本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 https://www.aioinissaydowa.co.jp/
令和4年10月
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
団体総合生活補償保険
( 個賠型 )
本社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
団体総合(個賠型)
ヌイ
このたびは当社の団体総合生活補償保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。心から厚く御礼申し上げます。 この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。必ずお読みくださいますようお願いします。
また、保険証券およびこの冊子は大切に保管してください。
目次
Ⅱ ご契約後に留意していただきたい事項
第1部 ご契約のxxx
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
第2部 普通保険約款・特約
<参考>スポーツ審判総合保険の定型補償内容一覧 183
お問合わせ窓口
1
2
事故が起こった場合 193
保険に関するお問合わせ窓口 193
3 指定紛争解決機関 193
※保険証券または加入者証などの特約欄・備考欄に、特約名称(略称)または特約コードが表示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。また、保険金額欄(補償内容一覧の保険金額欄を含みます)に保険金額が表示されている場合には、該当する特約が適用されます。
※加入者証とは、加入者証もしくは被保険者明細書をいいます。
名称 | 適用される場合 | ページ |
第1章補償条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 22 |
■普通保険約款
■団体日常生活賠償保険に適用される特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
■団体ゴルファー保険に適用される特約
■団体ハンター保険に適用される特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | |||
ハンター賠償責任保険特約が適用される場合で、補償内容一覧または加入者証に傷害死亡・後遺障害、傷害入院、傷害通院の保険金額(日額)が表示されている場合に適用されます。 |
■団体テニス保険に適用される特約
■団体スキー・スケート保険に適用される特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | |||
- | スキー・スケート傷害補償特約 | スキー・スケート賠償責任保険特約が適用される場合で、補償内容一覧または加入者証に傷害死亡・後遺障害、傷害入院、傷害通院の保険金額 (日額)が表示されている場合に適 用されます。 | 104 |
- | スキー・スケート用品補償特約 | スキー・スケート賠償責任保険特約が適用される場合で、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄に、この特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 115 |
Tタ | 雪上滑走スポーツ補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 118 |
■スポーツチーム総合保険に適用される特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
Tニ | スポーツチーム総合保険特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 119 |
Tハ | 通院保険金フランチャイズ特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 139 |
■スポーツ審判総合保険に適用される特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
保険証券の特約欄に名称または特約 | |||
Tネ | スポーツ審判総合保険特約 | コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され | 139 |
ている場合に適用されます。 |
■団体スポーツ賠償責任保険に適用される特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
保険証券の特約欄に名称または特約 | |||
S ユ | スポーツ賠償責任保険特約 | コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され | 159 |
ている場合に適用されます。 |
■その他、契約内容に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 167 |
20 | 傷害死亡保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 167 |
21 | 傷害後遺障害保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 167 |
83 | 傷害手術保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 168 |
YY | 企業等の災害補償規定等特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 168 |
E ハ | 企業等の保険金受取に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 169 |
LR | 包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 169 |
LS | 包括契約特約(毎月報告・一括精算) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 170 |
LT | 包括契約特約(一括報告・一括精算) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 171 |
LQ (包 | 保険料確定特約 括契約特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 172 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
E ミ | 契約内容変更に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 172 |
- | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 173 |
03 | 一般団体総合生活補償保険保険料分割払特約(猶予期間延長用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 173 |
04 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 176 |
01 | 保険料支払に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 179 |
A イ | 保険料クレジットカード払特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 180 |
QL | 初回保険料口座振替特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 181 |
- | 保険料支払手段に関する特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 182 |
ご契約のxxx
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
契約締結時にお渡しした「重要事項のご説明」に記載のマークの項目は、この冊子の中で詳しく説明しています。 各項目と概要は以下のとおりです。詳細は、該当ページをご
参照ください。
約」、「テニス傷害補償特約」、「スキー・スケート傷害補償特約」、「スポーツチーム総合保険特約」、「スポーツ審判総合保険特約」をセットした場合に適用されます。
保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者が保険契約者に対し保険契約の解約を求めることができる一定の要件等を説明しています。
要] ※「ゴルファー傷害補償特約」、「ハンター傷害補償特
[概
P.9
「被保険者による保険契約の解約請求について」
注意を説明しています。
要] 保険期間終了後に、現在のご契約を継続する場合のご
[概
P.11
「継続契約について」
説明しています。
要] 賠償責任を補償する特約をセットした場合のご注意を
[概
P.11
「請求xxの代位について」
事故が起こった場合のお手続きの方法や保険金の支払請
要] 求時に必要となる書類、保険金の代理請求など、事故が起こってから保険金のお支払いまでを説明しています。
[概
P.12
「事故が起こった場合の手続き」
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
Ⅱ ご契約後に留意していただきたい事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
☞団体総合生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第5条
(P.23)、ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約第6条(P.59
~ 60)、スキー・スケート賠償責任保険特約第6条(P.98)、スポーツ賠償責任保険特約第6条(P.161)
(1)ご契約後、次の事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
ゴルフ入場者包括契約の場合 | 年間入場者数(ゴルフ場予想入場者数)を変更した場合 |
ゴルフ練習場入場者包括契約の場合 | 練習場打席数を変更した場合 |
スキー・スケート賠償責任保険特約をセットした場合 | 被保険者が競技、指導を職業・職務として行うことになった、または行わないことになった場合 |
スポーツ賠償責任保険特約をセットした場合 | スポーツの種類を変更した場合 |
いできないことがありますので、十分ご注意ください。通知事項
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
2
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例)
ご契約内容を変更またはご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還することや追加保険料を請求することがあります。
その場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は次のとおりとなります。
※「ハンター賠償責任保険特約」、「スキー・スケート賠償責任保険特約」をセットしたご契約には、返還保険料はありません(解約返れい金を含みます)。
ご注意
普通保険約款・特約
保険料の払込方法を分割払とする特約をセットしている場合や、保険期間が1年未満のご契約の場合等、契約条件によりご契約内容の変更・解約の取扱いが異なる場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い追加保険料を請求する場合に、追加保険料の払い込みがなかったときは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご契約内容の変更によっては、ご契約を解約して新たなご契約をしていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
7
ご契約内容を変更する場合の返還・追加保険料の計算方法
1
◆保険料の返還の場合
(「変更後条件による年間保険料」<「変更前条件による年間保険料」となる場合)
