Contract
(仮称)xx市立神町小学校分離校整備等事業
事業契約書(案)
平成20年10月 8日
東 根 市
前 文
xx市(以下、「市」という。)と●(以下、「事業者」という。)は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する。
1 | 事業名 | (仮称)xx市立神町小学校分離校整備等事業 |
2 | 事業の場所 | xx市神町北部土地区画整理地内12番街区 |
3 | 契約期間 | 自 xx市議会における本契約議案の議決の日 |
至 平成38年3月31日 | ||
4 | 契約金額 | 金●円 |
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
(1) 「施設整備費相当分」
金●円(下記一時金及び割賦金の合計)ア 一時金●円
(うち本施設の整備業務に対する対価の一時金分●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の一時金分●円)イ 割賦金●円
(うち本施設の整備業務に対する対価の割賦金分●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額の割賦金分●円)
(うち本施設の整備業務に関する金利支払額●円)
(2) 「施設維持管理費相当分」金●円
(うち本施設の維持管理業務に対するサービス対価●円)
(うち消費税及び地方消費税相当額●円)
5 支払条件 本契約書に記載のとおり。
6 契約保証金 本契約書に記載のとおり。
上記事業について、発注者である「市」と「事業者」とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)第9条の規定により、xx市議会の議決を得るまでは仮契約として取扱いその効力がないものとし、xx市議会の議決を得てはじめて効力を生じるものとする。また、xx市議会の議決が得られなかった場合は、仮契約は将来にわたってその効力を生じないものとする。
平成 21 年●月●日
発 注 者
所 在 地 ●代 表者氏名 ●
事 業 者
所 在 地 ●
商号又は名称 ●代 表者氏名 ●
< 目 次>
第1章 用語の定義 1
第 1 条(定義) 1
第2章 総則 3
第 2 条(目的) 3
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第 4 条(事業日程) 4
第 5 条(「本事業」の概要) 4
第 6 条(「事業者」) 4
第 7 条(「事業者」の資金調達) 4
第 8 条(「本土地」の使用及び管理) 5
第 9 条(許認可、届出等) 5
第 10 条(「要求水準書」及び「入札説明書」の不備、誤謬又は内容変更) 5
第3章 「本施設」の設計 5
第 11 条(「本施設」の設計) 5
第 12 条(設計の第三者委託) 6
第 13 条(設計の変更) 6
第 14 条(「法令」変更等による設計の変更等) 7
第 15 条(設計に対する「市」のモニタリング) 7
第 16 条(設計の完了) 8
第 17 条(「設計図書」の修正) 8
第4章 「本施設」の建設 8
第1節 総則 8
第 18 条(「本施設」の建設) 8
第 19 条(施工計画書等) 9
第 20 条(建設の第三者委託) 9
第 21 条(「事業者」による「工事監理者」の設置) 10
第 22 条(「本施設」の建設に伴う各種調査) 10
第 23 条(調査の第三者委託) 10
第 24 条(「本施設」の建設に伴う近隣対策) 11
第 25 条(建設に対する「市」のモニタリング) 11
第 26 条(「本施設」の工期の変更) 12
第 27 条(「本施設」の工期の変更に伴う費用負担) 12
第2節 「本工事」の一時中止 12
第 28 条(「本工事」の一時中止) 13
第3節 損害等の発生 13
第 29 条(「本工事」中に第三者に生じた損害) 13
第4節 取扱説明書の作成 13
第 30 条(取扱説明書の作成) 13
第5節 「本施設」の「しゅん工」及び引渡し 13
第 31 条(「事業者」による完成検査) 13
第 32 条(「市」による「本施設」の「しゅん工」確認) 14
第 33 条(「事業者」による「本施設の維持管理業務」体制の整備) 14
第 34 条(「市」による「本施設の維持管理業務」体制の確認) 14
第 35 条(職員等に対する研修の実施) 15
第 36 条(「しゅん工」確認通知書の交付) 15
第 37 条(「事業者」による「本施設」の引渡し及び「市」による所有権の取得) 15
第 38 条(「本施設」の引渡しの遅延) 15
第 39 条(「本施設」の引渡遅延による増加費用の負担) 15
第 40 条(「本施設」の瑕疵担保) 16
第6節 契約保証金 16
第 41 条(契約の保証) 16
第5章 「本施設」の維持管理 17
第 42 条(「本施設」の維持管理) 17
第 43 条(業務計画書) 17
第 44 条(「業務報告書」) 18
第 45 条(「本施設の維持管理業務」の第三者委託) 18
第 46 条(従事者名簿の提出等) 19
第 47 条(維持管理に対する「市」のモニタリング) 19
第 48 条(「本施設の維持管理業務」の変更) 19
第 49 条(第三者に及ぼした損害等) 20
第 50 条(「本施設の維持管理業務」に伴う近隣対策) 20
第 51 条(「本施設」の修繕) 20
第 52 条(施設等の損傷) 21
第6章 「サービス購入費」の支払 21
第 53 条(「施設整備費相当分」の支払) 21
第 54 条(「施設維持管理費相当分」の支払) 21
第 55 条(「サービス購入費」の改定) 21
第 56 条(「施設維持管理費相当分」の減額) 21
第 57 条(「施設維持管理費相当分」の返還) 22
第7章 契約期間及び契約の終了 22
第1節 契約期間 22
第 58 条(契約期間) 22
第 59 条(期間満了時の取扱い) 22
第 60 条(終了手続に係る費用の負担) 22
第2節 「事業者」の事由による契約終了 22
第 61 条(「事業者」の事由による契約終了) 22
第 62 条(施設引渡前の「本契約」解除) 23
第 63 条(施設引渡後の「本契約」解除) 23
第3節 「市」の事由による契約終了 24
第 64 条(「市」の事由による契約終了) 24
第4節 「市」による任意解除 25
第 65 条(「市」による任意解除) 25
第5節 「法令」変更による契約終了 25
第 66 条(「法令」変更による契約の終了) 25
第6節 「不可抗力」による契約終了 26
第 67 条(「不可抗力」による契約終了) 26
第8章 「法令」変更 26
第 68 条(「法令」変更に係る通知の付与) 26
第 69 条(「法令」変更に係る協議及び増加費用の負担) 27
第9章 「不可抗力」 27
第 70 条(「不可抗力」に係る通知の付与) 27
第 71 条(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担) 28
第 72 条(「不可抗力」への対応) 28
第 10 章 確認事項 28
第 73 条(「事業者」による事実の確認) 28
第 74 条(「市」による事実の確認) 29
第 11 章 その他 29
第 75 条(公租公課の負担) 29
第 76 条(協議) 29
第 77 条(関係者協議会の設置) 30
第 78 条(契約上の権利義務の譲渡等) 30
第 79 条(株主の制限) 30
第 80 条(「金融機関等」との協議) 30
第 81 条(「事業者」の経営状況に係る報告) 31
第 82 条(「事業者」の経営状況に対する「市」のモニタリング) 31
第 83 条(秘密保持) 31
第 84 条(著作xx) 31
第 85 条(著作xxの侵害の防止) 32
第 86 条(特許xxの使用) 32
第 12 章 雑則 32
第 87 条(請求、通知等の様式その他) 33
第 88 条(遅延利息) 33
第 89 条(解釈) 33
第 90 条(準拠法) 33
第 91 条(管轄裁判所) 33
別紙1 「設計図書」 35
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方 37
別紙3 「本事業」期間中の保険 38
別紙4 「しゅん工図書」 39
別紙5 目的物引渡書 40
別紙6 保証書 41
別紙7 「サービス購入費」の内容及び支払方法、改定 43
「市」と「事業者」は、(仮称)xx市立神町小学校分離校整備等事業(以下、「本事業」といい、第1条に定義する「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」及びその他関連する業務から構成される。)に関して、以下のとおり、事業契約(以下、「本契約」という。)をここに締結する。
「市」と「事業者」は、「本契約」の規定のほか、「実施方針」、「入札説明書」及び「要求水準書」(それぞれ第1条に定義する。)、並びに「入札説明書」に記載の「市」の指定する様式に従い作成された「入札提案書類」及び「設計図書」(それぞれ第1条に定義する。)に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 「本契約」において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「維持管理期間」とは、「引渡予定日」の翌日(該当日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」。)から平成38年3月31日までの期間をいう。
(2) 「維持管理者」とは、「本施設の維持管理業務」を担当する●をいう。
(3) 「開庁日」とは、「閉庁日」以外の日をいう。
(4) 「基本協定書」とは、「本事業」に関し「市」と●、●、●及び●をその構成員とし、●をその代表者とする落札者●グループ(以下、「民間事業者」という。)との間で平成21年●月●日に締結された基本協定書をいう。
(5) 「建設期間」とは、「本施設」の建設に要する期間であり、「工事開始予定日」から「引渡予定日」までの期間をいう。
(6) 「建設者」とは、「本施設」の建設を担当する●をいう。
(7) 「工事開始予定日」とは、第4条の規定に基づき「事業者」が作成し「市」に提出する、
「設計・建設期間」の設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体工程表(以下、「全体工程表」という。)において指定された「本工事」を開始する日をいう。
(8) 「個人情報」とは、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいうが、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報、及び事業を営む個人の当該事業に関する情報は除く。
(9) 「サービス購入費」とは、「本契約」に基づく「事業者」の債務履行に対し、「市」が「事業者」に対して支払う対価をいい、「施設整備費相当分」及び「施設維持管理費相当分」により構成される。
(10) 「事業年度」とは、「本契約」の「契約期間」中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は「本契約」の効力発生日から平成22年3月31日までをいう。)。
(11) 「施設維持管理費相当分」とは、「サービス購入費」のうち、「本施設の維持管理業務」の履行の対価として「市」から「事業者」に支払われる金員(「本施設の維持管理業務」の対価元本及びこれに対する「消費税等」の総額(ただし、「本契約」中の定めにより変更さ
れることがある。)をいう。
(12) 「施設整備費相当分」とは、「サービス購入費」のうち、「本施設の整備業務」の履行の対価として「市」から「事業者」に支払われる金員(「本施設の整備業務」の対価元本、これに対する「消費税等」及びこれらに対する金利支払額を含む。)の総額(ただし、「本契約」中の定めにより変更されることがある。)をいう。
(13) 「実施方針」とは、「市」が「本事業」に関し平成20年6月13日に公表した(仮称)xx市立神町小学校分離校整備等事業に関する実施方針、実施方針の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する「市」の回答を記載した書面をいう。
(14) 「しゅん工」とは、「本施設の整備業務」が完了することをいう。
(15) 「しゅん工図書」とは、「しゅん工」時に「事業者」が作成する一切の書類をいう。
(16) 「消費税等」とは、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号、その後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号、その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)をいう。
(17) 「設計・建設期間」とは、「本施設」の整備に要する期間であり、「本契約」の効力発生日から「引渡予定日」までの期間をいう。
(18) 「設計者」とは、「本施設」の設計を担当する●をいう。
(19) 「設計図書」とは、「要求水準書」に基づき、「本施設」に関して「事業者」が作成する
「本施設」の設計に係る一切の書類をいう。
(20) 「入札金額」とは、「民間事業者」が「本事業」に関し入札時に提示した額をいう。
(21) 「入札説明書」とは、「市」が「本事業」に関し平成20年10月8日に公表した入札説明書、入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する「市」の回答を記載した書面をいう。
(22) 「入札提案書類」とは、「民間事業者」が「本事業」の入札手続において「市」に提出した応募提案、「市」からの質問に対する回答書及びその他「民間事業者」が「本契約」締結までに提出した一切の書類をいう。
(23) 「引渡予定日」とは、平成23年3月31日、又は「本契約」に基づいて変更された場合は実際に引渡しがなされた日をいう。
(24) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(「設計図書」で水準が定められている場合はその水準を超えるものに限る。)であって、「市」及び「事業者」のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(25) 「閉庁日」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号、その後の改正を含む。)第4条の2に基づく「市」の休日をいう。
(26) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(27) 「本工事」とは、「本事業」に関し、「本施設」の「設計図書」に従った、「本施設」の
建設のための工事をいう。
(28) 「本施設」とは、「本契約」、「要求水準書」、「入札説明書」、「入札提案書類」及び
「設計図書」に基づき、「事業者」が調査、設計及び建設する、「市」の神町小学校分離校をいう。
(29) 「本施設の維持管理業務」とは、「入札説明書」第1章 1 (8) 2) 及び「要求水準書」第
1章 2 (1) 2) に規定する「本施設」の維持管理に係る以下の業務をいう。ア 建築物保守管理業務(修繕業務を含む。)
イ 建築設備保守管理業務(修繕業務を含む。) ウ 昇降機設備保守管理業務(修繕業務を含む。)
