Contract
○別添6
建築設計業務委託共通仕様書
宮崎県病院局経営管理課
第1章 総則
1.1 適用
1 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、営繕工事に係る建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計、積算及び耐震診断並びにこれに類する業務をいう。以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
2 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 別冊の図面
(4) 特記仕様書
(5) 共通仕様書
3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、「xx担当技術者」並びに「その他の担当技術者」とし、受注者が定めた者をいう。
5 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
6 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらに係る質問回答書をいう。
7 「仕様書」とは、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)及び共通仕様書を総称していう。
8 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
9 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
10 「別冊の図面」とは、入札等及び契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
11 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
12 「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
13 「特記」とは、1.1の2の(1)から(4)に指定された事項をいう。
14 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
15 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
16 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
17 「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
18 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
19 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
20 「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
21 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発行
年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
22 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
23 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
24 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
25 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲
1 設計業務(耐震診断に係る設計業務を除く。)は、一般業務及び追加業務とし、範囲及び内容は次による。
(1) 一般業務の範囲は特記によるものとし、内容は平成21年国土交通省告示第15号(以下
「告示」という。)別xx第1項に掲げるものとする。
(2) 追加業務の範囲及び内容は特記による。
2 耐震診断に係る設計業務の範囲及び内容は特記による。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等
1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書又は調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別xx第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等
1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類
1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除くものとする。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、様式については受注者において様式を定めて提出するものとし、部数については調査職員の指示によるものとする。ただし、発注者が様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.5 業務計画
1 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画に係る次の書類を作成し、調査職員に提出しなければならない。
(1)詳細工程計画
(2)実施体制及び組織図(協力者を含む。) (3)打合せ計画
(4)その他、調査職員が必要に応じて指定する事項
2 受注者は、業務計画の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更の業務計画に係る書類を提出しなければならない。
