アジア太平洋地域向け PartnerConnect プ➫グラム基本約款に付属するこのデータプライバシー追加条項(これを
データプライバシー追加条項地域 - アジア太平洋
アジア太平洋地域向け PartnerConnect プ➫グラム基本約款に付属するこのデータプライバシー追加条項(これを
「本データプライバシー追加条項」といいます。)は、参加約款の一部を構成しており、(i) 自らのためにかつアジア太平洋における Zebra の関連会社の代理人として行為する、Zebra Technologies Asia Pacific Pte Ltd(これらの事業体はデータ処理者に相当し、以下、これを「Zebra」といいます。)、(ii)(Zebra により復処理者に選任された場合、) 自らのためにかつ EEA 又は英国内に拠点を置く Zebra の関連会社の代理としての Zebra Technologies Europe Limited、及び (iii) 自らのためにかつ本件会社の各関連会社の代理人として行為する、本件会社(これらの事業体はデータ管理者に相当します。)との間において締結されたものです。
本データプライバシー追加条項は、データ保護法令に従うデータ処理(参加約款に基づき発生します。)に適用される限定的な範囲において、プ➫グラム基本約款を補足します。
合意された条件
1.0 解釈
1.1 以下に定める場合を除き、本データプライバシー追加条項において使用されるものの、本データプライバシー追加条項において別途定義されていない用語は、参加約款において当該用語に付与された意味を有するものとします。
1.2 以下の定義及び解釈規則が、本データプライバシー追加条項において適用されます。
「追加条項発効日」とは、本データプライバシー追加条項の第 2 条において定める意味をいいます。
「データ保護法令」とは、以下の各事項をいいます。
(a) 英国のデータ保護法令
(b) スイスのデータ保護法令
(c) プライバシー及び電子通信に関する EC 指令 2002/58/EC 及び当該指令を実施する各地の法律又は規則のすべて
(d) (有効な限りにおいて、)個人情報の処理に係る自然人の保護及び当該情報の自由な移転に関する EC 規則 2016/679(これを「EU の GDPR」といいます。)
(e) 上記の (a) - (d) に記載した法令を施行する又は補足する関連の法律又は規則のすべて(データ処理業務に関わる国内法に組み込まれたか又は当該国内法に準拠する、EC 規則 2016/679 の要素を含みます。)
-1-
ZEBRA® データプライバシー追加条項– アジア太平洋
ZEBRA® PARTNERCONNECT プ➫グラム
(f) 個人データを保存、移転、又は処理する国(アジア太平洋地域のすべての国を含みます。)において適用のあるデータ保護に関する法律
(g) 上記の (a) から (f) に関して規制当局又はその他政府機関から示された行動規範又は指針
「データ処理業務」とは、個人データに関して提供される、かつ本データプライバシー追加条項の別紙(本データプライバシー追加条項の第 3 条第 4 項に従い随時更新され又は修正されます。)に記載される、データ処理業務をいいます。
「EEA」とは、欧州経済地域をいいます。
「EU の GDPR」とは、データ保護法令の定義において定める意味をいいます。
「EU のモデル条項」とは、2021 年 6 月 4 日付け欧州委員会実施決定 2021/914 に添付された標準契約条項をいいます。
「ICO」とは、英国個人情報保護監督機関をいいます。
「モデル条項」とは、欧州議会及び理事会の規則 (EU) 2016/679 に従う、第三国への個人情報の移転に係る標準契約条項につき、これに関する 2021 年 6 月 4 日付け委員会実施決定 (EU) 2021/914(EEA と関連する文章) C/2021/3972 に記載の標準契約条項(又は該当する場合、第三国において設立された処理者への個人情報の既存の移転に関しては、2010 年 2 月 5 日付け委員会決定 2010/87 に記載される、指令 95/46/EC に基づく標準契約条項)、又は随時示され得る代替的な規定をいいます。
「規制当局」とは、データ保護法令の遵守の確保に関して責任を負う規制機関をいいます。
