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xx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル実施要項
第1 一般事項
1 趣旨
この実施要項は、xx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託(以下「技術協力業務」という。)の相手方を簡易公募型プロポーザル方式により選定するときの手続に関し必要な事項を定めるものとする。本書と別紙一覧表に記載の文書を含め実施要項とする。
2 用語等の定義
施工予定者
施工予定者とは、発注者と技術協力業務委託契約を締結した者を指し、実施設計時において、発注者及びxx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計業務委託受注者(以下「設計者」という。)と協働し、高度な技術提案、バリューエンジニアリング(「品質を同等以上としコストを低減させる」又は「コストを上げないで品質を向上させる」方法)による提案(以下「V E提案」という。)及び施工実施方針を実施設計に反映させるため、発注者及び設計者へ技術協力業務を実施する者をいう。実施設計完了後に、xx中央コミュニティセンター減築大規模改修工事(以下「建設工事」という。)の見積合せを行い、発注者が決定した予定価格の範囲内であった場合、工事請負契約を締結する予定である。
選定委員会
選定委員会とは、xx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)選定委員会をいう。
CMr
CMrとは、コンストラクション・マネジャーであり、発注者を支援する者をいい、発注者が必要と認める場合には、関係打合せに参画する。
3者協議会
3者協議会とは、xx中央コミュニティセンター減築大規模改修技術協力協議会を指し、発注者及び設計者並びに施工予定者の3者により組織されるもので、実施設計時に施工予定者から提案される高度な技術提案及びVE提案並びに施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をいう。
3 施工予定者選定の概要
発注者
xx市長 xxxx 選定方式
企業の高度な技術を設計に反映させるため、技術提案及びVE提案(以下「技術提案等」という。)を求め、VE提案採用後概算工事費及び技術提案等を総合的に評価し、最優秀提案事業者を選 定する「簡易公募型プロポーザル方式」とする。
選定方法
発注者は、発注者が定める参加要件を満たす者から技術提案等を受け、評価点が最も高い者を
「最優秀提案事業者」として選定する。選定にあたっては、選定委員会にて審査を行う。 選定委員会
選定委員会は以下委員で構成する。
※順不同
氏 名 | 役 職 名 | 備 考 |
xx x | xx大学大学院 工学研究院 教授 | 委員長 |
xx x | 日本大学生産工学部 建築工学科 教授 | |
xx xx | 国土交通省 関東地方整備局 東京第二営繕事務所 事務所長 | |
xx xx | xx市財政局長 | |
xx xxx | xx市財政部長 | |
xx x | xx市資産経営部長 | |
xx xx | xx市建築部長 |
審査の公表
審査の結果は、参加者全員に通知するとともにxx市ホームページ上で公開する。
4 工事請負契約までの過程
発注者は、最優秀提案事業者と協議を行い、協議が整った後に技術協力業務の委託契約を締結する。技術協力業務の委託契約締結後、最優秀提案事業者は「施工予定者」となる。
(1)の委託契約にあわせて、施工予定者と原則、VE提案採用後概算見積額を工事費の上限額(合意金額)とする旨を定めた「基本協定書(別紙1)」を締結する。
発注者及び設計者並びに施工予定者は、本プロポーザル及び実施設計時に施工予定者から提案された技術提案等を実施設計に反映させていくため、「パートナーシップ協定書(別紙
2)」を取り交わし、同協定書に規定される3者協議会を組織する。
発注者は、実施設計完了後に本要項に規定する施工予定者と見積合せを行い、その金額がx x、基本協定締結時の合意金額(原則、VE提案採用後概算工事費見積額とする。)、かつ、発注者が別に定める予定価格の範囲内であった場合は、工事請負契約の相手方として、工事 期間等の契約条件を確認の上、これが整った場合に限り、当該見積額に消費税及び地方消費
税を加算した金額をもって工事請負契約を締結する。
最優秀提案事業者がその決定後、技術協力業務の契約締結までに「第1 10 参加資格要件」の要件を満たさなくなった場合は、優先交渉権を失い、技術協力業務の契約は締結しないものとする。
施工予定者が、技術協力業務締結後に、会社更生法又は民事再生法に基づく申立てがなされる等、発注者が施工予定者との工事の契約について締結の見込みがないと判断した場合は、発注者は技術協力業務の契約を解除することができる。また、契約を解除した場合は、締結された基本協定書及びパートナーシップ協定書はその効力を失うものとする。
発注者は、最優秀提案事業者と技術協力業務の委託契約を締結できない場合は、最優秀提案 事業者を除く本プロポーザルに参加した者のうち審査結果の順位が上位であった者から順に、受注の意向を確認した上で協議を行い、新たな最優秀提案事業者として(1)~(3)の手続き を行う。
施工予定者と工事請負契約を締結できない場合、施工予定者を除く本プロポーザルに参加した事業者のうち審査結果の順位が上位であった者(以下「次点者等」という。」から順に、受注の意向を確認した上で協議を行い、技術協力業務の委託契約締結及び設計内容の修正を行い、価格等の協議が成立した者と工事請負契約を締結するものとする。なお、最優秀提案事業者及び新たな最優秀提案事業者は、交渉等において知り得た情報を秘密情報として保持するとともに第三者に漏らしてはならない。
施工予定者は、技術協力業務の中で、VE提案において施工予定者の所有する特許技術を使用した提案が採用された場合、速やかに設計者と協議の上、再委託契約を結び、「その他の設計者」として提案を反映すべく設計協力を行う。また、特許工法採用に起因し、何らかの損害賠償責任が発生した場合は、その責は提案を行った施工予定者が負う。
5 工事の概要
工事の規模・内容(減築大規模改修後の建物概要)
既存 | 減築大規模改修後の建物概要 | |
延床面積 | 51,801.61㎡ | 32,770.79㎡ |
階 数 | 地上10階、地下3階 | 地上4階、地下3階 |
主要用途 | 店舗・その他(社会教育施設) | 事務所・その他(社会教育施設) |
敷地の概要
ア 工事場所 xxxxxxxxx0x0xイ 敷地面積 8,244.88 ㎡
ウ 敷地要件 用途地域:商業地域 参考価格(市が想定する工事規模)
14,900,000,000円(消費税及び地方消費税相当額込み)
※参考価格をVE提案採用後概算工事費見積額が超える場合は、「第11 1 (2)価格の評価」に示す価格評価点の対象とならないことに留意し、当該参考価格を下回る見積額となるように努めること。
6 設計業務等の関係者
実施設計業務委託受注者 :株式会社 xx設計 実施設計CM業務委託受注者 :株式会社 長大
