Contract
定 款
コスモエネルギーホールディングス株式会社
コスモエネルギーホールディングス株式会社 定款
第1章 x x
第 1 条 (商 号)
当会社は、コスモエネルギーホールディングス株式会社と称する。英文では COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITED
と表示する。
第 2 条 (目 的)
当会社は、次に掲げる事業を営むことを目的とする会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の経営管理およびこれに付帯する業務を行うことを目的とする。
(1) 石油類およびその副産物の開発、採掘、精製、加工、貯蔵、売買および輸出入
(2) 石油化学製品の製造、加工、貯蔵、売買および輸出入
(3) 石炭、天然ガスその他石油代替エネルギーの開発、採掘、製造、加工、貯蔵、売買および輸出入
(4) 動植物油脂の採取、製造、加工、売買および輸出入 (5) 薬品類および飲食料品の製造、加工、売買および輸出入
(6) 化学製品および肥料の研究、開発、製造、加工、売買および輸出入 (7) 倉庫業および船舶・車両等による運送
(8) 不動産その他設備・施設の賃貸借、売買、仲介、管理および建設
(9) 石油類および石油化学製品の精製、製造、販売等に係る設備の建設・補修工事の請負、設計およびそれらのコンサルティング業務
(10) 産業廃棄物等のリサイクルおよび処理
(11) スポーツ施設、レストラン、クリーニング施設等の経営、管理および賃貸借
(12) 生化学、医学、薬学等生命科学の基礎および応用を対象とする研究、開発調査ならびにそれらの受託およびコンサルティング業務
(13) 自動車、自動車用部品・用品、事務機器、医療機器、環境計量機器、放送通信機器、日用雑貨等の賃貸および販売
(14) 電子計算機に関するソフトウェアの開発、販売および電子計算機を用いた情報、データ等の処理、保管、その他サービスの提供
(15) 電気の供給事業および熱供給事業
(16) 自家発電システムおよび関連機器の開発、製造、販売ならびにそれらの設備、施設等の企画、設計、監理、施工、建設およびコンサルティング業務
(17) インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス業、有料広告掲載業、通信販売業ならびに商取引および決済に関する事務の受託および代行
(18) クレジットカードによる商品購入およびサービス利用者に対する斡旋、集金代行、計算事務代行等に係る業務
(19) 総合リース業
(20) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
(21) 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業および次の居宅サービス事業ア.訪問介護
イ.訪問看護
ウ.居宅療養管理指導エ.福祉用具貸与
(22)労働者派遣事業
(23)前各号に関する事業への投資および融資 (24)前各号に附帯関連する一切の業務
2. 当会社は、前項各号に掲げる事業を営むことができる。第 3 条 (本店の所在地)
当会社は、本店をxxx港区に置く。
第 4 条 (機 関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
第 5 条 (公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
第 6 条 (発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、1億7千万株とする。第 7 条 (自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第 8 条 (単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条 (単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利
(2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 次条に定める請求をする権利第 10 条 (単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 11 条 (株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第 12 条 (株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
第 13 条 (招 集)
当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。
第 14 条 (定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。第 15 条 (議 長)
株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2. 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
第 16 条 (電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第 17 条 (決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第 18 条 (議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会
第 19 条 (員 数)
当会社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、12 名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。第 20 条 (選任方法)
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。第 21 条 (任 期)
取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
第 22 条 (補欠の取締役)
法令または本定款に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の取締役を選任することができる。
2. 補欠の取締役の選任決議の定足数は、第 20 条第2項の規定を準用する。
3. 第1項により選任された補欠の取締役が取締役に就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 開始の時までとする。
第 23 条 (取締役会)
取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務の執行を決定する。
2. 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
3. 取締役会長が欠員のときまたは事故があるときは、取締役社長がこれに当たり、取締役社長が欠員のときまたは事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
4. 取締役会の招集通知は、会日の4日前までに各取締役に対し発する。ただし、緊急の場合は更にこれを短縮することができる。
5. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 24 条 (監査等委員会の招集通知)
監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
第 25 条 (取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第 26 条 (取締役への委任)
当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第 27 条 (代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって、取締役または執行役員から社長1名を定める。
3.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を定めることができる。
第 28 条 (取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第 29 条 (監査等委員会規程)
監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第 30 条 (報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
第 31 条 (取締役の責任限定)
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 計 算
第 32 条 (事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。第 33 条 (剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。
2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第 34 条 (中間配当)
当会社は、毎年9月 30 日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当をすることができる。
第 35 条 (配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
制定 平成 27 年 10 月 1日
変更 平成 28 年 3月 31 日(附則一部削除)平成 30 年 6月 21 日(附則全部削除)令和 2年 6月 25 日
令和 4年 6月 23 日
令和 5年 3月 1 日(附則全部削除)