エ 屋外運動場・外構保守管理業務(修繕業務を含む。)オ 什器備品等保守管理業務(修繕業務を含む。)
カ 清掃業務キ 警備業務
ク 各種申請等業務及び関連業務
(30) 「本施設の維持管理業務の開始予定日」とは、「引渡予定日」の翌日をいう。
(31) 「本施設の整備業務」とは、「入札説明書」第1章 1 (8) 1) 及び「要求水準書」第1章
2 (1) 1) に規定する「本施設」の整備に係る以下の業務をいう。ア 調査業務及び関連業務
イ 設計業務及び関連業務
ウ 建設業務(敷地造成工事及び外構工事を含む。)及び関連業務エ 什器備品等(教材備品を除く。)整備・調達業務及び関連業務オ 工事監理業務及び関連業務
カ テレビ電波受信障害調査・対策業務及び関連業務キ 近隣対応・対策業務及び関連業務
ク 各種申請等業務(開発許可申請、建築確認申請等)及び関連業務ケ 市の補助金等申請手続等の支援業務
コ 所有権移転(引渡し)に係る一切の業務
(32) 「本土地」とは、「本施設」を設置し、及び「本施設」の維持管理を履行する場所をいう。
(33) 「要求水準書」とは、「市」が「本事業」に関し平成20年10月8日に公表した(仮称)xx市立神町小学校分離校整備等事業に関する要求水準書、要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する「市」の回答を記載した書面をいう。
(34) 「要求水準書等」とは、「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」、「要求水準書」及び「入札提案書類」をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 「本契約」は、「市」及び「事業者」が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するため
に必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 「事業者」は、「本事業」が公共施設の整備事業として公共性を有することを十分理解し、
「本事業」の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 「市」は、「本事業」が「民間事業者」によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 「本事業」は、「全体工程表」に従って実施される。
2 「事業者」は、「全体工程表」を、「本契約」締結以後、速やかに「市」に提出する。
(「本事業」の概要)
第5条 「本事業」は、「本施設の整備業務」、「本施設」の引渡し及び所有権の「市」による取得、「本施設の維持管理業務」並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 「事業者」は、「本事業」を「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従って遂行しなければならない。
3 「市」は、「事業者」に対し、「本契約」の定めに従い「サービス購入費」を支払わなければならない。
4 「本施設」の名称は、(仮称)●とする。
(「事業者」)
第6条 「事業者」は、「本事業」の遂行を目的として会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の規定に基づき設立される株式会社とする。「事業者」は、「本契約」により定められた事業以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に「市」の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因する「本契約」上の「事業者」の債務不履行については、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(「事業者」の資金調達)
第7条 「事業者」は、「本契約」に別段の定めがある場合を除き、「本事業」の実施に必要な一切の費用を負担し、「本事業」を実施するにあたり、必要な資金調達をすべて自己の責任において行う。
2 「市」は、「本契約」に別段の定めがある場合を除き、「事業者」に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行う義務を負わない。ただし、「市」の協力が必要な場合は、「市」は、可能な限り協力する。
(「本土地」の使用及び管理)
第8条 「市」は、「事業者」が「全体工程表」に定められた「工事開始予定日」に速やかに「本工事」に着手できるように、「工事開始予定日」をもって、「事業者」に対し「本土地」の使用許可を与える。
2 「本土地」は「市」所有の財産であり、「事業者」は、原則として、「本施設の整備業務」及び「本施設の維持管理業務」に必要な範囲において、「本土地」を無償で使用することができる。
「本土地」以外に資材置場等が必要となる場合は、「事業者」は、自らの責任と費用負担においてこれを確保する。
3 「事業者」は、「本土地」の使用許可を受けた日から「引渡予定日」までの間、善良な管理者の注意義務をもって「本土地」を管理する。
(許認可、届出等)
第9条 「事業者」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、「事業者」が自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても「事業者」が自らの責任と費用負担において提出する。
2 「事業者」は、前項の許認可等の申請に際しては、「市」に事前説明及び事後報告を行う。
3 「市」は、「事業者」からの要請がある場合は、「事業者」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 「事業者」は、「市」からの要請がある場合は、「市」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 「事業者」は、「事業者」による「本契約」上の義務を履行するために必要な一切の許認可取得の遅延により増加費用(資金調達費用及び合理的な範囲の損害を含むがこれに限らない。以下同じ。)が生じた場合は、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が「市」の責めに帰すべき場合は、「市」は、当該増加費用を負担する。
(「要求水準書」及び「入札説明書」の不備、誤謬又は内容変更)
第10条 「要求水準書」及び「入札説明書」の不備若しくは誤謬、あるいは「市」によるそれらの内容の変更に起因して「事業者」に増加費用が生じた場合は、「市」は、当該増加費用を負担する。
第3章 「本施設」の設計
(「本施設」の設計)
第11条 「事業者」は、「本契約」締結後速やかに、「全体工程表」に従って、自らの責任及び費用負担において「本施設」を設計し、設計完了後速やかに別紙1で定める「設計図書」を「市」に提出する。
2 「事業者」は、日本国の「法令」を遵守の上、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い、自らの責任と費用負担において「本施設」の設計を行う。「事業者」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)のうち性能・仕様等を規定している項目にあっては、これらを標準仕様として適用し、手続等を規定している項目にあっては、これらを参考仕様として準用するものとする。
3 「事業者」は、「本施設」の設計のために必要な一切の許認可の取得及び届出等を自らの責任と費用負担において行う。「市」は、「事業者」からの要請がある場合は、「事業者」の許認可取得及び届出のために必要な協力をする。
(設計の第三者委託)
第12条 「事業者」は、「入札提案書類」に基づき、「本施設」の設計を「設計者」に委託しなければならない。ただし、「事業者」は、「市」に対し当該業務を委託する者の名称その他の情報を事前に通知し、「市」の承諾を得た上で、当該設計の一部を「設計者」以外の第三者(以下、
「設計者」と併せて「設計受託者」と総称する。)に委託することができる。「設計受託者」がさらに設計業務の一部を第三者(以下、「設計下請人」という。)に委託する場合も同様とする。ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「設計受託者」及び「設計下請人」(以下、「設計受託者等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「設計受託者等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計の変更)
第13条 「市」は、「本工事」の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、「事業者」に対して、工期の変更を伴わずかつ「入札提案書類」による「事業者」の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、「本施設」の設計の変更を求めることができる。
「事業者」は、「市」から当該書面を受領した後14日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に対して、かかる設計の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。
2 前項の規定に従い、「市」の要求に基づき「事業者」が「本施設」の設計を変更することにより、「事業者」に「本施設の整備業務」及び「本施設の維持管理業務」に係る増加費用(設計費用及び直接の工事費のほか、将来の「本施設の維持管理業務」に係る増加費用を含むがこれらに限らない。以下、本条において同じ。)が発生した場合は、「市」は、その増加費用を負担する。この場合、「市」は、設計費用及び直接の工事費に係る増加費用については、別紙7に従い「施設整備費相当分」に組み入れた上で「事業者」に支払い、「本施設の維持管理業務」に係る増加費用については、別紙7に従い「施設維持管理費相当分」に組み入れた上で「事業者」に支払う。
3 「事業者」は、「市」の承諾を得た場合を除き、設計の変更を行うことはできない。
4 「事業者」の請求により「市」の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により
「事業者」に増加費用が生じた場合は、「事業者」は、その増加費用を負担する。
5 「事業者」が、「市」の請求により、又は「市」の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により「本施設の整備業務」に係る費用が減少したとき、「市」は、「市」が「事業者」に支払う「施設整備費相当分」を、当該費用の減少額と同額減少させることができる。
6 「事業者」が、「市」の請求により、又は「市」の承諾を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により「本施設の維持管理業務」に係る費用が減少したとき、「市」は、「市」が「事業者」に支払う「施設維持管理費相当分」を、当該費用の減少額と同額減少させることができる。
(「法令」変更等による設計の変更等)
第14条 建築基準法(昭和25年法律第201号、その後の改正を含む。)、都市計画法(昭和43年法律第100号、その後の改正を含む。)、消防法(昭和23年法律第186号、その後の改正を含む。)、学校教育法(昭和22年法律第26号、その後の改正を含む。)又は学校保健法(昭和33年法律第56号、その後の改正を含む。)等の「法令」制度の新設又は改正により、「本施設」の設計変更が必要となった場合は、「事業者」は、「市」に対し「本施設の整備業務」の変更の承諾を求めることができる。
2 「本施設」の「しゅん工」までに、「市」が「本事業」の入札手続において提供した「本土地」に関する調査資料に明示されていない「本土地」についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更が必要となった場合は、「事業者」は、「市」に対し「本施設の整備業務」の変更の承諾を求めることができる。
3 本条第1項又は第2項に基づく変更に起因する、「本施設の整備業務」、「本施設の維持管理業務」又は資金調達に係る「事業者」の合理的な範囲の費用の増加又は減少については、「市」の負担又は利益とする。
4 本条第1項又は第2項に基づく変更に起因して、「本施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合において、「事業者」が請求した場合は、「市」及び「事業者」は、協議の上、「引渡予定日」を変更することができる。
(設計に対する「市」のモニタリング)
第15条 「市」は、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い設計されていることを確認する。「市」は、当該確認を行うために、「本施設」の設計状況その他について、
「事業者」に事前に通知した上で、「事業者」に対してその説明を求めることができるものとし、また上記確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
2 「事業者」は、前項に定める設計状況その他についての説明及び「市」による確認の実施につき、「市」に対して最大限の協力を行うものとし、また「設計受託者等」をして、「市」に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。「事業者」は、調査及び設計(基本設計と実施設計)の完了時その他必要に応じて随時、前項の「市」による確認ができる報告書及び「設計図書」等を「市」に提出し、「市」に内容の確認を受ける。また、「事業者」は、都市計画法に基づく開発許可申請及び建築基準法に基づく建築確認申請等の書類作成を行い、これらの申請を行うとと
もに、「市」に事前説明及び事後報告を行う。
3 「市」は、前2項に基づき説明及び報告等を受け、指摘事項がある場合は、適宜これを「事業者」に伝え、又は意見を述べることができる。
4 「市」は、「事業者」への説明要求、「事業者」による説明の実施を理由として、「本施設」の設計の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
5 本条のモニタリングに要する費用は各自の負担とする。
(設計の完了)
第16条 「事業者」は、第11条第1項に従って、設計の完了後速やかに、「市」に「設計図書」を提出する。「市」は、必要と認められる場合は、「事業者」にその説明を求めることができる。
2 「市」は、前項により提出された「設計図書」の確認が終了した場合は、「事業者」に対し速やかに確認書を交付する。
(「設計図書」の修正)
第17条 「市」は、前条に基づき提出された「設計図書」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従っていない、又は提出された「設計図書」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないと判断する場合は、「事業者」の負担(ただし、「市」の責めに帰すべき事由による場合は、「市」の負担とし、「法令」変更及び「不可抗力」に起因する場合は、それぞれ第8章及び第9章に定める負担とする。以下、本条において同じ。)において修正することを求めることができる。
