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平成25年7月31日府中市教育委員会規則第5号府中市学校運営協議会規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び委員その他協議会に関する事項を定めることにより、府中市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)が学校運営に適切に参加することを促進し、もって地域に開かれた信頼される学校づくりを進めるとともに、地域の創意工夫を生かした特色のある教育を推進することを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成できると認められる学校に協議会を置くものとする。ただし、xxxx教育を実施し、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を承認する。
⑴ 学校運営方針
⑵ 教育課程の編成に関する基本方針
⑶ 学校の予算の編成に関する基本方針
⑷ 施設・設備等の整備及び管理に関すること。
⑸ その他協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)の校長が必要と認めること。
2 校長は、前項に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
3 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第4条 協議会は、学校運営に関することについて、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を通じて行わなければならない。
(委員の任命)
第5条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、校長のほか、次に掲げる者のうちから校長が推薦し、教育委員会が任命する。
⑴ 設置校に在籍する児童又は生徒の保護者
⑵ 設置校の校区内の地域住民
⑶ 設置校の運営に資する活動を行う者
⑷ 学識経験者
⑸ 設置校の教職員
⑹ その他教育委員会が適当と認める者
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期等)
第6条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、設置校の指定が取り消されたときの委員の任期は、該当指定が取り消された日までとする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
⑶ その他協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。また、副会長は複数名置くことができる。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決することによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しな
い。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(参画の促進)
第10条 協議会は、設置校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(部会)
第11条 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(運営状況の公表)
第12条 協議会は、学校運営状況について毎年度1回以上評価し、その結果を公表しなければならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び校長は、協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。
⑴ 第7条の規定に違反したとき。
⑵ 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
⑶ その他解任に相当する事由があると教育委員会が認めるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(運営規則)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、設置校において処理する。
(報酬)
第17条 委員報酬は、年間6,330円とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。この規則は、平成31年4月1日から施行する。