12.「本サイト」とは、事務局が利用者向けに開設するコインサービスに関する Web サイトをいいます。
第1章 x x
第 1 条(適用範囲)
本規約は、みやま市が発行するデジタル地域通貨「みやまん・コイン」に関して、みやま市から委託を受けている株式会社コモニー(以下「コモニー」という。)が加盟店に提供するサービスの利用条件について定めます。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語の意味は、下記のとおりとします。
1.「コイン」とは、みやま市が発行する「みやまん・コイン」をいいます。
2.「コインサービス」とは、コインの獲得・利用等に関して、みやま市が利用者に提供するサービスをいいます。
3.「本サービス」とは、加盟店が利用者に対しコインの利用等を行うために、みやま市が加盟店に提供するサービスをいいます。
4.「事務局」とは、みやま市役所商工観光課と株式会社コモニーとで、本サービスを運営する組織をいいます。
5.「利用者アプリ」とは、コインサービスを利用するために利用者が使用するスマートフォン等向けのソフトウェアをいいます。
6.「利用者」とは、利用者アプリの保有者で、コインサービスを利用する者をいいます。
7.「加盟店」とは、本規約に基づき、利用者に対して商品、権利、役務等を販売又は提供をする取引において、本サービスを利用して、コインの利用等を行う店舗等をいいます。
8.「加盟店コイン」とは、加盟店が発行する「みやまん・コイン」をいいます。
9.「対象取引等」とは、加盟店と利用者との間の商品売買、役務提供等の取引等で、加盟店がコインを利用する対象となり、または、利用者がコインを利用する対象となるものをいいます。
10.「本システム」とは、本サービスの提供のために、事務局が運用するコンピュータ、通信回線、ソフトウェア等の総称をいいます。
11.「管理画面」とは、本システムのうち、加盟店が、通信回線を介して、本サービスの利用履歴等を閲覧できるシステムをいいます。
12.「本サイト」とは、事務局が利用者向けに開設するコインサービスに関する Web サイトをいいます。
13.「マニュアル等」とは、本サービスの内容、本システムの使用方法等について、別途、事務局が定める規則、マニュアル、その他の資料をいいます。
14.「本規約等」とは、本規約及びマニュアル等をいいます。
15.「販促ツール」とは、コインサービスの利用促進のための広告物、Web サイト、その他のツールをいいます。
第 3 条(契約の成立)
1.加盟店は、本サービスの登録を希望する場合、本規約の内容を承諾の上、事務局所定の方法により、事務局に登録を申し込みます。
2.事務局は、前項の申込を承諾する場合、加盟店にその旨を通知し、当該通知をもって、事務局と加盟店との間に、本サービスに関する加盟店契約(以下「本契約」という。)が成立します。
3.事務局は、加盟店から提出された申込内容に疑義がある場合、その他事務局の判断により、第 1 項の登録申込を承諾しない場合があります。
4.加盟店は、第 1 項の申込内容、その他事務局に届け出た事項に変更がある場合は、事前に事務局に対し、事務局が指定する方法で通知するものとします。なお、加盟店が当該通知を怠ったことにより、加盟店に生じた不利益については、みやま市及びxxxxは一切の責任を負いません。
第 4 条(利用期間)
1.本サービスの利用期間は、前条第 2 項に基づく通知とともに、事務局が加盟店に通知す
る利用開始日から 1 年間とします。
2.利用期間満了の 1 か月前までに、加盟店及び事務局から契約を更新しない旨の意思表示
がないときは、利用期間は 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第 5 条(解約)
1.前条の規定にかかわらず、加盟店又は事務局は、30 日前までに相手方に対し通知することにより本契約を解約できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、事務局は、直前 1 年間に本サービスの取引を行っていない加盟店については、通知することなく本契約を解約できるものとします。
3.前条の規定にかかわらず、事務局は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他事務局の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、事務局は、加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
4.前条又は本条による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失による損害を含みます。)が生じた場合でも、みやま市及び事務局は、一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(本規約の変更)
1.事務局は、60 日以上前に加盟店に通知することにより、本規約を変更できます。ただし、本サービスの維持のために緊急の必要がある場合は、加盟店に通知後、直ちに本規約を変更することがあります。
2.加盟店は、前項の変更を承諾しない場合、前項の通知日から 60 日以内に事務局に通知することにより、本契約を直ちに解除することができます。
第 7 条(通知)
1.事務局から加盟店への通知は、書面、電子メール、管理画面、その他の事務局が運営する Web サイトに掲載する方法により行います。