2 「事業者」は、「市」からの前項に基づく指摘により、又は自ら設計の不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに「設計図書」の修正を行い、「市」に修正後の「設計図書」を提出する。「市」は、「事業者」から提出された修正後の「設計図書」の確認が終了した場合は、「事業者」に対し速やかに確認書を交付する。
3 「事業者」は、「市」に対し修正後の「設計図書」を提出するときに、「設計図書」の修正により生じた増加費用(「事業者」の責めに帰すべき以外の事由により発生した増加費用に限る。)について、その根拠となる、「本施設の整備業務」に係る増加費用内訳表及び「本施設の維持管理業務」に係る増加費用内訳表を作成し、「市」に提出しなければならない。
4 「事業者」による前条第1項及び本条第2項の「設計図書」の提出から14日間(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」までの間。)を経過しても、「市」による確認書の交付がなされない場合は、「事業者」は、「市」による確認がなされたものとみなして、次の工程に進むことができる。
第4章 「本施設」の建設第1節 総則
(「本施設」の建設)
第18条 「事業者」は、「全体工程表」の日程に従って、自らの責任と費用負担において、日本国の「法令」を遵守の上、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い「建設期間」内に「本施設」を建設し、第37条に基づき「本施設」を「市」に引渡し、その所有権を「市」に取得させる。
2 「本施設」の施工方法、その他の「本施設」を整備するために必要な一切の手段については、
「要求水準書等」で特に規定されているもののほかは、「事業者」がその責任において定める。
3 「事業者」は、自らの責任において、「建設期間」中、自ら又は「建設請負人等」をして別紙
3に定める保険に加入し、自ら又は「建設請負人等」が保険料を負担するものとし、加入後速やかに係る保険証券又はこれに代わるものを「市」に提示する。
(施工計画書等)
第19条 「事業者」は、「本施設」に関し、性能確保の方法を明記した施工計画書を、「全体工程表」の日程に従って「本件工事」着工前に「市」に提出する。
2 「事業者」は、「全体工程表」に基づく詳細な月間工程表(以下、「工事工程表」という。)を作成し、「市」に提出する。「市」に提出した「工事工程表」に変更が生じた場合は、「事業者」は、速やかに「市」に通知する。
3 「事業者」は、工事現場に工事記録を常に整備し、「市」の要求があった場合は、速やかに開示する。
4 「事業者」は、施工時の提出図書を、その内容に応じて、「本工事」の着工時及び施工時に、適宜、「市」に提出するものとする。
5 「市」は、必要と認めた場合は、随時、「事業者」から施工体制台帳(建設業法(昭和24年法律第100号、その後の改正を含む。)第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
6 「事業者」は、日本国の「法令」を遵守の上、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い、自らの責任と費用負担において「本工事」を行う。「事業者」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)のうち性能・仕様等を規定している項目にあっては、これらを標準仕様として適用し、手続等を規定している項目にあっては、これらを参考仕様として準用するものとする。
(建設の第三者委託)
第20条 「事業者」は、「入札提案書類」に基づき、「本工事」を「建設者」に請け負わせなければならない。ただし、「事業者」は、「本工事」に着手する14日前まで(14日前の日が「市」の
「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「市」に対し当該業務を請け負わせる者の名称その他の情報を事前に通知し、「市」の承諾を得た上で、「本工事」の一部を「建設者」以外の第三者(以下、「建設者」と併せて「建設請負人」と総称する。)に請け負わせることがで
きる。「建設請負人」がさらに「本工事」の一部を第三者(以下、「建設下請人」という。)に請け負わせる場合も同様とする。ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「建設請負人」及び「建設下請人」(以下、総称して「建設請負人等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「建設請負人等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(「事業者」による「工事監理者」の設置)
第21条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、工事監理者(以下、「工事監理者」という。)を設置し、「工事開始予定日」までに、「市」に対し「工事監理者」の名称を通知し、「市」の承諾を得るものとする。
2 「市」は、随時、「工事監理者」に「本工事」に関する事前説明及び事後報告を求め、又は「事業者」に対して「工事監理者」をして「本工事」に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 「事業者」は、「工事監理者」をして、工事月報及び監理報告書を毎月作成させ、当該月の翌月10日まで(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」まで。)に「市」に対して提出させるものとする。
(「本施設」の建設に伴う各種調査)
第22条 「市」は、「市」が提示した「本土地」の地質調査の結果を、調査資料として「事業者」に提供する。
2 「事業者」は、「本工事」に必要な地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において実施し、その結果について、当該調査終了後速やかに報告書を作成し、「市」に報告しなければならない。
3 「事業者」は、前項に定める調査の結果、「市」が提供した調査資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに「市」に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、「市」及び「事業者」は、その対応につき協議する。
4 「市」は、「本土地」について、本条第2項に定める調査結果並びに事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財の存在に起因して「事業者」に発生した増加費用を負担する。「事業者」は、当該増加費用の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、本条第2項に定める報告書に「事業者」の故意又は重大な過失による不備、誤謬等がある場合は、「事業者」は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用(再調査に関する費用の負担を含む。)を負担する。
(調査の第三者委託)
第23条 「事業者」は、前条の調査に着手する14日前まで(14日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「市」に対し当該業務を委託する者の名称その他の情報を
事前に通知し、「市」の承諾を得た上で、当該調査の全部又は一部を第三者(以下、「調査受託者」という。)に委託することができる。「調査受託者」がさらに当該調査の一部を第三者(以下、「調査下請人」という。)に委託する場合も同様とする。ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「調査受託者」及び「調査下請人」(以下、総称して「調査受託者等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「調査受託者等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(「本施設」の建設に伴う近隣対策)
第24条 「市」は、「本工事」に先立って、自らの責任と費用負担において、近隣住民に対して「本施設」を設置・運営すること自体につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 「事業者」は、「本工事」に先立って、自らの責任と費用負担において、近隣住民に対して「事業計画」(第4条及び第5条に定める事項及び内容をいう。以下同じ。)及び「工事実施計画」
(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。「市」は、必要と認める場合は、「事業者」が行う説明に協力する。
3 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、粉塵、臭気その他の「本工事」が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。「市」は、必要と認められる場合は、「事業者」が行う近隣対策に協力する。かかる近隣対策の実施について、「事業者」は、「市」に対して、事前及び事後に、その内容及び結果を報告する。
4 「事業者」は、「市」の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として「事業計画」を変更することはできない。「市」は、「事業者」が「事業計画」を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能、又は著しく困難であることを明らかにした場合に限り、「事業計画」の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、「しゅん工」遅延が見込まれる場合で、「事業者」が請求した場合は、「市」及び「事業者」は協議の上、速やかに「全体工程表」に定められた「しゅん工」の予定日を変更するものとする。
6 近隣対策の結果、「事業者」に生じた費用(「しゅん工」予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)は、「事業者」が負担する。ただし、「本施設」を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、「市」が負担する。
(建設に対する「市」のモニタリング)
第25条 「市」は、「本工事」の進捗状況について、随時、「事業者」に対して報告を要請することができ、「事業者」は、「市」の要請があった場合は、速やかに報告を行わなければならない。また、「市」は、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い建設されていることを確認するために、「本工事」について、「事業者」に事前に通知した上で、「事業者」又は「建設請負人等」に対して中間確認の実施と、その報告を求めることができる。
2 「市」は、「建設期間」中、随時、「事業者」に対して質問をし、「本工事」について説明を求めることができる。「事業者」は、「市」から、かかる質問を受領した後14日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に対して回答を行わなければならない。「市」は、「事業者」の回答内容が合理的でないと判断した場合は、協議を行うことができる。
3 「市」は、「建設期間」中、「事業者」に対する事前の通知を行うことなく、随時、「本工事」に立ち会うことができる。ただし、立会い開始に際しては、現場において「事業者」の現場責任者に連絡し、その安全管理上の指示に従うものとする。
4 前3項に定める報告、中間確認、説明又は立会いの結果、建設状況が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を逸脱していることが判明した場合は、「市」は、「事業者」に対してその是正を求めることができ、「事業者」は、これに従わなければならない。
5 「事業者」は、「建設期間」中に実施する「本施設」の検査又は試験について、事前に「市」に対して通知するものとし、「市」は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 「市」は、本条に定める「事業者」への説明要求又は「本工事」への立会いを理由として、「本施設」の設計、建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
7 「事業者」は、本条に定める中間確認及び建設状況の確認の実施について、「市」に対して最大限の協力を行うものとし、また必要ある場合は、「建設請負人等」をして、「市」に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
8 本条のモニタリングに要する費用は各自の負担とする。
(「本施設」の工期の変更)
第26条 「市」が、「事業者」に対して「本施設」の工期の変更を請求した場合は、「市」と「事業者」は、協議により当該変更の当否を協議する。ただし、「市」と「事業者」との協議が調わない場合は、「市」が当該変更の当否を決定するものとし、「事業者」は、これに従う。
2 「事業者」が、「不可抗力」又は「事業者」の責めに帰すことのできない事由により、「市」に対して「本施設」の工期の変更を請求した場合は、「市」は、当該変更を認め、「市」と「事業者」は、協議により当該変更の内容を決定する。
(「本施設」の工期の変更に伴う費用負担)
第27条 「事業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」の工期が変更され、「市」に工期変更に伴う損害が発生した場合は、「事業者」は、「市」に発生した損害額に相当する金額を「市」に支払う。
2 「市」の責めに帰すべき事由、「不可抗力」又は「事業者」の責めに帰すことのできない事由により「本施設」の工期が変更され、「事業者」に増加費用が発生した場合は、「市」は、「事業者」が負担した増加費用を「事業者」に支払う。
第2節 「本工事」の一時中止
(「本工事」の一時中止)
第28条 「市」は、必要と認めた場合は、「事業者」に対して「本工事」の中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、「本工事」の全部又は一部を、一時中止させることができる。
2 「市」は、前項により「本工事」の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときは、「建設期間」若しくは「施設整備費相当分」を変更し、又はかかる「本工事」の一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由による場合を除き、「事業者」が「本工事」の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他の「本工事」の一時中止及びその続行に起因して「事業者」に発生した増加費用を負担する。
第3節 損害等の発生
(「本工事」中に第三者に生じた損害)
