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ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
「傷害補償特約」セット パーソナル生活補償保険
本社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
ユ4
このたびは当社のタフ・ケガの保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心から厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。必ずお読みくださいますようお願いします。
※xx・xxの保険は傷害補償特約をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
目次
普通保険約款・特約一覧表 1
第1部 「重要事項のご説明」
マークの補足事項 5
第2部
保険証券の記載内容およびその見方 6
第3部
普通保険約款・特約の用語について 8
第4部 留意していただきたい事項
1 団体扱・集団扱のご契約について 9
2 被保険者による保険契約の解約請求について 9
3 危険を有する職業に変更した場合のご注意
【傷害事故の範囲が普通傷害の場合】 10
4 ご契約内容および事故報告内容の確認について 10
5 無効、取消し、失効について 10
6 最低保険料について 11
7 継続契約について 11
第5部 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)...12
8 自動継続契約について 11
第6部 事故が起こった場合の手続き
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡等 13
2 代理請求人制度 14
3 保険金のご請求時にご提出いただく書類 15
4 保険金のお支払時期について 16
5 保険金請求権の時効について 17
第7部
普通保険約款 19
第8部
特約 31
第9部
返還保険料のお取扱いについて 174
お問合わせ窓口
1 事故が起こった場合 177
2 保険に関するお問合わせ窓口 177
3 指定紛争解決機関 177
※保険証券などの特約欄に、特約名称(略称)または特約コードが表示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。また、補償項目および支払条件欄に保険金額が表示されている場合には、該当する特約が適用されます。
名称 | 適用される場合 | ページ |
用語の説明」 | すべてのご契約に適用されます。 | 20 |
第1章 補償条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 22 |
第2章 基本条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 22 |
■パーソナル生活補償保険 普通保険約款
「
■補償に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
Vウ | 傷害補償特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 32 |
22 | 天災危険補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 43 |
2K (条 | 食中毒補償特約 件付死亡補償型) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 44 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 47 |
Gイ | 特定職業従事中補償特約 | 保険証券の特約欄に名称が表示されている場合に適用されます。 ※該当する職業区分を名称とあわせ表 示しております。 | 48 |
Eヘ | 競技・競争・興行等補償特約 | 保険証券の特約欄に名称が表示されている場合に適用されます。 ※該当する乗用具区分を名称とあわせ 表示しております。 | 49 |
SR | 運動危険等補償特約 | 保険証券の特約欄に名称が表示されている場合に適用されます。 ※該当する運動種類を名称とあわせ表 示しております。 | 50 |
31 | 熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 51 |
3X | 就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 51 |
23 | 交通事故危険のみ補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 52 |
P5 | 傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 55 |
Pヘ | 傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 55 |
Pフ | 実通院日のみの傷害通院保険金支払特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約 コードが表示されている場合に適用されます。 | 55 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
Cア | 交通事故危険増額支払(倍数方式)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 56 |
— | 傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に傷害後遺障害保険金追加支払倍数が表示されている場合に適用されます。 | 58 |
20 | 傷害死亡保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 59 |
21 | 傷害後遺障害保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 59 |
30 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 60 |
— | 傷害部位・症状別保険金補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に傷害部位・症状別の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 65 |
— | 傷害入院時一時金補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に傷害入院時一時金額が表示されている場合に適用されます。 | 69 |
— | 傷害退院時一時金補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に傷害退院時一時金額が表示されている場合に適用されます。 | 70 |
Sヒ | 固定具等装着時一時保険金補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 71 |
— | 日常生活賠償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に日常生活賠償の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 73 |
— | 受託物賠償責任補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に受託物賠償責任の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 83 |
SB | 被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 89 |
— | 携行品損害補償特約(1事故限度額型) | 保険証券の補償項目および支払条件欄に携行品損害の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 90 |
QJ | 新価保険特約(携行品損害補償特約用) | 携行品損害補償特約(1事故限度額型)がセットされたすべてのご契約に適用されます。 | 97 |
— | 遭難捜索費用補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に遭難捜索費用の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 99 |
— | 救援者費用等補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に救援者費用等の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 102 |
— | 緊急費用補償(特定親族補償用)特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に緊急費用の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 107 |
— | 育英費用補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に育英費用の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 112 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
— | 弁護士費用特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に弁護士費用等の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 120 |
— | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄にホールインワン・アルバトロス費用の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 127 |
— | 傷害による家事代行費用等補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に傷害家事代行費用等の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 131 |
— | 疾病による家事代行費用等補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に疾病家事代行費用等の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 135 |
— | 事業主費用補償特約 | 保険証券の補償項目および支払条件欄に事業主費用の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 140 |
12 | 家族型への変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 143 |
11 | 夫婦型への変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 147 |
13 | 配偶者対象外型への変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 150 |
■保険料の払込みに関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
— | 団体扱・集団扱特約 | 保険証券の保険料払込方法欄に「団体扱」または「集団扱」が表示されている場合に適用されます。 | 154 |
04 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 157 |
Aイ | 保険料クレジットカード払特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 160 |
QL | 初回保険料口座振替特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 161 |
Cウ | 初回追加保険料口座振替特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 163 |
Aク | 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 165 |
■その他の特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
Eミ | 契約内容変更に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 167 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
HP | 書面省略(保険申込書)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 167 |
QM | 書面省略(変更届出書)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 168 |
Aエ | 通信販売特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 168 |
Cイ | 自動継続特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 170 |
67 | 企業等の傷害保険金受取に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 172 |
YY | 企業等の災害補償規定等特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 172 |
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
第1部 「重要事項のご説明」 マークの補足事項
「重要事項のご説明」において、この「ご契約のxxx」に記載することとしていた マークの項 について、次のとおりご説明します。
詳細は、該当ページをご参照ください。
『重要事項のご説明』の中で 以下のように マークの記載があります。
『重要事項のご説明』表紙
保険証券の記載内
容およびその見方
第2部
普通保険約款・特約
の用語について
第3部
留意していただ
きたい事項
第4部
中面
※イメージは実物と異なる場合があります。
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
第5部
[概
「最低保険料について」
P.11
合のご契約等の条件について説明しています。
要] 勤務先や所属する団体等を通じて保険料を払い込む場
説明しています。
要] 保険契約の最低保険料や失効、解約の場合の取扱いを
[概
P.9
「団体扱・集団扱のご契約について」
事故が起こった
場合の手続き
第6部
について」
「被保険者による保険契約の解約請求
保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保
[概 要] 険者が保険契約者に対し保険契約の解約を求めることができる一定の要件等を説明しています。
P.9
普通保険約款
第7部
「事故が起こった場合の手続き」
P.13
が起こってから保険金をお支払いするまでを説明しています。
要] 求時に必要となる書類、保険金の代理請求など、事故
事故が起こった場合の手続きの方法や保険金の支払請
第8部
特約
[概
その他、次の項 は該当ページをご参照ください。
返還保険料の
お取扱いについて
第9部
「無効、取消し、失効について」 P.10
「ご契約内容および事故報告内容の確認について」
P.10
第2部 保険証券の記載内容およびその見方
ご契約後に保険証券(注)をお送りしています。お手元に届きましたら保険証券に記載された内容をご確認ください。
保険証券の記載事項については、以下をご確認ください。 なお、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
(注)保険継続証も、記載内容およびその見方は同様です。
タフ・ケガの保険証券
1
2
3
xxx xx x
9
6
5
xxx xxx xxxx0-0-0
xxx xx x
8
7
4
※イメージは実物と異なる場合があります。
1
保険契約者の住所、氏名および保険種類をご確認ください。
2 「証券番号」欄をご確認ください。
この保険契約の証券番号を記載しています。お問合わせ等の際にお知らせください。
3 「保険期間」欄をご確認ください。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間を記載していますのでご確認ください。
4 「被保険者」欄をご確認ください。
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名等に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の住所、氏名等の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者については、普通保険約款・特約をご確認ください。なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
5 「傷害死亡保険金受取人」欄をご確認ください。 傷害死亡保険金受取人を記載していますのでご確認ください。
保険証券の記載内
容およびその見方
6 「特約」欄をご確認ください。
この保険契約に適用される特約の名称または特約コード等を記載していますのでご確認ください。
7 「保険料払込方法」欄をご確認ください。
普通保険約款・特約
の用語について
(1)保険料を分割して払い込んでいただく場合、第2回以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込んでください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(注))までに分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に発生した保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。
留意していただ
きたい事項
(注)「保険料一般分割払特約(猶予期間延長用)」をセットしたご契約の場合は、保険料が払い込まれなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
(2)分割払でご契約の場合、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求することがあります。
事故が起こった
場合の手続き
(3)初回保険料を口座振替で払い込んでいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。初回保険料の引き落とし前に事故が起こった場合は、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認した後に、保険金をお支払いします。
8 「補償項目および支払条件」欄をご確認ください。
普通保険約款
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容、保険金額および保険料がお申込みの内容と相違ないことをご確認ください。
なお、免責金額(注)は保険証券裏面に記載していますのでご確認ください。
特約
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
9 「特記事項」欄をご確認ください。
保険申込書の「特記事項」欄の内容を記載していますのでご確認ください。
返還保険料の
お取扱いについて
7
第1部
第2部
第3部
第4部
第5部
第6部
第7部
第8部
第9部
第3部 普通保険約款・特約の用語について
タフ・ケガの保険の普通保険約款・特約において共通で使用されている用語については、「用語の説明」(☞ P.20)で説明しています【下記 1 参照】。
また、タフ・ケガの保険の各特約で個別に使用されている用語については、各特約の冒頭で、「用語の説明」として説明しています【下記 2 参照】。
1
これらの用語は条文中において青字で表示しています。
共通で使用している用語
普通保険約款・特約におい
て共通で使用されている用語は、「用語の説明」で
パーソナル生活補償保険 普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50 xx)
2
説明しています。☞
各特約で使用している用語
用語 説明
い 医学的他 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所覚所見の 見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・ないもの 耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することがで
きないものをいいます。
医科診療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定め報酬点数 られている医科診療報酬点数表をいいます。
表
お オンライ 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオン診療 ンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。
各特約で個別に使用されている用語については、各特約の冒頭で、「用語の
か 解除解約
当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
き 既経過期 始期日から既に経過した期間をいいます。x
xxx、基本条項第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
☝
説明」として説明しています。
別表(第6条(保険金の請求)関係)
保険金請求書類
提出書類
(1)保険金請求書
(2)保険証券
(3)公の機関(注1)の事故証明書
(4)被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の範囲内の保険金請求分については、負担したこ とおよびその金額を証明する書類がなくても保険金を支払います。
① 傷害死亡保険金を支払う場合
(2)傷 る保 本条(とこ なっ
(3)被
保険の本者以おけ
(4)保
危険 損害等の発生の可能性をいいます。
競技等 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。
(注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。
(注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
け 頸けい部症候 いわゆる「むちうち症」をいいます。群
契約年令 この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。
契約条件 この保険契約による保険金の支払条件等の契約条件の変更変更の申 を書面をもって申し出ることをいいます。
出
こ 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
公的医療 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。保険制度 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)
③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)
④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)
⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号)
害保険金および被保険者変更特約連動型特約の規定により支払われ 険金のうち被保険者の傷害に対して保険金を支払うものについては、
1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者れらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、傷害の原因とた事故発生の時におけるものをいいます。
保険者変更特約連動型特約の規定により支払われる保険金のうち被 者の傷害に対して保険金を支払わないものについては、本条(1)人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの 外の者との同居・別居の別および続柄は、支払事由が発生した時に るものをいいます。
険契約締結の後、本人が傷害補償特約第5条(傷害死亡保険金の計算)
⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)
⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
し 歯科診療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定め報酬点数 られている歯科診療報酬点数表をいいます。
表
20
② 傷害後遺障害保険金を支払う場合
10 万円
(1)の傷害死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注3)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなり
ア.後遺障害の程度による保険金支払割合が 70%以上の場合
5万円イ.後遺障害の程度による保険金支払割合が 40%以上 70%未満の
場合
3万円
(5)被保険者の印鑑証明書
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
(7)その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類ま たは証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において 定めたもの
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
家族型への変更に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
ません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)の傷害後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更す
ること。
② この保険契約を解約すること。
(5)本条(4)の事由によって本人が死亡した場合でも、本条(4)の手 続きが行われるまでの間、本条(1)から(3)までの規定の適用は、その本人との続柄またはその本人もしくはその配偶者との同居・別居の 別および続柄によるものとします。
(注1)親族とは、6親等内の♛族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)本人が傷害補償特約第5条(傷害死亡保険金の計算)(1)の傷害死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合には、第5条(保険契約の失効)に該当する場合を含みません。
第4条(当社の責任限度額)
当社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 本人およびその配偶者については、それぞれの傷害死亡・後遺障害保険金額(注)
② 本条①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、傷害死亡・
用語
か 家族
説明
本人および第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)のいずれかに該当する者をいいます。
後遺障害保険金額(注)
(注)傷害死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障害保険金額として記載された額をいいます。
第5条(保険契約の失効)
し 傷害保険 傷害補償特約に規定する傷害保険金をいいます。金
ひ 被保険者 この保険契約に適用される特約において、被保険者範囲個範囲個別 別規定型特約であることが規定された特約をいいます。 規定型特
約
被保険者 この保険契約に適用される特約において、被保険者変更特変更特約 約連動型特約であることが規定された特約をいいます。 連動型特
約
ほ 本人 保険証券記載の被保険者をいいます。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の適用範囲)
(1)この特約の規定は、傷害補償特約および被保険者変更特約連動型特約について適用します。
(2)この特約の規定は、被保険者範囲個別規定型特約については、適用しません。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この保険契約の被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
143
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には、この保険契約は効力を失います。
第6条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの
保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者
144
第4部 留意していただきたい事項
1
団体扱・集団扱のご契約について
集団扱の場合
団体扱の場合
お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、団体扱・集団扱で払い込むことができます。団体扱または集団扱で契約できるのは、保険契約者および被保険者が次表に該当する場合に限ります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。なお、保険期間の中途で保険契約者が次表に該当しなくなった場合は、満期日までの残りの保険料を一括して払い込んでいただくことや、現在のご契約を解約して新たなご契約をしていただくことがあります。
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方またはその団体を退職した方等 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する方 ①保険契約者 ②保険契約者の配偶者 ③「保険契約者またはその配偶者」の同居の親族 ④「保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養親族 |
保険契約者 | ①集団の所属員(次のいずれかに該当する方) a. 集団に勤務する方(役員・従業員等) b. 集団を構成する個人・法人 c. 上記 b. に勤務する方(役員・従業員等) d. 上記 b. を構成する個人・法人 e. 上記 d. に勤務する方(役員・従業員等) ②集団自身 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する方 ①保険契約者またはその構成員 ②上記①の配偶者 ③「上記①またはその配偶者」の同居の親族 ④「上記①またはその配偶者」の別居の扶養親族 |
2 被保険者による保険契約の解約請求について
☞パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第 12 条
(P.25)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次
第1部
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
保険証券の記載内
容およびその見方
第2部
普通保険約款・特約
の用語について
第3部
留意していただ
きたい事項
第4部
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
第5部
事故が起こった
場合の手続き
第6部
普通保険約款
の①から⑥までのいずれかに該当する事由があるときは、 第7部
その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
第8部
①その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的としてケガ等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとし
特約
第9部
返還保険料の
お取扱いについて
9
た場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、前記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 前記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は被保険者であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分とします。
※3 夫婦型、配偶者対象外型または家族型のご契約で、被保険者ご本人について解約請求または被保険者ご本人による解約が行われた場合は、保険契約者は次のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、その保険契約において、被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、b.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること
b.この保険契約の解約
3
危険を有する職業に変更した場合のご注意【傷害事故の範囲が普通傷害の場合】
被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
4
ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記 的以外には利用しません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
5
無効、取消し、失効について
☞パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第6条~第
8条(P.23)、傷害補償特約第 11 条(P.36)
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となりま
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
第1部
す。①の場合は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②の場合は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる 的をもって契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①本人型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注)したとき
②夫婦型、配偶者対象外型または家族型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注)し、夫婦型、配偶者対象外型または家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき
(注)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
6
最低保険料について
(1)この保険契約の最低保険料は 1,000 円となります。
(2)保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払い込んでいただいた保険料が 1,000 円未満のときは、1,000 円との差額を払い込んでいただく必要があります。ただし、保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
7
継続契約について
(1)保険金請求状況や年令等によっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更することがあります。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
8
自動継続契約について
「自動継続特約」をセットしているご契約については、当社または保険契約者から満期日の属する月の前月 10 日までに別段のお申出がない場合、満期後も同一の内容で自動的に継続(注1)します。また、ご契約初年度に告知・同意した内容は、継続契約においても引き継がれます。
第2部
保険証券の記載内
容およびその見方
普通保険約款・特約
の用語について
第3部
留意していただ
きたい事項
第4部
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
第5部
事故が起こった
場合の手続き
第6部
普通保険約款
第7部
特約
第8部
なお、継続契約の始期日時点の被保険者本人の年令が、 第9部
返還保険料の
お取扱いについて
指定された年令(指定がない場合は満 70 才(育英費用補償特約をセットしたときは満 22 才))の場合は自動継続を行わず、別途、代理店・扱者よりご契約の案内を行
11
います。
(注1)継続契約には、この保険契約に適用される特約が適用されるものとします。ただし、継続契約の始期日における制度または料率等(注2)を適用しますので、継続前の契約と異なる場合があります。
(注2)制度または料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
※保険金請求事故が多発したご契約については、継続を中止することがあります。
第5部 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
☞パーソナル生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第5条
(P.23) など
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加等、契約条件を変更する場合
③(育英費用補償特約をセットした契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
第6部 事故が起こった場合の手続き
1
事故が起こった場合の当社へのご連絡等
(1)事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、下記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」では、専門の係員が事故の受付を行います。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
第1部
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
保険証券の記載内
容およびその見方
第2部
第3部
普通保険約款・特約
の用語について
0120-985-024 365日受付
(無料) 24時間・
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約をご契約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金を支払われた等の場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【示談交渉サービス】
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意を得た場合、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。
また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
第4部
留意していただ
きたい事項
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
第5部
事故が起こった
場合の手続き
第6部
普通保険約款
第7部
<示談交渉を行うことができない主な場合>
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
特約
第8部
話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
(4)携行品、受託物賠償責任を補償する特約をご契約の場合、対象となる盗難事故が起こったときは、遅滞なく警察に届け出てください。
(5)事故のご連絡から保険金のお受取りまでの流れは次のとおりです。なお、事故が起こった場合には、具体的
13
返還保険料の
お取扱いについて
第9部
な手続方法等につき、当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
当 社
【事故の発生から保険金のお受取りまで】
お客さま
事故発生
●事 故 の ご 連 絡 ●事 故 の 受 付
●保険金の請求から
●保険金の請求からお受取りまでの 流れのご確認
●保険金請求書類の作成・提出
お受取りまでの流れのご説明
●保険金請求書類のご案内
●傷害等の状況・事故原因等の確認
●保険金請求書類の受付
確認・調査
●調査に関するご協力 ●傷害等の状況・事故原因等の
●お支払いする保険金のご確認 ●お支払いする保険金のご説明
●保 険 金 の お 受 取 り ●保 険 金 の お 支 払 い
(6)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【当社がお支払いする保険金の額】(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、前記と異なる場合があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2
代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できることがあります(「代理請求人制度」)(注)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者または損害賠償請求権者が保険金または損害賠償額を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
第1部
3
保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます)が保険金の請求を行う場合は、次表
の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。 第2部
保険証券の記載内
容およびその見方
詳細は代理店・扱者または当社までご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 緊急費用補償(特定親族補償用)特約において、被災に伴う支援のための費用に関する保険金請求の際は、罹災証明書等が必要となる場合や、特定親族または特定親族の近隣
住民の方へ当社の担当者がご連絡する場合があります。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社の定める傷害(疾病、損害など)状況報告書 など ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書のほか、(5)~(7)に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||
(3)被保険者であることを確認する書類 | ||
書類 家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) の例 など | ||
(4)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類 ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 の例 ・委任状 ・未成年者用念書 <質権が設定されている場合> ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | ||
(5)ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など) の例 ・死亡診断書または死体検案書 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・当社の定める診断書 ・領収書 の例 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・運転資格を証する書類(免許証など) の例 ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など | ||
(6)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(罹災証明書・事 の例 故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預り伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など |
第3部
普通保険約款・特約
の用語について
留意していただ
きたい事項
第4部
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
第5部
事故が起こった
場合の手続き
第6部
普通保険約款
第7部
特約
第8部
第9部
返還保険料の
お取扱いについて
15
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 の例 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・葬儀費明細書、領収書 ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・労災からの支給額の確認資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・権利移転書 の例 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | ||
(7)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書、盗 の例 難届出証明書など) ・ホールインワン・アルバトロス証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・被害品の価格を証明する書類 の例 ・修理見積書 ・領収書 など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を の例 行うために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの など |
4
保険金のお支払時期について
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
「重要事項のご説明」
マークの補足事項
保険証券の記載内
容およびその見方
普通保険約款・特約
の用語について
留意していただ
きたい事項
通知義務等(ご契約後に
ご連絡いただく事項)
事故が起こった
場合の手続き
普通保険約款
特約
返還保険料の
お取扱いについて
第1部
5
保険金請求権の時効について
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