7 事務局
住 所 x000-0000 xxxxxxxxx0x0x担当部局 xx市財政局資産経営部資産経営課再整備班
電話番号 043(245)5378 F A X 043(245)5654
E-mail xxxxxxxxxxx.XXX@xxxx.xxxxx.xx.xx
8 技術協力業務の概要
施工予定者となった者は、3者協議会に出席し、技術提案等を実施設計に反映させるため、以下の業務を実施する。
業務名称
xx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託 委託限度額
10,000,000円(消費税及び地方消費税相当額込み) 履行期間
委託契約締結日の翌日から建設工事請負契約日まで 業務内容
ア 設計全般に対する技術検証
イ 施工実施方針及び施工計画の作成
ウ 技術情報(本プロポーザル時において採用された技術提案等を含む)等の提出エ 技術提案及び設計補助
オ コスト管理支援
カ 関係機関との協議資料作成支援キ 3者協議会への出席
ク その他必要となる調査業務等
ケ 発注者の要望に応じた各種データ・資料等の作成と提供コ 各種会議体の記録作成
x 近隣説明補助シ 報告書の作成
その他
詳細な業務内容は、xx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託特記仕様書(別紙4)を参照すること。
9 実施スケジュール及び書類の提出方法
実施スケジュールは、次表のとおりとする。
区 分 | 項目 | 日程・期限 |
実施要項等公表から参加資格確認 | 公告及び実施要項等の資料をxx市 ホームページに掲載 | 令和5年9月1日(金) |
参加申込に関する質問の提出期間 (電子メールで提出) | 令和5年9月1日(金)公告後 令和5年9月8日(金)17 時まで | |
参加申込に関する質問回答 (ホームページに掲載) | 令和5年9月14日(木)予定 | |
参加申込書等の提出期間 (電子メールで提出) | 令和5年9月1日(金)公告後 令和5年9月21日(木)17 時まで | |
参加資格確認結果通知 (電子メールで通知) | 令和5年9月28日(木)予定 | |
基本設計図書等の貸与期間 (事務局にて貸与) | 令和5年9月4日(月)9時から 令和5年10月13日(金)17 時まで | |
発注図書の貸与期間 (事務局にて貸与) | 令和5年9月29日(金)9時から 令和5年10月13日(金)17時まで | |
現地見学申込書の提出期間 (電子メールで提出) | 令和5年9月4日(月)9時から 令和5年9月11日(月)17 時まで | |
現地見学会 | 令和5年9月13日(水)から 令和5年9月15日(金)まで | |
技術提案書等審査 | 技術提案書及びVE提案書等に関する質問の提出期限 (電子メールで提出) | 令和5年9月29日(金)9時から令和5年10月13日(金)17 時まで |
技術提案書及びVE提案書等に関する質問回答 (ホームページに掲載) | 令和5年10月27日(金)予定 | |
技術提案書、VE提案書及びVE提案採用前概算見積書等の提出期間 (持参又は郵送で提出) | 令和5年11月29日(水)9時から令和5年12月1日(金)17 時まで | |
プレゼンテーション・ヒアリング | 令和6年1月11日(水) | |
VE提案書の採否通知 (電子メールで通知) | 令和6年1月15日(月) | |
VE提案採用後概算見積書等の提出期間 (持参又は郵送で提出) | 令和6年1月22日(月) | |
最終審査結果通知 (書面による通知) | 令和6年1月31日(水) | |
技術協力業務 委託契約及び公表 | 締結 (ホームページで公表) | 令和6年2月15日(木) |
基本協定書 パートナーシップ協定書 | 締結 | 技術協力業務委託契約後速やかに |
工事請負契約 | 締結 | 令和7年10月(予定) |
技術提案書等の提出物は、実施スケジュールに記載の日までの9時から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日と12時から13時までを除く。)に事務局まで持参にて提出又は、実施ス ケジュールに記載の日までに、配達証明付き一般書留にて必着とすること。
10 参加資格要件
本プロポーザルの参加者は単体企業及び共同企業体とし、参加資格要件の基準日は公告日とする。なお、本プロポーザルの参加資格を当初有した者が、参加資格確認結果通知後から最終結果通知までの間に、いずれかの条件を満たさなくなった場合は参加資格を喪失する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しないもの。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 開札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの
オ xx市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
カ xx市内に本店、支店又は営業所を有する者にあっては、xx市税(滞納金を含む)を完納していないもの
キ xx市内に本店、支店又は営業所を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていないもの
ク xx市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を本プロポーザルの期間中に受けている者
ケ 本事業に係る「xx中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計CM業務委託の受注者
(協力企業を含む。)又は当該受注者と資本面若しくは人事面において関連がある者
コ 社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金)への加入義務がある者にあっては、社会保険等に未加入のもの
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合にあっては、組合の定款又は規約に共同受注の定めがある者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める許可及び同法第27条の23第1項に定める経営事項審査(審査基準日から1年7か月以内のものに限る。)を建築一式工事で受けている者で、令和4・5年度xx市建設工事入札参加資格者名簿において、建築一式工事の等級Aに格付されている者
「第1 6 設計業務等の関係者」に示す実施設計業務等の関係者と資本若しくは人事面において次にあげる事項に該当しないこと。
「資本面において関連がある」とは、代表者本人又は当該事業者が、他の事業者へ総資本額の
50%以上を出資し、又は出資を受けている事をいい、「人事面において関連がある」とは、代表者又は役員が、他の事業者の代表者又は役員を兼ねている事及び代表者と他の事業者の代表者が、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫)、兄弟姉妹である事をいう。
