【サイバートラスト デバイス ID 利用約款】
Online Service Gate オプションサービス
【サイバートラスト デバイス ID 利用約款】
第1条 約款の適用
1. Online Service Gateオプションサービス【サイバートラスト デバイスID利用約款】(以下、「本約款」という)は、SBテクノロジー株式会社(以下、「当社」という)の提供するOnline Service Gateオプションサービス(サイバートラスト デバイスID)(以下、「本サービス」いい、次条に定義する)に申し込み、サイバートラスト株式会社(以下、「CTJ」という)が提供するデバイス認証用証明書発行管理サービスである「サイバートラスト デバイスID」の利用を本約款およびサイバートラスト デバイスID 認証局運用規程(以下、
「CPS」という、参照:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/)に同意した上で「サイバートラスト デバイスID」を利用する者(以下、「加入者」という)に適用されるものとする。なお、本約款およびCPSは、加入者とCTJとの間で直接適用されるものとする。
2.加入者は本約款およびCPSの内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した加入者を代表して本サービスの利用を当社に申込む者(以下、「申込責任者」という)にもこれを精読させ、かつ同意させた上で、加入者は配付された証明書を導入し、証明書を用いたデバイス認証を行うデバイスを利用または管理し、CTJの指示または定めにより証明書、CRLの全部または一部を信頼し、利用する認証デバイスを適切に管理する者(以下、「信頼当事者」という)が証明書を導入または利用する前に、本約款およびCPSに同意させ、これを遵守させなければならない。
3. 本約款は、前項に基づき加入者をして本約款およびCPSに同意せしめられた信頼当事者にも適用されるものとし、本約款およびCPSに基づいて本サービスを利用する過程における加入者、信頼当事者によるすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとする。
4. 本約款は、申込書を提出し、証明書またはCRLを取得したときから加入者および信頼当事者を拘束する。なお、CPSは本約款の一部を構成するものとする。
第2条 定義
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款においては、以下の用語は以下の意味で用いられるものとする。
(1) 「本サービス」とは、当社の「サイバートラスト デバイスID」で提供される、デバイス認証用証明書(以下、「証明書」という)の発行申請および失効申請を行うことができるサービス、発行された証明書および証明書失効リスト(以下、「CRL」という)の提供を受け、使用することができるサービスの総称を意味す る。
(2) 「オペレータ」とは、加入者が選任した者であって、証明書の発行、失効を依頼する権限の委譲を受け、OSG Management Web(以下、「Management Web」という)にて証明書の発行、失効の登録を依頼する者を意味する。
(3) 「Management Web」とは、当社が加入者に提供するウェブサイトの一つであって、オペレータが、当社に対して証明書の発行または失効を依頼するウェブサイトを意味する。
(4) 「本ウェブサイト」とは、当社またはCTJのウェブサイトであって、本約款および本サービスに関する情報が掲載されているウェブサイトを意味する。
(5) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権およびこれらまたはこれらの登録を受ける権利、ならびに商標権および商標登録出願により生じた権利、著作xxに基づき保護される権利、および不正競争法に基づき保護される権利のいずれかまたはこれらを総称した権利を意味する。
(6) 「認証局」とは、CPSに定める「認証局」を意味する。
(7) 「登録局」とは、CPSに定める「登録局」を意味する。
第3条 サービス提供の範囲等
1. CTJは、本約款の有効期間中、本条の規定に基づき本約款の内容に同意した加入者(加入者をして本約款およびCPSに同意せしめられた信頼当事者を含む)にのみ本サービスを提供するものとし、加入者および信頼当事者その他のすべての関係当事者は、本約款に従い、これに従ってのみ本サービスを利用することができるものとする。
2. 加入者および信頼当事者は、CTJが、事前に加入者および信頼当事者に対して通知することなく、本約款を改訂することがあることを予め了承するものとする。その場合、改訂後の本約款は、本ウェブサイトに掲載されたとき、またはCTJが本ウェブサイトにて改訂後の本約款の効力発生日を指定したときの当該指定日の、いずれか遅い時期の到来をもって効力を生ずるものとする。ただし、本約款を改訂した場合には、その都度本ウェブサイトでその旨および改訂内容を告知するものとする。
3. 本約款の規定とCPSの間に齟齬があった場合には、本約款の規定が優先する。
第4条 契約期間
1. 本約款の有効期間は、Windows用デバイスIDの契約期間については利用上限をOSG基本ライセンス数とした上でOSG基本ライセンスの契約期間に準ずる。
2.OSG基本ライセンスを超えてのWindows用およびモバイル用デバイスIDについては承諾の通知が到着したときを本サービスの利用開始日とし、利用開始日が属する月から1年後の月末日までをサービス利用期間とする。
3. 前二項の規定にもかかわらず、CTJが加入者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を加入者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本約款の有効期間または更新期間は終了するものとする。
第5条 加入者による表明保証
1. 本サービスの利用に際して、加入者は当社およびCTJに対して以下の各事項を表明し、かつ保証するものとする。
(1) 加入者は、日本国の法律に基づき登記をされた法人格を有する法人であり、自らの登記簿謄本(登記事項記載証明書)に記載または記録される事実はいずれも、本約款の有効期間中、xxかつ正確であること。
