JOMON インターネットサービス契約約款第 1 章 総 則
JOMON インターネットサービス契約約款第 1 章 x x
(契約約款の適用)
第 101 条 株式会社ビジネスサービス(以下「当社」といいます。)が提供する JOMON インターネットサービス(以下「JOMON サービス」といいます。)は、この「JOMON インターネットサービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)に基づき、JOMON サービスを提供します。
(契約約款の変更)
第 102 条 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の契約約款を適用するものとします。
(協 議)
第103 条 本約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
(用語の定義)
第 104 条 本約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) JOMON サービス
本約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス及び当社以外の者が提供するサービスのうち、当社が代行して提供する別に定めるサービス
(2) 契約者
本約款に基づく利用契約を当社と締結し、JOMON サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
本約款に基づき当社と契約者との間に締結される JOMON サービスの提供に関する契約
(4) 契約者設備等
当社の JOMON サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) JOMON サービス用設備
当社が JOMON サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) JOMON サービス回線等
JOMON サービス用設備及び JOMON サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7) 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額
ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(8) アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備等を電気通信回線を介して当社の JOMON サービス用設備と接続するための接続ポイント
(9) ID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(10) パスワード
IDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(通知)
第 105 条 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除き、通知の内容を電子メール、書面、またはホ ームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により契約者に随時必要な事項を通知します。主な通知内容は次のとおりです。
(1) 本約款の変更
(2) 新たなサービス及び機能の提供
(3) 料金等の変更
(4) 営業時間の変更
(5) JOMON サービスの利用休廃止
(6) その他、JOMON サービスの提供条件の変更
(7) その他、当社が通知を必要と判断する事項
2.前項の通知は、当社が当該通知内容を電子メール及び書面等が当社より発信等された時点、またはホームページに掲載した時点より効力を生じるものとします。
第 2 章 JOMON サービスの種類等
(JOMON サービスの種類と内容)
第 201 条 JOMON サービスの種類とその内容は、別表に規定する JOMON サービス「料金表」のとおりとします。
(サービスの提供区域)
第 202 条 JOMON サービスの提供区域は、本約款に別段の定めがある場合を除き日本全国とします。
(JOMON サービスの休廃止)
第 203 条 当社は、都合により JOMON サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に休廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により JOMON サービスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなる JOMON サービスの種類、廃止される期日及び休止の場合には休止予定期間を契約者に対し休廃止する日の 3 ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。
3. 契約者は第 1 項の JOMON サービスの休廃止があったときは、当社に請求することにより、当該休廃止に係るサービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
第 3 章 JOMON サービスの利用契約
(利用申込み)
第 301 条 JOMON サービスの利用申込みには、本約款に同意の上、当社所定の申込書に必要事項を記入して当社に提出する必要があります。
(利用契約の承諾)
第 302 条 利用契約は、前条(利用申込み)に定めるいずれかの方法による申込みに対し、当社所定の 方法により当社が承諾の通知を発行した日をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに 該当する場合には、当社は申込者による JOMON サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) JOMON サービスの利用の申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2) 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、
会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があるなど JOMON サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれのあることが明らかなときまたは債務の履行が困難と想定される場合。
(3) JOMON サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
(4) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人の何れかであり、入会申込の際に法定代理人、後見人、被補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(5)申込者が、申込み以前に当該 JOMON サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または JOMON サービスの利用が申込み時点で第 604 条(利用の停止)に該当する場合。
(6) 申込者への JOMON サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
第 303 条 本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が JOMON サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第 304 条 相続または法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から 30 日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2. 当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1) 個人から法人への変更
(2) 株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更
(3) 契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更
(4) 契約者である任意団体の代表者の変更
(5) その他前各号に類する変更
(契約者の氏名等の変更)
第 305 条 契約者は、その氏名もしくは法人名または住所もしくは所在地または JOMON サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードもしくは預金口座を変更したときは、変更があった日から 30 日以内に当社所定の変更書類を当社へ提出するものとします。
2. 前項に定める場合を除き、契約者は、利用申し込みに際して当社が通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の 1 ヶ月前までに当社に提出するものとします。
(契約者が行う利用契約の解約)
第 306 条 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の書類に解約する JOMON サービスの利用サービス種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ、解約日の 2 ヶ月前までに、当社に通知するものとします。ただし、当社は別途指定する利用サービス種類の JOMON サービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
2. 利用契約の解約時までの契約者のJOMON サービス利用により発生した全ての債務は解約後も存続し、契約者は、当社に対してその債務の履行義務を負うものとします。
3. 当社は、最低利用期間が経過する前に解約された場合であっても、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(当社が行う利用契約の解約)
第 307 条 当社は、第 604 条(利用の停止)の規定により、JOMON サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときは、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
(設備の設置・維持及びアクセスポイントへの接続)
