Contract
学校法人日本医科大学研究成果有体物取扱規程
(目的)
第 1 条 この規程は、学校法人日本医科大学(以下「本法人」という。)における研究等の成果として得られる研究成果有体物の取扱いに関して必要な事項を定め、その適正な運用を図ることにより、研究成果有体物の移転及び学術・産業上の利用等の促進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この規程において、次に掲げる各用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
(1)「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 本法人専任の教員及び教員以外の職員(以下「専任教職員」という。)イ 専任教職員以外の本法人と雇用関係があり本法人での研究に携わる者ウ 本法人が設置する大学の学部学生、大学院生及び研究生、又は専門学校
の学生
エ その他、本法人において、本法人の研究者として研究に携わることが許可された者
(2)「外部機関」とは、国、本法人外の公私の団体等及びそれらの研究機関をいい、国の内外を問わず、かつ企業及び個人を含む。
(3)「研究成果有体物」とは、研究者等が、研究の結果又はその過程において創作、抽出又は取得した材料、試料(遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、蛋白質等の生体成分等をいう。)、試作品、実験装置等で、学術的、技術的又は財産的価値を有するものをいい、研究成果有体物が増殖(増幅)・繁殖・複製可能なものである場合には、当該研究成果有体物を増殖(増幅)・繁殖・複製したものも研究成果有体物とみなす。ただし、著作物(研究論文等)を除く。
(4)「作製」とは、研究成果有体物を創作、抽出又は取得することをいう。
(5)「提供」とは、研究成果有体物を有償又は無償で、外部機関に譲渡し又は貸与することをいう。
(6)「受入」とは、研究成果有体物を有償又は無償で、外部機関から譲渡を受け又は貸与を受けることをいう。
(研究成果有体物の帰属)
第 3 条 研究者等が本法人の資金(本法人における職務に関する外部導入資金を含む。)、施設、設備その他の資産及び人員を用いて作製した研究成果有体物は、本法人に帰属する。ただし、その帰属について特段の定めがある場合、又は研究統括センター長(以下「センター長」という。)が本法人に帰属させ
2 研究者等が外部機関との契約等に基づいて作製し、又は受入れた研究成果有体物は、当該契約等の定めに従ってその帰属を決定する。
(法令等の遵守)
第 4 条 本法人及び研究者等は、研究成果有体物の取扱い(外部機関からの受入及び受入れた研究成果有体物の取扱いを含む。)について、関係法令、関係条約等の国際合意、行政指針(ガイドライン)、本法人の関係規程等及び外部機関との契約等を遵守しなければならない。
(使用・保管及び管理)
第 5 条 研究者等は、研究成果有体物の性質に応じて安全かつ適切にこれを使用し、保管するとともに、その管理を行うものとする。
(管理責任)
第 6 条 研究成果有体物の管理については、センター長をもってその総括責任者とし、次の各号に定める場合は、その者がセンター長の下でそれぞれ直接個別の管理責任を負うものとする。
(1) 研究者等が複数名のプロジェクト・チームによって研究成果有体物を取扱う場合(外部機関との共同研究の場合を含む。)は、当該プロジェクト・チームの研究代表者
(2) 研究者等が研究成果有体物を取扱うことについて、その指導・監督を行う専任教職員が存在する場合は、当該専任教職員
(3) 研究者等が大学の学部学生、大学院生及び研究生、又は専門学校の学生である場合は、その教育・指導に当たる専任教職員
(申出)
第 7 条 研究者等は、次の各号の一に該当する場合は、研究統括センターが定める手続きにより、あらかじめ所属する大学の学長又は専門学校の校長を経てセンター長に申出るものとする。
(1) 外部機関に研究成果有体物を提供しようとする場合(分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。)
(2)外部機関から研究成果有体物の受入をしようとする場合(一般に市販されている物を購入する場合を除く。)
(3)研究者等が本法人から離籍し、離籍後も研究成果有体物を継続して使用することを希望する場合
(4)第 1 号に基づき申出た研究成果有体物が消尽又は滅失等により、存在しなくなった場合
(5)その他センター長が別に定める場合
2 研究者等が前条第 1 号乃至第 3 号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号
のとする。
3 センター長は、第 1 項の各申出(第 1 項第 4 号の申出を除く。)を受けた場合は、当該研究者等と協議の上、研究成果有体物の取扱いについてその許否を決定するものとする。
(アドバイザー)
第 8 条 研究成果有体物の取扱いについて研究者等からの個別相談に応ずること及びこの規程の円滑な運営に資すること等のため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、研究成果有体物の取扱いに関する専門的知識を有する者のうちからセンター長が指名し、これを任命する。
3 センター長は、前条第 3 項の研究者等との協議(許否の決定を除く。)をアドバイザーに委任することができる。
(提供及び受入の禁止)
第 9 条 研究者等は、次の各号の一に該当する場合は、研究成果有体物を外部機関に提供し、又は外部機関から受入れてはならない。
(1)外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)その他の関係法令に違反する場合
(2)生物の多様性に関する条約その他の関係条約、協定及び議定書等の国際合意に違反する場合
(3)前各号の法令及び国際合意に関連する行政指針(ガイドライン)等に違反する場合
(4)本法人の関係規程等に違反する場合
(5)研究成果有体物の提供又は受入に関する外部機関との契約(以下「MTA」という。)に違反する場合
(6)個人の情報が特定され得る場合。ただし、本人の同意がある場合、法令に基づく場合、又は公共の利益となる教育・研究の目的で特に必要であると本法人内の適切な手続きを経て認められた場合は、それぞれこの限りでない。
(7)その他、センター長、又は研究者等の所属する大学の学長若しくは専門学校の校長が特に禁止した場合
(外部機関との契約)
第 10 条 センター長が第 7 条第 1 項第 1 号又は第 2 号の各申出を受け、同条第
3 項に基づいてこれを許可した場合は、本法人(代表者理事長)は、当該外部機関との間でMTAを締結するものとする。ただし、共同研究契約中に同等の関係条項が規定されている場合、その他同等の代替措置が講じられてい
2 理事長は、前項のMTAを締結する権限を個別的に、又は包括的に、センター長に委任することができる。
(収入の配分)
第 11 条 本法人は、研究成果有体物の有償提供により、本法人が収入を得た場合は、当該収入の一部を、当該研究成果有体物を作製した研究者等の所属部署に「研究助成費」として配分するものとし、その配分基準等については、別に定めるところによる。
(守秘義務)
第 12 条 研究者等は、研究成果有体物に関して、次の各号の一に該当する場合は、公表、開示又は漏洩してはならない。
(1) 公表、開示又は漏洩することにより、本法人を出願人又は申請者に含む特許出願等に係る特許xxその他の知的財産権(知的財産取扱規程第 2 条第 3号で定義される「知的財産権」をいう。)を取得することができなくなるおそれがある場合
(2) 本法人及び研究者等が、外部機関との契約上、守秘義務を課されている場合
(補則)
第 13 条 この規程に定めるもののほか、研究成果有体物の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(事務)
第 14 条 この規程に関する事務は、研究統括センター研究管理部門が行う。
(規程の改廃)
第 15 条 この規程の改廃は、理事長を経て理事会の議決を必要とする。
附 則
この規程は、平成 30 年 3 月 1 日から施行する。