第29条 「事業者」は、「本工事」に関し、第三者に損害を及ぼし、かかる損害が賠償対象となる場合は、その損害を賠償する。ただし、「市」の責めに帰すべき事由により生じた場合は、この限りでない。
2 「本工事」に関し、「不可抗力」により第三者に損害が発生した場合の損害の負担については、第9章の規定に従う。
第4節 取扱説明書の作成
(取扱説明書の作成)
第30条 「事業者」は、自らの責任と費用負担により、「本施設」の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載した説明書(以下、「取扱説明書」という。)を3部作成し、第32条に基づく、
「市」の「しゅん工」確認の実施日の7日前まで(7日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に「市」に提出する。
2 「市」は、前項の規定に従って「事業者」が提出した「取扱説明書」が「本施設」の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合は、「事業者」にその旨通知することができる。「事業者」は、当該通知を受領した場合は、「市」との間で修正方法を協議の上、「事業者」の責任と費用負担により、当該「取扱説明書」を修正する。
第5節 「本施設」の「しゅん工」及び引渡し
(「事業者」による完成検査)
第31条 「事業者」は、「事業者」の責任と費用負担において、「本施設」の完成検査を行う。
2 「事業者」は、「市」に対して、「事業者」が前項の完成検査を行う7日前まで(7日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、当該完成検査を行うことを書面で通知する。「市」は、当該完成検査に立ち会うことができる。ただし、「市」は、かかる完成検査への立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 「事業者」は、完成検査への「市」の立会いの有無にかかわらず、その結果を検査結果に関する書面の写しを添えて、完成届とともに「市」に提出する。
(「市」による「本施設」の「しゅん工」確認)
第32条 「市」は、前条第2項の通知を受けてから14日以内(該当期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていることを確認するため、「しゅん工」確認する。
2 「しゅん工」確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 「市」は、「事業者」又は「建設請負人等」及び「工事監理者」の立会いのもとで、「しゅん工」確認を実施する。
(2) 建物設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等(以下、「試運転等」という。)は、「市」による「しゅん工」確認前に「事業者」が実施し、その報告書を「市」に提出する。「市」は、
「試運転等」に立ち会うことができる。なお、「試運転等」は、「事業者」の責任と費用負担において行うものとする。
(3) 「事業者」は、上記(2)号の「試運転等」とは別に、建物設備、機器、器具、什器・備品等の取扱いについて、「市」への説明を実施する。
3 「市」は、前項に定める「しゅん工」確認の結果、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていると判断する場合は、「本工事」完了の承諾を行わなければならない。
4 「市」は、本条第2項の「しゅん工」確認の結果、「本施設」が「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないと判断する場合は、不備、不具合の具体的内容を明らかにし、期間を定めて「事業者」に対してその補修を求めることができる。
5 「事業者」は、前項の規定により「市」から補修を求められた場合は、速やかに補修を行い、改めて「市」の「しゅん工」確認及び「本工事」完了の承諾を得なければならない。
6 前2項に定める補修が「事業者」の責めに帰すべき事由に起因する場合は、当該修補に係る費用は、「事業者」が負担し、それ以外の事由により生じた場合は、「市」が負担する。
(「事業者」による「本施設の維持管理業務」体制の整備)
第33条 「事業者」は、「引渡予定日」までに、「本施設の維持管理業務」の実施に必要な一切の準備を完了させ、「市」に対しその旨を通知する。
2 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」開始の遅延が見込まれる場合は、「引渡予定日」の 30日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を「市」に通知しなければならない。
3 「本施設の維持管理業務の開始予定日」までに「本施設」の維持管理を開始できなかった場合は、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は第39条に定めるとおりとする。
(「市」による「本施設の維持管理業務」体制の確認)
第34条 「市」は、前条第1項の通知受領後速やかに、「本施設の維持管理業務」体制の確認を行う。確認の結果、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従った体制が整備されていない
と判断する場合は、「市」は、「事業者」に対しその是正を求めることができる。
(職員等に対する研修の実施)
第35条 「事業者」は、「市」と「事業者」が協議の上定める日程で、「事業者」の責任及び費用負担により、「本施設」の使用者である「市」の職員を対象とした「本施設」の使用に関する職員研修を実施する。
(「しゅん工」確認通知書の交付)
第36条 「市」は、第32条に定める「本工事」完了の承諾、第34条の「本施設の維持管理業務」体制の確認及び第35条の職員研修の実施により、「本施設」を適切に利用できると判断し、かつ「事業者」が「市」に対し別紙4に定める「しゅん工図書」を提出した場合は、「事業者」に対して
「しゅん工」確認通知書を交付する。
2 「事業者」は、「市」の「しゅん工」確認通知書の受領をもって、「本施設の維持管理業務」を開始することができる。
3 「市」は、「しゅん工」確認通知書の交付を理由として、「本施設の整備業務」の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(「事業者」による「本施設」の引渡し及び「市」による所有権の取得)
第37条 「事業者」は、「しゅん工」確認通知書の受領と同時に、別紙5の様式による目的物引渡書を「市」に交付し、「引渡予定日」において「本施設」の引渡しを行う。「市」は、「本施設」の引渡しを受けることによりその所有権を取得し、自らの責任と費用負担において、必要に応じて登記等の手続を行う。
(「本施設」の引渡しの遅延)
第38条 「事業者」は、「本施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合は、「引渡予定日」の30日前まで(30日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、当該遅延の原因及びその対応計画を「市」に通知しなければならない。ただし、第32条第5項による補修を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
2 「事業者」は、前項に定める対応計画において、「本施設」の速やかな引渡しに向けての対策及び想定される「本施設の維持管理業務」の開始までの予定を明らかにしなければならない。
(「本施設」の引渡遅延による増加費用の負担)
第39条 「市」の責めに帰すべき事由により「本施設」の引渡しが遅延した場合は、「市」は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、「事業者」が負担した増加費用(金利スワップ取引契約の解約に伴う費用を含むが、これに限らない。)に相当する金額を「事業者」に対して支払う。
2 「事業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」の引渡しが遅延した場合は、「事業者」は、当該遅延に伴う増加費用を負担するものとし、「市」が負担した増加費用に相当する金額を「市」
に対して支払う。
3 「市」が「本事業」の入札手続において提供した「本土地」に関する調査資料において明示されていない「本土地」についての地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財調査を原因として不可避な工期延長が生じ、「本施設」の引渡しが遅延した場合は、当該遅延に伴って生じた増加費用は、「市」の負担とする。
4 「法令」の変更により、工期延長等が生じ、「本施設」の引渡しが遅延した場合は、当該遅延に起因して「事業者」に生じた増加費用の負担は、第8章の規定に従う。
5 「不可抗力」により、工期延長等が生じ、「本施設」の引渡しが遅延した場合は、当該遅延に伴って「事業者」に生じた増加費用の負担は、第9章の規定に従う。
(「本施設」の瑕疵担保)
第40条 「市」は、「本施設」又は「本施設」内に設置された機器、器具、什器・備品等に瑕疵(「本施設」の設計によるものを含む。)があるときは、「事業者」に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修(什器・備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、その補修に過分の費用を要するときは、「市」は、補修を請求することができない。
2 前項の定めによる瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、「本施設」の引渡日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が「事業者」の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号、その後の改正を含む。)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合
(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)は、当該請求のできる期間は、10年とする。
3 「市」は、「本施設」の引渡しを受ける際に「本施設」に瑕疵があることを知った場合は、本条第1項の規定にかかわらず、直ちに「事業者」にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、「事業者」が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
4 「市」は、「本施設」が本条第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、本条第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を「市」が知った日から1年以内に本条第1項の権利を行使しなければならない。
5 「事業者」は、「建設請負人等」を使用する場合は、当該「建設請負人等」をして、「市」に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙6に定める保証書を「建設請負人等」から徴求し、「市」に差し入れるものとする。
第6節 契約保証金
(契約の保証)
第41条 「事業者」は、「本施設」の設計及び建設工事等の履行を保証するため、「本契約」の締結後速やかに、「本施設」の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付
さなければならない。ただし、本項(5)号の場合においては、「事業者」が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設工事(設計を含む)の「設計受託者等」、「建設請負人等」又は
「工事監理者」をして別途定める履行保証保険契約の締結せしめた後、i)「市」を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を「市」に提出しなければならず、また、ii)「事業者」、「設計受託者等」、「建設請負人等」又は「工事監理者」を被保険者とした場合は、「事業者」の負担により、その保険金請求権に、「本契約」に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を「市」のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 「本施設」の建設に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、「市」が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4) 「本施設」の建設に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 「本契約」に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、「施設整備費相当分」(ただし、金利支払額を除く。)の100分の 10とする。
3 「本契約」に定める契約金額の変更があった場合は、保証の金額が変更後の契約金額の100分の 10に達するまで、「市」は、「事業者」に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、
「事業者」は、「市」に対し保証の金額の減額を請求することができる。第5章 「本施設」の維持管理
(「本施設」の維持管理)
第42条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、日本国の「法令」を遵守の上、「要求水準書等」に定められた内容及び水準のほか、第43条に定める「長期業務計画書」及び「年間業務計画書」に従って、「維持管理期間」の間、「本施設の維持管理業務」を実施する。
2 「事業者」は、自らの責任及び費用負担において、「維持管理期間」中、自ら又は「受託者等」をして別紙3に定める保険に加入し、保険料を負担するものとし、加入後速やかに、かかる保険証券又はこれに代わるものを「市」に提示する。
3 「事業者」は、前項に係る保険金請求権について、「市」の書面による承諾を得た上で「本事業」のために融資を行う銀行又はその他の金融機関(以下、「金融機関等」という。)のために質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
(業務計画書)
第43条 「事業者」は、「本施設の維持管理業務の開始予定日」の30日前まで(30日前の日が「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い、「本施設の維持管理業務」について、長期(「維持管理期間」)を対象とする「本施設の維持管理業務」実施のために必要な事項を業務区分ごとに記載した長期維持管理業務計画書(以下、「長期業務計画書」という。)を作成の上、「市」に提出し、その確認を受ける。ま
た、当該「長期業務計画書」の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の「長期業務計画書」を作成して、「市」に提出し、その確認を受ける。
