鎌倉市 ICT 活用健康づくり支援事業業務委託仕様書第1章 総則
鎌倉市 ICT 活用健康づくり支援事業業務委託仕様書第1章 総則
1 要旨
本仕様書は、鎌倉市(以下「発注者」という。)が委託する ICT 活用健康づくり支援業務に適用する事項を示すものである。
2 目的
市民の健康づくり活動を支援するために、健康づくりに関する専用 WEB アプリケーションを活用し、健康づくりによるインセンティブポイント付与機能を用いて、行動変容を促すことを目的とする。それにより、健診受診率の向上や、将来的な医療費の抑制に向けた取組みを推進し、生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸を図る。また、ICT を活用して、効果的な施策を検討する。
なお、契約方法については、委託料の支払額を医療費抑制等の成果に応じて決定する成果連動方式によるものとする。
3 準拠法令等
本業務の実施に当たっては、本仕様書によるほか鎌倉市契約規則(昭和 39 年規則第 20
号)に基づき実施するものとする。
4 損害賠償
本業務遂行中に第三者に与えた損害及び第三者より受けた損害については、速やかに発注者に報告するものとし、すべて受注者の責任において処理解決するものとする。
5 契約期間
契約日から令和6年(2024 年)3月31日まで令和2年度 アプリの開発
令和3年度 R3 アプリ運用
令和4年度 R4 アプリ運用、R3 ポイント及び成果報酬の算定・支払い令和5年度 R4 ポイント及び成果報酬の算定・支払い
(成果連動に係る委託料は、システムの各運用年度の翌年度に運用年度の成果等に基づき金額を算定し、支払いを行う)
6 履行場所
業務の履行は、受注者の所在地において行うものとする。
7 委託料
委託料上限 22,030,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(年度別事業内容及び委託料の内訳)
年度 | 業務等の内容 | 委託料(上限) |
令和2年度 | スマートフォンアプリの開発 | 5,200,000円 |
令和3年度 | スマートフォンアプリの運用 | 4,290,000円 |
令和4年度 | ① スマートフォンアプリの運用 ② 令和3年度のポイントの精算 ③ 令和3年度の成果報酬の算定・支払 | ①5,040,000円 ②③計2,500,000円 |
令和5年度 | ① 令和4年度のポイントの精算 ② 令和4年度の成果報酬の算定・支払 | ①②計5,000,000円 |
なお、令和3年度からのアプリ運用の中で、事業者がアプリのバージョンアップ等を希望する場合、バージョンアップ等に係る費用については事業者の負担とする。
8 成果連動方式による委託料支払いの考え方
7委託料の表内に示す「ポイントの精算」、「成果報酬の算定・支払」の部分を成果連動方式に係る委託料とする。ポイントについては、事業者が参加者に対して給付した商品や電子マネー等に係る費用の実費を、成果報酬については市と事業者が合意した成果報酬の算定基準に基づき算定された金額を委託料として支払うこととする。
なお、ポイント及び成果報酬に係る委託金額の支払いは、アプリを運用した翌年度に運用年度の実績等を精査し、支払うこととする。
事業者は、各年度の成果連動方式に係る委託料上限額を、令和3年度については 2,500
千円以内で、令和4年度については 5,000 千円以内でそれぞれ提案すること。
ポイント精算の上限金額については、各年度の成果連動方式に係る委託料の1/4以内とする。
なお、事業者が参加者に付与したポイントを、商品等へ交換するための費用が、事業者が提案したポイント精算の上限額を超えた場合、超えた分の費用については事業者が負担する。
9 成果報酬の設定及び算定方法
原則として、成果報酬は医療費抑制効果を基にその額を算定することとする。ただし、医療費抑制効果による成果報酬を提示することが難しい場合は、医療費抑制効果以外の成果報酬を設定することも可能とする。
(1) 医療費抑制効果による成果報酬
参加者群と非参加者群(参加者群の年齢構成や健康状態と類似する非参加者群を国保データベース等から抽出)の運用年度中の医療費を比較し、参加者群の医療費が非参加者群の医療費を下回った場合に成果報酬を支払うこととする。
(2) 医療費抑制効果以外の成果報酬
事業に係る何らかのデータを分析することで得られる科学的エビデンスに基づいた成果指標について、当該指標に基づいた成果が認められた場合に、その成果に応じた成果報酬を支払うこととする。なお、成果指標については、将来的な医療費抑制に資するものを設定することとする。
(独自の成果指標の例)
参加者数、特定健診受診率など。事業者が開発したアプリケーションソフトのメニューで健康づくりの課題などを設けている場合、当該課題の達成者数や達成率などを成果指標とすることも可とする。
<ポイント精算額と成果報酬の配分イメージ>
A 各年度の成果連動方式に係る委託料総額 (令和3年度:2,500 千円以内 令和4年度:5,000 千円以内) | |
B ポイント精算の上限額 (Aの1/4以内) | C 成果報酬の上限額 |