経営事項審査結果通知における建築一式工事に係る総合評定値(P点)が1,200点以上であること。
建築一式工事に係る特定建設業の許可を得ており、かつ、建築士法(昭和25年法律第202
号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所登録を行っていること。
元請負人として平成20年4月以降に竣工した延床面積25,000㎡以上の建物の解体工事の施工実績及び延床面積15,000㎡以上の既存建物の内外部改修工事の施工実績を有すること。
技術協力業務における次の要件を満たす技術協力業務責任者を配置できること。ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
イ 平成20年4月以降に竣工した以下のいずれかの工事において、監理技術者若しくはxx技術者として従事した経験、又は実施設計業務のxx技術者(管理技術者)として従事した経験を有すること。
(ア) 延床面積25,000㎡以上の建物の解体工事
(イ) 延床面積15,000㎡以上の既存建物の内外部改修工事
(ウ) 延床面積15,000㎡以上の新築工事
ウ 参加申込書提出時において、所属する事業者との間に直接的な雇用関係があること。
建設工事を契約した場合、建設工事の契約の翌日から建設工事が完了するまでの間、次の要件を満たす監理技術者を専任配置できること。
ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
イ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証を有していること。
ウ 平成20年4月以降に竣工した以下のいずれかの工事において、監理技術者若しくはxx技術者として従事した経験を有すること。
(ア) 延床面積25,000㎡以上の建物の解体工事
(イ) 延床面積15,000㎡以上の既存建物の内外部改修工事
(ウ) 延床面積15,000㎡以上の新築工事
エ 参加申込書提出時において、所属する事業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
その他、配置技術者等の実績等は以下による。なお、技術協力業務責任者と監理技術者は兼任することができる。
技術協力各種会議体の出席 | 技術協力業務責任者の本業務内の 兼務可否 | 保有資格 | 実績要否 | 備考 | ||
技術協力業務責任者 | 〇 | ― | (8)に沿う | 〇 | ― | |
技術協力担当者 | 建築 | 〇 | 〇 | 一級建築士又は 一級建築施工管理技士 | × | ― |
構造 | 〇 | × | 構造一級建築士 | × | ― | |
電気 | 〇 | × | 設備一級建築士又は 建築設備士 | × | ― | |
機械 | 〇 | × | × | ― | ||
積算 | 〇 | × | 建築積算士 | × | ― | |
建設工事 | 現場代理 人 | 〇 | ○ | ― | × | 所属する事業者との間に 直接的な雇用関係があること。 |
監理 技術者 | 〇 | 〇 | (9)に沿う | 〇 | ― |
共同企業体に関する事項は以下のとおりとする。
ア 共同企業体の代表構成員は(1)から(9)まで、その他の構成員については、(1)から
(4)までの事項をすべて満たすこと。イ 構成員数は5者以下とする。
ウ 共同企業体協定書を締結していること。
エ 代表構成員の出資比率は、構成員の出資比率のうち最大のものでなければならない。オ 各構成員は同時に2以上の共同企業体の構成員になることができない。
カ 単体企業として参加する者は、共同企業体の構成員になることはできない。
キ 共同企業体協定書には構成員の出資比率を記載すること。各構成員の出資比率は以下のとおりとする。
構成員数 | 最小出資比率 |
2者 | 30% |
3者 | 20% |
4者 | 15% |
5者 | 10% |
ク 代表構成員は本プロポーザルの公告時点において経営事項審査結果通知における建築一式工事に係る総合評定値(P点)が1,200点以上であること。また、第2構成員で1,100点以上、その他の構成員で850点以上であること。
11 評価項目及び配点表
実績評価
実績評価及び配点表は(別表1)に定めるとおりとする。
なお、共同企業体による受注実績の場合、各項目の評価の対象となるのは代表構成員としての実績に限るものとする。
評価項目
評価項目(実績評価を含む)及び配点表は(別表2)に定めるとおりとする。
12 本プロポーザル参加の留意事項
費用負担
本プロポーザルへの提出書類の作成及び提出、プレゼンテーション・ヒアリング等に係る全ての費用は参加者の負担とする。
使用する言語、通貨及び単位
使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
実施要項の変更
本プロポーザルに関する事項(参考価格、スケジュール等)について変更が生じた場合は、xx市ホームページ上で公開するとともに、既に参加申込等があった者に通知する。
第2 参加申込
1 参加資格確認
本プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格確認に係る提出書類を作成し、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に該当する期限までに提出すること。
応募者が5者を超える場合は、参加表明書等に記載の実績等に基づき、実績評価の点数上位のものより技術提案書等を提出する者を5者選定する。なお、実績評価の点数が同点となった場合は、対象者の次の評価項目の点数等を順に比較し、どちらかが上位となった時点で順位を決定する。①技術協力業務責任者の能力、②監理技術者の能力、③企業実績、④経営事項審査の総合評定値(P点)
参加資格を有する者が5者以内の場合は、参加資格を有する全者に技術提案等の審査に進む旨を通知する。
提出書類及び留意事項
参加資格確認に係る提出書類は以下のとおりとする。ア 参加資格要件チェックリスト(様式1)
様式の確認欄にチェックを行い、確認書類とともに提出すること。イ 参加申込書(様式3)又は(様式4-1)
単体で参加申込の場合は(様式3)を共同企業体で参加申込の場合は(様式4-1)を提出すること。
ウ 特定建設工事共同企業体委任状(様式4-2)
エ 特定建設工事共同企業体使用印鑑届(様式4-3)オ 共同企業体協定書(様式4-4)
カ 施工実績確認書(様式5)
「第1 10 参加資格要件」を満たす実績を記載する。
コリンズ((一財)日本情報総合センターによる工事実績情報登録))登録がある場合は、写しを添付すること。登録が無い場合又はコリンズの写しのみでは参加要件の実績を証明することができない場合は、契約書(工事名称、工期、発注者、請負者の確認できる部分)及び、平面図、特記仕様書等の内容で参加要件の実績が確認できる図書を添付し、参加要件に該当する部分をマーカー等で分かりやすいようにすること。
キ 技術協力業務責任者の経歴等(様式6-1)
(ア) 技術協力業務を契約締結した場合の技術協力業務責任者を記載する。
(イ) 「第1 10 参加資格要件」を満たす経歴等を記載すること。