「関連する移転機構」とは、a) EU の GDPR を適用される制限対象の移転に関しては、EU のモデル条項、b) 英国の GDPR を適用される制限対象の移転に関しては、英国の補遺、又は c) スイスのデータ保護法令を適用される制限対象の移転に関しては、本データプライバシー追加条項の第 9.5 条により修正された EU のモデル条項をいいます。
「制限対象の国」とは、EU 委員会(又は英国及び/又はスイスのデータ保護法令の要件を適用される個人情報の移転に関しては、該当する場合、関連する英国及び/又はスイスの政府機関又は規制機関)が、EU の GDPR/英国のGDPR(該当する場合)の第 45 条第(a)項に従い個人情報の処理に関して十分な水準の保護を提供しているとみなしていない国、地域又は法域をいいます。
「制限対象の移転」とは、EEA、英国又はスイスにおいて設立される事業体から、制限対象の国に拠点を置く事業体への個人情報の移転をいいます。
「セキュリティ侵害」とは、データ保護法令に従い規制当局に対する通報が正当とされるほど、十分に重大又は重要であると Zebra が判断した、GDPR の個人データに関する個人情報の漏洩をいいます。
「スイスのデータ保護法令」とは、スイスにおいて随時有効な、データ保護、個人情報の処理、プライバシー及び/又は電子通信に関する法律のすべてをいいます。
「本期間」とは、本データプライバシー追加条項の第 11 条において定める意味をいいます。
「英国」とは、連合王国をいいます。
「英国の補遺」とは、2018 年データ保護法の第 119A(1)条に基づき又は同条に従い ICO により公表された、EU 委員会標準契約条項に付随する国際データ移転に関する補遺(ICO の条件に従い随時 ICO により修正される可能性があります。)をいいます。
「英国のデータ保護法令」とは、英国において随時有効な、データ保護、個人情報の処理、プライバシー及び/又は電子通信に関する法律のすべて(英国の GDPR 及び 2018 年データ保護法を含みます。)をいいます。
「GDPR 英国版」又は「英国の GDPR」とは、意味の区別はなく使用され、2018 年データ保護法(随時改正した内容のとおりとします。)の第 3 条第(10)項において定めた意味をいいます。
「Zebra のシステム及びツール」とは、本データプライバシー追加条項に従いデータ処理業務を遂行する際に用いるツール及び/又は情報技術システムをいいます。
1.3 法律又は法律の規定という場合、随時、改正されたか、延長されたか又は再制定された内容の当該法律又は当該法律の規定をいいます。
1.4 本データプライバシー追加条項において「管理者」、「処理者」、「処理」、「個人データ」、「個人情報」及び「個人情報の漏洩」という場合、データ保護法令において定める意味と同一の意味をいいます。
1.5 「…を含め」又は「…を含む」等の表現の直前に記載された単語、又は「特に…」又は「例えば…」等の表現の直後に記載された単語は、実例と解釈されるものし、関連する一般的な単語の普遍性を制限しないものとします。
1.6 本データプライバシー追加条項は、追加条項発効日から効力を生じて、プ➫グラム基本約款の第 20 条第 2 項に定めるとおり、参加約款の一部を構成しかつ参加約款に組み込まれるものとします。疑義を避けるために付 言すると、本データプライバシー追加条項及び参加約款の規定の間に不一致又は矛盾がある場合、当該矛盾が個 人データの処理に関する限りにおいて、本データプライバシー追加条項の規定が適用されるものとします。特に、参加約款の第 20 条第 1 項(個人データ)は、EU の GDPR(又は、場合によって、英国の GDPR)上の個人デー タの処理に関して適用されないものとします。参加約款のいかなる文言も、本データプライバシー追加条項の規 定の変更とみなされないものとします。
2.0 本データプライバシー追加条項の追加条項発効日
2.1 本データプライバシー追加条項は、本件会社が本プ➫グラムへの参加を申し込んだ日に効力を生じます
(これを「追加条項発効日」といいます。)。
3.0 データ処理業務の提供に伴う本件会社から Zebra への要請及び指示
3.1 本件会社は、プ➫グラム基本約款が付属する参加約款に従って本プ➫グラムに参加するために、Zebra に既に申し込みを行っており又はZebra により既に承認されています。Zebra は、自らが本プ➫グラムを実施しかつ運営できるようにするため、本件会社が、本件会社に代わりデータ保護法令に従い個人データを処理する旨の指示を出すよう求めます。したがって、Zebra は、本件会社の指示及び本データプライバシー追加条項に従い、本件会社が本プ➫グラムに参加する(又は参加を申し込む)ために必要なデータ処理業務のみを提供するものとします。
