Contract
●●地区「新たな移動手段」ボランティアタクシー実施要領(案)
(目的)
第1条 本書は、●●地区「新たな移動手段」ボランティアタクシーの実施に関する協定書第5条の規定に基づき、●●地区「新たな移動手段」ボランティアタクシー(以下「●●ボランティアタクシー」という。)の円滑な運営を図ることを目的として、運行方法、予約方法、集金方法、その他の必要事項について定めるものとする。
(利用者)
第2条 ●●市へ申込を行い登録された●●地区住民のみが利用できるものとする。
2 介護施設入所等の理由により利用されなくなることも想定されるため、1年間利用がない利用者については登録情報を抹消する。
(受付ボランティア)
第3条 予約の受付は、●●ボランティアタクシー運営体が実施する。
(運転ボランティア)
第4条 ボランティアタクシーの運行は、●●地区ボランティアタクシー運営体が実施する。
2 運転ボランティアの要件は次のとおりとする。
(1)第二種運転免許を保有するか、市町村運営有償運送等運転者講習を受講した方
(2)75歳以下の方(75歳になる年度末3月31日まで)
(3)運転歴が10年以上の方
(4)過去2年以内に「運転免許停止処分」を受けていない方
(利用方法)
第5条 利用者は、別紙に定められた乗車地及び目的地から乗降場所を選択し、利用の前日までに予約を行うものとする。
2 予約は受付ボランティアが取りまとめ、運転ボランティアが予約に基づいて運行を実施する。
3 行きの便は乗車地から乗車するが、帰りの便は運転ボランティアが安全に運行できる範囲内で、自宅近くまで送るものとする。
(予約日時)
第6条 予約受付日は毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日を除く。
2 予約受付時間は午前9時~正午までとする。
(運行日時)
第7条 運行日は毎週火曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、祝日を除く。
2 運行時刻は別表のとおりとする。
(予約の変更及び当日キャンセル)
第8条 予約を変更する場合、前日の予約受付時間までに連絡するものとし、当日の予約変更は受け付けない。
2 出発目安時刻を経過しても利用者が待ち合わせ場所に現れない場合、当日キャンセル扱いとしてそのまま出発し、利用者への連絡は行わないものとする。
(運休)
第9条 天候、運転ボランティアの体調その他の理由によって運行を取りやめる場合、運転ボランティアがその判断を行い、予約された利用者へ連絡を行うものとする。
(集金)
第10条 運行に係る実費として利用者が負担する金額(以下「負担金」という。)は、片道1回につき●●地区の乗降で○○円、●●地区の乗降で○○円とする。
2 負担金は車内で精算せず、後日、xxxxxxが集金する。
3 当日キャンセルも利用回数に含め、集金の対象とする。
(実費との調整)
第11条 年に一度、実際のガソリン給油額と前条の集金額との差を集計し、ガソリン価格の変動による過不足を調整する。
2 余剰が生じた場合、翌年の調整に充てるため繰り越す。
3 不足が生じた場合、前項の繰越金を充当する。それでも不足する額を利用者数で案分し、100円単位に丸めた金額を追加で集金する。
4 前項の集金は、次の集金が行われる時期に合わせて集金する。
(報酬)
第12条 受付ボランティア及び運転ボランティアは無報酬とする。
(秘密保持)
第13条 各関係者は、●●ボランティアタクシーの実施により知り得た情報を、本目的以外に使用又は漏えいしてはならない。ただし、事前に各者の同意を得た場合はこの限りではない。
附 則
1 この要領は、令和○年 月 日から施行する。