Contract
著作物利用許諾契約書
著作者名 論 文 名
上記著作物(以下、「本著作物」という。)を季刊書籍「組織科学」(以下、本著作物の出版物である同書籍を「本出版物」という。)として出版することについて、著作権者 外 名を「甲」とし、出版者 特定非営利活動法人 組織学会を「乙」とし、両者の間で次のとおり契約を締結する。
第1条(本著作物の利用の許諾)
1.甲は、乙に対し、本著作物に関して、日本国並びにすべての外国における、現存するまたは将来に出現するあらゆる形式及びメディア(印刷媒体、電子媒体その他の電子的形式を含むがこれに限られない。)を用いて複製(デジタル・コンテンツ化、出版物としての複製を含む。)し、公衆送信(送信可能化を含む。)し、譲渡(販売)し、翻訳し、翻案し、二次的利用し、データベースに格納し検索・閲覧に供することについて独占的利用を許諾する。
2.前項の利用許諾により、甲は、本契約の有効期間中は、本著作物と同一ないし類似すると認められる内容の著作物、及び同一題号の著作物の利用の許諾を第三者に対して行わず、また自らも本著作物を利用できない。
3.前項の規定にかかわらず、乙が本出版物を出版した後は、xは、本著作物を以下の目的及び方法で利用する場合であって、本著作物の初出が本出版物であることを明記した場合には、自ら本著作物を利用することができる。
1) 印刷媒体への掲載
2) 教育機関における授業のための紙媒体での複製
4.第2項の規定にかかわらず、甲は、甲自身の Web サイト、ないし甲の所属する研究教育機関の機関リポジトリにおいて本著作物を利用することができる。
5.乙は、乙が指定する第三者に対して、本著作物に関して、第1項の利用許諾と同内容の利用許諾(サブライセンス)をすることができる。
第2条(権利処理の委任)
1.xは、本著作物を複写する権利(複写により生じた複製物の譲渡及び公衆送信を含む)、本著作物を貸与する権利、その他の二次的利用(翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等への利用をいう)をする権利の処理を乙に委任する。
2.乙は、前項の権利の処理を乙が指定する第三者に再委任することができる。
第3条(利用料)
第1条の利用許諾の対価は無償とする。
第4条(著作者人格権の尊重)
xxxxxが指定する第三者が出版に適するように本著作物の内容・表現またはその書名・題号に変更を加える場合には,甲の承諾を必要とする。
第5条(内容の保証及び校正の責任)
1. xは、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他のいかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを保証する。
2. 本著作物に関し権利侵害などの問題を生じたときは、xが一切の責任と負担をもってこれに対処する。万が一、当該権利侵害により乙または第三者に損害が生じた場合は、甲がその責任を負う。
第6条(編集・出版及び校正)
1. xxxxxが指定する第三者は、本著作物を編集し、本出版物を出版する。また、乙ないし乙が指定する第三者は、本出版物をデジタル・コンテンツ化して公衆送信する。
2. xxxxxが指定する第三者が本著作物を校正し、xがその最終稿について異議を述べなかった場合、甲は、本出版物の内容及び形式について承諾したものとみなし、事後、何らの異議も述べないものとする。
第7条(版面に関する権利処理)
甲は、乙ないし乙が指定する第三者の事前の承諾を得ない限り、本出版物の版面を自ら利用し、また、第三者に利用させてはならない。
第8条(図表等の使用)
甲は、乙ないし乙が指定する第三者の事前の承諾を得ない限り、本出版物の編集・出版過程において乙ないし乙の指定した第三者が加工・修正・翻案(翻訳を除く)ないし作成した図表等を自ら利用し、また、第三者に利用させてはならない。
第9条(本著作物の原稿の引渡日)
甲は、乙が指定する発行日に本著作物が発行できるよう、乙と協議のうえ定める期日までに、本著作物の完全な原稿(原図・原画・写真などを含む。)を乙に引き渡さなければならない。
第10条(契約消滅後の頒布)
乙は、本契約の期間満了後も、本出版物を販売し、また、デジタル・コンテンツ化した本出版物を公衆送信し、販売することができる。
第11条(権利・義務の譲渡・質入)
甲または乙が、本契約上の地位及び本契約から生じる権利・義務を、第三者に譲渡または質入しようとするときは、あらかじめ相手方の文書による同意を必要とする。
第12条(災害等の場合の処置)
地震・水害・火災その他不可抗力及び甲乙いずれの責にも帰せられない事由により、本著作物に関して損害を蒙ったとき、または本契約の履行が困難と認められるに至ったときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。
第13条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によりその違反の是正を催告し、その期間内に違反が是正されない場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。
第14条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲または乙のいずれからも文書により契約を終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に3年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第15条(契約内容の変更)
本契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
第16条(契約の尊重)
甲乙双方は、本契約を尊重し、本契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
第17条(著作xxの侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力してこれに対処する。
第18条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し,日本法に従って解釈される。
第19条(専属合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して法律上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第 1
審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日甲:
著作者代表 (印)
共著者 (印)
共著者 (印)
共著者 (印)
乙:
特定非営利活動法人 組織学会 (印)