3 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務
受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らして
はならない。
3.7 再委託
1 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2 受注者は、コピ-、ワ-プロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く。)、トレ-ス、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容及び条件等を記した書面
(以下「契約書等」という。)により行うこととする。なお、協力者がxx県の建設関連業務指名競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5 受注者は、設計業務を再委託した場合は、速やかに契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
3.8 特許xxの使用
受注者は、契約書に規定する特許xxの対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
3.9 調査職員
1 発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 調査職員は、契約図書に定められた範囲において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者
1 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2 管理技術者の資格要件は、特記による。
3 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委
任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者にあらかじめ通知しなければならない。
5 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.11 担当技術者
1 受注者は、委託業務に従事する者を担当技術者として定め、その氏名その他の必要な事項を届出するものとする。
2 担当技術者は、管理技術者の管理の下、契約図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。
3 xx担当技術者は、担当する設計業務の分野について、専門的な知識と経験を有する者でなければならない。なお、委託業務が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3の規定に基づき資格制限を受ける業務である場合にあっては、当該規定を満たす建築士の資格を有する者でなければならない。
3.12 貸与品等
1 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)は、特記による。
2 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複製させ、又は譲渡してはならない。
3.13 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.14 関係官公庁への手続き等
1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.15 打合せ及び記録
1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せ
を行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.16 条件変更等
受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.17 一時中止
発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 天災等の受注者の責に期すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合
3.18 履行期間の変更
1 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
3.19 修補
1 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補しなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.20 設計業務の成果物
1 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。
3.21 検査
1 受注者は、設計業務が完了したとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
3 検査職員は、調査職員及び管理技術者等の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査
(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。)
3.22 引渡し前における成果物の使用
1 発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定に基づき、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
(1) 別途設計業務の用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
県立xx病院改築に係る
基本設計業務特記仕様書(案)
平成27年7月
