⑤当組合が提供しているフィッシング・MITB 攻撃対策ソフトウエア「PhishWall」をインストールしていること。
けんしんビジネスバンキングサービス取扱規定
愛知県中央信用組合
第1条 けんしんビジネスバンキングサービスの申込
1.けんしんビジネスバンキングサービスとは
けんしんビジネスバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、税金・各種料金払込み、総合振込・給与振込・賞与振込等の各データの伝送、その他当組合所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当組合は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本利用規定に同意し、当組合本支店に当座預金または普通預金を開設している法人(個人事業主を含む)のお客様を本サービスの申込資格者とします。
(2)当組合は申込資格を有するお客様からの利用申込に対し、当組合所定の基準に沿って利用可否を判断します。当組合の判断によりお申込をお断りする場合があります。
(3)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本取扱規定および、その他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「けんしんビジネスバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当組合に提出するものとします。
(4)当組合が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当組合は責任を負いません。
(5)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本取扱規定に示した暗証番号およびパスワード等の不正使用、または、電子証明書などの不正使用や誤使用などによるリスク発生の可能性および本取扱規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとし、これらの措置にもかかわらず不正使用が発生し、そのために生じた損害について当組合は責任を負わないものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当組合所定の手続きにより登録できるものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当組合所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当組合は、当組合内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当組合所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当組合は、当組合内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当組合との間の契約(以下、「本契約」といいます)は、当組合所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当組合が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
5.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合所定の機能を有するものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
6.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
7.代表口座
ご契約先は、当組合本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスで主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。なお、代表口座を変更することはできません。
8.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当組合所定の手数料(以下「基本手数料等」といいます)および消費税をいただきます。
当組合は、基本手数料等および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当組合所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。
(2)当組合は、その裁量により基本手数料等およびその他の諸手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により基本手数料等以外に当組合所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前(1)号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当組合は次の方法によりご契約先の確認を行うものとします。
(1)お客様が本サービスを利用するに際して、当組合は、端末から通知されるお客様の暗証番号等と当組合に登録されている暗証番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する暗証番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当組合所定のものとします。
(2)当組合は、次のいずれかの方法によりご契約先の確認を行うものとします。
① 電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下、「電子証明書方式」といいます)
② IDおよび各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下、「ID・パスワード方式」といいます)
2.電子証明書の発行(電子証明書方式ご利用の方)
(1)電子証明書は、当組合所定の方法により、電子証明書方式を申込されたご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2)同一の契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
3.ワンタイムパスワードサービスの利用
本サービスの利用にあたっては、ワンタイムパスワードサービス利用追加規定(ビジネスバンキング)(以下、「ワンタイムパスワードサービス規定」といいます。)に定めるワンタイムパスワードサービス(以下、「ワンタイムパスワードサービス」といいます。)の利用が必要となります。
ワンタイムパスワードの利用に際しては、本規定に加え、ワンタイムパスワードサービス規定が適用されます。
4.ご契約先暗証番号等の登録
(1)ご契約先の各暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当組合に届け出てください。
(2)電子証明書方式の申込の場合は、本サービスの利用開始前に、当組合所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
5.本人確認手続き
(1)本サービスにおける管理者および利用者の本人確認方法および依頼内容の確認方法は、次の定めるとおりとします。
① 電子証明書方式においては、管理者および利用者が端末にて提示または入力した電子証明書、ID、パスワード、各暗証番号等と、当組合に登録されている各内容の一致により確認します。
② ID・パスワード方式においては、管理者および利用者が端末にて提示または入力したID、パスワード、各暗証番号等と、当組合に登録されている各内容の一致により確認します。
(2)当組合は前(1)号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 本サービスの利用依頼がご契約者本人の有効な意思による申込みであること。
② 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当組合が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、ID、パスワード、各暗証番号、ワンタイムパスワード、電子証明書等につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当組合は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.電子証明書の有効期間および更新(電子証明書方式をご利用の方)
(1)電子証明書は、当組合所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当組合所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2)前(1)号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了をもって失効するものとし、ご契約先は以後本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約・利用停止その他の事由により終了した場合は、発行済みの電子証明書は残存期間があっても当該終了をもって失効します。
7.電子証明書の取扱い(電子証明書方式をご利用の方)
(1)「電子証明書」は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)「電子証明書」の内容に変更が生じた場合、当組合所定の変更手続きを行ってください。
(3)端末の譲渡・廃棄等により「電子証明書」の管理ができなくなる場合は、必ず「電子証明書」の削除を行ってください。
(4)端末の譲渡・廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当組合所定の方法により「電子証明書」を再度インストールしてください。
(5)管理者および利用者本人に次の定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに電話等で当組合へ連絡後、ご契約先が所定の方法により当組合に届け出てください。この連絡・届出に対し、当組合は所定の手続きの完了前に生じた「電子証明書」の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
① 「電子証明書」をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
② 「電子証明書」をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③ 「電子証明書」に偽造、変造、流出、盗難等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
8.暗証番号及びパスワード等の管理
(1)暗証番号およびパスワード等は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など第三者から推測可能な番号を登録することを避けてください。
(2)暗証番号およびパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当組合にただちに連絡をしてください。この連絡に対し、当組合は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止等の措置を講じますが、この届出以前に生じた損害については、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き当組合は責任を負いません。
