Contract
貸渡約款
1. 総 則
2. 予 約
3. 貸渡し
4. 使 用
5. 返 還
6. 故障・事故・盗難時の措置
7. 賠償及び補償
8. 貸渡契約の解除
9. 個人情報
10. 雑 則
附則
第1章/総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第38条の細則、法令または一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款および細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/予約
第2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款および別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転 者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込を行うことができます。なお、マイクロバスについては、運行区間または行先、利用者人数および使用目的も借受条件として明示して予約の申込を行うものとします。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申し入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる場合は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます)において予約の申込をすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込を行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消を申し込むことができるものとします。
第3章/貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表などにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。だたし、貸渡すことができるレンタカーがない場合または借受人もしくは運転者が第9条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証(注2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許
証を提示し、またはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとします。
1. 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自 旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)および(11)のことをいいま す。
2. 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第
107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人および運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードもしくは現金による支払いを求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
7.借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
1. 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合
2. 酒気を帯びていると認められる場合
3. 麻薬、覚せい剤、シンナー、その他薬物による中毒症状等を呈していると認められる場合
4. チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させる場合
5. 暴力団もしくは暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められる場合
2.借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なる場合
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実がある場合
(3)過去の貸渡しにおいて、第17号各号に掲げる行為があった場合
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において、第18条第6項または第23条 第1項に掲げる行為があった場合
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があった場合
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的言辞を用いた場合
(7)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、または業務を妨害した場合
(8)別に明示する条件をみたしていない場合
(9)その他、当社が適当でないと認めた場合
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあった場合は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引き渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表に明示します。
基本料金・オプション料金・燃料代・充電代・免責補償制度加入料・配車引取料・その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長、以下、第1
4条第1項においても同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金を比較して低い貸渡料金によるものとします。
4.貸渡料金については細則で定めるものとします。第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備をしたレンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人または運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査によって、レンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
2.借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/使用
第15条(管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中に、レンタカーについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1. 当社の承諾および道路運送法に基づく許可などを受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的にしようすること
2. レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第8条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承諾を得た者以外の者に運転させること
3. レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
4. レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること
5. 当社の承諾をうけることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること
6. 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
7. 当社の承諾をうけることなくレンタカーについて損害保険に加入すること
8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと
9. 電気自動車または充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車または充電器を破損し汚損すること
10. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人または運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させもしくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時または当社の支持するときまでに警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人または運転者に対し、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどにより借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告するなどの必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または借受人もしくは運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人もしくは運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反 関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
1. 放置違反金相当額
2. 当社が別に定める駐車違反違約金
3. 探索に要した費用および車両の移動、保管、引取などに要した費用
6.当社が前項の放置違反納付命令を受けたとき、または借受人もしくは運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する金額の全額を支払わないときは、当社は借受人もしくは運転者の
氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます)に登録する等の措置をとるものとします。
7.第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人または運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違 反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人または運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受人または運転者から駐車違反金および第5項第3号 に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、または既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9.借受人または運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人または運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されこと等により放置違反金納付命令が取り消され、または、第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章/返還
第19条(返還責任)
借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人または運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人または運転者は、直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
借受人または運転者は、当社立ち合いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡しの状態で返還するものとします。
2.借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者もしくは同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人または運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
借受人または運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人または運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所変更により生じる回送費用 × 300%第23条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となるなどの理由により不返還となったときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録するなどの措置 をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章/故障、事故、盗難時の措置第24条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときには、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと
2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社が指定する工場で行うこと
3. 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること
4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
2.借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、および解決するものとします。
3.当社は、借受人または運転者のための事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、または急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。第26条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
1. 直ちに最寄りの警察署に通報すること
2. 直ちに被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3. 盗難、その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなった時は、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取および修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときまたは当社が代替レンタカーを提供できないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。
5.故障等が借受人または運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に相応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
借受人または運転者は、借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰するべき事由による場合は除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰するべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものとし、借受人または運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支 払われます。
(1)対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
(3)車両保険 保障なし
(4)人身傷害補償 1名につき3000万円
2.保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
4.保険金または補償金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金または補償金を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和3
7年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、またはその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人または運転者に故意または重大な過失があった場合を除き、借受人または運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
5.当社が、借受人または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項第2号または第3号に定める保険金または補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人または運転者の負担とします。
7.第1項に定める損害保険契約の保険相当額は貸渡金額に含みます。第8章/貸渡契約の解除
第30条
当社は、借受人または運転者がレンタカーを使用中にこの約款に違反したとき、または、第9条第
1項各号のいずれかに該当することとなったときには、何らの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章/個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は、次の通りです。
1. 道路交通法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
2. 借受人または運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介およびこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため
3. 貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に対し、本人確認および貸渡契約の可否についての審査を行うため
4. 当社の取り扱う商品およびサービスの企画開発、またはお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人または運転者に対してアンケート調査をするため
5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
2.第1項各号に定めていない目的で、借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示しています。
第32条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人または運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人または運転者の氏 名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
1. 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
2. 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
3. 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合第10章/雑則
第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(代理貸し)
当社は、申込者の希望通りの車種クラス、車名または型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む)においては、第8条
1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限 り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡しすることができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます)
1. 事故・故障などのトラブルがあった場合は、自社の約款を適用する方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは、自 社の約款を適用するものであること
2. 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること
3. 提供したレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること
2.代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を提供するものとします。
3.代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式のものによるか、または当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
4.代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理などの手続きに協力するほか、借受人または運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第35条(消費税)
借受人または運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税含む)を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人または運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。第38条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する料金表またはホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随するすべての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第40条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、自家用自動車有償貸渡申請の許認可日から施行します。
平成29年6月 1日 EAGLE・レンタカー款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随するすべての
行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第40条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、自家用自動車有償貸渡申請の許認可日から施行します。
平成29年6月 1日 EAGLE・レンタカー