Ⅰ 業務概要
1 業務名称 : 県立xx病院改築に係る基本設計業務
2 計画施設概要
本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。
(1) 施設名称 : 県立宮崎病院
(2) 敷地の場所: xx市北xx町
(3) 施設用途 : 病院
(平成21年国土交通省告示第15号 別添二 第十号 第2類とする。)
3 特記仕様書の適用
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項の中で「●」印の付いたものを適用する。(「・」の項目は適用外とする。)
4 設計与条件
(1) 敷地の条件
① 敷地の面積 : 約36,000㎡
② 用途地域及び地区の指定: 第二種住居地域、法22条地域
③ 容積率・建ぺい率 : 容積率200%・建ぺい率60%(xx緩和70%)
(2) 施設の条件
① 主要建物の棟別の規模、構造
区分 | 棟名称等 | 構造・階数 | 面積(㎡) | 備考 |
新築 | 本館棟 | 未定・地上10階想定 | 約45,000 | 免震構造 |
立体駐車場 | S造・地上2階 | 未定 | 300台程度収容 | |
改修 | 精神医療センター | SRC造・地上2階 | 約3,300 |
※ 構造及び階数は参考に示すものであり、プロポーザルにおける技術提案において条件として拘束するものではない。
② 建築物用途 : 病 院
③ 設計の内容 : 県立xx病院再整備基本構想(平成27年3月xx県病院局)による。
④ 耐震安全性の分類
官庁施設の総合耐震計画基準による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。 (ア) 構造体 : I類
(イ) 建築非構造部材: A類 (ウ) 建築設備 : 甲類
(3) 建設の条件
① 工事費及び建設工期
(ア) 工事費 : 約169億円(消費税及び地方消費税を含む。) (イ) 建設工期(想定): 平成30年4月から平成34年まで
(4) その他の条件
① 設計書の作成は、営繕積算システム「RIBC2」(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。
② 受注者は宮崎県内で生産される建設材料等を利用できるよう設計に配慮すること。
③ コスト縮減を図ること。
④ 環境に配慮した設計を行うこと。
Ⅱ 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
1 設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第2章)
(1) 一般業務(共通仕様書第2章1(1))
① 基本設計
● 建築(総合)基本設計に関する標準業務
● 建築(構造)基本設計に関する標準業務
● 電気設備基本設計に関する標準業務
● 機械設備基本設計に関する標準業務
項目 | 対象外業務 | |
●設計条件等の整理 | ●条件の整理 | ・ |
●設計条件の変更等の場合の協議 | ・ ・ | |
●法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ●法令上の諸条件の調査 | ・ ・ |
●計画通知に係る関係機関との打合せ | ・ ・ | |
●上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ | ・ ・ | |
●基本設計方針の策定 | ●総合検討 | ・ |
●基本設計方針の策定及び発注者への説明 | ・ ・ | |
●基本設計図書の作成 | ・ |
●概算工事費の検討 | ・ |
●基本設計内容の発注者への説明等 | ・ |
② 実施設計
・ 建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)
・ 建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)
・ 電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)
・ 機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)
項目 | 対象外業務 | |
・要求等の確認 | ・発注者の要求等の確認 | ・ ・ |
・設計条件等の変更等の場合の協議 | ・ ・ | |
・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ・法令上の諸条件の調査 | ・ ・ |
・計画通知に係る関係機関との打合せ | ・ ・ | |
・実施設計方針の策定 | ・総合検討 | ・ |
・実施設計のための基本事項の確定 | ・ | |
・実施設計方針の策定及び発注者への説明 | ・ | |
・実施設計図書の作成 | ・実施設計図書の作成 | ・ |
・計画通知図書の作成 | ・ | |
・概算工事費の検討 | ・ | |
・実施設計内容の発注者への説明等 | ・ |
③ その他
● 委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。)
・ 委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成
● 工事費概算書の作成
(2) 追加業務(共通仕様書第2章1(2))(※「・」の項目は実施設計において適用を検討する)
・積算業務 (積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成)
●透視図・鳥瞰図の作成 (PDF・JPGデータ、彩色有、規格A3、枚数3枚(外観1、内観2))
・透視図の写真撮影 (カット枚数( )規格( )白黒、カラーの別( ))
●模型の製作 (展示用模型(縮尺1/200程度、クリアケース有り))
●模型の写真撮影 (彩色有、規格A3、カット枚数2枚)
・計画通知手続業務(手数料の納付は含まない)
