Contract
電 気 需 給 約 款
新エネルギー開発株式会社
平成30年7月1日 実施
目次
47 需給開始後の電気需給契約の消滅または変更に伴う料金および工事費の精算 20
61 需給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 27
Ⅰ 総則
1 適用
当社が、一般の需要(高圧、特別高圧の需要に限ります。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、原則としてこの電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2 需給約款の変更
送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令の改正によりこの需給約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合には、電気料金にかかわる供給条件は変更後の電気需給約款によります。なお、当社は、この需給約款を変更する際には、お客さまに当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
3 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(6) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(7) 所轄の電力会社
関西電力株式会社をいいます。
(8) 送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者のうち、関西電力株式会社をいいます。
(9) 託送供給等約款
送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(10)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11)給電指令
お客さまの電気の使用について、送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (13)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3
月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月
31 日までの期間、6 月1日から 8 月 31 日までの期間、7 月1日から 9 月 30 日までの期間、
8 月1日から 10 月 31 日までの期間、9 月1日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌
年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15)xx、その他季、休日、平日、ピーク時間(重負荷時間)、昼間時間、夜間時間別表「7(期間および時間の定義)」に定める期間および時間をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
5 実施細目等
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
なお、お客さまには、必要に応じて、送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。
Ⅱ 契約について
6 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、及び使用期間。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の3か月前に先立って、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の3か月前に先立って、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了となります。
(3) 契約が継続される場合において、電気事業法第 2 条の 13 にもとづく供給条件の説明については、継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第 2 条の 14 にもとづく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
9 需要場所
(1) 当社は、1構内または1建物を1需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります
(3) 対象建物が送配電事業者において1需要場所と定める場合は当社においても同様の取り扱いといたします。
10 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1法人または1需要場所について、1電気需給契約を結びます。
11 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の50%相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責となる理由により、お客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合、当社は実際の供給開始日までの期間、お客さまが送配電事業者より供給された電力に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 当社は、天候または送配電事業者もしくは当社の電気需給契約提供準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1需要場所につき1供給電気方式1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
13 承諾の限界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお客さまにお知らせいたします。
14 電気需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
15 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、(3)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表「2(燃料費調整)」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1) 基本料金
基本料金は、契約種別に応じ、電気需給契約書に記載の基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
(2) 従量料金
従量料金は、契約種別に応じ、電気需給契約書に記載の従量料金単価に当該従量単価区 分に該当する使用量を乗じた金額の合計とし、その1月の使用電力量によって算定します。
(3) 力率割引および割増し
イ 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100%とします)といたします。この場合の平均力率は、別表 「4(平均力率の算定式)」により算定いたします。
ロ 力率が、85%を上回る場合は、その上回る1%につき、基本料金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につき、基本料金を1%割増しいたします。
16 契約種別
契約種別は、次のとおりとします。また、種別ごとの詳細については、当社とお客さまとの協議により決定させていただきます。
契約種別
特別高圧電力高圧電力
自家発補給電力予備電力
17 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
(1) 契約電力が500キロワット以上の場合
契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 契約電力が500キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は(2)によって定めます。
18 高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として 2,000 キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申込内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
19 特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力についてはお客さまからいただいた電気需給契約の申込内容に基づいて、お客さまと当社との協議によって定めます。
20 自家発補給電力
(1) 適用範囲
高圧もしくは特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの自家発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) 料金
自家発補給電力料金は、基本料金および従量料金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表「2(燃料費調整)」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
なお、自家発補給電力の使用確認及び使用電力量の決定等について、別表「8(自家発補給電力の使用および計量)」に定める方法で行うことといたします。
イ 基本料金
自家発補給電力の基本料金単価は電気需給契約書に記載の通りとし、基本料金の計算方法については 15(料金)(1)に準じます。ただし、15(料金)(3)に準じて力率割引及び割増しをいたします。
なお、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、電気需給契約書記載の 30%といたします。ただし、その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
ロ 電力量料金
定期検査または定期補修の場合、またはそれ以外の場合であっても、自家発補給電力の電力量料金は、その1月の使用電力量により、電気需給契約書記載の自家発補給電力の電力量料金単価にて 15(料金)(2)に準じて算定いたします。
(4) その他
イ お客さまの自家発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については、その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、高圧電力または特別高圧電力
に準ずるものといたします。
21 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。また、予備電力を希望されるお客さまは、事前に送配電事業者と協議していただき、承諾をえていただきます。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合 ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別紙「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表「2(燃料費調整)」によって算定された燃料費調整額を加えたもの。
イ 基本料金
予備電力の基本料金は、電気の使用の有無に関わらず、電気需給契約書に記載された基本料金単価を基準として 15(料金)(1)に準じて算定した金額といたします。
なお、予備電力の基本料金は、力率割引および割増しはいたしません。また、常時供給分の力率割引及び割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
ロ 電力量料金
予備電力の電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定し、常時供給分の料金を適用し、常時供給分と合わせて算定いたします。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、高圧電力または特別高圧電力に準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
22 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
23 検針日
検針日は、送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
24 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日までの期間(以下「検針器間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用いたします。
25 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。なお、検針の結果は、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、送配電事業者が設置する30分最大需要電力計により30分毎に計測を行うものといたします。
(3) 力率の算定は、送配電事業者が設置する電力量計により行うものといたします。
(4) 計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむを得ず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として3%の損失率によって修正した値を用います。
