【大証 FX にかかる金融商品取引契約の概要】
取引所外国為替証拠金取引(大証FX)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、大阪証券取引所(以下、取引所)が取り扱う取引所外国為替証拠金取引(以下、「大証FX」という。)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。
お取引にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、ご不明な点は、お取引開始前にお問い合せください。
○大証FXとは、一定額の「証拠金」を預けて、投資金額に比べて大きな金額の「外国為替」を売買できる「取引」です。
○大証FXでは、取引対象となる通貨の価格の変動やスワップポイントの支払により損失が発生することがあります。また、非対円取引においては、決済が円貨でなされることから、取引対象通貨の価格変動リスクに加えて円貨への両替に伴う日本円の価格変動リスクがあります。
○大証FXにおいて、金融商品取引所が提示する売値と買値の間には差額があります。
○大証FXでは、取引金額がお客様の預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、投資額以上の損失が生じる可能性があります。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、この書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分な研究を行うとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
大証FXのリスク等重要事項について
■手数料・その他諸費用について
大証FXを行うにあたっては、約定通貨単位に下記記載の1枚(南アフリカランド/円の通貨ペアは 10 万通貨単位、その他の通貨ペアは1万通貨単位)あたりの手数料を乗算した手数料をいただきます。1約定ごとに手数料がかかります。
・手数料は、片道 1 枚あたり96.6円(税込)の取引手数料をお支払いただきます。
・取引手数料は、新規取引及び決済取引の約定時にそれぞれ徴収されます。
・取引手数料は約定代金には含まれず、別途徴収いたします。
・ロスカット注文、強制決済が執行された場合の手数料は取引手数料と同一です。
■証拠金について
大証FXにて取引を行うにあたっては、「2.証拠金」に記載の証拠金(当社が認める一定の有価証券により代用可能です。)を担保として事前に差し入れ又は預託していただきます。
■大証FXのリスクについて
大証FXでは、お客様が行う取引の金額がその取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額であることから、時として多額の損失が生じる可能性を有してい
ます。したがって、大証FXの開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。
・外国為替取引では、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。
・外国為替相場の変動等により、損失が一定額を超えたときは、追加で証拠金の差し入れが必要になります。所定の時限までに証拠金の追加差し入れがない場合は、損失を被った状態で建玉の全部又は一部を事前の通知なしに決済されることがあります。この場合、その決済で生じた損失についてはお客様が責任を負うことになります。
・各国通貨の金利水準は、時として大きく変動することがあります。お客様が建玉を保有しつづける場合には、金利変動のリスクにさらされる可能性があります。
・当社は、外国為替相場の変動によっては、ロスカット注文により、お客様に通知することなく、xxでお客様の未決済建玉を決済することがあります。
・ロスカットは、お客様の損失を限定するためのルールではありますが、外国為替相場の急激な変動によっては、委託証拠金の残額以上の損失が生じる場合があります。
詳しくは、「2.証拠金」をご参照ください。
・電子取引システムを利用した取引には独自のリスクが生じます。お客様のコンピューター、あるいは当社のコンピューターシステム等の故障・誤作動、第三者が提供するコンピューターシステム、通信回線等取引に関わるすべてのシステムの故障・誤作動によりお客様に損失が生じる場合には、お客様がすべての責任を負うことになります。また、電子取引システムに利用されるお客様の個人情報が窃盗等により漏洩した場合に、その情報が第三者に悪用される等その他のリスクもあります。
・当社における外国為替取引の受託は、インターネット経由のみの注文となっています。また、当社システム障害時も同様となっています。
■証拠金の管理方法及び預託先
お客様からお預りした証拠金現金を原則全額、金融商品取引所へ預託します(直接預託)。金融商品取引所に直接預託するまでの間、当社に滞留している証拠金については、日証金信託銀行に金銭信託を行う方法により、お客様の資産を当社の資産とは区分して管理いたします。
■外国為替証拠金取引の売買は、クーリング・オフの対象とはなりません
外国為替証拠金取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
【大証 FX にかかる金融商品取引契約の概要】
当社における大証FX取引については、以下によります。
・取引所外国為替証拠金取引の売買の媒介、取次ぎ又は代理
【金融商品取引契約に関する租税の概要】
詳しくは「4.益金に係る税金」をご参照ください。
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業に規定する行為です。
当社において大証FX取引される場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ電子交付契約「らくらく電子交付(報告書等及び目論見書等)」をお申込みのうえ、電磁的方法による「取引所外国為替証拠金取引(大証FX)口座開設申込」が必要です。
・お申込みにあたっては当社ウェブサイトにおいて、電磁的方法による書面交付よる取引口座開設の手続きを行っています。
・ご注文はインターネット経由に限定させていただきます。
・大証FX取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・注文された大証FX取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が電磁的方法により交付されます。