返還保険料
変更前条 変更後条
= 件による- 件による × 12 - 既経過月数
年間保険料
年間保険 12
料
◆追加保険料の請求の場合
(「変更後条件による年間保険料」>「変更前条件による年間保険料」となる場合)
追加 変更後条件
変更前条件
未経過月数
保険料 =
による年間 - による年間 × 12
保険料 保険料
ご契約を解約する場合の計算方法
2
返還保険料
ご契約を解約する場合は、次の計算式に従い保険料を返還します。
12
= 年間保険料 × 12 - 既経過月数
【既経過月数および未経過月数について】
●保険料を返還する場合は「既経過月数」をもとに計算します。「既経過月数」とは経過した保険期間をいいます。例)1月1日から1年間のご契約で、5月 20 日にご契
約内容を変更した場合
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1
5/20
6/1
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か |
月
1か月に満たない期間は 1 か月とするため、既経過月数は「5か月」とします。
●保険料を請求する場合は「未経過月数」をもとに計算します。「未経過月数」とは残っている保険期間をいいます。例)1月1日から1年間のご契約で、10 月 20 日にご契
約内容を変更した場合
10/20
11/1 12/1 1/ | ||
か月 | 2か月 | 3か月 |
9/1 10/1 1
1
1か月に満たない期間は 1 か月とするため、未経過月数は「3か月」とします。
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
保険料を分割払とするご契約では、分割保険料を所定の保険料払込期日(注)までに払い込むこととなっています。このため、ご契約内容の変更や解約等の場合は、次の点にご注意ください。
(注)保険料の払込状況等により取扱いが異なる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①解約等に伴う返還保険料はありません(月々保険料を払い込むご契約の場合)。
返還保険料とは、一時払等、将来の補償に相当する保険料を事前に払い込んでいるご契約について、ご契約内容の変更や解約等により、将来当社が補償すべき危険が無くなったり、減少する場合に、相当する保険料をお戻しするものです。
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
一般的に月々保険料を払い込むご契約の場合は、この「将来の補償に相当する保険料」がないため、ご契約内容の変更や解約等に伴う返還保険料がありません。
②解約後も保険料を払い込んでいただくことがあります。 ご契約を解約した日以降に、未払込分の保険料を払い込んでいただくことがありますので、ご注意ください。
※前記①は、月々保険料を払い込むご契約についてのご説明となります。払込方法が異なるご契約につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3 被保険者による保険契約の解約請求について
(「ゴルファー傷害補償特約」、「ハンター傷害補償特約」、
「テニス傷害補償特約」、「スキー・スケート傷害補償特約」、
「スポーツチーム総合保険特約」、「スポーツ審判総合保険特約」をセットした場合に適用されます。)
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
☞団体総合生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第 11条(P.24)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約(注)を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(注)保険契約とは、「ゴルファー傷害補償特約」、「ハンター傷害補償特約」、「テニス傷害補償特約」、「スキー・スケート傷害補償特約」、「スポーツチーム総合保険特約」、「スポーツ審判総合保険特約」のうち、その被保険者の保険契約にセットされた特約をいいます。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
普通保険約款・特約
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社に その保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険 金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意し
た事情に著しい変更があった場合
※1 前記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
4
ご契約内容および事故報告内容の確認について
(「ゴルファー傷害補償特約」、「ハンター傷害補償特約」、
「テニス傷害補償特約」、「スキー・スケート傷害補償特約」、
「スポーツチーム総合保険特約」、「スポーツ審判総合保険特約」をセットした場合に適用されます。)
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
5
無効、取消し、失効について
☞団体総合生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第6条~第8条 (P.23)
※普通保険約款以外にも、特約ごとに別の定めがある場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。
①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②傷害を補償する特約(注1)をセットする場合で、被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とするときに、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注2)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注1)傷害を補償する特約とは、「ゴルファー傷害補償特約」、「ハンター傷害補償特約」、「テニス傷害補償特約」「スキー・スケート傷害補償特約」、「スポーツチーム総合保険特約」の傷害補償条項、「スポーツ審判総合保険特約」の傷害補償条項のうち、その被保険者の保険契約にセットされた特約(条項)をいいます。
(注2)上記(注1)の特約(条項)をセットしている場合で、傷害
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。
6
継続契約について
(1)保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないこと、または補償内容を変更させていただくことがあります。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
7
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
請求xxの代位について
☞日常生活賠償特約第 14 条(P.34 ~ 35)、ゴルファー賠償責任保険特約第 15 条(P.42)ほか
賠償責任に関する保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、当社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
普通保険約款・特約
※上記以外の保険金についても請求xxの代位に関して規定されている場合があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
1
事故が起こった場合の手続き
(1)事故が起こった場合には、遅滞なく(傷害を補償する特約(注)をセットした場合は 30 日以内)に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、下記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」では、専門の係員が事故の受付を行います。
(注)傷害を補償する特約とは、「ゴルファー傷害補償特約」、「ハンター傷害補償特約」、「テニス傷害補償特約」「スキー・スケート傷害補償特約」、「スポーツチーム総合保険特約」の傷害補償条項「、スポーツ審判総合保険特約」の傷害補償条項のうち、被保険者の保険契約にセットされた特約をいいます。
あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター
0000-000-000(無料)
24時間・
365日受付
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)賠償責任等を補償する特約をご契約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。
【示談交渉サービス】(「ハンター賠償責任保険特約」を除きます)日本国内において発生した賠償責任に関する特約(注)の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した賠償責任に関する特約(注)の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
示談交渉を行うことができない主な場合】
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任に関する特約(注)で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
【
話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
(注)賠償責任に関する特約とは「、日常生活賠償特約」「、ゴルファー賠償責任保険特約」、「テニス賠償責任保険特約」、「スポーツ賠償責任保険特約」、「スキー・スケート賠償責任保険特約」、
「スポーツチーム総合保険特約」の賠償責任補償条項「、スポーツ審判総合保険特約」の賠償責任補償条項をいいます。
(4)用品を補償する特約をご契約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
(5)事故のご連絡から保険金のお受け取りまでの流れは次のとおりです。なお、事故が起こった場合には、具体的な手続方法等につき、 当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
当 社
【事故の発生から保険金をお受け取りいただくまで】
お客さま
事故発生
●事 故 の ご 連 絡 ●事 故 の 受 付
●保険金の請求からお受取りまでの 流れのご確認
●保険金の請求からお受取りまでの 流れのご説明
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
●保険金請求書類のご案内
●傷害等の状況・事故原因等の確認
●保険金請求書類の作成・提出 ●保険金請求書類の受付
確認・調査
●調査に関するご協力 ●傷害等の状況・事故原因等の
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
●お支払いする保険金のご確認 ●お支払いする保険金のご説明
●保 険 金 の お 受 取 り ●保 険 金 の お 支 払 い
(6)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【当社がお支払いする保険金の額】(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
普通保険約款・特約
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、 補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(7)It’s MORE は日常で起きるあらゆる万が一を想定した 24 時間 365 日事故対応サービスです。
平日と変わらない対応で夜間や休日も安心です!
例えば、このようなときも安心しておまかせください!
当社では、休日の問合わせにもその日のうちに対応!
被害者から治療費の支払いを求められた!
被害者から休日に突然の連絡!