(ウ) 一級建築士又は一級建築施工管理技士を証明する写し、雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写し及び実績の内容(実施設計業務においてxx技術者(管理技術者)として従事していたこと又は施工業務において監理技術者若しくはxx技術者として従事した経験)を証明する書類を添付する。なお実績の内容を証明する書面は、その形式は問わない。
(エ) 事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、技術協力業務責任者の変更が生じた場合は、発注者と協議のうえ当初予定者と同等以上の資格及び施工
実績等を有すると発注者が認める者とすること。ク 監理技術者の経歴等(様式6-2)
(ア) 工事を契約締結した場合の監理技術者を記入すること。
(イ) 「第1 10 参加資格要件」を満たす経歴等を記載すること。
(ウ) 記載した資格を証明する写し、雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写し及び実績の内容(施工段階において監理技術者若しくはxx技術者として従事した経験)を証明する書類を添付する。なお実績の内容を証明する書面は、その形式は問わない。
(エ) 事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、監理技術者の変更が生じた場合は、発注者と協議のうえ当初予定者と同等以上の資格及び施工実績等を有すると発注者が認める者とすること。
ケ 配置技術者名簿(様式6-3)
各資格証の写しを添付すること。(キ及びクで添付した書類を除く)コ 秘密保持に関する誓約書(様式7)
各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成すること。また、各様式において記載事項が不足している場合 等には、適宜、当該様式に記載事項を追加すること。
提出方法
(1)に記載の様式に記入の上、事務局まで電子メールにより提出すること。
(電子メール送付の後、電話連絡をすること)
2 参加資格確認結果通知
参加資格確認の結果は、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の期限までに電子メールで申請者に通知する。
3 参加資格がないと認めたものに対する理由の説明
参加資格がないと認められた者は、発注者に対して参加資格がないと認めた理由について書面により、次に従い説明を求めることができる。
提出期限
参加資格がないと認められた者は、確認結果の通知の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)以内に、書面(任意様式)により発注者に対し説明を求めることができる。
回答期限
前項に対する回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)以内に、書面により行う。
その他
(1)による書面は、事務局まで持参または郵送とする。
第3 現地見学会の開催
本プロポーザルの参加申込をした者で現地見学を希望する者に対し、現地見学会を実施する。
1 提出期限
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の各該当する期限までに電子メールにて事務局に送付すること。
2 提出方法
現地見学申込書(様式8)に記載の上、事務局に送信すること。電子メールの件名は、「【会社名】千葉中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル
(現地見学申込書)」とすること。また、電子メール送信後、確認のために事務局へ電話連絡すること。
3 見学にあたっての注意事項
現地見学にあたり、以下に留意すること。 参加人数は1社につき3人までとする。 施設案内に際して質疑応答は行わない。
写真撮影は可とするが、本プロポーザルに参加するための資料以外の目的での使用、外部への公開は禁止とする。
第4 発注図等資料の貸与
本プロポーザルの参加申込をした者に対し、秘密保持に関する誓約書(様式7)と引き換えに、発注図等の資料をDVD-Rにて貸与する。
貸与日は「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に記載のとおりとする。 貸与する図面等は2段階(基本設計図書等、発注図書)で配布する。
貸与場所は「第1 7 事務局」とする。
貸与したDVD-Rは、技術提案書等提出時に返却すること。
第5 質問回答
参加申込に関する質問および技術提案書及びVE提案書等に関する質問を以下の要領にて実施する。
1 提出期限
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の各該当する期限までに電子メールにて事務局に送付すること。
2 提出方法
参加申込に関する質問は質問書(様式2)、技術提案書及びVE提案書等に関する質問は質問書
(様式8)に記載の上、事務局にマイクロソフト社製エクセル形式(以下、エクセル形式という。)で送信すること。電子メールの件名は、参加申込に関する質問は「【会社名】千葉中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(参加申込質問書)」とし、技術提案書及びVE提案書に関する質問は「【会社名】千葉中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(技術提案書及びVE提案書等質問書)」とすること。また、電子メール送信後、確認のために事務局へ電話連絡すること。
3 質問に対する回答
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の該当する期限までに、千葉市ホームページ上で公開する。
4 その他
技術提案書及びVE提案書等に関する質問への回答は、本プロポーザルに関する資料の細部説明及び補完する内容のものに限る。なお、質問内容で会社名がわかるものは記載しないこと。
参加申込に関する質問、技術提案書及びVE提案書等に関する質問は、基本性能・構造に関わる質問のみとし、それ以外の質問には回答しない場合がある。(基本性能・構造に関わらない質問は実施設計段階での技術協力事項とする。)
質問は参加者1者に対し1回限りとし、追加の質問は認めない。
※「基本性能に関わる質問」の定義
施設機能に影響のある事項、建築および建築設備の品質、コスト、スケジュールに影響のある基本的性能についての質問をいう。なお、数量の指示を求める質問は基本性能には含まれない。
※「構造に関わる質問」の定義
基本設計図書および発注図書等に示す構造の考え方について、技術提案、概算積算および減額案の立案を目的に設計意図を確認する質問をいう。
第6 技術提案書、VE提案書及びVE提案採用前概算工事費見積書等の提出
1 技術提案書、VE提案書及びVE提案採用前概算工事費見積書等の目的、提出期間、提出書類
技術提案等については、実施設計段階から施工段階を通じて、適正な品質を確保しつつ、工事費を抑え、目標工期内に完成することを目的とした提案を行うこと。
提出期間