・大証FX取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、及びお客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「取引残高報告書」が交付されます。
・万一、「取引報告書」「取引残高報告書」の記載内容が相違しているときは、速やかにその金融商品取引業者の管理責任者へ直接ご連絡ください。
大証FXの仕組みについて
大証FXは、取引所が定める規則に基づいて行います。
当社による大証FXの受託業務は、これらの規則(同取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。) に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び、社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
1.取引の方法
当社の取り扱う通貨ペアは取引所において取引対象とされている通貨ペアで、当社が定める通貨ペアとします。
通貨組合せ、取引単位及び呼値の最小変動幅は、次の表のとおりです。
通貨組合せ | 取引単位 | 呼値の最小変動幅 | |
米ドル-円 | 1 枚単位 | 10,000 米ドル | 0.01(100 円) |
ユーロ-円 | 1 枚単位 | 10,000 ユーロ | 0.01(100 円) |
英ポンド-円 | 1 枚単位 | 10,000 英ポンド | 0.01(100 円) |
豪ドル-円 | 1 枚単位 | 10,000 豪ドル | 0.01(100 円) |
スイスフラン-円 | 1 枚単位 | 10,000 スイスフラン | 0.01(100 円) |
カナダドル-円 | 1 枚単位 | 10,000 カナダドル | 0.01(100 円) |
NZドル-円 | 1 枚単位 | 10,000NZドル | 0.01(100 円) |
南アフリカランド-円 | 1 枚単位 | 100,000 南アフリカランド | 0.01(1,000 円) |
ユーロ-米ドル | 1 枚単位 | 10,000 ユーロ | 0.0001(1 米ドル) |
英ポンド-米ドル | 1 枚単位 | 10,000 英ポンド | 0.0001(1 米ドル) |
豪ドル-米ドル | 1 枚単位 | 10,000 豪ドル | 0.0001(1 米ドル) |
取引の仕組みは各通貨組合せとも共通で、次のとおりです。
a. 各取引日の立会終了までに転売又は買戻しが行われなかった建玉は、当該立会終了時に消滅し、同時に、翌取引日を限日とすることを除き消滅した建玉と同じ内容を有する建玉が新たに発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといい、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより建玉が消滅する取引を限日取引といいます。
b. ロールオーバーがなされた場合に、組合せ通貨間の金利を比較して差が生じているときは、金利差相当額(スワップポイント)が発生します。
c. 建玉の決済方法は、転売又は買戻しによる差金決済とします。
d. 決済日は、取引が終了する日の翌日を原則とします。ただし、取引が終了する日又は取引が終了する日の翌日が日本の銀行の休業日に当たる場合には、xx繰り延べられます。
2.証拠金
(1) 証拠金の計算方法
①証拠金所要額
証拠金所要額は、同一通貨の組合せで売建玉と買建玉のうち、数量の多い方の建玉に対し基準額を掛
けた額とします。
基準額は、取引所が計算する証拠金基準額をもとに当社が定めます。
②受入証拠金
お客様から証拠金として差し入れられた金銭及び有価証券又は預託された金銭及び有価証券の額に、建玉の評価損益などの現金授受予定額を加算又は減算した額を受入証拠金額といいます。
※ 現金授受予定額とは、計算上の損益額及び決済による損益額のうちお客様との間で授受を終了していない金銭の合計額から、当社が必要と認める手数料を差し引いた額をいいます。
※ 計算上の損益額とは、取引所が定める清算数値及びスワップポイント基準額により計算した評価損益額から計算上の利益の払出額を差し引いた額をいい、非対円金融指標については、米ドル建の損益を米ドル-円取引の清算数値で円価額に換算します。
(2) 証拠金の差入れ又は預託
お客様は、証拠金所要額以上の証拠金を当社に差入れ又は預託しなければなりません。
また、当社に大証FX取引を委託する際には、あらかじめ当社が定める額以上の額を証拠金として差入れ又は預託を求められることがあります。
※ 「差入れ」は当社がお客様から受け入れた証拠金を取引所に直接預託し、「預託」は差換預託することをいいます。(8)証拠金の管理参照。
(3) 有価証券による代用
お客様は、当社との間であらかじめ同意した場合には、証拠金の一部を有価証券により代用することができます。
証拠金を有価証券により代用する場合の代用価格は、預託日の前々日(休業日の場合はxx繰り上げます。)における時価にそれぞれ掛目を乗じた価格になります。ただし、取引所の規則等の変更又は当社の判断によって変更されることがあります。
当社がお客様から預託を受ける有価証券の種類及びその掛目については、代用有価証券の種類及び代用価格を参照してください。
(4) 証拠金の維持及び追加差入れ
お客様は、証拠金不足額又は現金不足額が生じた場合には、いずれか大きい額以上の額を不足額が生じた日の翌日(休業日の場合は繰り延べます。)までの当社が指定する日時までに、証拠金として当社に差入れ又は預託しなければなりません。
なお、現金不足額に相当する証拠金は、代用有価証券ではなく、必ず現金で差し入れなければなりません。
※ 証拠金不足額とは、受入証拠金額が証拠金所要額を下回っている場合の不足額をいいます。
※ 現金不足額とは、お客様が証拠金として差入れ又は預託している金銭の額がお客様の現金支払い予定額(現金授受予定額のうちお客様が支払うべき金額)を下回っている場合の不足額をいいます。
(5) 証拠金の引出し
受入証拠金額が証拠金所要額を上回る場合は、その上回る額を限度として、金銭又は有価証券を引き出すことができます。ただし、金銭は現金超過額とのいずれか小さい額を限度とします。
※ 現金超過額とは、お客様が証拠金として差入れ又は預託している金銭の額がお客様の現金支払予定額を上回っている場合の超過額をいいます。
(6) ロスカットの取扱い
当社は、お客様の受入証拠金額が証拠金所要額に対し所定の割合を下回った場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転売又は買戻しを行うことができます。(「ロスカットルール」といいます。)
ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