2
保険金のご請求時にご提出していただいく書類
被保険者または保険金受取人は、下表のうち当社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
2)当社の定める損害(事故)状況報告書 ※事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書の他、(4)①、③、(5)①、③、(6)①、 ③、(7)①、③に掲げる書類も必要な場合があります。 | ||
3)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類 ・印鑑証明書、資格証明書の例 ・戸籍謄本・委任状 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) など | ||
4)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①賠償事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(罹災証明書・の例 事故証明書)またはこれに代わるべき書類 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 <スポーツチーム総合保険・スポーツ審判総合保険の場合> ・所属するチームまたは団体の責任者が発行するチーム、団体管理下の事故であること を証明する書類 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 の例 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・葬儀費明細書、領収書 ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 |
(
(
(
(
・労災からの支給額の確認資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の例 のお支払いを証明する書類、被害者承諾を 証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査 を行うために必要な同意書) など | ||
(5)ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・交通事故証明書またはこれに代わる書類の例 ・医師の診断書・死亡診断書 ・後遺障害診断書 <スポーツチーム総合保険・スポーツ審判総合保険の場合> ・所属するチームまたは団体の責任者が発行するチーム、団体管理下の事故であること を証明する書類 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・医師の診断書・領収書 の例 ・死亡診断書・後遺障害診断書 な ど | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・運転資格を証する書類(免許証など) の例 ・調査同意書(当社がケガの状況や程度など の調査を行うために必要な同意書) など | ||
(6)用品に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①事故の発生を証明する書類 | ||
書類 ・公の機関等の事故証明書(罹災証明書、事の例 故証明書)またはこれに代わる書類 ・盗難届出証明書・被害品の写真 な ど | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収 書の例 ・損害内容申告書 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書・保 証書・仕様書) など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・調査同意書(当社が事故または被害の調査の例 を行うために必要な同意書) など | ||
(7)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(罹災証明書、の例 事故証明書) <ホールインワン・アルバトロス費用の場合> 後記 3「ホールインワン・アルバトロス費用」 に関するご注意をご確認ください。 <スポーツチーム総合保険・スポーツ審判総合保険の場合> ・所属するチームまたは団体の責任者が発行するチーム、団体管理下の事故であること を証明する書類 など |
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
普通保険約款・特約
書類 •交通費、宿泊費、移送費、通信費等の諸費の例 用の明細書 •損害防止費用の明細書 •支出した費用がある場合はその費用を示す書類(領収書、請求書、被害者の受取書) など | ||
③その他の書類 | ||
書類 •調査同意書(当社が事故または被害の調査の例 を行うために必要な同意書) など |
3 「ホールインワン・アルバトロス費用」に関するご注意
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロス(以下「ホールインワン等」といいます)は、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー 35 以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次の「対象となるホールインワン等」に該当するものに限ります。また、保険金を請求する際には、必ず、ホールインワン•アルバトロス費用の支払を証明する領収書と次の「ホールインワン等を証明する書類または証拠」の提出が必要となります。
対象となる ホールインワン等 | ホールインワン等を証明する書類または証拠 | |||
①次のア .、イ . の両方が目撃(注)したホールインワン等 ア.同伴競技者 イ. 同伴競技者以 外の第三者(具体的には次の方 をいいます) | 同伴競技者以外の第三者が署名または記名押印した当社所定のホ ー ル イ ン ワ ン•アルバトロス証明書 | 同伴競技者が署名または記名押印した当社所定のホールインワ ン•アルバトロス証明書 | 被保険者がホールインワン等を達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が記名押印した当社所定のxxxxxxx•xxxxxx証明書 | |
同伴xxxx、ゴルフ場使用人、ワン•オン•イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行•後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売店運営業者など | ||||
②ホールインワン等の達成が客観的に確認できるビデオ映像等があるホールインワン等 | 被保険者がホールインワン等を達成したことが確認できるビデオ映像等 | |||
③ 公式競技において、 上 記 ① ア .、イ . のいずれかの目撃(注) があるホールインワン等 | 同伴競技者または同伴競技者以外の第三者が署名または記名押印した当社所定のホールインワン•アルバトロス証明書 |
キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃(注)がある場合またはホールインワン等の達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合にかぎり、保険金をお支払いします。
(注)目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます(達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません)。
ご注意
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
普通保険約款・特約
4
当社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款•特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店•扱者または当社までお問合わせください。
5
保険金の代理請求
保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合など、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以
外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
6
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款•特約をご確認ください。
7
先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡•質権設定•差押えはできません。
普通保険約款・特約
団体総合生活補償保険 普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。 (50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 ただし、基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)(3) および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 (注 (注 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | この保険契約に適用される特約の第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき事由をいいます。 |
用語 | 説明 | |
し | 手術 (注 (注 (注 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) 1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、 放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 (注 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 )中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 | |
乗用具 (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 | |
そ | 損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を 1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
発病 | 被保険者以外の医師が診断した発病をいいます。ただし、先天性異常については、被保険者以外の医師の診断によりはじめて発見されることをいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
説明 | ||
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に適用される特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
み | 未経過期間 | 満期日までの残存期間をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において発生した支払事由による損害等に対して保険金を支払います。
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、被保険者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由が発生した後になされたときであっても、第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注6)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が支払事由が発生した後になされたときであっても、第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害または疾病には、死亡および要介護状態を含みます。
(注6)損害には、損失および費用を含みます。
第11条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第12条(保険契約の解約・解除の効力)
第13条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料率または保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 本条(1)①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
(2)当社は、保険契約者が本条(1)①の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(1)②の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料を領収する前に発生した支払事由による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
区分 | 保険料の返還 | |
第8条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 | |
第16条(保険料の返還-解除または解約の場合) |
第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。区分 保険料の返還
① 保険契約が無効となる場合 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。た
だし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
② 保険契約が失効となる場合 次の算式によって計算した額を返還します。
保険料 - 既経過期間に対し月割に
よって計算した保険料
第15条(保険料の返還-取消しの場合)
保険契約の取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 | |||
① 第4条(契約時に告知いた | 次の算式によって計算した額を返還します。 | |||
だく事項-告知義務)(2)の | ||||
既経過期間に対し月割に | ||||
保険料 | - | よって計算した保険料 | ||
規定により、当社が保険契約 | ||||
を解除した場合 | ||||
② 第10条(重大事由がある | ||||
場合の当社からの保険契約の | ||||
解除)(1)の規定により、当 | ||||
社が保険契約を解除した場合 | ||||
③ 第13条(保険料の返還ま | ||||
たは追加保険料の請求-告知 | ||||
義務等の場合)(2)の規定に | ||||
より、当社が保険契約を解除 | ||||
した場合 | ||||
④ 第9条(保険契約者からの | ||||
保険契約の解約)の規定によ | ||||
り、保険契約者が保険契約を | ||||
解約した場合 | ||||
⑤ 第10条(重大事由がある | ||||
場合の当社からの保険契約の | ||||
解除)(2)の規定により、当 | ||||
社が保険契約を解除(注1) | ||||
した場合 | ||||
⑥ 第11条(被保険者による保 | ||||
険契約の解約請求)(2)の規 | ||||
定により、保険契約者が保険契 | ||||
約を解約(注2)した場合 | ||||
⑦ 第11条(被保険者による | ||||
保険契約の解約請求)(3)の | ||||
規定により、被保険者が保険 | ||||
契約を解約(注2)した場合 |
(注1)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注2)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第17条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶
者(注)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払)
(注)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況 ウ.損害、損失もしくは傷害発生の有無または疾病の内容 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金の額の算出 | ア.損害もしくは損失の額、保険価額または傷害もしくは疾病の程度 イ.事故と損害、損失または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第21条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第22条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金日額および疾病入院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会
(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第23条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款および特約の規定を適用します。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第25条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
日常生活賠償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
う | 運行不能 (注 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 )情報の流布には、特定の者への伝達を含みます。 |
用語 | 説明 | |
き | 軌道上を走行する陸上の乗用具 (注 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 )ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバス をいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
し | 住宅 (注 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 )住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方 -被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、日常生活賠償保険金をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内もしくは国外において発生した次に掲げる事故により、被保険者が他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害、または日本国内において発生した次に掲げる事故により、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑤ 本条(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(2)本条(1)の本人とその配偶者との続柄または本人もしくはその配偶者とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(注3)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。なお、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(3)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)(1)⑤に規定する者である場合は、本条(2)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)銃器には、空気銃を含みません。
第4条(支払保険金の計算)
判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、日常生活賠償保険金額を限度とします。
免責金額
保険金
=
+ - -
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | (1 | 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 |
② | 権利保全行使 | 用 (1 | 第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
③ | 緊急措置 用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した用をいいます。 | |
④ | 示談交渉 用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第7条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した 用をいいます。 |
用 | 説明 |
⑤ 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
(注1) 用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。ア.事故発生の日時、場所および事故 の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第6条(当社による協力または援助)
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(2)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
第7条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の 用により、被保険者の同意を得て被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
(3)第7条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が日常生活賠償保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当社による協力または援助)または第7条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、日常生活賠償保険金額(注1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)②に規定する供託金(注2)または本条
(1)③に規定する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第11条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第11条(保険金の請求)
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑥ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
保険金請求に必要な書類または証拠 |
⑦ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第12条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑦ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
⑧ その他当社が第13条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注3)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者
に限ります。
第13条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第12条(損害賠償額の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第4条(支払保険金の計算)(2)の 用に対する保険金請求権を含みません。
