PayPay 決済サービス利用規約
この PayPay 決済サービス利用規約(以下「本規約」という。)は、PayPay 株式会社(以下「PP 社」という。)が提供する代金決済サービスである「PayPay」を利用する加盟店と、同サービスの販売提携パートナーである株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「UPC」という。)との間の PayPay 決済サービスの利用についての契約(以下「本契約」という。)に適用される。
第1条 (定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりとする。
(1) 「PayPay」とは、PP 社が提供する、第 7 号に定める加盟店と第 10 号に定める顧客との間の取引の代金を、当該顧客が PP 社にあらかじめ登録した情報または都度入力する情報を用いて決済を行うサービスをいう。
(2) 「代金決済システム」とは、PayPay の提供のために PP 社が運用するシステムをいう。
(3) 「UPC サービス」とは、UPC が運営する決済ゲートウェイをいう。
(4) 「UPC 決済システム」とは、UPC サービスの運営のために提供のために UPC が用いるシステムをいう。
(5) 「システム設定情報」とは、UPC から加盟店へ発行される ID・パスワード等のアカウント情報その他 UPCが別途定める方法により UPC から加盟店へ通知される UPC 決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報をいう。
(6) 「本 API」とは、代金決済システムと UPC 決済システムを連携させ、UPC 決済システム上において代金決済システムの利用を実現する機能を有する、PP 社が提供するアプリケーション・プログラム・インターフェースをいう。
(7) 「出店者」とは、UPC サービスを利用して商品等の販売を行う者であって、UPC 以外の者をいう。
(8) 「加盟店」とは、UPC サービスを利用して商品等の販売を行い、当該販売に係る代金の決済に PayPay を利用する者をいう。
(9) 「商品等」とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
(10) 「顧客」とは、商品等の取引に係る代金の決済に PayPay を利用する者をいう。
(11) 「商品等代金」とは、加盟店と顧客との商品等の取引に係る決済代金額をいう。
(12) 「注文情報」とは、顧客が加盟店に商品等の購入を申し込むにあたり入力する情報のうち、PP 社が指定する情報をいう。
(13) 「PayPay 加盟店規約」とは、PayPay の利用に関し、PP 社が定める契約条件に基づき PP 社および加盟店の間で締結する契約及びこれに付随する契約(PSP サービス利用特約を含みこれに限られない)を総称していう。
(14) 「運用ガイドライン」とは、PayPay、代金決済システムおよび本 API の利用に係り PP 社が別途指示・指定するサービスガイドライン、仕様書などのマニュアル類を総称していう。
(15) 「PayPay パートナー契約」とは、PP 社及び UPC との間で締結された、PayPay の販売提携に関する契約をいう。
(16) 「申込書」とは、UPC サービスの利用のために加盟店が UPC に対して提出する申込書をいう。
第2条 (導入プロセス)
1. UPC サービスを利用して出店を希望する者(以下「出店希望者」という)は、以下について同意する。
(1) PP 社が UPC に対し、加盟店が UPC サービスを利用して PayPay を利用するために必要な加盟店に関する情報および注文情報を UPC に開示提供すること。
(2) 注文情報を含む PayPay は UPC が UPC サービスを介して加盟店に提供すること。そのため、PP 社が PayPay において提供する機能の一部が使用できない場合があること。
(3) 加盟店が UPC に対し、PayPay 加盟店規約に基づいて PP 社から支払われる商品等代金を加盟店に代わって受領する権限(以下「収納代行権限」という)を付与する必要があること。
(4) PayPay パートナー契約が終了したときは、加盟店が PayPay の利用を継続できなくなる場合があること。
2. UPC は、PP 社所定の方法により出店希望者から PayPay 加盟店規約の申込みを受け付け、PP 社に対し PP 社所定の方法で当該申込みに係るデータを提出する。また、UPC は、出店希望者から PP 社または UPC が必要と判断した書類等を回収のうえ保管するものとし、PP 社が求めた場合は、当該書類等を PP 社に提出する。
3. PP 社は PayPay の利用を申し込んだ出店希望者を審査し、当該出店希望者に PayPay の利用を認めるか否か判断する。
4. UPC は、PP 社から出店希望者に対し PayPay の利用を認める通知を受領したときは、加盟店にシステム設定情報を通知し、UPC 決済システムにおいて、UPC サービスを通じて加盟店に注文情報を提供するために必要な設定および登録を行い、または、加盟店に当該必要な設定および登録を行わせる。
5. PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン、その他 PP 社が定める条件において、加盟店が PP 社を代行する UPC に対してなすべきとされている事項については、加盟店は UPC に対して代行権限を付与することを確認する。
第3条 (加盟店審査)
UPC は、PP 社の審査により PP 社が PayPay 加盟店規約を締結しない出店者および PayPay 加盟店規約が解除された加盟店について、本契約を解除する。
第4条 (加盟店への注文情報の提供)
UPC は、PayPay パートナー契約および運用ガイドラインに従い、本 API を介して代金決済システムから注文情報等を取得し、加盟店に対して UPC サービスを介して当該注文情報等を提供する。
第5条 (変更等の届け出)
1. 加盟店は、申込書、第 2 条 2 項に基づき UPC に提出した書類の内容の他、加盟店の氏名、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座その他 UPC への届出内容に変更があった場合は、速やかに UPCに届け出るものとする。届出内容に変更があったにもかかわらず、UPC に届出がないときは、本規約に定める UPCからの通知については、UPC が届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなす。
2. 前項の届出があったときは、UPC は、加盟店に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類の提出を求めることがある。
第6条 (調査等への協力)
加盟店は、PP 社または UPC が、業務内容、加盟店による PayPay の利用状況、商品等の内容等、PP 社または UPC が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示(以下「調査等」という)を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。
第7条 (PayPay の利用停止)
UPC は、本契約が終了したとき、またはその他加盟店による PayPay の利用を停止すべき事由が生じたとき、あるいは PP 社から PayPay 加盟店規約が終了した旨、またはその他の事由により PP 社が加盟店による PayPay の利用を停止した旨の通知を受領したときは、速やかに UPC サービスを通じた加盟店に対する注文情報等の提供を停止し、加盟店による PayPay の利用終了または停止に係り必要な設定および登録を行う。
第8条 (目的外利用の禁止)
加盟店は、PayPay の利用以外の目的で代金決済システムおよび注文情報を利用してはならない。
第9条 (PayPay および UPC 決済システムの改修等)
1. PP 社は、PayPay の提供のために PP 社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良等代金決済システムの機能の内容および仕様を変更することができる。
2. UPC は、前項に基づき PP 社が代金決済システムまたは本 API の機能の内容および仕様を変更することにより、UPC決済システムの改修を行うことがある。
3. 前2項に従い PayPay または UPC 決済システムの変更、回収等がおこなわれる場合に加盟店に生じる費用は、すべて加盟店が負担する。
第10条 (システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、システム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとし、これを第三者に譲渡または貸与してはならない。
2. 加盟店は、付与されたシステム設定情報と異なるシステム設定情報で、もしくはシステム設定情報の範囲を超えて、または PayPay の利用以外の目的で、UPC 決済システムにアクセスしてはならない。
3. 加盟店は、システム設定情報の利用に関し、PP 社および UPC の別途定める条件および運用ガイドラインに従うものとする。
4. PP 社および UPC は、システム設定情報を用いて本サービスに関連してなされた行為については、加盟店によりなされた行為とみなすものとする。システム設定情報が加盟店以外の第三者により利用されたことによって、PP 社、UPC または第三者が損害を被った場合、その損害発生について PP 社または UPC の帰責性がない限り、加盟店はその損害を賠償するものとする。
5. 加盟店は、第三者のシステム設定情報を用いて、UPC 決済システムにアクセスしてはならない。
6. 加盟店はシステム設定情報を厳重に管理するものとし、UPC 決済システムへのアクセスを業務上必要とする役員および従業員以外の者に開示しまたは利用させてはならない。
7. 加盟店は、システム設定情報の漏洩または詐取等、システム設定情報のセキュリティーが確保できていない場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちに UPC 決済システムの利用を停止するとともに PP 社および UPC に当該事実を通知しなければならない。
8. PP 社または UPC は、前項の通知を受け、システム設定情報の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行うものとする。この場合、加盟店は、PP 社および UPC による処理が完了するまでの間、UPC 決済システムへのアクセスが制限されることを承諾する。
9. システム設定情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等に起因して、加盟店または利用者その他の第三者が被った一切の損害の責任は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、PP 社及び UPC は一切責任を負わない。
10. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに UPC に連絡するものとし、UPC の指示がある場合はこれに従う
第11条 (運営責任)
1. 加盟店は、PayPay または UPC 決済システムについて PP 社または UPC の責に帰すべき事由がある場合を除き、顧客、その他の第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等を、自己の費用と責任で対応する。
第12条 (対価と支払方法)
1. 加盟店は、UPC に対し、本契約の対価として 1 件の取引あたりの商品等代金に、申込書に定める料率を乗じた金額を支払う。
2. 前項の対価の算定における商品等代金は、PP 社が加盟店に支払義務を負う商品等代金とし、PP 社が加盟店に対して商品等代金の支払いを留保もしくは拒絶した場合または加盟店が支払済みの商品等代金を返還した商品等代金は含まない。
3. UPC は、前項の対価を申込書に定める期日で算定し、第 13 条に定める加盟店への支払金額から差し引く方法により精算し、加盟店は、当該方法により UPC に対価を支払う。
第13条 (商品等代金の支払)
1. 加盟店は、UPC に対し、本契約をもって、商品等代金の収納代行権限を付与する。UPC は、PP 社が PayPay 加盟店規約に基づき加盟店に対して支払うべき商品等代金を PP 社より代行して収受し、出店契約の支払条件に従い各加盟店に分配し精算する。
2. UPC は、PayPay 加盟店規約に基づき確定した商品等代金(PP 社が加盟店に対して商品等代金の支払いを留保または拒絶した場合の商品等代金は含まない)から所定の対価を控除した金額を申込書に記載する期日で、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。振込手数料は加盟店の負担とする。
第14条 (商品等代金の返還)
1. UPC は、PP 社から、UPC への商品等代金の支払い後、PayPay 加盟店規約に基づき加盟店に対して商品等代金の返還を請求する旨の通知を受けた場合、PP 社から支払われた商品等代金につき、加盟店に支払い前の場合は当該支払いを中止し、既に加盟店に支払い後の場合は加盟店に返還を求める。加盟店は、上記に従い UPC から支払いの中止を受けた場合は異議を述べないものとし、UPC から既払い金の返還を求められた場合は UPC が指定する期日内に加盟店の負担にて返還するものとする。
2. UPC は、PP 社が前項の通知をする前であっても、PP 社が PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン等に基づき商品等代金の支払いを中止し、または返還を求められる可能性があると合理的に判断するときは、その裁量により、PP社の判断が確認できるまで加盟店への支払いを留保することができる。
第15条 (支払遅延の効果)
加盟店は、PP 社または UPC に支払うべき金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を年 14.6%の割合によって、相手方に支払う。
第16条 (費用)
加盟店および UPC は、本契約に明示的に定める場合を除き、本契約に関連して自己に生じた費用を負担する。
第17条 (相殺)
UPC は、加盟店に支払義務を負う商品等代金等と UPC が加盟店に対して有する支払期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
第18条 (UPC 決済システムの補償の範囲)
1. UPC 決済システムは、加盟店が利用する時点において UPC がそれぞれ保有している状態で提供するものであり、 UPC は、加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、ならびにエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合等がないことを保証するものではない。
