第9条 (税金(歳入金等)・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」)
xx銀行「法人向けインターネットバンキング」利用規定
株式会社xx銀行(以下「銀行」という。)は、当行がインターネ ット上で提供する『xx銀行「法人向けインターネットバンキング」』
(以下「ネットバンキング」という。)の利用に関して、次のとおり
「法人向けインターネットバンキング」利用基本規定(以下「本規定」という。)および「ご利用サービスに関する規定」(以下「ご利用規定」という。)を定めます。
<「法人向けインターネットバンキング」利用基本規定>第1条(サービス内容)
「ネットバンキング」は、インターネットに接続可能な当行所定
の情報機器(以下「端末」という。)を利用した「ネットバンキング」の契約者(以下「契約者」という。)からの依頼に基づき、当行が契約者へ各種取引等を提供するサービスです。この各種取引等の内容は、<ご利用規定>によるものとします。
なお、「ネットバンキング」で実施できる各種取引等は、契約者によって異なる場合があり、契約者はこれを予め承諾するものとします。
第2条(利用申込)
1 「ネットバンキング」を利用するには、本規定およびご利用規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続を行なっていただくものとします。
2 利用申込手続を行う場合には、次の事項を保証・遵守するものとします。
(1)契約者は当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主等とすること
(2)契約者は、自己および当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「サービス使用者」という。)のみを介して「ネットバンキング」を利用することができるものとし、契約者の責任においてサービス使用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担すること
3 当行は、①利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき②その他、当行が利用を不適当と判断したときは、利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
4 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は「ネットバンキング」の利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
5 当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第3条(利用口座)
1 契約者はあらかじめ、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座を届け出るものとします。なお、契約者名義の口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
2 当行は利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3 契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届け出るものとします。また、この代表口座の届出印を「ネットバンキング」における届出印とします。
第4条(利用時間)
「ネットバンキング」の利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条(サービスの追加)
1 「ネットバンキング」に今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
2 サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。第6条(サービスの廃止)
1 「ネットバンキング」で実施しているサービスの全部または一部について、合理的かつ止むを得ない事由がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2 サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第7条(サービス利用料等)
1 「ネットバンキング」の利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、「ネットバンキング」を利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等の費用については、契約者が負担するものとします。
2 当行は「ネットバンキング」の利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施の30日前までに、当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、契約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第16条の規定を準用するものとします。
3 「ネットバンキング」の利用手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)、カードローン規定、信用保証協会保証付事業者カードローン契約書(以下これらを総称して
「ネットバンキング関連契約」という。)の各約定の定めにかかわらず、預金通帳およびカード、当座勘定払戻請求書、払戻請求書、当座小切手の提出なしに指定口座から自動的に引き落とします。
第8条(契約者情報等の取扱い)
1 当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1)契約者が「ネットバンキング」への利用申込時に届け出た情報および契約者より登録されたサービス使用者に関する情報(第11条第1項の定めに基づき変更された情報も含みます)
(2)「ネットバンキング」の利用履歴およびその他「ネットバンキング」の利用に伴う種々の情報
2 契約者は、上記(1)および(2)の情報につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)ダイレクトメール、Eメール等の発送・発信
(2)契約者の管理
(3)その他「ネットバンキング」の内容を向上させるために必要な行為
3 当行は、次の場合を除き、本契約者情報等を第三者に開示しないものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られたあるいは得られていた場合
(2)法令に基づき開示が求められた場合
(3)個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、本契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第9条(契約期間)
本規定に基づく契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第10条(通知手段)
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第11条(届出事項の変更)
1 契約者は届出事項に変更があった場合、直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。また、変更の届出は、当行における変更手続が終了した後に効力を生じます。なお、この届出が効力を生じる前に生じた損害については、契約者が全ての損害を追うものとし、当行は責任を負いません。
2 契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
3 当行は、変更内容を審査し、「ネットバンキング」の提供を一時的に中止または「ネットバンキング」を解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
4 当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条(免責事項等)
1 当行の責によらない通信機器、回避およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