2 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」の「事業年度」開始日の30日前まで(30日前の日が
「市」の「閉庁日」の場合は、その前「開庁日」まで。)に、「要求水準書等」に定められた内容及び水準並びに「長期業務計画書」に従い、「本施設の維持管理業務」について、当該「事業年度」を対象とする「本施設の維持管理業務」実施のために必要な事項を業務区分ごとに記載した年間維持管理業務計画書(以下、「年間業務計画書」という。)を作成して、「市」に提出し、その確認を受ける。また、当該「年間業務計画書」の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の「年間業務計画書」を作成して、「市」に提出し、その確認を受ける。
(「業務報告書」)
第44条 「事業者」は、「維持管理期間」終了まで、毎月の「本施設の維持管理業務」終了後の当該月末日から10日以内(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に対して、当月における「本施設の維持管理業務」の実施状況を記載した業務報告書(月報)を提出する。
2 「市」は、前項の業務報告書(月報)を受付後、その内容を確認し、「事業者」の毎月の「本施設の維持管理業務」を確認する。「市」は、当該業務報告書(月報)の受付日から7日以内(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、当該月のモニタリングの結果を「事業者」に通知する。
3 「事業者」は、毎年度9月及び3月末日から10日以内(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、「市」に対して、当半期における「本施設の維持管理業務」の実施状況をそれぞれ記載した業務報告書(半期報)を提出する。
4 「市」は、前項の業務報告書(半期報)を受付後、その内容を確認し、「事業者」の半期ごとの「本施設の維持管理業務」を確認する。「市」は、当該業務報告書(半期報)の受付日から7日以内(当該期間の最終日が「市」の「閉庁日」の場合は、その翌「開庁日」以内。)に、当該半期のモニタリングの結果を「事業者」に通知する。
5 第1項の業務報告書(月報)及び第3項の業務報告書(半期報)(以下、総称して「業務報告書」という。)に記載されるべき具体的な項目及び内容は、「市」及び「事業者」が協議して、
「市」が定めるものとする。
6 「事業者」は、「維持管理期間」終了まで、「業務報告書」を、「市」が常時閲覧できるように保管、管理しなくてはならない。
(「本施設の維持管理業務」の第三者委託)
第45条 「事業者」は、「入札提案書類」に基づき、「本施設の維持管理業務」を「維持管理者」に委託しなければならない。ただし、「事業者」は、「市」に対し受託者の名称その他の情報を事前に通知し、「市」の承諾を得た上で、「本施設の維持管理業務」の一部を第三者(以下、「維持管理者」と併せて「維持管理受託者」と総称する。)に委託することができる。「維持管理受託者」が、さらに第三者(以下、「維持管理下請人」という。)に委託する場合も同様とする。
ただし、「市」は合理的理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 前項に基づく「維持管理受託者」及び「維持管理下請人」(以下、総称して「維持管理受託者等」という。)の使用は、すべて「事業者」の責任において行うものとし、「維持管理受託者等」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
(従事者名簿の提出等)
第46条 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」に従事する者(以下、「従事者」という。)の名簿を「本施設の維持管理業務」の開始前日までに「市」に提出する。「従事者」の異動があった場合は、「事業者」は、速やかに「市」に報告しなければならない。
2 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」の遂行にあたり、「本施設の維持管理業務」開始前に、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類をあらかじめ「市」に提出し、「市」の承諾を得るものとする。
3 「市」は、「従事者」が「本施設の維持管理業務」を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、「事業者」に対し交替を請求することができる。
(維持管理に対する「市」のモニタリング)
第47条 「市」は、別紙2に従い、モニタリングを行い、その際、「維持管理期間」中、「本施設の維持管理業務」について、「事業者」に対し随時その説明を求めること、「本施設」において維持管理状況を自ら立会いの上確認すること、及び「従事者」へのヒアリングを行うことができる。その場合、「事業者」は、「市」に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項のモニタリングの結果、「本施設の維持管理業務」について、「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないことが判明した場合、又は「本施設の維持管理業務」の継続に支障があると「市」が判断した場合は、「市」は、「事業者」に対し別紙2に定める「モニタリング及びペナルティの考え方」に従いペナルティを課すことができる。
3 「市」は、「事業者」への説明要求、「事業者」による説明の実施及び「市」による立会いの実施を理由として、「本施設の維持管理業務」の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
4 本条のモニタリングに要する費用は各自の負担とする。
(「本施設の維持管理業務」の変更)
第48条 「市」が、「事業者」に対して「本施設の維持管理業務」の内容の変更を請求した場合は、
「市」と「事業者」は、協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合は、「市」が当該変更の当否を決定し、「事業者」は、これに従う。
2 「事業者」が、「不可抗力」、「法令」変更又は「事業者」の責めに帰すことのできない事由により、「市」に対して「本施設の維持管理業務」の内容の変更を請求した場合は、「市」と「事業者」は、協議により当該変更の当否を決定する。当該協議が不調に終わった場合は、「市」が当該変更の当否を決定し、「事業者」は、これに従う。
3 前2項により当該業務に係る費用が増加若しくは減少する場合は、「市」及び「事業者」は協議により、合理的な範囲内で当該費用の増加若しくは減少する部分を「サービス購入費」から増加若しくは減少することができる。なお、当該協議が整わない場合は、「市」は、「市」の責めによる「本施設の維持管理業務」の内容の変更に起因して「本施設の維持管理業務」に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担するとともに、当該「本施設の維持管理業務」に係る費用が減少しても、「施設維持管理費相当分」は減額しない。
(第三者に及ぼした損害等)
第49条 「事業者」は、「本施設の維持管理業務」に関し、「事業者」の責めに帰すべき事由により「市」又は第三者に損害が発生し、かつ当該損害が賠償対象となったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、「市」の運営に伴う事故等、「市」の責めに帰すべき事由により第三者又は「事業者」に生じた損害については、「市」が負担する。
2 「本契約」締結後、「市」が新たに提示した条件に起因して、「本施設の維持管理業務」の過程で第三者に損害が発生した場合は、「市」は、合理的な範囲でその損害を賠償しなければならない。ただし、「事業者」に起因する事情に基づき、「市」が条件を提示した場合を除く。
3 「本施設の維持管理業務」に関し、「不可抗力」により第三者に損害が発生した場合は、第9章の規定に従う。
(「本施設の維持管理業務」に伴う近隣対策)
第50条 「事業者」は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、粉塵、臭気その他の「本施設の維持管理業務」が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 近隣対策の実施にあたり、「市」は、必要と認められる場合は、「事業者」が行う近隣対策に協力する。
3 「事業者」は、近隣対策の実施について、「市」に対して、事前及び事後に、その内容及び結果を報告する。
4 「事業者」は、「市」の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として「本施設の維持管理業務」の内容を変更することはできない。「市」は、「事業者」が「本施設の維持管理業務」の内容を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能、又は著しく困難であることを明らかにした場合に限り、「本施設の維持管理業務」の内容の変更を承諾する。
5 近隣対策の結果、「事業者」に生じた費用は、「事業者」が負担する。ただし、「本施設」を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、「市」が負担する。
(「本施設」の修繕)
第51条 「事業者」は、「維持管理期間」中、「本施設」に修繕等の必要が生じた場合は、自らの責任と費用負担において、「本施設」の修繕等を行う。ただし、当該修繕等が、「事業者」が行う「本施設の維持管理業務」の範囲及びそれに起因する場合並びに第40条に定める「本施設」の
瑕疵及びそれに起因する場合に限るものとし、これら以外及び「市」の責めに帰すべき事由による場合は、「市」の負担とし、「法令」変更及び「不可抗力」に起因する場合は、それぞれ第8章及び第9章に定める負担とする。
2 「事業者」は、前項の修繕等の実施について、「市」に対して、事前及び事後に、その内容及び結果を報告する。
(施設等の損傷)
第52条 「本施設」の使用者(「事業者」及び「維持管理受託者等」の従業員その他の「事業者」側の関係者を除く。)による「本施設」の損傷及び「事業者」の責めによらない事故・火災等災害による損傷は、「市」の責任と費用負担においてこれを修復する。
2 「本施設」が「事業者」の責めに帰すべき理由により損傷した場合は、「事業者」は、その責めを負う。
第6章 「サービス購入費」の支払
(「施設整備費相当分」の支払)
第53条 「市」は、「事業者」に対し、第3章及び第4章に規定する業務に対する「施設整備費相当分」(総額金●円。ただし、「本契約」の定めにより変更されることがある。)のうち、金●円(一時金分)を、「本施設」の引渡完了後速やかに支払い、残額金●円(割賦金分)を、平成 23年10月又は11月(支払対象期間:平成23年4月から平成23年9月分)を第1回とし、平成38年
4月又は5月(支払対象期間:平成37年10月から平成38年3月分)を最終回とする、年2回・全 30回に分け、別紙7に規定する方法に従って支払う。ただし、「本施設」の引渡遅延が発生した場合は、「施設整備費相当分」の支払時期及び支払金額について見直しを行う。
(「施設維持管理費相当分」の支払)
第54条 「市」は、「事業者」に対し、第5章に規定する業務に対する「施設維持管理費相当分」
(総額金●円。ただし、「本契約」の定めにより変更されることがある。)を、平成23年10月又は11月(支払対象期間:平成23年4月から平成23年9月分)を第1回とし、平成38年月4月又は
5月(支払対象期間:平成37年10月から平成38年3月分)を最終回とする、年2回・全30回に分け、別紙7に規定する方法に従って支払う。
(「サービス購入費」の改定)
第55条 本事業に係る「サービス購入費」は、別紙7に基づき改定される。
(「施設維持管理費相当分」の減額)
第56条 「市」は、第47条に定める「本施設の維持管理業務」に対する「市」のモニタリングの結果により、別紙2に基づき、「施設維持管理費相当分」を減額することができる。
(「施設維持管理費相当分」の返還)
第57条 「市」は、「事業者」から提出された「業務報告書」に虚偽の記載があることが判明し、
「市」がこれを「事業者」に対して通知した場合は、「事業者」は、「市」に対して、当該虚偽記載がなければ「市」が前条の規定に従い減額し得た「施設維持管理費相当分」部分を速やかに返還しなければならない。
第7章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第58条 「本契約」の「契約期間」は、東根市議会における「本契約」議案の議決の日から平成38年3月31日までとする。
(期間満了時の取扱い)
第59条 「事業者」は、「本契約」終了にあたり、「市」が継続的に「本施設の維持管理業務」を行うことができるよう、「本施設の維持管理業務」に係る必要事項を「市」に説明するとともに、
「事業者」が使用した「本施設の維持管理業務」に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料の一切を「市」に提供する等、「本施設の維持管理業務」の引き継ぎに必要な協力をする。
(終了手続に係る費用の負担)
第60条 「本契約」の終了に際し、「本契約」の終了手続に伴い発生する諸費用等については、「事業者」の負担とする。
第2節 「事業者」の事由による契約終了
(「事業者」の事由による契約終了)
第61条 次に掲げるいずれかの事由が「事業者」に生じた場合は、「市」は、「本施設」の引渡しの前後を問わず、「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 「事業者」が「本事業」を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続した場合。
(2) 「事業者」に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、「事業者」の取締役会でその申立てを決議した場合、又はその他第三者(「事業者」の取締役を含む。)によりその申立てがなされた場合。
(3) 「事業者」が、支払不能又は支払停止となった場合。
(4) 「事業者」が、故意又は重大な過失により、各「業務報告書」、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったことが明らかになった場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、客観的に見て、「事業者」が「本契約」に違反し、その違反に
より「本契約」の目的を達することができないと「市」が認めた場合。
(施設引渡前の「本契約」解除)
第62条 「本施設」の「市」への引渡前に、「事業者」の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した場合は、「市」は、「事業者」に対して書面による通知をした上で「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 「事業者」が、「全体工程表」に記載された「工事開始予定日」を過ぎても「本工事」に着手せず、「市」が30日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにもかかわらず、「事業者」から「市」が満足すべき合理的説明、対応がなされない場合。