2. UPC は、UPC 決済システムについて、xxx、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵を修補するよう最大限の努力をする。
3. UPC が UPC 決済システムで提供するシステム設定情報、注文情報等は、UPC が正確性を保証するものではない。
第19条 (不可抗力免責)
天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他加盟店又は UPC の責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、加盟店又は UPC はその履行できなかった範囲で責任を
負わず、本契約上の義務を免除される。
第20条 (サーバ/サービスの一時停止等)
1. UPC は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、加盟店に対し何らの通知なく、UPC 決済システムを停止することができる。ただし、定期点検、保守など加盟店への通知が可能な場合は、これを行うよう努める。
(1) PP 社または UPC のサーバ等のシステムの定期点検、保守、システムの設置場所の保守その他管理上やむを得ない場合
(2) 非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があると PP 社または UPC が判断した場合
(3) 前二号に定める他、PP 社または UPC の実施しているサービス(本契約に規定するサービスに限定されない)の運用上または技術上 PP 社または UPC が必要と判断した場合
2. 前項各号の事由により、UPC 決済システムを停止した場合、PP 社および UPC に故意または重過失のない限り、当該停止に基づいて発生した一切の損害について免責される。
第21条 (代理行為の禁止)
1. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。
2. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC の商号等を使用して営業または事業を行うことを許諾されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC の商号等の使用の許諾を受けた旨を表示してはならず、また PP 社または UPC 自身が営業もしくは事業を行っているまたは PP 社または UPC より商号等の使用の許諾を受けて営業もしくは事業を行っていると誤認させるような外観を作出してはならない。
3. 前二項で禁止される行為には、PP 社または UPC の名義を付したパンフレット等を作成または使用する行為等が含まれる。
第22条 (委託の禁止)
加盟店は、UPC の書面による事前の承諾のない限り、本契約に定める業務を第三者に委託してはならない。
第23条 (権利義務等の譲渡禁止)
加盟店は、UPC の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第24条 (損害賠償責任)
1. UPC は、本契約に関して加盟店に生じる損害について、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、一切の責任を負わないものとし、また責任を負う場合であっても、その金額は本契約に基づき加盟店から UPC に支払われた、損害が発生していた時期分のサービス対価に相当する金額を上限とする。
2. 前項の他、PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン、その他 PP 社が定める条件に基づいて PP 社が免責される場合、UPC も同様に免責されるものとする。
3. 加盟店が本契約、PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン、その他 UPC 又は PP 社が定める条件に違反することにより、UPC が何らかの損害を被った場合(PP 社からの請求を受ける場合を含む)、加盟店は UPC に対しかかる損害を賠償するものとする。
第25条 (情報管理)
1. 加盟店は注文情報の取得者であることを確認する。
2. 加盟店は、注文情報のほか、顧客の個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57
号)に定める個人情報ならびに PayPay ID、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいう。以下同じ)を取り扱うにあたり、顧客のプライバシーの保護に十分注意し、顧客のプライバシーを確保するために必要なセキュリティー保護を施し、第三者に注文情報を開示または漏えいしてはならない。
3. 加盟店は、法令および監督官庁のガイドラインに従い個人情報等を厳重に管理する。
4. 加盟店は、注文情報または個人情報等が第三者に漏洩した場合は、直ちに漏洩した情報を UPC に報告し、かつ、自己の費用と責任で漏えいによる損害の発生および拡大を最小限に留めるために必要な措置を講じたうえで、自己の費用と責任で加盟店または顧客に生じた損害の補償などの対処を実施する。この場合において、加盟店は、損害の発生および拡大を最小限に留めるために必要な措置を講じた場合、その内容を UPC に書面で報告するものとする。
第26条 (秘密保持義務)
1. 加盟店および UPC は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第 2 条第 6 項に定めるものをいう)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後 2 年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当該公的機関の認める範囲で開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
3. 第 1 項の定めにかかわらず、加盟店および UPC は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法律上の守秘義務を課された専門家に対して開示することができる。
第27条 (商標等の使用)
1. 加盟店は、PayPay を利用可能にするために必要な範囲かつ PayPay 加盟店規約および運用ガイドラインにおいて認められた範囲で、自社サービスの提供に関連する印刷物や電子媒体等に、PP 社および UPC の承諾を得た態様により、PP 社および UPC の商号、商標、サービス名称、ロゴ等を使用することができる。
第28条 (反社会的勢力の排除)
1. UPC 及び加盟店は、相手方の次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む加盟店とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止 し、または解除することができる。
(1) 相手方
(2) 相手方の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう)
(3) 相手方の重要な使用人
(4) 相手方の主要な株主または主要な取引先
(5) 前各号に掲げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者
2. UPC 又は加盟店が前項に該当する場合、解除する当事者に対するすべての債務(本契約による債務に限定されな い)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて解除する当事者に支払わなければならない。
3. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第29条 (契約期間)
1. 本契約の有効期間は、1 年間とする。ただし、期間満了日の 3 ヶ月前までにいずれかの UPC または加盟店より相手方に対し期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面通知がなされない場合、自動的に 1 年間更新し、以後も同様とする。
2. 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用される。
第30条 (解除、期限の利益喪失等)
1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第31条 (残存条項)
本契約終了後も第 23 条(権利義務等の譲渡禁止)、第 24 条(損害賠償責任)、第 25 条(情報管理)、第 28 条
(反社会的勢力の排除)第 3 項、第 29 条(契約期間)第 2 項、第 30 条(解除、期限の利益喪失等)第 4 項、本条
(残存条項)、第 33 条(別途協議)、第 34 条(合意管轄)および第 35 条(準拠法)は有効に存続する。なお、第
26 条(秘密保持義務)については同条の定めに従い存続する。
第32条 (本約定の変更)
1. UPC は、自己の裁量で、本規約を変更することができる。変更する場合は UPC 所定の合理的な方法で告知することにより行う。
2. 前項後段の規定に基づく変更の告知後に、加盟店が UPC 決済システムを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなす。
第33条 (別途協議)
本契約に定めがない事項または本契約に生じた疑義について、加盟店および UPC は、誠実に協議して解決を図る。
第34条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第35条 (準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠する。
2019 年 2 月 19 日制定・施行
d払い決済サービス利用規約
第 1 章 総則
第1条 (規約の適用)
このd払い決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するd払いを利用する加盟店と株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「UPC」といいます。)との間のd払い利用についての加盟店契約に適用されます。
第2条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 「d払い(バーコード決済)」
利用者が、ドコモの提供する専用アプリをインストールした端末で、バーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引の代金の支払いを、次の支払い方法から選択して行う決済サービスをいいます。本契約においては、以下単に「d払い」と表記します。
①ドコモに支払うべき電話料金に合算して支払う方法
②ドコモが発行するクレジットカード(d カード)により支払う方法
③②以外のクレジットカードにより支払う方法
④ドコモが発行する d ポイントの充当により支払う方法
⑤ドコモが提供するドコモ口座残高の充当により支払う方法
(2) 「支払方法」
d払いの利用に際し、利用者が選択する、ドコモに対する請求代金に相当する額の支払方法をいい、その支払方法はサービスガイドラインで定めるとおりとします。
(3) 「加盟店契約」
本規約に基づき加盟申込企業と UPC との間で締結される d払いの提供条件等を定める契約をいいます。
(4) 「加盟店」
本規約の定めに基づき、d払いの利用を申し込み、UPC との間の加盟店契約が成立した対象企業をいいます。
(5) 「利用者」
加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払のために d払いを利用する者をいいま
す。
(6) 「商品等」
加盟店が d払いを利用して販売又は提供する商品及び役務をいいます。
(7) 「請求代金」
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して「売買契約等」といいます。)に基づき利用者に対して請求権有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(8) 「売上情報」
加盟店が UPC に対して送信する商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(9) 「UPC 決済システム」
UPC が加盟店に対してd払いを提供するために設置する電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
(10) 「システム設定情報」
UPC から加盟店へ発行される ID・パスワード等のアカウント情報その他 UPC が別途定める方法により UPC から加盟店へ通知される UPC 決済システムと加盟店のサイトを接続するために必要な情報を意味します。
(11) 「サービスガイドライン」
d払いの提供条件等についての詳細を示したものをいい、ドコモが別に定めるものとします。
(12) 「ドコモ口座」
ドコモが別に定める「ドコモ口座利用規約」に定めるサービスをいいます。
(13) 「クレジットカード」
クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、ドコモが指定するものをいいます。
(14) 「クレジットカード支払い」
ドコモが別に定める手続に従って利用者が登録したクレジットカードを、ドコモへの請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
(15) 「クレジットカード支払い加盟店契約」
クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、クレジットカード会社とドコモとの間の契約をいいます。
(16) 「提携クレジットカード会社」
自己が加盟又は提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとし、
以下本号において同じとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモとの間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結したクレジットカード会社をいいます。
(17) 「提携会社」
提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモがクレジットカード支払いの機能を提供するに際し、ドコモと提携クレジットカード会社又は提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織との間で、当該クレジットカード支払いに関する決済関連データ等の必要な情報の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
