Contract
「指定通所介護」
xxxxxの郷通所介護事業所 重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(大阪府指定 第2770901763号)
当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
1.事業運営法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.ご利用事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3.事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4.事業実施地域及び営業時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
5.職員の配置状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
6.当施設が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
7.サービス提供における事業者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
8.高齢者虐待防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9.身体拘束について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
10.サービス利用に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
11.衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
12.緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
13.事故発生の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
14.損害賠償について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
15.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)・・・・・・・・・・・・ 8
16.苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
17.第三者による評価の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
改訂 20191001
1.事業運営法人
(1)法人名 社会福祉法人 xx苑
(2)法人所在地 xxxxxxxxx0xx00-0
(3)代表者氏名 理事長 xx xx
(4)設立年月 昭和49年7月16日
2.ご利用事業所
(1)事業所の種類 指定通所介護事業所
当事業所は介護老人福祉施設高槻けやきの郷に併設されています。
(2)事業の目的 介護保険法令の趣旨にしたがい、ご契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(3)施設の名称 xxxxxの郷通所介護事業所
(4)施設の所在地 xxxxxxxx0xx00x0x
(5)電話番号 072-662-5888
(6)管理者氏名 xx xx
(7)運営方針 要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来 るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、 利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の 家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(8)開所年月 平成16年1月1日
(9)利用定員 40 名 (通常規模型通所介護)
3.事業所の概要
(1)事業所の構造 鉄筋コンクリート造 地上5階
(2)延べ床面積 6,367.88㎡
(3)併設事業 当施設では、次の事業を併設して実施しています。
介護保険指定事業所 平成16年1月1日指定 | 介護老人福祉施設 | 平成16年1月1日開設 定員 100名 |
xxxx支援事業 | 平成16年1月1日開設 定員 35名/日 | |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生 活介護 | 平成16年1月1日開設 定員 20名 | |
平成20年12月1日指定 | 認知症対応通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 | 平成20年12月1日開設 定員 12名/日 |
平成27年4月1日x x | 定期巡回・随時対応 型訪問介護看護 | 平成27年4月1日開設 |
4.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 高槻市の一部、xx市の一部の区域
(2)営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 (祝祭日については平常どおりの営業) (1月1日~1月3日は休業日) |
受付時間 | 月曜日~土曜日(祝日含む) 8:00~18:00 |
サービス提供時間 | 月曜日~土曜日(祝日含む) 9:00~17:00 |
5.職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職員 | 常勤換算 | 指定基準 |
1.施設長(管理者) | 1名 | 1名 |
2.介護職員 | 7名 | 6名 |
3.生活相談員 | 1名 | 1名 |
4.看護職員 | 1名 | 1名 |
5.機能訓練指導員 | 1名 | 1名 |
※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延長時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:週 40 時間)で除した数です。
(例)週8時間勤務の介護職員が5名いる場合、常勤換算は、1名(8時間×5名÷40時間=
1名)となります。
職種 | 勤務体制 |
1.介護職員 | 勤務時間:8:00~17:00、9:00~18:00 ☆原則として職員1名あたり利用者5名のお世話をします。 |
2.看護職員 | 勤務時間: 8:30~17:30 ☆原則として1名の看護職員が勤務します。 |
3.機能訓練指導員 | 勤務時間: 9:00~18:00 1名 |
6.当施設が提供するサービスと利用料金
(1)利用料金が介護給付の対象となる場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。当施設が提供するサービスについて、
があります。
(1) 当施設が提供する介護給付の対象となる基準サービス(契約書第5条参照)
以下のサービスについては通所介護における基本的サービスとして、ご契約者個々の状態に合わせ、当事業所が皆様にご提供するサービスの内容です。
加算対象サービスについては利用者ごとの選択制となります。利用するサービスの種類や実施日、
実施内容等については、居宅サービス計画に沿って、事業所と利用者で協議したうえで通所介護計画に定めます。
<サービスの概要>
☆ 共通的サービス(契約書第4条参照)
① 食事の介助(ただし、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。)
・ 食事の準備、xxを行います。
・ 当事業所では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養ならびにご契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
・ ご契約者の自立支援のため離床してデイフロアにて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間)
12:00 ~ 13:00
② 入浴
・ ご契約者の入浴を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