・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成
・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の手続業務(標識看板の作成、設置報告書の届出)
・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務
・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続業務
・リサイクル計画書の作成
●概略工事工程表の作成
●災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有するxx施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)
・エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第1項に規定する建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための判断に係る業務
・建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務
・xx施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務
●日影図の作成
・住民説明等に必要な資料の作成
・色彩等計画書の作成(仕上げ材(設備機材等を含む)の色彩、柄等についての計画書)
・福祉のまちづくり条例に関する届出書の作成及び手続き業務
・緑のまちづくり条例に関する届出書の作成及び手続き業務
●ヘリポート設置に関する調査検討
●監視機能(BMS、BEMS、計量課金等)の設備等の検討
●構内情報通信網設備に係る検討
●排水処理設備に係る検討
●雨水・排水再利用設備、井水利用設備等に係る検討
●蓄熱システムに係る検討
・敷地の液状化対策
●電波障害机上計算
●未利用エネルギーの調査、検討等
2 業務の実施
(1) 一般事項
① 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。
(2) 業務の処理
① 受注者は、業務の実施に当たって、綿密なる現地調査をなし、事前に関係官庁、上下水・電力・ガスの供給者及び水利権者等との打合せを行うとともに、建築(総合)、構造及び設備間の調整を十分に行い、工事の着手後において設計内容の変更等が生じないよう留意しなければならない。また、県立宮崎病院再整備に係る他業務の請負業者と十分に協力し業務を円滑に遂行すること。
② 業務委託の期間は、検図後の訂正期間を含む全業務終了時点とする。
③ 受注者は、業務の進捗状況について、基本条件確定段階(平面図又は耐震補強案等詳細な設計に入る前の基本事項の確定時点)、詳細条件確定段階(業務完了前の最終的な詳細事項の確定時点)及び調査職員又は受注者が必要と認めた段階において、調査職員に中間報告をし、その承諾を得なければならない。なお、基本条件確定段階で工事費概算見積書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(3) 適用基準等(共通仕様書第3章3.3 1)
本業務に以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
なお、特記がない場合は「制定又は監修」については、国土交通省大臣官房官庁営繕部、「年版等」については、最新の年版等とする。
基準等 | 制定又は監修 | 年版等 |
ア 共通 ●建築物設計指針 ●官庁施設の基本的性能基準 ●営繕事業のプロジェクトマネジメント要領 ●官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 ●官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン ●官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 ●官庁施設の環境保全性基準 ●官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ●官庁施設の防犯に関する基準 ●業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針 ●xx県電子納品ガイドライン【業務編】 ●建築設計業務等電子納品要領 ●公共建築工事積算基準 ●公共建築工事積算基準等関連資料 ●公共建築工事共通費積算基準 ●公共建築工事標準単価積算基準 ●建築工事における建設副産物管理マニュアル | xx県県土整備部営繕課 xx県 | 平成21年5月 |
イ 建築 ●xx県建築工事設計要領書(建築工事編) ●建築工事設計図書作成基準 ●敷地調査共通仕様書 ●公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) ●公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ●建築設計基準 ●建築設計基準の資料 ●建築構造設計基準 ●建築構造設計基準の資料 ●建築工事標準詳細図 ●擁壁設計標準図 ●構内舗装・排水設計基準 ●構内舗装・排水設計基準の資料 ●表示・標識標準 | xx県県土整備部営繕課 | 平成19年度版 |
ウ 建築積算 ●公共建築数量積算基準 ●公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) ●公共建築工事見積標準書式(建築工事編) | ||
