Contract
海幕経第266号( 令和4年4月20日) 別冊第4
(第 1 次改正 海幕経第321号。令和5年4月20日)
艦船修理契約一般条項
海上自衛隊
艦船修理契約一般条項
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書に従い、仕様書に添付された図面、見本及び図書( 以下「参考図面等」という。)を参考として艦船( 搭載武器等その他及びソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下「契約物件」という。) の修理( 改造を含む。以下同じ。)を履行場所において、履行期限までに完成し、甲はその代金を、乙に支払うものとする。
(代 金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
2 乙に支払われる代金の金額は、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
( 債務の引受け等の承認)
第3条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約の履行の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせ、又はこの契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめてはならない。ただし、第三者に請け負わせる場合において、軽易なもの又は慣習的に下請負されている場合を除くものとする。
( 代理人の届出)
第4条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ文書により甲に届け出なければならない。
(下請負)
第5条 乙は、契約物件の修理を第三者に請負わせる場合においても、この契約により、乙の義務とされている事項につき、その責めを免れない。
( 特許法等上の権利の侵害の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は技術上の知識に関する第三者の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
( 仕様書の疑義)
第7条 乙は仕様書に疑義がある場合は速やかに甲の指示又は説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該指示又は説明が文書によって行われるよう要求することができる。
( 図面等の承認)
第8条 乙は、仕様書で図面又は見本( 以下「承認図面等」という。)を作成することが定められている場合は、これを甲に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた承認図面等を変更する場合もまた同様とする。
2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承認が内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が、当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲が、その条件によることを求めた場合は、この限りでない。
( 工程表の提出)
第9条 乙は、甲が指示した場合は、速やかに工事等工程表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に規定する工程表を変更した場合は、速やかに、甲に報告しなければならない。
3 甲は、必要に応じて工程表の変更について、乙と協議することができる。
( 監督官等の派遣)
第10条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、監督官、検査官及びその他の職員( 以下「監督官等」という。)を、乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、監督官等を派遣する場合は、その権限及び業務の範囲を、乙に明示しなければならない。
3 監督官等は職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、監督官等の職務の遂行につき協力しなければならない。
(回 航)
第11条 甲は、乙が修理を行う契約物件を、甲乙協議して定めた期日までに、協議により定めた場所へ回航するものとする。
( 契約物件の保安等)
第1 2 条 乙は、契約物件の保安につき仕様書に定めるところにより必要な措置を採るものとする。
2 乙は、契約物件から取り外した物品につき、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 保安及び保管に必要な費用は代金に含まれるものとする。ただし、保安に必要な費用が代金の範囲を超えると認められる部分については、甲がこれを負担するものとする。
( 危険物の持ち込み)
第13条 甲は、この契約の履行期間中に、弾火薬類等の危険物を、やむを得ず乙の工事に持ち込む場合は、事前に乙に通知するものとする。
2 前項に関連し、乙が危険防止等の保安措置に要した費用で、代金の範囲を超えると認められる部分については、甲がこれを負担するものとする。
( 発見修理の届出)
第14条 乙は、契約書及び仕様書により修理を行うべきこととされている箇所以外に、契約物件について修理を行うことを相当とする箇所を発見した場合は、速やかに監督官を経由して甲に届出なければならない。
( 官給品等の支給及び貸付)
第15条 乙が、この契約の履行のため、支給又は貸付けを受ける材料、部品、機器、治工具、測定具等( ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下「官給品等」という。)の品目、数量、支給又は貸付けを受ける期日、期間及び場所その他必要な事項は、仕様書の定めるところによる。
( 官給品等の引き取り、保管等)
第16条 乙は、官給品等の支給又は貸付けを受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、仕様書と照合の上、異状の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、直ちに監督官に申し出て、その指示を受けるものとする。後日、異状及び過不
足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、官給品等の支給又は貸付けを受けた場合は、これと引換えに、受領書又は借受証を、甲の指定する物品管理職員(以下「物品管理職員」という。) に提出するものとする。
3 乙は、官給品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 官給品等の引き取り及び保管に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
5 甲の指示により官給品等を、乙が修補した場合は、その費用は甲の負担とする。
( 官給品等の返還)
第17条 乙は、支給又は貸付けを受けた官給品等につき、必要がなくなった場合は、甲に通知し、官給品については、修理完成後速やかに、貸付品については当該貸付期間内に、甲の指示するところに従い、返品書及び材料使用明細書を添えてこれを物品管理職員に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、甲の負担とする。
(撤去品等)
第1 8 条 乙は、契約物件の修理に伴う契約物件からの撤去品又は官給品等の梱包材料等の発生材(以下「撤去品等」という。)がある場合は、善良な管理者の注意をもって保管し、修理完成後、速やかに撤去品調書又は発生材調書を監督官に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項に規定する撤去品等は、物品管理職員の指示に従い返還するものとする。
3 返還に必要な費用は、甲の負担とする。
(監 督)