③ 排泄
・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
④ 送迎サービス
・ご契約者の希望より、ご自宅と事業者間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。
⑤機能訓練
・ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活の様々な場面においての残存機能の活用を図ると共に、併せて機能訓練専門職員等により展開される訓練器具を用いたリハビリを実施し、それらが相互に効果的に作用し残存機能の維持・活用・寝たきり状態の防止へと繋がるよう援助します。
⑤ 健康管理
・看護職員が、健康管理を行います。
⑦その他自立への支援
・より家庭に近い環境の下、できる限りこれまでの生活習慣を尊重した介護を提供します。
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します
<サービス利用料金>
サービス利用料金については別紙参照。
※食事代のキャンセルにつきましては当日の 10 時までに申し出が無い場合、実費分の 500
円を負担していただきます。
(2)当施設が提供する介護給付の基準外サービス(契約書第5条参照)
以下のサービスは、ご契約者が、より快適に暮らしていただけるよう、双方の合意に基づき、個別に提供するサービスです。利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要>
①食事の提供にかかる費用(特別な食事及び喫茶の飲食物を含む)
ご契約者に提供する食事の材料費や調理等にかかる費用です。料金:1食あたり 500 円
ⅰ食事代のキャンセルにつきましては当日の 10 時までに申出が無い場合、実費分の 500 円を負担していただきます。
ⅱ低所得者については、別紙の低所得者食事代負担軽減規程による。
②通常の事業実施地区以外への送迎
通常の事業実施地域以外の方がご利用される場合、片道20キロメートル以上の送迎はお住まいと当事業所との間の送迎費用として、別途料金をいただきます。
③支給限度額を超える通所介護サービス利用料金
ご契約者の要介護状態区分に応じたサービス利用料金10割(加算含む)及び食費の実費をいただきます。
④理美容
理美容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃、パーマ、洗髪)をご利用いただけます。
(但し、利用日当日に理美容師の出張があるときに限ります。)
⑤特別に定める教養娯楽設備等の提供及びアクティビティサービス(レクリエーション)、交流活動等
ご契約者の希望によりアクティビティサービス(レクリエーション)やクラブ活動に参加していただくことができます。
・交流活動
地域ボランティア等の協力による、音楽会・民謡等を実施しています。
⑥ 喫茶
・喫茶(おやつ・飲み物)を提供いたします。
・1階地域交流スペースにてコーヒーや紅茶等の飲み物、ケーキ等を販売いたします。
⑦移動販売(おやつ・パン)
1階地域交流スペースにて、お菓子・パン・ジュース等の販売を致します。
⑧複写物の交付
ご契約者または代理人の請求により、個人情報保護法を遵守する範囲内において、サービス提供についての記録を閲覧できます。複写物を必要とする場合には実費(1 枚につき10円)をご負担いただきます。(月~金曜日、祝日を除く 9:00~17:30)
⑨日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活用品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担いただくことが適当であるもの(個人の嗜好に基づくもの)にかかる費用をご負担いただきます。
(例)おむつ代 : 諸費用 実費 (原則としてサービス利用ごとに必要枚数パット、
フラット、パンツ等を御持参いただきます。)
⑩経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
○事業者は、各種のサービス提供について、ご契約者等に対いてわかりやすく説明するものとします。
<サービス利用料金>
サービス利用料金については別紙参照。
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第7条参照)
前記1から2項に定めるサービス利用料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求をいたします。サービス利用月の翌月28日に契約者指定の金融機関口座からの自動引き落としをいたします。(1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
※引き落としに要する手数料については、事業所にて負担いたします。
※利用者負担割合につきましては、介護保険給付費を差し引いた差額となります。
(4)利用の中止(キャンセル)や変更(振替利用)(契約書第8条、9条参照)
○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更をすることがxxxx。この場合にはサービス実施日前日、もしくは利用日当日の午前8時までに事業者に申し出て下さい。
当日午前8時までにキャンセル | 無料 |
上記、以降のキャンセル | 利用料自己負担分の50% |
○利用予定日当日の午前8時までに申し出がなく、当日の午前8時以降に利用の中止の申し出をされた場合、取り消し料として料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
○サービス利用の変更の申し出に対して事業所の稼動状況によりご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。
○地震等の天災、感染症等、その他事業者の責任によらない事由により、サービスの提供を中止・変更とさせていただく場合がございます。ご了承ください。サービス実施が不能となった場合には利用料を請求することはありません。
○対応が困難な方、医療的なケアが必要な方等、生命や心身の安全が確保でき場合には受け入れできない場合があります。
○天候や地震等の天災又は、感染症の蔓延防止等の事由によりサービスの提供を中止又は変更することができます。
7.サービス提供における事業者の義務(契約書第10条、第11 条参照)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
①ご契約者の生命、身体の安全及び財産の保護に配慮します。
②ご契約者の健康状態に応じて必要な場合には、主冶の医師と連携し、ご契約者等から聴取及び確認のうえで、通所介護サービスを実施します。
③事業者は通所介護サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者等のサービス提供者と綿密な連携に努めます。
④事業者等はご契約者又は他の利用者の生命や身体を保護するため、緊急やむを得
ない場合を除き、身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、個人情報保護法を遵守する範囲内においてご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医またはあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じます。
⑤サービス提供者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するに当たって知り得たご契約者またはご家族様等に関する事項を正当な理由無く、第三者に漏らしません
(守秘義務)。
個人情報と取り扱いの詳細については、個人情報保護法のもと、事業者により作成している個人情報保護規定に基づき、ご契約者と協議・合意の上、その取り扱いを致します。
8.高齢者虐待防止について(契約書第12条参照)
当事業所は、ご契約者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に揚げるとおり必要な措置を講じます。
(1)研修等を通じて、従事者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
(2)ご契約者等からの苦情解決策の整備に努めます。