(3)管理者が本サービスを利用するにあたり、暗証番号およびパスワード等の誤入力を当組合所定の回数連続して行った場合は、その時点で当組合は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当組合に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4)利用者が本サービスを利用するにあたり、暗証番号およびパスワード等の誤入力を当組合所定の回数連続して行った場合は、その時点で当組合は本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により当該利用者に関し解除処理を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、本サービスで利用する当組合本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当組合に届け出てください。
(2)当組合は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当組合所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当組合所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当組合所定の書面により届け出てください。
(6)前各号に基づき届出または変更に係るサービス利用口座について、当組合所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当組合の指定する方法により正確に当組合に伝達することにより行うものとします。
当組合は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当組合が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当組合はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に回答してください。
この回答が各取引で定める当組合所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当組合が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当組合は当組合所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当組合まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第4条 資金移動取引
1.取引の内容
(1)本サービスによる振込・振替取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定するサービス利用口座〔以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当組合本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座〔以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当組合本支店にある場合、入金指定口座が当組合以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当組合は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、当組合所定の振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定および当座勘定規定、その他当組合が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座より引落します。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ 当該の資金移動に対し、当組合が第三者による不正送金のおそれがあると判断したとき。
⑦ その他、振込・振替ができないと当組合が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当組合所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当組合は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱いできる場合があります。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の内容変更依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、内容変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依願書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは原則訂正または組戻しはできません。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4)内容変更依頼書または組戻依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当組合所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1)当組合は、振込・振替について1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は振込・振替について、前号に基づき定められた上限金額を限度に1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当組合は受付義務を負いません。
第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当組合所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当組合から回答した内容について、当組合がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当組合に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当組合とが、当組合との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したサービス区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当組合本支店とします。
3.総合振込および給与(賞与)振込サービスの取扱い
(1)当組合は管理者からの依頼による本サービスを利用した振込事務を受託します。
(2)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、お客様ご自身で事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(3)データ伝送の取扱時限、伝送データの仕様等については、当組合が定める方法によります。
(4)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額及び当組合所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当組合所定の日時までにご指定の口座に預入れしてください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座より引落します。
(5)当組合は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当組合に連絡をしてください。
(7)当組合は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(8)給与振込、賞与振込において、当組合が定める取扱時限またはご指定口座への入金時限を超過した場合は、総合振込として取り扱いとなります。
4.ご利用限度額
(1)当組合は、総合振込、給与振込、賞与振込について1日あたりの受付上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1日あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当組合は受付義務を負いません。
第7条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりの上限金額は、当組合所定の金額の範囲内とし、当組合は、この上限金額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動取引)における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当組合は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当組合所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当組合所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当組合所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第8条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当組合所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第10条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。また、海外からの本サービスのご利用によって生じた損害について当組合は責任を負いません。
第11条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当組合所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた場合。
(4)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
(1)ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当組合が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(2)当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路ならびにインターネット網等において契約先のID、パスワード、各種暗証番号または取引情報等の盗取等がなされたことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当組合は、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当組合が発行した仮パスワード等が郵送上の事故等、当組合の責めによらない事由により、第三者(当組合職員を除きます)が仮パスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は一切責任を負いません。