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の期限までに提出すること。 提出書類
技術提案書等の審査に係る提出書類は以下のとおりとする。ア 技術提案書(表紙)(様式10)
イ 技術提案書及びVE提案書
(ア) 実施設計及び施工計画立案時に想定可能な立地及び事業特性による課題と対策に関する提案ア~ウ
(様式11-1 A3判:計1枚)
(イ) 総合性能に優れたストック創出のための提案に関する提案ア~ウ
(様式11-2 A3判:計1枚)
(ウ) 施工時に予想される不確定要素(リスク)の想定と対応方針に関する提案ア~ウ
(様式11-3 A3判:計1枚)
(エ) 自由提案(様式11-4 A3判:計1枚)
(オ) 千葉市内事業者の活用に関する提案ア~エ(様式11-5 A3判:計1枚)
(カ) VE提案
・VE提案総括表(様式12 A4判:計1枚)
・VE提案書(様式13 A4判:VE提案数の枚数)
(キ) VE提案採用前概算工事費
・VE提案採用前概算工事費見積書(様式14)
・VE提案採用前概算工事費見積内訳書(様式15)
・VE提案採用前概算工事費見積内訳明細書(任意書式)ウ 工事工程表(様式16 A3判:計1枚)
エ ア~ウを記録したDVD-R(1枚) ※オリジナルデータ及びPDF形式にて保存 書類提出部数
(2)ア~ウの内容を順にまとめ、計15部を紙で提出すること。また(2)エは1部提出すること。
提出先
持参または郵送:「第1 7 事務局」宛
2 技術提案書及びVE提案書の作成
技術提案書についてはそれぞれ以下、(1)~(5)のテーマについて作成すること。なお、提案の視点は参考例であり、提案内容を規定するものではない。
実施設計及び施工計画立案時に想定可能な立地及び事業特性による課題と対策に関する提案
立地及び事業特性による課題を明示し、その対策について、実施、実現できる効果的で具体的な取り組みを提案すること。
以下、ア~ウのテーマについて提案すること。ア 周辺住民の生活環境の維持に有効な工法
《提案の視点:安全性に配慮した工事動線や騒音・振動に配慮した解体工法の提案など》イ 難易度の高い大規模な減築や施工ヤード等の制約条件、作業員の安全確保を踏まえた工法
《提案の視点:狭隘な敷地における安全で合理的な総合仮設計画の立案、モノレール接続部に配慮した工事計画、吹抜け化する部分の解体方法など》
ウ 減築施工時の既存建物性能担保手法
《提案の視点:減築工事時の残置躯体への負荷を低減する解体手法や工事手順、残置躯体で屋根となる部分の先行防水や屋根に重機をのせる場合の負荷削減の手法等》
総合性能に優れたストック創出のための提案
総合性能に優れたストック創出のために、実施、実現できる効果的で具体的な取組みを提案すること。
以下、ア~ウのテーマについて提案すること。
ア コスト増加を抑制できるコストコントロール手法
《提案の視点:工事費コストの管理手法の提案など》イ ライフサイクルコストの低減
《提案の視点:維持管理の負担軽減や品質を確保した上でイニシャルコスト・ランニングコスト低減に配慮した提案など》
ウ 築50年経過した建物の品質確認・品質向上及び長寿命化に資する提案
《提案の視点:改修後長期にわたり建物を使用していくための提案など》 施工時に予想される不確定要素(リスク)の想定と対応方針に関する提案
想定される不確定要素(リスク)を明示し、その対応について、実施、実現できる効果的で具体的な方針・取組みを提案すること。
以下、ア~ウのテーマについて提案すること。
ア 不可視部分に想定される損傷等に関する所見と対策
《提案の視点:想定される具体的なリスクと対策、実施設計段階において実施することが効果的と思われる事前調査の提案など》
イ 物価の高騰による影響や納期の遅延を回避するための提案
《提案の視点:建設市場の動向を踏まえた具体的な対策の提案など》ウ 災害時の対応に関する提案
《提案の視点:事前察知の手法、その後の具体的な防災管理体制の提案など》 自由提案(3項目まで)
ECI発注のメリットを活かせる手法や基本設計への改善に関する提案(見積額は変わらないが、それ以上に品質・性能が向上する提案)など、(1)~(3)以外の本事業において、実施、実現できる効果的で具体的な取組みを提案すること。
千葉市内事業者の活用に関する提案
千葉市内事業者の活用について、実施、実現できる効果的で具体的な取組みとして、以下、ア
~エのテーマについて提案すること。
ア 市内建設関連事業者を積極的に活用する手法について
(JV構成員数、市内建設事業者の活用工事金額(税抜)含む)
イ 市内事業者からの建材資材の購入計画について(市内事業者の建設資材購入額(税抜)含む)ウ ア及びイ以外の業種の活用方法について(市内事業者の活用額(税抜)含む)
エ アからウまでの履行を確認するための有効なモニタリング手法について
※市内建設関連事業者及び市内事業者とは、千葉市内に本店を有する企業をいう。 VE提案書の作成
VE提案書については以下について作成すること。ア VE提案総括表(様式12)
提出されたすべてのVE提案の総括表として様式11を提出すること。イ VE提案書(様式13)
VE提案ごとにA4、1枚にまとめ提出すること。記載する内容は、次のとおりとする。
(ア) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案目的
(イ) VE提案が採用された場合の概算工事費のコスト縮減金額(諸経費含む)、ランニングコスト縮減額(30年相当概算金額、根拠資料含む)
(ウ) VE提案が採用された場合、スケジュール等に与える具体的影響
(エ) 工業的所有権等の排他的権利(特許権等)を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
(オ) 同時成立しない減額提案番号
(カ) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項及びその対策
3 技術提案書作成の留意事項
技術提案書の右肩に「参加資格確認結果通知書」に記載されているアルファベット(全角)を記入すること。
技術提案書は、それぞれの指定の枚数の範囲内で記述し、合計枚数に応じた通し番号を右肩の欄に記入すること。
技術提案書の視覚的表現については、文章を補足するためのイラスト、図表等の記載も可能とするが、表現においては「技術提案における視覚的表現の取扱いについて」平成30年4月2日国土交通省事務連絡によるものとする。
技術提案書に記載の文字の大きさは10ポイント以上(イラスト等に含まれる文字についてはこの限りでないが、判読が困難である場合は当該部分を評価できないことがある。)とする。
技術提案書及びVE提案書に記述した提案は、技術提案書のヒアリング、審査等を通じて採用され、その結果、本プロポーザルの参加者が施工予定者として選定された場合には、施工予定者は 技術提案書及びVE提案書に記述した提案について、技術提案内容の適用判断及び設計への反 映に必要となる提案部分に関する機能、性能、適用条件等の技術情報並びに見積り及び見積
根拠に関する情報を提出するものとする。なお、技術協力業務の契約締結後に実施した調査結果や設計の進捗により技術提案の採用に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。