第19条 甲が指名した監督官は、契約物件の修理について、その材料、部 品、その他に関し、契約書、仕様書及び甲の定める監督実施要領に基づき、 甲が必要と認めた場合又は乙の申請があった場合において立ち会い、指示、審査、確認その他の方法により必要な監督を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、監督官の監督を受けたことを理由として、この契約に定める乙の義務の責めを免れない。ただし、乙が監督官の指示に異議を申し立てたにもかかわらず、監督官が当該指示によることを求めた場合はこの限りではない。
( 修理の完成の届出)
第20条 乙は、契約物件の修理が完成した場合は、直ちに終了届によりその旨を届け出なければならない。契約物件の修理が分割して完成することとされている場合において、それぞれの部分につき修理が完成するときもまた同様とする。
(検 査)
第21条 甲は前条の届出があった場合は、当該届出に係る契約物件の修理について、この契約に基づく給付の確認のため、検査官を指名して検査を実施させるものとする。
2 検査の実施については、甲の定めた検査実施要領に規定するところによるものとする。
3 検査においては、契約物件の修理が、契約書及び仕様書に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 前項の判定は、前条の届出があった日から10日以内に行わなければならない。
5 乙は、検査に立ち会うのを原則とする。
6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(海上試験)
第22条 乙は、仕様書において、海上試験を実施するよう定められている場合は、当該期日までに試験を受けるための準備を完了するとともに、事前に余裕をもってその期日を監督官に通知しなければならない。
(値引受領)
第23条 甲は、検査において、乙が行った修理に関し、不合格と判定された契約物件で、甲が使用上重大な支障がないと認めたものにつき、特にその受領を容認することができる。
2 乙は、検査において、乙が行った修理に関し、不合格と判定された契約
物件について、前項の規定による容認を甲に申請することができる。
3 甲は、第1項による受領を容認する場合は、代金につき相当額を減額する。
( 代金の請求及び支払)
第24条 乙は、検査に合格した場合又は前条の値引受領が容認された場合は、甲に代金の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があった場合は、その内容を審査し、適法な支払請求と認めた場合は、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。
( 支払遅延利息)
第25条 甲は、約定期間( 前条第2項の規定をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが、天災、地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第21条第4項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から、合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
( 契約保証金による充当)
第26条 甲は、第41条第1項又は第2項の規定により違約金を徴収する場合に、乙が提供した契約保証金があるときは、これを充当するものとす
る。
2 乙が、契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に支払がなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
( 履行期限の猶予等)
第27条 乙は、理由を添えて履行期限の延長を、甲に申請することができる。
2 甲は、前項に規定する申請の理由が、乙の責めに帰することができない理由による場合は、乙と協議の上、履行期限を変更するものとする。
3 甲は、第1項に規定する申請の理由が、乙の責めに基づく場合は、契約の目的の達成に支障がないと認める日まで履行期限を猶予することができる。
(遅滞金)
第28条 乙は、契約物件の修理の完成が履行期限に遅れた場合には、遅滞日数に応じ、代金に対し、1日につき0. 1パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として、甲に支払わなければならない。ただし、遅滞金は、遅滞部分に相当する代金の10パーセントをもって限度とする。
2 前項の場合において、甲が、履行期限までに、乙の修理の一部についてその完成を認め、検査に合格した場合は、前項の遅滞金の計算は、検査合格分を除く部分に相当する代金によるものとする。
3 第1項の規定において「遅滞日数」とは、履行期限の翌日から、修理を完成した日までの日数をいう。ただし、艦船修理の性質等の事情を考慮して、遅滞金の支払を求めることを不相当とする日数を除くものとする。
4 前項の規定の適用において、修理の完成は、第20条の届出があったときになされたものとみなす。
5 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項又は第2項の遅滞金を支払わない場合は、その期間の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該遅滞金に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和31年政令第337号)第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
( 契約物件の修理不能等の通知)
第29条 乙は、理由のいかんを問わす、次の各号に該当する事項が発生した場合は、直ちに甲にその旨を通知するものとする。
(1) 履行期限までに契約物件の修理を完成する見込みがなくなった場合 (2) 履行期限までに契約物件の修理を完成することができなくなった場合 (3) 契約物件の滅失若しくは損傷が発生した場合
(危険負担)
第30条 検査合格前において、甲乙双方の責めに帰することができない理由により、契約物件の全部又は一部の修理を完成することができなくなった場合は、乙は当該部分の修理の完成の義務を免れるものとし、甲はその代金の支払の義務を免れるものとする。ただし、甲が第45条の規定により、修理が行われた契約物件を使用している場合は、甲は、乙に当該部分の修理に相当する代金(乙が、修理の完成の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。) を支払うものとする。
2 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償金、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲はその価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害負担)
第31条 検査合格前において、乙が履行した( 履行途中のものを含む。以下同じ。) 修理に損傷( 一部の滅失を含む。以下同じ。) が生じた場合で、当該部分を修補( 良品との取替えを含む。以下同じ。)の上、当初の仕様書に示す修理を完成することができる場合は、当該損傷による損害は、次項から第4項までの規定により負担されるものとする。
2 前項の損傷が、甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は、乙の負担とし、乙は損傷を修補し、当該部分の修理を完成しなければならない。ただし、第45条の規定により、乙が修理した部分の全部又は一部を使用していた場合は、当該部分の損傷は、甲の負担とする。
3 第1項の損傷が、甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は、甲の負担に帰する。
