Contract
保護預り規定兼振替決済口座
管理規定… 1
一般債振替決済口座管理規定… 8
債券のお取引に係る規定集
957ー3 (2010.04)
保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、お客様から当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 特別の法律により法人の発行する債券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 2 条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の 2 に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第 3 条 前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(振替決済口座)
第 4 条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
第 5 条 国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座開設申込書兼印鑑届兼利金・償還金・売却代金振込口座指定書」をご提出ください。その際、犯罪による収
益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書兼印鑑届兼利金・償還金・売却代金振込口座指定書」による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 「債券取引口座開設申込書兼印鑑届兼利金・償還金・売却代金振込口座指定書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第 6 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(預入れ及び返還)
第 7 条 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その
4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引取りください。
3 利子支払い期日の6営業日前から同支払い期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりしているものとします。
(振替の申請)
第 8 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又は利子支払い期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及
び内訳区分
3 前項第 1 号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第
3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 9 条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関への振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第10条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第11条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対して、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又は利子支払い期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう指示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第12条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又は利子支払い期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)第13条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 7 条第 2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に 基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に
かわって手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第15条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第14条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法により公正かつ厳正に行います。
(償還金等の代理受領)
第15条 振替債等の元金又は利子の支払いがあるときは、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第16条 当行は、振替債等について、次の事項をお客様にご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第14条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第 1 号の残高照合のためのご報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に1年に1回以上行います。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の
3 第 4 項(同法第34条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第17条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(当行の連帯保証義務)
第18条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第 2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分
(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払い期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約等)
第19条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その4営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第 6 条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払い期日の6営業日前から同支払い期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第 6 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があったとき
② お客様について相続の開始があったとき
③ お客様等がこの規定に違反したとき
④ お取引及び保護預り証券の残高がなくなった後、当行が定める期間を経過したとき
⑤ お客様が第25条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(解約時の取扱い)
第20条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち現状による返還が困難なもの及びお客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替国債については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第21条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査)
第22条 当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第23条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第24条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第17条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返
還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちに応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第15条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第25条 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)第26条 有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する
法律に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
以 上
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「債券取引口座開設申込書兼印鑑届兼利金・償還金・売却代金振込口座指定書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「債券取引口座開設申込書兼印鑑届兼利金・償還金・売却代金振込口座指定書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第 5 条 「債券取引口座開設申込書兼印鑑届兼利金・償還金・売却代金振込口座指定書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債に
ついて、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払い期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第
3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応
じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、一般債について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に1年に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の内部管理責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の 2 第
5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の 3 第 4 項(同法第34条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(当行の連帯保証義務)
第13条 機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構又は資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履
行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第14条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様等がこの規定に違反したとき
③ お取引及びお取引残高がなくなった場合、当行が定める期間を経過したとき
④ お客様が第21条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当行が定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第19条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第20条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第21条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上