第3条 (規約の変更)
1. UPC は、本規約の変更を行う場合、変更後の本規約の内容を UPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、UPC が変更後の本規約に基づくd払いによる支払いを受け入れた時に、その効力が生じるものとします。
2. 本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更の場合、UPC は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。
第 2 章 加盟店契約
第4条 (加盟店契約)
1.加盟店契約を申込む場合は、本規約にご承諾いただいた上で、UPC 所定の申込書をUPCに提出することにより申し込むものとし、UPC が当該申込みを承諾した時点をもって、加盟店契約が成立するものとします。
2. 加盟店契約は、加盟希望者による前項の申込みに基づき、UPC が審査を行ったうえで当該申込みを承諾した時点をもって、UPC と加盟希望者との間に成立するものとします。
3. UPC は、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本規約に定める接続条件その他利用条件を満たしていないとき
(2) ドコモ又は UPC に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) ドコモ又は UPC が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(4) その他ドコモ、UPC 又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき
4. 加盟店は、UPC に対し、d払いの提供を受けるにつき必要な一切の権限を付与するもの
とします。
第5条 (変更の届出)
1.加盟店は、加盟店の氏名、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座その他 UPC への届出内容に変更があった場合は、速やかに UPC に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、UPC に届出がないときは、本規約に定めるUPC からの通知については、UPC が届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があったときは、UPC に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第6条 (UPC からの通知)
1.UPC から加盟店への通知は、UPC のWeb サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他 UPC が適当と判断する方法で行います。
2. 前項の通知は、UPC が当該通知を UPC の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3. 本規約で事前に通知する期間の指定がない場合は、UPC が通知を発した日から 15 日を経過した時に、加盟店はその通知を承認したものとします。
4.加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店にかかわる一切の情報は全て本条の通知とみなします。
第7条 (提供条件)
1.d払いを提供することが可能な地域及び d払いの提供条件等についてはサービスガイドラインに定めるところによります。なお、加盟店は、d払いの利用にあたり、サービスガイドラインを遵守するものとします。
2. 加盟店は、本契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、ドコモ又は UPC が関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモ又は UPC の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
3. ドコモ又はUPC が本契約に定める規定に違反している又は d払いの適切な運営のため に必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は、
その指示に従い、直ちに適切な措置を取るものとします。
4. ドコモ又は UPC が、本契約に定める規定の遵守を確認するために又は d払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
第8条 (クレジットカード支払い)
1.加盟店は、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する提携クレジットカード会社との間のクレジットカード支払い加盟店契約については、ドコモがその契約当事者となることを確認します。
2. 加盟店は、ドコモが、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、加盟店がドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第9条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、本規約に基づき、UPC に対して有する権利又は UPC に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第10条 (契約上の地位の承継)
加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、UPC に対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
第11条 (加盟店契約の解約)
1.加盟店は、UPC に対して加盟店契約の解約を希望する日の 3 か月前までに書面により予告することにより加盟店契約を解約できるものとします。
2. 前二項に基づき加盟店契約が解約された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じた
UPC に対する債務を UPC が指定する期日までに履行するものとします。
3. 加盟店及び UPC は、相手方が本規約(反社会的勢力の排除)の定めに違反した場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第12条 (UPC が行う加盟店契約の解除)
1.UPC は、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は本規約(d払いの停止)第
1 項各号のいずれかに該当したことにより d払いの提供が停止された場合において、相当期間を定めて加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. UPC は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、その後加盟店において違反を是正しても d払いを継続提供することが困難であるとドコモ又は UPC が判断したとき
(3) 商品等について、苦情が多発したとき
(4) 商品等について国、地方自治体、教👉委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
(5) UPC への届出内容が事実に反していることが判明したとき
(6) 社会通念上不適当と認められる態様において d払いを利用しているとドコモ又は
UPC が判断したとき
(7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(8) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき
(10)ドコモ又は UPC に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(11)その他 d払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 第 1 項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じた UPC に対する債務を UPC が指定する期日までに履行するものとします。
第 3 章 d払いの提供中止及び提供停止等
第13条 (提供中止)
1.UPC は、次の各号のいずれかに該当する場合には d払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) UPC 決済システムの保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) UPC 決済システムの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
(3) 電気通信サービスの停止により、d払いの提供を行うことが困難になったとき
(4) 提携クレジットカード会社等の指示があった場合
(5) その他ドコモ又は UPC が d払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2. UPC は、前項に基づき d払いの提供を中止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. UPC は、第 1 項の規定により d払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨を UPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条 (d払いの停止)
1.UPC は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合は d払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本規約の規定に違反したとき
(2) 本規約(UPC が行う加盟店契約の解除)第 2 項各号のいずれかに該当したとき
(3) 各加盟店につき、6 ヶ月以上継続して d払いの利用の事実がないとき
(4) 本規約(取扱商品等)第 5 項に定める商品等の確認の結果、商品等についてドコモ又は
UPC が不適当と判断したとき
(5) その他ドコモ又は UPC の業務の遂行上支障があるとドコモ又は UPC が認めたとき
2. UPC は、前項の規定にかかわらず、加盟店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、UPC が前項の措置を取ること又は本規約(UPC が行う加盟店契約の解除)の定めに基づき UPC が加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. UPC は、第 1 項に基づき d払いの提供を停止されたことにより加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. UPC は、第 1 項の規定により d払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨を UPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条 (サービスの廃止)
1.UPC は、都合により、d払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d払いの全部が廃止された場合は、加盟店契約は終了するものとします。
2. UPC は、前項に基づき d払いを廃止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. UPC は、第 1 項の規定により、d払いの全部又は一部を廃止するときは、加盟店に対し、相当の周知期間をもって、その旨を通知します。
第 4 章 d払いの提供
第16条 (取扱商品等)
1.加盟店は、d払いを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、UPCに対して d払いの利用を開始する 60 日前までに、UPC が別に定める書面にて届出を行うものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき UPC に届け出た種別を加盟店が変更する場合は、UPC に対し変更の 60 日前までにその内容を UPC が別に定める書面にて届出を行うものとします。
3. 加盟店は、サービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
4. 加盟店は、d払いを利用して旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます。)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する 60 日前までに UPC に許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、加盟店はただちに UPC へ書面により通知し、d払いを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
5. ドコモ及び UPC は、加盟店が d払いの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモ又は UPC が不適当と判断したときは、いつでも d払いの提供を停止することができるものとします。ただし、ドコモ及び UPC は、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、d払いの提供停止その他の措置に関し、ドコモ及び UPC は何らの義務や任も負担するものではありません。
6. 加盟店は、ドコモ及び UPC が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
7. 加盟店は、ドコモ又は UPC が商品等を不適当と判断した場合は、ドコモ又は UPC の指
示に従い、当該商品等の取り扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
第17条 (商品等の保証)
1.加盟店は、商品等についてサービスガイドラインの全てを遵守していることをドコモ及び UPC に対して保証するものとします。
2. ドコモ及びUPC は、商品等について一切の責任を負わないこととします。