(2) 加入者は、本約款を締結し、また本約款およびCPSに基づいて義務を履行する完全な権利、能力を有すること。
(3) 各種申込書の記載内容がxxかつ正確であること
2. 加入者が前項に違反した場合には、CTJは直ちに本約款を解除して、加入者に対する本サービス
の提供を直ちに停止することができる。
第6条 加入者の役割および義務
1. 加入者は、本約款およびCPSに別段定められている役割および義務の他、次の役割および義務を負うものとする。
(1) 証明書および秘密鍵の用途を遵守すること
(2) 秘密鍵およびパスワードの機密性ならびに完全性を確保するための厳重な管理を行うこと
(3) 有効期間が満了した証明書および失効された証明書を使用しないこと
(4) 本約款が解除された場合、発行済みの証明書を使用しないこと
第7条 信頼当事者の役割および義務
1. 信頼当事者は、本約款およびCPSに別段定められている役割および義務の他、次の役割および義務を負うものとする。
(1) ネットワーク機器またはサーバ機器の適切な認証およびアクセス制御の設定、維持管理を行なうこと
(2) 本約款が解除された場合、CRLを使用しないこと
2. 加入者は信頼当事者に第1項について同意させこれを遵守させなければならない。
第8条 証明書の失効
1. 加入者は、以下のいずれかの事由が生じた場合、該当する証明書を失効しなければならない。
(1) 加入者が本約款またはCPSに違反し、証明書を発行していたことを自ら発見した場合
(2) 当社およびCTJが承認していない発行申請に基づき発行された証明書を発見した場合
(3) 加入者に配付した秘密鍵が危殆化または危殆化の可能性があることを知り得た場合
(4) 加入者に配付した秘密鍵または証明書の不正使用もしくは不正使用の可能性があることを知り得た場合
(5) 加入者以外の者へ証明書が不正に配付されたことを知り得た場合
(6) 加入者に配付した証明書の内容が事実と異なることを知り得た場合
(7) 加入者に配付した証明書の内容に変更が生じた場合
(8) 加入者が証明書を導入したデバイスの利用を中止する場合
(9) 加入者が証明書の利用を停止する場合
(10) 本約款に基づき解除を希望する場合
2. 当社およびCTJは、以下のいずれかの事由が生じた場合または当社およびCTJが適当と認めた証明書を失効することができる。
(1) 加入者の証明書の内容が事実と異なることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(2) 加入者の証明書が不正に使用されていることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(3) 加入者の秘密鍵が、危殆化もしくは危殆化の可能性があることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(4) 当社またはCTJがCPSに準拠せずに証明書を発行した場合(ただし、これに該当する場合、CTJは無償でxxの証明書を再発行するものとする。)
(5) 当社またはCTJが承認していない発行申請に基づき証明書が発行されていたことを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(6) 加入者が本約款またはCPSに違反し、CTJがその違反の是正を求める通知を発送した後、7日間を経過した後においても、違反が是正されなかった場合
(7) 加入者が、当社所定の請求条件に反して料金を支払わない場合。
(8) 第16条に基づき本約款が失効した場合
(9) 当社が本約款を解除した場合
(10) 本約款が解除された場合
(11) 認証局の秘密鍵が危殆化もしくは危殆化の可能性を確認した場合
(12) CTJが認証業務を終了する場合
3. 前項第6号乃至11号に基づく失効と同時に、CTJは加入者および信頼当事者に対する証明書およびCRLを使用する権利を失わせることができるものとする。
第9条 加入者からの問い合わせ対応
CTJは、本サービスの申込時に登録された加入者のオペレータからのManagement Webの利用方法に関する問い合わせなど、本サービスに関する問い合わせがあった場合には、CTJの営業時間内において、速やかに対処するものとする。万一、加入者のオペレータを介すことなく直接の問い合わせがあったとしても当社およびCTJはこれに応じないものとする。
第10条 知的財産権の保有
加入者および信頼当事者は、当社、CTJまたはCTJのライセンサーが本サービス提供システムおよび証明書に関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。加入者および信頼当事者は、本サービスを提供するシステムおよび証明書、CRLその他本約款に基づきC TJが加入者および信頼当事者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
第11条 暗号化方法、保全義務
1. 加入者は以下を承認し、合意するものとする。
(1) オペレータ証明書記載の公開鍵と対をなす秘密鍵の管理・保全を自己の責任において行うこと
(2) オペレータ証明書の秘密鍵が漏洩、またはその可能性を確認したときは、自己の責任において当社に直ちに通知を行うこと
(3) 信頼当事者からの失効の通知に対し、自己の責任において速やかに失効の申請を行なうこと
2. 以下を同意し、遵守するものとする。
(1) 証明書記載の公開鍵と対をなす秘密鍵の管理・保全を自己の責任において行うこと
(2) 秘密鍵が漏洩、またはその可能性を確認したときは、自己の責任において加入者管理組織に直ちに失効の通知を行うこと
第12条 保証の制限
1. CPSにxxの規定がある場合を除き、CTJが提供する本サービス(証明書、CRLを含む)に関し、CT Jは、明示か黙示かを問わず、他の権利を侵害しないこと、商品性または特定目的への適合性を含む事項等の、一切の表明および保証を行わない。また加入者は本サービスを現状有姿で利用することに同意し、また信頼当事者に本サービスを現状有姿で利用することに合意させ、ならびに自己のみの判断 で、かつその責任において利用するものとする。