第2部
第3部
第4部
第5部
第6部
第7部
第8部
第9部
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普通保険約款
パーソナル生活補償保険 普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 ただし、基本条項第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって 失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 (注 (注 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦 をいいます。 | |
け | けい 頸部症候 群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 | |
契約条件変更の申出 | この保険契約による保険金の支払条件等の契約条件の変更を書面をもって申し出ることをいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
用語 | 説明 | |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | この保険契約に適用される特約の第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき事由をいいます。 | |
手術 (注 (注 (注 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) 1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷害 (注 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 )中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結 果発生する中毒症状を除きます。 | |
乗用具 (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 | |
そ | 損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
用語 | 説明 | |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 |
て | 訂正の申出 (3 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務) )③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定す る訂正の申出をいいます。 |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、この保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約に適用される特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。
ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において発生した支払事由による損害等に対して保険金を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第 13 条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫
によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第 10 条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)①の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第 11 条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由が発生した後になされたときであっても、第 13 条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病(注6)によってその被保険者が被った損害(注7)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が支払事由が発生した後になされたときであっても、第 13 条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの
事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害には、死亡を含みます。
(注6)傷害または疾病には、死亡を含みます。
(注7)損害には、損失および費用を含みます。
第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第 11 条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第 11 条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 第 11 条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)
④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第 13 条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加
保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 本条(1)①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保 未経過月数険料と変更 (注1) 後の保険料 × 12 との差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保 既経過月数 険料と変更 × (注1) 後の保険料 1- 12 との差額 |
(2)保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数保険料 ×1- (注1) 12 |
③ 第8条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数保険料 ×1- (注1) 12 |
② 第 10 条(当社からの保険契約の解除)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | |
③ 第 11 条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | |
④ 第9条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | |
⑤ 第 11 条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定により、当社が保険契約を解除(注2)した場合 | |
⑥ 第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解約(注3)した場合 | |
⑦ 第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者が保険契約を解約(注3)した場合 |
(注1)未経過月数・既経過月数が、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第 15 条(追加保険料領収前の事故)
(1)第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第 10 条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 16 条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の
支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)①以外の配偶者(注)または本条(4)②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者は、「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 17 条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況 ウ.損害、損失もしくは傷害発生の有無または疾病の内容 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ 保険金の額の算出 | ア.損害もしくは損失の額、保険価額または傷害もしくは疾病の程度 イ.事故と損害、損失または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条( 1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得した ものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 3) | 180 日 |
事由 | 期間 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第 16条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 18 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 19 条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 20 条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額および傷害通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により
登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第 21 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第 22 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特 約
傷害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 | |
支払対象期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 | |
傷害死亡 ・後遺障害保険金 額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障害保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害通院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。 | |
傷害通院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害入院 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。 | |
傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき
金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 本条(1)⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑪ 本条(1)⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払
いません。 けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、傷害保険金
を支払います。えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注
7)の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
えん
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条③ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条
③ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様に
より自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状
態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(傷害死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第 18 条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 18 条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第6条(傷害後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
傷害後遺障害保険 = 傷害死亡・後遺障害保
別表3のそれぞれの等
金の額
険金額
× 級の後遺障害に対する保険金支払割合
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表3の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
別表3に掲げる加重後
既にあった後遺障害に
= の後遺障害に該当する - 該当する等級に対する
等級に対する保険金支払割合
保険金支払割合
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第7条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
② 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、傷害手術保険金支払対象期間(注2)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注
3)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
=
② 本条(5)①以外の手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
=
×10
×5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて 14 日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間の日数に達するまでの期間をいいます。
(注3)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注4)入院中とは、第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(傷害通院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表4に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)
の傷害通院に該当したものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
② 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
ろっ
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固
第9条(死亡の推定)
定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
(1)被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
第 11 条(保険契約の無効)
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
第 12 条(保険料の返還-失効の場合)
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
普通保険約款基本条項第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)
第 13 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(2)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事
実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表5に掲げる書類とします。
第 15 条(保険金の内払)
(1)普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第 16 条
(保険金の請求)(3)、(4)および(6)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 16 条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第 13 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)およびこの特約第 14 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第 17 条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第 18 条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通
知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第 19 条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
第 20 条(準用規定)
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注
2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスターとは、テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。
別表3(第6条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第(1 1(2級(3 (4 (5 (6 (7 (8 | )両眼が失明したもの そ )咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの )両上肢をひじ関節以上で失ったもの )両上肢の用を全廃したもの )両下肢をひざ関節以上で失ったもの )両下肢の用を全廃したもの | 100% |
級
等 後遺障害
保険金支払割合
第(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式 89%
2 試視力表によるものとします。以下同様とします。)が級 0.02 以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
第(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になった
78%
3 もの
級(2)咀そ しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
第(1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
級
4(2)咀そ しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったも
69%
59%
5 の
級(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
第(1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの
級
6(2)咀そ しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったも
50%
42%
7 の
級(2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
級
等 後遺障害
保険金支払割合
第(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離 42%
7 では普通の話声を解することができない程度になったも級 の
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
第(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下に
34%
8 なったもの
級(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第(1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの
9(2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
級(3)両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
26%
級
等 後遺障害
保険金支払割合
第(1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの 10(2)正面視で複視を残すもの
てつ
級(3)咀そ しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残
20%
15%
11 すもの
級(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
てつ
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残
10%
12 すもの
てつ
級(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
級
第(1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの 7% 13(2)1眼に半盲症、視野狭さ窄くまたは視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを
残すもの てつ
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
級
等
4%
7%
保険金支払割合
後遺障害
第(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったも
13 の
級(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげ
14 を残すもの
級(2)3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表4 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
ろっ
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、
胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢
の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表5(第 14 条(保険金の請求)関係)
保険金請求書類
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
傷害通院
傷害手術
傷害入院
傷害後遺障害
傷害死亡
保険金種類
提出書類
(1)保険金請求書 ○
(2)保険証券 ○
(3)当社の定める傷害状況報告書 ○
(4)公の機関(注1)の事故証明書 ○
(5)死亡診断書または死体検案書 ○
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断書
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
○
(8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書
(9)被保険者の印鑑証明書
(10)被保険者の戸籍謄本 ○
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) ○
○
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5)
○
(13)その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
天災危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害補償特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑪または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑧および⑩の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険者に発生した傷害に対しても、傷害保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 本条①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
第3条(保険金の支払)
普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365 日 |
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(2)の事由および本条の事由の複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
食中毒補償特約(条件付死亡補償型)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
か | 学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、合宿所等を含みません。 |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 自宅 | 被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有する戸室をいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。 |
傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
や | 役員等 | 被保険者が所属する組織の役員または事業主をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害には、被保険者が細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害も含まれるものとして、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。ただし、傷害死亡保険金については、別表1に掲げる特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限り、当社は、傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定により傷害保険金を支払うべき中毒症状に対して、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約の規定に従い保険金を支払う場合には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金を支払いません。
第4条(保険金の請求)
保険金を受け取るべき者がこの特約の規定により傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、傷害特約第 14 条(保険金の請求)(2)および普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)に規定する書類のほかに、別表2に掲げる書類を当社に提出しなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
り、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第2条(保険金を支払う場合)関係)
特定の時間帯または特定の場所にいる間次のいずれかに該当する間をいいます。
(1)就業中
① 被保険者が役員等以外の者である場合は、次のいずれかに該当する間ア.被保険者がその職業または職務に従事している間(注1)
イ.被保険者が企業等の施設内にいる間
② 被保険者が役員等である場合は、役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
ア.企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注3)
イ.企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
ウ.取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と自宅または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間
(2)学校等の管理下中
① 被保険者が在籍する学校等の種別により、それぞれ次表の○印に該当する間
授業中 | 在校中(注 | 教育活動行事 5)への参 加中 | 学校行事(注 6)への参加 中 | 課外活動(注 7)中 | 登下校中 | |
ア.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく保育所ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)に基づく幼保連携型認定こども園等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イ.学校教育法に基づく大学 (注8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウ.学校教育法に基づく専修学校および各種学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エ.国、地方自治体、または法令により設置された大学校その他これらに類する教育訓練施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オ.学習塾、珠算塾および書道塾 | ○ | ○ | ○ |
② 上記①の「授業中」とは、学校等の種別によりそれぞれ次に掲げる間とします。
ア.上記①ア.の場合は、正規の教育活動中および特別教育活動中をいい、保育等の間を含みます。
イ.上記①イ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学
(ウ)大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)第 28 条、短期大学設置基準(昭和 50 年文部省令第 21 号)第 14 条、大学院設置
基準(昭和 49 年文部省令第 28 号)第 15 条、専門職大学設置基
準(平成 29 年文部科学省令第 33 号)第 24 条、専門職短期大学設置基準(平成 29 年文部科学省令第 34 号)第 21 条または専門職大学院設置基準(平成 15 年文部科学省令第 16 号)第 13 条の規定に基づき、他の大学または外国の大学の正課を履修している間
(エ)大学通信教育設置基準(昭和 56 年文部省令第 33 号)第3条または短期大学通信教育設置基準(昭和 57 年文部省令第3号)第
3条の規定に基づき、面接授業を受けている間
ウ.上記①ウ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室等において研究活動を行っている間
エ.上記①エ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所もしくは学校の図書館・資料室等において研究活動を行っている間
オ.上記①オ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、学校等として参加する模擬試験または学校等の行事としての遠足、合宿、父兄会等を含みます。
③ 上記①の「在校中」とは、学校等の種別によりそれぞれ授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいる間をいいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場合に限ります。
④ 上記①の「登下校中」とは、授業、教育活動行事(注5)、学校行事(注
6)または課外活動(注7)のため、次のア.の場所と次のイ.の場所とを、合理的な経路および方法により往復している間をいいます。ただし、被保険者が、この往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、
「登下校中」に該当しません。
ア.自宅。なお、被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設から被保険者の勤務地へ赴く場合には、勤務地とします。
イ.学校施設。なお、学校施設以外の場所で授業等が行われるときは、その場所または所定の集合・解散の場所とします。
⑤ 上記④ただし書きの規定にかかわらず、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための往復の経路の最小限度の逸脱または中断である場合は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」に該当するものとします。
(3)旅行中
旅行の目的をもって自宅を出発してから自宅に帰着するまでの旅行行程にある間。ただし、国内旅行においては、宿泊を伴う場合の旅行行程に限り、日帰りを含みません。
(4)団体の管理下中
次のいずれかに該当する間
① 一定の共同目的のために組織され、かつ、代表者の定めがある団体(注
9)の活動にその所属員として従事している間
② 本来の職業または職務以外で団体(注 10)から委嘱された業務に従事している間
(5)行事参加中
行事の主催者または責任者が明確であり、かつ、参加者の名簿が備え付けられている行事に参加している間
(6)施設内入場中
施設の所有者または管理者が施設利用者を入場券等により客観的に把握できる施設において、利用者として施設内に入場している間
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)教育活動行事とは、学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。
(注6)学校行事とは、入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注7)課外活動とは、学校に届け出た活動で、学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間の活動を含みません。
(注8)大学には、短期大学、専門職短期大学、専門職大学、大学院を含みます。
(注9)団体については、法人格の有無は問いません。
(注 10)団体は、法人に限ります。
別表2(第4条(保険金の請求)関係)
保険金請求書類
第4条(保険金の請求)の書類とは、次表「発行者」が発行する書類で次表「証明内容」を証明するものをいいます。
発行者 | 証明内容 | |
就業中 | 企業等 | 被保険者が就業中であったこと。 |
学校等の管理下中 | 学校等の管理者 | 被保険者が学校等の管理下にあったこと。 |
旅行中 | 旅行の事実を証明できる者 | 旅行の事実 |
団体の管理下中 | 団体の管理者 | 被保険者が団体の管理下中にあったこと。 |
行事参加中 | 行事の主催者または責任者 | 被保険者が行事参加中であったこと。 |
施設内入場中 | 施設の所有者または管理者 | 被保険者が施設内にいたこと。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
て | テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(戦争危険等免責の一部修正)
この特約を適用する保険契約については、この保険契約に適用される他の特約の保険金を支払わない場合に関する規定中「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動」とあるのは「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為を含みません。」と読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除)
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による 48 時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(特約解除の効力)
第3条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
特定職業従事中補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合
-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が別表1の職業に従事している間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合
-その2)③の規定にかかわらず、被保険者が別表2の乗用具を用いて次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 別表2の乗用具を用いて競技等をしている間
② 別表2の乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第2条(保険金を支払う場合)(1)の職業
保険証券記載の職業の区分 | 職業 |
E | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手または自動車競争選手 |
F | 自転車競争選手 |
G (注 | モーターボート(注)競争選手 )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 |
H (注 | 猛獣取扱者(注) )猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。 |
保険証券記載の職業の区分 | 職業 |
N (注 | プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注) )ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。 |
O | 力士 |
別表2 第2条(保険金を支払う場合)(2)の乗用具
保険証券記載の職業の区分 | 乗用具 |
E | 自動車、オートバイ、モトクロス、ゴーカート |
F | なし |
G (注 | モーターボート(注) )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 |
H | なし |
競技・競争・興行等補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)③の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 別表の乗用具を用いて競技等をしている間
② 別表の乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払う場合)の乗用具
保険証券記載の乗用具の区分 | 乗用具 |
J | 自動車、オートバイ、モトクロス、ゴーカート |
K | ゴーカート |
L (注 | モーターボート(注) )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 |
M | スノーモービル |
運動危険等補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険者が別表の運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払う場合)の運動等
保険証券記載の運動種類の区分 | 対象となる運動等 |
A (注 | 山岳登はん(特に危険な山岳登はん(注)を除きます。) )特に危険な山岳登はんとは、標高 6,000m 以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および、標 高6,000m以上で山岳登はんをする場合をいいます。 |
B | ・リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングおよびこれらに類する危険な運動 ・運動種類:Aに該当するもの |
C (注 | ・山岳登はん(特に危険な山岳登はん(注)を含みます。) ・運動種類:Bに該当するもの )特に危険な山岳登はんとは、標高 6,000m 以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および、標 高6,000m以上で山岳登はんをする場合をいいます。 |
保険証券記載の運動種類の区分 | 対象となる運動等 |
D (注 (注 (注 | ・航空機(注1)操縦(注2)、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 ・運動種類:Cに該当するもの 1)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 2)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。 3)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は 含みません。 |
熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合についても、傷害保険金を支払います。
第3条(この特約の不適用)
当社は、被保険者の死亡に対しては、この特約を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
就業中のみの傷害危険補償
(事業主・役員・従業員)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
用語 | 説明 | |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
つ | 通勤途上 | 被保険者が、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復している間をいい、被保険者が、往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は通勤途上とはみなしません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、その後の往復の間は通勤途上とみなします。 |
や | 役員等 | 企業等の役員または事業主をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者が被った次の傷害に限り、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 被保険者が役員等以外の者である場合は、その職業または職務に従事している間(注1)に被った傷害
② 被保険者が役員等である場合は、次のいずれかに該当する間に被った傷害
ア.被保険者が役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
(ア)企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注3)
(イ)企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
(ウ)取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間
イ.被保険者に対し労災保険法等(注5)による給付が決定される傷害が発生した時の職務従事中および通勤中
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)労災保険法等とは、日本国の労働災害補償法令をいいます。
第3条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場合には、「用語の説明」および第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場合には、「用語の説明」および第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合には、「用語の説明」および第2条(保険金を支払う場合)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
交通事故危険のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
き | 競技等 (注 (注 (注 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。 3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦 をいいます。 |
用語 説明
こ 工作用自 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の
動車 車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注1) なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等 座席装置のないリフト等は含みません。 |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の けん 車両により牽引される車、そり、身体障害者 用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注 3) なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、シルバーカー等は含 みません。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン) なお、ハンググライダー、気球、パラシュー ト等は含みません。 |
水上の乗用具 | 船舶(注6) なお、幼児用のゴムボート、セーリングボー ド、サーフボード等は含みません。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。 |
交通乗用 次のいずれかに該当するものをいいます。具