第16条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第17条(普通保険約款の不適用)
のほか、次のとおりとします。
第18条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
ゴルファー賠償責任保険特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合
(50音順)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
用語 | 説明 | |
く | クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 |
こ | ゴルフ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 |
ゴルフ場 (注 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 )有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目 は問いません。 | |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 | |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 | |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 | |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持または向上を目標に、場所を問わずクラブ等を使用してくり返しスイングを行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
す | スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。 |
用語 | 説明 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方 -被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ゴルファー賠償責任保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内または国外において被保険者が行うゴルフの練習中、競技中または指導中(注)に発生した偶然な事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(注)ゴルフの練習中、競技中または指導中には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディに対する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(3)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)②に規定する者である場合は、本条(2)①、②および④の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体
障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器には、空気銃を含みません。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき、当社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
免責金額
保険金の額
判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
= + - -
(注1) 用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | (1 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 |
② | 権利保全行使 | 用 (1 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
③ | 緊急措置 用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をいいます。 | |
④ | 示談交渉 用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第8条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した 用をいいます。 | |
⑤ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。ア.事故発生の日時、場所および事故 の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なくこれを当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第7条(当社による協力または援助)
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第8条(当社による解決)
(2)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の 用により、被保険者の同意を得て被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
(3)第8条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)被保険者に対して支払うべき保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額には、同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合、その全額を含みます。
第10条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権
(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保
険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第11条(保険金の請求)
(注)保険金請求権には、第4条(支払保険金の計算)(2)の 用に対する保険金請求権を含みません。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
第12条(損害賠償額の請求)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑦ その他当社が第13条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(2)①に規定する者がいない場合または本条(2)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(2)①および②に規定する者がいない場合または本条(2)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(2)①以外の配偶者(注3)または本条(2)②以外の3親等内の親族
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する 用の見積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第13条(損害賠償額の支払)
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(1)当社は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書き
のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害 賠償請求権その他の債権および既に取 得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第12条(損害賠償額の請求)(1)および(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数は、複数の「事由」に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当社による協力または援助)または第8条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)
ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)②に規定する供託金(注2)または本条
(1)③に規定する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第11条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額は、同一事故につき既に当社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第15条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第16条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第17条(普通保険約款の不適用)
第18条(準用規定)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第11条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
4)死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
5)後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
6)傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
7)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
8)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(注1)修理等に要する 用の見積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、ゴルファー賠償責任保険特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。(50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 | |
支払対象期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 | |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障害保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害通院 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。 | |
傷害通院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害入院 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。 | |
傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
め | 免責期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象とならない期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習中、競技中または指導中(注)に、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
(注)ゴルフの練習中、競技中または指導中には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑦ 被保険者に対する刑の執行
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 本条(1)⑧から⑩までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑪ 本条(1)⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(傷害死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第15条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第4条(傷害後遺障害保険金の計算)
(3)第15条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害保 険 金 の 額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)
傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その傷害入院が事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の免責期間を超えて継続(注1)した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害入院の日数
② 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
③ 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として傷害手術保険金支払対象期間(注3)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注4)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
=
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
② 本条(5)①以外の手術の場合
=
×10
×5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.傷害入院保険金の免責期間の日数
イ.傷害入院保険金の支払対象期間の日数
(注4)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注5)入院中とは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(傷害通院保険金の計算)
傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の傷害通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害通院の日数
② 傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
③ 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷
害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
ろっ
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(1)被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
第8条(保険契約の無効)
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
第9条(保険料の返還-失効の場合)
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
第11条(保険金の請求)
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
第12条(保険金の内払)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表3に掲げる書類とします。
(1)普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)、(3)および(5)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第13条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した 用(注)は、当社が負担します。
(注) 用には、収入の喪失を含みません。
第14条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1条
(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第15条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
第16条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第17条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害死亡保険金対象外特約が適用される場合は、第3条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金は支払わないものとします。
(2)この保険契約に傷害後遺障害保険金対象外特約が適用される場合は、第4条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金は支払わないものとします。
第18条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第19条(ゴルファー賠償責任保険特約の不適用)
この特約については、ゴルファー賠償責任保険特約第17条(普通保険約款の不適用)の規定は適用しません。
第20条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ゴルファー賠償責任保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
(3)この保険契約に傷害手術保険金対象外特約が適用される場合は、第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)に規定する傷害手術保険金は支払わないものとします。
別表1(第4条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
後遺障害等級表
支払割合
等級 後遺障害 保険金
そ
第1級 (1)両眼が失明したもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
第2級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が
0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
そ
第3級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第4級 (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第6級 (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
100%
89%
78%
69%
59%
50%
等級 後遺障害
保険金支払割合
第7級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
第8級 (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第9級 (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
42%
34%
26%
等級 後遺障害
保険金支払割合
第10級 (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
20%
15%
(2)両眼のま
(3)1眼のま
たに著しい運動障害を残すものたに著しい欠損を残すもの
てつ
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
10%
てつ
(2)1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さく
第13級 (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの 7%
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
てつ
(4)両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第14級 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 | )1眼のま たの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ )3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの )1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの )上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの )下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの )1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの )1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの )1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの )局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等
ろっ
(注)を装着した場合に限ります。
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1(注2)の図に示すところによります。
別表3(第11条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害入院 | 傷害手術 | 傷害通院 |
1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3)当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(
(
(
(
(
(
(
(
(
保険金種類 提出書類 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害入院 | 傷害手術 | 傷害通院 |
10)被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | ||||
12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13)その他当社が普通保険約款基本条項第18条 (保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(
(
(
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
ゴルフ用品補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、ゴルファー賠償責任保険特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。(50音順)
用語 | 説明 | |