第 308 条 契約者は、JOMON サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備等を設置し、JOMON サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 契約者は、JOMON サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、他の電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備等を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
3. 当社は、契約者が前項の規定にしたがい設置、維持または接続を行わない場合、JOMON サービス提供の義務を負わないものとします。
第 4 章 契約者の義務等
(利用者のアカウント管理責任)
第 401 条 契約者は、当社より付与された ID を第三者へ貸与もしくは共有しないものとします。
2. 契約者は、ID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者へ漏洩することがないように管理するものとします。
3. 契約者は、契約者の ID およびパスワードにより JOMON サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされたことに同意します。ただし、当社の故意または過失により ID またはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
(自己責任の原則)
第 402 条 契約者は、JOMON サービスの利用に伴い他者(国内外の法人・団体・個人等を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が JOMON サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対してクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第 403 条 契約者は、JOMON サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医
薬品等の広告を行う行為
(7) 賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 他者になりすまして JOMON サービスを利用する行為
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13) 他者の設備等または JOMON サービス設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場等の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(19) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(契約者の関係者による利用)
第 404 条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の JOMON サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が前条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第 5 章 契約者設備等
(契約者の維持責任)
第 501 条 契約者は、JOMON サービスの遂行に支障を与えないために、契約者設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。
2. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、契約者設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
(契約者設備等の検査)
第 502 条 当社は、契約者が JOMON サービスの利用開始に伴い契約者設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の契約者設備等の変更あるいはアクセスポイントの変更をする場合、もしくは契約者設備等に異常があると認められる場合、その他 JOMON サービスの提供に支障がある場合は、その契約者設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾するものとします。
2. 第 1 項の検査を行った結果、契約者設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事由が発見されたときは、当社はその是正を要求することができるものとします。
第 6 章 JOMON サービスの利用制限
(JOMON サービスの利用制限)
第 601 条 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発 生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、また は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、 JOMON サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、 JOMON サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、JOMON サービスの利用を制限することがあります。
(提供の中止)
第 602 条 当社は、次の場合には、JOMON サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の JOMON サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) JOMON サービス回線等を構成する電気通信回線を提供する他の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止したとき
(3) 第 601 条(JOMON サービスの利用制限)の規定により、JOMON サービスの利用の制限を行っているとき
2. 当社は、前項の規定により JOMON サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(情報等の削除等)
第 603 条 当社は、契約者による JOMON サービスの利用が第 403 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で JOMON サービスの運営上不当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 403 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第 607 条(連絡受付体制の整備)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2. 前項の処置は、第 402 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(利用の停止)
第 604 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、JOMON サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても JOMON サービスの利用料金を支払わない場合。
(2) JOMON サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(3) 第 308 条(設備の設置・維持及びアクセスポイントへの接続)第 2 項、第 404 条(契約者の関係者による利用)、第 501 条(契約者の維持責任)の規定に違反した場合。
(4) 第 502 条(契約者設備等の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかった場合。
(5) JOMON サービスの利用が第 403 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 603 条(情報の削除等)第 1 項第 1 号ないし第 3 号および第 5 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(6) 前各号のほか本約款に違反した場合。
2. 当社は、前項の規定により JOMON サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは
ありません。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第 605 条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.当社は、前項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象と し、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱)
第 606 条 契約者は、JOMON サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環
境整備法」といいます。)第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」といい
ます。)となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2. 契約者は、JOMON サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 403 条(禁止事項)に規定する情報を除く。以下同じとします。)の発信が行われたことを知ったときまたは自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
(4) 青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3. 当社は、JOMON サービスにより、当社の判断において、青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4. 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5. 前項の場合であっても、当社は第 2 項第 4 号の方法により、フィルタリングによって青少年による