3.2 本件会社は、本データプライバシー追加条項の別紙に特定されたデータ処理活動に従い、データ処理業務を提供するようZebra に対しここに指示します。本件会社及びZebra は、Zebra が「処理者」でありかつ本件会社が「管理者」であることを了承します。
3.3 両当事者は、プ➫グラム基本約款の第 18 条(プ➫グラムの変更)に従い、随時、本プ➫グラムを変更又は修正できることを了承します。同様に、本プ➫グラムにおいては、本データプライバシー追加条項の別紙に修正が必要となることがあります。当該修正が必要な範囲において、以下の各号のとおりとします。
(a) Zebra は、本件会社に対し本データプライバシー追加条項の別紙への修正案を提示することにより、本件会社に対し変更の指示を求めるものとします。
(b) 本件会社は、適切であると判断した場合、Zebra に対し、Zebra の提案に従いデータ処理業務を提供するようにとの指示を与えるものとします。
3.4 疑義を避けるために付言すると、Zebra は、第 3 条第 3 項(a)号に基づき本件会社に対し変更の指示を求めた場合、本件会社から書面による指示を受け取らない限り、従前に指示されなかった方法をして個人データを処理しないものとします。本件会社が、5 営業日以内に変更の指示を与えなかった場合、Zebra は、書面による速やかな通知に基づきかつその後いつでも、責任を負うことなく参加約款を終了させることができるものとするか、又は、そうでなければ、従前の指示に基づき個人データの処理を継続できるものとします。
4.0 本件会社の責任
4.1 本期間を通じてかつ第 3 条に従い、本件会社は、Zebra に対し、個人データを処理するようにとの指示を付与するものとします。
4.2 本件会社は、個人データが、本データプライバシー追加条項の別紙に定めた目的上、完全かつ正確であるよう確保すること、及び本データプライバシー追加条項に基づき、個人データの使用に必要な場合は同意を得る
ことに責任を負います。Zebra は、個人データに関する指示の完全性、正確性又は十分性を調査する一切の義務を負いません。
4.3 本件会社は、本プ➫グラムに基づく又は関連するZebra に対する個人データの提供に関して、データ保護法令に基づく自らの義務を遵守するものとし、かつ、本件会社は、特に、本プ➫グラムの参加条件として、Zebraが法律上の許可を得た上、本データプライバシー追加条項の別紙に記載の目的のために必要とされる、個人データの処理を行うこと(該当する場合、本件会社により提供された個人データに関連する個人から、同意を得ることを含みます。)を確保するものとします。
4.4 本件会社は、本件会社又は本件会社の関連会社により引き起こされたか、又は本件会社又は本件会社の関連会社の指示に従い行為するZebra により引き起こされた限りにおいて、Zebra が、個人データの破損、消失、破壊、改変又は開示について責任を負わないものとすることを了承します。
5. Zebra の責任
5.1 Zebra は、以下の各号のとおりとします。
(a) Zebra は、Zebra のデータ処理業務の目的のためにかつ本件会社からの書面による随時の指示に従い、必要な範囲に限りかつ必要な方法により、本件会社から提供された個人データを処理するものとし、さらに、Zebraは、自らが従うデータ保護法令に定めがある場合を除き、その他のいかなる目的のためにも、本件会社から提供された個人データを処理しないものとし、又は当該処理を許可することもしないものとします。自らが従うデータ保護法令に定めがある場合は、Zebra は、法律により禁じられない限り、本件会社に対し当該処理を遂行する自らの意向を事前に通知するものとし、かつ本件会社に対し異議申立の機会を与えるものとします。
(b) Zebra は、技術開発の状況及びいずれかの措置を実施する費用を考慮して、以下の各事項に適したセキュリティの水準を確保するために、個人データの不正な又は不法な処理に対し、かつ、個人データの偶発的な消失又は破壊又は損傷に対し、適切な技術的及び組織的な措置を講じるものとします。
(i) 個人データのかかる不正な又は不法な処理又は偶発的な消失又は破壊又は損傷の結果として生じる可能性がある損害、及び
(ii) 保護されるべき個人データの性質