(2) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「本施設」の「引渡予定日」に「本契約」に従って「本施設」の引渡しがなされず、「市」が30日以上の相当の期間を定めて「事業者」に催告したにもかかわらず、引渡しがなされない場合、又は客観的に見て「本施設」の「引渡予定日」まで引渡しがなされる見込みが明らかに存在しないと「市」が認めた場合。
2 「本施設」の「市」への引渡しがなされる前に、前条又は前項により「本契約」が解除された場合は、「事業者」は、「市」に対して「施設整備費相当分」(ただし、金利支払額を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として支払う。また、「市」は、「本施設」の出来高部分が存在する場合(完成後引渡前の場合も含む。)は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができるものとし、当該出来高部分の買受代金と上記違約金を相殺することができる。相殺後に買受代金に残額があれば、「市」は、相殺後の残額を「本契約」解除前の支払スケジュールに準じて支払うものとする。
3 「市」が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、「市」は、かかる超過額について「事業者」に損害賠償を求めることができる。
4 本条第2項の定めにかかわらず、「本施設」の整備状況から見て「本土地」の原状(更地)回復が社会通念上合理的であると認められる場合は、「市」は、「事業者」に対し、「本土地」を原状(更地)回復するよう請求できる。かかる場合においては、「事業者」は、当該原状回復の費用を負担する。
5 前項の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の期間内に原状(更地)回復を行わないときは、「市」は、「事業者」に代わって原状(更地)回復を行うことができ、これに要した合理的な費用を「事業者」に求償することができる。この場合においては、「事業者」は、「市」の原状(更地)回復について異議を申し出ることができない。
(施設引渡後の「本契約」解除)
第63条 「本施設」の引渡後に、「事業者」の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項のいずれかが発生した場合は、「市」は、「事業者」に対して書面による通知をした上で「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1) 第47条に定めるモニタリングの実施の結果、「事業者」の責めに帰すべき事由により、「事
業者」による「本施設の維持管理業務」が、連続して30日以上又は1年間において90日以上、
「要求水準書等」に定められた内容及び水準を満たしていないと認められる状況が存在する場合。
(2) 別紙2の事業契約の解除に該当するいずれかの事由が生じた場合。
(3) 「事業者」の責めに帰すべき事由により、前2号以外の理由により、「本契約」の履行が困難であると認められた場合。
2 「本施設」の引渡後に、第61条又は前項により「本契約」が解除された場合は、「事業者」は、
「本契約」締結時点での「施設維持管理費相当分」(年額)の100分の25に相当する金額を違約金として「市」に対して支払う。「市」が被った損害の額が当該違約金の額を超過する場合は、「市」は、かかる超過額について「事業者」に損害賠償を求めることができる。なお、「市」は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額、及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」がある場合は当該「本施設の維持管理業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第53条、第54条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 「本施設」の引渡後に、第61条又は本条第1項により「本契約」が解除された場合であっても、
「市」は、「本施設」の所有権を保持するものとし、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
4 「本施設の維持管理業務」開始後に、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本契約」が解除され、かつ、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本施設」が損傷している場合は、「事業者」は、「市」に対して、「本施設」の修復に必要な合理的な修繕費を支払う。ただし、全壊した場合、又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断された場合は、「事業者」の責任と費用負担により「本施設」を更新しなければならない。
第3節 「市」の事由による契約終了
(「市」の事由による契約終了)
第64条 「市」が、「本契約」上の重要な義務(「サービス購入費」の支払等を含むが、これに限らない。)に違反した場合は、「事業者」は、「市」に対して30日以上の期間を定めて「市」において当該違反行為を是正すべき旨を書面で通知する。当該期間中において、かかる違反行為が是正されない場合は、「事業者」は、「市」に対して書面による通知をした上で「本契約」の全部を解除し終了することができる。ただし、このとき、「本施設」が完成している場合(引渡前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)は、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、
「本施設」が未完成である場合は、「市」は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を「市」がすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合は、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。このとき、「市」は、「本施設」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額を、「本契約」解除前の支払スケジュールに準じて支払う。また、「本施
設」が完成している場合は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額、及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」がある場合は当該「本施設の維持管理業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第53条、第54条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第4節 「市」による任意解除
(「市」による任意解除)
第65条 「市」は、「事業者」に対して、180日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく「本契約」を解除することができる。このとき、「本施設」が完成している場合
(引渡前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)は、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、「本施設」が未完成である場合は、「市」は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を「市」がすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合は、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。このとき、「市」は、「本施設」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額を、「本契約」解除前の支払スケジュールに準じて支払う。また、「本施設」が完成している場合は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額、及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」がある場合は当該「本施設の維持管理業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第53条、第54条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第5節 「法令」変更による契約終了
(「法令」変更による契約の終了)
第66条 第69条第1項の協議にもかかわらず、「本契約」の締結後における「法令」変更により、
「市」が「本事業」の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合、又は「本契約」の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、「市」は、「事業者」と協議の上、「本契約」の全部を解除して終了させることができる。このとき、「本施設」が完成している場合(引渡前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)は、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、
「本施設」が未完成である場合は、「市」は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を「市」がすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合で、「事業者」がすでに「本施設の維持管理業務」に着手するための初期投資を開始している場合は、「市」は、「事業者」に対し、「本施設の維持管理業務」のための合理的な範囲に係る初期投資費用及び「本施設の維持管理業務」を終了させるために要する費用を支払うものとし、その支払方法については、「市」及び「事業者」の協議により決定する。なお、当該初期投資費用を「市」が支払った場合は、当該初期投資に係る資機
材(清掃用具等を含むがこれに限らない。)の所有権は「市」に移転するものとする。
3 本条第1項に基づき「本契約」が終了した場合は、「市」は、「本施設」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額を、「本契約」解除前の支払スケジュールに準じて支払う。また、「本施設」が完成している場合は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額、及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」がある場合は当該「本施設の維持管理業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第53条、第54条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第6節 「不可抗力」による契約終了
(「不可抗力」による契約終了)
第67条 第71条第1項の協議にもかかわらず、「本契約」の効力発生後における「不可抗力」により、「市」が「本事業」の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合、又は「本契約」の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、「市」は、「事業者」と協議の上、「本契約」の全部を解除して終了させることができる。このとき、「本施設」が完成している場合(引渡前でも、「本施設」が完成している場合を含む。)は、「市」は、「本施設」の所有権を保持し、「本施設」が未完成である場合は、「市」は出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を「市」がすべて取得する。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合で、「事業者」がすでに「本施設の維持管理業務」に着手するための初期投資を開始している場合は、「市」は、「事業者」に対し、「本施設の維持管理業務」のための合理的な範囲に係る初期投資費用及び「本施設の維持管理業務」を終了させるために要する費用を支払うものとし、その支払方法については、「市」及び「事業者」の協議により決定する。なお、当該初期投資費用を「市」が支払った場合は、当該初期投資に係る資機材(清掃用具等を含むがこれに限らない。)の所有権は「市」に移転するものとする。
3 本条第1項に基づき「本契約」が終了した場合は、「市」は、「本施設」が未完成であるときは、出来高部分に相応する金額を、「本契約」解除前の支払スケジュールに準じて支払う。また、「本施設」が完成している場合は、「サービス購入費」のうち「施設整備費相当分」の未払いの金額、及び当該終了の日までに履行された「本施設の維持管理業務」がある場合は当該「本施設の維持管理業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、第53条、第54条及び別紙7の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第8章 「法令」変更
(「法令」変更に係る通知の付与)
第68条 「事業者」は、「本契約」の締結後における「法令」の変更により、「要求水準書等」に定められた内容及び水準並びに「設計図書」に従い「本施設」の建設のための工事ができなくなった場合、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い「本施設の維持管理業務」が実施
できなくなった場合、又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに「市」に対して通知する。
2 「市」及び「事業者」は、前項の通知がなされた時点以降、「本契約」に基づく自己の義務が適用「法令」に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用「法令」に違反する限りにおいて、その履行義務(ただし、「本施設」が完成している場合における、「施設整備費相当分」の支払義務を除く。)を免れる。ただし、「市」及び「事業者」は、「法令」変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(「法令」変更に係る協議及び増加費用の負担)
第69条 「市」は、「事業者」から前条第1項に定める通知を受領した場合は、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該「法令」変更に対応するために、速やかに「本施設」の設計、建設、「引渡予定日」及び「本契約」等の変更並びに必要な増加費用の負担(以下、本条において「対応策」という。)について、「事業者」と協議する。