エ 設備 ●xx県建築工事設計要領書(電気設備工事編) ●xx県建築工事設計要領書(機械設備工事編) ●建築設備計画基準 ●建築設備設計基準 ●建築設備工事設計図書作成基準 ●公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ●公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ●公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ●公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ●公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ●公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ●排水再利用・雨水利用システム計画基準 ●建築設備耐震設計・施工指針 ●建築設備設計計算書作成の手引 ●食品ごみ処理設備設計計画指針 | xx県県土整備部営繕課xx県県土整備部営繕課 | 平成19年度版平成19年度版 |
オ 設備積算 ●公共建築設備数量積算基準 ●公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) ●公共建築工事見積標準書式(設備工事編) |
(4) 提出書類
① 設計方針説明書
受注者は、業務を実施するに当たり、設計方針の策定を行い、業務当初及び変更の都度、設計方針説明書(様式1)を発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
② 工程計画書等
受注者は、建築設計業務委託契約約款第3条による業務工程表のほか次の書類を県に提出し、その承諾を得なければならない。
(ア) 工程計画表 (別紙1)約款 様式第2号の「業務工程表」に添付すること。 (イ) 担当技術者等届 (別紙2-1、2-2)
(ウ) 管理技術者経歴書 (別紙3)
③ 設計内容説明書
受注者は、業務が完了したときは、設計内容説明書を作成し、調査職員に提出の上、設計意図及び設計内容の総合的な説明を行う。
④ その他の提出書類
上記のほか、業務の実施に当たり必要となる主な提出書類を参考として別表1に示す。
(5) 業務の実施体制
受注者は、参加申込書及び技術提案書により提案された業務実施体制により、当該業務を履行する。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合において、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得た場合はこの限りでない。
(6) 管理技術者の資格要件(共通仕様書第3章3.10 2)管理技術者の資格要件は次による。
●一級建築士(建築士法第2条第2項に定める資格を有する者)
●その他本業務に係る参加資格の要件による。
(7) 貸与品等(契約約款第17条、共通仕様書第3章3.12)
品名及び数量 | 貸与・支給 |
・県立xx病院再整備に係る基本構想策定支援業務委託報告書 | 貸与 |
・県立xx病院再整備基本構想(pdf) | 支給 |
・県立xx病院測量業務委託報告書 | 貸与 |
・県立xx病院改築基本設計与条件書(pdf) | 支給 |
・県立xx病院災害用備畜倉庫建設工事に伴う地盤調査報告書(pdf) | 支給 |
引渡場所(病院局経営管理課) 引渡時期(契約後)
返却場所(病院局経営管理課) 返却時期(業務終了時)
(8) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章3.15)
打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。
① 業務着手時
② 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
③ 共通仕様書第3章3.5 1(3)打合せ計画により定めた時
④ その他(県立宮崎病院再整備に係る他業務の請負業者との協議)
(9) 部分引渡し(契約約款第36条)
・ 指定部分( )
部分引渡しの期限:平成 年 月 日
部分引渡しに係る業務委託料:業務委託料の100分の 以内の額
(10) 保険(契約約款第46条)
・受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。
・労働者災害補償保険
・
(11) 成果物の電子納品
① 受注者は、「xx県電子納品ガイドライン【業務編】( 以下「ガイドライン」という。)」に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。電子納品の対象となる項目や、ガイドラインで特に記載がない項目については、業務の着手時に調査職員と協議の上、決定するものとする。
② 成果物は、電子媒体(CD-R)を提出するものとする。その際には、xx県電子納品チェッカーによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、xxxx対策を実施した上で提出するものとする。
(12) 成果物の提出場所 病院局経営管理課
(13) 成果物の取扱いについて
提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
(14) 写真の著作権の権利等について
受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。
① 写真は県が行う事務並びに県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。
② 次に掲げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)
(ア) 写真を公表すること。
(ア) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(15) 工事実施についての協力
① 工事実施に当たり、各部の納まり及び設計内容上疑義が生じた場合の問合せに対しては、受注者は、原則として無償で回答書の作成等十分な回答指導を行う。
② 上記のことについて、県から現場指導を求められたときは、受注者は、原則として無償で現地において立会指導する。