4 VE提案書作成の条件
VE提案の内容は以下のとおりとする。ア 最大30件以内とすること。
イ 構造、工法、施工方法に関する提案を広く求める。 VE提案の範囲
次に該当するものはVE提案の対象とすることができない。ただし、該当する場合であってもライフサイクルコストの縮減や建築物等の機能・性能・品質の向上の観点から、総合的により大きな効果が得られると認められる場合についてはこの限りではない。
ア 基本設計図書及び発注図書等に示す機能·性能·品質が低下するものイ 配置計画・平面計画・外観デザインに大幅な変更を伴うもの
ウ 構造性能の低下を伴うもの
エ 設備計画に大幅な変更を伴うもの
オ 維持管理の困難さやメンテナンスコスト増加をもたらすもの
カ 工期(設計変更・法令に基づく所定の手続等に要する期間を含む)の延長を伴うものキ 建築基準法に基づく増築、大規模の修繕・大規模の模様替えに該当するもの
ク 工事中の騒音・振動が増加するものケ 環境負荷が増大するもの
コ 防災性・安全性が低下するもの
サ VE提案の採用により、技術提案が成立しなくなるもの
シ 工事範囲から別途発注工事等への工事範囲変更や事業全体のコストが低減にならないものス 法令等に抵触する恐れのあるもの
セ その他適正な履行がなされない恐れのあるもの VE提案の具体的な考え方
ア 建築計画に関わるもの
(ア) 主要諸室のレイアウト・間仕切り壁の位置は原則として変更できない。
(イ) 延床面積は基本設計図書及び発注図書等に示す数値を基準として増減のある提案は不可とする。
イ 構造計画に関わるもの
(ア) 基本設計図書及び発注図書等に示す耐震安全性の目標を遵守すること。
(イ) 設計用床積載荷重・地震荷重・風荷重・積雪荷重の設計条件は変更できない。
※発注図において耐震診断報告書を貸与
ウ 設備計画に関わるもの
(ア) 基本設計図書及び発注図書等に示された各設備条件(機能、性能、品質)を下回らないこと。
5 VE提案書作成の留意事項
VE提案総括表及びVE提案書の右肩に「参加資格確認結果通知書」に記載されているアルファベット(全角)を記入すること。
VE提案は、VE提案1つに対して1枚記述するものとし、合計枚数に応じた通し番号を右肩の欄に記入すること。
VE提案書は、各提案についての具体的な考え方を様式12の範囲内で記述すること。なお、文字の大きさは10ポイント以上(イラスト等に含まれる文字についてはこの限りではないが、判読が困難である場合は当該部分を評価できないことがある)とする。
VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業的所有権等の排他的権利(特許権等)を有する提案についてはこの限りでない。
施工予定者は審査等を通じて採用されたVE提案について、当該VE提案(条件付き採用可能項目も含む)を全てVE提案採用後概算工事費見積書に反映させることとし、技術協力業務の期間中、当該VE提案採用金額の変更は行わない。ただし、施工予定者の責によらず上記のVE提案が実施設計に反映できない場合においては、その限りではない。
6 VE提案採用前概算工事費見積書作成の留意事項
消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
7 VE提案採用前概算工事費見積内訳書作成の留意事項
VE提案採用前概算工事費見積内訳書の様式は3つのシート(表紙、概算工事費見積総括表
1、概算工事費見積総括表2)に分かれているので、全て入力すること。
交付した様式のフォーマットは変更しないこと。該当する項目がない場合は、適宜、類似の項目に算入するものとし、備考欄に説明を加えること。
内訳明細書の書式については、任意書式による。ただし、見積会社名、及びページ数/全体ページ数を各ページのフッター部に出力すること。
内訳明細書は、項目・内容・単位・数量・単価・金額を記載すること。
一式工事とする場合は、歩掛等の一式工事の根拠を内訳明細書に反映させること。 共通仮設工事・直接仮設工事については一式計上をしないこと。
基本設計図書及び発注図書等に含まれている内容を承知したうえで、基本設計図書及び発注図書等に表記されていない場合でも、工事を完成するのに必要な全ての内容について見積に反映させること。
8 その他
一度提出された書類等の訂正及び差替え等は原則認めない。(ただし、軽微な誤り等を修正するもので、発注者が指示するものは除く。)
提出された書類や図書等は、返却しない。
発注者は応募書類、添付書類等に関して、他の参加者に知られることのないよう取り扱い、保管するものとする。
施工予定者に選定されなかった者の技術提案書等に記載された提案(独自提案に限る)については、その者の了承を得ることなく、その全部又は一部を採用することはない。
注意事項
ア VE提案及び技術提案については審査を公平に行うため応募者が特定できるような表現は避けること。
イ 提出書類は、その各項目における必要記載事項又は提案事項がない場合でも提出すること。その場合には、「記載に該当する内容がありません。」又は「記載に該当する提案がありません。」等、それぞれの様式に記載すること。なお、白紙提出とみなされる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失する場合があるので注意すること。
ウ 提出されたVE提案及び技術提案の内容について、事務局から意図を確認するため質疑を行う場合がある。その際は速やかに回答を行うこと。
第7 プレゼンテーション・ヒアリング
1 プレゼンテーション・ヒアリングの実施について
実施日
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に記載の日程で実施する。
本プロポーザル参加者は、提出された技術提案書等に基づいてプレゼンテーションを行い、その後、選定委員によるヒアリングを受ける。
実施場所、実施時間、その他詳細については後日、事務局より連絡を行う。 実施方法は、選定委員によるヒアリング形式とする。
第8 技術提案の審査及び評価方法
1 技術提案の審査及び評価方法について
技術提案の審査は、選定委員会が行う。ア 技術提案の評価方法
提出された技術提案の提案に求める内容ごとに審査を行い、プレゼンテーション・ヒアリングで確認したのち評価を行い、別表2に定める配点を与える。
評価点は出席した委員全員の平均値とし、小数点第3位を切り捨て、小数点第2位まで求めることとする。
第9 VE提案の審査及び採否通知
1 VE提案の審査及び採否通知について
VE提案の審査は、委員会が行う。
VE提案は、施工の確実性、安全性、経済性(工事費等削減効果)等の総合的な視点で、採用可能(○)、条件付き採用可能(△)、不採用(×)を判定する。
VE提案採否の通知は、ヒアリングの後、参加者それぞれに電子メールにて通知する。 (2)において採用を決定したVE提案の合計金額をVE提案採用金額とする。
VE提案採否の通知日は、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」のとおりとする。
第10 VE提案採用後の概算工事費見積書及びVE提案採用後概算工事費見積内訳書の提出