(c) Zebra は、本データプライバシー追加条項における自らのその他義務を損なうことなく、個人データへアクセスできる Zebra の従業員及び請負業者のすべての信頼性を確保するための合理的な措置を講じるものとし、さらに、Zebra は、特に、参加約款に関連して個人データを処理する権限を有する者が、守秘義務を負うことを確保するものとします。
5.2 Zebra は、本データプライバシー追加条項に基づく個人データの処理に直接関係する苦情、届出又は連絡を受け取った場合、本件会社に対し、合理的に実行可能なかぎり速やかに通知を行うものとし、かつ、Zebra は、本件会社に対し、本件会社の費用負担により、上記の苦情、届出又は連絡に関して十分な協力及び支援を提供するものとします。
5.3 Zebra は、データ主体の要請に従い、セキュリティの違反を調査するために、又は両当事者によるデータ保護法令の遵守を別途証明するために、本件会社及び規制当局(該当する場合)に対し必要なすべての情報及び支援を提供することを含め、データ保護法令に基づく本件会社の義務に関する十分な協力及び支援のすべてを、本件会社に対し本件会社の費用負担により提供するものとします。
5.4 Zebra は、不正な又は不法な個人データの処理又はセキュリティ侵害を認識した場合、不当に遅延せずに本件会社に対し通知を行うものとし、かつ合理的に実行可能なかぎり速やかに当該問題を是正するため、本件会社の費用負担により本件会社に十分に協力するものとします。
5.5 Zebra は、第 5 条第 1 項(a)号に基づく Zebra に対する本件会社の指示が、データ保護法令又はその他適用のある法律の要件に相反しているか又は相反する可能性があると判断した場合、本件会社に対し通知を行いかつ補足のために合理的な詳細情報を提供するものとします。
6.0 潜在顧客に関する連帯責任
6.1 本プ➫グラムの利益としてかつ本プ➫グラムの基準に従い、本件会社は、自らが事業を展開できるようにするために、Zebra から提供される潜在顧客に連絡することができます。本件会社は、Zebra に対して潜在顧客の受入れ又は拒否の確認を行った場合、それ以降の潜在顧客への接触に責任を負います。本件会社が潜在顧客を受け入れた場合、その後、Zebra は、潜在顧客が将来的に本件会社からの接触を受けることになるにつき、これを認識するよう潜在顧客に対し通知を行います。本件会社は、Zebra に対し、本プ➫グラムの管理ツールにより、少なくとも 30 暦日ごとに潜在顧客の状況を報告しなければならないものとします。本件会社は、潜在機会の結果として売買が成立するか、又は商機を逸失した場合、パートナー管理ツールにおいて潜在機会を更新する必要があります。本件会社は、本第 6 条第 1 項に従い報告の提出を怠った場合、潜在顧客を撤回される可能性があり、かつ、それ以降において Zebra からの潜在顧客を受け入れる本件会社の資格を取り消される可能性があります。
6.2 Zebra 及び本件会社が(いずれかの当事者が単独で又は両当事者が共同で)、潜在顧客に関する個人デー タを処理すべき目的及び方法を決定した場合、当該処理は、本データプライバシー追加条項の範囲外でなされる ものとします。Zebara 及び本件会社のそれぞれは、当該処理に関してデータ管理者とみなされるものとし、かつ、 Zebara 及び本件会社のそれぞれは、データ保護法令に基づく義務の遵守について責任を負うものとします。
7.0 復処理
7.1 要請に応じて、Zebra は、本件会社に対し、データ処理業務の提供のために起用される各第三者(これを
「復処理者」といいます。)の名称、住所及び任務を通知します。
7.2 Zebra は、個人データを処理するため、Zebra の関連会社を含め、追加の復処理者を起用できる(又は、そうでなければ、第三者に対し個人データの処理を下請け又は外注に出せる)ものとします。ただし、以下の各号を条件とします。
(a) Zebra は、Zebra の本プ➫グラムのウェブサイト又はこれと同等のウェブサイトに掲載することにより、又は電子メール又はその他通知により、本件会社に対し、新規の又は後任の復処理者を届け出ます。本件会社は、新規の又は後任の復処理者の選任に異議を申し立てる場合、Zebra に対し 5 営業日以内に通知を行うものとします。Zebra が 5 営業日以内に異議申立を受け取らなかった場合、本件会社は、当該復処理者を承諾したとみなされるものとします。Zebra が書面による異議申立を受け取ってから 5 営業日以内に、両当事者が当該異議申立を解決できなかった場合、Zebra は、責任を負うことなく、書面による即時の通知に基づき本件会社の参加約款を終了できるものとします。