(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(注2)自動車には、スノーモービルを含みます。
(注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。
(注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注6)船舶には、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。
し 傷害特約 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害のうち、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注
1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内
(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)搭乗している被保険者には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
(注5)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、傷害特約第3条(保険金を支払わない場合-その1)のほか、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(2)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第4条(傷害特約の不適用)
傷害特約第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、被保険者に、傷害死亡・後遺障害保険金額に傷害特約別表3の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が発生した場合のみ、同特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)の規定に従い、傷害後遺障害保険金を支払います。
(注)傷害死亡・後遺障害保険金額に傷害特約別表3の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額の算出には、同特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(6)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
ひ | 被保険者の範囲に関する特約 | 次の特約のいずれかをいいます。 ① 家族型への変更に関する特約 ② 夫婦型への変更に関する特約 ③ 配偶者対象外型への変更に関する特約 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害通院保険金の保険期間中の支払限度)
当社は、この特約により、傷害特約第8条(傷害通院保険金の計算)の規定にかかわらず、当社が支払う傷害通院保険金は、保険期間を通じ、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。ただし、この保険契約に被保険者の範囲に関する特約が適用される場合には、下欄の日数を限度とします。
その被保険者ごとに、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
実通院日のみの傷害通院保険金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、
傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、被保険者が現実に通院した日に限り、傷害通院保険金を支払います。
(2)傷害特約第8条(傷害通院保険金の計算)(2)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
交通事故危険増額支払(倍数方式)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | ||
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 | |
き | 競技等 (注 (注 (注 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。 3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦 をいいます。 | |
こ | 工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 | |
交通乗用具 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 | ||
分類 | 交通乗用具 | ||
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注1) なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等 座席装置のないリフト等は含みません。 | ||
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の けん 車両により牽引される車、そり、身体障害者 用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注 3) なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、シルバーカー等は含 みません。 |
用語 | 説明 | ||
こ | 交通乗用 具 (注 (注 (注 (注 (注 (注 | 空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン) なお、ハンググライダー、気球、パラシュー ト等は含みません。 |
水上の乗用具 | 船舶(注6) なお、幼児用のゴムボート、セーリングボー ド、サーフボード等は含みません。 | ||
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。 | ||
1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 2)自動車には、スノーモービルを含みます。 3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。 5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 6)船舶には、ヨット、モーターボート(水上オートバ イを含みます。)およびボートを含みます。 | |||
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、傷害特約の規定により傷害保険金を支払う場合において、被保険者が、次のいずれかに該当する事故によって傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被ったときは、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じて支払います。
① 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間において発生した次のいずれかに該当する交通事故
ア.運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故
イ.運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
② 被保険者が、次のいずれかに該当する間に発生した急激かつ偶然な外来の事故
ア.運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内
(注2)に搭乗している間(注3)
イ.乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる間
③ 被保険者が道路通行中において発生した作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故
④ 交通乗用具(注1)の火災
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、本条(1)の規定は適用しません。ただし、本条(1)の規定を適用しないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条(2)①ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、本条(1)の規定を適用して傷害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、本条(2)①ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ず
る方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、本条(1)の規定を適用して傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注6)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(3)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、本条(1)の規定は適用しません。ただし、本条(1)の規定を適用しないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注7)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注7)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注7)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している間には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している間は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
(注5)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
(注6)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注7)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第3条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の他の特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。
第4条(傷害特約の適用方法)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定により傷害後遺障害保険金が保険証券記載の倍数を乗じて支払われる場合には、傷害特約第5条(傷害死亡保険金の計算)(1)および第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(6)の規定を適用するときの傷害後遺障害保険金は、保険証券記載の倍数を乗じる前のものをいいます。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、傷害特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(1)の規定により傷害後遺障害保険金を支払った場合で、傷害後遺障害保険金の支払事由となった同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、次の算式により算出した額を追加してその被保険者に支払います。
追加して支払う額 | = | 当社が支払った傷害後遺障害保険金の額 | × | 保険証券記載の倍数 |
第3条(他の特約との関係)
この保険契約に他の特約(注)が適用される場合には、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づき追加して支払う額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(注)他の特約とは、傷害特約の規定により支払う傷害後遺障害保険金を
2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害死亡保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害死亡保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害特約第5条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害後遺障害保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害後遺障害保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害特約第6条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金を支払いません。
第3条(傷害特約の読み替え)
この保険契約が、保険証券に、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金日額のいずれの記載もない保険契約である場合には、この保険契約については、傷害特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 11 条(保険契約の無効)
「
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合は、保険契約は無効とします。 」
② 第 18 条(傷害死亡保険金受取人の変更)(7)
「
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。 」
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
特定感染症危険
「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
か | 感染症通院 | 特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院することをいいます。 |
感染症入院 | 特定感染症を発病し、その直接の結果として、次のいずれかに該当することをいいます。 ① 入院した場合 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 18 条第2項の規定 による就業制限が課された場合 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
と | 特定感染 症 (平 (注 (注 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律成 10 年法律第 114 号)第6条に規定する次のいずれ かの感染症をいいます。 ① 一類感染症 ② 二類感染症 ③ 三類感染症 ④ 新型コロナウイルス感染症(注1) ⑤ 指定感染症(注2) 1)新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 2)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を 準用することが政令で定められている場合に限ります。 |
用語 | 説明 | |
は | 発病 | 被保険者以外の医師が診断した発病をいいます。 |
ほ | 法 (平 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律成 10 年法律第 114 号)をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される特定感染症が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条(1)⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 本条(1)⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、傷害特約の規定に従い傷害保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、保険責任開始日からその日を含めて 10 日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約が継続契約(注1)である場合には、適用しません。
(注1)継続契約とは、特定感染症を補償するパーソナル生活補償保険普通保険約款等に基づく保険契約または当社が認めた保険契約(共済契約を含みます。)の満期日(注2)を始期日とするこの特約が適用される保険契約をいいます。
(注2)満期日は、その保険契約の満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後 12 時の場合には、満期日の翌日と読み替えます。
第5条(後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
後遺障害
傷害死亡・後遺障害保険
傷害特約別表3の各等級の
額
保険金の = 金額
× 後遺障害に対する保険金支払割合
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、発病の日からその日を含めて 181 日目における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)傷害特約別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 傷害特約別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、傷害特約別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、傷害特約別表3の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
傷害特約別表3に掲げる加重 既にあった後遺障害に
= 後の後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する
に対する保険金支払割合 保険金支払割合
(6)この特約の規定に基づいて当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額から傷害特約の規定により支払った傷害後遺障害保険金および本条(1)から(5)までの規定により支払った後遺障害保険金の額を差し引いた額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第6条(入院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が感染症入院に該当した場合は、その期間に対し、入院保険金をその被保険者に支払います。
(2)本条(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
入院保険金の額
= 傷害入院保険金日額 × 感染症入院の日数
(3)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)本条(2)の感染症入院の日数には次の日数を含みません。
① 特定感染症を発病した日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の感染症入院の日数
② 1回の特定感染症の発病に基づく感染症入院について、入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の感染症入院の日数
(5)被保険者がこの特約の規定による入院保険金または傷害特約の規定による傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては入院保険金を支払いません。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が感染症通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院保険金の額
= 傷害通院保険金日額 × 感染症通院の日数
(2)当社は、本条(1)の規定にかかわらず、この特約の規定による入院保険金または傷害特約の規定による傷害入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)本条(1)の感染症通院の日数には次の日数を含みません。
① 特定感染症を発病した日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の感染症通院の日数
② 1回の特定感染症の発病に基づく通院について、通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の感染症通院の日数
(4)被保険者がこの特約の規定による通院保険金または傷害特約の規定による傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次のいずれかの影響により特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 特定感染症の発病の時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 特定感染症の発病の後にその原因となった特定感染症と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第9条(傷害特約で支払う保険金に関する特則)
(1)この特約の規定による後遺障害保険金を支払った後に、被保険者が傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、当社は、傷害特約第5条(傷害死亡保険金の計算)(1)および第6条(傷害後遺障害保険金の計算)(1)の規定を次のとおり適用します。
① 当社が支払うべき傷害死亡保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
傷害死亡
傷害死亡・後遺障
傷害特約の規定
この特約の規
額
保険金の = 害保険金額
- に基づき支払っ - 定に基づき支
た傷害後遺障害保険金の額
払った後遺障害保険金の額
② 当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の算式により算出した額をもって限度とします。
傷害後遺
傷害特約の規定
この特約の規
障害保険 = 傷害死亡・後遺障 - に基づき支払っ - 定に基づき支
金の限度額
害保険金額
た傷害後遺障害保険金の額
払った後遺障害保険金の額
(2)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し傷害特約に規定する傷害入院保険金を支払いません。
(3)第6条(入院保険金の計算)の入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、当社は、傷害特約に規定する傷害通院保険金を支払いません。
(4)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し傷害特約に規定する傷害通院保険金を支払いません。
第 10 条(発病時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて 30 日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