1 提出期間、提出書類、提出部数
提出期間
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の期限までに提出すること。 提出書類
ア VE提案総括表(VE提案採否通知後)(様式17)
※採否の通知の結果、条件付採用とされた項目で、その条件に基づき提案内容の見直しを行ったもの
イ VE提案書(VE提案採否通知後)(様式18)
※採否の通知の結果、条件付採用とされた項目で、その条件に基づき提案内容の見直しを行ったもののみ
ウ VE提案採用後概算工事費見積書(様式19)
エ VE提案採用後概算工事費見積内訳書(様式20)
オ VE提案採用後概算工事費見積内訳明細書(任意書式)
カ ア~オを記録したDVD-R(1枚) ※オリジナルデータ及びPDF形式にて保存 書類提出部数
(2)ア~オの内容を順にまとめ、計2部を紙で提出すること。また(2)カは1部提出すること。
提出先
持参または郵送:「第1 7 事務局」宛
2 VE提案採用後概算工事費見積書作成の留意事項
消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
3 VE提案採用後概算工事費見積内訳書の作成の留意事項
VE採用後の数量、金額等とし、VE提案採用前概算工事費見積内訳書を赤字にて修正したものとすること。
VE提案採用後概算工事費見積内訳書の様式は3つのシート(表紙、概算工事費見積総括表
1、概算工事費見積総括表2)に分かれているので、全て入力すること。
交付した様式のフォーマットは変更しないこと。該当する項目がない場合は、適宜、類似の項目に算入するものとし、備考欄に説明を加えること。
採否の通知の結果、採用とされた技術提案内容については、全て見積に反映させること。 採否の通知の結果、条件付採用とされた技術提案内容については、その条件を反映した内容
とし、VE提案総括表(VE提案採否通知後)(様17)、VE提案書(VE提案採否通知後)(様式18)及び見積に反映させること。
内訳明細書の書式については、任意書式による。ただし、見積会社名、及びページ数/全体ページ数を各ページのフッター部に出力すること。
内訳明細書は、項目・内容・単位・数量・単価・金額を記載すること。
一式工事とする場合は、歩掛等の一式工事の根拠を内訳明細書に反映させること。 共通仮設工事・直接仮設工事については一式計上をしないこと。
基本設計図書及び発注図書等に含まれている内容を承知したうえで、基本設計図書及び発注図書等に表記されていない場合でも、工事を完成するのに必要な全ての内容について見積に反映させること。
第11 価格の評価方法
1 価格の評価方法について
VE提案採用項目の合計金額による評価
ア VE提案採用項目の合計金額について、VE提案総括表(VE提案採否通知後)(様式17)に記載された金額にて評価し、次に示す項目に該当するそれぞれの点数で採点する。
項目 | 評価点 |
500,000(千円)以上 | 10 |
400,000(千円)以上500,000(千円)未満 | 8 |
300,000(千円)以上400,000(千円)未満 | 6 |
200,000(千円)以上300,000(千円)未満 | 4 |
100,000(千円)以上200,000(千円)未満 | 2 |
100,000(千円)未満 | 0 |
価格の評価(算出方法)
価格の評価は、提案者より提出された技術提案書のうちVE提案採用後概算工事費見積書(様 式19)及びVE提案採用後概算工事費見積内訳書(様式20)に記載された金額(提案価格)を用い、以下算式により評価点を計算する。
小数点第3位を切り捨て、小数点第2位まで求めることとする。
参考見積提案率(%)=(VE提案採用後概算工事費/参考価格)×100 VE提案採用後概算工事費=VE提案採用前概算工事費-VE提案採用金額
価格評価点 | (1)【参考見積提案率≦90%】の場合 |
価格評価点:20点 | |
(2)【90%<参考見積提案率≦100%】の場合 | |
価格評価点は、90%:20点と100%:5点を通る直線式により算出される以下のyの値とする y=b×(1-x/a)+5 x:(参考見積提案率-90%) a=10(%) b=15(点) | |
(3)【100%<参考見積提案率】の場合 | |
価格評価点:0点 |
価格評価点のイメージは以下のとおり。
価
格 20点
評
価点
5点
0点
見積提案率
90%
100%
【例】参考見積提案率が95%だった場合 x=(95.0-90.0)%=5.0% a=10(%) b=15(点) y=5+15×(1-5.0/10.0)=12.5点
第12 最優秀提案事業者の決定
1 最優秀提案事業者の決定について
各評価項目の合計点数が最も高い者について、最優秀提案事業者としてふさわしいかを委員会に諮り、認められた者を最優秀提案事業者として決定する。なお、合計点数の最も高い者が2者以上ある場合、このうちVE提案採用後概算工事費が最も低い者を最優秀提案事業者とする。また、VE提案採用後概算工事費も同額であった場合は、該当者によるくじにより決定するものとする。
最終審査結果の通知は、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の該当する期限までに書面により、参加者それぞれに通知するとともに、千葉市ホームページに掲載する。
最優秀提案事業者に選定された者は、千葉市ホームページに掲載する技術提案書の抜粋版(A
3判2枚程度)を作成し、技術協力業務委託契約締結までに提出すること。
第13 基本協定書の締結
1 基本協定書の締結について
基本協定書の締結にあたり、委託契約の締結前に発注者、設計者及びに最優秀提案事業者は、以下の内容確認を行う。
ア 最優秀提案事業者より提出されたVE提案採用後概算工事費見積内訳明細書及び採用された VE提案内訳明細書(以下「明細書等」という。)の算出根拠及び考え方並びに妥当性の確認。
イ 明細書等に基づく、実施設計着手段階での設計仕様の確認。
(1)アの確認において、参考額と見積額との間に著しい乖離があり、その内容の妥当性が認められない場合は、発注者、設計者及びに最優秀提案事業者にて協議し、必要に応じて見積条件の見直し等の修正を行う。
イの確認において、明細書等と想定される設計仕様に相違がある場合は、発注者、設計者及び最優秀提案事業者にて協議し、必要に応じて設計仕様又は明細書等の修正を行う。
発注者及び設計者並びに最優秀提案事業者は、明細書等(修正された場合は、修正後の明細書等)を実施設計におけるコストコントロールの根拠とし、原則、VE提案採用後概算見積額以内での工事の実施に向けて技術協力業務を実施することを合意し、その旨を基本協定書に記載する。
技術協力業務期間における、発注者からの変更指示及び予見不可能な事由に起因する変更並びに社会経済情勢の変化による工事費増減額の変更については、別途協議するものとする。
発注者は、(1)~(5)における、確認、協議及び合意について、設計者及び最優秀提案事業者との調整を、CMrとともに行うこととする。
第14 その他
1 失格条項
参加者が次のいずれかに該当した場合、失格とする。 提出物に虚偽の記載又は、不正があった場合。
提出物の作成要領、提出方法及び提出期限を守らなかった場合。
