Contract
請負契約書(案)
1.契約件名 外国雑誌(電子ジャーナル)の利用
〇〇 他〇点 別紙内訳書のとおり
2.契約内容 別紙仕様書のとおり
3.履行期間 令和 3 年 1 月 1 日 ~ 令和 3 年 12 月 31 日
4.契約代金 総額 \ .-
(内訳)
特定課税仕入金額 \ .-
課税本体金額 \ .-
消費税額 \ .-
上記消費税等額は、平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号及び 86 号の規定
により令和元年 10 月 1 日から改正された消費税法第 28 条第1項及び
第 29 条、並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づ
き契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。支払条件 銀行振込(現金)
甲は契約締結日の属する月の翌々月の末日(支払日が土・日曜日または祝日に当たる時は、その日に最も近い休日でない前日)までに代金を支払うものとする。
5.契約保証金 免除
上記契約件名について、発注者 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)は次の条項により請負契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、本契約条件並びに甲が指定するか、甲乙が合意する仕様書に従い、誠実に本契約を履行しなければならない。
(法令順守・注意義務等)
第 2 x xは本契約の履行にあたって、常に善良なる管理者の注意をもって請負業務を遂行する責を負い、かつ関係する法令のすべての規定を遵守しなければならない。
2 乙は、本契約に基づく計画・立案、申請、実施、報告など請負業務の履行の各過程にお
いて、誠実に行動するものとし、請負業務の過程で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正な行為等を行ってはならない。
(秘密保持)
第 3 条 乙は甲から開示を受け又は業務上知り得た甲の資料・情報、個人情報又は病院内部の情報等を本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。契約解除及び契約満了後においてもまた同様とする。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第 4 条 乙は、本契約において請負業務として処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報について、第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承認を得ずに、甲から提供された個人情報を複製若しくは送信し、又は当該個人情報を記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
3 乙は、甲から提供された個人情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は、本契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(下請の制限)
第 5 条 乙は、本契約において請負業務として処理することとされた事項の全部又は一部について、甲の事前の書面による承認を得ずに第三者に下請させてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 6 x xは、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(確認検査)
第 7 x xは、別紙仕様書に定めた請負業務を完了したときは、実施した請負業務の内容等、別途甲が指定する事項を任意様式の書面に記載して、すみやかに甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出及び目的物の納入を受けたときは、直ちに確認検査
(以下「確認検査」という。)を行わなければならない。
3 甲による確認検査の完了を確認したときは、乙に通知するものとする。
4 乙は、確認検査に合格しないときは甲の指定する期限内に請負業務をやり直し、再度甲の確認検査を受けなければならない。
(履行開始日の延伸)
第 8 条 乙の責に帰すべき事由により、頭書に定める履行開始日までに別紙仕様書に定めた請負業務を開始することができない場合において、期限後に履行開始する見込みがあるときは、甲は乙から遅滞料を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞料は、履行開始日の翌日から起算し、当該業務の履行が開始した日までの日数について、1日につき遅延となった部分に相当する契約代金の額に対して、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
3 天災、その他乙の責に帰しがたい事由により、履行開始日に当該業務を開始することができないときは、乙はその事由を詳記して履行開始の延長を請求することができる。甲はその事由が正当と認めた場合は、これを許可し履行開始を延長することができる。
(契約代金の支払の時期及び方法)
第 9 条 本契約にかかる契約代金は、その全額を前払金とする。
2 契約代金及び支払条件は、本契約頭書に定める通りとする。
(支払遅延利息)
第 10 条 甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(目的物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第 11 条 甲は、第 9 条の確認検査に合格した場合であっても契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内にその旨を通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、請負業務の履行をやり直すこと。
(2)直ちに代金の減額に応じるか、乙により受領済みの契約代金の全部又は一部の返還を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(甲の解除権)
第 12 条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を全部又は一部を解除することができる。
一 乙が請負業務の全部又は一部を履行することが不能又はその見込みがないとき。
二 乙が本契約の各条項に違反し、催告後相当期間内にかかる違反状態が解消されないとき。
三 乙が請負業務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が本契約に違反したことにより、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。
x x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第 13 条 乙は、甲が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第 15 条 乙は、第 12 条により本契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をするまでの日数に応じ未払金額に対し民法第404条に定める民事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(契約解除の場合の既済部分の支払)
第 16 条 第 12 条及び第 13 条による契約解除の場合に、乙において請負業務の一部を履行済みであり、かつかかる一部履行により甲が利益を受けるときは、甲は、当該一部履行部分に相当すると甲が認めた契約代金の一部を乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第 17 条 甲は第 12 条の規定により本契約を解除した場合において、乙の責に帰すべき事
由により損害を被ったときは、第 14 条に定める違約金に加えて乙に対して損害賠償を請求することができる。
2 乙は第 13 条の規定により本契約を解除した場合において、甲の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、甲に対して損害賠償を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 18 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に
関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第1
98条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 19 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する違約金のほか、契約代金の額の100分の5に相当する額をさらなる違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が本条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める民事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(準拠法)
第 20 条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(契約言語)
第 21 条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(裁判管轄)
第 22 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第 23 条 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第 24 条 本契約書および本仕様書に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議して定める。