3. 加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモ及び UPC と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらず UPC は自ら利用者その他の第三者との紛争を解決することができるものとし、第 5 項の規定により、加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
5. ドコモ及び UPC が利用者その他の第三者との紛争により損害を被った場合は、加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
第18条 (事前承認の義務)
1.加盟店は、利用者から加盟店に対して d払いの利用の申込みがあった場合、UPC に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、UPC の承認を得ないで利用者に d払いを利用させた場合、加盟店は、d払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項の UPC の承認は、当該 d払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
第19条 (利用者との売買契約等の締結)
1.売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、UPC は一切関与しないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額がドコモの別に定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3) UPC が利用者の利益の保護に欠けると判断しないこと
(4) 公序良俗に反しないこと
4. 加盟店は、利用者が次に掲げる条件の 1 つでも該当しない場合、d払いを利用して商品 等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定める d払いの利用条件を満たしていること
(2) サービスガイドラインに定める利用限度額を超過していないこと
(3) ドコモに対する金銭債務について、2 ヶ月連続期日内に収納していることをドコモが確認できていること
第20条 (広告方法、内容等)
1.加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に d払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモ又は UPC が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモ又は UPC が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を👉定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま d払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないもの
とします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で d払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第21条 (サービス名称等の利用)
加盟店は d払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
第22条 (苦情対応等)
1.加盟店は、d払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、xxx又は UPC の依頼があるときは事前にドコモ又は UPC と協議のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況をドコモ又は UPC に連絡するものとします。なお、d払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします)。
2. ドコモ又は UPC が利用者等から加盟店の d払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。UPC が当該対応をした場合、加盟店はその対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません)を補償するものとします。
3. 加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4. 加盟店は、d払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、ドコモ又はUPC が利用者等から加盟店の d払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモ又は UPC が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第23条 (差別的扱いの禁止)
加盟店は、d払いを利用して商品等の購入又は提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくは d払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
第24条 (取引データの保持)
加盟店は、d払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料 (電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモ又は UPC が当該資料の提出を要求した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第25条 (売上情報の送信)
1.加盟店は、UPC が別途定める方法に従い売上情報を UPC に送信するものとします。
2. 加盟店は、UPC に送信した売上情報に誤りを発見した場合、UPC に対して直ちに別途 UPC が定める方法に従い修正又は取消の通知(以下、「売上情報取消・修正通知」といいます。)をするものとします。
第26条 (請求代金の立替払等)
1.UPC は、請求代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(UPC が加盟店に対して支払う請求代金に係る立替金を、以下、「立替金」といいます)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、請求代金債権を UPC に譲渡するものとし、UPC はこれを券面額で譲り受けるものとします(立替金と請求代金債権の譲渡代金を合わせて、以下、
「立替金等」といいます)。
2. 加盟店は、UPC に対して、売上情報を送付するものとし、UPC は同情報をドコモに送付するものとします。なお、ドコモ及び UPC は、所定の処理が完了しなかった請求代金については、立替払又は債権譲受け(以下、合わせて「立替払等」といいます。)をしないものとします。
3. 第 1 項に基づく立替払等は、売上情報が UPC を通じてドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます。)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。
4. 加盟店は、請求代金に係る債権、UPC に対する立替払請求権及び UPC に対する債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモ及び UPC が別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモ及び UPCが立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにドコモ又はUPC の
指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモ及び UPC に対して授与するものとします。
第27条 (返品等)
1.加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、UPC が別途定める方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)を売買契約等がなされた日から 90 日以内に UPC に対して送付するものとし、当該請求代金は立替払等の対象外とします。
2. 加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにUPC が指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合においてUPC は、翌月以降の加盟店に対する立替金等から当該取消にかかる立替金等を差し引くことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第28条 (商品の所有権)
1.d払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから加盟店に支払われたときにドコモに移転するものとします。ただし、本規約(返品等)の定めに従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき加盟店が当該立替金等をドコモに返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、商品を回収することができます。
第29条 (請求代金の立替払の解除等)
1.UPC は、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
(3) ドコモの承認を得ず d払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモ又はUPC に対してなされたとき
(5) 利用者より加盟店に対する抗弁をドコモ又は UPC に対して主張されたとき
(6) 加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7) 利用者との紛議が解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又は UPC に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9) 提携会社が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10) その他本規約に違反して d払いが利用されたとき
2. ドコモ又は UPC が、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、ドコモ及び UPC の調査に協力するものとします。
3. 第 1 項各号及び前項のいずれかに該当した場合、UPC は加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、加盟店は、本規約(返品等)第 2 項の定めに従い、UPC に対して、当該立替金等を返還するものとします。
第30条 (差押えの場合)
加盟店が UPC に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、UPC は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第31条 (料率及び支払い)
1.加盟店は、UPC に対して手数料を支払うものとします。加盟店が UPC に払う手数料の金額は、本サービスの利用を申し込む際に提出する申込書に定める通りとします。
2. UPC の加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、申込書に定める支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、UPC が別に認めた場合は、この限りではありません。なお、UPC の加盟店に対する立替金等の支払債務については、前記加盟店指定の金融機関口座への振り込みをもって履行が完了するものとします。
3. UPC は、手数料にかかる料率の変更を行う場合は、相当の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率をUPC が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第32条 (相殺)
UPC は、加盟店に支払義務を負う立替金等と UPC が加盟店に対して有する支払い期日
の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
第 5 章 雑則
第33条 (加盟店契約終了時等の措置)
1.UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、UPC は、終了、中止、停止の前に d払いの利用により生じた請求代金について加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、UPC が立替払等をしないことを加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対して d払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. UPC と加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、本規約(権利義務の譲渡禁止) (取扱商品等)第 6 項.(商品等の保証)第 3 項乃至第 5 項 (利用者との売買契約等の締結)(特定情報、信用状態、同一性等の無保証)(苦情対応等)(取引データの保持)(請求代金の立替払の解除)(相殺)(加盟店契約終了時等の措置)(損害賠償)(免責)(秘密保持)(秘密情報の保管及び複製等の禁止)(ID 等の管理等)(特約)(準拠法)(合意管轄)の各規定は効力を有するものとします。
第34条 (損害賠償)
加盟店は、本規約の違反、その他 d払いの利用に関連してドコモ、UPC 又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ、UPC 又は第三者に対し損害を賠償するものとします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモ又は UPC が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
第35条 (免責)
1.UPC は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d払いに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモ及びUPC は、d払いの内容の変更、d払いの全部若しくは一部の廃止、又は加盟
