、普通約款およびこの特約条項において支払われるべき事由により保険の目的について損 が発生し、その保険の目的の修理のため、保険の目的以外のものの取りこわしを必要とする場 は、それを取りこわし直前の状態に復 するために要する費用を普通約款第
2章第5条(損 の額の算定)⑴に規定する復 費に含めるものとします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の限度額)
当会社は、普通約款およびこの特約条項に従い損 保険金(第2条(水災および雪災危険担保)において支払われるものを除きます。)が支払われる場 には、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑶の規定にかかわらず、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )
支払いません。
① 荷づくりの欠陥に起因して生じた損
② 輸送用具、運搬方法または運搬に従事する者が運搬開始(出発地と工事現場の間で運搬を中断した場 における、中断後の運搬再開を含みます。)の当時、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材を安全に運搬するのに必要な資格を有していなかったことによる損 。ただし、保険契約者、施工者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場 は、この規定を適用しません。
⑶ 当会社が⑴に規定する損 に対して保険金を支払う場 、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑴に規定する損 保険金および同条⑵に規定する「前条の規定による損 の額-控除額」については、1回の事故につき100万円を限度とします。
⑷ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約等がある場 は、当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
55 雪災危険担保特約条項
第1条(雪災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴③の規定にかかわらず、自然変象に伴う寒気、霜、氷または雪災によって不測かつ突発的に保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴②の規定にかかわらず、保険の目的または保険の目的を収容する建物の外側の部分(外壁、屋
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
59 保険金額に関する特約条項⑶
第1条(保険金額)
ひょう じん
当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま
根、開口部等をいいます。)が雪災によって破損したために、風、雨、雹もしくは砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって保険の目的に生じた損に対して、損 保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑶に掲げる費用のほか、除雪費用を復 費に含みません。ただし、損 の生じた保険の目的を復 するために直接要する費用については、この規定を適用しません。
⑷ ⑴または⑵の場 において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損 に対しても、損 保険金を支払います。
⑸ 当会社は、⑴または⑵において損 保険金を支払う場 には、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
57 工事施工者による資材等運搬危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、被保険者である保険証券記載の工事施工者(以下「施工者」といいます。)が所有、使用または管理する資材置場、工場、作業場等(以下「出発地」といいます。)において輸送用具に積み込みを完了した時から工事現場において輸送用具から荷卸作業を開始した時までの運搬中(以下「運搬中」といいます。)に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損 保険金を支払います。ただし、この積み込み完了後の運搬が施工者によって行われない場 は、この規定を適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①または②の事由によって生じた損 に対しては、⑴の損 保険金を支払いません。
① 荷づくりの欠陥に起因して生じた損
② 輸送用具、運搬方法または運搬に従事する者が運搬開始(出発地と工事現場の間で運搬を中断した場 における、中断後の運搬再開を含みます。)の当時、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材を安全に運搬するのに必要な資格を有していなかったことによる損 。ただし、保険契約者、施工者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場 は、この規定を適用しません。
⑶ 当会社が⑴に規定する損 に対して保険金を支払う場 、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑴に規定する損 保険金および同条(保険金の支払額)⑵に規定する「前条の規定による損 の額-控除額」については、1回の事故につき100万円を限度とします。
⑷ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約等がある場 は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
58 保険の目的以外のものの原状復旧費用担保特約条項
第1条(保険の目的以外のものの原状復旧費用担保)
当会社は、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)において支払われるべき事由により保険の目的について損 が発生し、その保険の目的の修理のため、保険の目的以外のものの取りこわしを必要とする場 は、それを取りこわし直前の状態に復 するために要する費用を普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑴に規定する復 費に含めるものとします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
す。)に請負金額とあるのを、保険の目的の出精値引前の見積額と読み替えます。
第2条(復旧した場合の保険金の支払額)
当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、普通約款第
2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額が保険の目的の請負契約金額を超える場 は、損 の生じた保険の目的を損 発生直前の状態に復 したときにかぎり、その超えた額に対して保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
60 テロ危険等不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および付帯された他の特約条項の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わずテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。)によって、またはテロ行為の結果として生じた損、損失、費用もしくは身体の障 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、この特約条項が付帯された保険契約においては、普通約款および付帯された他の特約条項の規定にかかわらず、情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損 、またはその損 を受けた結果生じた損 、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(適用の範囲)
