Contract
●●●●(施設名称)指定管理業務に関する基本協定書
宇治市(以下「甲」という。)と●●●●(指定管理者名)(以下「乙」という。)とは、宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年宇治市条例第19号)第6条の規定に基づき、次のとおり、●●●●(施設名称)の指定管理業務に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、●●●●(施設名称)を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、●●●●(施設名称)の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行う意義は、乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、これにより地域の福祉の一層の増進を図ることにある、ということを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 乙は、●●●●(施設名称)の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力し審議を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければばらない。
(指定期間)
第7条 乙が、●●●●(施設名称)の指定管理者として、次条に掲げる業務を行う期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(本業務の範囲)
第8条 宇治市●●●●条例(昭和●●年宇治市条例第●●号。以下「条例」という。)第●条第●項に規定する本業務の範囲は、次の通りとする。
(1) ●●●●の施設、設備等の維持管理及び運営に関する業務
(2) ●●●●の使用許可及び利用料金の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)
(本業務の実施)
第10条 乙は、本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、募集要項、仕様書及び事業計画書に従って本業務を実施しなければならない。なお、広域災害及び複合災害等の発生時は、宇治市地域防災計画その他市長が認める計画にも従って本業務を実施しなければならない。
2 本協定、募集要項、仕様書及び事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項、仕様書、事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、事業計画書に示された水準によるものとする。
(本業務の準備)
第11条 乙は、第7条第1項の指定期間の前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は令和4年4月1日以降、本業務の実施に支障が生じないように、事前に●●
●(現指定管理者の名称)から本業務等の引継ぎを受けなければならない。なお、本業務の引継ぎを行う際には、必要に応じて甲も立ち会うものとする。
3 甲は、乙が前項の引継ぎを円滑に行えるように、速やかに●●●(現指定管理者の名称)から提出された引き継ぎ書を乙に引き渡すものとする。
(第三者による実施)
第12条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全てを乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担しなければならない。
(施設の修繕等)
第13条 乙は、管理物件の修繕等を行う必要が生じた場合は、事前に甲に申し出るものとする。
2 施設の改修、修繕については、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第14条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故又は災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たらなければならない。
(個人情報の保護及び情報公開)
第15x xまたは本業務の一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはなあない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇治市個人情報保護条例(平成19年宇治市条例第2号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために、次項に掲げる必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、施設の管理業務に関して保有する個人情報の取扱いについては、別紙4(個人情報保護規定に関する協定事項)を遵守するとともに、宇治市個人情報保護条例に準じた個人情報保護規程を作成し、それに従い個人情報を適正に取り扱わなけれ
ばならない。
4 乙は、施設の管理業務に関して保有する情報の公開については、宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)に準じた情報公開規程を作成し、それに従い適正に処理しなければならない。
(宇治市行政手続条例の順守等)
第16条 乙は、宇治市行政手続条例(平成9年宇治市条例第3号。以下「行政手続条例」という。)上の行政庁として、同条例の規定を遵守しなければならない。
2 乙は、行政手続条例第2条第5号の不利益処分を行おうとするときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
3 乙は、使用許可等を行う場合は、行政手続条例第5条、第6条及び第12条の規定に基づき、それぞれの基準を作成し、使用許可申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けるなど、公にしておかなければならない。なお、それぞれの基準については、あらかじめ甲と協議した上で、作成しなければならない。当該基準を変更する場合も同様とする。
(甲による備品等の貸与)
第17条 甲は、別紙3に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与するものとする。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該物と同等に機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第18条 乙は、本事業実施の用に供するため、乙の都合により、前条の備品等(Ⅰ種)以外の備品等を購入又は調達することができる。
2 前項の備品等で、指定管理料で購入したもの(以下「備品等( Ⅱ種)という。」は、備品台帳に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(事業計画書)
第19条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに事業計画書を提出し、甲の確認を得
なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第20条 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、甲が指定する期日までに次の各号に掲げる事項を記載した業務報告書を施設ごとに取りまとめ、甲に提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 管理施設の利用状況に関する事項
(3) 管理経費等の収支状況に関する事項
(4) 施設利用者の意見及び満足度等に係るアンケート調査の実施結果に関する事項
(5) その他甲が指示する事項
2 乙は、第36条の規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から60日以内に当該年度の当該日までの業務報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認められるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。
4 乙は、施設の管理運営に関して甲、乙が協議して定める事項について、毎月実施状況等を把握するとともに、実施状況等を甲に報告しなければならない。
(業務実施状況の確認と改善指示)
第21条 甲は業務報告書の確認のほか、乙による業務実施状況を確認することを目的として、随時、管理物件等へ立ち入ることができる。又、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況について説明を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 前条及び本条第1項による確認の結果、乙による業務実施が、仕様書その他甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を指示するものとする。