こ | ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、被保険者所有のゴルフ用品一式をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由をいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗賊または不法侵入者による損傷または汚損を含みます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険価額 | ゴルフ用品に損害が発生した地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ゴルフ用品保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のゴルフ用品保険金額をいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、保険金を支払います。
① ゴルフ用品の盗難。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に発生した場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と同居する親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 本条④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ ゴルフ用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってゴルフ用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑨ ゴルフ用品の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ ゴルフ用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷またはゴルフ用品の汚損(注7)であって、そのゴルフ用品が有する機能の喪失または低下を伴わないもの。ただし、ゴルフ用品の盗難によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑪ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
第3条(損害の額の決定)
(1)当社が保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)ゴルフクラブの破損もしくは曲損またはゴルフ用品の盗難による損傷もしくは汚損を修理することができる場合には、損害発生直前の状態に復するに必要な修理 をもって損害の額とし、価値の下落(格落損)は損害の額に含みません。
(3)次の 用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その 用ならびに本条(1)および(2)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
① 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用
(4)本条(1)から(3)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の発生したゴルフ用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
第4条(支払保険金の計算)
当社が支払う保険金の額は、第3条(損害の額の決定)の規定によって算出した損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、第3条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
ること。 | け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生ま |
たは拡大を防止することができたと認め | |
られる損害の額を差し引いて保険金を支 | |
払います。 |
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
② ゴルフ用品について損害が発生した | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
ことを知った場合は、これを遅滞なく | け取るべき者が、正当な理由がなく左記 |
当社に通知すること。 | の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ ゴルフ用品が盗難にあった場合には、遅滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をする | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
ことができる場合には、その権利の保全 | け取るべき者が、正当な理由がなく左記 |
および行使に必要な手続きをすること。 | の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取 |
得することができたと認められる額を差 | |
し引いて保険金を支払います。 | |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注2) | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑥ 本条(1)①から⑤までのほか、当 | |
社が特に必要とする書類または証拠と | |
なるものを求めた場合には、遅滞なく、 | |
これを提出し、また当社が行う損害の | |
調査に協力すること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第7条(保険金の請求)
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時とします。
第8条(被害物の調査)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
ゴルフ用品について損害が発生した場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が発生したゴルフ用品を調査すること。
② 本条①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を調査すること。
第9条(盗難品発見後の通知義務)
③ 本条①のゴルフ用品または被保険者の所有する他のゴルフ用品の全部または一部を一時他に移転すること。
第10条(残存物および盗難品の所有権について)
保険契約者または被保険者は、盗難にあったゴルフ用品を発見した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
(1)当社が保険金を支払った場合でも、ゴルフ用品の残存物の所有権その他の物権は、当社が所有権を取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあったゴルフ用品について、当社が保険金を支払う前にそのゴルフ用品が回収された場合は、回収するために支出した 用を除き、盗難の損害はなかったものとみなします。
(3)ゴルフ用品が盗難にあった場合に、当社が保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗難にあった保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当社に支払って、そのゴルフ用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(5)本条(2)または(4)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発生したゴルフ用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当社が保険金を支払うべき損害の額は第3条(損害の額の決定)の規定によって決定します。
第11条(代位)
(注)支払を受けた保険金に相当する額は、第3条(損害の額の決定)(3)①の 用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
限度額 | |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な 用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第13条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ゴルファー賠償責任保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第7条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める事故状況報告書 |
4)ゴルフ用品の損害の程度を証明する書類 |
5)ゴルフ用品の盗難による損害の場合には、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
6)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(
(
(
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(団体総合生活補償保険用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
あ | アルバトロス | それぞれのホールの基準打数(パー)よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、基準打数(パー)が4打の場合のホールインワンを含みません。 |
こ | 公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援する公式競技をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し、基準打数(パー) 35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ただし、公式競技の場合は、他の競技者の同伴を必要としません。なお、ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 | |
ゴルフ場 (注 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 )有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目 を問いません。 | |
と | 同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。 |
用語 | 説明 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方 -被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ホールインワン・アルバトロス 用保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
ホールインワン | それぞれのホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 | |
も | 撃 | 次のいずれかに該当することをいいます。 ① ホールインワンの場合 被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 ② アルバトロスの場合 被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に本条(2)に規定するホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として次表の 用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
用の種類 | お支払いする 用の内容 | ||
① | 贈呈用記念品購入 用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送 用をいいます。 ただし、次に掲げる購入 用は含みません。ア.貨幣、紙幣 イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(注1) | |
② | 祝賀会 用 | ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会に要する 用をいいます。 | |
③ | ゴルフ場に対する記念植樹 | 用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
④ | 同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 | |
⑤ 本条(1)①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な 用 | 次に掲げる 用。ただし、保険金額の 10%を限度とします。 | ||
ア.社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種 用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼 用ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記 念して作成するモニュメント等の 用 |
(2)当社が保険金支払の対象とするホールインワンまたはアルバトロスとは、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 次表に掲げるホールインワンまたはアルバトロス
区分 | 撃者 |
ア.公式競技以外 (ア (イ | 次に掲げる者の両方が 撃したホールインワンまたはアルバトロス )同伴競技者 )同伴競技者以外の第三者(注2) |
イ.公式競技 (ア (イ | 次に掲げる者のいずれかが 撃したホールインワンまたはアルバトロス )同伴競技者 )同伴競技者以外の第三者(注2) |
② 記録媒体に記録された映像等により被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
(3)当社は、損害の原因となった本条(1)のホールインワンまたはアルバトロスの達成の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注1)プリペイドカードについて、被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達
成を記念して特に作成したものを購入する 用は、贈呈用記念品購入 用とみなします。
(注2)同伴競技者以外の第三者には、同伴キャディを含みます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約の被保険者は、保険証券記載の被保険者で、かつ、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者とし、ゴルフの競技またはゴルフの指導(注)を職業としている者を除きます。
(注)ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、次に掲げるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)使用人には、臨時雇いを含みます。
第4条(支払保険金の計算)
当社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、保険金額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次表「支払保険金の額」を保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払限度額とは、この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
第6条(ホールインワンまたはアルバトロスを達成した時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場合)に規定するホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 次の事項を当社に遅滞なく通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所およびホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況
イ.同伴競技者の住所および氏名
ウ.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所およびその状況について同伴競技者以外の証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
③ 本条(1)①および②のほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の義務に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
①もしくは②の通知について事実と異なることを告げた場合または本条(1)③の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の 用を負担した時とします。
第8条(代位)
(1) 用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその 用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が 用の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない 用の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な 用は、当社の負担とします。
第9条(保険金支払後の保険契約)
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
当社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第10条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に、次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第11条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよ 地域)、第
第12条(準用規定)
11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第7条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)同伴競技者が署名または記名押印した当社の定めるホールインワンまたはアルバトロス証明書(注1) |
(4)被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が署名または記名押印した当社の定めるホールインワンまたはアルバトロス証明書 |
(5)次のいずれかの書類または証拠(注1) ① 第1条(保険金を支払う場合)(2)①ア.に規定するホールインワンまたはアルバトロスについては、同伴競技者以外の第三者(注2)が署名または記名押印した当社の定めるホールインワンまたはアルバトロス証明書 ② 第1条(保険金を支払う場合)(2)②に規定するホールインワンまたはアル バトロスについては、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できる記録媒体に記録された映像等 |
(6)第1条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる 用を被保険者が負担したことを証明する領収書 |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)第1条(保険金を支払う場合)(2)①イ.に規定するホールインワンまたはアルバトロスについては、別表(第7条(保険金の請求)関係)(3)または(5)
①に規定する書類のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。
(注2)同伴競技者以外の第三者が複数名存在する場合には、いずれかの者とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、ゴルファー賠償責任保険特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
に | 入場者 | 第1条(補償の対象となる方-被保険者)(1)に規定するゴルフの練習、競技または指導のために保険証券記載のゴルフ場の敷地内に保険期間中に入場した者をいいます。 |
第1条(補償の対象となる方-被保険者) |
(1)この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者を除く、ゴルフの練習、競技または指導のために保険証券記載のゴルフ場の敷地内に保険期間中に入場した者をいいます。
① 保険証券記載のゴルフ場の経営者および使用人(注)
② 名 を問わず、保険証券記載のゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場から対価を得ている者
(2)この特約において、ゴルファー賠償責任保険特約、ゴルファー傷害補償特約またはゴルフ用品補償特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
(注)ゴルフ場の経営者および使用人には、臨時雇いを含みます。ただし、使用人については、実際に使用されているゴルフ場以外においては被保険者とします。
第2条(支払限度額等の適用)
保険証券記載の支払限度額および保険金額ならびに免責金額は、被保険者1名ごとに、かつ、その被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時から同所を退場した時までの期間につき適用します。
第3条(補償される期間-被保険者ごとの保険期間)
この保険契約においてそれぞれの被保険者について補償される期間は、保険期間中に被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(注)に終わります。
(注)退場した時は、保険期間中に退場しなかった場合、保険期間終了後に同所を退場した時とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
当社は、他の保険契約等を締結している被保険者については、ゴルファー傷害補償特約の部分を除き、他の保険契約等により支払われる保険金の額またはこの保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合に限りその超過する部分についてのみ、保険金を支払います。
第5条(保険料の精算)
(1)この特約の保険料が保険期間中における入場者の総人員に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注)算出された保険料が最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第6条(契約後に通知する事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が発生した場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加(注2)が発生した時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、その危険増加(注2)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が発生し、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかか
わらず、解除に係る危険増加(注2)が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実とは、告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加とは、告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務等の場合)
