Contract
(総 則)
第1条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)及び契約相手方(以下「乙」という。)は、契約書又は注文書及び請書(以下「契約書」という。)記載のコンピュータプログラム作成等業務契約に関して契約書に定めるもののほか、この条項に基づき、この契約書に付属する仕様書に従いこれを履行する。
(目的物)
第2条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。
(1)コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物 (2)甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果
(3)乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約に基づく権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保その他の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(権利の帰属等)
第4条 この業務により作成された目的物(第2条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、この契約遂行のために使用するプログラム等のうち、この契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、入札説明書等において甲の示した契約条件に従い、契約の保証を付さなければならない。
(氏名の表示の制限)
第6条 乙は、第2条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。
(一括委任又は下請負の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分(業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいう。ただし、業務の性質上、これにより難い場合は、仕様書に記載した部分をいう。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負の事前承認)
第8条 乙は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「下請負」という。)は、あらかじめ、下請負の相手方の名称その他甲の指定する事項を記載した書面を甲に提出し、承認を得なければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽微な下請負又は軽微な変更については、この限りでない。
(貸与品及び支給品)
第9条 甲が乙に貸与するもの(以下「貸与品」という。)及び支給するもの(以下「支給品」という。)は、仕様書等に定めるところによる。
2 乙は、貸与品及び支給品を甲の指定する期日までに甲の指定する場所で引き取るものとする。この場合において、乙は甲に対し受領書を提出するものとする。ただし、甲が必要としない場 合はこの限りでない。
3 乙は、貸与品及び支給品を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、貸与品及び支給品のうち、作業の終了により不用となったものがあるときは、これを速やかに甲に返納しなければならない。
5 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって貸与品又は支給品を滅失又は毀損したときは、甲の 指定する期日までに代品を納め若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(第三者の権利の保護)
第 10 条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。
(技術情報)
第 11 条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。
2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。
(秘密保持義務)
第 12 条 乙は、この業務の実施に関し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除することができる。また、乙は、甲に対してその違反により受けた甲の損害を賠償するものとする。
3 乙は、前二項の義務に加えて、甲の秘密文書取扱規程(17(規程)第 54 号)、秘密文書の安全管理に関する甲の規則等、甲の定める秘密文書の安全性確保のための義務を遵守しなければならない。
4 甲が保有する個人情報については、この条に代えて、第 33 条を適用する。
(プログラム開発に必要な技術情報)
第 13 条 甲は、別添仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードそ
の他必要な技術情報を乙に使用させることがある。
(業務の調査等)
第 14 条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して、この業務の実施状況について調査し、又は、報告させることができるものとする。
(業務に関する報告)
第 15 条 乙は、この業務を終了したときは、業務を終了した旨の届(以下「終了届」という。)を甲に提出しなければならない。
(業務の完了)
第 16 条 甲は、前条の終了届が提出されたときは、終了届に基づき、遅滞なくこの業務の終了を確認するための検査を行うものとし、この契約に定めるところに従って業務が履行されたと認定したときをもって、作業の完了とする。
2 乙は、甲が前項の検査に必要な資料の提出を求めたときは、速やかにこれを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の検査の結果不合格となったときは、甲の指示に従い、乙の負担において、この業務の再実施その他必要な措置を講じた上、再度甲に届け出なければならない。この場合においては、前条及び前2項の規定を準用する。
(目的物の引渡し)
第 17 条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、直ちに目的物を甲に引き渡すものとする。
(支払)
第 18 条 乙は、この業務が完了したときは、契約金額の支払を所定の請求書をもって甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書が適正であると認めた場合は、甲の支払定日に乙に支払うものとする。
(消費税額)
第 18 条の2 甲は、業務の代金に対して、前条に定める支払時に、当該金額に消費税法第 29
条及び地方税法第 72 条の 83 に定める税率を乗じて算出した額を支払うものとする。
2 前項において、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(危険負担)
第 19 条 この業務の完了前に目的物について生じた損害その他この業務の実施に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、天災その他の当事者双方の責めに帰することができない事由によって、契約物品の既成部分に重大な損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づき生じた 損害及び火災保険その他の保険等により塡補される損害を除く。)を生じたときは、乙は、事
実発生後、遅滞なく状況を甲に通知し、その確認を受けなければならない。
(公 表)
第 20 条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。
2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。
(契約不適合責任)
第 21 条 乙が甲に引き渡した目的物につき、種類、品質又は数量に関して契約の内容に対する不適合(以下「契約不適合」という。)が認められる場合において、甲が目的物の引渡しを受けた後1年以内にその旨を乙に通知したときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。この場合において、甲の乙に対する損害賠償の請求はこれを妨げない。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前二項に基づき契約を解除する場合において、乙から甲に支払う違約金については第 26 条第2項、甲が乙に対し請求する損害賠償については同条第4項の規定による。
4 前項までの規定は、第9条第5項、第 12 条第2項、第 26 条第2項及び第4項、第 28 条第
1項及び第2項、第 29 条第1項、第 33 条第1項第9号、第7項及び第8項並びに第 34 条第
1項及び第2項の規定による損害賠償の請求並びに第 12 条第2項、第 26 条第1項から第3項
まで、第 33 条第7項及び第8項並びに第 34 条第1項及び第2項の規定による解除権の行使を妨げない。
(協 力)