(7) 証拠金を所定の日時までに差入れ又は預託しない場合の取扱い
お客様が当社から請求された証拠金を所定の日時までに差入れ又は預託しなかった場合には、当社は、当該大証FX取引を決済するため、任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うことができ ます。(お客様が大証FX取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
(8) 証拠金の管理
お客様が差し入れる証拠金は、次のように管理されます。
a. 直接預託
当社は、原則として、お客様が差し入れた証拠金をそのまま取引所に預託し、取引所が証拠金を管理します。
b. 差換預託
当社は、お客様が書面により同意した場合には、お客様が預託した証拠金に相当する額以上の額の当社が所有する金銭を取引所に預託し、お客様が預託した証拠金は当社が自己の固有財産と区分して管理します。
(9) 証拠金の返還
当社は、お客様が大証FX取引について決済を行った後に、差入れ又は預託した証拠金に決済差金を加算又は減算した額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金銭の返還を請求したときは、原則として遅滞なく返還します。
(10) その他
当社が大証FX取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは当社お客様サポートセンターにお尋ねください。
お客様は、当社がお客様の証拠金預託額について取引所に報告した日から取引所が定める日までの間、取引所の専用ウェブサイトからお客様自身の証拠金預託額を照会することができます。
3.取引規制
取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますので、ご注意ください。
a. 証拠金の差入日時又は預託日時の繰り上げ
b. 証拠金額の引上げ
c. 証拠金の有価証券による代用制限
d. 証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
e. 大証FX取引の制限又は禁止
f. 建玉制限
4.益金に係る税金
個人が行った大証FX取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
税率は、所得税が 15%、地方税が 5%となります。
法人が行った大証FX取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、お客様の大証FX取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せください。
5.取引の委託の手続きについて
お客様が当社に大証FX取引を委託する際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
a. 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が電磁的方法により交付されますので、大証FX取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行うことをご了承のうえ、お申込みください。
b. 大証FX取引口座の設定
大証FXの取引開始に当たっては、あらかじめ当社に大証FX取引口座の設定に関する約諾書を電磁的方法により差し入れ、大証FX取引口座を設定していただきます。
(2) 証拠金の差入れ
大証FX取引の委託注文をするときはあらかじめ、当社に所定の証拠金を差し入れていただくことがあります。お客様が差し入れた証拠金は、証拠金預託額に算入されます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に電磁的方法により受領書を交付します。
(3) 委託注文の指示
大証FX取引の委託注文をするときは、当社の取扱時間内に、当社が提供するシステム注文画面に正確に入力してください。
a. 委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称(この場合は大阪証券取引所)
b. 委託する通貨の組合せ
c. 新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの別
d. 注文数量
e. 価格(指値、xx等)
f. 委託注文の有効期間
g. その他お客様の指示によることとされている事項 (異なる注文方法の注文をセットで行う場合等)
(4) 新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの指示
委託注文をするときは、新規の売付取引、新規の買付取引、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。
新規の売付取引又は新規の買付取引行うことで、同一の通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)となった場合には、お客様にとって、両建てを解消する際のオファー価格とビッド価格の差及び手数料を二重に負担すること、並びに預託が必要な証拠金額が転売又は買
戻しとするよりも多くなることとなります。
(5) 転売又は買戻しによる建玉決済
転売又は買戻しの注文が成立したときは、当社が定めるところにより、既存の買建玉又は売建玉の全部又は一部が決済されます。
(6) 委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(7)証拠金の維持
証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。 (8)委託手数料
当社は、お客様とあらかじめ取り決めた料率、額及び方法により委託手数料を徴収します。
(9)消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、委託手数料とともに徴収します。 (10)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合は取引成立のつど、お客様か
らの請求がない場合は四半期ごと(残高があるものの取引成立がない場合は1年ごと。以下「報告対象期間」といいます。)にお客様の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。
(11)電磁的方法による書面の交付
当社による書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨書面又は電磁的方法による承諾をしてください。