前条の規定にかかわらず、普通約款に規定する保険金額に該当する保険証券記載の額(総括契約に関する特約条項が付帯されている場 は、その特約条項に規定する保険金額をいいます。)が15億円未満の場 は、前条⑴の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
61 総括契約に関する特約条項
(工事トリプルガード・ダブルガード・シングルガード用)
第1条(総 則)
⑴ 保険契約者は、保険証券記載の被保険者(以下「記名保険者」といいます。)が保険期間内に行う保険証券記載のすべての工事(⑵に規定する工事を除きます。以下「対象工事」といいます。)を、当会社の建設工事保険に付し、当会社は建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯された他の特約条項ならびにこの特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴にかかわらず、日本国外において行われる工事は、この特約の対象から除外するものとします。
第2条(保険責任期間)
⑴ 普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項における当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事の着工の時(工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時)に始まるものとします。ただし、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)が開始した時(以下「保険始期」といいます。)において既に着工されている工事については、保険始期に保険責任が始まるものとします。
⑵ 普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項における当会社の保険責任は、対象工事ごとに、その工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場 は、その工事が完了した時)に終わるものとします。ただし、保険期間が終了した時(以下「保険終期」といいます。)においても継続している工事については、保険終期に保険責任が終わるものとします。
⑶ ⑴および⑵にかかわらず、工事の目的物に関する特約条項(以下「工事目的物特約」とい
います。)第2章建築・設備工事に関する条項(以下「建工条項」といいます。)第9条(工事施工者による資材等運搬危険担保)または工事目的物特約第3章土木工事に関する条項(以下「土木条項」といいます。)第11条(工事施工者による資材等運搬危険担保)における当会社の保険責任は、各条⑴の規定に従うものとします。ただし、保険期間中にかぎります。
⑷ 賠償責任担保特約条項(以下「賠責特約」といいます。)における当会社の保険責任は、賠責特約第8条(保険責任の始期および終期)の規定に従うものとします。
⑸ 労働災 担保特約条項(以下「労災特約」といいます。)における当会社の保険責任は、保険始期に始まり保険終期に終わるものとします。
⑹ ⑵から⑸までにかかわらず、保険契約が失効の場 には、この保険契約は失効した時から効力を失うものとします。
第3条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、適用する約款ごとに下表のとおりとします。
適用する約款 | 被保険者 |
① 請負業者特約条項(以下「請賠特約」といいます。)が付帯された賠責特約 | 記名被保険者およびそのすべての下請負人ならびに工事発注者 |
② 生産物特約条項(以下「生産物特約」といいます。)が付帯された賠責特約 | 記名被保険者およびそのすべての下請負人 |
③ ①または②以外の賠責特約 | 記名被保険者 |
④ 労災特約 | 記名被保険者 |
⑤ 普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項(①から④までを除きます。) | 工事目的物特約第2章 建工条項第13条(被保険者の範囲および求償権不行使)⑴または工事目的物特約第3章 土木条項第14条 (被保険者の範囲および求償権不行使)⑴に掲げる者 |
第4条(労働災害担保特約条項の被用者の範囲)
ただし、その遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によるものでなかったことを保険契約者が立証し、その対象工事についてただちに前条に準じて通知し、かつ、当会社がこれを認めた場 はこの規定を適用しません。
⑵ 通知の脱漏があった場 は、保険契約者は、異議なくこれに対する保険料を支払うものとします。
第10条(確定保険料および保険料の精算)
⑴ 保険契約者および当会社は、保険期間終了後確定保険料(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場 はその最低保険料)を計算し、これと第7条(暫定保険料)に規定する暫定保険料との差額を保険終期の属する月の翌月の末日までに精算するものとします。
⑵ ⑴の確定保険料は、保険期間中に着工した対象工事の通知書記載の保険金額の 計額に基づき計算します。
⑶ ⑴に規定する確定精算の終了した後に通知書の記載内容に変更があり、保険料の返還または請求の必要が生じた場 には、当会社は、その都度遅滞なく所定の保険料を返還または請求するものとします。
第11条(確定保険料および保険料の精算の特則-解除の場合)
⑴ 普通約款第3章第3条(告知義務)⑵、普通約款第3章第4条(通知義務)⑵、普通約款第3章第8条(重大事由による解除)⑴、普通約款第3章第10条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場 )⑵もしくは普通約款第3章第14条(保険の目的の調査および事故の予防)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場 または普通約款第3章第
7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 は、前条に規定する確定精算の方法に準じて、解除した時点で確定精算を行うものとします。
⑵ ⑴に掲げる解除事由以外の事由により、当会社が保険契約を解除した場 は、前条にかかわらず、確定精算を行わずに、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定に従い、保険料を返還または請求するものとします。
第12条(保険金の支払額)
⑴ 通知書記載の保険金額が第5条(保険金額)に定める保険金額より低い場 は、当会社は、次の算式によって算出した額を普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として、支払います。
労災特約に規定する被用者の範囲は、次の①から④までに掲げる者とします。
普通約款第2章第5条(損 の額 保険証券記 通知書記載の保険金額
① 記名被保険者の正規従業員または臨時雇のうち、この保険契約の対象となる工事の工事現場に専ら従事する者
② 記名被保険者の正規従業員または臨時雇のうち、①以外の者でこの保険契約の対象となる工事を遂行するための業務(以下「工事関連業務」といいます。)に従事する者
③ 記名被保険者の下請負人またはその正規従業員もしくは臨時雇のうち、この保険契約の対象となる工事の工事現場に専ら従事する者。ただし、下請負人自身については労働者災
補償保険に特別加入している場 にかぎります。
④ 労働者災 補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第1号または第2号に該当する記名被保険者(記名被保険者が法人の場 はその事業主および役員)
