Driveタブレットサービス利用規約
Driveタブレットサービス利用規約
株式会社Twelve(以下、「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年 条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年 条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月 郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年 条約第5号)並びに電気通信事業法(昭和59年 法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、Driveタブレットサービスに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、Driveタブレットサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
No. | 用語 | 用語の意味 |
1 | 本SIMカード | 本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応 SIM カード、Xi 対応 microSIM カードおよび Xi 対応 nanoSIM カードの 3 つの SIM カード種別が含まれるものとします。 |
2 | 携帯電話事業者 | 当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。 |
3 | ワイヤレスデータ通信 | 携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。 |
4 | ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。 |
5 | 契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。 |
6 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。 |
7 | 自営端末機器 | 契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。 |
8 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 |
9 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
第2条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。この約款を変更するときは、当社のホームページxxxx://xxxxx-xxx.xxにより通知いたします。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
第5条(携帯電話事業者との契約)
当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款は、現時点では、Xiサービス契約約款(平成22年12月経企第1063号)ですが、更新があった場合には更
新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
2.本サービスを個人名義にてご契約される場合は、契約者1人あたり5契約までとします。
3.当社は、次の場合には、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスを申込みした者が、本サービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(3)本サービスの申込みをした者が、第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、または本サービスの解除を受けたことがあるとき。
(4)本サービスを申込みしたものが、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)本サービスの申込みをした者が、第14条(禁止事項)に定める行為をする恐れがあると当社が判断したとき。
(6)その他、当社の本サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.本サービス契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所、その他本サービス契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかに当社窓口へ届け出て頂きます。なお、当該届出があったときは、当社はその届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第二章 本サービス
第6条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.本サービスの通信区域は、当社の業務の遂行上の理由により変更することがあります。
3.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条(最低利用期間)
本サービスは、契約月を1ヵ月目とし、各プランに準じた最低利用期間があります。最低利用期間内に解約された場合は、料金表 第7 解約金を請求いたします。
第8条(通信利用の制限)
1.当社は、下記事由が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
(1)技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたとき
(3)携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社の間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合
2.本サービスが行う通信は、次の場合には、相手先に着信または相手先から着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える通信設備を経由することとなるとき
(3)当社または協定事業者の契約約款および料金表、ガイドライン等の規定によりその通信が制限されるとき
(4)その通信に係る発信元のIPアドレスが正当なものであることを当社が確認できないとき
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
7.本サービスの契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピューターウイルス、ワームまたはスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、本サービスの契約者がC&Cサーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバーコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、本サービスの契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。なお、本サービスの申込みをする者および本サービスの契約者は、前項の当社が行う検知および通信の遮断に係る内容および目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
当社は本条の規定する当社が行う検知および通信の遮断等により、本サービスの契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
第10条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第13条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンターおよびアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報および履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報および履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(6)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(7)本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(8)本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則および利用条件に従うこと
(9)本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(10)ID、パスワード(以下「ID情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(11)ID情報の管理および使用は自己の責任とし、ID情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(12)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報およびID情報の授受を行うこと
(13)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社および携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(15)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第14条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書 偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(26)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第三章 端末機器およびSIM カード
第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第16条(本SIMカード)
1.本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本SIMカードの修理もしくは交換
(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、別紙に規定するSIMカード損害金を当社に支払うものとします。
9.契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本SIMカードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、別紙に規定するSIMカード損害金を当社に支払うものとします。
第17条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第18条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第19条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第20条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第21条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第44条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)第17条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9)本サービスの契約者が送信した電子メール(当社以外のものが割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下、本条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、そのIP通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるとき。
(10)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第22条(当社による利用契約の解除)
1.当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第23条(解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、その他の当社が別途定めるインターネット接続サービスの解約については別途解約手続きが必要となります。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3.本SIMカードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第24条(初期契約解除の取扱い)