(b) Zebra は、復処理者との間に、本件会社のために遂行されるデータ処理業務に関して、以下の各事項を取り決める書面による契約を締結します。
(i) 当該契約により、復処理者が、データ保護法令に従い適切な技術的及び組織的な措置を実施するために必要とみなす保護又は保証を提供します。
(ii) 当該契約は、事由の如何を問わず本データプライバシー追加条項の終了時又は満了時に自動的に終了します。
(c) Zebra は、復処理者の作為又は不作為が、Zebra の作為又は不作為であるかのように、復処理者のすべての作為又は不作為について引続き責任を負います(当該作為又は不作為が、本件会社により引き起こされたか又は悪化させられた場合を除きます。)。
7.3 疑義を避けるために付言すると、本件会社は、データ処理業務に関連して、ある復処理者の起用について自らの同意又は承認を提示した場合、その後、関連する復処理者の選任に関する自らの同意を取り消すことはできないものとし、又は、別途、関連する復処理者の選任に異議申立を行うことはできないものとします。
8.0 記録及び報告
8.1 Zebra は、データ処理業務に従い遂行される個人データの処理の記録及び本データプライバシー追加条項に定める自らの義務の遵守の記録(これらを「本記録」といいます。)を通常の事業所において保管するものとします。
8.2 1 暦年につき 1 回限りかつ書面による要請に基づき、Zebra は、本件会社、本件会社の第三者たる代理人
(Zebra の競合他社ではありません。)又は規制当局に対し、本データプライバシー追加条項に基づく義務の
Zebra による遵守を監査する唯一の目的のため、Zebra の直近の書面による報告書(これを個々に「本報告書」といいます。)の写しを提出するものとします。
9.0 海外における個人データの移転及び処理
9.1 本第 9 条に定めがある場合を除き、Zebra は、本件会社の事前の同意を得ることなく(当該同意は、不当 に保留又は延期されないものとします。)、EEA、英国、及び/又はスイスの外へ個人データを移転できないも のとします。本件会社は、個人データが、本プ➫グラムのウェブサイトで閲覧可能な、復処理者の一覧に記載さ れる移転の仕組み(これを「本移転機構」といいます。)に従い、復処理者の一覧(要請に応じ閲覧可能です。)に記載される場所へ移転され得ることを了承しかつこれに同意しています。
9.2 本件会社は、参加約款に関連して本件会社から Zebra に提供された個人データが、制限対象の国である区 域の処理者としての Zebra に対し、移転される可能性があり、かつ、データ処理業務が、制限対象の国である区 域の処理者としてのZebra により、提供される可能性があることを了承しています。したがって、Xxxxx は、当該 データ移転について EU のモデル条項及び英国の補遺を採用し、かつ EU のモデル条項(モジュール 2 - 管理者 から処理者への移転)及び英国の補遺は、引用することにより本データプライバシー追加条項に組み込まれます。関連する移転機構の任意の第 7 条(ドッキング条項)の目的上、第 7 条は、関連する移転機構に含まれます。関 連する移転機構の第 9 条(復処理者の起用)の目的上、両当事者は、オプション 2(一般的な書面による承認)を 選択し、かつ、本件会社に対する復処理者の変更の通知は、5 営業日を予告期間とします。関連する移転機構の第 11 条(是正)の下位条項 (a) の目的上、任意の条項は削除されます。関連する移転機構の第 13 条(監視)の目的 上、両当事者は、オプション 1 を選択します。関連する移転機構の第 17 条(準拠法)の目的上、両当事者は、オ プション 1 を選択し、かつ両当事者は、これがアイルランド法であるものとすることに合意します。モデル条項 第 18 条(裁判地及び法域の選択)の下位条項 (b) の目的上、両当事者は、アイルランドの裁判所を選択します。 関連する移転機構の附属書類 I パート A(当事者の一覧)により必要となる情報は、本データプライバシー追加条 項の頭書に記載があります。関連する移転機構の附属書類 I パート B(移転の説明)により必要となる情報は、本 データプライバシー追加条項の別紙に記載があります。