Contract
カード規定
2022年2月6日改定
Ⅰ. キャッシュカード規定(個人のお客様用)
1.カードのご利用
普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。) は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動 預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動 預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機 (振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みま す。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
2. 預金機による預金の預入れ
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当該預金口座にカードによる預入れがあった場合には、カード発行時にお送りしている現金自動預入支払機専用通帳に「ご利用明細票」を綴り込んで保管してください。
3. 支払機による預金の払戻し
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4)当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4. 振込機による振込
(1)振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫からの預入提携先または支払提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6. 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入 れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
7. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができま す。
(2)停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができま す。
(3)前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫または通帳記入の相互開放を提携した信用金庫の預金機、支払機および振込機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。
9. カード・暗証番号の管理等
(1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号と
が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10. 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとしま す。
11. 盗難カードによる払戻し等
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であ り、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん
対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12. カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てくださ い。
13. カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがありま す。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
14. 預金機・支払機・振込機への誤入力等
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15. 解約、カードの利用停止等
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカー
ドを取引店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。②の場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
16. 譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17. 規定の適用
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
18.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当金庫が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
Ⅱ. 当座勘定カード規定(個人のお客様用)
1.カードのご利用
当座勘定について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。
① 当金庫の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して当座勘定に預入れをする場合
② 当金庫の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して当座勘定からの払戻しをする場合
③ 当金庫の自動振込機(振込を行うことができる支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を当座勘定からの振替えにより払戻し、振込の依頼 をする場合
④ 当金庫の預金機または支払機を使用して当座勘定の残高照会等、当金庫所定の取引をする場合
2.預金機による預金の預入れ
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当該口座にカードによる預入れがあった場合には、カード発行時にお送りしている現金自動預入支払機専用通帳に「ご利用明細」を綴り込んで保管してください。
(4)預金機により当座勘定に預入れできる時限は、その稼働時間にかかわらず、当金庫営業日の午後3時までとします。
3. 支払機による当座勘定からの払戻し
(1)支払機を使用して当座勘定からの払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、小切手等の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫所定の金額単位とし、1回あたりの払戻し、1日あたりの払戻しは、当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して当座勘定からの払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4. 振込機による振込
振込機を使用して振込資金を当座勘定からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入 し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における当座勘定からの払戻しについては、小切手等の提出は必要ありません。なお、
1回あたりの振替えによる払戻しは、当金庫所定の金額の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1)支払機または振込機を使用して当座勘定から当金庫所定の時間以降に払戻しをする場合には、当金庫所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、当座勘定からの払戻し時に、払戻しをした口座から小切手なしで自動的に引落します。
(3)振込手数料は、振込資金の当座勘定からの払戻し時に、その払戻しをした口座から小切手なしで自動的に引落します。
6. 代理人による当座勘定への預入れ・払戻しおよび振込
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による当座勘定への預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
7. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫の窓口でカードにより当座勘定への預入れをすることができま す。
(2)停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫の窓口でカードにより当座勘定からの払戻しをすることができます。
(3)前記第1項、第2項による預入れおよび払戻しをする場合には、所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。この場 合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(5)カードにより窓口で預入れまたは払戻しをする場合の1回あたりの限度額は、当金庫所定の金額とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(6)当金庫の支払機等が停電、故障等の場合は取扱いを一時停止することがあります。
8. カード・暗証番号の管理等
(1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9. 偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとしま す。
10. 盗難カードによる払戻し等
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにか
かる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
11. カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てくださ い。
12. カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがありま す。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
13. 預金機・支払機・振込機への誤入力等
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)カードによる窓口での当座勘定への預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害について は、当金庫は責任を負いません。
14. 解約、カードの利用停止等
(1)当座勘定を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取引店に返却してください。また、当金庫当座勘定規定により、当座勘定が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。②の場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第15条に定める規定に違反した場合
② 当座勘定に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
15. 譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
16. 規定の適用
この規定に定めのない事項については、当座勘定規定および振込規定により取扱います。
17.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当金庫が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更するこ とができるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
〈お客様へ〉
キャッシュカード規定第10条、第11条および当座勘定カード規定第9条、第
10条の「重大な過失」または「過失」となりうる場合は次のとおりです。
キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意いただきますようお願いいたします。
〔重大な過失または過失となりうる場合〕
1.(本人の重大な過失となりうる場合)
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。
(1)本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2)本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
2.(本人の過失となりうる場合)
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
(1)次の①または②に該当する場合
① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわら ず、生年月日、自宅の住所、番地、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証番号を安易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証番号の管理
ア. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、番地、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においていた場合
イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においていた場合
(3)その他(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
「偽造・盗難カード被害等に遭われた時のお届出受付窓口」
曜 日 | 受付時間 | 窓 口 | 電話番号 | |
平 日 | 8:45~17:00 | きのくに信用金庫本支店 | 本店(073-432-5000) または最寄りの取扱店 | |
6:30~8:45 17:00~22:00 | 22:00~翌6:30(翌日が平日の場合) 22:00~翌7:30(翌日が休日の場合) | しんきんATM監視センター | 06-6454-6631 | |
土・日・祝日 | 7:30~21:00 | 21:00~翌6:30(翌日が平日の場合) 21:00~翌7:30(翌日が休日の場合) | しんきんATM監視センター | 06-6454-6631 |
※ご連絡のあと、偽造・盗難カード被害に関する届出のお手続きにお取引店までお越しくださいますようお願いいたします。
以上
Ⅲ. 当座貸越専用カード規定
1.カードのご利用
この当座貸越専用カード(以下「カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。
① 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機
(現金自動 預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して当座貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻し」といいます。)
② 当金庫、当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等 (以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機
(現金自動預入払出兼用機を 含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して貸越金の任意返済を行う場合
③ 当金庫および支払提携先または預入提携先の預金機または支払機を使用して当座貸越の残高照会等をする場合
2. 支払機による払戻し
(1)支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、借入請求書の提出は必要ありませ ん。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻
しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4)当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5)支払機を使用して払戻しをする場合には、払戻請求金額と第4条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるとき は、その払戻しはできません。
3. 預金機による貸越金の任意返済
(1)預金機を使用して貸越金の任意返済をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による任意返済は、預金機の機種により当金庫、預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの任意返済は、当金庫、預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
カードによる任意返済があった場合には、カード発行時にお送りしている現金自動預入支払機専用通帳に「ご利用明細」を綴り込んで保管してください。
4. 自動機利用手数料等
(1)預金機を使用して貸越金の任意返済をする場合には、当金庫および預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)支払機を使用して払戻しをする場合には、当金庫および支払提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、貸越金の任意返済および払戻し時に、通帳および借入請求書なしで、その返済・払戻しをしたカードローン口座から自動的に引落しま す。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
5. 預金機・支払機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより貸越金の任意返済をすることができます。
(2)停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより払戻しをすることができます。
(3)前記第1項、第2項による任意返済および払戻しをする場合には、所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または借入請求書にカードの
口座番号、氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。この場合、借入請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)カードにより窓口で任意返済または払戻しをする場合の1回あたりの限度額は、当金庫所定の金額とします。
なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(5)当金庫および預入提携先または支払提携先の預入機または支払機等が停電、故障等の場合は取扱いを一時停止することがあります。
6. カードによる任意返済・払戻し金額等の通帳記入
カードにより任意返済した金額、払戻した金額または自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機および支払機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
7. カードの紛失、届出事項の変更等
(1)カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって取引店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる払戻し停止の措置を講じま す。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって取引店に届出てください。
(3)氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
8. 暗証番号の照合等
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日や電話番号等、他人による推測が可能な番号は避けるとともに、暗証番号をカードや通帳等に記載しないようにしてください。
(2)当金庫が、カードの電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、カードおよび暗証番号の管理に係る過失の有無にかかわらず、本人が当座貸越を受けたものとして取扱い、そのために生じた損害については、当金庫、預入提携先および支払提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理
について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
(3)当金庫の窓口においてカードを確認し、借入請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
9. 預金機・支払機への誤入力等
(1)預金機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害について は、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機または支払提携先の支払機を使用した場合の預入提携先または支払提携先の責任についても同様とします。
カードによる当金庫の窓口での貸越金の任意返済または払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または借入請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
10. 解約、カードの利用停止等
(1)当座貸越契約を解約する場合には、直ちにカードを取引店に返却してくださ い。また、当金庫当座貸越契約書の約定により、当座貸越契約が解約された場合には直ちに取引店に返却してください。
なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)第11条に定める規定に違反した場合には、カードの利用を停止することがあります。
11. 譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
12. カード発行手数料
カードの発行に当たっては当金庫の定める発行手数料をお支払いただきます。
13. 規定の適用
この規定に定めのない事項については、所定の当座貸越契約書(「当座借越契約書」と表記された契約書を含みます。)の各条項が適用されます。
14.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当金庫が相当
の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更するこ とができるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
Ⅳ.デビットカ一ド取引規定
1. 適用範囲
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引およびカードローン取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定またはカードローン契約にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいま
す。)については、この規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2. 利用方法等
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に
見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3. デビットカード取引契約等
(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4. 預金の復元等