4 第1項の損傷が、乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は、乙の負担に帰する。
5 第2項ただし書の場合及び第3項の場合で、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲はその価額の限度で代金の支払義務を免れる。
( 契約物件の滅失又は損傷)
第32条 前条に定めるもののほか、契約物件が、乙の責めに帰すべき理由により滅失し、又は、損傷した場合は、乙は、甲の指示するところに従い、乙の負担において、これを修補し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する場合を除き、契約物件の滅失又は損傷によって生じた損害は、甲の負担に帰する。
( 第三者に対する損害の負担)
第33条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者に損害を与えた場合は、その責めを負うものとする。ただし、甲の責めに帰する事由による場合はこの限りでない。
( 官給品等の滅失又は損傷)
第34条 乙は、官給品等が滅失し、又は損傷した場合は、速やかにその旨を文書により監督官を経由して、甲及び物品管理職員に届け出なければならない。
2 前項の滅失又は損傷が、乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、乙は甲の指示するところに従い、乙の負担においてこれを修補し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合を除き、官給品等の滅失又は損傷によって生じた損害は、甲の負担に帰する。
(修理の契約不適合)
第35条 検査合格後の契約物件に関し、乙が行った修理に契約不適合がある場合は、甲は相当の期限を定めて、乙に修補を請求するものとする。ただし、甲は修補を請求することが適当でないと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 甲は、前項の契約不適合に直接起因して生じた契約物件の損傷の修補の請求又は修補に代えて損害賠償の請求をすることができる。
3 前項の場合において、その損害が重大なときは、乙の負担の範囲について、甲乙協議するものとする。ただし、契約不適合が、乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、この限りではない。
4 第1項の契約不適合が、乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、甲は第2項の請求のほか、これによって生じた損害賠償を請求することができる。
5 修補の請求、代金の減額の請求又は損害賠償の請求の通知は、検査合格の日( 乙が、当該契約不適合につき知って告げなかった場合は、当該かしが発見された日)から6か月以内に、入きょ又は開放等以外には確認できない契約不適合の場合は、1年以内の入きょ又は開放等の終了時までに発しなければならない。ただし、修補の期限が、この期間の満了の日以降に到来することとなっているときは、当該期限の到来の日から2週間を経過する日までこの期間を延長する。
6 乙は、前項に規定する通知があった場合においては、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は審査の上、乙の申立てに理由がある場合は、当該修補の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求を取消し、又は変更するものとする。
7 契約不適合がある契約物件の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 甲は乙の同意を得て、乙の費用をもって、乙以外の者に契約不適合の修補を行わせることができる。
9 乙が行った修理に関し、仕様書若しくはその他の甲の指図により、又は官給品等の性質により契約物件に生じた契約不適合については、乙はこの契約に定める責めを免れる。ただし、乙が、仕様書若しくはその他の甲の指図又は官給品等の不具合、異状を知って、速やかに甲に告げなかった場合はこの限りでない。
10 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(契約の変更)
第36条 甲は、乙の行う契約物件の修理が完成するまでの間において、必要がある場合は、仕様書の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲は乙と協議するものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲は履行期限その他この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
3 前2項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに、甲に提出しなければならない。
4 第1項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合においても、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるとき、その他相当と認めるときは、甲乙協議の上、その際契約金額の変更のための措置をとることなく、後日これをとりまとめて行うこととすることができる。
5 乙は、官給品等の支給又は貸付その他この契約により、甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限その他この契約に定めるところを変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第37条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第3 項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
( 修理の一時中止)
第38条 甲は、契約物件の修理が完成するまでの間において、その修理を一時中止させることができる。
2 甲が修理を一時中止させた場合において、乙に損害が生じたときは、乙はその損害につき、甲に賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、修理再開の日から30日以内に文書により行わなければならない。
4 修理を一時中止した後再開した場合の履行期限については、甲乙協議し
て定める。
(甲の解除権)
第39条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除する。
(1) 乙が履行期限までに契約物件の修理を完成しなかった場合で、甲が相当の期間を定めて、乙にその履行を催告したにもかかわらず、乙がその催告期間内に契約物件の修理を完成しなかった場合
(2) 乙が契約物件の修理を完成することができなくなった場合
(3) 乙が契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を達成することができなくなった場合
(4) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引に確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7 条又は第8条の2( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7 条の4 第7 項若しくは第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法( 明治40年法律第45条) 第96条の6若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(6) 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以 下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長 からの通知により、乙が次の各項目の1つに該当すると認められたとき。ア 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等( 個人である場合は