店契約の解除等に伴い、加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
第36条 (秘密保持)
1.加盟店は、UPC の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約に関して、又は d払いを通じて UPC から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を d払いの利用その他加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
第37条 (秘密情報の保管及び複製等の禁止)
1.加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 加盟店は、事前に UPC の書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかに UPC の指示に従い、すべての秘密書類をUPC に返還し、又は破棄するものとします。
第38条 (加盟店名簿への記載)
加盟店は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d払いの加盟店名簿等」に加盟店の
名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
第39条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関するドコモ、UPC 及び/又は提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)をドコモ、UPC 及び提携会社がそれぞれ取得し、ドコモ、UPC 及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、ドコモ、 UPC 及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2) d払い利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供における d払いの利用に関する情報 (ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります。)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) ドコモ、UPC 及び提携クレジットカード会社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてドコモ、UPC 及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第40条 (加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
加盟店は、ドコモ、UPC 及び提携会社が、d払い加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及びドコモ、UPC 及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第41条 (システム設定情報の管理等)
1. 加盟店は、UPC から発行されたシステム設定情報の使用、管理について一切の責任を負うものとします。
2. 加盟店は、システム設定情報を第三者に譲渡、貸与、開示、使用させてはならないものとします。
3. システム設定情報の第三者の使用等による不利益、損害、改ざん等は、そのシステム設定情報を保有する加盟店が一切の責任を負うものとし、ドコモ及び UPC は一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、システム設定情報が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに UPC に連絡するものとします。
第42条 (反社会的勢力の排除)
1.UPC は加盟店に対して、加盟店は UPC に対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自らの役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から 5 年が経過しない者がいないこと
(3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと
(6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. UPC は加盟店に対して、加盟店は UPC に対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 👉迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. UPC 及び加盟店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、
加盟店契約を解除することができるものとします。
4. UPC 及び加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第43条 (特約)
1.UPC は、加盟店と協議のうえ立替金等の支払方法等について特約を締結することができます。この場合、加盟店は、本規約とともに特約を遵守するものとします。ただし、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
2. 前項に定める特約は、書面にて加盟店及びドコモとの間で契約を締結した場合に限り効力を生じます。
第44条 (準拠法)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第45条 (合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第46条 (協議事項)
本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当事者が協議のうえ解決するものとします。
2018 年 11 月 15 日制定・施行
Alipay Spot Payment 決済サービス規約
第 1 条 (総則)
本規約は、加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が日本国内の店舗、施設において第 2 条に定める Alipay Spot Payment の取扱いを行う場合の、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「当社」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)について定めるものです。
第 2 条 (用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1. 「Alipay Spot Payment」とは、顧客が Alipay から発行されたアカウント(以下「Alipay アカウント」という)を利用して、Alipay アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを Alipay レジアプリで読取る方法により、商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」という)に対する代金を顧客の Alipay アカウントから引落しをする方法で支払う取引形態をとるサービスをいいます。
2. 「Alipay」とは、支付宝(中国)网络技术有限公司(Xxxxxx.xxx Co., Ltd)を指します。
3. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。
4. 「Alipay アカウント」とは、顧客が Alipay のウェブサイト(xxx.xxxxxx.xxx)上で登録した情報に基づき Alipay が発行するアカウントをいいます。
5. 「Alipay レジアプリ」とは、顧客の決済を行うためにAlipay アカウント情報を示すバーコードまたは QRコードを読取るアプリケーションを指します。
6. 「Alipay Spot Payment 利用料金」とは、Alipay Spot Payment の利用料金を意味します。
第 3 条 (加盟店)
1. 加盟店は、Alipay Spot Payment を取扱う店舗、施設(以下「Alipay Spot Payment 取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、Alipay Spot Payment の取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
2. 加盟店は、すべての Alipay Spot Payment 取扱店舗内外の顧客の見やすいところに Alipay Spot Payment が取扱い可能である旨の当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
3. 加盟店は、当社または Alipay から Alipay Spot Payment の取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、当社が Alipay Spot Payment の利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5. 加盟店は、本規約の定めおよび当社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、Alipay レジアプリの使用および保管をするものとします。
6. 加盟店は、加盟店標識及び Alipay レジアプリを、当該の使用目的または本規約で定める用途以
外の目的のために使用または解析をしてはならず、 また第三者に使用等させてはならないものとします。
7. 加盟店は、Alipay Spot Payment のロゴマーク(デジタルデータ化されたものを含む)を、当社が定める基準に準じた方法で使用します。また、本規約で定める用途以外の目的のために使用してはならないものとします。
第 4 条 (届け出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、Alipay Spot Payment 取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他当社所定の書面 に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはAlipay からの通知または送付書類、売買取引債権の買取代金が延着し、または到着しなかった場合 には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第 5 条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社または Alipay は、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 6 条 (業務の委託)
1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。 また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社または Alipay に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社またはAlipay の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5. 当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第 7 条 (Alipay Spot Payment 取引契約)
1. 加盟店は、顧客が売買取引に基づいて加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の Alipay アカウントからの減算によって支払う旨の契約の申し込みを行うときは、本規約に従い、当該顧客とかかる内容の契約(以下「Alipay Spot Payment 取引契約」という)を締結するものとします。
2. Alipay Spot Payment 取引契約は、第 8 条に定める手続きに従って Alipay アカウントからの引落し確認を表す電文がAlipay レジアプリに表示された時に成立するものとします。
第 8 条 (Alipay Spot Payment 取扱方法)
1. 加盟店は、顧客が Alipay Spot Payment 取引契約の申し出を行った場合、顧客の提示した Alipay アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを顧客自身に Alipay レジアプリにかざして読取らせ、または顧客より Alipay アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの引渡しを受けて自ら当該バーコードまたは QR コードを Alipay レジアプリに読取らせるものとします。
2. 加盟店は、Alipay レジアプリに表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させるものとします。
3. 加盟店は、Alipay アカウントからの引落し確認を表す電文が Alipay レジアプリに表示されたときは、 Alipay Spot Payment 取引契約が締結されたものとして取扱うものとします。
第 9 条 (取扱不能)
加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、Alipay Spot Payment の取扱いを行わないものとします。
(1)停電、故障等によりAlipay レジアプリによる取扱いができない場合 (2)ネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) Alipay アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの読取りができない場合
第 10 条 (加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、売買取引を行うものとします。
2. 加盟店は、有効な Alipay アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを提示した顧客に対し、第 11 条に定める事由がないにもかかわらず取引を拒絶したり、現金客と異なる代金の請求をする等、顧客に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.加盟店は、以下に定める内容の売買取引を行わないものとします。 (1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律に違反する取引