(存続条項)
第 25 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第3条、第4条、第10条、第11条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条及び本条はなお有効に存続するものとする。
上記の契約締結を証するため本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪府xx市xx新町6番1号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
乙
仕 様 書
1.調達件名
外国雑誌(電子ジャーナル)の利用別紙内訳書のとおり
2.目的
国立循環器病研究センター(以下「センター」という)で調達する外国雑誌(電子ジャーナル)について、利用開始手続きを支援すること等により電子ジャーナルを利用できる状態として、センターにおける循環器病の研究・教育研修等を行う環境を整備することを目的とする。
3.業務内容
・ 電子ジャーナルを提供する出版社等とのライセンス契約支援
・ 電子ジャーナルに関する利用登録及び利用開始手続きの支援
・ 電子ジャーナルの利用に関する質問への回答
・ 契約金額のうち特定課税仕入金額の預かり及び出版社等への送金代行
・ 電子ジャーナルの欠陥、アクセス不良、その他の障害に関するクレームの出版社等への連絡
・ 利用期間内におけるセンターが指定した時点での精算確認書の作成
3.利用場所および利用期間
利用場所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x 国立循環器病研究センター
利用期間:2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日
4.その他
この仕様書に定めのない事項については、双方協議して決定するものとする。
契 約 内 訳 書 (別紙)
調達件名:外国雑誌(電子ジャーナル)の利用
番号 | 種別 | 品 目 | 出 版 社 | 契約金額 | 備考 | |||
特定課税仕入金額 | 課税本体金額 | 消費税 | 合計 | |||||
1 | 単品 | American Journal of Neuroradiology (AJNR) | AJNR: American Journal of Neuroradiology | |||||
2 | 単品 | Annals of Internal Medicine | American College of Physicians | |||||
3 | 単品 | Blood | Blood Journal | |||||
4 | 単品 | BMJ:British Medical Journal | BMJ Publishing Group | |||||
5 | 単品 | Development | Company of Biologists Limited | |||||
6 | 単品 | European Heart Journal | Oxford University Press | |||||
7 | 単品 | European Journal of CardioThoracic Surgery | Oxford University Press | |||||
8 | 単品 | Genes & Development | Cold Spring Harbor | |||||
9 | 単品 | JCI:Journal of Clinical Investigation | Journal of Clinical Investigation | |||||
10 | 単品 | Journal of Biological Chemistry | Ame. Soc. for Biochemistry and Molecular Biology | |||||
11 | 単品 | Journal of Cardiovascular Electrophysiology | Blackwell Publishing Limited | |||||
12 | 単品 | Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism | Sage | |||||
13 | 単品 | Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry | BMJ Publishing Group | |||||
14 | 単品 | Journal of Nuclear Medicine | Society of Nuclear Medicine | |||||
15 | 単品 | Journal of the American Society of Nephrology | American Society of Nephrology | |||||
16 | 単品 | Neurosurgery | Oxford University Press | |||||
17 | 単品 | PNAS : proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | National Academy of Sciences | |||||
18 | 単品 | Science | American Ass'n for the Advancement of Science | |||||
19 | 単品 | The Journal of Cell Biology | Rockefeller University Press | |||||
20 | 単品 | The New England Journal of Medicine | Massachusetts Medical Society | |||||
21 | セット品目 | American Journal of Physiology - Cell Physiology | American Physiological Society | |||||
American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism | ||||||||
American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology | ||||||||
American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology | ||||||||
American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology | ||||||||
American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology | ||||||||
American Journal of Physiology - Renal Physiology | ||||||||
22 | セット品目 | JAMA | American Medical Association | |||||
JAMA Internal Medicine | ||||||||
JAMA Neurology |
1/2
契 約 内 訳 書 (別紙)
調達件名:外国雑誌(電子ジャーナル)の利用
番号 | 種別 | 品 目 | 出 版 社 | 契約金額 | 備考 | |||
特定課税仕入金額 | 課税本体金額 | 消費税 | 合計 | |||||
JAMA Surgery | ||||||||
23 | セット品目 | Nature | Springer Nature | |||||
Nature Cell Biology | ||||||||
Nature Genetics | ||||||||
Nature Medicine | ||||||||
Nature Reviews Cardiology | ||||||||
Hypertension Research | ||||||||
Journal of Human Hypertension | ||||||||
Laboratory Investigation | ||||||||
24 | セット品目 | Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology | American Heart Association | |||||
ASAIO Journal | Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer Co | |||||||
Circulation | American Heart Association | |||||||
Circulation Research | American Heart Association | |||||||
Hypertension | American Heart Association | |||||||
Neurology | Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer Co | |||||||
Stroke | American Heart Association | |||||||
Transplantation | Lippincott Xxxxxxxx & Wilkins, a Wolters Kluwer Co | |||||||
Circulation Collection | Lippincott Xxxxxxxx & Xxxxxxx, a Wolters Kluwer Co | |||||||
25 | パッケージ | メドラインコレクション | Springer Nature | |||||
合 計 |
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