Contract
狭山市(入間川・xx)学校給食センター維持管理運営長期包括事業
基本協定書(案)
【修正版】
令和5年5月25日狭山市
狭山市(入間川・xx)学校給食センター維持管理運営長期包括事業基本協定書(案)
狭山市(入間川・xx)学校給食センター維持管理運営長期包括事業(以下「本事業」という。)に関して、狭山市(以下「市」という。)と〔●●●●〕グループを構成する法人
(〔代表企業名●●〕(以下「代表企業」という。)、〔構成員名●●〕及び〔協力企業名
●●〕をいう。以下総称して「優先交渉権者」という。)との間で、以下のとおり基本協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市が本事業に関して公募型プロポーザルにより優先交渉権者を選定したことを確認した上で、第4条に基づき優先交渉権者が今後設立する事業者と市との間の契約締結に向けた必要な諸手続及び関連する事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、各条項において特に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 「事業期間」とは、包括委託契約の締結日から令和17年3月31日までの期間をいう。ただし、包括委託契約が解除された場合又は終了した場合は、包括委託契約締結日から包括委託契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(2) 「事業者」とは、本事業を遂行することを目的として優先交渉権者によって設立される新会社をいう。
(3) 「代表企業」とは、優先交渉権者を代表する企業をいう。
(4) 「提案書類」とは、優先交渉権者が本事業に係る公募プロポーザル方式による事業者募集手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が包括委託契約締結までに提出する一切の書類をいう。
(5) 「提示条件」とは、優先交渉権者の選定手続において市が提示した本事業にかかる一切の条件をいう。
(6) 「包括委託契約」とは、本事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される狭山市(入間川・xx)学校給食センター維持管理運営長期包括委託契約をいう。
(7) 「募集要項等」とは、本事業の公募型プロポーザル方式による優先交渉権者の選定に関し、令和5年4月28日に公表され、令和●年●月●日に変更された募集要項等(添付資料、付属資料及び質問回答を含む。)をいう。
(市及び優先交渉権者の義務)
第3条 市及び優先交渉権者は、市と事業者による包括委託契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 優先交渉権者は、提示条件を遵守の上、市に対し提案書類を提出したものであることを確認する。また、優先交渉権者は、包括委託契約締結のための協議に当たっては、本事業の優先交渉権者選定手続における審査のための庁内委員会及び市の要望事項を尊重する。ただし、かかる要望事項が募集要項等の内容から逸脱しているときはこの限りでない。
(事業者の設立)
第4条 優先交渉権者は、本協定締結後、令和6年1月末日までに、募集要項等、提案書類 及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業者を狭山市内に設立し、事業者の設立登記の完了後速やかにその全部事項証明書及びその定款の原本証明付 写しを市に提出するものとする。提出後、包括委託契約の締結までに取締役及び監 査役の改選(再任を含む。)がなされ、又は定款を変更した場合も同様とする。
(1) 事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。 (2) 事業者の本店所在地は狭山市内とする。
(3) 事業者の資本金は、提案書類に示された金額以上とする。
(4) 事業者を設立する発起人には、提案書類に示された株主以外の第三者を含めてはならない。
(5) 事業者の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。
(6) 事業者は、会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項について定款に定めることにより、事業者の全部の株式を譲渡制限株式とする。ただし、会社法第
107 条第2項第1号ロに定める事項及び会社法第 140 条第5項ただし書に定める事項については、事業者の定款に定めてはならない。
(7) 事業者は、会社法第 108 条第1項に定める「内容の異なる2以上の種類の株式」を発行してはならない。
(8) 事業者は、会社法第 109 条第2項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う旨」を定款において定めてはならない。
(9) 事業者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第1項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 204 条第2項ただし書にある別段の定めを定めてはならない。
(10) 事業者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第1項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 243 条第2項ただし書にある別段の定めを定めてはならない。
(11) 事業者は、会社法第 326 条第2項に定める監査役の設置に関する定款の定めをおかなければならない。
2 前項の場合において、優先交渉権者の代表企業を含む構成員は、必ず事業者に出資するものとし、代表企業の出資比率が最大となるものとする。代表企業及び構成員以外の者の事業者への出資は認めない。また、事業期間中、事業者の株主は、第5条の場合を除き、 事業者の株式について譲渡、担保xxの設定その他一切の処分をすることはできないものとし、かつ市の書面による事前の承諾なく出資比率を変更することはできない。
3 出資比率の変更については、本事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られるとともに、市の利益を侵害しないと認められ、かつ、当該出資比率の変更後の代表企業の出資比率が株主中最大となる場合には、市は、当該出資比率の変更について協議に応じることができるものとする。
4 代表企業は、事業者の設立後速やかに、別紙1の様式による設立時の出資者一覧を作成し、各株主の持株数を市に報告し、事業者の株主名簿の原本証明付写しとともに市に提出するものとする。
5 本条で「出資」とは、事業者が発行する普通株式を引き受けることをいう。