(注3)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(1)当社は、保険料が保険期間中における入場者の総人員に対する割合によって定められる場合において、次表「区分」のいずれかに該当し、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第6条(契約後に通知する事項-通知 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、保険契約者の申し出に基づく、第6条(契約後に通知する事項-通知義務)(1)の事実が発生した時以降の期間に対する保険料を返還または請求します。 |
義務)(1)の事実が発生したことによ | |
り同条(2)の危険増加が発生した場合 | |
② 第6条(契約後に通知する事項-通 | |
知義務)(1)の事実が発生したことに | |
より危険が減少した場合 | |
③ 上記①および②のほか、保険契約締 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差 |
結の後、保険契約者が書面をもって契 | に基づき計算した保険料を返還または請 |
約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 求します。 |
(2)当社は、本条(1)以外の場合において、次表「区分」のいずれかに該当し、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 | |
① 第6条(契約後に通知する事項-通知義務)(1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が発生した場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 | |
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 | × 未経過月数(注2) 12 | |
② 第6条(契約後に通知する事項-通知義務)(1)の事実が発生したことにより危険が減少した場合 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 | |
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 | 既経過月数 × ( 1 - (注2) ) 12 | |
③ 上記①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
(3)当社は、保険契約者が本条(1)①または②もしくは本条(2)①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)①または②もしくは本条(2)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、第6条(契約後に通知する事項-通知義務)(1)の事実があった後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(1)③または本条(2)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料を領収する前に発生した事故による損害または傷害に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約に従い、保険金を支払います。
(注1)次の算式により算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、
危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第8条(保険料の返還-失効の場合)
普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、保険料が保険期間中における入場者の総人員に対する割合によって定められる場合において、保険契約の失効のときには、第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第9条(保険料の返還-解除または解約の場合)
(1)保険料が保険期間中における入場者の総人員に対する割合によって定められる場合において、第6条(契約後に通知する事項-通知義務)(2)または(6)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
かかわらず、保険料が保険期間中における入場者の総人員に対する割合によって定められる場合において、保険契約の解約または解除のときには、第5条(保険料の精算)の規定によって、保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第10条(保険金の請求)
普通保険約款第基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、ゴルフ場の管理責任者が発行する、ゴルフ場の敷地内において発生した事故であることを証明する事故証明書とします。
第11条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ゴルファー賠償責任保険特約、ゴルファー傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険料確定特約(ゴルフ入場者包括用)
第1条(保険料算出の基礎)
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約第5条(保険料の精算)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる入場者の総人員とは、次の定義に従うものとします。
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約第1条(補償の対象となる方-被保険者)(1)に規定する入場者の総人員の保険期間に対する日割の人数
のほか、次のとおりとします。
当社は、ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約第5条(保険料の精算)(1)および(3)ならびに同特約第7条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務等の場合)、第8条(保険料の返還-失効の場合)および第9条(保険料の返還-解除または解約の場合)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
ハンター賠償責任保険特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合
(50音順)
第2条(保険料精算の省略)
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険料の返還-解除または解約の場合)の規定に
用語 | 説明 | |
き | 許可 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める許可をいいます。 |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
銃器 | 被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、第2条(補償の対象となる方-被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
用語 | 説明 | |
ほ | 保険金 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ハンター賠償責任保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内において発生した次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① 銃器によって発生した偶然な事故
② 被保険者が狩猟の 的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に猟犬によって発生した偶然な事故
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の補助者として使用する者については、この規定を適用しません。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に発生した事故に起因する損害賠償責任
⑧ 法令により定められた狩猟期間外または捕獲時間外に狩猟を行っている間に発生した事故に起因する損害賠償責任
⑨ 許可を受けないで所持している銃器によって発生した事故に起因する損害賠償責任
⑩ 許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって発生した事故に起因する損害賠償責任
⑪ 法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に発生した事故に起因する損害賠償責任
⑪ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)②に規定する者である場合は、本条(2)①、②および④の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき、当社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
判決により支払を命ぜられた 訴訟 用また は判決日まで の遅延損害金
免責金額
保険金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= + - -
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる 用の合計額を保険金として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
用 | 説明 | |||
① | 損害防止 | 用 | (1 | 第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 |
② 権利保全行使 用 (1 | 第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 | |||
③ | 緊急措置 | 用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をいいます。 | |
④ | 示談交渉 | 用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第8条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した 用をいいます。 | |
⑤ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
(注1) 用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
第5条(保険料の返還または追加保険料の請求)
普通保険約款基本条項第16条(保険料の返還-解除または解約の場合)④の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第9条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め | 保険契約者または被保険者が、正当な理 |
ること。 | 由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止すること |
ができたと認められる損害の額を差し引 | |
いて保険金を支払います。 |
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。ア.事故発生の日時、場所および事故 の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第8条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の 用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
第9条(先取特権)
(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、当社は、本条(1)の規定は適用しません。
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の 的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることができません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第4条(支払保険金の計算)(2)の 用に対する保険金請求権を含みません。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
第10条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第11条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第13条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよ 地域)、第
11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第10条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
5)死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
6)後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
7)傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
8)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(注1)修理等に要する用の見積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)被害が発生した物の写真には、画像データを含みます。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、ハンター賠償責任保険特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。(50音順)
用語 説明
こ 工作用自動車 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
交通乗用具 次のいずれかに該当するものをいいます。 分類 交通乗用具
軌道上を走 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、行する陸上 いす付リフト、ガイドウェイバス(注1)
の乗用具
なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。
けん
軌道を有し 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人ない陸上の もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、
乗用具
身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3)なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、シルバーカー等は含みません。
空の乗用具 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン)
なお、ハンググライダー、気球、パラシュート等は含みません。
水上の 船舶(注6)
乗用具 なお、幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は含みません。
その他の エレベーター、エスカレーター、動く歩道
乗用具
なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。
し 事故
(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(注2)自動車には、スノーモービルを含みます。
(注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。
(注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注6)船舶には、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。
第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。
死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
支払限度日数 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。
支払対象期間 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。
傷害死亡・ この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者また後遺障害 は傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、
保険金額
保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障害保険金額として記載された額をいいます。
傷害通院 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。
傷害通院保 この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支
険金日額
払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいいます。
傷害入院 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。
用語 | 説明 | |
し | 傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいいます。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
め | 免責期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象とならない期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内において被保険者が狩猟または射撃場における射撃の 的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間外もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に発生した事故
⑤ 被保険者が許可なく所持している銃器によって発生した事故または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に発生した事故
⑥ 交通乗用具に搭乗中に発生した事故
⑦ 交通乗用具との衝突、接触等
⑧ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑨ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑪ 被保険者に対する刑の執行
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑭ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 本条⑪から⑭までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑯ 本条⑭以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(傷害死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後
遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第16条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第4条(傷害後遺障害保険金の計算)
(3)第16条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害保 険 金 の 額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日 における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)
傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その傷害入院が事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の免責期間を超えて継続(注1)した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害入院の日数
② 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
③ 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接
の結果として傷害手術保険金支払対象期間(注3)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の 的として手術を受けた場合は、1回の手術(注4)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
=
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
② 本条(5)①以外の手術の場合
=
×10
×5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.傷害入院保険金の免責期間の日数
イ.傷害入院保険金の支払対象期間の日数
(注4)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注5)入院中とは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(傷害通院保険金の計算)
傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の傷害通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害通院の日数
② 傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
③ 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
ろっ
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第7条(死亡の推定)
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の行程中に搭乗している狩猟に使用する船が行方不明となった場合または遭難した場合において、その船が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その船が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
第9条(保険契約の無効)
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
第10条(保険料の返還)
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
(1)普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
(2)普通保険約款基本条項第16条(保険料の返還-解除または解約の場合)④の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第9条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3)普通保険約款基本条項第16条(保険料の返還-解除または解約の場合)⑥または