3 成果物及び提出部数等
(1) 基本設計
成果物
部数 縮尺※
適用
(A3版以外は特記)
x | x | ●建築(総合)基本設計図書 | 25部 | 製本 | |
築 | 般 | 計画説明書 | 設計趣旨、途中経過 | ||
( | 業 | 仕様概要書 | 工法等 | ||
x | x | 仕上概要表 | 概略 | ||
合 | 面積表及び求積図 | 一覧表 | |||
) | 敷地案内図 | 地域・地区を記入 | |||
配置図 | |||||
平面図(各階) | |||||
立面図(各面) | |||||
断面図 | |||||
矩計図 | 主要部詳細 | ||||
工事費概算書 | |||||
●設計内容説明資料 | 25部 | ||||
簡易な透視図、日影図 | |||||
コスト縮減提案書 | 様式2-1~4(コスト縮減提案書) | ||||
各種技術資料等 | |||||
●工事費概算書 | 25部 | ||||
●仮設計画概要書 | 25部 | ||||
●基本設計説明書(概略版) | 100部 | A4 | |||
追 | ・ | ||||
加 | ・ | ||||
業 | ・ | ||||
成果物 | 部数 | 適用 縮尺※ | |||
(A3版以外は特記) | |||||
x | x | ●建築(構造)基本設計図書 | 25部 | ||
築 | 般 | 構造計画説明書 | 設計趣旨、途中経過 | ||
( | 業 | 構造設計概要書 | |||
構 | 務 | 構造計画図 | 架構形式の概略図 | ||
造 | ●工事費概算書 | 25部 | |||
) | ●設計内容説明資料 | 25部 | |||
コスト縮減提案書 | 様式2-1~4(コスト縮減提案書) | ||||
各種技術資料等 | |||||
追 | ・ | ||||
加 | ・ | ||||
業 | ・ | ||||
務 | ・ | ||||
適用 | |||||
成果物 | 部数 | 縮尺※ | |||
(A3版以外は特記) | |||||
電 | 一 | ●電気設備基本設計図書 | 25部 | ||
気 | 般 | 電気設備計画説明書 | 設計趣旨、途中経過 | ||
設 | 業 | 電気設備設計概要書 | |||
備 | 務 | 電気計画図 | |||
●工事費概算書 | 25部 |
●設計内容説明資料コスト縮減提案書各種技術資料等 | 25部 | 様式2-1~4(コスト縮減提案書) | |||
追加業務 | ・ ・ ・ ・ | ||||
成果物 | 部数 | 縮尺※ | 適用 (A3版以外は特記) | ||
機械設備 | 一般業務 | ●機械設備基本設計図書機械設備計画説明書 機械設備設計概要書機械計画図 ●工事費概要書 ●設計内容説明資料コスト縮減提案書各種技術資料等 | 25部 25部 25部 | 設計趣旨、途中経過 様式2-1~4(コスト縮減提案書) | |
追加業務 | ・ ・ ・ ・ | ||||
成果物 | 部数 | 縮尺※ | 適用 (A3版以外は特記) | ||
その他 | 一般業務 | ●打合せに関する書面 ●電子納品 ・ ・ | 一式一式 | ||
追加業務 | ●概略工事工程表 ●透視図・鳥瞰図 ●模型 ●模型の写真撮影 ●日影図 ●災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有するxx施設の設計等における特別な検討及び資料の作成検討書 ●ヘリポート設置に関する調査検討書 ●監視機能(BMS、BEMS、計量課金等)の設備等の検討書 ●構内情報通信網設備に係る検討書 ●排水処理設備に係る検討書 ●雨水・排水再利用設備、井水利用設備等に係る検討書 ●蓄熱システムに係る検討書 ●電波障害机上検討書 ●未利用エネルギーの調査、検討書 | 一式一式一式一式一式一式 | 1/200 | PDF・JPGデータクリアケース付 | |
一式 | |||||
一式 | |||||
一式一式一式 | |||||
一式一式一式 |
※ 図面の縮尺は、調査職員と協議し決定する。
(
)
(2) 実施設計
成果物 | 部数 | 縮尺 | 摘要 (A1版以外は特記) | ||
建築 総合 | 一般業務 | ・建築(総合)設計図表紙・図面リスト 特記仕様書 建築物概要書仕上表 面積表及び求積図敷地案内図 配置図 平面図(各階)立面図(各面)断面図 床伏図 天井伏図屋根伏図 平面詳細図展開図 矩計詳細図 階段詳細図各部詳細図 建具キープラン建具表 屋外施設設計図その他の詳細図 総合仮設計画図数量リスト ・工事費概算書 ・各種計算書 ・計画通知申請資料 ・関係法令申請資料 ・設計内容説明資料 簡易な透視図、日影図コスト縮減提案書 各種技術資料等 | 一式 一式一式一式一式一式 | 1/200 1/200 1/300 1/100 ※1 1/100 ※1 1/100 ※1 1/100 ※1 1/100 ※1 1/100 ※1 1/20 1/30 1/50 1/30 1/50 1/20 1/30 1/20 1/30 1/20 1/30 1/50 ※2 1/30 1/50 1/100 1/200 1/20 1/30 ※2 | 陽画焼製本県用紙使用 算式・集計表・各階平面図地域・地区を記入 敷地が狭小の場合1/100 寸法記入 2面以上各階 各階 ドレン、勾配流れ、目地等を記入 同一平面でない限り各部分全て 原則として各室各面とし、仕上区分を明記 立面、階数等の異なる場合その各々 各階段共 各部必要のある箇所 平面図兼用も可 記号・寸法・資材・金物・仕上・ガラス等記入 各部配置排水等(配地図と兼用も可)施工区分明記 新旧取合せ箇所等屋外工事等 3 (4) ④参照 A4版(陽画焼申請折り) 様式2-1~4(コスト縮減提案書) |
追加業務 | ・積算資料 建築工事積算数量算出書(内訳書) (木材使用計画表含む)単価作成資料 見積書及び見積検討資料 ・ ・ | 一式 | 様式3(木材使用計画表) |
成果物 | 摘要 部数 縮尺 (A1版以外は特記) | ||