10 契約方法
アプリの開発から運用までの業務及びポイントの精算や事業成果に連動する成果報酬の支払いを併せて一括発注することとし、民間事業者等の知識やノウハウ等を活用し、安価でより効率的・効果的に実施するため、公募型プロポーザル方式により、委託先業者(以下「事業者」という。)を選定し随意契約を行うものとする。
11 報告の義務
受注者は、本業務実施期間中において、発注者の求めに応じて随時業務の進捗状況を報告するものとする。
12 監査
受注者は、発注者からの要求があった場合は、その指示に従い必要な資料を準備し、監査を受けなければならない。
13 完了
受注者は、年度毎に、業務完了後速やかに事業実施報告書を発注者に提出し、発注者による業務完了の確認を受けるものとする。
14 委託料の支払い
委託料については、年度毎に業務完了後一括で支払うものとする。なお、当業務を行うにあたり、必要となる資材等については受注者が負担するものとする。
15 情報の保護及び遵守事項
受注者は、善良な管理者として情報の保護及び法令等を遵守するものとし、本委託業務の着手前に、書面により作業責任者及び作業従事者を報告するものとする。なお、個人情報へのアクセス制御や、不正アクセス対策についても対応を図るものとする。
16 再委託について
受注者は、本件受注業務の全部を第三者に委託してはならない。業務の一部について、 合理的な理由及び必要性により第三者(以下、当該第三者を「再委託業者」という。)に 再委託する場合、あらかじめ、書面により再委託範囲及び再委託先を提示し、発注者の承 諾を得なければならない。受注者は、再委託した業務に伴う再委託業者の行為について、 すべての責任を負うものとする。また、再委託業者の変更等を行う場合についても同様に、事前に書面で発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。なお、再委託業者に よる再委託は認めない。
17 契約不適合責任
発注者は、業務完了した目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を求めることができる。
18 新型コロナウイルスによる業務中止等
新型コロナウイルスの影響により、発注者が ICT 活用健康づくり支援事業の中止を決定し、受注者に対して、その旨を通知した場合には、契約に基づく業務の履行を直ちに中止し、必要に応じて原状回復をするものとする。また、契約金額の定めにかかわらず、業務中止後は発注者及び受注者双方で協議の上、発注者は、受注者が中止するまでに履行した業務に要した費用及び原状回復に要した費用のみを支払うものとする。
19 疑義
本仕様書に記載のない事項及び疑義を生じた場合は、発注者受注者協議のうえ、受注者
は発注者の指示に従うものとする。
20 納入場所
本業務の成果物の納品場所は、次のとおりとする。
xxxxxx 00 x 00 x 鎌倉市健康福祉部市民健康課
第2章 業務内容
21 サービス利用対象者
鎌倉市民のうち 20 歳以上の男女(約 12 万人)
22 想定ユーザー数
令和3年度登録人数 1,500 人
令和4年度登録人数 3,000 人(累計)
23 委託業務内容
次の業務内容について、委託するものとする。なお、仕様書に記載のない事項について は、発注者と受注者が協議して決定するものとし、その内容を記載した協議書を作成する。
(1) 業務管理
ア 年間スケジュールの作成イ 進捗状況管理
(2) 健康づくり推進関連ア アプリのxx
xxデータベースのデータを取り込むことができる等、参加者個々の健康状態や生活習慣病罹患リスクを把握し、個々の参加者に対して最適な健康づくり活動や情報発信、生活習慣病等の予防を促すアプリを開発する。
イ アプリの対応端末及びxxのアプリストアへの登録
アプリは Android、iOS の両端末に対応できるようにすること。また、参加者からの信頼を得て、参加者を増やしていくために、各事業者が運営するxxのアプリストア(Android アプリは Google 社の「Google Play」、iOS アプリは Apple 社の
「App Store」等)への掲載の申請を行い、許可を受けること。また、Android 及び iOS の各端末のアップデートへの対応及び必要な措置を講ずること。
ウ アプリの運用
(ア) アプリの維持管理
(イ) アプリの運用
(ウ) ポイントの付与
(エ) ポイントに応じたインセンティブ景品等の手配及び発送
エ ユーザーへの情報発信(専用 WEB サイト上や、スマートフォンアプリへのプッシュ通知等)。
(3) データ分析関連
ア 各種データの抽出・分析に基づいた、利用者数の増加や事業の活性化に繋がるアドバイス等の提供
イ 本事業導入による行動変容の効果検証
(4) メンテナンス関連
OS のアップデートに対する、アプリケーションの修正改善
(5) プロモーション関連
ア アプリ参加者の募集
イ 参加者の健康増進、医療費増加抑制に寄与するとして事業者が独自に提案した業務
(6) サポート関連
ア 参加者申込受付及び登録イ 参加者からの問合せ対応ウ 市担当者のサポート業務
