Contract
こうしんパーソナル
インターネットバンキング利用規定
「 こうしんパーソナルインターネットバンキング利用申込書 」 (以下「申込書」といいます。)により申込を行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、「契約者」の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承認したものとします。
1.インターネットバンキングの定義
インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器(以下「パソコン」といいます。)やデータ通信網を利用できるスマートフォン等を通じて、インターネット、データ通信網等により当組合所定のサービスを依頼した場合に、当組合がその手続を行うサービスをいいます。
【 インターネットバンキングでご利用いただけるサービス 】
振込・振替取引、口座情報(照会)、その他当組合所定のサービス
2.使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能な「パソコン」・スマートフォン・タブレット端末(以下「端末」と総称します。)に限ります。
3.インターネットバンキングのご利用資格
本規定を承認し、当組合に預金取引、当組合の出資、インターネットに接続できる環境及び「端末」等と、インターネットを経由して受信できる電子メールアドレスを有している個人の方です。
4.サービス利用時間
「本サービス」の取扱時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの取扱時間を「契約者」に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.利用限度額
(1)「本サービス」の 1 日当リの振込・振替の利用限度額は、当組合が別途定めた限度額内で、かつ、「契約者」が当組合に届け出た上限金額内とさせて頂きます。
(2) 前号にかかわらず、利用限度額を変更する場合があります。
この場合、「契約者」の利用限度額を変更することができます。なお、変更後の「本サービス」利用限度額が「契約者」の利用限度額より引き下げられた場合は、「本サービス」利用限度額に変更されたものとして取扱います。
6.手数料
(1)「本サービス」の利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を当組合所定の日に代表利用口座より引落しいたします。
(2)「本サービス」による振込、振替、振込の組戻し及び変更等については、当組合が別途定めた振込手数料、振替手数料、組戻手数料等を頂きます。
(3) 前号の手数料は、「契約者」が指定する口座から、当組合の普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書もしくは当座小切手の提出を受けることなしに引落すものとします。
7.パスワード等
(1) 本サービスの利用には、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下、「パスワード等」といいます。)が必要となります。
(2) 当組合が「契約者」に「本サービス」の利用を認めた場合に、「仮(初回)ログインパスワード」を発行し、これを記載した「手続き完了のお知らせ」を「契約者」の届け出住所宛に郵送します。
(3)「契約者」が当組合のインターネットバンキングを初めてご利用する際は、当組合所定の「申込書」にあらかじめ届け出た「代表利用口座」、「仮確認用パスワード」と当組合から郵送でお知らせした「仮(初回)ログインパスワード」にて「ログインID」を「契約者」自身で設定して下さい。
(4) 前号の「ログインID」登録後、引き続いて「仮(初回)ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」の変更を「契約者」自身で行ってください。この変更手続きにより「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の設定がされます。
(5)「パスワード等」は生年月日や電話番号、同一文字・数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理して下さい。
(6)「契約者」宛に郵送で通知した「仮(初回)ログインパスワード」記載の「手続き完了のお知らせ」が不着等の理由で当組合に返戻された場合など、「手続き完了のお知らせ」がお手元に届いていない場合は当組合まで連絡下さい。なお、当組合所定の期間内に連絡がないなど、当組合の責によらず「手続き完了のお知らせ」が「契約者」宛に届かなかった場合は、「本サービス」のお申込みがなかったものとして取扱います。
8.本人確認
(1) 初回ログインパスワードの送付
当組合は、「本サービス」の利用開始に必要な初回ログインパスワードを、「契約者」の届出住所あてに郵送いたします。
(2) ログインID・ログインパスワード等の取得
「契約者」は、「申込書」に記入の仮確認用パスワード及び初回ログインパスワードを用い、取引用のログインID・ログインパスワード・確認用パスワード(以下、「暗証等」といいます。)を取得します。
(3) 取引上の責任
「暗証等」は、「契約者」本人の責任において厳重に管理して下さい。「暗証等」の不正使用その他の事故にあっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
9.手続きの依頼
(1) ご利用口座の届出
① ご利用口座のうち、最初のお申込口座を「代表口座」とし、2口座目以降は「契約口座」とします。届出は、代表口座店とします。
②「契約者」は、「本サービス」において追加で利用する口座を、契約口座として届け出ることができます。ただし、契約口座として指定可能な預金等の種類は普通預金・当座預金および貯蓄預金に限定するものとします。また、契約口座の名義および住所は、代表口座の名義および住所と各々同一でなければなりません。
③ 契約口座の口座保有店を複数にすることができますが、当組合所定の数を越えることはできません。
④ 契約口座は、代表口座と同様に振込、振替、口座の残金照会・入出金明細照会等を行うことができます。
(2) 手続依頼の方法
「契約者」は前項 8 項の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。
(3) 依頼内容の確定
当組合が手続の依頼を受け付けた場合、「契約者」あてに依頼内容を確認しますので、「契約者」はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
(4) 依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行い、「契約者」の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を代表口座店窓口まで連絡してください。
(5) 処理が行えなかった場合のお取り扱い
① 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(a) 支払を指定されたご利用口座が解約されているとき。
(b) 振替を伴う取引において、入金するご利用口座が解約されているとき。
(c) 振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、ご利用により引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。なお、ご利用口座から同日に複数の引き落としをする場合に、その総額がご利用口座の「支払可能金額」を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
(d) 差押など正当な利用による支払差止のため、当組合がご利用口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
② 上記①により取引の処理ができなかった場合には、当組合は次の方法で「契約者」にその旨を通知します。
電子メールまたは代表口座店からの電話による通知、次項 10 項の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示。
(6) 依頼内容および取引内容の記録
「契約者」の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、「契約者」と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
10.照会サービス
(1) 照会サービスの内容
① 照会サービスとは、「契約者」の「端末」による依頼に基づき、「契約者」の指定するご利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスです。
なお、「端末」の種類により「本サービス」を提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
② 照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を「契約者」に事前に通知することなく変更することがあります。
