Contract
約款(ハワイビーチフォトプラン)
第1章 総則
(適用範囲)第 1 条
1. 当社が申込者との間で締結するハワイビーチフォトプランに関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が、申込者との間で特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)第 2 条
1. この約款で「ハワイビーチフォトプラン」とは、当社が、申込者の募集のためにあらかじめ、撮影地及び行程、申込者が提供を受けることが出来る運送又は撮影・衣装サービスの内容並びに申込者が当社に支払うべき代金の額を定めた行程に関するパッケージを作成し、これにより実施する撮影プランをいいます。
2. この約款で「サービス」とは、当社と提携する現地催行会社が提供する申込者のホテルお迎え・撮影・衣装貸出・メイク施工・ホテルへのお送り・その他ハワイビーチフォトプランに関するサービス(以下「サービス」といいます。)をいいます。
3. この約款で「現地催行会社」とは、撮影地においてサービスを申込者に対して提供する会社のことをいいます。
(ハワイビーチフォトプラン契約の内容)第 3 条
1. 当社は、ハワイビーチフォトプラン契約において、申込者が現地催行会社の定めるサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
2. 本利用規約に定めのほか、当社ウェブページの記載内容(当社ウェブページから申込みいただいた場合)、及び当社から申込者にお送りしたメールの記載内容(添付ファイル及び同メールにリンクを貼っている当社ウェブページの記載内容を含む)が、当社と申込者との間の契約内容となります。
3. ハワイビーチフォトプランは現地催行会社が実施します。現地催行会社が所在する国(州)または地域の法令に準拠して実施するものとなります。申込者が現地催行会社と書面で合意をした場合、申込者は、その記載内容を遵守するものとします。
第 2 章 契約の締結
(契約の予約)第 4 条
1. 当社は、ハワイビーチフォトプランの予約をした者を契約責任者と定め、もう一方の者(以下
「構成者」といいます。)によるハワイビーチフォトプラン契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該カップルに係るサービス業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行ないます。
2. 当社にハワイビーチフォトプランの申込みをしようとする申込者は、当社所定の予約方法にて所定の事項を通知の上、当社が定める期限までにサービス代金を支払わなければなりません。
3. 前項のサービス代金は、取消料が発生した場合、その一部又は全部に充当します。
4. ハワイビーチフォトプランの参加に際し、特別な配慮を必要とする者は、予約時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5. 前項の申出に基づき、当社が申込者のために講じた特別な措置に要する費用は、申込者の負担とします。
6. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、なんらの責任を負うものではありません。
7. 当社は、サービスを受けるカップルでない者からハワイビーチフォトプランの予約を受けた場合、ハワイビーチフォトプラン契約は、当該予約者との間で成立します。
(予約の方法等)
第 5 条
1. 当社は、電話、メール、ファクシミリ、インターネット等その他の通信手段によるハワイビーチフォトプランの予約を受け付けます。申込者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、サービス代金の支払いをしなければなりません。
2. 申込者が第一項の期間内にサービス代金全額の支払いをしない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。この場合、当社は、申込者に特別な通知はせず、申込者に対しいかなる補償もいたしません。
(契約締結の拒否)第 6 条
当社は、次に掲げる場合において、ハワイビーチフォトプラン契約の締結に応じないことがあります。
(1) 申込者が他の申込者に迷惑を及ぼし、ハワイビーチフォトプランの円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(2) 申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(3) 申込者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4) 申込者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5) その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)第 7 条
ハワイビーチフォトプラン契約は、当社が予約内容の通知したのち、第 4 条第 2 項の金額を申込者より受理した時に成立するものとします。
(契約書面等)第 8 条
1. 当社は、第 5 条第 1 項の予約を受けた後、申込者より所定の旅行情報を受理次第、申込者に、日程、サービスの内容、サービス代金の振込先及び振込期限等を記載した書面(以下「契約書面」といい、書面にはメール及び電子データを含みます。)を交付します。
2. 当社は、撮影開始日の前日までに、サービスの内容、スケジュール、注意事項等を記載した最終案内書面(書面にはメール及び電子データを含みます。)を交付します。
3. 前項の場合において、手配状況の確認を希望する申込者からの問い合わせがあったときは、最終案内書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
4. 当社及び現地催行会社が手配するサービスの範囲は、第 1 項及び第 2 項の書面に記載するところに特定されます。
(サービス代金)第 9 条
申込者は、当社が定める期日までに、当社に対し、当社が定めるサービス代金を支払わなければなりません。
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)第 10 条
当社及び現地催行会社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社及び現地催行会社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、申込者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由と の因果関係を説明して、サービスの内容その他のハワイビーチフォトプラン契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(申込者の交替)第 11 条