本サービスの契約者は、新たな料金契約(以下「新規契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社が本サービス契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日または契約者回線の提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して 8日を経過するまでの間に、当社に対して、所定の方法にて申し出た場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その申し出に要する費用は、本サービスの契約者に負担していただきます。
1.初期契約解除は、本サービス契約者が前項の申し出を発した時に効力を生ずるものとします。
2.本サービス契約者は、新規契約の初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)および事務手数料(契約事務手数料等)以外の料金等の支払いを要しません。
3.本サービス契約者は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第30条(延滞利息)の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第五章 料金
第25条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料等、別紙に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.当社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードを当社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別紙に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
第26条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙に規定する基本使用料および利用料金、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第27条(通信料の算定)
本サービスの契約者は、次の通信について、第10条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払い
を要します。ただし、基本使用料等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信イ 契約者回線へ着信した通信 |
第28条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第29条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第30条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第31条(債権の譲渡)
当社が別に定める場合に該当しないとき、本サービスの契約者から申し出があったときは、本サービスの契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、本サービスの契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第六章 損害賠償
第32条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第33条(責任の制限)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商
(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第34条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3.当社は、本サービスの契約者が第5条4項、および、第13条、第36条に定める責任を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第35条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第36条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
第37条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第38条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
第39条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第40条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第41条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第42条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第43条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第44条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第45条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービスの利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第46条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第47条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第48条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第49条(本サービスの変更等)
1.当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2.当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第50条(本サービスの地位承継)
相続または法人の合併もしくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス窓口へ届け出ていただきます。
なお、地位を承継したものが2名以上ある場合は、そのうち1人に係る者と同一の者とします。
第51条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第52条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第53条(その他)
1.本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
第54条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第55条(個人情報の取り扱いについて)
お客様に係る情報は、株式会社Twelve(xxxx://xxxxx-xxx.xx/)、およびその他提供会社が個人情報保護法、サービスの利用規約、提供会社のホームページ上に記載のプライバシーポリシーに則り、適切に管理・保管させていただきます。
なお、株式会社Twelveより商品・サービス等のご案内をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
附則
この規約は2016年8月1日から実施します。 本改正規定は、2019年4月1日より実施します。 2021年4月1日 改定
別紙
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5 契約者は、本サービスの料金について、各お支払い方法に基づいた、当社指定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所においてまたは送金により支払っていただきます。
6 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(請求書・領収書等について)
7 原則、紙面による請求書・領収書の発行はいたしません。
(消費税相当額の加算)
8 第23条(料金)から第27条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
9 各種お問い合わせ
株式会社Twelve(Driveサポートセンター) TEL:03-4218-2839
受付時間:9:00~17:00(年末年始を除く) メールアドレス:drive_support@drive-net.jpサービスサイト:https://www.drive-net.jp/
料金表 第1表第1 基本使用料
1 料金プラン
プラン名称 | 概要 |
Drive Tab エクストラライトプラン(1GBプラン) | 月間のデータ通信量が1GBを超えた場合、速度が制限されます。 |
Drive Tab スーパーライトプラン(3GBプラン) | 月間のデータ通信量が3GBを超えた場合、速度が制限されます。 |
Drive Tab ライトプラン(5GBプラン) | 月間のデータ通信量が5GBを超えた場合、速度が制限されます。 |
Drive Tab スタンダードプラン(7GBプラン) | 月間のデータ通信量が7GBを超えた場合、速度が制限されます。 |
契約者は、いずれかの料金プランを選択していただきます。
月間制限とは別に、3日間で1GBを超えた場合にも、速度が制限されます。
2 月額のデータ通信料
サ ー ビ ス | タ イ プ A | タ イ プ B |
Drive Tab エクストラライトプラン(1GBプラン) | 3,278円 | 4,378円 |
Drive Tab スーパーライトプラン(3GBプラン) | 4,378円 | 5,478円 |
Drive Tab ライトプラン(5GBプラン) | 5,478円 | 6,578円 |
Drive Tab スタンダードプラン(7GBプラン) | 6,578円) | 7,678円 |
契約開始月は、日割りでの計算にはなりません。
タイプAとタイプBの区分は、自営端末機器を当社からの貸与で利用する場合に、機種によって分類されます。
3 機器の貸与にかかる月額料金と最低利用期間
最 低 利 用 期 間 | 提 供 可 能 タ イ プ | 月 額 料 金 | 月 々 割 |
2年 | タイプA | 2,200円 | 2,200円 |
3年 | タイプA | 1,320円 | 1,320円 |
タイプB | 2,640円 | 2,640円 |
月々割は、月額のデータ通信料からの割引となります。
最低利用期間内に解約となる場合には、「本紙の第5解約時にかかる費用に関して」を参照して下さい。第2 手続きに関する料金
料金種別 | 内容 |
ア 登録事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ SIMカード交換手数料 | 本SIMカードを再発行する際に、支払いを要する料金 |
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1)手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)SIMカード交換手数料の適用除外 | 本SIMカードを再発行する場合において、本SIMカードの初期不良、およびユーザーの責によらない不良による再発行の際には、本SIMカード交換手数料は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | 1枚ごとに | 3,300円 |
(2)SIMカード交換手数料 | 1枚ごとに | 3,300円 |
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
第3 ユニバーサルサービス料 1 適用
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1契約ごとに | 3円 |
※ユニバーサルサービス料は基本使用料月額に含まれます。
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
SIMカード損害金の適用 | 本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月 25 日までに当社が貸与した本 SIM カードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM カード損害金の支払いを要します。 |
第4 SIMカード損害金 1 適用
2 料金額
1枚ごとに2,200円
第5 解約時にかかる費用に関して
料 金 種 別 | プ ラ ン | 対 象 期 間 | 料 金 額(非 課 税) |
データ通信料部分の解約違約金 | タイプA(個人) | 12ヵ月以内 | 9,800円 |
13~24ヵ月以内 | 5,400円 | ||
タイプB(個人)※1 | 36ヵ月以内 | 19,500円 | |
タイプA(法人) | 12ヵ月以内 | 9,800円 | |
13~24ヵ月 | 5,400円 | ||
36ヵ月以内 | 2,100円 | ||
タイプB(法人)タイプB(個人)※1 タイプB(個人)※1 | 12ヵ月以内 | 9,800円 | |
13~24ヵ月 | 5,400円 | ||
36ヵ月以内 | 2,100円 | ||
貸与端末の弁済金 ※2 | 最低利用期間内 | 貸与の月額料金 × 残契約月数 |
※1 3年毎の自動更新になります。
※2 「貸与端末の弁済金」に関しては、解約時に貸与端末が返却されてきた際に、正常に動作する事が確認できた場合には、発生しません。