Contract
2024年度 会員規約
第 1 条(基本定義)
本規約によって定める条項は、「埼玉スタジアム 2002 サッカースクール」として運営するサッカースクール(以下総称して「本スクール」という。)の利用に関し適用されるものとします。
第 2 条(目的)
本スクールは、会員がスポーツを楽しむことを通じて会員の心身の健康維持・増進、技術向上、会員相互の親睦と交流を図るとともに、豊かな実りある余暇を楽しみながら地域スポーツコミュニティの醸成を図ることを目的とします。
第 3 条(運営)
本スクールの運営は、xxxxxxxxxxxxxx 0-000 公益財団法人埼玉県公園緑地協会(以下「協会」という)が当たります。
第 4 条(会員制度)
1. 本スクールは、会員制とします。
2. 本スクールに入会される者は、本規約を承諾し、本スクール所定の入会申込をしなければなりません。
第 5 条(入会資格)
次の各号のいれずれかに該当する者は、本スクールの会員になることはできません。
1. 規約及び本スクールの諸規則を遵守できない者。
2. 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者。
3. 未xx者。ただし、親権者が連署した同意書(申込書)がある場合はその限りではありません。
4. 会員資格喪失の履歴のある者(ただし、会費又は受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く)。
第 6 条(諸規定の遵守)
1. 会員は、本規約(第 22 条により改正されたものを含む)、施設利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
2. 施設の具体的な利用に当たっては、協会の指示に従わなければなりません。
3. 会員は、同伴した会員以外の者に対して、前 2 項の規定を遵守するよう喚起しなければなりません。
第 7 条(休会)
1. 会員が自己都合(xx、やむを得ない事情等)にて本スクールを 1 ヶ月以上スクールに参加できない場合、「休会の届出」を電子メールにて提出すると休会ができます。
2. 休会時は、月謝は頂きません。
3. 休会の期間は、申し出た月~最大年度内スクール最終日とします。
4. 休会を希望する月のご自身の初回スクール実施日までにご一報ください。その後にご連絡をいただいた場合、その月を休会とすることはできません。
5. 休会を希望する月の前月25日以降にご連絡頂いた場合、月謝がクレジットカード請求される場合がございます。
その際には、翌月以降の支払いにて調整させて頂きます。
6. 休会から復帰する際に、所属クラスが定員に達していた場合、別クラスをご提案する場合がございます。
7. 休会の期間にて、振替でスクールを受けることはできません。
第 8 条(退会)
1. 会員が自己都合により本スクールを退会する場合は、「退会の届出」を電子メールにて提出すると退会ができます。
まずは、退会を希望する月の末日までに、ご一報願います。退会を希望する月の末日までにご連絡をいただけなかった場合、翌月分の月謝が発生しますのでご注意ください。また、退会を希望する月の25日以降にご連絡を頂いた場合、翌月分月謝がクレジットカード請求される場合がございます。この場合、翌月以降に指定口座へ過納額分を返金いたします。
2. 会費又は受講料、利用料等が未納の場合は、第 1 項の「退会の届出」までに完納しなければなりません。
3. 会費又は受講料は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
4. 会員が自己都合により会費又は受講料を 3 ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとします。また、滞納分については全額現金又は協会が指定した方法で支払わなくてはなりません。
5. 会員が会費又は受講料その他の債務の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年 5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費又は受講料その他の債務と一括して、協会が指定する方法で支払を求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、すべて当該会員の負担とします。
第 9 条(諸手続き)
1. 会員が入会申込時の住所・連絡先に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2. 協会から会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責は負いません。
第 10 条(会員資格の停止及び除名)
1. 協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本スクールから除名することができます。
① 第 5 条に違反したとき。
② 会員及び職員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメント、本スクール内における宗教活動、営業行為その他。
③ 本スクールの目的に反する行為により、本スクールの秩序を乱し、又は本スクールの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
④ 規約その他協会の定めた諸規則に違反したとき。
⑤ 会費又は受講料その他債務を滞納し、協会からの催告に応じないとき。
⑥ 入会に際して協会に虚偽の申告をしたと判明したとき。
⑦ 本スクールが使用する施設・什器を故意又は重過失により破損したとき。
⑧ その他、会員としてふさわしくない言動があったと協会が認めたとき。
2. 前項による会員資格停止中の会員又は本スクールから除名された会員は、本スクールが会員用として使用する施設を利用することができません。 (1/2)