第12条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ID、パスワード、各種暗証番号等(以下「本人確認情報」といいます)または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当組合に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)けんしんビジネスバンキングサービスにおける不正送金であること。
(2)ご契約先が不正送金被害をご確認された場合に、速やかに当組合および警察への届出がなされていること。
(3)ご契約先が前(1)号の被害に関する当組合および警察の調査に対し協力し、十分な説明をいただいていること。
(4)不正な資金移動等を防止するため、以下の通り適切な措置をとっていること。
①当組合が推奨する環境で本サービスを利用していること。
②基本ソフト(OS)やブラウザなど、各種ソフトが最新の状態に更新されていること。
③セキュリティ対策ソフトを導入し、最新の状態に更新されていること。
④本人確認情報について、以下の通り適切に管理されていること。ア.名前などの個人情報から推測されないこと。
イ.英単語などをそのまま使用せず、英字と数字が混在していること。ウ.推測されやすい並び方や安易な組み合わせにしないこと。
エ.本人確認情報や本サービスに利用する端末を第三者に提供または貸与していないこと。オ.本人確認情報を端末に保存していないこと。
⑤当組合が提供しているフィッシング・MITB 攻撃対策ソフトウエア「PhishWall」をインストールしていること。
2.補償対象期間および補償対象額
当組合は、ご契約先より補償の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意による場合を除き、当組合へ通知が行われた日の30日
(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害額(手数料や利息を含みます)に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償対象とします。ただし、当組合所定の金額を限度額として補償します。
3.適用の制限
第2項の定めは、第1項に係る当組合への通知が、本人確認情報または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年以内に行われなかった場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第1項・第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当組合は補償を行わないか補償の減額を行います。
(1)本人確認情報また端末機が口座名義人に到達する前に生じた本人確認情報もしくは端末機の盗難または紛失の場合。
(2)不正送金が第三者との共謀により行われたことが判明した場合。
(3)法人の場合は法人関係およびその親族、個人事業主の場合は事業関係者およびその親族の犯行であることが判明した場合。
(4)被害状況について当組合または警察に対する説明において偽りの説明を行った場合。
(5)本人確認情報または電子証明書の盗取等が、戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われた場合。
(6)本サービスの各種利用規定等に沿わないご利用をされていた場合。
(7)第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
(8)当組合がお客様に発信している各種の注意喚起および依頼事項に対応いただけない場合。
(9)当組合が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起している方法でフィッシング画面等へ不用意に本人確認情報を入力してしまった場合。
(10)当組合がお客様の届出住所または連絡先に電話などで連絡しているにもかかわらず、連絡が取れない場合。
(11)お客様にて不正送金被害が発生し得る状況が予測できるような状態において、かかる状態を放置していた場合。
(12)無料Wi-Fiスポットなど公衆面前の場で本サービスの操作を行うなど、第三者により情報を盗取されやすい状況下で操作を行っていた場合。
(13)利用者のメールアドレスを登録せず、またメールアドレスを変更したが当組合への連絡を怠り資金移通知メール等が受信できない状態にあった場合。
(14)不審なログオン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないか等を定期的に確認していなかった場合。
(15)その他お客様の故意または過失、注意義務違反に起因している場合。
5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い
当組合が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度額において同様とします。
6.当組合が補償を行った場合の取り扱い
当組合が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度額において、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また。当組合は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第13条 サービスの利用停止・利用停止解除
1.利用停止
(1)当組合は安全対策のため、または不正取引行為を防止するために必要と判断した場合、ご契約先に事前に通知することなく、いつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
(2)前(1)号の利用停止により、そのときまでに処理が完了していない取引については、別途当組合所定の手続きが必要となります。
2.利用停止の解除
前1号において利用停止した後の利用停止解除は、当組合所定の手続きにより対応することとします。
3.免責規定
(1)当組合が行う利用停止措置は、当組合よりご契約先に対し不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
(2)当組合は本条の規定により、ご契約先に対し利用停止措置事務を負うものではありません。
(3)本条による利用停止または利用停止解除によりご契約先に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第14条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。なお、ご契約先からの解約の通知は、当組合に所定の書面を提出し、当組合所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当組合はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当組合に支払うべき基本手数料等およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3)当組合との取引約定に違反した場合その他当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当組合においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5)支払の停止または破産、特別清算、会社更生または民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(8)ご契約口座の預金口座に対して差し押さえがされた場合。
(9)本サービスを不正利用したとき。
(10)詐欺または詐欺と疑われる行為を行っていると当組合が判断した場合。
(11)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(12)自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不正な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為。
⑤その他①から④に準ずる行為。
(13)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当組合が判断したとき。
(14)本サービスを継続する上で支障があると当組合が判断したとき。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当組合は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先の暗証番号およびパスワード等はすべて無効となります。なお、基本手数料等の未払いがある場合には、第1条8項(1)を準用し、充当させていただきます。
第15条 通知等の連絡先
当組合は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当組合に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当組合がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当組合の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第16条 規定等の適用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、給与振込に関する契約書ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第17条 規定の変更等
当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、本規定の定めを変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 に基づき、任意に変更できるものとします。
当組合は、この変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合の責めによる場合を除き、当組合は一切責任を負いません。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当組合から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第19条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当組合および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第20条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当組合の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第22条 サービスの終了
当組合は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当組合所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。ただし、当組合で取扱っていない項目については、対象
外となります。
以 上