③ 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
(2) 回答後の取消・変更
「契約者」からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取り消しのために「契約者」に生じた損害について責任を負いません。
(3) ご利用口座解約時の取り扱い
「本サービス」におけるご利用口座(代表口座を除きます。)が解約となった場合においても、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。
11.資金移動サービス
(1) 資金移動サービスの内容
次項 12 項の振替サービス、次項 13 項の振込サービスを総称して資金移動サービスとよびます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各規定にてご確認ください。
(2) 取引の成立
依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、「契約者」から支払依頼を受けた振込資
金および振込手数料、振替資金を、「契約者」の指定する当該ご利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしにご利用口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。ただし、ご利用口座が解約されている場合は除きます。
(3) 取引限度額
① ご依頼日1日あたりの振込金額・振替金額の取引限度額は当組合が別途定めた上限金額の範囲内で「契約者」が当組合あて届け出た金額とします。また、1回あたりの取引限度額は当組合が別途定めた限度額の範囲内で「契約者」が当組合あて届け出た金額とします。
② 当組合は上記①の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
③ 一日の計算にあたっては、当組合が「契約者」からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
④ 当組合所定の上限金額もしくは、「契約者」が指定した振込金額・振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
(4) 次の①から⑧のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合、当組合は「契約者」に対して特に通知いたしませんので、本項(6)の定めに従って、「契約者」ご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、「契約者」に損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。
① 当組合での資金移動サービスの手続時、取引金額(振替金額または振込金額と振込手数料)が引出口座より払い戻すことのできる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。)を超えるとき
② 引出口座、または入金指定した当組合の口座が解約済みのとき
③ 「契約者」から引出口座へ支払停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続き行ったとき
④ 「契約者」が入金指定した当組合の口座に入金停止の届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続き行ったとき
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振替・振込を不適切と認めたとき
⑥ 停電、故障等により取扱いができないとき
⑦ やむを得ない事情があり、当組合が取扱いを不適当または不可能と認めたとき
⑧ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が行えなかったとき
(5) 前号のほか、入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引やその他の資金移動サービスの取引において入金指定口座への入金ができない場合は、当組合は「契約者」の承諾なしに、当該振込額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を当組合所定の方法により当該取引の引出口座へ戻し入れます。この場合、引き落し済みの手数料 (振込手数料等)は返金いたしません。
(6) この取扱いによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記帳、または当座勘定照合表、または「本サービス」の照会サービス等により取引内容を照合してください。万一、取引内容及び残高等に相違がある場合は、当組合のコンピューターに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。
12.振替サービス
(1) 振替サービスの内容
振替サービスとは、端末の操作による「契約者」からの依頼に基づき、「契約者」の指定する二つのご利用口座の間で「契約者」の指定する金額を振り替えるサービスをいうものとします。なお、予約扱いが行えます。
(2) 振替依頼確定後の取消・変更
振替依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。ただし、当組合所定の時限後は取消できません。また、振替依頼が確定した後は変更はできません。このため、取消が可能な場合は、取消を行った後に再度振替の依頼をしていただくことになります。
13.振込サービス
(1) 振込サービスの内容
振込サービスとは、「契約者」の依頼に基づき、「契約者」の指定する支払指定口座より「契約者」の指定する金額を引き落としのうえ、「契約者」の指定する当組合の本支店、または当組合の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに、振込(入金指定口座あての振込通知の発信処理)を行うサービスをいうものとします。なお、前項 12 項に規定する振替サービスに該当する取引を除きます。
振込みの受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税および地方消費税を含みます。)をいただきます。
(2) 振込サービスの手続
① 振込サービスの手続については前項 11(2)の定めによるほか、下記②③のとおりとします。
② 「入金指定口座」なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。この場合、ご利用口座に入金した時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしでご利用口座から引き落とします。
なお、この場合、本項(1)の振込手数料は返却しません。
③ 当組合が「契約者」の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振り込み内容の照会があった場合には、当組合は「契約者」に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金をご利用口座に入金し、その時点で、当組合所定の組戻手数料
(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳・払戻請求書等の提出なしでご利用口座から引き落とします。
なお、この場合、本項(1)の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3) 振込サービス「入金指定口座」の登録・削除
① 次の該当する口座を振込サービス「入金指定口座」として登録できます。
振込サービスにて振込を行い、所定の方法で登録を行った振込サービス「入金指定口座」は当組合所定の口座数までとします。
② 振込サービス「入金指定口座」として登録した口座は、インターネットバンキングにて、それぞれ当組合所定の方法により削除することができるものとします。
14.「 暗証等 」 の管理およびセキュリティ等
(1)「暗証等」は「契約者」自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。「暗証等」について、当組合役職員がお尋ねすることはありません。また、「暗証等」は、第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2)「契約者」が、当組合あて届け出た「暗証等」と異なる「暗証等」を当組合所定の回数以上連続して入力した場合は、「本サービス」の提供を中止します。
(3)「暗証等」のセキュリティ確保のため、「契約者」自身の責任において、所定の方法により「暗証等」を随時変更してください。「暗証等」につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに「暗証等」の変更を行ってください。
15.届出事項の変更
(1) ご利用口座について印章、氏名、住所、電話番号、E-mailその他の届出事項に変更があったときは、「契約者」は速やかに当組合所定の書面により当該ご利用口座取引店に届け
出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取り扱い