第 11 条(保険金の請求)
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、その被保険者が発病した第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時、特定感染症の発病の日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、その被保険者が発病した第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、特定感染症の発病の日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
第 12 条(当社の指定する医師が作成した診断書の要求)
(2)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
(1)当社は、第 10 条(発病時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)
およびこの特約第 11 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の症状その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当社が負担します。
第 13 条(代位)
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第 14 条(傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約が適用される場合の取扱い)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第 15 条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に、傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約が適用される場合は、この特約で支払うべき後遺障害保険金についても、当社は、傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約第2条(保険金を支払う場合)の規定を適用して保険金を支払います。
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
第 16 条(準用規定)
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第 11 条(保険金の請求)関係)
保険金請求書類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
提出書類 |
(3)保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師(注1)の診断書 |
4)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(5)被保険者に就業制限(注2)が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師(注1)または公の機関の証明書 |
6)被保険者の印鑑証明書 |
7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
8)その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)就業制限とは、法第 18 条第2項の規定による就業制限をいいます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
傷害部位・症状別保険金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
し | 支払倍率 | 傷害を被った部位およびその症状に対する別表1の保険金支払倍率をいいます。 |
傷害部位 ・症状別保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害部位・症状別保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
ち | 治療日数 (注 (注 | 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に治療に要した日数のうち次のいずれかに該当する日数をいいます。 ① 入院した日数(注1) ② 通院した日数 じん ただし、通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損 傷等の傷害を被った傷害特約別表4に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数については通院したものとみなします。 1)入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成 9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置であるときには、その処置日数を含みます。この場合において、医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することがで ろっ きるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定 帯、サポーター等は含みません。 |
用語 | 説明 | |
ほ | 保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、傷害部位・症状別保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に治療を要した場合は、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当社が支払う保険金の額は、次のいずれかに掲げる額とします。
① 治療日数の合計が5日以上の場合
保険金の額
= 傷害部位・症状別保険金額 × 支払倍率
② 治療日数の合計が1日以上で、かつ、5日未満の場合
= 傷害部位・症状別保険金額
保険金の額
(2)本条(1)①の場合において、別表1の各症状に該当しない傷害であっても、それぞれの症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
(3)本条(1)①の場合において、同一事故により被った傷害の部位または症状が別表1の複数の項目に該当するときは、当社は、次の算式により算出した額を保険金として支払います。
保険金の額
= 傷害部位・症状別保険 × それぞれの項目のうち
金額 最も高い支払倍率
(4)被保険者が保険金の支払を受けられる傷害を被り、治療日数の合計が
5日以上となる前に、さらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合、当社は、第4条(他の身体の障害または疾病の影響)(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した保険金の額のうち、高い方の額を保険金として支払います。
第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)この保険契約に傷害補償特約が適用される場合には、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。ただし、同条(1)の傷害が骨折である場合については、保険金の支払を受けられる骨折の傷害を治療中、新たに他の傷害を被り、治療中の骨折の部位と同一の部位の骨折であるときに限ります。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)この保険契約に傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約が適用される場合には、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合であっても、当社は、その重大となった結果に対して保険金を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(3)本条(1)および(2)にかかわらず、正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
第5条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、その被保険者の治療日数が第3条(支払保険金の計算)(1)①または②
のいずれかに定める日数になった時とします。
(2)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表2に掲げる書類とします。
第6条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い)
(1)この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
(2)保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場合には、次のとおり取り扱います。
① 正しい契約年令が当社の定める引受対象年令の範囲外であった場合には、この特約は無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 正しい契約年令が当社の定める引受対象年令の範囲内であった場合には、初めから正しい契約年令に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれたこの特約の保険料が正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(4)本条(2)②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの特約を解除できるときは、契約年令を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った傷害に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいたこの特約の保険料の正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第7条(他の特約との関係)
この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
第8条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第9条(傷害特約の不適用)
この特約については、傷害特約第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定は適用しません。
第 10 条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第3条(支払保険金の計算)関係)
傷害部位・症状別保険金支払倍率表 (単位:倍)
部 位 症 状 | 頭 部 | 顔 | 面 | 部 | けい 頸 部 | 胸 部 ま た は 腹 部 | でん 背 部、 腰 部 ま た は 臀 部 | 上 | 肢 | 下 | 肢 | 全 身(注1) |
眼および歯牙を含みません | 眼 | 歯 牙 | 手 指 を 含 み ま せ ん | 手 指 | 足 指 を 含 み ま せ ん | 足 指 | ||||||
打撲、擦過傷、挫傷、 けん 捻挫または筋、腱もし じん くは靭帯の損傷もしく は断裂(完全に切断さ れないもの) | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
部 位 症 状 | 頭 部 | 顔 | 面 | 部 | けい 頸 部 | 胸 部 ま た は 腹 部 | でん 背 部、 腰 部 ま た は 臀 部 | 上 | 肢 | 下 | 肢 | 全 身(注1) |
眼および歯牙を含みません | 眼 | 歯 牙 | 手 指 を 含 み ま せ ん | 手 指 | 足 指 を 含 み ま せ ん | 足 指 | ||||||
挫創、挫滅創または切創 | 15 | 15 | - | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 |
けん じん 筋、腱または靭帯の断 裂(完全に切断される もの) | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 35 | 35 | 40 | 30 | - |
骨折または脱臼 | 65 | 30 | - | - | 80 | 35 | 60 | 35 | 20 | 65 | 25 | 85 |
欠損または切断 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 100 | 20 | 100 | 30 | - |
頭蓋内・眼球の内出♛・ ♛腫(脳挫傷を含みま す。) | 120 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神経の損傷または断裂 | 120 | 40 | 60 | - | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - |
脊髄の損傷または断裂 | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - |
臓器の損傷もしくは破裂( 手術を伴うもの) または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 60 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
臓器の損傷または破裂 (手術を伴わないもの) | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
熱傷 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
その他(注2)(注3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
(注1)上表の「全身」とは、同一の症状につき次の部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
① 頭部
② 顔面部(眼、歯は含みません。)
けい
③ 頸部 でん
④ 胸部、腹部、背部、腰部または臀部
⑤ 上肢
⑥ 下肢
(注2)普通保険約款「用語の説明」の「傷害」の説明の中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず、5倍とします。
(注3)熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)により保険金をお支払いする場合の支払倍率は、15 倍とします。
別表2(第5条(保険金の請求)関係)
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める傷害状況報告書 |
4)公の機関(注1)の事故証明書 |
5)傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断書 |
6)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7)被保険者の印鑑証明書 |
8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
保険金請求書類
(
(
(
(
(
(
(
(
提出書類 |
9)その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
傷害入院時一時金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 傷害入院時一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院時一時金額として記載された額をいいます。 |
傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
め | 免責期間 | 傷害入院時一時金の支払の対象とならない期間をいい、保険証券記載の日数とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その状態が免責期間を超えて継続(注)した場合は、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害入院時一時金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害入院時一時金を支払います。
(注)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の傷害入院について、傷害入院時一時金額を保険金として被保険者に支払います。
(2)傷害入院時一時金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)被保険者が傷害入院時一時金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害入院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場合であっても、当社は、その入院に対し重複しては傷害入院時一時金を支払いません。
(4)被保険者が傷害入院時一時金の支払の対象とならない入院中に傷害入院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱い、第2条(保険金を支払う場合)ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第4条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、被保険者の入院日数が免責期間を超えた時とします。
第5条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害特約第7条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場合は、その特定の傷害については傷害入院時一時金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場合は、同特約第6条(入院保険金の計算)(1)の感染症入院の日数が保険証券記載の免責期間を超えて継続(注2)したときも、この特約の規定に基づき傷害入院時一時金を支払うものとします。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
(注2)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
第6条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第7条(傷害特約の読み替え)
この特約については、傷害特約第3条(保険金を支払わない場合-その
1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害入院時一時金」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害退院時一時金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 傷害退院時一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害退院時一時金額として記載された額をいいます。 |
傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
て | 転入院 | 前の入院の原因となった傷害の治療を目的として、他の病院または診療所に入院することをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その状態が 14 日以上継続(注)した後、生存して退院した場合は、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、傷害退院時一時金を被保険者に支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、傷害入院に該当する日数が 365 日を超えた場合は、当社は、傷害退院時一時金を被保険者に支払います。また、この場合において、その後生存して退院したときでも、当社は、傷害退院時一時金を支払いません。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害退院時一時金を支払います。
(注)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の傷害入院について、傷害退院時一時金額を傷害退院時一時金として被保険者に支払います。
(2)傷害退院時一時金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)被保険者が傷害退院時一時金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害退院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場合であっても、当社は、その入院に対し重複しては傷害退院時一時金を支払いません。
(4)被保険者が傷害退院時一時金の支払の対象とならない入院中に傷害退院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に傷害入院が開始したものとして取り扱い、第2条(保険金を支払う場合)ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第4条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時または同条(2)に該当した時のいずれか早い時とします。
第5条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害特約第7条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場合は、その特定の傷害については傷害退院時一時金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場合は、同特約第6条(入院保険金の計算)(1)の感染症入院の日数が 14 日以上継続(注2)した後、生存して退院したときも、この特約の規定に基づき傷害退院時一時金を支払うものとします。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
(注2)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
第6条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第7条(傷害特約の読み替え)
この特約については、傷害特約第3条(保険金を支払わない場合-その
1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害退院時一時金」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
固定具等装着時一時保険金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償特約「用語の説明」、傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 音順)
用語 | 説明 | |