(4)消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引 (5)当社または Xxxxxx が顧客の利益の保護に欠けると判断する取引 (6)顧客が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7)その他当社または Xxxxxx が不適当と判断する取引第 11 条 (取引の拒絶)
1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間の Alipay Spot Payment 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。
(1) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるバーコードまたは QR コードを提示した場合
(2) 顧客が Alipay アカウント名義人以外の者または不審者と判断される場合
(3) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的として Alipay Spot Payment 取引契約の申し込みをした場合
2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、Alipayアカウントの名義人、当社及び Alipay に生じた損害を賠償するものとします。
第 12 条 (債権譲渡)
加盟店は、Alipay アカウントからの引落し確認を表す電文が Alipay レジアプリに表示された時点をもって、直ちに顧客に対する売買取引に基づく債権(以下「売買取引債権」 という)を、当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
第 13 条 (料金等の請求・支払方法)
1. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額から Alipay Spot Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、UPCは加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。)
なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の合計額が当月分の Alipay Spot Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の Alipay Spot Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
2. 加盟店は、Alipay Spot Payment 利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、当社が指定する期日までに当社が指定する方法(加盟店から当社に対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
3. 加盟店は当社が必要と判断した際は、当社が指定する金額の事前保証金を当社が指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、事前保証金については利息を付さないものとします。
第 14 条 (債権買戻し)
1.当社は、本契約又は本規約に基づき加盟店から譲り受けた売買取引債権について、次の事情が判明したときは、無条件で加盟店に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、加盟店は直ちに買戻しを行なうものとします。
(1) 当該売買取引債権が本契約又は本規約の規定に反する手続きにより作成されたと認められたとき
(2) 当該売買取引債権の内容に誤りがあることが判明した場合
(3) 当該売買取引債権の金額が正当なものでない場合
(4) 当社が当該売買取引債権の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が当社の求める調査に協力しなかった場合
(5) Alipay アカウントの名義人より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
(6) 加盟店と顧客との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(7) 加盟店に第 24 条第 1 項各号にあげる事由のいずれかが生じた場合
(8) Alipay からの通知、当社の調査又は加盟店の調査その他の原因により、第三者の Alipay アカウントの不正生成、他人のAlipay アカウントの盗用などによる Alipay アカウントの不正利用が判明した場合
2. 前項により当社から加盟店に対して債権買戻しの請求が行われた場合において、当該売上債権の譲渡代金又は立替払金が支払済みのときは、加盟店は直ちにこれを当社に返還するものとします。
3. 当社は加盟店に支払うべき債務があるときは、弁済期の前後を問わずこれと相殺処理することができるものとします。
4. 加盟店が当社に届け出た営業所を閉鎖するなど、加盟店について当社からの通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
5. 当社は、加盟店の売上が前月比 50 パーセント以上変動し、かつその変動原因について当社が疑義を有した場合、加盟店に対して事前の通知を行った上で、本条に基づく債権買戻しの代金のうち、その平均月額の 1 ヶ月分から 12 ヶ月分の範囲内において支払を保留できるものとします。この場合、当該保留中に発生したAlipay Spot Payment 利用料金は保留された代金から控除されるものとします。
6. 当社は、毎月末日を締め日として当月に請求した債権買戻しの代金額及び件数を算出し、当該代金額又は件数が、当月末日を締め日として算出される加盟店の本規約に基づく売上の金額又は件数の 1%を超過する場合、加盟店に対し、その旨を通知するものとします。
7. 当社は、同一の加盟店につき、前項の超過が生じた月が通算で 2 ヶ月となった場合、当該加盟店のアカウントの一時停止、加盟店受取金の支払保留その他当社が必要と判断する措置をとることができるものとします。
第 15 条 (差押等の場合の処理)
売買取引債権の買取代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該買取代金債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 16 条(加盟店の禁止事項等)
1. 加盟店は、Alipay Spot Payment の利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1) Alipay Spot Payment 利用にあたり利用しうる情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為
(2) 第三者(Xxxxxx、顧客、他の加盟店を含みますがこれらの者に限られません。以下、本項において同様とする)若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者若しくは当社を差別し、又は誹謗中傷する行為
(4) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いるなどして第三者若しくは当社の名誉若しくは信用を傷つけ、又は第三者若しくは当社の業務を妨害する行為
(5) 第三者若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6) 第三者若しくは当社に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(7) 第三者若しくは当社に対して暴力的な要求又は法的な責任を超える要求をする行為
(8) 第三者若しくは当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(9) 換金を目的とする商品の販売行為その他信用販売制度を悪用する行為
(10) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(11) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(12) わいせつ又は児童虐待にあたる画像、映像、文書などを送信・掲載する行為
(13) コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又は推奨する行為
(14) 第三者になりすまして、Alipay Spot Payment を利用する行為
(15) Alipay レジアプリに接続されている他のコンピュータシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(16) その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為
(17) 前各号に定める行為に準じる行為
(18) 前各号に定める行為を助長する行為
(19) その他、当社が不適切と判断した行為
第 17 条(顧客対応)
1. 加盟店は、顧客との間で商品等のキャンセル、クーリングオフ、受取り拒否その他の紛争が生じた場合には、すべてその責任と負担において解決するものとし、当社及び Xxxxxx に対し何らの迷惑又は損害を及ぼさないものとします。
2. 加盟店は当社に対し、Alipay Spot Payment を用いてなされた加盟店と顧客との間での信用販売及びその対象商品に関して受け付けた商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換、これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の問い合わせ、苦情、請求等の内容を速やかに通知
するものとします。
3. 加盟店は、自己の責任と費用により、前項の問い合わせ、苦情等に対応し、当社及び Alipay に対し、一切の負担をかけないものとし、当社又は Xxxxxx の指示に従い、必要な協力をするものとします。
4. 当社又は Alipay が、Alipay Spot Payment を用いてなされた加盟店と顧客との間での信用販売及びその対象商品に関して、商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の対応を自ら行った場合、加盟店は、直ちに、当該対応をした当社又は Alipay に対し、その対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られない)を補償するものとします。
第 18 条(加盟店の取扱商品等)
1. 加盟店は、本契約に基づき販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。当該届出に基づき当社が承諾した商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとします。
2. 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券並びに当社が別途指定した商品及びサービス等については、当社及び Alipay の個別の許可を得ずに信用販売を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の信用販売を行う場合、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得なければならないものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちに当社に通知し、以後当該商品の信用販売を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当するものを、顧客に対する信用販売の対象としてはならないものとします。
(1) 発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの
(2) 第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのあるもの
(3) 第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案xxの知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの
(4) 手形、小切手、プリペイドアカウント ID、株券等の有価証券
(5) 機能又は品質に瑕疵のあるもの
(6) わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの
(7) 有害プログラムを含んだもの
(8) 公職選挙法に違反するおそれのあるもの
(9) 偽造されたもの
(10) 著しく品位を損なうもの
(11) マネーロンダリング等の取引に関わるおそれがあるもの
(12) その他法令に違反するおそれのあるもの
(13) Alipay Spot Payment 決済サービス約款に違反するもの又は Alipay が不適当と判断したもの
(14) その他当社が細則として定めて加盟店に通知したもの
第 19 条 (個人情報の保護)
1. 本条において、「個人情報」とは、当社又は加盟店が Alipay Spot Payment に関連して知り得た顧客に関する情報のうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の顧客を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の顧客を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
2. 当社は顧客及び加盟店の個人情報を適切に保護し、当社が別途当社の Web サイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
3. 加盟店は、顧客の個人情報を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5 月30日法律第 57 号)を遵守しなければならないものとします。
4. 加盟店は、顧客の個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、顧客の個人情報に接する必要のある役員及び従業者(従業員、契約社員、アルバイト、パート等を含みます。以下、「被開示役員等」という)以外の役員及び従業者が顧客の個人情報に接することがないように個人情報を保管・管理しなければならないものとします。
