Contract
賛助会員規約
(目的)第1条
1. この会員規約は、一般社団法人ヘルスデータサイエンティスト協会(以下、「当協会」という。)の賛助会員規則について定め、当協会の事業活動の推進に資することを目的とする。
2. 賛助会員の資格を有する者は、当協会の主旨に賛同し、当協会の事業の円滑な実施に協力しようとする法人および団体とする。
(本規約の範囲)
第2条 この会員規約は、当協会の賛助会員となった法人および団体に適用される。
(会員資格)
第3条 賛助会員の資格を有する者は、当協会の目的に賛同し、当協会の事業の円滑な実施に協力しようとする法人、団体であり、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とはならない。
(入会手続)
第4条 賛助会員として入会を希望する法人および団体は、当協会の主旨に賛同し、当協会所定の申し込み方法により申し込みをし、当協会の承認を得て賛助会員となるものとする。
(入会不承認)
第5条 当協会は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、入会を不承認とすることができる。
1. 入会申し込み事項に、虚偽・誤記・記入漏れがある場合
2. 当協会の事業を妨げ又は妨げようとした法人、団体
3. 故意又は重大な過失により、当協会の信用を失わせるような行為をした法人、団体
4. その他、不適当な事由があると判断した場合
(会費)第6条
1. 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
2. 年会費の額は、1口10万円とし、1口以上を負担するものとし、当協会と協議のうえ決定するものとする。
3. 年会費は、前年度中の当協会が定める支払い期日までに支払うものとする。
4. 初年度の年会費は、協会が定める支払い期日までに支払うものとする。
5. 年会費は、当協会が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
6. 賛助会員が既に納入した年会費については、その理由の事由の如何を問わず、これを
返還しないものとする。
(会員資格の有効期間と更新)第7条
1. 賛助会員の有効期間は、第4条の規定により賛助会員になった日の翌日から起算して
1回目に訪れる3月31日まで(以下「初年度」)とし、以降更新をすることができる。
2. 更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。
3. 当協会所定の更新手続きにより当協会の承認を得て、年会費を支払い期日までに支払った場合に賛助会員の資格を保有し続けるものとする。
(届出事項の変更)第8条
1. 賛助会員は、入会申込書に記載された内容が変更された場合、速やかに当協会に変更内容を伝えるものとする。
2. 前項の通知を怠ることにより会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わないものとする。
(退会)
第9条 賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめその退会の日の1ヶ月前までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 当協会は、賛助会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、会員資格を喪失・除名することができる。
1. 本規約において入会合意書により、当協会に通知をすべき事項について、通知を怠りまたは虚偽の通知をした場合
2. 本規約の約定に違反をした場合
3. 賛助会員としての品格を損なう行為があると当協会が認めた場合
4. 当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合
5. 当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
6. 法的な責任を超えた不当な要求行為があった場合
7. 偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害した場合
8. 反社会勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
9. 支払停止または支払不能の事由が生じた場合
10. 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
11. 当協会の事前の同意なく、当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
12. 当協会を通じて知り合った賛助会員同士および個人会員に対して、過剰な営業行
為や迷惑行為等があると当協会が認めた場合
13. 年会費の支払いをせず、督促後なお4ヶ月以上支払いをしない場合(この場合、滞納した年会費の支払い義務は免れない)
14. その他、当協会理事会が、賛助会員として不適格と認める事由が発生した場合
(会員の権利)
第11条 賛助会員は、以下にあげる事項について優先的に利用できる権利を有する。
1. 当協会が発信するニュースレター
2. ヘルスデータサイエンティスト認定資格試験日程の案内
3. 当協会主催の各種研修会・基礎講座等の案内
4. 賛助会員として、当協会名称使用の許諾
5. その他、当協会が提供するサービス
ただし、会員は前項3において、予定の会員数を超えた場合は、先着等により参加者を決定することがあることに予め同意する。
(会員の義務)
第12条 賛助会員は本会員規約を遵守する。
(個人情報の取り扱い)
第13条 賛助会員および入会申し込み者は、当協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
1. 会員が提供する各種サービスや当協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
2. 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当協会のウェブサイトや販促物に掲載する場合
3. 当協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
4. 当協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
5. 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
(免責および損害賠償)第14条
1. 会員間(個人会員を含む)の問題に関して、当協会は一切の責任を負わないものとする。
2. 賛助会員は、当協会の活動に関連して取得した情報・資料等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
(条項等の無効)
第15条 本会員規約のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効である
と判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(訴訟管轄)
第16条 本会員規約に関する準拠法は日本法とし、本会員規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
付 x x賛助会員規約は、平成30年5月21日から施行する。
一般社団法人ヘルスデータサイエンティスト協会
平成30年5月4日 制定