(株式の譲渡等)
第5条 事業者の株主は、その保有する事業者の株式を第三者(事業者のほかの株主を含む。)に対して譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
2 事業者の株主は、前項に従い市の承諾を得て事業者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の原本証明付き写しをその締結後速やかに市に提出する。
3 事業者の株主は、事業者の設立時及び増資時において、別紙2の様式による誓約書を市に提出するものとする。
(義務の委託又は請負)
第6条 優先交渉権者は、事業者をして、本事業に関する各業務のうち、維持管理に係る業務を●●に、運営に係る業務を●●にそれぞれ委託し、又は請け負わせるほか、その他の業務を第三者にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。優先交渉権者の本事業における役割・担当業務は、別紙3のとおりとする。
2 優先交渉権者は、包括委託契約締結後速やかに、前項に定める維持管理及び運営等の各業務を受託する者又は請け負う者と事業者との間で、各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、締結後速やかにその契約書の写しを市に提出するものとする。
3 第1項の規定により事業者から維持管理又は運営に係る業務を受託し、又は請け負 った者は、受託し、又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。また、再 受託者又は下請人をして受託し、又は請け負った業務を誠実に行わせるものとする。
(包括委託契約)
第7条 優先交渉権者は、募集要項等に従い包括委託契約を、令和5年9月末日を目処として、事業者と市との間で締結せしめるものとする。
2 市は、包括委託契約書(案)の文言に関し、優先交渉権者から説明を求められた場合は、提示条件において示された本事業の目的及び理念に照らしてその条件の範囲内において趣旨を明確化する。
3 優先交渉権者は、包括委託契約締結後も本事業の遂行のために協力する。
4 包括委託契約の締結前に、本事業の優先交渉権者の選定に関し、優先交渉権者の代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合は、市は、本協定を解除して包括委託契約を締結しないことができるものとする。
(1) xx取引委員会が、代表企業を含む構成員及び協力企業に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、代表企業を含む構成員及び協力企業に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 代表企業を含む構成員及び協力企業の役員又はその使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
5 市は、包括委託契約の本契約の締結までに、代表企業を除く構成員又は協力企業のいずれかが募集要項等に定める応募者の備えるべき参加資格要件を欠くに至った場合、又は罰則及び重大な行政処分等(第4項に規定するものを除く。)を受けた場合で、市が当該構成員又は協力企業の除外又は変更を認めなかったときは、本協定を解除して包括委託契約を締結しないことができるものとする。
6 本条第5項に掲げる場合のほか、包括委託契約の締結までに、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができないと市が認めたとき、又はその他代表企業又は構成員又は協力企業の責めに帰すべき事由により、本協定の履行が困難であると市が認めたときは、市は、本協定を解除して包括委託契約を締結しないこととできるものとする。
(事業期間中のその他の義務)
第8条 代表企業を含む構成員は、事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
(1) 事業者は、事業期間が終了するまで、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 事業者は、事業期間が終了するまでほかの株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 事業者は、事業期間が終了するまでほかの合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 事業者は、合理的な理由なく、設立時に定めた定款を変更しないこと。
(5) 事業者は、事業期間が終了するまで、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(6) 事業者は、事業期間が終了するまで、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条
に定める株式交換、会社法第 772 条に定める株式移転又は会社法第774条の2に定める株式交付を行わないこと。
(7) 事業者は、包括委託契約に基づく義務が全て履行されるまで解散しないこと。
(準備行為)
第9条 優先交渉権者は、事業者の設立の前後を問わず、また、包括委託契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で当該準備行為に協力するものとする。
2 優先交渉権者は、当該準備行為の結果を、包括委託契約締結後速やかに事業者に引き継ぐものとする。
(包括委託契約不調の場合の費用負担等)
第10条 事由を問わず本協定が解除され包括委託契約の締結に至らなかった場合、既に市及 び優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、次条及び 第 12 条に規定する違約金等を除き、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(談合その他の不正行為に係る解除及び賠償額の予定)
第11条 本事業の優先交渉権者選定手続に関し、代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかに第7条第4項各号のいずれかの事由が生じた場合、市は、本協定を解除することができるものとし、優先交渉権者はこれに異議を述べないものとする。なお、市は、本項による解除により優先交渉権者に生じた損害については、これを一切負担しない。
