Contract
一般社団法人埼玉県バス協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県バス協会(以下「本協会」という。)」と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業(以下「バス事業」という。)の健全なる進歩発展を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)バス事業の調査及び統計の作成並びに資料の収集
(2)運賃の適正化に関する調査
(3)法令及び税制に関する調査研究
(4)輸送の安全及び環境の保全に関する事業
(5)バス走行環境の改善に関する事業
(6)バス事業に関する意見の公表
(7)バスの利用者の利便の増進を図るための事業
(8)バス施設等の整備に対する助成その他運輸事業振興助成交付金の対象として適切な事業
(9)その他本協会の目的を達成するために必要な事業第3章 会員
(協会の構成員)
第5条 本協会は、埼玉県内においてバス事業を営む者であって、次条の規定により本協会の会員となったものをもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(会員の権利及び義務)
第7条 会員は、本協会の運営について会長に意見を述べることができる。
2 会員は、資料の配布を受け、諸会合に出席し、第4条に定める事業に参加することができる。
3 会員は定款及び総会の決定を遵守しなければならない。
(経費の負担)
第8条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を、督促後なお1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)会費の金額及び徴収方法
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって開会の日の1週間(総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、2週間)前までに会員に通知しなければならない。
3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1 名につき1 個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理人による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により議決権を行使する場合は、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が会員の全員に対し総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。第5章 役員等
(役員の設置)
第24条 本協会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名以内
(3)専務理事 1名
(4)理 事 10名以上13名以内(会長、副会長、専務理事を含む。)
(5)監 事 2名以内
2 前項の会長、副会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表する。
3 会長は、本協会の業務を執行する。副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、3ヶ月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第31条 本協会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるものとする。
4 顧問は、無報酬とする。第6章 理事会
(構成)
第32条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、少なくとも3ヶ月に1回又は会長が必要と認めたとき随時開催する。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けた時又は会長が事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長があたる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長が議長の職務を代行する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。第7 章 会計
(事業年度)
第40条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長及び副会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長及び副会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第45条 本協会は、剰余金を分配することはできない。
(残余財産の帰属)
第46条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの とする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 本協会の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、法人法第
128条第3項に規定する措置により開示する。第10章 職員、部会及び委員会
(職員)
第48条 本協会に、業務を処理するために職員を置く。
2 重要な職員は、会長が理事会の決議を経て任免する。
3 前項以外の職員は、会長が任免する。
(部会及び委員会)
第49条 バス事業の発展、改善と協会運営に関する業務の円滑を図る目的で、理事会の決議を経て、部会を設け又は必要に応じて委員会を設けることができる。
2 前項の部会及び委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。第11章 補則
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用す る同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(会長)は、xx xとする
3 この法人の最初の代表理事(副会長)は、xxx xx、xx xxとする。
4 この法人の最初の業務執行理事(専務理事)は、xx xとする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第1
06条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日
とする。