2.前項に基づく電子メールによる通知は、第 3 条第 1 項に定める申込時に事務局に届け出
られたメールアドレス(同条第 4 項により変更があった場合は変更後のアドレス)のメールサーバへの到達時に、Web サイトによる通知は掲載時に、通知が完了したものとします。
第2章 本サービスの内容
第 8 条(本サービスの概要等)
1.加盟店は、コインの利用、コインの管理等を行うために、本システム及びマニュアル等を利用することができます。
2.加盟店は、事務局から付与される ID 及びパスワードを用いて、管理画面より、コインの付与・利用の記録、その他本サービスの利用履歴を閲覧することができます。
第 9 条(コイン利用等の条件)
1.加盟店は、原則として、加盟店において行われる全ての取引を対象取引等とするものとします。ただし、加盟店が第三者の取引を取り次ぐ場合等、加盟店が取引の主体でない場合、又は事務局が事前に承諾した場合は、この限りではありません。
2.加盟店は、コインを利用した対象取引等について、商品の不良、サービスの不具合等に伴い、利用者に返金する場合において、コイン利用の取消しを希望するときは、事務局指定の方法により、その手続を行うものとします。
3.利用者は、1 コインあたり 1 円相当の割合で、対象取引等における支払に代えて、コインを利用することができるものとします。
第 10 条(利用料金等)
本サービスの利用料金等は無料とします。ただし、換金処理に係る口座振込手数料については、加盟店負担とします。
第 11 条(販促ツール)
事務局が、必要に応じて、加盟店に販促ツールを提供した場合、加盟店は、次の各号の条件にしたがって、販促ツールを使用するものとします。
1.コインサービスの利用促進の目的のみに使用できます。
2.事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、複製、改変、送信可能化等することはできません。
3.その他、事務局が指定する条件によるものとします。
第 12 条(加盟店コイン発行等の条件)
加盟店は、次の各号の条件にしたがって、利用者アプリを使用した加盟店コインを発行するものとします。
1.加盟店は、コインの趣旨、目的を理解した上、加盟店コインの発行を行うこと。
2.加盟店は、コインの発行事例、利用頻度を増やすことで地域通貨としての利便性向上を図り、定着及び普及推進に努めること。
3.加盟店は、事前に覚書を取り交わすこと。
第 13 条(統計情報等)
1.加盟店は、予め事務局の承諾を得た場合を除き、加盟店が保有する個人情報(本システムを通じて取得したものを除きます。)を事務局に提供しないものとします。
2.事務局は、コインサービスの運用、その他の目的で、コインサービスの利用履歴等に関する情報から加盟店及び利用者が特定できる情報を削除した統計情報等を作成し、第三者に開示することがあります。
第 14 条(本サービスの提供停止)
1.事務局は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することができます。
①本システムの定期保守
②本システムの障害
③本システムの不正アクセス等からの保護、個人情報の保護、その他本サービスの提供を継続できない事由がある場合
④天災、停電、労働争議、その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
2.事務局は、前項第 2 号又は第 3 号の場合には、速やかにシステムの修復、改善その他の対策を実施に努めます。
第3章 加盟店及び当市の責務
第 15 条(対象取引等)
加盟店は、対象取引等に関して、利用者、その他の第三者との間で紛争が生じた場合、加盟店が自己の責任と費用において解決するものとします。ただし、当該紛争がコインサービスに関連する場合、加盟店及び事務局は、紛争解決のために協力するものとします。
第 16 条(報告等)
1.加盟店は、次の場合、直ちに事務局に通知し、事務局の要望に応じて、事務局が実施する措置に協力するものとします。
①システム障害、第三者による本システムへの不正アクセス、その他、本サービス又はコインサービスの運営に支障をきたす事態を覚知した場合
②本サービス又はコインサービスが第三者の知的財産権、その他の権利を侵害している旨の警告を受けた場合
2.事務局は、本サービス及びコインサービスの円滑な運営のため、加盟店に対し、本サービスの利用状況について、報告を求めることができるものとし、加盟店は、速やかに、これに応じるものとします。
第 17 条(ID・パスワードの管理)
1.加盟店は、管理画面を利用するための ID・パスワードを自己の責任において管理し、事務局が事前に書面により承諾した場合を除き、第三者に使用させることはできません。
2.事務局は、事務局に故意又は過失がある場合を除き、前項の ID・パスワードが第三者に不正使用されたことに起因する損害については、一切の責任を負いません。
第 18 条(禁止事項)
加盟店は、次の行為を行ってはならないものとします。
1.事務局又は第三者の知的財産権、その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為
2.第三者による本システムへの不正アクセス等を助長する行為
3.法令又は公序良俗に反する行為
4.本サービス又はコインサービスの運営に支障をきたす行為
第 19 条(機密保持)