関連する移転機構の附属書類 I パート C(管轄監督官庁) により必要となる情報が、アイルランド・データ保護監督官 (the Irish Data Protection Commissioner) です。関連 する移転機構の附属書類 II の目的上、かつ、参加約款に別途指定されていない限り、個人データのセキュリティ の技術的及び組織的な措置の説明は、Zebra のプライバシー保護方針 (xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xx/xxxxx- zebra/company-information/legal/privacy- statement.html) 又は当該方針と同等の方針に掲載されています。関連す る移転機構の附属書類 III の目的上、当該情報は、復処理者の一覧(要請に応じて閲覧可能です。)に提示されま す。英国の補遺における表 4 の目的上、両当事者は、Xxxxx 及び本件会社の双方が、英国の補遺の第 19 条に定め るとおり英国の補遺を終了できるものとすることに合意します。
9.3 Zebra は、制限対象の国(アメリカ合衆国を含みます。)に拠点を置く Zebra グループの構成員(関連会社を含みますがこれに限りません。)に対し、EEA、英国、及び/又はスイスの外において個人データのグループ内移転を行う場合も、又は Zebra が制限対象の国である区域に拠点を置く復処理者を選任する場合も、関連する移転機構を採用します。ただし、Zebra が、制限対象の国に対し合法的に個人データを移転するにつき、より適切な別の仕組みが存在すると判断した場合は、この限りではありません。
9.4 両当事者は、該当する本移転機構が、廃止になるか、又はEEA、英国、及び/又はスイスの外における個人データの移転の合法的方法であるとみなされなくなった場合、両当事者が、別の合法的な移転の仕組みについて誠実に協議しかつ合意するものとすることを了承しており、さらに、両当事者が、適合する方法により EEA、英国、及び/又はスイスの外における個人データの移転を可能とする、別の移転の仕組みについて合意に至るまで、Zebra は、個人データの処理を停止することがあり又は関連する第三者による個人データの処理を停止させることがあります。Zebra は、両当事者が速やかに当該合意に達しない限りにおいて、本データプライバシー追加条項に違反しないものとします。
EU のモデル条項のスイスに関する解釈
9.5 両当事者は、スイスからの個人データの移転に関連して、スイス連邦のデータ保護及び認められた標準契約条項及びモデル契約に基いたデータ保護の十分な水準に達しない状況で、ある国に対して個人情報を移転することに関する 2021 年 8 月 27 日付けの情報監督官 (Information Commissioner) の決定及び注釈と併せて、本デー
タプライバシー追加条項を読むものとすることに合意し、かつ、状況に応じて EU のモデル条項が修正されるものとします。
10.0 責任制限
10.1 (該当する場合)プ➫グラム基本約款の第 21 条に定める責任の排除及び制限は、本データプライバシー 追加条項に違反した結果として生じる請求、責任、費用、経費、損害又は損失に関して適用されるものとします。
11.0 期間及び終了
11.1 本データプライバシー追加条項は、追加条項発効日に開始するものとし(又は、該当する場合、追加条項発効日に開始したとみなされるものとし)、かつ、本件会社の本プ➫グラムへの参加期間につき有効に存続するものとします(これを「本期間」といいます。)。
11.2 本件会社の本プ➫グラムへの参加が終了すると同時に、本データプライバシー追加条項も終了するものとします。
11.3 明示的又は黙示的を問わず、本データプライバシー追加条項の終了以降に、効力を生じるか又は引続き有効であることを意図された本データプライバシー追加条項の規定は、引続き完全に効力を有するものとします。
11.4 本データプライバシー追加条項が、事由の如何を問わず終了した場合も、終了時に存在する両当事者の未履行の権利、救済、義務又は責任には影響が及ばないものとします。
11.5 本データプライバシー追加条項が、事由の如何を問わず終了した場合、かつ Zebra のデータ保持方針をいつも条件として、以下の各号のとおりとします。