⑦の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者または被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している狩猟に使用する船が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その船が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
第12条(保険金の請求)
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を 的とした入院が終了した時、傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の 的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を 的とした通院が終了した時、傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
第13条(保険金の内払)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表3に掲げる書類とします。
(1)普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)、(3)および(5)の書類の提出により保険金の内払を行います。
第14条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(1)当社は、第11条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定によ
る通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第12条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した 用(注)は、当社が負担します。
(注) 用には、収入の喪失を含みません。
第15条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1条
(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第16条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
第17条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第18条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害死亡保険金対象外特約が適用される場合は、第3条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金は支払わないものとします。
(2)この保険契約に傷害後遺障害保険金対象外特約が適用される場合は、第4条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金は支払わないものとします。
(3)この保険契約に傷害手術保険金対象外特約が適用される場合は、第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)に規定する傷害手術保険金は支払わないものとします。
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第20条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよ 地域)の規定は適用しません。
第21条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、ハンター賠償責任保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
第19条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
別表1(第4条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
後遺障害等級表
支払割合
等級 後遺障害 保険金
そ
第1級 (1)両眼が失明したもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
第2級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が
0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
そ
第3級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第4級 (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第6級 (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
100%
89%
78%
69%
59%
50%
等級 後遺障害
保険金支払割合
第7級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
第8級 (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第9級 (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
42%
34%
26%
(4)両眼のま たに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
等級 後遺障害
保険金支払割合
第10級 (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
20%
15%
(2)両眼のま
(3)1眼のま
たに著しい運動障害を残すものたに著しい欠損を残すもの
てつ
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
10%
てつ
(2)1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さく
第13級 (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの 7%
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
てつ
(4)両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第14級 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 | )1眼のま たの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ )3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの )1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの )上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの )下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの )1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの )1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの )1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの )局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等
ろっ
(注)を装着した場合に限ります。
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1(注2)の図に示すところによります。
別表3(第12条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害入院 | 傷害手術 | 傷害通院 |
1)保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3)当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(
(
(
(
(
(
(
(
(
保険金種類 提出書類 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害入院 | 傷害手術 | 傷害通院 |
1 0)被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | ||||
12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13)その他当社が普通保険約款基本条項第18条 (保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(
(
(
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
テニス賠償責任保険特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
て | テニス施設 | 専らテニスの用に供するテニスコ―ト、テニス練習場および更衣室等それらの付属施設をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方 -被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、テニス賠償責任保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内のテニス施設内において被保険者が行うテニスの練習中、競技中または指導中(注)に発生した偶然な事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注)テニスの練習中、競技中または指導中には、これらに伴う更衣または休憩を含みます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)②に規定する者である場合は、本条(2)①、②および④の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)船舶・車両には、原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器には、空気銃を含みません。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
免責金額
保険金の額
判決により支払を命ぜられた 訴訟 用また は判決日まで の遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= + - -
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | (1 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 |
② | 権利保全行使 | 用 (1 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
③ | 緊急措置 用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をいいます。 | |
④ | 示談交渉 用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第8条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した 用をいいます。 |
用 | 説明 |
⑤ 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
(注1) 用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。ア.事故発生の日時、場所および事故 の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 本条(1)①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第7条(当社による協力または援助)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第8条(当社による解決)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の 用により、被保険者の同意を得て被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(2)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)の規定を適用しません。
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しないこと。
(3)第8条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規
定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)本条(6)②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(8)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、本条(1)から(7)までの規定を適用しません。
(注1)被保険者に対して支払うべき保険金の額とは、同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額をいいます。
第10条(先取特権)
(注2)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額には、同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合、その全額を含みます。
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の 的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第11条(保険金の請求)
(注)保険金請求権には、第4条(支払保険金の計算)(2)の 用に対する保険金請求権を含みません。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時とします。
第12条(損害賠償額の請求)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
① 損害賠償額の請求書 |
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
⑦ その他当社が第13条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 本条(2)①に規定する者がいない場合または本条(2)①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(2)①および②に規定する者がいない場合または本条(2)①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、本条(2)①以外の配偶者(注3)または本条(2)②以外の3親等内の親族
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する 用の見積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第13条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害 賠償請求権その他の債権および既に取 得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
事由 | 期間 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらによって確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第12条(損害賠償額の請求)(1)および(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数は、複数の「事由」に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当社による協力または援助)または第8条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(2)本条(1)③の規定により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)本条(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第4条(支払保険金の計算)(1)ただし書、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)②または③の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)②に規定する供託金(注2)または本条
(1)③に規定する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)およびこの特約第11条(保険金の請求)(1)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額は、同一事故につき既に当社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金には、利息を含みます。
(注3)貸付金には、利息を含みます。
第15条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第16条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第17条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよ 地域)、第
11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の
規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第11条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
(
(
(
(
(
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
4)死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
5)後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
6)傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
7)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
8)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(注1)修理等に要する 用の見積書は、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
テニス傷害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、テニス賠償責任保険特約「用語の説明」お よび普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 | |
支払対象期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 | |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障害保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害通院 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。 | |
傷害通院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害入院 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。 | |
傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
用語 | 説明 | |
め | 免責期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象とならない期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が日本国内のテニス施設内において、テニスの練習中、競技中または指導中(注)に、急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(注)テニスの練習中、競技中または指導中には、これらに付随してテニス施設内で通常行われる更衣、休憩を含みます。
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 本条(1)⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑪ 本条(1)⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(傷害死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第15条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(3)第15条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第4条(傷害後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日 における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)
傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その傷害入院が事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の免責期間を超えて継続(注1)した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害入院の日数
② 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
③ 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として傷害手術保険金支払対象期間(注3)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の 的として手術を受けた場合は、1回の手術(注4)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
=
② 本条(5)①以外の手術の場合
×10
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
= ×5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.傷害入院保険金の免責期間の日数
イ.傷害入院保険金の支払対象期間の日数
(注4)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
第6条(傷害通院保険金の計算)
(注5)入院中とは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の傷害通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害通院の日数
② 傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
③ 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