(5) 送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
26 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、又は電気需給契約が消滅した場合 ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに電気需給契約書、この需給約款に定めた料金を適用して算定いたします。また、算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
27 日割計算
(1) 当社は、26(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表「6(日割計算の基本算式)(1)」により日割計算をいたします。 ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表「6(日割
計算の基本算式)(1)」により算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表「6(日割計算の基本算式)(1)」により算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イ、ロの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
また、18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は、次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更が生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表「6(日割計算の基本算式)(1)」により日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で、協議によって力率を変更するときは、変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
(4) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
28 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、25(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、電気需給契約書に定める日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日をその翌営業日といたします。
29 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、送配電事業者から請求される工事負担金その他についてはそのつど、払い込みの方法により支払うものとします。また、そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
なお、料金の支払い方法は次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合
料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき ロ (1)ロにより支払われる場合
料金が当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
(3) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
30 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
8
再生可能エネルギー発電促進賦課金× 108
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
31 保証金
(1) 当社は、お客さまが支払期日を経緯してなお電気料金を支払われなかった場合、供給継続の条件として、お客さまから予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われ なかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することができるものといたします。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
32 適正契約の保持
お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状 態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
33 契約超過金
(1) 契約電力が500キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合に は、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じ てえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力 から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
34 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
35 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 63(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 37(供給の停止)、46(電気需給契約の消滅)(1)または48(解約等)により必要な処置
(6) その他この需給約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
36 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因等により他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害 するおそれがある場合、または送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障 を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる 現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整 装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していだきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱います。
なお、この場合の料金その他の連系条件は、送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
37 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社または送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 35(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 36(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに32(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
38 供給停止の解除
37(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を送配電事業者に依頼いたします。
39 供給停止期間中の料金
37(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の50%相当額を27(日割計算)により停止期間中の日数につき日割計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
40 違約金
(1) お客さまが37(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6か月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時までの期間の契約基本料金の50%の3倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
41 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社または送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
42 損害賠償の免責
(1) 当社は、11(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 41(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが6(電気需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 37(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、48(解約等)、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、送配電事業者より発せられた給電指令により電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。
(6) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。
(7) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社 が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(8) 当社は、送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。
43 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償して いただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷した帳簿価格と取工事に要した費用との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
44 電気需給契約の変更
(1) 電気需給契約の内容は、この需給約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2) 当社は、所轄の電力会社の電気料金が改定された場合、託送供給等約款の改定、または発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、電気需給契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
45 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
46 電気需給契約の消滅
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) 電気需給契約は、開始から1年未満は原則として廃止できません。
(3) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、
3か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4) 電気需給契約は、48(解約等)および次の場合を除き、お客さまが3か月前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の3か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通-知を受けた日から3か月後に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(5) 48(解約等)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に本電気需給契約は消滅するものといたします。
47 需給開始後の電気需給契約の消滅または変更に伴う料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力を新たに設定された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための送配電事業者との間の託送供給等約款に基づいて送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
48 解約等
(1) 37(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、46(電気需給契約の消滅)(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(3) 45(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約し、または31(保証金)に基づき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