4 乙は、前項の改善指示を受けた場合は、速やかに甲に改善計画書を提出するとともに、その内容を履行しなければならない。
(監査)
第22条 監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認められる場合、甲は乙に対して帳簿書類その他の記録の提出を求め、監査に立ち会いを求めることができる。
2 乙は、前項に定める申出を受けた場合、速やかにそれに応じなければならない。
(指定管理料の支払い)
上記は債務負担を設定した場合の文例です。
【債務負担を設定しない場合】
甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
第23条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して支払う指定期間中の指定管理料は、●●●●千円(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。
2 甲が乙に対して支払う年度毎の指定管理料の詳細については、別途、年度協定に定めるものとする。
3 指定管理料は概算払いとし、乙は、4月、7月、10月、1月が属する四半期分の指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付しなければならない。xは、当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
4 乙は、概算払いを受けた指定管理料について、毎年度終了後、速やかに収支の内訳を明らかにした清算書を作成し、必要な清算を行わなければならない。
5 乙は、第36条の規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、甲が指定する日までに当該年度の当該日までの間の収支の内訳を明らかにした清算書を作成し、必要な清算を行わなければならない。
(指定管理料の変更)
第24条 甲又は乙は、指定期間中に法令等の変更、不可抗力による業務の変更等、大規模な外的要因による需要変動、その他の理由により、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めるときは、相手側に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 甲又な乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否及び変更金額等については、前項の協議により決定する。
(利用料金)
第25条 乙は、条例第●条第●項に基づき、・・・・・の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受し、これを乙の収入とするものとする。
2 乙は条例及び規則定める額の範囲内において、あらかじめ甲の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。
各施設の運営方針等に基づき、減免事項を記載して下さい
3 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除する。
(1) ・・・
(2) ・・・
(3) ・・・
4 乙は、災害その他利用者の責めに帰さない事由により施設等を使用できない場合を除き、一旦納付された利用料金は、使用者に還付しないものとする。ただし、条例第●条第●項ただし書きの規定に該当する場合は、利用料金を還付することができるものとする。
5 乙は、利用料金の額、支払い方法等について、使用者への十分は周知に努めなければならない。
(利用料金の額の変更)
第26条 乙は、前条第2項の利用料金の額を変更しようとするときは、額を変更しようとする日の2月前までに、甲の承認を得なければならない。承認を得た後、額の変更内容を掲示等により、速やかに公表しなければならない。
(損害賠償等)
第27条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。
2 甲と乙のリスク分担については、別紙5リスク分担表による。
3 前項の負担区分に拠り難い場合は、甲と乙の協議の上、決定する。
(第三者への賠償)
第28条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求することができるものとする。
(保険)
第29条 本業務の実施にあたり、甲がxxする保険は、次のとおりとする。
(1) 建物等の損害に関する保険(全国市有物件災害共済会建物総合損害共催)
(2) 施設の瑕疵等による賠償保険(「全国市長会」市民総合賠償補償保険)
(3) 公金に関する賠償保険(「全国市長会」公金総合保険)
2 乙は、本業務の実施にあたり、必要と認められる保険を自己の責任と費用によりxxしなければならない。
(不可抗力発生時の対応)
第30条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするように努めなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第31条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合、乙は、その内容、程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定は費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第32条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れることができる。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができる。
(業務の引継ぎ等)
第33条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は乙が指定するものに対し、引継書を作成し、本業務の引継ぎ等を円滑に行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(現状復帰義務)
第34条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を現状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途、甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができる。
(備品等の引継ぎ)
第35条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)については、乙は、甲または甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(甲による指定の取り消し)
第36条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3) 乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(4) 自らの責めに帰すべき事由により乙から指定の取り消しの申出があったとき
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2及び第180条の5第6項の兼業禁止規定に抵触すると認められるとき
(6) その他、乙が本業務を継続することが適当でないと認められるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の各号に掲げる事項について、乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取り消しの理由
(2) 指定取り消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項第1号から第6号までの規定により指定を取り消された場合においては、乙は取り消された年度における年度協定に規定された指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第37条 指定管理者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害・損失等を被ったとき