2 代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが本協定に関して第7条第4項各号のいずれかに該当するときは、市が本協定を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、包括委託契約の契約金額となるべき金額の 10 分の 12 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第7条第4項第1号又は第2号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引
方法(昭和 57年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他市が特に認める場合。
(2) 第7条第4項第3号のうち、代表企業を含む構成員及び協力企業の役員又はその使用人が、刑法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、代表
企業を含む構成員及び協力企業の役員又はその使用人について同法第 96 条の
6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
3 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれか又は代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第5項第2号において同じ。)により、構成員等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本協定が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が代表企業を含む構成員のいずれかに対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に提案書類の提出が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、優先交渉権者は、包括委託契約の契約金額となるべき金額の 10
分の 12 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 優先交渉権者は、本協定に関し代表企業を含む構成員及び協力企業のいずれかの独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したときにお
いては、包括委託契約の契約金額となるべき金額の 10 分の 12 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
5 本協定に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、優先交渉権者は、市の請求に基づき、前3項に規定する包括委託契約の契約金額となるべき金額の 10 分の12 に相当する額のほか、包括委託契約の契約金額となるべき金額の 100
分の 5 に相当する額を市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第3項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 第3項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第96条の6又は第4項に規定する刑に係る確定判決において、代表企業を含む構成員のいずれかが違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
6 優先交渉権者は、本協定の履行を理由として、第2項から第5項までの賠償金を免れることができない。
7 第2項から第5項までの規定は、市に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場 合において、超過分につきなお優先交渉権者に請求することを妨げるものではない。優先交渉権者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが
明らかとなった場合においても同様とする。
8 第2項から第7項に定める優先交渉権者の賠償金その他の支払義務は、代表企業を含む構成員及び協力企業の連帯債務とする。
(談合その他の不正行為以外の理由による本協定の解除及び違約金)
第12条 優先交渉権者のいずれかの責めに帰すべき事由により第7条第1項に定める期日
(令和5年9月末日)までに包括委託契約の締結に至らなかった場合、市は、本協定を解除し、優先交渉権者に対し、前条第2項に定める金額と同額の違約金を請求することができるものとする。
2 前条第8項の規定は前項の優先交渉権者の違約金支払義務に準用する。
(遅延損害金)
第13条 優先交渉権者が本協定に基づく賠償金、損害金又は違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、市は、その支払わない額に市の指定する期間を経過した日から支払済みまで年 5%の割合で計算した額を遅延損害金として追徴することができる。
(代表企業の財務支援)
第14条 代表企業は、事業期間において、事業者に債務超過、運転資金の不足等の理由で、 財務支援が必要と認められるときは、融資、劣後融資、匿名組合出資等による資金の提供、増資の引き受け、債務保証など、市が認める適切な方法による事業者に対する財務 支援を提供しなければならない。
2 前項の財務支援は、包括委託契約が定める当該財務支援が実施される年度における 委託費総額(消費税を含む。)を上限とする。
(維持管理企業のサポート)
第1415条 本事業において維持管理業務を担当する者は、事業期間終了後1年間において、本施設の維持管理にかかる連絡窓口となり、事業期間終了に際し維持管理業務を引き継いだ企業からの問い合わせ対応等のサポート業務を実施するものとする。
(秘密保持)
第1516条 市及び優先交渉権者は、本協定の履行に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用せず、本協定に別段の定めがある場合を除いては相手方の事前の承諾なしに第三者(事業者を除く。)に開示しないものとする。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に自らの責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 前2項にかかわらず、市及び優先交渉権者が裁判所により開示を命ぜられた場合、又は法令に基づき開示する場合は、市及び優先交渉権者は相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、相手方に対する事前の通知を行うことを要しない。(準拠法及び裁判管轄)
第1617条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は、さいたま地方裁判所xx支部とする。
(有効期間)