2 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3 契約者は当行が提供するマニュアル、およびホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ「ネットバンキング」の利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第13条(海外からの利用)
「ネットバンキング」は、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、通信事情、その他の事由により「ネットバンキング」の全体または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第14条(サービス内容・規定等の変更)
1 「ネットバンキング」の内容および本規定の内容については、
「ネットバンキング」の利便性向上または「ネットバンキング」の運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
2 「ネットバンキング」の内容および本規定を変更した場合は、その変更内容を前記10条の通知方法により周知します。
第15条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定とが矛盾抵触する場合、「ネットバンキング」に関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第16条(解約・一時停止等)
1 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 前項の規定にかかわらず、「ネットバンキング」による取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本規定が適用されます。
3 契約者が当行に対し「ネットバンキング」に関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、当該住所に通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5 代表口座が解約されたときは、「ネットバンキング」は解約されたものとみなします。
6 利用口座が解約されたときは、当該口座に対する「ネットバンキング」は解約されたものとみなします。
7 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、「ネットバンキング」の利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(3)相続の開始があったとき
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(8)本規定に違反したとき
(9)その他、前各号に準じ、当行が「ネットバンキング」の中止を必要とする相当の事由が発生したとき
8 当行は、契約者による「ネットバンキング」の利用が不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも「ネットバンキング」の利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第17条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく「ネットバンキング」を一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期および内容については、前記10条の通知方法によりお知らせします。
第18条(禁止行為)
1 契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
2 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、「ネットバンキング」において以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が「ネットバンキング」において、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)犯罪的行為に結びつく行為
(2)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(4)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(5)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(6)公序良俗に反する行為
(7)「ネットバンキング」の運営を妨げるような行為
(8)「ネットバンキング」で提供される情報を不正な目的をもって利用する行為
(9)風説の流布、その他法律に反する行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、会社その他の団体ではないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(11)当行の信用を毀損するような行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為第19条(準拠法)
本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第20条(弁護士費用)
本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。第21条(合意管轄)
「ネットバンキング」の利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、長野地方裁判所松本支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
<ご利用サービスに関する規定>第1条(ご利用サービスの内容)
契約者は、本規定第1条の各種取引等として次の取引が利用でき
るものとします。(以下「ご利用サービス」という。)
1 照会サービス
2 振込・振替サービス
3 一括伝送サービス
(1)総合振込サービス
(2)給与振込サービス
(3)地方税納入サービス
4 その他当行が今後追加するサービス第2条(サービス使用者の指定)
1 サービス使用者のうち、ご利用サービスに関するすべての利用権限を有する者を「責任者」とし、契約者が指定するものとします。
2 「責任者」は、当行が定める方法により、当行所定の数に至るまで「他のサービス使用者(以下「利用者」という。)」を任意に指定し、「利用者」毎にご利用サービスの利用権限等を設定することができるものとします。ただし、他の責任者を指定することはできません。
第3条(パスワードの届出・設定)
1 責任者関連
(1)責任者が使用するログインパスワード(以下、「責任者ログインパスワード」という。)、責任者が使用する確認用パスワード(以下、「確認用パスワード」という。)、責任者が使用する承認パスワード(以下、「承認パスワード」という。)は、契約者があらかじめ当行所定の申込書により当行宛に届け出るものとします。
(2)万が一、「責任者ログインパスワード」・「確認用パスワード」・
「承認パスワード」(以下総称して「責任者xxxxx」という。)を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届け出るものとします。この届出があった場合には、当行は「ネットバンキング」の全てを中止する措置を講じます。当行の中止措置手続前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、
「責任者パスワード」を随時変更することができるものとします。
イ 書面により「責任者パスワード」を変更する場合は、当行制定の書面により変更後の「責任者ログインパスワード」など当行が指定する必要事項を記入の上、当行に届け出るものとします。
ロ 端末から「責任者パスワード」を変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後の「責任者パスワード」を当行に送信し、当行が受信した変更前の「責任者パスワード」と当行が保有している最新の「責任者パスワード」が一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出として「責任者パスワード」の変更を行います。