(3)サービス従事者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、サービス従事者がご契約者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
事業者はサービス従業者、従業員又は擁護者(家族等)による虐待を受けたと思われる契
約者を発見した場合には、速やかに保険者に通報する等の必要な処置を講じるものとします。
9.身体拘束について
事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
10.サービス利用に関する留意事項(契約書第13条参照)
当施設のサービスご利用にあたって、利用者の共同生活の場としての適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。
(1)持ち込みの制限
日常生活上必要とされるもので、別紙「サービス利用のご案内」に記載のもの以外は原則として持ち込むことができません。その他持ち込みをご希望される方は、ご相談に応じます。また、金銭及びその他貴重品の持参を原則行なわないようお願いします。
(2)喫煙
施設内での喫煙については、所定のスペースでお願い致します。
(3)施設・設備の使用上の注意
○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
○故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。
○当施設の職員や他の契約者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
11.衛生管理(契約書第26条参照)
管理者が従業者の健康診断の結果を把握する、感染症予防マニュアルを整備し、従業者に周知するなど感染予防に必要な措置がとれるよう努めます。
12.緊急時の対応(契約書第23条参照)
当施設において、サービスの提供を行っているときにご契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかにご契約者のご家族等へ連絡を行うとともに必要な処置対応させていただきます。
13.事故発生時の対応(契約書第24条参照)
当施設において、サービスの提供によりご契約者に事故が発生した場合は速やかにご契約者のご家族、市町村、居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な処置対応をさせていただきます。
14.損害賠償について(契約書第14条、第15条、第16条参照)
○当施設において、サービス提供者の責任によりご契約者に生じた損害については、サービス提供者はその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、その損害の発生について、ご契約者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、サービス提供者の損害賠償責任を減じる場合があります。
<損害賠償がなされない場合>
①ご契約者が、契約締結時に、ご自身の心身の状況や病歴等について、故意に告げず、又は虚偽に告げたことがもっぱらの原因として発生した損害
②ご契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項(その日の体調や健康状態等)をサービス提供者が確認する際に、故意に告げず、虚偽に告げたことがもっぱらの原因と
以下の場合には、サービス提供者の責めに帰すべき事由が認められない限り、ご契約者に生じた損害を賠償いたしません。
して発生した損害
③ご契約者の急な体調の変化等、サービス提供者の実施したサービスを原因としない事由をもっぱらの原因として発生した損害
④ご契約者が、サービス提供者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為をもっぱらの原因として発生した損害
⑤地震等の天災の事由により事業者がサービス提供が不能となった場合に発生した損害
⑥感染症等による事由により事業者がサービス提供が不能となった場合に発生した損害
○地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスが実施不能となる場合には、契約者に対してすでに実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
15.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)(契約書第17条、第21条参照)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事い限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
(契約書第19条参照)
①ご契約者が死亡した場合
②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦ 介護認定の有効期間満了日より1年間、一切利用が無かった場合
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第18条、第19条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。
但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②ご契約者が入院された場合
③ご契約者の「居宅サービス計画」が変更された場合
④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定通所介護サービスを実施しない場合
⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第20条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が契約締結時にご自身の心身の状況や病歴について、故意に告げず、又は虚偽に告げたことがもっぱらの原因として発生した損害
②ご契約者によるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、その後3か月間の催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ご契約者が医療上において介護老人福祉施設の対象外となった場合
⑤介護老人福祉施設に入所した場合
(3)契約の終了に伴う援助(契約書第21条参照)
契約が終了する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘定し、必要な援助を行なうように努めます。
16.苦情の受付について(契約書第27条参照)
(1)苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
生活相談員 xx xx ℡ 072-662-5888
○受付時間
毎週月曜日~土曜日 9:00~17:00
(2)行政機関その他苦情受付機関
高槻市 健康福祉部 福祉指導課 | 所在地 xxxxxx0x0x 電話番号 072-674-7821 |
高槻市 健康福祉部 長寿介護課 | 所在地 xxxxxx0x0x 電話番号 072-674-7166 |
国民健康保険団体連合会 | 所在地 xxxxxxxxx0xx0-0 xx番号 06-6949-5418 |
17.第三者による評価の実施状況
第三者による評価の実施状況 | 1 | あり | 実施日 | ||||
評価機関名称 | |||||||
結果の開示 | 1 | あり | 2 | なし | |||
2 | なし |
年 月 日指定通所介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
xxxxxの郷 通所介護事業所
説明者氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービス内容に同意しました。
契約者 住 所
氏 名 印
代理人 住 所
氏 名 印
※この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号(平成 11 年 3 月 31 日)第 8 条の規程に基づき利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。