公告日から最終審査結果通知・公表が終了するまでの期間、選定委員に直接又は間接を問わず本件に関し故意に接触した場合。
その他委員会が不適切と判断した場合。
2 参加者数
参加者が1者の場合でも本プロポーザルは実施する。この場合、技術提案書等の内容を確認の上、問題がなければ審査を行い、選定委員会の議によりその者を「最優秀提案事業者」として選定することができる。
3 参加の辞退
本プロポーザルを途中で辞退する者は、「辞退届」(様式21)を提出すること。
4 公表、非公表の範囲
本プロポーザルにおける公表の範囲は、以下のとおりとする。 事後公表の範囲
ア 参加表明者及び技術提案者の数と名称イ 最優秀提案事業者及び次点者の名称
ウ 技術提案者(最優秀提案事業者及び次点者以外の者はA者、B者等と表記)の評価項目ごとの得点およびVE提案採用後概算金額
エ 最優秀提案事業者の技術提案書(抜粋版)(技術協力業務委託契約締結後に公表)オ 審査結果の講評(上に同じ)
5 施工予定者(受注者)の技術提案の履行に関する事項
技術提案に基づく提案内容について、実施設計完了後及び工事途中、工事完了後に、履行状況の確認を行う。履行確認の方法等については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。なお受注者の責により、技術提案が履行されない場合又は履行を確認ができない場合は、違約金として不履行部分に応じた金額を協議により徴収する。
6 リスク負担・分担
本件業務における工事金額の増加等の負担は、以下の表のとおりとする。
リスクの種類 | No | リスクの内容 | 負担者 | 備考 | |||
発注者 | 受注者 | ||||||
共通 | 入札手続き等リスク | 1 | プロポーザル時に発注者が提示するプロポーザル用資料の誤り | ○ | |||
2 | 発注者の帰責事由により落札者と契約締結ができない、又は手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||||
3 | 受注者の帰責事由により発注者と契約が締結できない、又は手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||||
制 度 関 連リスク | 法 令 関 連リスク | 4 | 工事に係る根拠法令の変更、新たな規制の立法等 | ○ | 契約前に確認できるものは受注者の負担 | ||
5 | 消費税率が変更されたことによる費用の増加 | ○ | |||||
許認可等 の取得 | 6 | 工事の実施にあたって、受注者が取得すべき許認可等の遅延等による費用の増加 | ○ | ||||
社 会リスク | 住民等の要望活動 | 7 | 本施設を整備することそのものに対する地域住民の要望活動、訴訟等に関する費用の増加等 | ○ | |||
8 | 受注者が行う業務全般に起因する地域住民等の要望活動、訴訟等に関する費用の増加等 | ○ | |||||
環境の保全 | 9 | 受注者が行う業務全般に起因する環境問題 (騒音、振動、有害物質の排出等)に関する対応 | ○ | ||||
第三者賠償 | 10 | 発注者の事由による事故等により第三者に与えた損害(病院の帰責事由により、通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生等によって第三者に損害を与えた場合を含む。) | ○ | ||||
11 | 受注者の帰責事由による事故等により第三者に与えた損害(通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生等によって第三者に損害を与えた場合で 、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものを含む。) | ○ | |||||
12 | 本件工事等の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動により第三者に損害を及ぼしたとき | △ | △ |
経 済リスク | 物価の変動 | 13 | 物価の変動 | △ | △ | 契約約款及び千葉市のスライド条項による | |
債務 不履行リスク | 本業務の中止延期 | 14 | 発注者の指示等による本業務の中止、延期 | ○ | |||
15 | 上記以外の事由による本業務の中止、延期 (不可抗力リスクを除く) | ○ | |||||
構成員に関するリス ク | 16 | 受注者の構成員及び協力会社の業態悪化等に起因し、工事の実施が困難となった又は遅延した場合 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 17 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象による工事目的物への損 害 | ○ | ||||
実施設計 •施工段階 | 計画・設 計リスク | 各 種 調 査リスク | 18 | 発注者が指示した現況図等が現状と著しく異なっていた場合 | ○ | ||
19 | 受注者が実施した各種調査等に不備があった場合 | ○ | |||||
設 計リスク | 20 | 発注者が提示した設計に関する与条件又は設計図書関連資料の内容に不備があった場合 | ○ | ||||
21 | 受注者が実施した設計に不備があった場合 | ○ | |||||
設 計 変 更リスク | 22 | 発注者の指示により、設計図書関連資料と異なる内容の設計変更を行ったことによる工事の遅延や工事費用等の増加 | ○ | ||||
23 | 受注者の事由によって設計変更したことによる工事の遅延や設計・工事費用等の増加 | ○ | |||||
用 地リスク | 用地の瑕疵 | 24 | 事業用地の土壌汚染、埋蔵物等による計画・設計変更又は工事費用等の増加 | ○ | 契約前に確認できるものは受注者の負担 | ||
地盤・地 質状況の差異 | 25 | 過去の調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法・工期等に変更が生じた場合 | ○ | ||||
工 事完了の遅延 | 26 | 発注者の帰責事由により契約期日までに施設整備が完了しない場合 | ○ | ||||
27 | 受注者の帰責事由により契約期日までに施設整備が完了しない場合 | ○ | |||||
工事費増減 | 28 | 発注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | ||||
29 | 受注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ |
施 工リスク | 要求 水準等未達 | 30 | 完了検査等において、設計図書関連資料未達の箇所や施工不良部分が発見された場合 | ○ | |||
施 工による損害 | 31 | 施工により既設建物損傷やインフラ断絶を及ぼした場合の復旧・補修等関連費用 | ○ | ||||
32 | 引渡し前に工事目的物・関連工事に関して生 じた損害 | ○ |
○:リスクを負担する。 △:リスクを分担する。