(4)「責任者パスワード」の有効期限は、セキュリティー確保のため当行所定の期間とします。契約者は、この有効期間経過前または有効期間経過後「ネットバンキング」をはじめて利用する際に当該パスワードを変更するものとします。
2 利用者関連
(1)利用者が使用するログインパスワード(以下、「利用者ログインパスワード」という。)、および利用者が使用する確認用パスワード(以下、「利用者確認用パスワード」という。)は、
<ご利用サービスに関する規定>第2条の利用者指定時において責任者が任意に設定できるものとします。
(2)設定が完了した「利用者ログインパスワード」、「利用者確認用パスワード」(以下、総称して「利用者パスワード」という。)は、責任者が責任を持って、利用者宛通知するとともに、利用者に対して「責任者パスワード」と同等の注意を持って取り扱うよう徹底させるものとします。
(3)責任者は、端末からの操作により、「責任者パスワード」と同様に「利用者パスワード」を随時変更することや、「利用者パスワード」の再設定を行うことができるものとします。
(4)利用者が、「利用者パスワード」を失念・漏洩した場合は、責任者は当該パスワードの再設定・再登録等を直ちに行えるよう徹底するものとします。
(5)上記の責任者が行う、「利用者パスワード」の設定・再設定・再登録等の一連の行為に関して損害等が発生した場合は、当行は責任を負いません。
第4条(本人確認)
1 当行は、ご利用サービスの都度、端末から送信された責任者・利用者が使用するログインID・ログインパスワードとあらかじめ当行に登録されたログインID・ログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
また、一部のご利用サービスについては、上記にあわせて、端末から送信された暗証番号とあらかじめ当行に登録された暗証番号の一致を確認することにより本人確認を行います。
2 前項の本人確認を適正に実施した上は、ログインID・ログインパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
そのため、ログインID・ログインパスワードは、他人に知られないよう契約者、責任者および利用者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
3 契約者、責任者および利用者が当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者のご利用サービスの利用を停止します。
第5条(ご利用サービスの依頼方法)
1 依頼の方法
当行が前条により契約者本人であることを確認した後、契約者はご利用サービスに必要な事項を当行が指定する方法により、正確に当行宛送信するものとします。
2 依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、ご利用サービスの依頼が確定したものとします。
3 依頼内容の確認
(1)依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、確認画面・依頼内容照会機能・入出金明細照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳等への記帳、または当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
(2)依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第6条(照会サービス)
1 照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座(以下、「照会口座」という。)の種目は当行所定の種目といたします。
2 提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供後、取引内容に変更または取消があった場合、既に提供した内容について変更または取り消すことがあります。
なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条(振込・振替サービス)
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込・振替およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
1 振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、契約者が指定するご利用口座(以下、「支払指定口座」という。)から振込資金を払出しの上、ご利用口座を除く「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」という。)宛に振込を行うサービスです。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込限度額
振込サービスによる1回あたりの振込金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届け出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
なお、このような変更のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)振込手続
当行は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに振込資金を「支払指定口座」から払出しの上、「入金指定口座」宛に振込手続きを行います。
(5)振込手数料の引落
イ 上記振込に関する振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下、「振込手数料相当額」という。)については、
「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに自動引落します。
ロ 振込手数料は、振込資金と「振込手数料相当額」を合算で
「支払指定口座」から自動引落する方法(即時扱い)と、「振込手数料相当額」のみを1か月分取りまとめの上、合算して当行所定の日に代表口座から自動引落する方法(後納扱い)の何れかを選択できるものとします。
2 振替サービス
(1)振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、契約者が指定するご利用口座(以下、「振替資金支払指定口座」という。)から振込資金を払出しの上、他のご利用口座(以下、
「振替資金入金指定口座」という。)宛に振替手続を行うサービスです。
(2)振替指定日
契約者は当行所定の日の中から振替指定日として指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
なお、このような変更のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)振替手続
当行は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに振替資金を「振替資金支払指定口座」から払出しの上、「振替資金入金指定口座」宛に振替手続を行います。
3 振込・振替の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下、「振込・振替」という。)の依頼がなかったものとして取り扱います。
(1)次の何れかの決済資金が、「支払指定口座」または「振替資金支払指定口座」(以下、「資金支払指定口座」という。)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む。)を超える場合
イ 振込手数料を即時扱いとする場合の「振込金額と振込手数料相当額の合計金額」
ロ 振込手数料を後納扱いとする場合の「振込金額」ハ 振替金額
ただし、「資金支払指定口座」からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの増額が「資金支払指定口座」より払出すことができる金額を超えるときは、その何れを払出すかは当行の任意とします。なお、指定日当日の当行の振込・振替手続時に一度不能となった「振込・振替」の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても「振込・振替」は行われません。