当社とハワイビーチフォトプラン契約を締結した申込者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことはできません。
第4章 契約の解除 ▼
(申込者の解除権)第 12 条
1. 申込者は、いつでも別表第 1 に定める取消料を当社に支払ってハワイビーチフォトプラン契約を解除することができます。
2. 申込者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、撮影開始前に取消料を支払うことなくハワイビーチフォトプラン契約を解除することができます。
(1) 申込者の関与し得ない事由が生じたことによってハワイビーチフォトプラン契約の内容全体が変更されたとき。
(2) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可 能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社が申込者に対し、第 8 条第 2 項の期日までに、最終案内書面を交付しなかったとき。
(4) 当社及び現地催行会社の責に帰すべき事由により、最終案内書面に記載した日程に従ったハワイビーチフォトプランの実施が不可能となったとき。
3. 申込者は、サービス開始後において、当該申込者の責に帰すべき事由によらず最終案内書面に記載したサービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 1 項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4. 前項の場合において、当社は、サービス金額のうちサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を申込者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該サービスに対して取消料を差し引いたものを申込者に払い戻します。
(当社の解除xx―旅行開始前の解除)第 13 条
1. 当社は、次に掲げる場合において、申込者に理由を説明して、サービス開始前にハワイビーチフォトプラン契約を解除することがあります。
(1) 申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該サービスに耐えられないと認められるとき。
(2) 申込者が他の申込者に迷惑を及ぼし、ハワイビーチフォトプランの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 申込者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、確定書面に記載したサービスの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(5) 旅行申込者が第 6 条第 1 号から第 4 号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(当社の解除xx―旅行開始後の解除)第 14 条
1. 当社は、次に掲げる場合において、サービス開始後であっても、申込者に理由を説明して、ハワイビーチフォトプラン契約の一部を解除することがあります。
(1) 申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により撮影の継続に耐えられないとき。
(2) 申込者が撮影を安全かつ円滑に実施するための付添人その他の者による現地催行会社の指示への違背、これらの者又は同行する他の申込者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該サービスの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 申込者が第 6 条第 1 号から第 4 号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、サービスの継続が不可能となったとき。
2. 当社が前項の規定に基づいてハワイビーチフォトプラン契約を解除したときは、当社及び現地催行会社と申込者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合におい
て、申込者が既に提供を受けたサービスに関する当社及び現地催行会社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3. 当社が第 1 項第 1 号又は第 4 号を理由にハワイビーチフォトプラン契約を解除した場合、当社は、サービス代金のうち申込者がxxxxx提供を受けていないサービスに係る部分に係る代金から、当該サービスに対して取消料、その他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものを申込者に払い戻します。
(サービス代金の払戻し)第 15 条
1. 当社又は現地催行会社は、前三条の規定によりハワイビーチフォトプラン契約が解除された場合において、申込者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、解除の翌日から起算して一ヶ月以内に、申込者に対し当該金額を払い戻します。ただし、精算に時間を要する場合には、当社は、申込者に通知をしたうえで、上記払戻期限を延長できるものとします。
2. 前項の規定は第 18 条又第 19 条第 1 項に規定するところにより申込者又は当社及び現地催行会社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第 5 章 行程管理
(当社の指示)第 16 条
申込者は、サービス開始から終了までの間において、サービスを安全かつ円滑に実施するための当社及び現地催行会社の指示に従わなければなりません。
(保護措置)第 17 条
当社及び現地催行会社は、撮影中の申込者が、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社及び現地催行会社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は申込者の負担とし、申込
者は当該費用を当社又は現地催行会社が指定する期日までに当社又は現地催行会社の指定する方法で支払わなければなりません。
第 6 章 責任
(当社の責任)第 18 条
1. 当社は、ハワイビーチフォトプラン契約の履行に当たって、故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負います。ただし、当社に故意・重過失がある場合を除き、渡航費用、宿泊費用及び衣服の購入費用は、損害賠償の対象には含まれないものとし、損害賠償額は、申込者が支払ったサービス代金を上限とします。