本項(1) に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
16.顧客情報の取扱い
「本サービス」の利用に関し、当組合は「契約者」の情報を「本サービス」の提供に必要な範囲に限り、当組合の役職員、または当組合が業務を委託するその他の第三者に処理させることができるものとします。当組合は、法令、裁判手続きその他の法的手段、または監督官庁により、「契約者」の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
17.譲渡・質入等の禁止
「契約者」は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
18.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、「契約者」または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
19.解約等
(1) 都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2) 解約の通知
当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) ご利用口座の解約
ご利用口座(代表口座を除く)が解約されたときは、該当する口座に関する本契約は解約されたものとみなします。ただし、照会サービスのみ当組合所定の期間は利用(当該口座情報の照会)が可能です。
また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4) サービスの停止
「契約者」に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、「契約者」に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
① 1年以上に亘り「本サービス」利用がない場合
② 「契約者」が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(5) 強制解約
「契約者」に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は「契約者」に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
② 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において「契約者」の所在が不明になったとき
③ 当組合に支払うべき「本サービス」の所定の手数料の未払いが発生したとき
④ 相続の開始があったとき
20.取引店の変更
(1)「契約者」の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込みください。
(2) 代表口座以外の契約口座を「契約者」の都合で取引店の変更を行う場合、当該口座を契約口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに「申込書」により登録してください。契約口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を契約口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消となります。
(3) 代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、「契約者」に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
21.免責事項
(1) 本人確認
当組合が相当の注意をもって前項 8 項による本人確認手続を行い、処理を行った場合は、
「端末」、「暗証等」について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(2) 通信手段の障害等
① 当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害等のやむを得ない事由により、「本サービス」の取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
② 当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、「本サービス」の取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより「契約者」の「暗証等」、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(4) 郵送上の事故
当組合が、「本サービス」に利用する初回ログインパスワードを「契約者」の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が初回ログインパスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
(5) 印鑑照合
「契約者」が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(6) その他の事由
災害・事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、「本サービス」の取り扱いが遅延したり、不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさいの責任を負いません。
なお、「契約者」は、「本サービス」の利用にあたり「契約者」自身の責任において「端末」を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については「契約者」の責任において確保してください。当組合はこの規定により「端末」が正常に稼働することを保証するものではありません。「端末」が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
22.サービスの追加
(1)「本サービス」に今後追加されるサービスについて、「契約者」は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2) サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
23.サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
24.サービスの廃止
(1)「本サービス」でお取り扱いしているサービスについて、当組合は「契約者」に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2) サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
25.規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種預金約定・規定、総合口座規定、 CDカード規定および振込規定等により取り扱います。
26.規定の変更
当組合は本利用規定の内容を、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場 合には、当組合ホームページの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更 できるものとします。この変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、この変更によって損害が生じたとしても、当組合はいっさい責任を負いません。
27.禁止行為
「契約者」は、本規定に定める事項を遵守する他、「本サービス」において次の行為をしてはならないものとします。当組合は、「契約者」が「本サービス」において次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の「契約者」または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4) 他の「契約者」または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5) 他の「契約者」または第三者に不利益を与えるような行為
(6) 「本サービス」の運営を妨げる行為
(7) 「本サービス」で提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(8) 当組合の信用を毀損するような行為
(9) 風説の流布、その他法律に反する行為
(10) 自分以外の人物を名乗り偽る等の行為
(11) その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
28.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、「本サービス」に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
令和 3 年 3 月 1 日