(2) その他、甲の責めに帰すべき事由により、本業務を継続することができないと認められるとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経て、その処置を決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第38条 第33条から第35条までの規定は、第36条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、この限りではない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第39x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第40条 乙は、●●●●(施設名称)の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業に係る業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行う。
(請求、通知等の様式その他)
第41条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(協定の変更)
第42条 本業務に関し、本業務の前提条件及び内容が変更となったとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(解釈)
第43条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第44条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、定める。
(裁判管轄)
第45条 本協定に関して訴訟等が生じたときは、京都地方裁判所をもって第xxの管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲
所在地 宇治市宇治琵琶33番地名 称 宇治市
代表者 市長 x x x x
乙
所在地名 称代表者
別紙1
用語の定義
(1)「指定開始日」とは、本協定第7条第1項に定める指定期間の開始日のことをいう。
(2)「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3)「仕様書」とは、本協定に添付する宇治市●●●●指定管理者仕様書のことをいう。
(4)「自主事業」とは、仕様書に定めた業務のほか、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5)「事業計画書」とは、宇治市●●●●(施設名称)の指定管理者の指定の申請にあたり、乙が提出した事業計画書のことをいう。
(6)「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
(7)「不可抗力」とは、自然災害(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、感染症、争乱・暴動等(戦争、テロ、暴動等)、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(8)「法令」とは、全ての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て公布された行政
機関の規定をいう。
(9)「募集要項」とは、宇治市●●●●指定管理者募集要項のことをいう。
別紙2 | 管理物件 | |
名 | 称 | ●●●● |
住 | 所 | 宇治市●●● |
敷地面積 | ●●●.●●㎡ | |
施設概要 |
別紙3
備品等(Ⅰ種)一覧表
品名 | 数量 | 備考 |
別紙4
個人情報保護に関する協定事項
(個人情報保護規定の作成)
第1条 乙は、○○○〇指定管理者基本協定書(以下「基本協定」という。)第15条第3項の規定により個人情報保護規程を作成した場合は、甲に報告しなければならない。その規定を変更した場合も同様とする。
(秘密の保持)
第2条 乙は、基本協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。指定管理の期間が終了し、又は指定を解除された後においても同様とする。
(個人情報の収集)
第3条 乙は、基本協定による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとしなければならない。
(利用の制限)
第4条 乙は、基本協定による業務を処理するため収集した個人情報を、収集目的以外の目的のために利用してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(提供の制限)
第5条 乙は、個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により個人情報を第三者に提供する場合において、必要があると認められるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法にかかる制限を付し、又はその適切な扱いを確保するための措置を講ずることを求めるものとする。
(電子的結合の禁止)
第6条 乙は、電子的結合(通信回線を用いて乙が管理する電子計算機と外部のものが管理する電子計算機を結合し、乙の管理する個人情報を乙以外のものが随時入手し、蓄積し、及び提供し得る状態にする方法をいう。)により個人情報を収集、蓄積及び提供をしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(正確性及び安全性の確保)
第7条 乙は、取り扱う個人情報を、常に正確な状態に保つとともに、個人情報の漏洩、き損及び滅失等の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、適正な個人情報の管理及び取扱いの体制並びに安全対策を進めるための体制を整備しなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(事故報告義務)
第9条 乙は、基本協定による業務を処理するため収集、作成した個人情報の漏洩、き損及び滅失があった場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第10条 乙は、基本協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を業務終了後、速やかに返還し、又は廃棄しなければならない。
(苦情の処理)
第11条 乙は、基本協定による業務における個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適正にこれを処理しなければならない。
別紙5 リスク分担表
段階 | 区分 | 内容 | 負担者 | |
宇治市 | 指定管理者 | |||
共通 | 法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法令等の変更 | 協議事項(※1) | |
税制の変更 | 消費税率の変更及び施設の管理運営に影響を及ぼす税制変更 | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
物価変動 | 収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | ○ | ||
それ以外のもの | ○ | |||
金利変動 | 金利変動に伴う収支計画への影響 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害、感染症、争乱・暴動等による業務の変更、中止、延期 | 協議事項(※1) | ||
事業の中止・延期 | 本市の責任による遅延・中止 | ○ | ||
指定管理者の責任による遅延・中止 | ○ | |||
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
申請 段階 | 申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
準備段階 | 引継コスト | 施設運営の引継ぎ(指定管理期間前の準備を含む)費用の負担 | ○ | |
管理運営段階 | 需要変動 | 大規模な外的要因による需要変動 | 協議事項(※1) | |
それ以外のもの | ○ | |||
第三者賠償 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合 | ○ | ||
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | |||
施設等の損傷及び修繕 | 指定管理者に帰責事由のあるもの(第三者行為によるもので相手側が特定できないものを含む) | ○ | ||
指定管理者が設置した設備・備品 | ○ | |||
それ以外のもので小規模な修繕 (小規模修繕の取扱いについては別途協定書に記載) | ○ | |||
上記以外のもの | ○ | |||
管理リスク | 指定管理者の故意・過失によるもの | ○ | ||
施設・設備の設計・構造上の原因によるもの | ○ | |||
上記以外の理由によるもの | 協議事項(※1) | |||
指定管理終了時の費用 | 指定管理期間が終了したとき又は期間の途中において業務を停廃止した場合における指定管理者の徴収費用(現状復帰経費を含む) | ○ |
※1 指定管理者の収支計画に多大な影響が出る場合は協議の対象とする。