第5条(保険金額)
普通約款における保険金額は、対象工事ごとに、請負契約金額(以下「請負金額」といいます。)によって定めます。
第6条(暫定保険金額)
保険期間内に着工が予定される対象工事の請負金額の総額を暫定保険金額とします。
第7条(暫定保険料)
⑴ 前条に規定する暫定保険金額に基づき所定の保険料を計算し、保険契約者は、これを暫定保険料として当会社に支払うものとします。
⑵ 普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後でも、暫定保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
第8条(通 知)
⑴ 保険契約者は、保険終期の属する月の翌月の末日までに、対象工事を所定の通知書(以下
「通知書」といいます。)に従い、当会社に通知しなければなりません。また、この保険契約との継続性のある前年度以前の保険契約において既に通知されている対象工事については、この保険契約において既に通知されたものとみなします。
⑵ 通知書に記載した事項につき変更を生じた場 には、保険契約者は、その都度遅滞なく当会社にその旨を通知しなければなりません。
第9条(通知の遅滞・脱漏)
⑴ 前条の通知に遅滞または脱漏があった場 は、当会社は、遅滞または脱漏のあった対象工事にかかわる保険の目的について生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
の算定)の規定による損 の額 - 載の控除額 × 第5条に定める保険金額
⑵ 当会社が1回の事故につき支払う普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑴の損保険金、同条⑵の残存物取片付け費用保険金および同条⑶の臨時費用保険金の 計は30億円を超えないものとします。
第13条(下請工事の取扱い)
この特約条項の対象となる工事が記名被保険者にとっての下請工事である場 、普通約款第2章第3条(保険の目的の範囲)に規定する保険の目的に生じた損 については、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に定める場 のほか、法律上または元請負人との請負契約上、被保険者が自己の費用でもってその損 の復 の責めを負わない場 は保険金を支払いません。
第14条(JV工事の取扱い)
この保険契約の対象となる工事が他の工事業者との共同施工工事(以下「JV工事」といいます。)である場 の取扱いは次の①から③までのとおりとします。
① その工事が甲型JV工事(JVの構成員が一体となり共同施工を行う工事をいいます。)の場 (ただし、記名被保険者がその工事のスポンサーの場 で、その工事に関する保険金額がその工事全体の請負金額に基づき通知されている場 は、この号の規定は適用しません。)
ア.第5条(保険金額)および第6条(暫定保険金額)ならびに普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑵に「請負金額」とあるのを、「請負金額に、その工事における記名被保険者の請負金額比率を乗じた額」と読み替えるものとします。
イ.当会社が普通約款第2章第3条(保険の目的の範囲)に規定する保険の目的について生じた損 に対して支払う保険金の額は、普通約款第2章第6条および普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定により算出された額に、その工事における記名被保険者の請負金額比率を乗じた額とします。
ウ.当会社が請賠特約または生産物特約が付帯された賠責特約の規定に基づき支払う保険金の額は、それぞれの特約条項の規定により算出された額に、その工事における記名被保険者の請負金額比率を乗じた額を限度とし、実際に記名被保険者が負担した額とします。
エ.第4条(労働災 担保特約条項の被用者の範囲)③に「記名被保険者」とあるのを「記
名被保険者が構成員となる共同企業体」と読み替えるものとします。
② その工事が乙型JV工事(JVの構成員が工区を分担して施工する工事をいいます。)の場 (ただし、記名被保険者がその工事のスポンサーの場 で、その工事に関する保険金額が全体の請負金額に基づき通知されている場 はこの号の規定は適用しません。)
ア.普通約款第2章第3条⑴①は「通知書記載の工事のうち記名被保険者が施工する工事の目的物」と読み替えるものとします。
イ.第5条および第6条ならびに普通約款第2章第6条⑵に「請負金額」とあるのを、「請負金額に、その工事における記名被保険者の請負金額比率を乗じた額」と読み替えるものとします。
ウ.普通約款第2章第3条⑴②から⑤までに規定する保険の目的に損 が生じた場 で、その保険の目的が記名被保険者が行う工事専用のものでないときの保険金の支払額は、普通約款第2章第6条および普通約款第2章第7条の規定により算出された額に、その工事における記名被保険者の請負金額比率を乗じた額とします。
エ.その工事においては、第16条(読み替え規定)③および④の規定にかかわらず、請賠特約第1条(事故)に「保険証券記載の工事」とあるのを「通知書記載の工事(記名被保険者が施工する範囲にかぎります。)」と、および生産物特約第1条(事故)に「保険証券記載の工事」とあるのを「記名被保険者が行った保険証券記載の工事(記名被保険者が施工する範囲にかぎります。)」と読み替えるものとします。
オ.第4条③に「工事現場」とあるのを「工事現場(記名被保険者の施工する範囲にかぎります。)」と読み替えるものとします。
③ 記名被保険者がJV工事のスポンサーの場 で、その工事に関する保険金額が全体の請負金額に基づき通知されている場 、第3条(被保険者の範囲)に「記名被保険者」とあるのを「記名被保険者およびJVの他の構成員」と読み替えるものとします。
第15条(帳簿の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場 は、記名被保険者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
第16条(読み替え規定)
当会社は、この特約により、普通約款、請賠特約、生産物特約および施設所有管理者特約条項(以下「施設特約」といいます。)をそれぞれ下表のとおり読み替えるものとします。
読み替え前の規定 | 読み替え後の規定 |
① 普通約款中「保険証券記載の工事」 | 「通知書記載の工事」 |
② 普通約款中「保険証券記載の工事現場」 | 「通知書記載の工事現場」 |
③ 請賠特約第1条(事故)中「保険証券記載の工事」 | 「通知書記載の工事」 |
④ 生産物特約第1条(事故)中「保険証券記載の工事」 | 「記名被保険者が行った保険証券記載のすべての工事」 |
⑤ 施設特約第1条(事故)中「被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設もしくは設備」 | 「被保険者が工事関連業務を遂行するために所有、使用または管理する施設もしくは設備」 |
⑥ 施設特約第1条中「保険証券記載の業務遂行」 | 「工事関連業務」 |
第17条(付帯される特約条項と適用規定)
⑴ この保険契約に生産物特約が付帯されない場 は、この特約条項における生産物特約に関する規定を適用しません。
⑵ この保険契約に賠責特約が付帯されない場 は、この特約条項における賠責特約、請賠特約、生産物特約および施設特約に関する規定を適用しません。
⑶ この保険契約に労災特約が付帯されない場 は、この特約条項における労災特約に関する
63 工事の目的物に関する特約条項
第1章 共 通 条 項
第1条(各章の適用規定)
当会社は、この特約条項に従い、下表のとおり、保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が行う工事の種類ごとに本特約の章を適用します。
工事の種類 | 適用する章 |
建築工事または設備工事 | 第1章 共通条項 第2章 建築・設備工事に関する条項 |