2. CTJは、明示か黙示かを問わず以下の事項を保証しないものとする。
(1) 本サービスが中断しないこと
(2) 本サービスが欠陥なく提供されること
第13条 利用停止
1. 加入者は、以下のいずれかの事情がある場合には、本サービスの全部または一部を当社またはCT Jにおいて利用停止することがあることを予め了解するものとし、また以下のいずれかの事情がある場合には、本サービスの全部または一部を当社またはCTJにおいて利用停止することがあることを、信頼当事者に予め了承させるものとする。
(1) 本サービスの機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、直ちに原因究明および修復を行う必要があると当社またはCTJが判断した場合
(2) 本サービスに第三者が不正アクセスをし、または不正アクセスをした可能性があり、直ちにその対処を行う必要があると当社またはCTJが判断した場合
(3) その他、当社またはCTJが加入者および信頼当事者、または当社またはCTJの権利を保護するために合理的に本サービスの停止が必要であると判断し、事前にManagement Web上において、または加入者が登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付することによってその旨の通知をした場合
2. CTJが本約款に基づき本サービスを一定期間利用停止にすることによって、加入者および、信頼当事者に何らかの損害が発生した場合といえども、当社およびCTJは、その損害について一切の責任を負わないものとする。
第14条 責任と損害額の制限
1. SBT は、その責めに帰すべき事由により委託者が本サービスを利用できない状態が発生した場合、SBT が別途定めるサービス仕様書の定めに従い賠償するものとします。
2. 前項のほか、利用契約に関連し、SBTが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が契約期間または当該損害が発生する直前の過去1年間のうちいずれか短い方の期間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。
3. 本約款に基づく金銭債務の遅延損害金は、支払期日の翌日から現実の支払日の前日までの期間について年14.6%の割合で計算するものとします。
第15条 補償および免責
1. 加入者は、以下のいずれか一に該当し、これに起因して信頼当事者、その他の第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社(CTJを含む)およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
(1) 本約款またはCPSに違反して、証明書、CRLを利用した場合
(2) 証明書、CRLを偽造、変造、改竄または改変した場合
(3) 加入者が第6条に違反していた場合
(4) 加入者の秘密鍵の管理に不備があった場合
(5) オペレータの秘密鍵の管理に不備があり、xxのオペレータ以外の者による本サービスの不正利用があった場合
2. 前項各号のいずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。
3. 加入者は、自己または自己が管理する信頼当事者が、第7条に違反していた場合、これに起因して加入者、その他の第三者に対して被らせた損害について、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社関係者を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害
(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
第16条 契約の失効
本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1) 当社またはCTJから、本約款第5条第3項の規定に基づき、本約款の終了意思及び終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(2) 第17条の規定または他の理由により本約款が解除された場合
第17条 契約の解除
CTJは、加入者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告を要せず本約款の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも、当社(CTJを含む)は既に支払を受けた代金を返金しないものとする。
(1) 本約款またはCPS に違反した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場合
(4) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理手続開始の申立があった場合
(5) 解散の決議を行いまたは解散命令を受けた場合第18条 譲渡
加入者は、本約款上の地位、本約款から派生する権利または義務、および証明書を譲渡することは出来ない。本条項に違反して譲渡しようとしても、それは無効である。当社は加入者に通知することにより、本約款上の地位、本約款から派生する権利または義務を第三者に譲渡することができるものとする。
第19条 不可抗力
天災地変、戦争、内乱、裁判所の命令、労働争議その他これらに類似する事態で当社またはCTJの合理的な支配を越えた事由により、本約款上の義務の履行が一部または全部遅延した場合には、CTJは当該遅延期間について本約款上の義務の履行を免れ、加入者および信頼当事者、その他の第三者に対し、何らの責任も負わない。
第20条 存続条項
本約款第6条(加入者の役割および義務)、第7条(信頼当事者の役割および義務)、第10条(知的財産権の保有)、第12条(保証の制限)、第18条(責任と損害額の制限)、第15条(補償および免責)、第18条(譲渡)、および第19条(不可抗力)の規定は、本約款終了後も有効とする。
附則
本規約は 2016 年 12 月 26 日から施行します。