エ アクティブユーザーの増加につながる参加者へのフォローアップ
24 作業場所
委託業者事業所内、鎌倉市役所(打合せ等)
第 3 章 補足
25 特許xxの使用
受注者は、受注業務の履行にあたって特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他法令に基づき保護される第三者の権利を侵害した場合、当該侵害行為についてすべての責任を負うこと。
26 著作権
本業務の履行に当たり生じた成果物(マニュアル、印刷物、図、写真、事業実績報告書など)については、発注者に著作権を譲渡するものとし、発注者が請求をした場合には、
発注者が指定する方法で引き渡すものとする。(他に著作権を有している者がいるときを除く。)
27 個人情報保護
本件仕様書に基づく作業においては、個人情報を取り扱うことから、受注者は本件受注業務の履行に当たっては、関係法令等の定めを遵守することとし、そのために必要な措置を講じること。
(1) 受注者は、本件受注業務の履行に従事する者について、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定しないこと。
(2) 受注者は、本件受注業務の履行過程で知り得た個人情報を本契約の目的以外に利用又は第三者に提供若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
(3) 受注者は、本件受注業務の履行において個人情報の漏えい等が発生した場合、即時に原因等を究明し対応の上、併せて主管担当に当該事由が発生した日時、場所等の内容及び対応状況を直ちに報告することとし、主管担当が指示する場合は、その指示に従うこと。
(4) 受注者は、本件受注業務の履行に際して主管担当から提供を受けた個人情報については、本件受注業務の履行のため必要となる作業の終了後、直ちに個人情報が記録されている媒体を主管担当へ返却するとともに、主管担当の承認を得た場合を除き、個人情報を複製していない旨の証明書(適宜様式)を主管担当へ提出すること。なお、受注者は、主管担当の承認を得て個人情報をパソコン等に登録している場合、本件受注業務の履行のため必要となる作業の終了後、直ちに個人情報に関する一切のデータを消去し、主管担当の承認を得た場合を除き、データ消去に関する報告書(適宜様式)を主管担当へ提出すること。
(5) 受注者は、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況について、書面の提出等主管担当が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じること。なお、主管担当が必要と認める場合、本件受注業務における作業場所及び個人情報の保管場所についても実地監査に応じること。
(6) 受注者は、本件受注業務の履行に関して、第三者との間で個人情報保護に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら主管担当の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切を処理すること。なお、主管担当が紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(7) 本件受注業務の履行過程において、上記各項を含め、個人情報の秘密保持等に反する行為・事象が発生或いは把握された場合には、当該原因が専ら主管担当の責めに帰す場合を除き、本件契約は直ちに解除されるものとし、本件に関する一切の対価は支
払われないものとする。
28 守秘義務
本件仕様書に基づく作業においては、個人情報を取り扱うことから、受注者は本件受注業務の履行に当たっては、秘密保持等に万全を尽くすものとし、そのために必要な措置を講じること。
(1) 受注者は、契約に関して鎌倉市市民健康課が開示した情報等及び本件受注業務の履行過程で生じた納入成果物等に関する情報(以下「秘密情報」という。)をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
(2) 秘密情報をこの契約以外の目的に使用し、又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に主管担当の承認を得ること。この場合、個人が識別できないように匿名化すること。
(3) 鎌倉市市民健康課は、受注者に対し秘密情報について、上記(1)及び(2)に定める守秘義務を負わせるものとし、受注者がその責めに帰すべき事由により当該守秘義務に違反した場合は、鎌倉市市民健康課は、受注者に対し損害賠償を請求することができるものとする。ただし、下記アからウまでの情報に該当する場合は、受注者は、当該情報について守秘義務を負わない。
ア 鎌倉市市民健康課から開示を受ける以前に既に受注者が保有していた情報
イ 鎌倉市市民健康課から開示を受ける以前に既に公知であったか、又は開示された後公知となった情報
ウ 法令の定めに基づき、権限のある官公署から要求された情報
(4) 守秘義務については、本件業務完了後も存続するものとする。