第1718条 本協定の有効期間は、本協定締結日から本事業の終了日までとする。ただし、第11 条、第12条、第13条、第1415条、第1516条及び第1617条の規定は本協定の有効期間後も効力を有するものとする。また、本協定の有効期間内に発生した第11条又は第 12条の規定による賠償金等の支払義務は本協定の有効期間後も存続するものとする。
以上を証するため、本協定を●通作成し、市及び優先交渉権者の代表企業を含む構成員及び協力企業は、それぞれ記名押印の上、各1通を保持する。
令和●年●月●日
市 住所 狭山市
狭山市長 印
優先交渉権者 (代表企業)
住所名称
代表者 印
(構成員)住所
名称
代表者 印
(構成員)住所
名称
代表者 印
(協力企業)住所
名称
代表者 印
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される協定(以下「協定」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 協定の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 狭山市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1) 受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方又は前条第2項所定の下請人等が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3) 受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合又は前条第1号各号のいずれかに該当する者が前条第2項所定の下請人等となっていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により協定が解除された場合は、違約金として、発注者と受注者の間で締結される包括委託契約の契約金額となるべき金額の 10 分の 1 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により協定を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 本条第1項及び第2項の規定により協定が解除された場合に伴う措置については、協定の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、協定の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為
(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
別紙1
設立時の出資者一覧
氏名又は法人 | 住所又は所在地 | 株数 | 出資比率 | 金額 (単位:円) | 役職名及び当該法人の役員又は、他の株主等との関係 |
合計 |
別紙2 (出資者誓約書の様式)
令和 年 月 日
狭山市長 殿
出資者誓約書
狭山市と〔代表企業名●●●〕、〔構成員名●●●〕、〔協力企業名●●●〕の間におい て、令和●年●月●日付けで締結された狭山市(入間川・xx)学校給食センター維持管理 運営長期包括事業基本協定書(その後の変更及び修正を含み、以下「本協定」といいます。)に基づき、〔事業者●●●〕(以下「事業者」といいます。)の株主である当社らは、本日 付けをもって、狭山市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。下記の事項のいずれかがxx若しくは正確でなかった場合又は当社らのいずれかが下記の誓 約のいずれかに違反した場合には、当社らは、連帯して、これにより狭山市が被った損害、 費用その他全ての損失を狭山市に対して補償します。なお、特に明示のない限り、本出資者 誓約書において用いられる用語の定義は、本協定に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、令和●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日現在における発行済株式総数は[●]株であり、うち[●]株を[代表企業
●]が、[●]株を[構成員●]が、及び[●]株を[構成員●]が、それぞれ保有しており、本事業に係る市と事業者間の狭山市(入間川・xx)学校給食センター維持管理運営長期包括委託契約(以下「包括委託契約」という。)の終了までの間、狭山市の事前の書面による承諾なく、出資比率を変更しないこと。
3 事業者の本日現在における株主構成は、本協定における代表企業及び構成員が総計で 事業者の発行済株式総数の全てを保有し、かつ、本協定における代表企業である[●]の出資比率が株主中最大となっていること。
4 当社らは、包括委託契約の終了までの間、事業者の株式を保有するものとし、狭山市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分
(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、狭山市の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
5 当社らは、狭山市の事前の書面による承諾を受けた上で、当社らが保有する株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の原本証明付き写しをその締結後速やかに狭山市に対して提出すること。
6 当社らは、包括委託契約に規定される解除原因が発生している、又は発生するおそれがある等、狭山市が本事業の遂行状況に問題が発生していると判断した場合は、狭山
市の要求に従って、狭山市との協議に参加し、本事業に関する情報を狭山市に提供すること。
7 当社らは、包括委託契約に基づく義務が全て履行されるまで、事業者について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立を行わないこと。
8 当社らが、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、狭山市の事前の書面による承諾を受けた場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこと。
[代表企業]住所
商号又は名称
代表者 印
[構成員]
住所
商号又は名称
代表者 印
[構成員]
住所
商号又は名称
代表者 印
別紙3
優先交渉権者の役割・担当業務
企業名 | 役割・担当業務 |
[運営企業] | 運営業務(準備を含む。) |
[厨房設備企業] | 厨房設備の調達及び配置 |
[維持管理企業] | 維持管理業務(準備を含む。) |
*その他、提案に応じ記入。 |