49 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
50 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、需要場所内の地点とし、送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として送配電事業者と当社との協議によって定めます。ただし、次の場合には、送配電事業者と当社との協議により、需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地、離島にある需要場所等、送配電事業者の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社または送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社または送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき
ニ 52(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、工事費負担金として申し受ける金額を除き、送配電事業者の負担で施設いたします。
なお、お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線、変圧器、接続装置等の供給設備の施設場所を、お客さまから送配電事業者に無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
この場合には、当社または送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
51 架空引込線
(1) 送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行う場合には、原則として、架空引込線によるものとし、お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは、送配電事業者が施設いたします。この場合には、引込線取付点は、送配電事業者の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって、堅固に施設できる点を送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(2) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
(3) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
(4) 当社または送配電事業者は、原則としてお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他者へ電気を供給することがあります。
イ 送配電事業者は、お客さまの補助支持物を使用して、他者への引込線を施設いたします。この場合、その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし、その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行います。また、需給地点は、お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより送配電事業者が管理を行う引込線または補助支持物を改修し、または撤去する場合は、送配電事業者が工事を行うものとし、この場合に生ずる撤去材料は、お客さまにお返しいたします。また、これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で施設いたします。
52 地中引込線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で、送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行うときには、次のイまたはロの最も送配電事業者の電源側に近い接続点までを送配電事業者が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器、断路器または接続装置の接続点
ロ 送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点 なお、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあ
ります。
(2) (1)により送配電事業者の電線路と接続する電気設備の施設場所は、送配電事業者の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり、原則として、地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず、かつ、安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
なお、これ以外の場合には、需要場所内の地中引込線は、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の場所 ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法、材料等を必要としない場所
(3) 送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行う場合 の付帯設備は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。
この場合には、当社または送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。なお、この場合の付帯設備は次のものをいいます。
イ xx、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設されるハンドホール等 ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行うことができる場合で、お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行うときには、地中引込線は、原則として、お客さまの負担により、お客さまで施設していただきます。ただし、送配電事業者が、保安上または保守上適当と認めた場合は、(1)に準じて接続を行います。この場合、当社は58(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金をお客さまから申し受けます。
53 連接引込線等
(1) 送配電事業者は、建物の密集場所等特別の事情がある場所では、連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合、送配電事業者は、分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお、お客さまの電気設備との接続点までは、送配電事業者が施設いたします。
(2) 当社または送配電事業者は、原則としてお客さまの承諾をえて、次により、お客さまの引込口配線を使用して他者へ電気を供給することがあります。
イ 送配電事業者は、お客さまの引込口配線から分岐して、他者への連接引込線を施設いたします。この場合、その引込口配線の終端までは共同引込線とし、その管理(材料費の負担を含みます。)は送配電事業者が行います。また、需給地点は、送配電事業者が管理を行う共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより送配電事業者が管理を行う共同引込線を改修し、または撤去する場合は、送配電事業者が工事を行うものとし、この場合に生ずる撤去材料は、お客さまにお返しいたします。また、これにともない新たに施設される共同引込線は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で施設いたします。
54 引込線の接続
送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は、送配電事業者が行います。
なお、お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
55 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回路等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として、送配電事業者が選定し、かつ、送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、計量器の情報等を伝送するために送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配
線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、送配電事業者と当社との協議により、あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 送配電事業者は、計量器の情報等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
56 専用供給設備
(1) 送配電事業者は、次の場合には、58(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され、かつ、送配電事業者が適当と認める場合 ロ 36(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由、または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により、特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は、原則として、需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路
(配電盤、継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし、特別の事情がある場合は、供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) (2)において、開閉所は、変電所とみなします。
(4) (2)において、需給地点とは会社間連系点以外の需給地点をいいます。
(5) 送配電事業者は、供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし、(1)イの場合は、次に該当する場合で、いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で、いずれのお客さまも専用供給設備
から電気の供給を受けることを希望されるとき
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
57 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用される場合等で、これにともない新たに配電設備(専用供給設備を除きます。)を施設するときには、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は、需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器またはこれに相当する機器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は、契約ごとに算定いたします。ただし、1需要場所において2以上の契約を結ぶ場合は、需要場所ごとに算定いたします。
58 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用される場合等で、これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事負担金としてお客さまから申し受けます。
59 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用等にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(2) 36(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
60 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 申し受けた工事費負担金と、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額に差異が生じた場合には、工事完成後すみやかに精算するものといたします。
なお、申し受けた工事費負担金には利息を付しません。
(4) 当社は、工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備として利用することがあります。
(5) 当社は、お客さまの承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお、その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行われる場合は、その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(6) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたとき、またはすべてのお客さまが一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。また、工事費負担金契約書に定める期日にすでに供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された供給設備に応じたものといたします。