(2)契約書より「資金支払指定口座」に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了している場合
(3)差押等やむを得ない事情のため、当行が「振込・振替」を取り扱うことが不適当と認められた場合
(4)振替サービスにおいて、「振替資金入金指定口座」が解約されている場合
(5)「入金指定口座」または「振替資金入金指定口座」に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合
4 振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を「支払指定口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
5 依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、「振込・振替」指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れた上で、その手続きを行うものとします。この場合、「振込手数料相当額」は返却しません。
第8条(一括伝送サービス)
1 一括伝送サービスの内容
一括伝送サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、総合振込、給与(賞与)振込・地方税納入の各データを一括して伝送できるサービスです。
2 総合振込サービス
(1)総合振込の内容
イ 当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
ロ 「資金支払指定口座」は、代表口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「資金入金指定口座」という)は当行所定の種目とします。
ハ 振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行って下さい。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
ニ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に「資金入金指定口座」に入金するよう振込手続きを行います。 ホ 当行は、振込受取人に対して、入金についての通知は行
いません。
(2)上限金額の設定
振込上限金額は、前記第7条1項(2)記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく総合振込における振込限度額を変更することがあります。
なお、このような変更のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
なお、このような変更のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)振込手続
イ 振込資金は、振込指定日の前営業日までに「資金支払指定口座」に入金して下さい。
ロ 当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日の前営業日の営業時間終了までに、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに振込資金を「資金支払指定口座」から自動振替により引き出し、振込手続きを行います。
(5)振込みの不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。
イ 振込資金が、「資金支払指定口座」から払い出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、「資金支払指定口座」からの払戻しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が「資金支払指定口座」より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
ロ 契約者より「資金支払指定口座」に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。
ハ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取り扱うことが不適当と認めた場合。
(6)振込資金の返却
総合振込において、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を「資金支払指定口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)依頼内容の変更・取消・組戻し
前記5条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から「資金支払指定口座」店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
3 給与振込サービス
(1)給与振込の内容
イ 当行は、申込書記載の代表口座店をとりまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という。)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」という。)を、「一括伝送サービス」を利用して受給者が指定する預金口座へ振り込む事務を受託します。
ロ 「資金支払指定口座」は、代表口座とします。また、受給者が振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「資金入金指定口座」という。)は受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
ハ 当行に給与振込を依頼する場合は、事前に振込先口座の確認を行い、「給与振込口座確認書」により当行宛通知してください。
ニ 振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
ホ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に「資金入金指定口座」に入金するよう振込手続を行います。
ヘ 当行は、受給者に対して、入金についての通知は行いません。
(2)上限金額の設定
振込上限金額は、前記第7条1項(2)記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく給与振込における振込限度額を変更することがあります。なお、このような変更のために生じた損害について、当行
は責任を負いません。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
なお、このような変更のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)振込手続
イ 振込資金は、振込指定日の前営業日までに「資金支払指定口座」へ入金してください。
ロ 当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日の前営業日の営業時間終了までに、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに振込資金を「資金支払指定口座」から自動振替により引き出し、振込手続きを行います。
(5)振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。
イ 振込資金が、「資金支払指定口座」から払い戻すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む。)を越え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、「資金支払指定口座」からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が「資金支払指定口座」より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
ロ 契約者より「資金支払指定口座」に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合。
ハ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取り扱うことが不適当と認めた場合。
(6)振込資金の返却
給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を「資金支払指定口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)依頼内容の変更・取消・組戻し
前記5条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から「資金支払指定口座」店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
4 地方税納入サービス
(1)地方税納入サービスの内容
イ 当行は、申込書記載の代表口座店を納付場所として、契約者が特別徴収義務者として契約者の役員および従業員
(以下「従業員」という。)に関わる市区町村民税(以下「住民税」という。)を各地方公共団体に納付する事務の取扱を受託します。
ロ 「資金支払指定口座」は代表口座とします。また、納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とします。
ハ 納付依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行って下さい。また、納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
ニ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、納付指定日に、納付先の地方公共団体宛に納付手続きを行います。
ホ 当行は、納付手続き完了後、契約者に対して領収証書を交付します。
(2)上限金額の設定
納付上限金額は、前記第7条1項(2)記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく地方税納入サービスにおける納付限度額を変更することがあります。なお、このような変更のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)納付指定日
納付指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
(4)納付手続き
イ 納付資金は、納付指定日の4営業日前までに「資金支払指定口座」へ入金して下さい。
ロ 当行は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として納付指定日の3営業日前に、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに納付資金を「資金支払指定口座」から自動振替により引き出して別保管し、納付指定日当日に納付手続きを行います。
(5)納付資金引落の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして取り扱います。
イ 納付資金が、「資金支払指定口座」から払い出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、自動引落できなかった場合。
ただし、「資金支払指定口座」からの払戻しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が「資金支払指定口座」より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当行の任意とします。なお、納付資金引落日当日の入金は、納付資金とすることはできません。
ロ 契約者より「資金支払指定口座」に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了している場合。
ハ 差押等やむを得ない事情のため、当行が納付を取り扱うことが不適当と認めた場合。
第9条 (税金(歳入金等)・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」)
1 税金(歳入金等)・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」という。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいう。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末より当行のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングに係る契約者が指定する当行のご利用口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカードローン取引規定に基づき当座貸越により引き落す場合を含む。以下同じ。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
2 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
3 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当該ホームページ等から当行のネットバンキングに引き継がれます。
4 前項本文の照会または前項ただし書きの引継ぎの結果として、契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認用パスワードその他当行所定の事項を正確に入力してください。
5 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと、届出済みの契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行って下さい。
6 料金等払込みに係る契約は、当行がコンピューターシステムにより、申込内容を確認して払込資金を契約者が指定するご利用口座から引き落とした時に成立するものとします。
7 次の場合には、料金等払込みを行うことができず、そのことに当行は責任を負いません。
(1)停電、故障等により、取扱いできない場合
(2)申込内容に基づく払込金額に、当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者が指定する当行のご利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4)契約者が指定する当行のご利用口座が解約済の場合
(5)契約者が指定する当行のご利用口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(6)差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8)当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
(9)その他当行が必要と認めた場合
8 料金等払込みに係るサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行所定の処理時間内に当行が収納機関に内容を確認する等の手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
9 料金等払込みに係る契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせ下さい。
11 収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行って下さい。
13 料金等払込みに係るサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14 前号の利用手数料は、契約者が指定する当行のご利用口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
以 上
20.12.01
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