第 11 条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
①退会 ②本人が死亡したとき。 ③相当期間の資格停止にも関わらず改善が認められないとき。
④除名 ⑤運営xxxな理由により本スクールを閉鎖したとき。
第 12 条(会員資格の譲渡禁止等)
本スクールの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
第 13 条(入会金、会費、受講料及び利用料)
1. 入会金は、協会が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2. 会員は、協会が別に定める金額の会費又は受講料を、協会所定の方法で支払うものとし、既納の会費又は受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
3. 利用の有無に関わらず、退会月までは会費又は受講料等を支払わなければなりません。
4. 協会は、会員が本スクールを利用することに当たり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第 14 条(入会金、会費、受講料及び利用料等の改定)
1. 協会は、別に定める入会金、会費、受講料及び利用料等の改定を行うことができます。
2. 前項の改定を行う場合、協会は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第 15 条(施設の利用制限)
本スクールは、競技会、スクール等の諸行事、又は埼玉スタジアム 2002 全体を利用する J リーグや国際試合等の開催により、施設の全部又は一部の利用が制限されることがあります。その場合、遅くとも 1 週間前までにその旨を告知します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。これによる会員の会費又は受講料等の支払義務が縮減され、又は停止されることはありません。
第 16 条(休業)
協会は、次の理由により本スクールが使用する施設の全部又は一部を休業することがあります。
1. 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと協会が判断し、営業を不可能と認めたとき。
2. 施設の点検、補修又は改修をするとき。
3. 年末年始等一定期間の休業、その他協会が休業を必要と認めるとき。
第 17 条(賠償責任)
1. 本スクール内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について協会は、一切の責任を負わないものとします。
2. 会員又は同伴した会員以外の者は、自己の責に帰すべき原因により、本スクールの施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 親権者の同意を得た未xx者の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。
第 18 条(解散)
1. 協会はやむを得ざる事情による場合には、3 ヶ月前の予告することにより、本スクールを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3. 本スクール解散の場合、協会は会員に対し、特別の補償は行いません。
第 19 条(通知予告)
本規約及び本スクールの諸規則に関する通知又は予告は、本スクール所定の場所に掲示する方法により行います。
第 20 条(本規約その他の諸規則の改定)
協会は、本規約、細則、利用規定、その他本スクールの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
第 21 条(会員情報の取扱い)
1. 協会は、会員の本人確認、入会後の会員に対する本スクールのイベント等の案内及び通知、本スクール利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込みの際またはイベント実施の際に以下の情報(以下これらを称して「個人情報」という)を収集いたします。
① 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、メールアドレス
② 本スクールの利用に関して会員が使用する銀行等口座番号
③ 運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
④ その他各種スクール等の受講及び参加に伴う必要記載事項
2. 協会は、前項の利用目的の範囲内の業務を第三者に委託する場合、協会は第三者が委託業務を実施するために必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供し、使用させることができるものとします。
3. 協会は、会員からの申し出がない限り、第 1 項①の個人情報に限って、本スクールの協賛パートナーの商品又はサービスの広告宣伝又は案内に使用できるものとします。
4. 協会は会員からの申し出に関わらず、会員による本スクールの利用に関わる債権・債務の特定、支払及び回収に必要と認めた場合には、金融機関又は取引先等に個人情報を開示することがあります。
5. 協会は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」という)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、協会は、統計資料を埼玉県に提供することがあります。
第 22 条(適用法及び専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本国法とします。会員と協会の間で訴訟の必要が生じた場合、さいたま地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は、2024 年 4 月 1 日から施行します。
(2/2)