1.加盟店及び事務局は、本契約に関連して取得した相手方の機密情報を本契約の目的にのみ使用し、相手方の事前の承諾なく、第三者に開示してはならないものとします。ただし、次の場合を除きます。
①本規約等に違反することなく、公知となった場合
②機密保持を負うことなく、第三者から情報を入手した場合
③相手方からの取得前から正当に情報を保有する場合
④相手方の情報によらず開発した場合
⑤法令に基づき公的機関に対して開示義務を負う場合
2.加盟店及び事務局は、本契約が終了した場合、又は開示者の要望があった場合、秘密情報(複製物を含みます。)を開示者に返却し、又は、復元不能な方法により廃棄もしくは消去するものとします。
3.第 1 項の規定は、本契約終了後も存続するものとします。
4.加盟店及び事務局は、本サービス又はコインサービスに関する個人情報を厳重な管理体制で取り扱い、個人情報保護法その他の関連法令を遵守するものとします。
第 20 条(損害賠償)
1.加盟店又は事務局は、本規約等に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方が被った通常損害を賠償するものとします。
2.加盟店及び事務局は、不可抗力によって相手方が被った損害及び逸失利益等の特別損害について、責任を負いません。
3.みやま市及びxxxxは、次の事由により生じた損害について、責任を負いません。
①本システム、通信回線、その他第三者が提供するサービス等の障害、その他の不具合
②第三者による本システムへの不正アクセス、通信回線上のデータの傍受、成りすま
し、その他のセキュリティに関する問題
③ID の不正使用
④本システムに記録された情報の改ざん、消失
⑤事務局指定の方法によらない本サービスの利用
⑥その他、事務局の責めによらない事由
第4章 その他
第 21 条(知的財産権)
本システム、本システムにより収集される情報、その他本サービス及びコインサービスに関する著作権、その他の知的財産権は、みやま市又はみやま市が指定する第三者に帰属します。
第 22 条(権利義務の譲渡等禁止)
加盟店は、事前に事務局の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部について、第三者に対して、譲渡、担保提供、その他の処分をできないものとします。
第 23 条(契約解除)
1.加盟店及び事務局は、相手方が本規約等に違反し、相当の期間を定めて催告したにも関わらず、是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除できます。
2.事務局は、加盟店が次のいずれかに該当する場合又は本サービスの提供に著しい支障が生じた場合、催告なしに本契約を解除できます。
①破産手続、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算開始の申立があった場合
②差押え又は競売の申立があった場合
③自己振出の手形若しくは小切手の不渡処分又は租税滞納処分を受けた場合
④清算開始、解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡する場合
⑤その他、信用状態に重大な不安が生じる相当の事由がある場合
⑥本サービス又はコインサービスの運営を妨害した場合
3.加盟店は、第 5 条第1項、第 2 項、第 3 項、第 6 条第 2 項に基づき、本契約を解約できます。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店及び事務局は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、確約します。
①暴力団員等が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
②自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
④役員又は実質的に経営に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店及び事務局は、自ら又は第三者を利用して、不当要求行為を行わないことを表明し、確約します。
3.加盟店及び事務局は、相手方が、第1項又は前項のいずれかに違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができるものとします。
4.加盟店及び事務局は、前項に基づき本契約を解除した場合、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(契約終了に伴う処理)
契約期間満了又は解除により本契約が終了した場合、加盟店及び事務局は、相手方から貸与された物品(著作物の複製物、販促ツールを含む。)を直ちに相手方に返還し、相手方から提供されたマニュアル等、秘密情報がコンピュータ等に保存されているときには、直ちに復元不能な方法で消去するものとします。
第 26 条(紛争解決)
1.本規約等について疑義が生じた事項及び本規約等に定めのない事項については、加盟店及び事務局は、誠実に協議し、解決に努めるものとします。
2.本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
3.本契約に関する訴訟については、福岡地方・家庭裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2023年1月4日制定
みやま市