2. 申込者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は現地催行会社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社又は現地催行会社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(申込者の責任)第 19 条
1. 申込者の故意又は過失により当社及び現地催行会社が損害を被ったときは、当該申込者は、損害を賠償しなければなりません。
2. 申込者は、ハワイビーチフォトプラン契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を 活用し、申込者の権利義務その他のハワイビーチフォトプラン契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. 申込者は、サービス開始後において、最終案内書面に記載されたサービスを円滑に受領するため、万が一最終案内書面と異なるサービスが提供されたと認識したときは、サービス終了前までに、速やかにその旨を当社又は現地催行会社に申し出なければなりません。申込者が上記申し出を怠ったことにより事実確認ができなくなった場合には、当社は、申込者に対して損害を賠償する義務を負いません。
第 7 章 トラブルの解決
(基本指針)第 20 条
1. 当社と申込者との間でサービスに関してトラブルを生じた場合は、双方が誠実に協議し、解決するものとします。
2. 撮影データの修正については、通常撮影した場合に比較して明らかな不具合や落ち度が認められる場合に限り、再修正をいたします。
3. 申込者が現地において現地催行会社とオプション契約をした場合、当社は、オプション契約に関するトラブルには責任を負いません。当社が、申込者と現地催行会社との間で仲介者となることがありますが、当社は、いつでも、申込者に通知のうえ、仲介者の立場を辞退することができます。
4. 当社は、申込者がサービスに満足していない場合であっても、債務不履行があったとはいえない場合には、損害賠償その他の補償には応じられません。
5. 当社と申込者との間の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。また、当社と申込者との法律関係については、日本法が適用されるものとします。
別表第 1 取消料(第 12 条第 1 項関係)
■取消料
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 8 日目にあたる日より前 まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降 | サービス代金(日本円)全額 |
プラン・オプション(チャーチ・オブ・ゴッド教会でのフォトプラン以外の教会フォトプラン及び教会ウェディングオプションを除く)
チャーチオブゴッド教会ウェディング | |
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金(ウェディング料金のみ)の 60% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる日以降 | サービス代金(ウェディング料金のみ)の全額 |
エピファニーエピスコパル教会(フォトプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
エピファニーエピスコパル教会(フォト&ウェディングプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 20% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
モアナルアコミュニティ教会・ホーリーナティビティ教会(フォトプラン・フォト&ウェディングプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 20% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる日以降 | サービス代金の 70% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
ユナイテッドチャーチオブクライスト教会・セントクレメンツ教会・ヌウアヌコングリゲーショナル教会・セントマークス教会・プリマリエ教会(フォトプラン・フォト&ウェディングプラン)
カウマカピリ教会・キャルバリーバイザシー教会(フォト&ウェディングプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 91 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 90 日目にあたる日以降 | サービス代金の内 39,000 円 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
カイルアユナイテッドメソジスト教会(フォトプラン・フォト&ウェディングプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
カワイアハオ教会(フォトプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 34 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる日以降 | サービス代金の 70% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
カワイアハオ教会(フォト&ウェディングプラン)
区分 | 取消料 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 67 日目にあたる日より 前まで | なし |
撮影日前日から起算してさかのぼって 66 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 10 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |
セントラルユニオン大聖堂(フォトプラン・フォト&ウェディングプラン)
区分 | 取消料 |
サービス申し込み時より | 22,000 円 |
撮影日前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日以降 | サービス代金の 50% |
撮影日前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日以降 | サービス代金の全額 |