6. 加盟店は、被開示役員等との間で秘密保持契約を締結することにより、被開示役員等に対し、その在任・在職中のみならず退任・退職後においても、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務を遵守させる等、顧客の個人情報の保護について必要となる措置をとらなければならないものとします。
7. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾がない限り、顧客の個人情報に接する必要のある業務を第三者に委託してはならないものとします。
8. 加盟店は、当社の書面による承諾を得て前項の業務を第三者(以下、「委託先」という)に委託する場合であっても、当該委託先に提供する顧客の個人情報の範囲を最小限にとどめなければならないものとし、当該委託先に対し、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務と同等の義務を負わせなければならないものとします。
9. 加盟店は、委託先の故意又は過失により当社又は顧客に損害が生じた場合、当該損害を被った当社又は顧客に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られない)を当該委託先と連帯して賠償するものとします。
10. 加盟店は、顧客の個人情報を本契約又は本規約の履行以外の目的に使用してはならないものとし、顧客の個人情報の複製・複写又は改変が必要な場合には、事前に当社から書面による承諾を受けなければならないものとします。
11. 当社は、加盟店が顧客の個人情報を本契約及び本規約の履行以外の目的に使用した場合、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
12. 加盟店は、顧客の個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならないものとします。
(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとします。
(2) 個人情報を取扱う作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とします。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、顧客の個人情報については厳重な保管管理を実施するものとします。
(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとします。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとします。
13. 加盟店は、顧客の個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、直ちに当社に報告するとともに、当社の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならないものとします。
14. 当社は、加盟店に対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じて加盟店の実施する業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとします。
15. 前項の調査に関連し、当社が加盟店に対して顧客の個人情報の管理状況について報告を求めたときは、加盟店は、直ちに、当社に対し、当社が求める事項を書面により報告しなければならないものとします。
16. 加盟店は、第14 項に基づく立入調査及び前項に基づく報告の要請について、自己の業務に支障があることを明示しない限り、これを受け入れるものとする。
17. 本条の規定は、本規約終了後もなお効力を有するものとします。
第 20 条(機密保持)
1. 加盟店及び当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、Alipay Spot Payment に関連して知り得た相手方または顧客の機密に属すべき情報の一切を第三者に漏洩してはならず、また本規約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 当社が Alipay Spot Payment のサービスxxxの目的で情報を集計及び分析等する場合
(2) 前号の集計及び分析等により得られたものを、当社が個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(3) Alipay Spot Payment に関わる部分の営業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(4) その他任意に相手方又は顧客の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(5) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6) 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(7) 当社の利益を守るために必要性があると当社が判断した場合
2. 前項の義務は、本規約終了後もなお効力を有するものとします。
第 21 条 (Alipay Spot Payment 取扱いの停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本規約に基づく Alipay Spot Payment の取扱いを一
時的に停止することを請求することができ、この請求 があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、Alipay Spot Payment の取扱いを行うことができないものとします。
(1)当社が前条第 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2)当社が、加盟店が第 24 条第 1 項(1)、(2)、(3)、(7)、(8)、(9)、(10)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3)その他、当社が必要と認めた場合
第 22 条 (取扱期間) 本規約の有効期限は 1 年間とします。ただし、加盟店または当社が取扱期間満了 3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本規約はさらに 1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第 23 条 (解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店または当社は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものと します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、直前 1 年間にAlipay Spot Payment の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第 24 条 (契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟に際し当社に提出した書面および、第 4 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2)他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3)第 20 条の規定に違反したとき
(4)前三号のほか本規約に違反したとき
(5)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、また はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7)前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(8)他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または Alipay Spot Payment システムを悪用していると 当社が判断したとき
(9)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(10)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (11)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否 かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部また
は一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、 当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 25 条(契約終了後の処理)
1. 第 22 条または第 23 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた Alipay Spot Payment 取引契約は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、Alipay Spot Payment の取扱いを本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に 対する債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から Alipay Spot Payment の取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるものとします。なお、Alipay レジアプリについては設置会社の指示または使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第 26 条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 当社及び加盟店は、自ら、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者
(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する おそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、 または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供 を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持 もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法 行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、
または暴力団との資金的なつながりを有 し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社および Alipay に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第 2 項の規定を準用するものとします。
3. 加盟店が本条第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。 なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく Alipay Spot Payment の取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、Alipay Spot Payment の取扱いを行うことができないものとします。
第 27 条(協議条項)
当社及び加盟店は、本規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、関係法令及び取引慣行に従う外、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとします。
第 28 条 (準拠法)
加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第 29 条 (合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条(存続条項)
本契約終了後といえども、第 4 条第 2 項、第 5 条、第 12 条乃至第 15 条、第 17 条、第 19 条 17
項、第 20 条第 2 項、第 24 条第 2 項、第 26 条、第 28 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第 31 条(約款の変更)
1. 当社は加盟店の了解を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後のAlipay Spot Payment 決済サービス契約約款によるものとします。
2. 変更後の約款は、当社が別途定める場合を除き、当社が加盟店に対してその変更内容の通知を発し、当社がその後に変更後の本規約に基づく Alipay Spot Payment 取引契約の受け入れを行ったときに、その効力を生じるものとします。
第 32 条(当社からの通知)
1. 当社から加盟店への通知は、当社の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他当社が適当と判断する方法にて行うこととします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知を当社の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子 メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3.本契約及びで事前に通知する期間の指定がない場合は、当社が通知を発した日から 15 日を経過した場合に加盟店は、通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなします。
第 33 条(附則)
平成 28 年 4 月 1 日制定・施行
平成 28 年 6 月 1 日改訂
平成 28 年 10 月 1 日改訂
平成 29 年 4 月 1 日改訂
Alipay 広告サービス利用規約
第 1 条【総則】