当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡受付体制の整備)
第 607 条 契約は、JOMON サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) JOMON サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) JOMON サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2. 契約者はJOMON サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知することとします。
第 7 章 当社の義務等
(当社の維持責任)
第 701 条 当社は、当社の JOMON サービス用設備が JOMON サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
(JOMON サービス回線等の障害等)
第 702 条 当社は、JOMON サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した JOMON サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに
JOMON サービス用設備を修理または復旧します。
3. 当社は、JOMON サービス回線等のうち、JOMON サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 当社は、JOMON サービス回線等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
(通信の秘密の保護)
第 703 条 当社は、JOMON サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づ き保護し、JOMON サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分がおこなわれた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が第 403 条(禁止事項)各号のいずれかに当該する禁止行為を行い、JOMON サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、 JOMON サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情 報の一部を提供することができます。
(個人情報等の保護)
第 704 条 当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって第 703 条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、JOMON サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、JOMON サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会 権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができ るものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
第 8 章 利用料金等
(料金体系と算定方法等)
第 801 条 JOMON サービスの利用料金、算定方法等は、別表に規定する JOMON サービス「料金表」に定めるとおりとします。
2. JOMON サービスの利用料金のうち、加入料または初期費用は、JOMON サービスの種類の契約毎に一時金として初回に支払う料金であり、各 JOMON サービス用設備への契約者情報の登録等に要する費用です。
3. JOMON サービスの利用料金のうち、月額利用料または月額料金は、月毎に支払う料金であり、料金月(暦月の 1 日を起算日とし、その暦月の末日までの間をいい、以下同じとします。)に従って計算します。ただし、この場合、利用料金については日割り計算しません。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
5. JOMON サービスの利用料金のうち、月額料金を年一括で支払う場合は、当社所定の算定基準において計算します。
(利用料金の支払義務)
第 802 条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
2. 前項の期間において、第 602 条(提供の中止)に定める JOMON サービスの提供の中止その他の事由により JOMON サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。ただし、定額制による JOMON サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により JOMON サービスを全く利用できない状態が 48 時間以上となる場合、JOMON サービスの利用ができなかった期間に対する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3. 第 604 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
(利用料金の支払方法)
第 803 条 契約者は、JOMON サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落としにより支払うものとします。
(2) クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落としにより支払うものとします。
(3) その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2. 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(割増金)
第 804 条 契約者は、JOMON サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額のほか、その免れた金額の 2 倍に相当する金額を割増金として、当社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
(延滞利息)
第 805 条 契約者が、JOMON サービスの利用料金その他の債務(延滞利息を除きます)を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、JOMON サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
(他者サービス等の回収代行)
第 806 条 当社は、他者サービス等(当社以外の者が提供するサービスであって、当社が別に定めるものをいいます。)の提供者が契約者に請求する料金等について、その他サービス等の提供者に代わって請求し、回収することがあります。
第 9 章 雑 則
(損害賠償の制限)
第 901 条 当社の責に帰すべき事由により、契約者が JOMON サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、基
本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた金額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. JOMON サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計と当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
4. 当社は、第 1 項及び第 2 項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過したときは、その料金の返還には応じないものとします。
5. 本条による損害賠償の制限は、利用不能が当社の不法行為(当社、当社の代表者もしくは当社の従
業者による故意または重大な過失による場合をいいます。)によって生じた場合には、適用されないものとします。
(免 責)
第 902 条 当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が JOMON サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が JOMON サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、JOMON サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が JOMON サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
(合意管轄)
第 903 条 JOMON サービスに関連して契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、青森地方裁判所をもって合意上の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 904 条 本約款(本約款に基づく利用契約を含むものとし、以下同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
(関連法令の遵守)
第 905 条 当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
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この契約約款は、平成 8 年 4 月 1 日より効力を発するものとします。
この契約約款は、平成 11 年 6 月 1 日より改訂実施します。
この契約約款は、平成 16 年 6 月 1 日より改訂実施します。
この契約約款は、平成 23 年 4 月 1 日より改訂実施します。
この契約約款は、平成 24 年 5 月 1 日より改定実施します。