建築 構造 | 一般業務 | ・建築(構造)設計図仕様書 地盤図 構造各階伏図基礎配筋図 各通軸組図梁貫通伏図 柱・梁断面図リスト架構配筋図 その他配筋図配筋基準図 鉄骨軸組図 鉄骨架構詳細図鉄骨断面リスト 鉄骨ジョイント詳細図鉄骨柱・梁詳細図 鉄骨梁貫通伏図 ・構造計算書 ・工事費概要書 ・計画通知申請資料 ・関係法令申請資料 ・設計内容説明資料コスト縮減提案書各種技術資料等 | 一式 陽画焼製本 柱状図 1/100 ※1 通り柱・梁・床版・壁記号杭 伏図 1/20 1/30 1/50 簡単な場合基礎伏図の一部利 用も可 1/100 1/200 通り柱・梁記号 1/100 1/200 スリーブ径・貫通位置 1/20 1/30 1/50 柱にはX,Y方向の明記 1/20 1/30 1/50 特に指示なき場合 X,Y方 向共 1~2種 1/20 1/30 1/50 床版・壁・パラペットその他 配筋図及びリスト 1/100 1/200 通り柱・梁記号 1/20 1/30 通り柱・梁記、鉄骨寄芯明記 柱にはX,Y方向の明記 1/20 1/30 ※2 1/20 1/30 ※2 柱にはX,Y方向の明記 1/100 1/200 スリーブ径・貫通位置 一式一式 一式 A4版(陽画焼申請折り)一式 一式 様式2-1~4(コスト縮減提案書) |
追加務務 | ・積算資料 建築工事積算数量算出書単価作成資料 見積書及び見積検討資料 ・ ・ | 一式 | |
成果物 | 摘要 部数 縮尺 (A1版以外は特記) | ||
電気設備 | 一般業務 | ・電気設備設計図 表紙・図面リスト特記仕様書 数量リスト附近見取図配置図 各系統図各結線図 受変電操作盤関係図各幹線平面図 各電灯コンセント 動力平面図 | 一式 陽画焼製本 県用紙使用 3 (4) ④参照 適宜 1/200 1/300 敷地が狭小のとき 1/100適宜 幹線及び盤間 適宜 単線結線図、展開結線図( 制御系統) 1/10~1/50 主要機器配置姿図・盤面配 置、ピット図等 1/100 ※1 電動、動力、弱電その他 1/100 ※1 配線・配管、配置その他施工 |
(
)
詳細図 照明器具・弱電姿図各弱電平面図 各弱電系統図 屋外附帯・設備関係図その他設備関係図 ・工事費概要書 ・各種計算書 ・計画通知申請資料 ・関係法令申請資料 ・設計内容説明資料コスト縮減提案書各種技術資料等 | 1/10~1/50 1/2 ~1/10 1/100 ※1 適宜 1/10~1/200 一式一式一式一式一式 | 仕様 火報・放送・電話・インターホン・共聴・防災 同 上 配線、配管、配置・架設・装柱・ピット・マンホール A4版(陽画焼申請折り) 様式2-1~4(コスト縮減提案書) | ||
追 ・積算資料 加 電気設備工事積算数量算出書(内業 訳書) 務 単価作成資料 見積書及び見積検討資料 ・ ・ | 一式 | |||
成果物 | 部数 縮尺 | 摘要 (A1版以外は特記) | ||
給排水衛生ガス設備 | 一般業務 | ・給排水衛生ガス設備設計図表紙・図面リスト 特記仕様書数量リスト附近見取図配置図 各系統図平面図 機器・配管等詳細図 上水槽・浄化槽等詳細図 詳細図 機器一覧表 汚水・排水桝表・仕様書 ・工事費概算書 ・各種計算書 ・計画通知申請資料 ・関係法令申請資料 ・設計内容説明資料コスト縮減提案書各種技術資料等 | 一式 適宜 1/200 1/300 適宜 1/100 ※1 1/20~1/50 ※2 1/20~1/50 ※2 適宜 一式一式一式一式一式 | 陽画焼製本 県用紙使用 第4の(2)の④参照 配管、自動制御配線 便所、機械室、厨房その他 高架・受水槽,汚水処理施設その他 給湯ボイラー・ポンプ類、衛生器具その他 排水勾配、規格寸法等明記 A4版(陽画焼申請折り) 様式2-1~4(コスト縮減提案書) |
追加 業 | ・積算資料 給排水衛生ガス設備工事積算数量算出書(内訳書) | 一式 |
務 | 単価作成資料 見積書及び見積検討資料 ・ ・ | ||
成果物 | 摘要 部数 縮尺 (A1版以外は特記) | ||
空気 調和設備 | 一 ・空気調和設備設計図般 表紙・図面リスト 業 特記仕様書 務 数量リスト附近見取図配置図 配管系統図平面図 詳細図 機器一覧表 ・工事費概要書 ・各種計算書 ・計画通知申請資料 ・関係法令申請資料 ・設計内容説明資料コスト縮減提案書各種技術資料等 | 一式 陽画焼製本 県用紙使用 3 (4) ④参照 適宜 1/200 ~1/300 適宜 1/100 ※1 冷温水配管、ダクト、自動制 御、換気設備その他 1/20~1/50 ※2 機械室、各機器廻りその他 適宜 一式一式 一式 A4版(陽画焼申請折り)一式 一式 様式1~4(コスト縮減提案書) | |
追 ・積算資料 加 空気調和設備工事積算数量算出書業 (内訳書) 務 単価作成資料 見積書及び見積検討資料 ・ ・ | 一式 | ||
成果物 | 摘要 部数 縮尺 (A1版以外は特記) | ||
その他 | 一般業務 | ・打合せに関する書面 ・電子納品 ・原義用図面 ・陽画製本 ・ | 一式 一式 CD-R 一式 陽画袋折り(17cm×25cm) 二つ折りのり付き製本、表紙及び背に工事名記入 工事による分割は調査職員と協議する |
追 | ・透視図 | 一式 |
加 業務 | ・透視図の写真 ・模型 ・模型の写真 ・中高層建築物の届出書関係書類 ・防災計画書 ・省エネルギー関係計算書 ・リサイクル計画書 ・概略工事工程表 ・日影図 ・設計住宅性能評価申請関係書類設計住宅性能評価申請書 設計住宅性能仕様書設計内容説明書 自己評価書 ・耐震補強計画書建築物の概要 補強計画の基本方針補強方法 補強計画図 総合所見(耐震性能の確認) ・耐震補強設計性能判定申請書 ・ | 一式一式 一式 | |||
一式 | |||||
一式 | |||||
一式 | |||||
一式 | |||||
一式 | |||||
一式 | |||||
2部 | |||||
3部 | 製本すること(ドッチファイル可) | ||||
一式 |
(注)※1 特に大規模な建築物は 1/200とする。