2 前項の協議にかかわらず、「法令」変更の施行の日から30日以内に「対応策」についての合意が成立しない場合は、「市」は、その「対応策」を決定して「事業者」に通知し、「事業者」は、当該「対応策」に従う。
3 前項により「市」が決定する「対応策」における増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 「市」は、「本事業」に直接的影響を及ぼす「法令」変更により生じた増加費用を負担する。ただし、法人税の変更等、租税に係る「法令」変更により生じた増加費用は、「事業者」が負担する。なお、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用は、すべて「事業者」が負担するものとする。ここで、外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
(2) 「市」は、「消費税等」に関する「法令」変更により生じた増加費用を負担する。ただし、
「本施設」の引渡後に、「消費税等」に関する「法令」変更により生じた「施設整備費相当分」に係る「消費税等」の増加費用は、「市」は負担しないものとする。
第9章 「不可抗力」
(「不可抗力」に係る通知の付与)
第70条 「事業者」は、「不可抗力」(「事業者」が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できないような第三者による損害も含む。)により、「要求水準書等」に定められた内容及び水準並びに「設計図書」に従い「本施設」の建設のための工事ができなくなった場合、「要求水準書等」に定められた内容及び水準に従い「本施設の維持管理業務」が実施できなくなった場合、又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合は、その状況の詳細を記載した書面をもって「市」に対して通知する。
2 「市」及び「事業者」は、「不可抗力」により履行できなくなった自己の義務を免れる。「市」及び「事業者」は、「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担)
第71条 「市」は、「事業者」から前条第1項に定める通知を受領した場合は、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに「本施設」の設計、建設、「引渡予定日」及び「本契約」等の変更、「本施設」の修繕並びに必要な増加費用の負担(以下、本条において「対応策」という。)について、「事業者」と協議する。
2 前項の協議にかかわらず、当該状況が発生した日から30日以内に「対応策」についての合意が成立しない場合は、「市」は、その「対応策」を決定して「事業者」に通知し、「事業者」は、当該「対応策」に従う。
3 前項により「市」が決定する「対応策」における増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 施設引渡前においては、「施設整備費相当分」の100分の1までの増加費用(「不可抗力」が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が「施設整備費相当分」の100分の1までとなる額)は「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(2) 「本施設」の引渡後においては、「本施設の維持管理業務」に係る「対応策」につき、「事業年度」の「施設維持管理費相当分」の100分の1までの増加費用(「不可抗力」が複数回生じた場合にあっては、増加費用の累計額が「事業年度」の「施設維持管理費相当分」の100分の1までとなる額)は「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(3) 前2号にかかわらず、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により損害がてん補されたときは、増加費用に当該てん補金額を充当した後の残金のうち、「施設整備費相当分」又は「事業年度」の「施設維持管理費相当分」のそれぞれ100分の1までの額を「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」は当該残金額について責任を負うものとする。
(「不可抗力」への対応)
第72条 「事業者」は、前条第1項及び第2項に定める「対応策」が決定されるまでの間、「不可抗力」による「本事業」への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるべく、適切な対応を行う。
第 10 章 確認事項
(「事業者」による事実の確認)
第73条 「事業者」は、「市」に対して、「本契約」の効力発生日現在において、次の事実を確認する。
(1) 「事業者」が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、「本契約」を締結し及び「本契約」の規定に基づき義務を履行する権限
及び権利を有していること。
(2) 「事業者」による「本契約」の締結及び履行は、「事業者」の目的の範囲内の行為であり、
「事業者」が「本契約」を締結し履行することにつき、「法令」上及び「事業者」の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 「本契約」の締結及び「本契約」に基づく義務の履行が「事業者」に適用のある「法令」に違反せず、「事業者」が当事者であり、若しくは「事業者」が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は「事業者」に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 「本契約」は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある「事業者」の債務を構成し、「本契約」の規定に従い強制執行可能な「事業者」の債務が生じること。
2 「事業者」は、「本契約」に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を「市」に対して確認する。
(1) 「本契約」を遵守すること。
(2) 「事業者」は、「市」の事前の承諾なしに、「本契約」上の地位及び「本事業」等について
「市」との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく債権について、これを譲渡、担保提供又はその他の処分をしないこと。
(「市」による事実の確認)
第74条 「市」は、「事業者」に対して、「本契約」の効力発生日現在において、次の事実を表明し保証する。
(1) 「本契約」の締結又は履行に必要な債務負担行為が東根市議会において決議されていること。
(2) 「本契約」は、適法、有効かつ拘束力ある「市」の債務を構成すること。
2 「市」は、「本契約」に基づく債権債務が消滅するに至るまで、「本施設の整備業務」及び「本施設の維持管理業務」に必要な「市」の維持すべき許認可を維持することを「事業者」に対して確認する。
3 「市」は、前条第2項(2)号に定める「事業者」による「本契約」上の地位及び「本事業」等についての「市」との間で締結した契約に基づく地位の譲渡、担保提供又はその他の処分についての承諾について、合理的な理由なく承諾を留保、拒絶又は遅延しないものとする。
4 「市」は、「本契約」期間中、「本契約」の本旨に従った債務の不履行が生じないよう合理的な努力を行うものとする。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第75条 「本契約」に関連して生じる公租公課は、「本契約」に別段の定めがある場合を除き、すべて「事業者」の負担とし、「市」は、「本契約」の定めに従い「サービス購入費」を支払うほかは、「本契約」に関連して生じる公租公課を別途負担しない。
(協議)
第76条 「本契約」において、「市」及び「事業者」による協議が必要な事由が発生した場合は、
「市」及び「事業者」は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
2 「市」及び「事業者」は、「本契約」の実施にあたって疑義が生じた場合は、誠意をもって協議しなければならない。
(関係者協議会の設置)
第77条 「市」及び「事業者」は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うために、関係者協議会を設置することができる。
2 前項に基づき関係者協議会を設置する場合は、「市」及び「事業者」は、当該関係者協議会の組織・運営に必要な事項を定める。
3 「市」は、必要に応じて関係者協議会を招集する。
4 「事業者」は、必要があると判断したときは、「市」に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(契約上の権利義務の譲渡等)
第78条 「事業者」は、「市」の事前の書面による承諾がある場合を除き、「本契約」上の地位及び「本契約」に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。ただし、「法令」等に反しない範囲で、「事業者」が「金融機関等」に対して担保権を設定する場合は、「市」は、合理的理由なく書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第79条 「事業者」は、「市」の事前の書面による承諾がある場合を除き、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡その他の会社の基礎の変更をしてはならない。また、「事業者」は、「市」の事前の書面による承諾がある場合を除き、「本契約」効力発生日現在の出資者以外の者に対して、新株、新株予約権及び新株予約権付社債の発行並びにその他「事業者」の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行わない。
(「金融機関等」との協議)
第80条 「市」は、「本事業」の継続性を確保するため、「事業者」に対し資金提供する「金融機関等」と協議を行い、直接協定を締結することができる。
2 「市」は、「本事業」の円滑な実施及び継続のため、「事業者」に対し資金提供する「金融機関等」と協議し、「事業者」が「金融機関等」と締結予定の契約において、以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定める。
(1) 貸付契約上の「金融機関等」に対する「事業者」の債務の履行を担保するため、「金融機関等」が「事業者」に担保を提供させる場合。
(2) 「金融機関等」が、貸付契約を解除し、又は「事業者」より提供を受けた担保権を実行する場合。
(3) 「市」、「事業者」又は「金融機関等」が、「本契約」に定める保険に係る保険金を受領する場合(受領保険金の使途について協議する。)。
(4) 「金融機関等」が、貸付契約に関して、「事業者」に対し損害賠償を請求し、又は貸付契約を解除しようとする場合。
(5) 「市」が、「本契約」に関し、「事業者」に対し損害賠償を請求し、又は「本契約」を解除しようとする場合。
(「事業者」の経営状況に係る報告)
第81条 「事業者」は、「契約期間」中、毎「事業年度」の財務書類(会社法第435条第2項に定める計算書類及び事業報告書。)を作成し、当該「事業年度」の最終日から起算して3カ月以内に、
「市」に提出しなければならない。
(「事業者」の経営状況に対する「市」のモニタリング)
第82条 「市」は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、「事業者」に対し財務状況の改善を勧告できる。かかる勧告がなされた場合は、「事業者」は、速やかに財務状況改善計画書を「市」に提出して、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行する。
2 本条のモニタリングに要する費用は各自の負担とする。
(秘密保持)
第83条 「市」及び「事業者」は、互いに「本事業」に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項並びに情報(「本事業」に関して知る前にすでに自ら保有していたもの、「本事業」に関して知る前に公知であったもの、「本事業」に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得したもの、法律・政令・規則・条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたものは除く。)を、自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、「本施設の整備業務」及び「本施設の維持管理業務」の実施者、又は自己の出資者、並びに「本事業」に関し「事業者」に融資する「金融機関等」及びその代理人又はコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は「本契約」の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、「市」又は「事業者」が、「法令」等に基づき開示する場合又は相手方の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 「事業者」は、「本契約」に基づく業務の履行において知り得た「個人情報」を第三者に漏らしてはならない。また、「事業者」が「本契約」に基づいて、業務の全部又は一部を第三者に委託、あるいは請け負わせる場合等、「事業者」以外の第三者が「本事業」の履行にかかわる場合は、「事業者」は、自らの責任において、当該第三者がその知り得た「個人情報」を他に漏洩することのないようにしなければならない。
(著作権等)
第84条 「市」は、「本施設」の「設計図書」及び「しゅん工図書」その他「本契約」に関して「市」
の要求に基づき作成される一切の書類(以下、「設計図書等」という。)について、「市」の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、「本契約」の終了後も存続するものとする。
2 前項の「設計図書等」が著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合は、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところによるものとする。
3 「事業者」は、「市」が当該「設計図書等」を次の各号に掲げるところにより無償で利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(「市」を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 成果物、「本施設」の内容を公表し、官公庁の求めに応じ提出すること。