土木工事 | 第1章 共通条項 第3章 土木工事に関する条項 |
第2条(工事種類の定義)
⑴ この特約条項における工事の種類および対象となる工事は下表のとおりとします。
工事の種類 | 対象となる工事 |
建築工事 | 住宅、ビル等の建物の建築工事(増築、改築、内装、改修工事を含みます。) |
土木工事 | 道路工事、舗装工事、上下水道工事、造園工事、土地造成工事、トンネル工事、共同溝工事、河川工事、港湾工事、ダム工事 |
設備工事 | 建築工事、土木工事以外の全ての工事 |
⑵ この保険契約の対象となる工事の種類が複数となる場 、主たる工事(請負金額のうち、直接工事費の内訳金額が最も高い工事等をいいます。)の種類に従い、前条の規定を適用するものとします。
⑶ 当会社は、必要があると認めたときは、この保険契約の対象となる工事の請負金額の内訳明細書もしくはこれに類するものを閲覧することができます。
第3条(準用規定)
この特約条項の第1章共通条項から第3章土木工事に関する条項までのいずれにも定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、建設工事保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
第2章 建築・設備工事に関する条項
第1条(特約条項の趣旨)
当会社は、この保険契約において、第1章共通条項の規定に従い、工事の種類が建築工事または設備工事の場 に、建設工事保険普通保険約款(この章において、以下「普通約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯された他の特約条項ならびに本章の規定を適用します。
第2条(水災および雪災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑶の
らん
規定にかかわらず、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れ・落石によって保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴③の規定にかかわらず、自然変象に伴う寒気、霜、氷または雪災によって不測かつ突発的に保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑶に掲げる費用のほか、除雪費用を復 費に含みません。ただし、損 の生じた保険の目的を復 するために直接要する費用に
規定を適用しません。
ついては、この規定を適用しません。
ひょう
⑷ 普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴②の規定中、「風災または雹災」と
第18条(準用規定)
ひょう らん
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
あるのを、「風災、雹災、高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・落石、または雪災」と読み替えるものとします。
⑸ ⑴または⑵の場 において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損 に対しても、損 保険金を支払います。
⑹ 当会社は、⑴または⑵において損 保険金を支払う場 には、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第3条(特別費用担保)
当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、保険の目的を復 するために要した急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業・休日出勤および夜間勤務による割増賃金を同条⑴に規定する復 費に含めるものとします。
第4条(保険の目的以外のものの原状復旧費用担保)
当会社は、普通約款およびこの特約条項において担保されるべき事由により保険の目的について損 が発生し、その保険の目的の修理のため、保険の目的以外のものの取りこわしを必要とする場 は、それを取りこわし直前の状態に復 するために要する費用を普通約款第
2章第5条(損 の額の算定)⑴に規定する復 費に含めるものとします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の限度額)
当会社は、普通約款およびこの特約条項に従い損 保険金(第2条(水災および雪災危険担保)において支払われるものを除きます。)が支払われる場 には、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑶の規定にかかわらず、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )
⑴の損 保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑵の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第6条(臨時費用保険金の限度額)
当会社は、普通約款およびこの特約条項に従い損 保険金(第2条(水災および雪災危険担保)において支払われるものを除きます。)が支払われる場 には、普通約款第2章第6 条(保険金の支払額)⑷ただし書の規定にかかわらず、1回の事故につき500万円を限度とし、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金の20%に相当する額を、同条
⑶の臨時費用保険金として、支払います。
第7条(一部使用火災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑷③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場 において、その使用による火災、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によってその部分に生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の損 がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場 には、保険金を支払いません。
第8条(荷卸危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、工事現場において輸送用具から荷卸作業中に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損保険金を支払います。
⑵ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約または共済契約(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであるものをいいます。この章において、以下「他の保険契約等」といいます。)がある場 は、当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第9条(工事施工者による資材等運搬危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、被保険者である保険証券記載の工事施工者(この章において、以下「施工者」といいます。)が所有、使用または管理する資材置場、工場、作業場等(この章において、以下「出発地」といいます。)において輸送用具に積み込みを完了した時から工事現場において輸送用具から荷卸作業を開始した時までの運搬中(この章において、以下「運搬中」といいます。)に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損 保険金を支払います。ただし、この積み込み完了後の運搬が施工者によって行われない場 は、この規定を適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①または②の事由によって生じた損 に対しては、⑴の損 保険金を支払いません。
① 荷づくりの欠陥に起因して生じた損
② 輸送用具、運搬方法または運搬に従事する者が運搬開始(出発地と工事現場の間で運搬を中断した場 における、中断後の運搬再開を含みます。)の当時、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材を安全に運搬するのに必要な資格を有していなかったことによる損 。ただし、保険契約者、施工者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場 は、この規定を適用
しません。
⑶ 当会社が⑴に規定する損 に対して保険金を支払う場 、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑴に規定する損 保険金および同条⑵に規定する「前条の規定による損 の額-控除額」については、1回の事故につき、控除額を10万円として計算し、100万円を限度とします。
⑷ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約等がある場 は、当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額(控除額を10万円として計算します。)から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第10条(支給材の取扱い)
⑴ 当会社は、普通約款第2章第3条(保険の目的の範囲)⑴①、②および⑤に規定する物のなかに、請負金額に算入されていない支給材料(対象工事を完成するために必要なものにかぎります。この章において、以下「支給材」といいます。)が含まれる場、支給材を保険の目的に含むものとします。
⑵ 支給材に損 が生じた場 、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)に規定する復 費に、支給材を再取得するために必要な費用(請負金額に算入されている費用は含みません。この章において、以下「支給材復 費」といいます。)を⑴の対象工事の請負金額の10%または20万円のいずれか高い金額(この章において、以下「支給材限度額」といいます。)を限度に算入するものとします。
⑶ 普通約款第2章第4条(保険金額)に「(注)支給材料の金額が算入されていない場 はその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場 はその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。」とあるのを、「(注)保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場 はその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。」と読み替えるものとします。
⑷ 支給材について損 が生じた場 、当会社は、下表の「読み替え前の規定」を「読み替え後の規定」のとおり読み替えて普通約款第2章第6条(保険金の支払額)を適用します。
読み替え前の規定 | 読み替え後の規定 |
① 普通約款第2章第6条⑴中「保険金額を限度」 | 「普通約款第2章第4条(保険金額)に定める保険金額に支給材限度額を加算した金額を限度」 |
② 普通約款第2章第6条⑵中「保険金額をもって限度」 | 「普通約款第2章第4条(保険金額)に定める保険金額に支給材限度額を加算した金額をもって限度」 |
第11条(工事用材料単価)
当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、工事用材料の調達単価については、復 時の市場価格を基礎にして算出するものとします。ただし、請負金額の内訳書を基礎とした場 の金額の120%に相当する額を上回らないものとします。
第12条(特約火災保険調整)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない場 のほか、この保険契約の対象工事に独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険、年金積立金管理運用独立行政法人融資物件等特約火災保険、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険および沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険(以下「特約火災保険」といいます。)が付帯された場 、特約火災保険で保険金が支払われる損 に対しては保険金(普通約款第
2章第1条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金、同条⑵の残存物取片付け費用保険金および同条⑶の臨時費用保険金をいいます。この条において、以下同様とします。)を支払いません。
⑵ 当会社は、⑴にかかわらず、この保険契約(この保険契約に付帯された他の特約条項を含みます。)で、特約火災保険がないものとして算出した保険金の額が、特約火災保険により支払われる保険金の額を超える場 は、その超える額に対して保険金を支払います。
第13条(被保険者の範囲および求償権不行使)
⑴ この保険契約における被保険者とは、保険の目的にかかわる次の①から⑥までの工事関係者をいいます。
① 保険証券記載の施工者
② ①のすべての下請負人
③ 保険証券記載の工事の発注者
④ 保険証券記載の工事が下請工事である場 、その工事の元請負人(その元請負人が行う工事が下請工事である場 は、その工事の元請負人も含みます。以下これに準じます。)
⑤ 保険の目的にリース物件が含まれる場 はそのリース業者
⑥ 保険証券記載の被保険者(ただし、①から⑤までの者を除きます。)
⑵ 当会社が⑴の被保険者の損 に対して保険金を支払う場 は、保険契約者は、可能なかぎりその被保険者の保険金支払いの請求をとりまとめて行うものとします。
⑶ 当会社が保険金を支払う場 において、その損 について被保険者が⑴①から③までに該当する他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損 に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損 が他の被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場 は、この規定を適用しません。
第3章 土木工事に関する条項
第1条(特約条項の趣旨)
当会社は、この保険契約において、第1章共通条項の規定に従い、工事の種類が土木工事の場 に、建設工事保険普通保険約款(この章において、以下「普通約款」といいます。)およびこの保険契約に付帯された他の特約条項ならびに本章の規定を適用します。
第2条(保険の目的の範囲)
この保険契約において、普通約款第2章第3条(保険の目的の範囲)⑴②にいうその他の仮工事とは次の①から⑨までに掲げる工事をいいます。
① 仮橋 ④ 路面覆工 ⑦ 仮護岸
② 仮桟橋 ⑤ 工事用道路 ⑧ 仮排水路
③ 締切工 ⑥ 工事用軌道 ⑨ 土取場、土捨場
第3条(支払限度額)
当会社は、1回の事故につき、普通約款、この特約条項の他の規定、およびこの特約条項が付帯された保険契約の他の特約条項の規定により算出された当会社が支払うべき損 保険金および残存物取片付け費用保険金の 計は、保険証券記載の支払限度額を限度とし、当会社はこの保険証券記載の支払限度額を超えては保険金を支払いません。さらに、当会社の工事ごとの工事期間中を通じての損 保険金および残存物取片付け費用保険金の総計は、保険証券記載の工事期間中通算支払限度額を超えないものとします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から⑲までに掲げる損 または費用に対しては保険金を支払いません。
① 土木工事の設計、施工、材質または製作の欠陥の修理、取替もしくは補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって土木工事の他の部分について生じた損 はこの規定を適用しません。