※2 1/5 、1/10 などの部分詳細は必要なときは、各々わかりやすい縮尺とする。
(3) 成果物提出形式
(1)及び(2)に掲げる成果物の製本の形式及び内容は次による。ただし、規格、タイトル及び分冊等については、調査職員の指示による。
●成果物書類一式「ドッチファイル」(実施設計においては、(ク)を除く。基本設計においては (ア)、(ク)及び(ケ)とし「xxx製本又はテープ製本」とする。)
(ア) 設計内容説明資料
(イ) 工事費積算数量算出書(内訳書・数量調書) (ウ) 単価作成資料(代価表)
(エ) 見積検討資料(見積比較表) (オ) 見積徴収(見積書)
(カ) 各種計算書(構造計算書含む) (キ) 打合せに関する資料
(ク) 基本設計図書
(ケ) その他資料(計画通知関係書類ほか別冊とする資料を除く。)
・設計図面原図「図面ケース」
・工事監理用図面「陽画焼製本」
・原義用図面「陽画焼袋折り(17cm×25cm)」
●電子納品「CD-R」
・計画通知関係書類「ファイル、図面は陽画焼申請折り」
●基本設計説明書(概略版)
●その他追加業務については、特記ない限りドッチファイルを原則とする。
(4) 成果物の作成
① 調査職員が指示する場合において、成果物は、建築、電気、管工事等の各工事別及び各工区別に分類し、それぞれ毎に作成するものとする。
② 調査職員が指示する場合において、図面、設計計算書及び工事費内訳明細書は、調査職員の指示する様式又は支給する用紙により作成するものとする。なお、工事費内訳明細書には、積算の拾い出し原稿及び特殊なものについては専門メーカー等の見積書も併せて提出するものとする。
③ 実施設計における図面用紙はトレーシングペーパーを使用し、図面タイトルは右下隅とする。 図面タイトルの様式は任意とするが、以下の事項を標準とし、調査職員と協議すること。
建築士事務所名称:登録番号: 設計者: | 管理建築士 | 管理技術者 | 設計者 | 工事 |
図面 |
4cm程度
計者 | 工事名称 | 設計 年月 | 検 図 | 4 c m 程度 | 図面番号 | |||
図面名称 | 縮尺 |
④ 調査職員が指示する場合において、次に掲げる工事には、図面に数量リストを記載し、内訳 明細書に設計数量を明記しておくものとする。
(ア) 建築工事における直接仮設、くい地業、木製建具、金属製建具工事
(イ) 建築工事における金属、雑工事及び外構工事のうち、目視確認又は実地計測が容易な工事 (ウ) 設備工事のうち、目視確認又は実地計測が容易な工事
別表1
(契約締結前)
主 な 提 出 書 類 ( 参 考 )
書 類 名 | 部数 | 様式 | 根拠規定等 | 備 考 |
重要事項説明書 | 1 | 建築士法第24条の7 |
(着手時)契約締結後14日以内
書 類 名 | 部数 | 様式 | 根拠規定等 | 備 考 | |
業務工程表 | 2 | 様式第2号 | 約款第3条 | 県に提出 | |
工程計画書 | 2 | 別紙1 | 特記仕様書2(4)② | 県の承諾 | |
担当技術者等届(その1) | 3 | 別紙2-1 | 特記仕様書2(4)② | 県の承諾 | |
担当技術者等届(その2) | 3 | 別紙2-2 | 特記仕様書2(4)② | 県の承諾 | |
監理技術者経歴書 | 2 | 別紙3 | 特記仕様書2(4)② | 県の承諾 | |
詳細工程計画 | 1 | 共通仕様書3.5 | 調査職員に提出 | ||
実施体制及び組織図(協力者を含む。) | 1 | 共通仕様書3.5 | 調査職員に提出 | ||
打合せ計画 | 1 | 共通仕様書3.5 | 調査職員に提出 | ||
設計方針説明書 | 2 | 様式1 | 共通仕様書3.2特記仕様書2(4)① | 発注者の承諾 | |
管理技術者専任 | 2 | 様式第4号 | 約款第14条 | 管理技術者を置いたとき 県に通知 |
(必要時)
書 類 名 | 部数 | 様式 | 規定根拠等 | 備 考 | |
管理技術者 | 2 | 様式第4号 | 約款第14条 | 管理技術者を変更したとき県に通知 | |
契約書等(委託した業務の内容及び条件等を記した書面)の写し | 1 | 共通仕様書3.7 | 再委託をしたとき 県に提出 | ||
業務委託料前金請求書 | 2 | 様式第11号 | 約款第33条 | 保証契約後県に請求 | |
使用同意書 | 1 | 共通仕様書3.22 | 成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合 県に提出 | ||
履行期間変更協議書 | 2 | 様式第6号 | 約款第25条 | 県と協議 | |
延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料 | 2 | 共通仕様書3.18 | 履行期間の延長変更を請求する場合 県に提出 | ||
修正した業務工程表 | 2 | 様式第2号 | 約款第3条 共通仕様書3.18 | 履行期間を変更した場合 県に提出 |
(完了時)
書 類 名 | 部数 | 様式 | 規定根拠等 | 備 考 |
業務完了通知書 | 1 | 様式第7号 | 約款第30条 | 業務完了時 県に通知 |
設計内容説明書 | 1 | 特記仕様書2(4)③ | 業務完了時 調査職員へ提出 |
成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料 | 1 | 共通仕様書3.21特記仕様書3 | 業務完了時・検査前 調査職員に提出 | ||
コスト縮減提案書木材使用計画表 | 1 1 | 様式2-1~4様式3 | 特記仕様書3特記仕様書3 | ||
成果物引渡申出書 | 2 | 様式第9号 | 約款第30条 | 検査確認後 県に申し出 | |
業務委託料請求書 | 2 | 様式第10号 | 約款第31条 | 検査合格時 県に請求 |
(注)上記の表は、必要となる主な提出書類であり、全ての書類を掲げたものではない。様式が定まっていない書類については、共通仕様書第3章3.4 2による。