その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 乙が自ら又は第三者を利用して次の各項目の1つに該当する行為をした場合
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
オ その他これらに準ずる行為
(8) 下請負者等( 下請負者( 再下請負以降の全ての下請請負者を含む。)、受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第1 項第6号及び第7号の1つに該当する者( 以下「排除対象者」という。)であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに第6項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第
7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第6号に関し、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿
(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とす る。) 及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
4 乙は、第1項第6号及び第7号のいずれに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
5 乙は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
6 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
7 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
8 甲は、第1項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第40条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反 した場合においては、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間 内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第41条 乙は、この契約に関して、次の各号の一の該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金) の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 第39条第1項第1号から第3号、第6号から第8号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2 第1 項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7 項若しくは第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第5号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前2 項の違約金を免れることができない。
4 第28条第5項の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第42条 甲は、第39条第8項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により、乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が履行期限までに契約物件の修理を完成しなかった場合
で、履行期限経過後において契約を解除したときはこの限りでない。
2 第40条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することができる。
3 第41条第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前3項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
5 甲は、第39条第1項第6号から第8号の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 乙は、甲が第39条第1項第6号から第8号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(秘密の保全)
第43条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその旨を通知し、乙は別に定められた特約条項に基づき秘密の保全を確実にしなければならない。
( サプライチェーン・リスクへの対応)
第44条 乙は、契約物件又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物件又は官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物件又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物件又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われるリスクをいう。) に確実に対応しなければならない。
(部分使用)
第45条 甲は、乙と協議の上、契約物件の修理が完成する以前に、乙が修理した部分の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の使用により、乙が修理した部分に損傷を与えた場合は、その修補は、甲の負担とする。
(協 力)
第46条 甲は、乙が実施する試験について、乙から協力の依頼があり、かつ、必要と認める場合は、職員の派遣及び艦船、航空機、器材等の提供等必要な協力を行うものとする。
( 乗員整備作業)
第47条 甲は、乙と協議の上、この契約の履行期間中に乗員整備作業を実施することができる。
2 前項の場合においては、甲は乙の定める安全に関する規則、公害防止に
関する規則等を守り、乙の業務を妨げないように実施するものとする。
(調 査)
第48条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期するため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
( 相手方に対する通知発効の時期)
第49条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日からそれぞれ効力が発生するものとする。
(その他)
第50条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 甲及び乙は、この契約に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
3 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」( 令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(裁判管轄)
第51条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。