(12)業者の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
取引所の取引参加者である当社が支払不能等の事由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、取引所がお客様の未決済建玉について建玉移管又は決済を行わせることとした場合のお客様による手続きの概要は、次のとおりです。
a. 建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申し込んで承諾を受け、当該移管先の金融商品取引業者に大証FX取引口座を設定する。
b. 建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分を受けた当社に対しその旨を指示する。
お客様が取引所の定める日時までに上記a.又はb.の手続きを行わなかった場合には、取引所は、お客様の計算において、建玉の決済を行います。
なお、差し入れた証拠金及び決済差益は、取引所に預託されておりますので、その範囲内で取引所の定めるところにより、移管先の当社又は取引所から返還を受けることができます。
(13) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに管理責任者に直接ご照会ください。
大証FX取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは当社お客様サポートセンターにお尋ねください。
6.代用有価証券の種類及び代用価格
大証FX取引の証拠金として差入れ又は預託できる代用有価証券の種類を、次のように定めています。その際の代用価格は、当該有価証券の差入日又は預託日の前々日(休業日に当たるときは、xx 繰り上げる。)における時価にそれぞれに掲げる率を乗じた額を超えない額とされています。
代用有価証券の種類 | 率 |
株式 | 100 分の 70 |
優先出資証券 | 100 分の 70 |
外国株預託証券 | 100 分の 70 |
投信信託の受益証券(公社債投資信託の受益証券を除く。) | 100 分の 70 |
※株式については国内の金融商品取引所に上場されているもの,投資信託受益証券については国内の金融 商品取引所に上場されているか社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものにそれぞれ限ります。
7.大証FX取引及びその委託に関する主要な用語
・受渡決済(うけわたしけっさい)
先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。大証 FX取引においては、受渡決済は行われません。
・売付取引(うりつけとりひき)・売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物・オプションを売る取引をいいます。大証FX取引の場合は、買戻したときの約定数値が新規の売付取引の約定数値を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買付取引(かいつけとりひき)・買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物・オプションを買う取引をいいます。大証FX取引の場合は、転売したときの約定数値が新規の買付取引の約定数値を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
大証FX取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・限日取引(げんにちとりひき)
各取引日ごとに、転売若しくは買戻しの対象となった建玉又は各取引日の立会終了までに転売若しくは買戻しが行われずにロールオーバーの対象となった建玉が消滅する取引を限日取引といいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで発注して相手側の最も優先する値段の注文から順番に約定する注文をxx注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。
・スワップポイント
大証FX取引におけるロールオーバーは、当該取引日に係る決済日から翌取引日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される計算上の数額をスワップポイントといいます。
・清算数値(せいさんすうち)
値洗いを行うために、立会終了後に取引所が決める数値をいいます。
・立会時間(たちあいじかん)
大阪証券取引所の取引所FX取引(大証)は、同取引所の定める時間帯に行います。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
大証FX取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取り扱うよう申し出ることができます。
・取引日(とりひきび)
大阪証券取引所において、一営業日の立会開始時から当該立会終了時までをいいます。その日付は当該一営業日の日付によります。
・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において決められた清算数値により評価替えする手続きをいいます。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物xxxで設定する取引をいいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
取引所FX取引(大証)において、同一取引日中に反対売買されなかった建玉を翌取引日に繰り越すことをいいます。
【当社の概要】
商 号 等 カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号
所 在 地加入協会
〒100-0004 xxxxxx区大手町 1-3-2 経団連会館 6F日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0000-00-0000)を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
設立年月資 本 金主な事業
平成 11 年 11 月 19 日
71.96 億円(平成 22 年 8 月 31 日現在)金融商品取引業
連 絡 先 0120-390-390(フリーコール) 00-0000-0000(携帯・PHS)
*受付時間:平日 8:00~17:00
(平成 23 年 8 月 1 日)