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5. 読替規定
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取 引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは
「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中
「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
6.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当金庫が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
Ⅴ. 法人カード規定
1.カードのご利用
普通預金または当座勘定(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の各号の場合に利用することができます。
但し、当座勘定について発行したカードは、当金庫の「預金機」・「支払機」・
「振込機」および当金庫の窓口のみに限り使用できます。
従って、本規定の各条文中にある「提携金庫」・「ゆうちょ銀行」・「ローソン銀行」での使用は、普通預金について発行したカードに限るものとします。
① 当金庫、しんきんネットキャッシュサービス加盟の信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)、ゆうちょ銀行およびローソン銀行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
② 当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫および提携金庫の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
2. 預金機による預金の預入れ
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当該預金口座にカードによる預入れがあった場合には、カード発行時にお送りしている現金自動預入支払機専用通帳に「ご利用明細」を綴り込んで保管してください。
(4)預金機により当座勘定に預入れできる時限は、その稼働時間にかかわらず、当
金庫営業日の午後3時までとします。
3. 支払機による預金の払戻し
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書または小切手の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫、提携金 庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)普通預金に発行したカードについて、前項にかかわらず、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4)普通預金に発行したカードについて、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4. 振込機による振込
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入 し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書または小切手の提出は必要ありません。なお、1回あたりの振替えによる払戻しは、当金庫所定の金額の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書
または小切手なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の自動機利用手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書または小切手なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。な お、提携金庫の振込手数料は当金庫から提携金庫に支払います。
6. 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
(1)代理人(1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、代表者から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場 合、当金庫は代理人のカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は法人名義となります。
(3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
7. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができま す。
(2)停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3)第1項による預入れをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。また第2項による払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
普通預金について発行しているカードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫または通帳記入の相互開放を提携した信用金庫の預金機、支払機および振込機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入しま
但し、当座勘定について発行している入金通帳には、通帳記入ができません。
9. カード・暗証番号の管理等
(1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行いま す。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受付けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10. 偽造カード等による払戻し
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行は責任を負いませ ん。ただし、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任について は、このかぎりではありません。
11. 盗難カードによる払戻し
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当金庫、提携金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行は責任を負いません。
12. カードの紛失、届出事項の変更等
カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13. カードの再発行等
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがありま
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
14. 預金機・支払機・振込機への誤入力等
(1)預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携金庫、ゆうちょ銀行またはローソン銀行の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15. 解約、カードの利用停止等
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取引店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または当座勘定規定により、預金口座が解約された場合には直ちに取引店に返却してください。な お、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。②の場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
16. 譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17. 規定の適用
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定・当座勘定規定および振込規定により取扱います。
18.規定の変更
(1)この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当金庫が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相
当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
〈ICカード特約〉
1. 特約の適用範囲
(1)この特約は、当金庫が発行するカードのうち、ICチップが付加されたカード
(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は《きのくに》カード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は
《きのくに》カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。ま た、この特約に定めのない事項は《きのくに》カード規定により取扱うものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは《きのくに》カード規定の定義によるものとします。
2. ICカードの利用
(1)ICカードは、次の場合に利用することができます。
① 当金庫所定のICカードが利用できる預金機(以下「ICカード対応預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
② 当金庫所定のICカードが利用できる支払機(以下「ICカード対応支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当金庫所定のICカードが利用できる振込機(以下「ICカード対応振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当金庫所定の取引をする場合
(2)ICカードは、ICカード対応預金機、ICカード対応支払機およびICカード対応振込機以外の預金機、支払機および振込機では、併用の磁気ストライプ部分により、磁気カードとして使用することができます。
3. ICカードの有効期限
(1)ICカードの有効期限は、ICカード上に表示された年月の末日までとします。
(2)ICカードの有効期限経過後は、ICカードの利用はできません。
(3)ICカードの有効期限が到来する場合には、有効期限を更新した新しいICカードを事前に送付します。有効期限が到来したICカードは取引店に返却していただくか、本人の責任 においてICチップ部分と磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。
4. ICカードの発行時における手数料の取扱い
新規発行、再発行で、ICカードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
5. ICカード以外のカードへの変更
ICカードの利用をやめ、ICカード以外のカードに変更する場合には、当金庫所定の窓口に申し出てください。この変更は当金庫所定の手続をした後に行います。
6.特約の変更
(1)この特約は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他、当金庫が相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページでの告知その他の相当 の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上