61 需給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。
Ⅸ 保安
62 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は、送配電事業者が負います。
63 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または 修繕工事をされる場合には、その内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備 に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社および送配電事業 者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、当社 または送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ その他
64 専属的合意管轄裁判所
契約にかかわる訴訟については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
65 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
電気需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、電気需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
66 守秘義務
電気需給契約および電気需給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、電気需給契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、電気需給契約の履行に
関連して所轄の電力会社等に情報提示が必要なものは、守秘義務規定から除外するものとします。
67 契約終了後の取扱い
この需給約款は、別途定める電気需給契約に付随し、電気需給契約の終了をもって解約となります。ただし、電気需給契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および66(守秘義務)に関連する事項については、電気需給契約の終了後も、なお存続するものとします。
68 反社会的勢力の控除
(1) お客さまは、契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手
方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
69 契約の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、44(電気需給契約の消滅)によらず電気需給契約を解除することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合。
(2) お客さまが、68(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合。
(3) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(4) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
附則
1 この需給約款の実施期日
この需給約款は、平成 30 年 7 月 1 日から実施いたします。
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の
4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第37 条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措
置法第37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額
(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定 イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C+γ
A: 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B: 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C: 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
また、α、βおよびγの値については、当該小売電気事業者が公表する電気供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×
1,000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の5 月の検針日から6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の7 月の検針日から8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の8 月の検針日から9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の10 月の検針日から11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月1日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の11 月の検針日から12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の1 月の検針日から翌年の2 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の2 月の検針日から翌年の3 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の3 月の検針日から翌年の4 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から翌年の5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
3 契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボルトアンペア)は、次の算式によって算定された値といたします。
(1) ΔまたはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×3
(2) V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×2×0.866
(3) 変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)-電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)×2×0.866
4 平均力率の算定式
(1) 平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85%とみなします。
有効電力量
平均力率(パーセント) = × 100
)
√(有効電力量 2 + (無効電力量 2
)
(2) 平均力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 有効電力量及び無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、平均力率の算定において以下の計算によってえた値については、小数点以下第1位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものといたします。
) + (
√(有効電力量 2 無効電力量)2
5 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。 イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
(ロ) 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量前3月間の実日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお、この場合の計量器の取付けは、55(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+( ± 誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申し出により測定したときは、申し出の日の属する月 (ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次の通りといたします。 イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1か月の該当料金×
暦日数
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 26(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 26(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 (イ) 26(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 26(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給を開始した日の属する月の日数といたします。 ロ 電気需給契約が消滅した場合
電気需給契約が消滅した日の属する月の日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
7 期間および時間の定義
項目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7月 1日 ~ 9月 30日の期間 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 日曜日、祝日(※)、1月2日・3日、4月30日、 5月1日・2日、12月30日・31日 |
平日 | 休日以外 | |
重負荷/昼間/夜間時間 | 重負荷 | 日曜日、祝日(※)1月2日・3日、4月30日、 5月1日・2日、12月30日・31日を除いた xxの 10 時 ~ 17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日(※)、1月2日・3日、4月30日、 5月1日・2 日、12月30日・31日および 重負荷時間を除いた 8 時 ~ 22 時 | |
夜間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
8 自家発補給電力の使用および計量
(1) 定期検査および定期補修の時期
お客さまの自家用発電設備の定期検査および定期補修は、原則としてxxおよび冬季以外に行うものとします。この場合、毎年度当初にお客さまと当社で協議のうえあらかじめ実施の時期を定め、その1か月前に再度協議のうえ確認するものとします。
(2) 自家発補給電力の使用の申し出
自家発補給電力の使用にあたっては、お客さまより前々営業日までに使用開始の時間と使用終了の時間を当社に連絡いただくものといたします。ただし、事故時その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに当社に連絡いただくものとします。
(3) 自家発補給電力の使用の確認
当社は、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えた場合は、お客さまの自家用発電設備の発電記録等により、自家発補給電力を使用しなかったことが客観的に確認できた場合を除き、自家発補給電力を使用されたものとします。
また、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力を超えなかった場合は、自家発補給電力の使用について申し出されたときであっても、自家発補給電力を使用されなかったものとします。
(4) 自家発補給電力の使用電力量の決定
常時供給分と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、下記イ及びロの方法で決定いたします。
イ 基準の電力の決定
自家発補給電力使用の前3日間の自家発補給電力使用時間帯における常時供給分の平均電力を基準の電力として決定するものとします。ただし、使用前3日間の操業状態が平常でない場合は、使用前の平常操業の3日間における常時供給分の平均電力を基準として決定するものとします。
ロ 自家発補給電力の使用電力量の決定
自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、イで定めた基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。
(5) 記録
お客さまは、受電記録及び発電記録を作成し、必要に応じて当社へ提出いただくものとします。