第 22 条 乙は、目的物の引渡し後 1 年以上経過している場合であっても、甲の実施する当該目的物の保守、調整等の作業が円滑に行えるよう、これに協力するものとする。
(履行遅滞)
第 23 条 乙は、納期までにこの業務を終了することができないと認めるときは、遅滞なくその
事由及び終了予定日を甲に通知し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、納期を過ぎてこの業務を終了したときは、納期の翌日からこの業務の終了日までの遅滞日数に応じて、契約金額に対して年 10 パーセントに相当する遅滞金を甲に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰し難い事由によりこの業務が遅滞し、甲がこれを認めた場合又は第 26 条の規定により契約の解除をしたときは、この限りでない。乙の履行遅滞による甲の損害額が遅滞金の額を超える場合には、乙はその超過額を甲の請求書受領後速やかに甲に支払わなければならない。
3 第 16 条第3項の規定により再度届出が行われたこの業務の遅滞日数は、甲が不合格を通知した日から再度届出が行われた日までの日数とする。
(契約の変更等)
第 24 条 甲は、必要があるときは、仕様その他この契約の内容を、乙と協議の上、変更することができるものとする。
2 甲及び乙は、納期以前に著しい経済事情の変動その他の理由により契約内容が不適当となったと認めたときは、甲乙協議して、契約金額その他この契約の内容を変更することができるものとする。
(不当介入の対応)
第 25 条 乙は、次の各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に
規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法同条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)その他これらに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否すること。
(2)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容を記載した書面により甲に報告すること。
(4)乙の下請負の相手方(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)に対して、第1号及び第2号を遵守させること。
2 前項第 1 号における暴力団関係者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)個人又は法人であるときには私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号)第 2 条第 3 項に規定する役員(以下「役員等」という。)が暴力団員であるか、若しくは暴力団員が個人又は法人の経営に実質的に関与していると認められる個人又は法人
(2)個人又は法人の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる個人又は法人
(3)個人又は法人の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる個人又は法人
(4)個人又は法人の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人
(5)個人又は法人の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人
(6)前各号のほか、警察当局からの指導、見解等により甲が暴力団関係者と認めた個人又は法人
3 甲は、乙が第1項に違反していると認められるときは、乙に対して必要な措置を講ずるための指示を行うことができる。この場合において、乙は、甲の指示を受けたときは直ちに従わなければならない。
4 乙が暴力団員等から不当介入を受けたことによりこの契約の履行が遅延するなど作業期間又は契約納期に影響を受けたときは、甲乙協議してこれを解決するものとする。
(契約の解除)
第 26 条 甲は、第 21 条第1項から第3項まで、第 33 条第7項及び第8項並びに第 34 第1項及び第2項に定める場合のほか、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙が、解除を申し出たとき。
(2)納期内又は納期満了後相当期間内にこの業務を終了する見込みがないと甲が認めたとき。ただし、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(3)この業務の実施又は検査に際し、乙に不当又は不正な行為があると認められるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)乙が、制限行為能力者となったとき、若しくは破産手続開始の決定を受けたとき、又はその資産若しくは信用状態が著しく低下したとき。
(6)乙(乙が共同企業体の場合にあっては、その構成員のいずれかの者)が、次のいずれかに該当するとき。
イ 個人又は法人の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が暴力団員等であることを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
ハ 暴力団員等であることを知らずに下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていたときに、前条第3項における甲の指示を受けたにもかかわらず、その指示に従わなかったとき。
ニ 正当な理由なく前条に違反したと認められるとき。
(7)甲の都合により解除を必要とするとき。
2 乙は、第 21 条第1項から第3項まで、第 33 条第7項及び第8項並びに第 34 第1項及び第
2項に定める場合のほか、前項第1号から第6号までの一に該当する理由によりこの契約を解除されたときは、解除部分に相当する金額の10分の1の金額を甲の指示する日までに支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰し難い理由により乙が解除を申し出て、甲がこれを
認めたときは、この限りでない。
3 甲は、第1項第7号に該当する事由によりこの契約を解除した場合で、これにより乙に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙協議して決定するものとする。
4 甲の被った損害が、第 2 項の違約金の額を超えるときは、その損害に関する甲の賠償請求を妨げない。
5 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合、契約に係る指名停止等の措置要領について
(17 契(通達)第9号)に基づき指名停止措置を講じることができる。このほか、契約の履行に関して、契約に係る指名停止等の措置要領について(17 契(通達)第9号)に該当する事項があった場合も同様とする。
(契約解除に伴う措置)
第 27 条 前条の規定により契約が解除された場合は、次に定める措置をとらなければならない。
(1)甲は、必要と認めるときは、乙に対し作業の履行部分の全部又は一部を検査の上、完了と認めることができる。この場合、甲に引き渡すべき目的物の既成部分があるときは、甲に引き渡さなければならない。
(2)前号の場合において、甲は、甲の認定する評価額を乙に支払うものとする。 (3)第 1 号による作業完了確認までの保全に要する費用は、乙の負担とする。
(4)甲が完了と認めないものについては、甲が定めた期間内に乙は現状に復さなければならない。
(5)貸与品又は支給品(第 1 号の既成部分に使用されているものを除く。)があるときは、乙は、遅滞なくこれを甲に返還しなければならない。
(6)乙は、甲から貸与を受けた土地建物等があるときは、甲、乙協議して定めた期間内にこれを現状に復して甲に返還しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 28 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合にあっては、変更後の契約金額)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54 号 以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業
者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙又
は乙が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は
独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、
乙が独占禁止法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第 2 条第
9 項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、本条第 1 項各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(損害賠償責任)