か | 画像診断 (注 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、エックス線診断料およびコンピューター断層撮影診断料の算定対象として列挙されている診療行為(注)をいいます。 )診療行為には、歯科診療報酬点数表に列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても算定対 象として列挙されている診療行為を含みます。 |
こ | 骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。 |
固定具等装着 | 傷害を被った部位の固定または可動域制限を目的とした固定具等の装着をいいます。 | |
し | 傷害特約 | 傷害補償特約または傷害補償(疾病起因・心神喪失起因傷害補償型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、被保険者が傷害特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被り、その傷害の治療を直接の目的として、固定具等を装着した場合は、この特約、傷害特約および普通保険約款の規定に従い、固定具等装着時一時保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、固定具等装着時一時保険金を支払います。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当社が支払う固定具等装着時一時保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
一時保険金の額
固定具等装着時 = 傷害通院保険金日額 × 別表に掲げる倍率(注)
(2)固定具等装着時一時保険金の支払は、1事故に基づく傷害につき、1回を限度とします。
(注)倍率は、1事故に基づく傷害に対して複数の固定具等を装着した場合、最も高い倍率のものとします。
第4条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時とします。
第5条(他の特約との関係)
この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場合は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
第6条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第7条(傷害特約の読み替え)
この特約については、傷害特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「固定具等装着時一時保険金」
② 第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害」とあるのは「固定具等装着時一時保険金を支払うべき傷害」
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害特約および普通保険約款の規定を準用します。
固定具等装着等の種類 | 症状 | 倍率 |
1)次のいずれにも該当するギプス等の装着 ① 画像診断に基づくギプス等の装着 ② 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に掲げる診療行為のうち、下表の算定対象となったギプス等の装着 | 骨折 | 20 |
骨折以外 | 10 | |
2)上記以外の3日以上連続した固定具等装着 | 3 |
別表 第3条(支払保険金の計算)(1)の倍率
(
四肢ギプス | |
1 鼻ギプス | |
2 手指および手、足(片側) | |
3 半肢(片側) | |
4 内反足矯正ギプス包帯(片側) | |
5 上肢、下肢(片側) | |
6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) | |
体幹ギプス包帯 | |
鎖骨ギプス包帯(片側) | |
ギプスベッド |
(
日常生活賠償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」
による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
用語 | 説明 | |
う | 運行不能 (注 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 )情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
き | 軌道上を走行する陸上の乗用具 (注 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 )ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用 具として取り扱います。 |
し | 住宅 (注 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 )住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を 含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりそ の客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治 29 年法律第 89 号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、日常生活賠償保険金をいいます。 |
用語 | 説明 | |
ほ | 本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、日本国内もしくは国外において発生した次に掲げる事故により、被保険者が他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害、または日本国内において発生した次に掲げる事故により、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑤ 本条(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)親族とは、6親等内の♛族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体
の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(3)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑤に規定する者である場合は、本条(2)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族とは、6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)銃器には、空気銃を含みません。
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、日常生活賠償保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償請求 判決により支払を命ぜら
保険金 = 権者に対して負担する法 + れた訴訟費用または判決
律上の損害賠償責任の額 日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して
- 損害賠償金を支払ったことにより代位 - 免責金額取得するものがある場合は、その価額
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる費用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、♛護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
費用 | 説明 |
④ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第 8条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいい ます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注 2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい ます。 |
(注1)費用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注2)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 |
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、 | 保険契約者または被保険者が、正当 |
当社が特に必要とする書類または | な理由がなく左記の規定に違反した |
証拠となるものを求めた場合に | 場合は、当社は、それによって当社 |
は、遅滞なく、これを提出し、ま | が被った損害の額を差し引いて保険 |
た当社が行う損害の調査に協力すること。 | 金を支払います。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(当社による協力または援助)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(2)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
第8条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
(3)第8条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権 被保険者が損害賠償請
= 者に対して負担する法律上 - 求権者に対して既に支
の損害賠償責任の額 払った損害賠償金の額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
(注2)が日常生活賠償保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険金を支払う場合)
(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第 10 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当社による協力または援助)または第8条(当社による解決)
(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、日常生活賠償保険金額(注1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第5条(支払保険金の計算)(1)ただし書き、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書きおよび同条(7)ただし書きの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)②に規定する供託金(注2)または本条(1)③に規定する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第 12 条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生
した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 12 条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑦ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第 13 条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑦ 第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
⑧ その他当社が第 14 条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注3)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 14 条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害 賠償請求権その他の債権および既に取 得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 (注3) | 180 日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第 13 条(損害賠償額の請求)
(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 15 条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 16 条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第5条(支払保険金の計算)(2)の費用に対する保険金請求権を含みません。
第 17 条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第 18 条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)および第 20 条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第 19 条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
受託物賠償責任補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 受託物が損壊したこと、紛失したことまたは盗難にあったことをいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。 | |
受託物 | 被保険者が管理する他人の財産的価値を有する有体物で、被保険者が日本国内において日常生活の必要に応じて他人から受託した財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、第4条(受託物に含まない物)に該当するものを含みません。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりそ の客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治 29 年法律第 89 号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、受託物賠償責任保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、次に掲げる間に受託物が損壊したこと、紛失したことまたは盗難にあったことにより、被保険者が受託物について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① 受託物が、住宅内に保管されている間
② 受託物が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約の被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑤ 本条(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務
者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)親族とは、6親等内の♛族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第4条(受託物に含まない物)
(注3)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(1)この特約における受託物には、次に掲げる物を含みません。
とう
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品
④ 銃砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他下欄記載の物
保険証券に受託物に含まない旨記載された物
けん
(2)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑤に規定する者である場合は、本条(1)⑤の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)自動車には、被牽引車を含みます。
(注2)船舶には、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)建物には、次に掲げるものを含みます。ア.畳または建具類
イ.建物に定着(注4)している配線・配管、電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、暖房・冷房設備、エレベーター、リフトその他の付属設備
ウ.建物に定着(注4)している設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、暖房・冷房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置
エ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注4)している物
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(注4)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 被保険者が次に掲げるいずれかの状態にある間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条(1)⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 本条(1)⑤から⑧までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑩ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑪ 受託物に発生した自然発火または自然爆発
⑪ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故または機械的事故
⑪ 自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
ひょう じん
⑭ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注6)またはこれらのものの漏入(注7)によって発生した受託物の損壊
(2)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑤に規定する者である場合は、本条(1)④の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注6)吹込みとは、窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
(注7)漏入とは、屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注2)に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 航空機、船舶(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑦ 受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(注5)
⑨ 受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
(2)被保険者が第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑤に規定する者である場合は、本条(1)①から③までの「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)不動産には、住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合、その部分を含みます。
(注2)親族とは、6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)船舶には、原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注4)銃器には、空気銃を含みません。
(注5)損害賠償責任には、収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
第7条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
保険金の額
被保険者が損害賠償請求 判決により支払を命ぜら
= 権者に対して負担する法 + れた訴訟費用または判決
律上の損害賠償責任の額 日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して
- 損害賠償金を支払ったことにより代位 - 免責金額取得するものがある場合は、その価額
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる費用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの費用(注1)については、その全額を支払います。
費用 | 説明 | |
① | 損害防止費用 | 第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② | 権利保全行使費用 | 第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用をいいます。 |
③ | 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用および第 10条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
④ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注 2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい ます。 |
(3)本条(1)の規定により算出される額のうち、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額は、当社が保険金を支払うべき損害の原因となった事故の発生した地および時において、もしその事故がなかったとした場合に被害受託物が有していたであろう価額を超えないものとします。
(注1)費用については、費用を支出する際の措置・手続きによって得られなくなった収入は対象となりません。
(注2)訴訟費用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 受託物が盗難にあった場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起した場合または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 、 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑧ 本条(1)①から⑦までのほか 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合、本条(1)⑧の書類に事実と異なる記載をした場合またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第 10 条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 11 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第7条(支払保険金の計算)(2)の費用に対する保険金請求権を含みません。