(a) Zebra は、合理的に実行可能なかぎり速やかに、本データプライバシー追加条項に関連して、本件会社又は本件会社の代理人から Zebra へ提供された個人データのすべてを(本件会社から書面により指示されたとおり)返還又は破棄するものとします。
(b) 本件会社が、第 11 条第 5 項(a)号に基づき個人データを返還するのではなく破棄することを選択した場合、Zebra は、合理的に実行可能なかぎり速やかに、個人データの記録が安全な方法により処分されることを確保するものとします(ただし、個人データの保存が適用ある法律により義務付けられる場合はこの限りではなく、かつ、上記のように保存を義務付けられる場合、Zebra は、本件会社に対し当該要件を通知するものとします。)。
12.0 準拠法及び管轄権
12.1 本データプライバシー追加条項、及び本データプライバシー追加条項又はその主題又は情報に起因するか又は関連するいかなる紛争又は請求(契約外の紛争又は請求を含みます。)も、プ➫グラム基本約款の第 25 条に準拠しかつ同条に従い解釈されるものとします。
別紙
データ処理業務
処理の内容及び目的: 本データプライバシー追加条項に完全に定めるとおり、本件会社の本プ➫グラムへの参加に効力を与えるための個人データの処理。
期間/保持及び頻度: 個人データは、本データプライバシー追加条項の本期間につき、継続的に移転され得ます。
個人データの種類及びデータ主体の区分:
本件会社における人員及び経営陣の連絡担当者(例えば、執行機関、営業、マーケティング、財務、技術、開発者、運営、法務及びサービス)、及び本件会社の本プ➫グラムへの参加により Zebra のチャネルパートナー・プラットフォーム上の管理者として登録する者は、以下の各事項を提出することがあります。
• 氏名、住所、連絡先番号、電子メールアドレス、敬称、国名、役職、一次的役割、二次的役割、ファクシミリ番号及び優先言語
• 本プ➫グラムにおける本件会社の人材の研修及び/又は認証取得状況
• 製品サポートデータ(Zebra の発行済みの技術/設計変更通知(ECN)を含みます。)
• 本プ➫グラムの会員資格、販売促進、便益、本プ➫グラムにおける本件会社の取組の変更の申請
• 制裁審査、マネー➫ーンダリングの防止措置及び適切な合法的な目的に関して、本件会社によるデューディリジェンス・コンプライアンス審査の一環として提供される情報(例えば、氏名、住所、出生日及び旅券番号)
• Zebra のシステム及びツール及びその他の本プ➫グラムの資源の一部として、連絡先詳細の提供
• 本件会社の概要及び連絡先詳細の維持
本件会社が Zebra の本件製品又は本件サービスを販売した取引先である、エンドユーザー顧客における人員及び経営陣の連絡担当者(例えば、執行機関、営業、マーケティング、財務、技術、開発者、運営、法務及びサービス)は、以下の事項を提出することがあります。
• 氏名、住所、連絡先番号及び電子メールアドレスデータ処理業務の性質及び目的:
本件会社は、Zebra に対し、以下の各事項に関連して以下のデータ処理活動を実施するよう指示しています。
• 本プ➫グラムに関連して本件会社から提供される申込の情報及び連絡先詳細
• 本プ➫グラムに関連して実行される、記録、契約書保管、市場調査、監査、研修(例えば、ウェビナー)及び認証、法務及びコンプライアンス、ダッシュボード及び報告
• 販売促進、販売及びマーケティングの各種プ➫グラムの加入、及び許可の便益及びインセンティブの受領
• 本プ➫グラムに関する電子通信(例えば、ウェビナー案内状、調査及び本件製品の発売)、本件製品及び本件サービスの運用ニュース、Zebra のシステム及びツールの更新、価格設定、便益及びインセンティブ
• 本件製品、本件サービスの顧客による購入の管理及び促進
• (該当する場合)本件会社及び/又はエンドユーザーに対する本件製品及び本件サービスに関する継続的支援(技術支援、修理サービス、可視化サービス、及びダッシュボードを含むがこれらに限りません。)の提供
• 顧客向けの実物宣伝及び販売促進用の本件製品に関する管理及び提供
• Zebra のシステム及びツールへのアクセス(例えば、パートナー・プラットフォーム、本件製品及び本件サービスのオンラインカタ➫グ)
• 本プ➫グラムの会員及び申込に関する本プ➫グラムのオンライン・ディレクトリのために提供された情報
• オンライン及び書面による本件製品及び本件サービスのフォーラムへの加入
• 本件製品の修理ポータル上で顧客から提供される情報
• 国際的な本件製品の許可要求