② 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
③ 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損
④ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類する物の洗掘、沈下または移動によって生じた損
⑤ 不発爆弾または機雷によって生じた損
⑥ 矢板、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(この章において、以下「矢板等」といいます。)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場 の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により矢板等に損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場 はこの規定を適用しません。
⑦ 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の目的の
④ 芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)。ただし、火災によって枯死した場 はこの規定を適用しません。
⑭ 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(この章において、以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、排水溝等に損壊が生じた場 はこの規定を適用しません。
④ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損
⑯ 海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の目的に損が生じた場 はこの規定を適用しません。
④ 次のア.からウ.までの損 または費用
ア.シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する費用
イ.シールド機械または推進管の推進不能の損ウ.推進中の推進管の刃口について生じた損
⑱ 次のア.からエ.までの損 または費用 ア.ケーソンの沈設位置の矯正に要する費用イ.ケーソンのひずみ矯正に要する費用
ウ.ケーソンの沈設不能の損
エ.沈設中のケーソンの刃口について生じた損
⑲ 浚渫部または再浚渫部に生じた損 または費用
⑵ 当会社は、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑶に規定する臨時費用保険金は支払いません。
⑶ 当会社は、普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶に規定する損の発生または拡大の防止のために支出した費用については、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額に含めないものとします。
第5条(残存物取片付費用担保)
当会社は、普通約款およびこの特約条項に従い損 保険金(第7条(水災および雪災危険担保)において支払われるものを除きます。)が支払われる場 には、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑶の規定にかかわらず、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )
⑴の損 保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑵の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第6条(特別費用担保)
当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、保険の目的を復 するために要した急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業・休日出勤および夜間勤務による割増賃金を同条⑴に規定する復 費に含めるものとします。
第7条(水災および雪災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑶の
らん
規定にかかわらず、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れ・落石によって保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴③の規定にかかわらず、自然変象に伴う寒気、霜、氷または雪災によって不測かつ突発的に保険の目的について生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑶ 当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑶に掲げる費用のほか、除雪費用を復 費に含みません。ただし、損 の生じた保険の目的を復 するために直接要する費用に
位置の矯正に要する費用
ついては、この規定を適用しません。
ひょう
⑷ 普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑴②の規定中、「風災または雹災」と
⑧ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じ
ひょう らん
たひび割れについてはこの規定を適用しません。
⑨ 矢板、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
⑩ 支保工建込み後に土圧によって生じた支保工、掛矢板その他これらに類する物の変形、歪み等の損 。ただし、落盤、切羽の崩壊等不測かつ突発的な事故により他の保険の目的と同時に損 が発生した場 はこの規定を適用しません。
④ 土捨場または土取場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場または土取場における本工事(完成後引渡しを要する工事の目的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
④ 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは侵食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
あるのを、「風災、雹災、高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・落石、または雪災」と読み替えるものとします。
⑸ ⑴または⑵の場 において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損 に対しても、損 保険金を支払います。
⑹ 当会社は、⑴または⑵において損 保険金を支払う場 には、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場 )⑵および⑶ならびに普通約款第3章第16条(損 防止義務および損 防止費用)⑶の規定は、適用しません。
第8条(保険の目的以外のものの原状復旧費用担保)
当会社は、普通約款およびこの特約条項において支払われるべき事由により保険の目的について損 が発生し、その保険の目的の修理のため、保険の目的以外のものの取りこわしを必要とする場 は、それを取りこわし直前の状態に復 するために要する費用を普通約款第
2章第5条(損 の額の算定)⑴に規定する復 費に含めるものとします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
第9条(一部使用火災危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )⑷③の規定にかかわらず、保険の目的である工事の目的物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場 において、その使用による火災、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によってその部分に生じた損 に対して、損 保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の損 がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場 には、保険金を支払いません。
第10条(荷卸危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、工事現場において輸送用具から荷卸作業中に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損保険金を支払います。
⑵ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約または共済契約(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであるものをいいます。この章において、以下「他の保険契約等」といいます。)がある場 は、当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第11条(工事施工者による資材等運搬危険担保)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材について、被保険者である保険証券記載の工事施工者(この章において、以下「施工者」といいます。)が所有、使用または管理する資材置場、工場、作業場等(この章において、以下「出発地」といいます。)において輸送用具に積み込みを完了した時から工事現場において輸送用具から荷卸作業を開始した時までの運搬中(この章において、以下「運搬中」といいます。)に不測かつ突発的な事故によって生じた損 に対して損 保険金を支払います。ただし、この積み込み完了後の運搬が施工者によって行われない場 は、この規定を適用しません。
⑵ 当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場 )に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①または②の事由によって生じた損 に対しては、⑴の損 保険金を支払いません。
① 荷づくりの欠陥に起因して生じた損
② 輸送用具、運搬方法または運搬に従事する者が運搬開始(出発地と工事現場の間で運搬を中断した場 における、中断後の運搬再開を含みます。)の当時、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材を安全に運搬するのに必要な資格を有していなかったことによる損 。ただし、保険契約者、施工者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかった場 は、この規定を適用しません。
⑶ 当会社が⑴に規定する損 に対して保険金を支払う場 、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)⑴に規定する損 保険金、および同条⑵に規定する「前条の規定による損 の額
-控除額」については、1回の事故につき、控除額を10万円として計算し、100万円を限度とします。
⑷ 普通約款第2章第7条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴の損 に対して支払うべき他の保険契約等がある場 は、当会社は、普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の規定による損 保険金の額(控除額を10万円として計算します。)から、他の保険契約等においてこの保険がないものとして算出した損 保険金の額を差し引いた額を損 保険金として、支払います。
第12条(支給材の取扱い)
⑴ 当会社は、普通約款第2章第3条(保険の目的の範囲)⑴①、②および⑤に規定する物のなかに、請負金額に算入されていない支給材料(対象工事を完成するために必要なものにかぎります。この章において、以下「支給材」といいます。)が含まれる場、支給材を保険の目的に含むものとします。
⑵ 支給材に損 が生じた場 、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)に規定する復 費に、支給材を再取得するために必要な費用(請負金額に算入されている費用は含みません。この章において、以下「支給材復 費」といいます。)を⑴の対象工事の請負金額の10%または20万円のいずれか高い金額(この章において、以下「支給材限度額」といいます。)を限度に算入するものとします。
⑶ 普通約款第2章第4条(保険金額)に「(注)支給材料の金額が算入されていない場 は
その金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場 はその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。」とあるのを、「(注)保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場 はその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。」と読み替えるものとします。
⑷ 支給材について損 が生じた場 、当会社は、下表の「読み替え前の規定」を「読み替え後の規定」のとおり読み替えて普通約款第2章第6条(保険金の支払額)を適用します。
読み替え前の規定 | 読み替え後の規定 |
① 普通約款第2章第6条⑴中「保険金額を限度」 | 「普通約款第2章第4条(保険金額)に定める保険金額に支給材限度額を加算した金額を限度」 |
② 普通約款第2章第6条⑵中「保険金額をもって限度」 | 「普通約款第2章第4条(保険金額)に定める保険金額に支給材限度額を加算した金額をもって限度」 |
第13条(工事用材料単価)
当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、工事用材料の調達単価については、復 時の市場価格を基礎にして算出するものとします。ただし、請負金額の内訳書を基礎とした場 の金額の120%に相当する額を上回らないものとします。
第14条(被保険者の範囲および求償権不行使)
⑴ この保険契約における被保険者とは、保険の目的にかかわる次の①から⑥までの工事関係者をいいます。
① 保険証券記載の施工者
② ①のすべての下請負人
③ 保険証券記載の工事の発注者
④ 保険証券記載の工事が下請工事である場 、その工事の元請負人(その元請負人が行う工事が下請工事である場 は、その工事の元請負人も含みます。以下これに準じます。)
⑤ 保険の目的にリース物件が含まれる場 はそのリース業者
⑥ 保険証券記載の被保険者(ただし、①から⑤までの者を除きます。)
⑵ 当会社が⑴の被保険者の損 に対して保険金を支払う場 は、保険契約者は、可能なかぎりその被保険者の保険金支払いの請求をとりまとめて行うものとします。
⑶ 当会社が保険金を支払う場 において、その損 について被保険者が⑴①から③までに該当する他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損 に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損 が他の被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場 は、この規定を適用しません。
保険料分割払特約条項(大口)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場 は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場 は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場 で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第2回分割保険料の払込期日
の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場 であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場 、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以後到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場 (注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場 は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場 は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場 は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第3章第3条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第3章第4条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | |
④ | この保険契約が解除(注)となった場 (注) 解除 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 を除きます。 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注)との差額を返還または請求します。 (注) 解除の日までの期間に対する保険料この保険契約で定められた最低保 険料に達しないときは、その最低保 険料とします。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約条項の規定を準用します。
共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割
に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 契約内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく保険契約の内容の変更の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損 発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損 の調査、損 の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ ①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
⑴ この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての 意がある場 に適用されます。
⑵ この特約条項は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場 に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損 保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場 において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場 は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場 は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 には、当会社は、この特約条項の規定中「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
保険約款および付帯される他の特約条項の規定を適用します。
保険料分割払特約条項(一般)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場 は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場 は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場 は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損 保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場 で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第
2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場 であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、そ
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場 には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場 の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 は、既に領収した保険料を返還します。
第5条(自動継続契約への不適用)
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場 は、継続された保険契約については、この特約条項を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通
の払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保
険料の支払を怠った場 (注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場 は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場 は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第3章第3条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第3章第4条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | |
④ | この保険契約が解除(注)となった場 (注) 解除 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 を除きます。 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注)との差額を返還または請求します。 (注) 解除の日までの期間に対する保険料この保険契約で定められた最低保 険料に達しないときは、その最低保 険料とします。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約条項の規定を準用します。
── メ モ ──
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事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
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