第 12 条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表2に掲げる書類とします。
第 13 条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第 15 条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)および第 20 条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第 16 条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
別表1(第4条(受託物に含まない物)(1)⑤関係)
第4条(受託物に含まない物)(1)⑤の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注
2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第 12 条(保険金の請求)関係)
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
4)被害が発生した受託物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した受託物の写真(注2) |
(5)受託物の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
6)被保険者の印鑑証明書 |
7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
8)その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
保険金請求書類
(
(
(
(
(
(
(注1)修理等に要する費用の見積書は、既に支払がなされた場合、その領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 日常生活賠償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故または受託物賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
用語 | 説明 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約を適用する保険契約については、日常生活賠償特約第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)および(2)ならびに受託物賠償責任補償特約第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)および(2)の規定にかかわらず、これらの特約における被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 次のいずれかに該当する者と同居の本人またはその配偶者の親族(注
1)
ア.本人
イ.本人の親権者ウ.本人の配偶者
⑤ 本条(1)④に掲げる者と別居の本人またはその配偶者の未婚(注2)の子
⑥ 本条(1)①および③から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(2)本条(1)の同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(注1)親族とは、6親等内の♛族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(日常生活賠償特約および受託物賠償責任補償特約の読み替え)
(1)この特約については、日常生活賠償特約第4条(保険金を支払わない場合)(3)の規定中「第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)
⑤に規定する者」とあるのは「この特約第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者」と読み替えて適用します。
(2)この特約については、受託物賠償責任補償特約第4条(受託物に含まない物)(2)、第5条(保険金を支払わない場合-その1)(2)および第6条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定中「第3条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑤に規定する者」とあるのは「この特約第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑥に規定する者」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、日常生活賠償特約、受託物賠償責任補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
携行品損害補償特約(1事故限度額型)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50 音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する偶然な事故をいいます。 |
用語 | 説明 | |
し | 修理費 | 損害が発生した地および時において、損害が発生した保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
乗車券等 (注 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 )乗車船券・航空券には、定期券を含みません。 | |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、携行品損害保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
保険の対象の価額 (注 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象 とう が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物そ の他の美術品である場合は、損害が発生した地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 )減価額は、保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の 50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限 度とします。 | |
み | 身の回り品 | 被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産をいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、偶然な事故によって保険の対象に発生した損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
② 本条①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と同居する親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注4)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 本条⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑪ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑪ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(注8)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発生した火災による損害については、この規定を適用しません。
⑪ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発生した損害については、この規定を適用しません。
⑯ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族とは、6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注5)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注7)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注8)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注1)外において、被保険者が携行している身の回り品に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象とならない物 | 説明 |
① 船舶、航空機 | 船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品をいいます。 |
② 自動車 | 自動車(注3)およびその付属品(自動車(注3)に定着(注4)または装備(注5)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注3)に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器(注6)等をいいます。)をいいます。 |
保険の対象とならない物 | 説明 |
③ 原動機付自転車 | 原動機付自転車(注7)およびその付属品(原動機付自転車(注7)に定着(注4)または装備(注5)されている物をいいます。)をいいます。 |
④ 自転車等 | 自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品をいいます。 |
⑤ 無人機、ラジコン | 無人で地上・地中または水上・水中もしくは空中を運行する機械およびラジオコントロール模型ならびにこれらの付属品をいいます。 |
⑥ パソコン、携帯式電子事務機器 | パソコン、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品をいいます。 |
⑦ 携帯電話等 | 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品をいいます。 |
⑧ 眼鏡等の身体補助器具 | 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物をいいます。 |
⑨ 生物 | 動物および植物等の生物をいいます。 |
⑩ 有価証券、預貯金証書等 | 株券、手形その他の有価証券(注8)、印紙、切手、預貯金証書(注9)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー(注 10)その他これらに類する物 をいいます。 |
⑪ 証書等 | 証書(注 11)、帳簿、稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物をいいます。ただし、印章については、保険の対象に含みます。 |
⑪ 漁具 | 釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。 |
⑪ プログラム、データ等 | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないものをいいます。 |
(注1)住宅には、敷地を含みます。
(注2)船舶には、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)自動車には、自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(注7)を含みません。
(注4)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注5)装備とは、自動車(注3)または原動機付自転車(注7)の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車(注3)または原動機付自転車(注7)に備えつけられている状態をいいます。
(注6)ETC車載器とは、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注7)原動機付自転車とは、総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(注8)その他の有価証券には、乗車券等、定期券、通貨および小切手を含みません。これらについては、保険の対象に含まれます。
(注9)預貯金証書とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注 10)電子マネーとは、決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注 11)証書には、運転免許証、パスポートを含みます。
第5条(損害の額の決定)
(1)当社が保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)本条(1)の場合において、損害が発生した保険の対象の損傷を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式によって損害の額を算出します。
修理費
修理に伴って発生した残存物がある場合は、その価額
損害の額
修理によって保険の対象
= - の価額が増加した場合 -は、その増加額(注)
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が発生したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)次の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および本条(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
① 第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
(5)本条(1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害が発生した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した本条(4)①および②の費用の合計額を損害の額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当社は、そのものの損害の額を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨もしくは小切手である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
第6条(支払保険金の計算)
(注)増加額については、保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の 50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
当社が支払う保険金の額は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式によって算出される額とします。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
免責金額
損害の額
保険金の支払額
= -
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、第5条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、第5条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第5条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに損害の程度 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる 者がいる場合は、その者の住所 および氏名または名称 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 損害が盗難によって発生した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、次の場合には警察署への届出のほかにそれぞれ次の届出を遅滞なく行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関、その宿泊機関または発行者への 届出 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 他人(注2)に損害賠償の請求 (注3)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人(注2)に損害賠償の請求(注3)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注4)について、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 本条(1)①から⑤までのほか当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②、③もしくは⑤の通知について事実と異なることを告げた場合または本条(1)
⑥の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)その小切手の振出人には、振出人が被保険者である場合を含みません。
(注2)他人とは、被保険者以外の者をいいます。
(注3)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から
保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(2)に定める時は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が発生した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第 16 条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第 10 条(被害物の調査)
保険の対象について損害が発生した場合は、当社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第 11 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
第 12 条(残存物および盗難品の所有権について)
(1)当社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当社が所有権を取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあった保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収するために支出した費用を除き、盗難の損害はなかったものとみなします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、乗車券等が払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が発生したものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より小さいときは、その差額についても損害が発生したものとみなします。
(4)保険の対象が盗難にあった場合に、当社が保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗難にあった保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(6)本条(2)または(5)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発生した保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当社が保険金を支払うべき損害の額は第5条(損害の額の決定)の規定によって決定します。
(注1)保険価額は、保険の対象が乗車券等の場合は損害の額とします。
(注2)支払を受けた保険金に相当する額は、第5条(損害の額の決定)(4)
①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 13 条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第 15 条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第 12 条(被保険者による保険契約の解約請求)および第 20 条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第 16 条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第9条(保険金の請求)関係)
保険金請求書類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書 |
(4)保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
(5)公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当社が普通保険約款基本条項第 17 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
新価保険特約(携行品損害補償特約用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、携行品損害補償特約(1事故限度額型)「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
き | 貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(損害の額の決定)
(1)この保険契約については、携行品損害補償特約(1事故限度額型)第
5条(損害の額の決定)の規定にかかわらず、当社が同特約第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が発生した保険の対象の損傷を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式によって損害の額を算出します。
その価額
損害の額 = 修理費 - 修理に伴って発生した残存物がある場合は、
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等の場合には、当社が携行品損害補償特約(1事故限度額型)第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が発生した保険の対象の損傷を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式によって損害の額を算出します。
修理によって保険の対象 修理に伴って発生
損害の額 = 修理費 - の価額が増加した場合 - した残存物がある
は、その増加額(注1) 場合は、その価額
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部