1.株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下、当社)は、Alipay 広告サービス利用規約(以下、本規約)を定め、本規約に基づき「Alipay 広告サービス」(以下、本サービス)を提供するものとする。
2.本規約においては次の用語は次の意味で使用するものとする。
(1)「本サービス」とは、加盟店に関する各種情報を Alipay 所定のインターネットサイト(以下、「Alipay 広告」)上に掲載し、公衆送信の方法によりインターネットユーザーに公開するサービスをいう。
(2)「加盟店」とは、本規約に承諾した上で当社の指定する方法に従って本サービス利用を申し込み、当社が当該申し込みを承認した店舗をいう。
(3)「加盟店情報」とは、店舗名、電話番号、住所、申込者名、申込者と店舗との関係、メールアドレス等当社が指定する加盟店申し込みに必要な情報をいう。
(4)「掲載情報」とは、Xxxxxx 広告上に掲載する加盟店掲載情報及びユーザーによる掲載情報をいう。
(5)「加盟店掲載情報」とは、画像、PR 情報、店舗詳細情報、メニュー情報、クチコミへの返信などの加盟店により Alipay 広告上に掲載された情報をいう。
(6)「ユーザーによる掲載情報」とは、店舗情報、クチコミ、画像などの Alipay 広告ユーザーにより Alipay 広告上に掲載された情報をいう。
(7)「利用契約」とは、本規約に基づき当社と加盟店との間に締結される、本サービスの提供に関する契約をいう。 3.加盟店は本規約を遵守して本サービスを利用するものとする。
第 2 条【利用契約の締結】
1.利用契約は、本サービス利用を希望する店舗が本規約に同意の上、当社所定の形式の利用申込を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信した時点で成立するものとする。
2.利用契約の変更は、加盟店が当社所定の申込書、利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとする。
3.当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず、本サービスの利用を希望する店舗及び加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の締結もしくは利用契約変更の承認を締結しないものとする。また、契約の承認後であっても当社または Alipay が不適切と判断した場合は承認の取り消しを行う場合があることを加盟店は予め了承するものとする。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(3)利用申込又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき (4)6 条 1 項各号の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとき
(5)その他当社が不適当と判断したとき
第 3 条【通知】
当社から加盟店への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社システムの管理画面、当社ホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとする。
第 4 条【利用規約の変更】
1.当社は、本規約を随時変更することがある。なお、この場合には、加盟店の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の利用規約を適用するものとする。
2.本規約の変更後、加盟店が本サービスを引き続き利用した時点で、変更後の新利用規約に同意したものとする。
第 5 条【掲載情報】
1. 加盟店は、本利用契約期間中、当社所定の方法に従って自らの責任において加盟店掲載情報等を掲載もしくは変更できるものとする。
2. 原則として、文字情報及び画像等掲載情報の掲載場所及び配置は当社又は Alipay が決定するものとする。
3. 加盟店は、当社及びXxxxxx が自らの判断により何ら事前の通知なく加盟店掲載情報の編集・変更・削除を行うことに同意する。また、当社及び Xxxxxx はその理由の如何を問わず加盟店掲載情報の削除義務を負わない。
4. 当社は、加盟店が掲載しようとした情報についてその掲載を拒絶したこと、当該掲載の承諾の判断に時間を要したこと、加盟店掲載情報を編集・変更・削除したこと、または当該情報を削除しなかったことにより、加盟店もしくは第三者に発生した損害について、その法的根拠如何を問わず、一切の責任を負わない。
第 6 条【禁止行為】
1. 加盟店は、当社が提供する本サービスの利用、本サービスへのアクセスに関して、以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)法律・政令及び省令・規則・行政指導等に違反する行為 (2)犯罪に結びつく行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)虚偽・誇大表現等消費者の判断に錯誤を与える恐れのある行為
(5)他の加盟店その他の第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他不利益を与える行為
(6)Alipay 広告上で当社が承認した店舗に関わる情報以外を宣伝する行為
(7)Alipay 広告に掲載されている情報その他本サービスで取得可能な情報を、他のサイトに転載し、またはインターネット以外の媒体に転用する行為
(8)宗教活動、政治活動などの目的で本サービスを利用する行為 (9)当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(10)Alipay 広告に関し利用しうる情報を改竄する行為
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 (12)上記各号に定める行為に準じる行為
2. 加盟店が前項に定める行為を行った場合、当社及び Alipay は、かかる行為により掲載された情報等を Alipay 広告上から削除し、または当該行為を行った加盟店に対して当該行為の差止を請求できるものとする。
3.加盟店は本条第 1 項各号の行為を行った場合は事前の通知無く、本サービスの利用を停止される場合があることを予め承諾するものとする。
第 7 条【個人情報の保護】
加盟店は、当社が本サービスの提供にあたって必要な情報を加盟店から取得することに同意するものとする。当社は取得した加盟店の情報について個人情報が存する場合は、当該情報を適切に保護し、当社が別途当社のホームページ上に掲示するプライバシーポリシーを遵守するものとする。
第 8 条【本サービスの利用料金、算定方法等】
本サービスの利用料金、算定方法等は、Alipay 広告サービス利用申込書に定めるとおりとする。
第 9 条【遅延利息】
1.加盟店が本サービスの利用料金(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合
には、支払期日の翌日から起算 して支払の日の前日までの日数について、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとする。遅延利息は支払いを遅延した全額に対し 年 14.5 %の割合で発生するものとする。 2.前項の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。
第 10 条【本サービス提供の停止・中止】
1.当社は加盟店が下記に該当する場合、当社の判断にて本サービスの提供を事前の通告なく永久的に又は一時的・部分的に中止することができるものとする。
(1)加盟店が本サービスの利用料金及びその他の債務を、所定の支払期日が経過しても履行しない場合
(2)加盟店が本サービスに登録しているメールアドレス、電話番号、住所のいずれの方法においても当社からの連絡が取れなくなった場合
(3)前 2 号のほか加盟店が本規約に違反した場合
2.当社は本条前項に基づく本サービスの提供の停止及び中止によって生じた加盟店または第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
第 11 条【利用期間】
1.本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとする。ただし、当社が定める方法により期間満了 1 ヶ月前までに加盟店又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに、直前の利用期間と同じ契約月数が自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。
2.当社は、本サービスの利用期間満了の 1 ヶ月前までに、加盟店に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとする。
3.加盟店が利用期間中の途中解約を希望する場合には、その利用期間の残期間相当額を当社の求めに応じて支払う事を条件に解約ができるものとする。
第 12 条【メンテナンス等】
1. 当社は、次の場合には本サービスの提供を一時的に中止するものとする。
(1)システム拡張、メンテナンス、その他システムを提供するにあたり必要な事由によりシステムやサーバ等のセンター設備の一部もしくは全部を停止させる場合
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合 (4)当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)その他、当社が本サービスの提供の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
2.当社は、第 1 項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を連絡先担当者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとする。
第 13 条【守秘義務】
1.加盟店は、本サービスの利用により入手した当社の情報および本サービスの情報について、いかなる情報の公開または第三者への漏洩を禁止する。これらの情報には、本サービスシステムに表示される全ての情報、当社より送信される電子メールに書かれた全ての情報、書面に提示・提供した全ての情報、その他本サービスに関連する全ての情報を含むものとし、本サービスを解約した後においても、いかなる情報の公開または第三者への漏洩を禁止する。
2.加盟店は、当社が本サービスの提供にあたって必要な情報を加盟店から取得することに同意するものとする。また、当社は、当該情報を当社のプライバシーポリシーに基づき取扱うものとする。
第 14 条【当社による解除】
1. 当社は、加盟店が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができるもの
とする。
(1)本規約の条項に違反したとき
(2)手形又は小切手の不渡りが発生した時
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分または滞納処分の申し立てを受けたとき (4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされた時
(5)前 3 号の他、加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき (6)解散又は営業停止となったとき
(7)営業方法等について行政当局による注意又は勧告、もしくは行政処分を受けたとき
(8)加盟店が当社のコンピュータに保存されているデータを当社に無断で閲覧、変更もしくは破壊したとき、又はその恐れがあると当社が判断したとき
(9)営業方法等が公序良俗に反し又は Alipay 広告にふさわしくないと当社が判断したとき
(10)自己もしくはその役員・従業員、自己の親会社、大株主ないし実質的に会社を支配する者もしくは自己の子会社 (以下、総称して「グループ会社」)またはグループ会社の役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準じる者)に該当することが判明したとき
(11)自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑤のいずれかに該当する行為を行ったとき
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他①ないし➃のいずれかに準ずる行為
2. 当社は前項各号にかかわらず、利用契約の継続が困難と認めたときは、加盟店に対し、書面またはメールによる催告の上、利用契約を解除することができる。
第 15 条【損害賠償】
1.当社の責に帰すべき事由により加盟店が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、本規約及び利用契約に別に定めている場合を除き、加盟店からの請求により、利用契約に基づき当該月の利用料金として加盟店が支払った金額を限度として、加盟店に現実に発生した直接損害の賠償請求に応じるものとする。
2.加盟店が当該請求を為し得ることとなった日から 3 か月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、加盟店は当該請求をする権利を失うものとする。
3.加盟店が本規約に違反する本サービスの利用をすることによって当社に損害が発生した場合は、当社は加盟店に対して損害全額の賠償を請求できるものとする。
第 16 条【免責事項】
1.当社が、当社の責めに帰すべき事由以外の原因(停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバ等のシステム上の不具合・緊急メンテナンスの発生などを含むがこれらに限られない)により加盟店に損害を与えた場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとする。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではない。
2.当社は加盟店が他の加盟店または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。
第 17 条【協議・紛争】
1.本規約に定めのない事項及びその解釈に疑議が生じた事項については、当社と加盟店との間で協議の上誠意を持って解決・決定するものとする。協議により解決できない問題については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2.本契約に基づく権利又は法律関係について紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとする。
第 18 条【附則】
2017 年 6 月 15 日制定・施行
2017 年 11 月 1 日改訂
(以上)