第 29 条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合であって、他の条項の規定により損害が補てんされないときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。ただし、その損害が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、この契約の履行に関して第三者に身体的又は財産的損害を与えた場合は、これにより生じた損害賠償の責めを負わなければならない。
(相 殺)
第 30 条 甲は、乙が甲に支払うべき延滞金その他の債務がある場合は、この契約に基づき甲が乙に支払うべき代金その他の債務とこれを相殺することができるものとする。
(裁判管轄)
第 31 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
(放射性廃棄物処理処分費用負担)
第 32 条 この契約の履行に伴い、甲の施設において発生する放射性廃棄物の処理処分費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰す場合については、乙の負担とする。
(個人情報の取扱い)
第 33 条 乙は、次の各号に掲げるとおり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(1)乙は、この契約に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。この契約の終了後においても、同様とする。
(2)乙は、この契約を行うために個人情報を収集するときは、この契約を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(3)乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約に関して知り得た個人情報を利用目的以外に利用し、又は甲の承認なしに第三者に提供してはならない。
(4)乙は、この契約に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲の承諾のない限り、この契約の全部又は一部を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法
律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。第4項から第6項までにおいて同じ。)することはできない。
(5)乙は、この契約を履行するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等(フロッピーディスクなどの電磁的記録を含む。)を複製又は複写してはならない。乙は、甲と の契約の履行のために個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写する必要がある場 合には、甲に対して、その範囲・数量等を書面により通知して承諾を得なければならない。 (6)乙は、この契約を履行するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、作業完了後速やかに甲の指示に従い、甲に返還、
消去、又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは当該方法による。
(7)乙は、この契約に関して知り得た個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。また、乙は乙の従業員その他乙の管理下にてこの契約に従事する者に対して、乙と同様の秘密保持義務を負担させなければならない。
(8)乙は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告するとともに、本人からの苦情への対応などの、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を乙の責任と費用負担において講じなければならない。
(9)乙は、乙の責めに帰すべき事由により、個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えいその他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発生した場合、乙は、甲の指示に基づき乙の責任と費用負担でこれらに対処しなければならない。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲に対して当該損害を賠償しなければならない。
2 乙は、乙における個人情報管理に係る責任者及び業務従事者の管理並びに実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について明記した書面を甲に提出しなければならない。
3 甲は、乙に提供する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙におけ る管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況の確認を行うことができる。この場合において、確認は、少なくとも年 1 回以上、原則として実地検査により行うことができる。
4 乙は、個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合には、再委託先に第 1 項と同様の措置を講じさせなければならない。
5 甲は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は甲自らが第3項と同様の措置を実施することができる。
6 前二項に掲げる事項については、個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
7 甲は、個人情報の取扱いが遵守されていないと判断した場合、乙に対する個人情報の提供を停止するとともに、既に乙に提供した個人情報の利用停止及び甲への返還を求め、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
8 前項に基づき契約を解除する場合において、乙から甲に支払う違約金については第 26 条第
2 項、甲が乙に対し請求する損害賠償については同条第 4 項の規定による。
(情報セキュリティの確保)
第 34 条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムで
あって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
2 前項に基づき契約を解除する場合において、乙から甲に支払う違約金については第 26 条第
2 項、甲が乙に対し請求する損害賠償については同条第 4 項の規定による。
3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ確保のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1)この契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせないこと。
(2)この契約に関して知り得た情報(甲に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
(3)この契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
(4)P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等をいう。)及び SoftEtherを導入した情報システムにおいて、この契約に関して知り得た情報を取り扱わないこと。 (5)甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を甲又は乙の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等をいう。)において取り扱わないこと。
(6)委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者のこの契約に関する行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めること。
(7)甲が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(8)甲の提供した情報並びに乙及び委任又は下請負を受けた者が本業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、毀損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うこと。この契約の終了後においても、同様とする。
(効 力)
第 35 条 第 12 条、第 20 条及び第 33 条の規定は、この契約の期間満了後においてもなお効力を有するものとする。
(協議事項)
第 36 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。