(2) 「本施設」の完成、増築、改築、更新、修繕等のために必要な範囲で、「市」及び「市」の委託する第三者をして複製、頒布、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 「本施設」を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 「本施設」を増築し、改築し、修繕若しくは模様替え、更新により改変し、又は取り壊し、あるいは消去すること。
4 「事業者」は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をなし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ「市」の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本条第1項に掲げるもの並びに「本施設」の内容を公表すること。
(2) 本条第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(3) 「本施設」に「事業者」又は著作権者の実名、変名を表示すること。
(著作権等の侵害の防止)
第85条 「事業者」は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを「市」に対して保証する。
2 「事業者」の作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償又は必要な措置を講じる必要が生じたときは、「事業者」は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第86条 「事業者」は、「市」が第三者の権利を侵害することなく「本施設」を使用するため、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとし、第三者の有する当該技術等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、「事業者」がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 12章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第87条 「本契約」並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。なお、「市」及び「事業者」は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 「本契約」の履行に関して「市」と「事業者」の間で用いる計量単位は、「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号、その後の改正を含む。)に定めるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)及び会社法の定めるところによるものとする。
4 「本契約」の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 「本契約」の履行に関して「市」と「事業者」との間で用いる言語は、日本語とする。
6 「本契約」に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(遅延利息)
第88条 「市」又は「事業者」が、「本契約」の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払いの金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条(昭和24年法律第256号、その後の改正を含む。)に定める率(法改正により率の変更があれば変更後の率による。)により計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払わなければならない。なお、計算にあたっては、1年を365日とする。
(解釈)
第89条 「本契約」に定めのない事項及び「本契約」の解釈に関して疑義が生じた場合は、「市」及び「事業者」は、その都度、誠意をもって協議し、これを決定する。
2 「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」、「要求水準書」及び「入札提案書類」の間に齟齬がある場合は、「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」、「要求水準書」及び「入札提案書類」の順にその解釈が優先するものとする。また、「本契約」、「基本協定書」、「入札説明書」及び「要求水準書」に定めがない場合は、質問回答書のうち契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は「入札提案書類」に優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず「要求水準書等」の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合は、「市」及び「事業者」は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(準拠法)
第90条 「本契約」は、日本国の「法令」に準拠するものとし、日本国の「法令」に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第91条 「本契約」に関する紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
別紙一覧
別紙1 「設計図書」
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方別紙3 「本事業」期間中の保険
別紙4 「しゅん工図書」別紙5 目的物引渡書
別紙6 保証書
別紙7 「サービス購入費」の内容及び支払方法、改定
別紙1 「設計図書」
(第 11 条関係)
1 基本設計終了時に提出する図書
(1) 建物設計
設計条件整理表、官庁等打合せ記録書、平面計画図、立・断面計画図、構造・仕上・仕様概要書、設計概要説明書、工事概要書(建設工事工程表) 等
(2) 電気設備設計
設計条件整理表、官庁等打合せ記録書、設備計画図、設計概要説明書 等
(3) 機械設備設計
設計条件整理表、官庁等打合せ記録書、設備計画図、設計概要説明書 等
(4) 配置設計
配置計画図、外構計画図(造成・整地・屋外運動場・構内通路・駐車場・植栽・雨水排水等)、屋外電気設備計画図、屋外機械設備計画図、設計概要説明書 等
(5) 工事費概算書
2 実施設計終了時に提出する図書
(1) 建築(総合)
仕様書、設計概要書、仕上表、面積表及び求積表、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各面)、矩計図、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳細図、建具表、備品計画図 等
(2) 建築(構造)
構造設計図、伏図(各階)、軸組、各部断面図、標準詳細図、各部詳細図、構造計算書、仕様書 等
(3) 電気設備
仕様書、敷地案内図、配置図、受変電設備図、非常電源設備図、幹線系統図、動力設備系統図、動力設備平面図(各階)、弱電設備系統図、弱電設備平面図(各階)、防災設備系統図、防災設備平面図(各階)、昇降機等の設備図、屋外設備図、各種計算書 等 (該当するもの)
(4) 給排水衛生設備
仕様書、敷地案内図、配置図、給排水衛生設備配管系統図、給排水衛生設備配管平面図(各階)、消火設備系統図、消火設備平面図(各階)、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書 等 (該当するもの)
(5) 空調換気設備
仕様書、敷地案内図、配置図、空調設備系統図、空調設備平面図(各階)、換気設備系統図、換気設備平面図(各階)、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書 等 (該当するもの)
(6) 特殊分野の設計の図書
敷地造成設計、外構・植裁設計、サインの設計、その他特別の建築・設備設計 等 (該当するもの)
(7) 開発許可申請図書(控)・建築確認申請図書(控)
敷地造成、建築(総合)、建築(構造)、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備 等 (該当するもの)
(8) 特別の法令上の手続等の図書(控)
許認可申請に係る手続、防災評定に係る手続、構造評定に係る手続、材料・工法・性能の認定に係る手続 等 (該当するもの)
(9) 特別の資料
施設の維持管理に関連する資料、透視図、特別に詳細な設計説明資料、その他特別の建築・設備設計に必要な資料 等 (該当するもの)
(10) 関係者への説明の資料
近隣住民・各種関係者など第三者への説明資料、その他特別の計画説明資料 等 (該当するもの)
(11) その他の図書(控)
特殊構造の採用に伴う専門機関の認定及び評定 等 (該当するもの)
(12) 工事の数量等が把握できる資料(工事費内訳書)
建築(総合)、建築(構造)、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備 等 (該当するもの)
※ 実施設計終了時に提出する図書(特に、(12)の「工事の数量等が把握できる資料(工事費内訳書)」)については、会計検査院の検査にあたって必要となる資料作成を含むものとする。
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については、「事業者」との協議による。
※ 基本的事項決定時に提出する図書、実施設計終了時に提出する図書とも、提出時の体裁、部数等については、別途「市」の指示するところによる。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方
(第 15 条・第 25 条・第 47 条・第 56 条・第 63 条関係)
※ 「入札説明書」の第5章 5の「市による事業の実施状況のモニタリング」において規定されている事項をここに記載する。
別紙3 「本事業」期間中の保険
(第 18 条・第 42 条関係)
※ 「入札説明書」の第4章 7の「工事保険等」において規定されている事項及び「入札提案書類」において提案されている事項をここに記載する。
別紙4 「しゅん工図書」
(第 36 条関係)
1 しゅん工時に提出する図書
(1) 完成届
(2) 鍵及び工具等引渡書
(3) 官公署・事業会社の許可書類一覧表
(4) 検査試験成績書
(5) 保守点検指導書(取扱説明書等)
(6) 保証書
(7) 消防法第17 条の規定による検査済証
(8) 完成図(しゅん工図)
(9) 工事記録写真
(10) 工事しゅん工写真
(11) 開発許可申請 許可書
(12) 建築確認申請 確認書(副本)
(13) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証
(14) 建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については「事業者」との協議による。
※ 提出時の体裁、部数等については、別途「市」の指示するところによる。
別紙5 目的物引渡書
(第 37 条関係)
目 的 物 引 渡 書
平成●年●月●日
東根市長 ● 殿
事業者 所 在 地
名 称
代 表 者
「事業者」は、以下の施設を、(仮称)東根市立神町小学校分離校整備等事業における事業契約第37条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引渡します。
施 設 名 称 | (仮称)● | |
施 設 場 所 | 東根市神町北部土地区画整理地内 12 番街区 | |
引渡年月日 | 平成●年●月●日 | |
立会人 | 東 根市 | |
事 業 者 |
● 殿
上記引渡年月日付で、上記の施設の引渡しを受けました。
東根市長 ●
別紙6 保証書
(第 40 条関係)保 証 書
(保証)
第1条 ●(建設請負人等)(以下、「保証人」という。)は、東根市(以下、「市」という。)と●(特別目的会社)(以下、「事業者」という。)が平成21年●月●日付で締結した(仮称)東根市立神町小学校分離校整備等事業における事業契約(以下、「事業契約」という。)第40条に基づいて「事業者」が「市」に対して負う瑕疵担保責任(以下、「主債務」という。)について、これを連帯して保証する。なお、本保証書において使用する用語については、「事業契約」における定義に従うものとする。
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の「事業契約」の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合は、「市」は、遅滞なく「保証人」に変更内容を通知する。「事業契約」の内容に変更が生じたときは、これに従って本保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 「市」は、保証債務の履行を請求しようとするときは、「保証人」宛保証債務履行請求書を提出する。「保証人」は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合は、上記請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る債務の履行を完了し、それ以外の場合は、上記請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る債務の履行を開始し又は終了するものとする。
(代位等)
第4条 「保証人」は、「市」の承諾を得た場合を除き、「事業契約」に基づく「事業者」の債務がすべて履行されるまで、代位によって取得した権利を行使しない。
(本保証書の解約及び終了)
第5条 「保証人」は、本保証書を解約又は撤回することができない。
2 本保証は、「事業契約」に基づく「事業者」の債務が終了又は消滅した場合は、終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争に関する訴訟については、山形地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
以上の証として本保証書を2部作成し、「保証人」は、これに署名、押印し1部を「市」に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●年●月●日東根市長 ● 殿
保証人:●(建設請負人等)
別紙7 「サービス購入費」の内容及び支払方法、改定
(第 13 条・第 53 条・第 54 条・第 55 条・第 63 条・第 64 条・第 65 条・第 66 条・第 67 条関係)
※ 「入札説明書」の第4章 6の「支払条件等」において規定されている事項及び「入札提案書類」において提案されている事項をここに記載する。
本事業に関する窓口
東根市総務部プロジェクト推進課
住 所:〒999-3795 山形県東根市中央一丁目 1 番 1 号電 話:0237-42-1111(内線 3121)
FAX:0237-43-2413
e-mail:project@city.higashine.yamagata.jp
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