ろっ
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(1)被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
第8条(保険契約の無効)
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
第9条(保険料の返還-失効の場合)
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、
第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を 的とした入院が終了した時、傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の 的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を 的とした通院が終了した時、傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表3に掲げる書類とします。
(1)普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)、(3)および(5)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第13条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第10条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した 用(注)は、当社が負担します。
(注) 用には、収入の喪失を含みません。
第14条(代位)
第12条(保険金の内払)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1条
(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第15条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
第16条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
第17条(他の特約との関係)
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(1)この保険契約に傷害死亡保険金対象外特約が適用される場合は、第3条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金は支払わないものとします。
(2)この保険契約に傷害後遺障害保険金対象外特約が適用される場合は、第4条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金は支払わないものとします。
第18条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
(3)この保険契約に傷害手術保険金対象外特約が適用される場合は、第5条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)に規定する傷害手術保険金は支払わないものとします。
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第19条(普通保険約款の不適用)
第20条(準用規定)
この特約については、普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよ 地域)の規定は、適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、テニス賠償責任保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第4条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 | )両眼が失明したもの そ )咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの )両上肢をひじ関節以上で失ったもの )両上肢の用を全廃したもの )両下肢をひざ関節以上で失ったもの )両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 (1 (2 (3 (4 (5 (6 | )1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02以下になったもの )両眼の矯正視力が0.02以下になったもの )神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの )胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの )両上肢を手関節以上で失ったもの )両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
等級 後遺障害
保険金支払割合
そ
第3級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第4級 (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第6級 (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
78%
69%
59%
50%
42%
等級 後遺障害
保険金支払割合
第8級 (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第9級 (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
34%
26%
(4)両眼のま たに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
20%
15%
(2)両眼のま
(3)1眼のま
たに著しい運動障害を残すものたに著しい欠損を残すもの
てつ
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
等級 後遺障害
保険金支払割合
第12級 (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 10%
てつ
(2)1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さく
第13級 (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの 7%
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
てつ
(4)両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
てつ
第14級 (1)1眼のま たの一部に欠損を残し、またはまつげはげを 4%残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等
ろっ
(注)を装着した場合に限ります。
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1(注2)の図に示すところによります。
別表3(第11条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
傷害通院
傷害手術
傷害入院
傷害後遺障害
傷害死亡
提出書類
保険金種類
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(1)保険金請求書
(2)保険証券
(3)当社の定める傷害状況報告書
(4)公の機関(注1)の事故証明書
(5)死亡診断書または死体検案書
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の
内容を証明する医師(注2)の診断書
(7)入院日数または通院日数を記載した病院ま
たは診療所の証明書類
(8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書
(9)被保険者の印鑑証明書
(10)被保険者の戸籍謄本
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4)
(12)委任を証する書類および委任を受けた者
の印鑑証明書(注5)
(13)その他当社が普通保険約款基本条項第
18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
テニス用品補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、テニス賠償責任保険特約「用語の説明」お よび普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由をいいます。 |
て | テニス用品 | テニスラケット、テニスボ―ル、その他のテニス用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、被保険者所有のテニス用品一式をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗賊または不法侵入者による損傷または汚損を含みます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険価額 | テニス用品に損害が発生した地および時におけるテニス用品の価額をいいます。 |
用語 | 説明 | |
ほ | 保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、テニス用品保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のテニス用品保険金額をいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、日本国内のテニス施設内において、テニス用品について、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、保険金を支払います。
① テニス用品の盗難。ただし、テニスボールの盗難については、他のテニス用品と同時に発生した場合に限ります。
② テニスラケットの折損または曲損。ただし、ガットのみに発生した場合を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
② 本条①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と同居する親族(注3)の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる 的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 本条④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ テニス用品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わってテニス用品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑨ テニス用品の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑩ テニス用品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷またはテニス用品の汚損(注7)であって、そのテニス用品が有する機能の喪失または低下を伴わないもの。ただし、テニス用品の盗難によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑪ テニス用品の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
第3条(損害の額の決定)
(1)当社が保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)テニスラケットの折損もしくは曲損またはテニス用品の盗難による損傷もしくは汚損を修理することができる場合には、損害発生直前の状態に復するに必要な修理 をもって損害の額とし、価値の下落(格落損)は損害の額に含みません。
(3)次の 用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その 用ならびに本条(1)および(2)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
① 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用
(4)本条(1)から(3)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の発生したテニス用品の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
第4条(支払保険金の計算)
当社が支払う保険金の額は、第3条(損害の額の決定)の規定によって算出した損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、第3条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当社は、
次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条(損害の額の決定)の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(注2)損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」のことを履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
ること。 | け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生ま |
たは拡大を防止することができたと認め | |
られる損害の額を差し引いて保険金を支 | |
払います。 | |
② テニス用品について損害が発生した | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
ことを知った場合は、これを遅滞なく | け取るべき者が、正当な理由がなく左記 |
当社に通知すること。 | の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ テニス用品が盗難にあった場合には、遅滞なく警察署に届け出ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をする | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
ことができる場合には、その権利の保全 | け取るべき者が、正当な理由がなく左記 |
および行使に必要な手続きをすること。 | の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取 |
得することができたと認められる額を差 | |
し引いて保険金を支払います。 | |
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注2) | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑥ 本条(1)①から⑤までのほか、当 | |
社が特に必要とする書類または証拠と | |
なるものを求めた場合には、遅滞なく、 | |
これを提出し、また当社が行う損害の | |
調査に協力すること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)③もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第7条(保険金の請求)
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時とします。
第8条(被害物の調査)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
テニス用品について損害が発生した場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が発生したテニス用品を調査すること。
② 本条①のテニス用品または被保険者の所有する他のテニス用品の全部または一部を調査すること。
第9条(盗難品発見後の通知義務)
③ 本条①のテニス用品または被保険者の所有する他のテニス用品の全部または一部を一時他に移転すること。
保険契約者または被保険者は、盗難にあったテニス用品を発見した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(残存物および盗難品の所有権について)
(1)当社が保険金を支払った場合でも、テニス用品の残存物の所有権その他の物権は、当社が所有権を取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあったテニス用品について、当社が保険金を支払う前にそのテニス用品が回収された場合は、回収するために支出した 用を除き、盗難の損害はなかったものとみなします。
(3)テニス用品が盗難にあった場合に、当社が保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗難にあったテニス用品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当社に支払って、そのテニス用品の所有権その他の物権を取得することができます。
(5)本条(2)または(4)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発生したテニス用品の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当社が保険金を支払うべき損害の額は第3条(損害の額の決定)の規定によって決定します。
(注)支払を受けた保険金に相当する額は、第3条(損害の額の決定)(3)①の 用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第11条(代位)
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な 用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第13条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)および第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、テニス賠償責任保険特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第7条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める事故状況報告書 |
4)テニス用品の損害の程度を証明する書類 |
5)テニス用品の盗難による損害の場合には、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
6)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(
(
(
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
す | スキー (注 (注 (注 | スキーの板(注1)を用いて、雪(注2)上で行うスポーツをいいます。ただし、モノスキー、スノーボード、そり(注3)、ボブスレーおよびリュージュを除きます。 1)スキーの板とは、雪の上を歩き、滑って進むための板状のスポーツ用具であって、材質を問いません。 2)雪には、人工雪を含みます。 3)そりには、そりに類似するものを含みます。 |
スケート場 | アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含みます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(補償の対象となる方 -被保険者)に規定する者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、スキー・スケート賠償責任保険金をいいます。 | |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 | |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、日本国内において被保険者が行う保険証券記載のスキーまたはスケートにつき発生した次のいずれかに該当する事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
① スキーについては、スキーの的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に発生した偶然な事故
② スケートについては、スケート場におけるアイススケートの練習中、競技中または指導中(注)に発生した偶然な事故
(2)当社は、損害の原因となった本条(1)の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(注)アイススケートの練習中、競技中または指導中には、これらに付随してスケート場内で通常行われる更衣、休憩を含みます。
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に限ります。
(注)責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 本条(1)④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 本条(1)②から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被っ
た損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がスキーまたはスケートの補助者として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第2条(補償の対象となる方-被保険者)②に規定する者である場合は、本条(2)①、②および④の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)船舶・車両には、原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器には、空気銃を含みません。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
免責金額
保険金の額
判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
= + - -
(2)当社は、本条(1)に定める保険金に加えて、次表に掲げる 用(注1)の合計額を保険金として支払います。なお、これらの 用(注1)については、その全額を支払います。
用 | 説明 | ||
① | 損害防止 用 | (1 | 第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 |
② | 権利保全行使 | 用 (1 | 第9条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) )③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
③ | 緊急措置 用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をいいます。 | |
④ | 示談交渉 用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第11条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した 用を いいます。 | |
⑤ | 争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
(注1) 用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(注2)訴訟 用には、本条(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |