「買主」とは、本件注文に明示されている DuPont Specialty Products USA, LLC またはその関連会社をいう。「サプライヤー」とは、 本件注文を請ける事業体(として本件注文に明示されている事業体)をいう。本書においては、サプライヤーと買主の各々を「当事者」と個称し、双方を「両当事者」と総称す る。サプライヤーは、本件注文に明示されているあらゆる製品、物品または他の商品(以下、「対象商品」という。)や、本件注文に明示されているあらゆるサービス(以下、...
購入注文条件書
「本件注文」とは、本条件と、本条件に物理的にまたは電子的に添付されているか、この言及をもって本条件の一部分となるあらゆる購入注文をいう。
「買主」とは、本件注文に明示されている DuPont Specialty Products USA, LLC またはその関連会社をいう。「サプライヤー」とは、本件注文を請ける事業体(として本件注文に明示されている事業体)をいう。本書においては、xxxxxxと買主の各々を「当事者」と個称し、双方を「両当事者」と総称する。サプライヤーは、本件注文に明示されているあらゆる製品、物品または他の商品(以下、「対象商品」という。)や、本件注文に明示されているあらゆるサービス(以下、「対象サービス」という。)を供給しなければならない。本件注文が、両当事者が既に締結している契約の条項に反する形で提示された場合、本条件は、当該契約の条項に優先しない。サプライヤーが発行するいずれかの請求書、本件注文の確認書または本件注文以外の文書や、両当事者が適切な形で締結した購入契約書に定められている追加条件、本条件と相反する条件または本条件とは異なる条件は効力を有しない。サプライヤーは、より早い時点で注文を請ける意思を表示していない限り、対象商品または対象サービスの提供を開始した時点で本件注文を請けたこととなる。
1. 纳期。サプライヤーは、本件注文に明示されている纳品日 に対象商品および対象サービスを提供しなければならない。期日厳守は最も重要な要素である。纳品が遅くなる場合、 買主は本件注文を取り消すことができる。
2. 出荷。対象商品の提示価格が送料込み価格の場合、サプ
ライヤーは通常の配送方法で対象商品を出荷できる。対象商品の提示価格が送料別価格の場合、サプライヤーは、買主が指定または承認した方法で対象商品を出荷しなければならない。
a.)輸入。航空貨物や小包は除くあらゆる形態の輸送用梱包は、各種容器、ISO 規格適合タンク、鉄道貨物またはトレーラー貨物を含め、いずれも現行のISO 17712 規格に定められている基準を満たしているか、これを上回るハイセキュリティシールで密閉しなければならない。買主は、買主指定の場所に輸出する荷物をハイセキュリティシールで密閉すること、また出荷伝票にシール番号を記載し、買主と、買主が依頼するまたは買主に代わって荷物を取り扱うすべての一次輸送業者および輸入代行業者に引き渡すことをサプライヤーに対し求めなければならない。買主が運賃を負担する場合、サプライヤーは、買主指定国への輸入に宅配便を用いてはならない。
b.) 国内出荷。買主の事業部門および/または施設によっては、国内出荷品の密閉に関して固有の要件を設けている場合があるため、サプライヤーはこの点について理解しておかなければならない。
i) サプライヤーは、買主に対し商品や物品を出荷する場合、出荷品(出荷業務、出荷施設、出荷方針または出荷手順)に最高水準の要件を適用しなければならない。
ii) 以下の指針は、国内出荷品の出荷準備作業において 満たすべき最低要件であり、買主の施設または事業部 門から指定されている、以下の指針に優先する密閉の 手順または要件が存在しない限り従うべき指針である。
• 危険物を出荷する場合、ハイセキュリティシールで密閉する。
• 非危険物を出荷する場合、セキュリティシールで密閉する。
• 空の容器を出荷/返送する場合、不正開封防止装置を用いる。
c.) 送料。本件注文に基づき買主が直接供給するあらゆる物品または他の品物や、サプライヤーが本条件に基づき製造し買主からの指示に従って出荷するあらゆる対象商品の送料は、コンテナ延滞料金および滞船料を除き、買主が負担しなければならない。コンテナ延滞料金および滞船料は、買主からの早期引渡し要求または過剰な数量の引渡し要求が原因で生じた場合でない限り、サプライヤーが負担しなければならない。本条件に基づく、買主から第三者への物品または対象商品の出荷は、買主からの指示書の内容に従いサプライヤーが行う。
d.) 買主が送料を負担する場合。買主の契約担当者から 別段の指示がない限り、サプライヤーは、購入注文に定 められている指定物流事業者と契約しなければならない。
北米の場合、指定国内物流事業者は TransOval North America(XXXX)グループとなる。サプライヤーは、出荷すべき日の遅くとも 24 時間前までに XXXX に電話連絡
(番号:0-000-000-0000)する方法で、国内出荷に必要な輸送のスケジュールを XXXX に伝えなければならない。また同日出荷が必要な場合、サプライヤーは、ただちに XXXX に連絡しなければならない。
3. 労働者および必要品。サプライヤーは、買主が用意する場合でない限り、本件注文の履行に必要な労働者および品物
(必要な施設、装置および梱包材など)を調達しなければならない。サプライヤーが配慮、保管および管理すべき環境下にある買主の必要品または装置の安全な保管および取扱いについては、いずれもサプライヤーが責任、法的責任および危険負担責任を負わなければならない。
4. 買主からの購入。買主の製造品の中に、対象商品や対象サービスに含めることが適切かつ可能な製造品がある場合、サプライヤーは当該製造品を調達および指定しなければならない。
5. 廃棄物。サプライヤーは、本件注文に基づく作業により 生じるごみおよびその他廃棄物を最小限に抑え(ゴミ箱 などへのアクセスを制限し)なければならない。サプラ イヤーは、買主から別段の指示がない限り、買主も認め ている安全で環境に優しい方法により(準拠法に従って)ごみや廃棄物を撤去、輸送および処分しなければならな い。
6. 品質。サプライヤーは、対象商品に焦点を当てた正式な品質管理プログラムを確立し、継続的に監視および改善しなければならない。サプライヤーは、(a)買主の契約担当者と協力し合う、(b)構成要素、素材、製造工程、所在地または試験方法の変更(や、この変更により確実に起こり得る買主への影響)について事前に十分な形で買主に通知する、また(c)各種変更について買主の施設で事前承認を得る必要がある。サプライヤーは、買主から求められた場合、出荷する各対象商品の完全かつ正確な分析証明書を買主に提供しなければならない。買主は、提供された分析証明書の内容を信頼し、独自の分析を実施することなく対象商品を自らの製造工程に直接送り込むつもりであることについて、サプライヤーは承知しておかなければならない。サプライヤーは、供給対象商品が買主の要件を満たしていないとして買主から是正措置を求められた(サプライヤーによる是正措置の請求を受けた)場合、相当の根拠に基づく指示に従い請求に対応しなければならない。この対応には、買主指定の期限までに、さらなる影響を最小限に抑えるための抑制措置、問題の調査、xx原因の解明、再発防止策および講じた措置の効果検証に代表される作業を完了し、結果を文書化することが含まれる。買主の施設に対象商品を出荷するサプライヤーの製造拠点のうち、(現行の) IATF 16949 規格に適合している拠点は、当該拠点が IATF 16949 規格適合性認証を受けた日または対象商品の供給を開始した日から 3 年以内に、第三者認証機関から(現行の)ISO 9001 規格に適合している拠点としての登録を受けた拠点でなければならない。買主の施設に対象商品
を出荷するサプライヤーの製造拠点のうち、(現行の) AS9100 規格に適合している拠点は、以下に該当する拠点でなければならない。
a) 品質管理システムを導入している。
b) 買主の顧客が指定または承認した外部業者を、工程
(特殊工程など)の外部委託先として使用することを含む、伝達および要請された形で使用している。
c) 要件等に反する工程、製品(対象商品)またはサービスについては買主に通知し、その処分について買主から承認を得ている。
d) 偽造品の使用を禁じている。
e) 外部業者または製造拠点の変更を含む、工程、製品
(対象商品)またはサービスの変更について買主に通知し、買主から承認を得ている。
f) 購入文書に記載されている顧客の要件を含む適用可能な要件の充足を、外部業者(下請サプライヤー)にもフローダウンしている。
g) 設計の承認、検査/検証、調査または監査に必要な試験片を提供している。
h) 文書化済み情報の保持に関する要件を満たしている。この要件には、買主の購入文書に明記されている場合がある保持期間や処分に関する要件が含まれており、明記されていない場合、当該期間は最低でも15 年間となる。
i) サプライチェーンのどのレベルにおいても、拠点内の該当エリアに立ち入る権利や、該当する文書化済み情報にアクセスできる権利を買主、買主の顧客および規制当局に付与している。
j) 法令や要件に従い安全に対象商品または対象サービスを提供できるよう努める必要性や、倫理的行動の重要性について拠点内の人員に対し周知徹底している。
7. 人員および外部委託。サプライヤーは、本件注文に明示 されている人員を確保しなければならない。サプライヤ ーの下請業者はサプライヤーの義務を果たさなければな らず、下請業者による当該義務の履行についてはサプラ イヤーの責任となる。ただしサプライヤーが、買主の承 諾なく自らの義務を外部委託することは禁じられている。
8. 独立請負人。サプライヤーは買主の独立請負人である。サプライヤーが雇っている個人および法人は、サプライヤーの指揮下および管理下で活動する者であり、買主の社員、代理人または請負人としてはみなされない。
9. 多様化に関するサプライヤーの義務。サプライヤーは
(自身が米国およびプエルトリコ自治連邦区の買主に商 品またはサービスを提供する米国の事業者である場合)、準拠法(米国法典第 15 編条項 637)およびサプライヤー にも適用(すなわち「フローダウン」)される契約の条 項ならびに小規模サプライヤーへの機会提供およびサプ ライヤーの多様化に関する買主自身の方針に基づく買主 からの求めに応じる形で、(a)小規模なおよび/また は多様な事業体(少数民族および女性が経営者の事業体 や、他の多様な事業体を含むが、これらに限定されない)に対し、効率的な履行が制限されない範囲内で、本件注 文の履行に参加できる機会を与える義務、(b)本件注 文に基づき提供するあらゆる商品およびサービスの 10% は当該事業体から購入できるよう誠実に努力する義務、
(c)サプライヤーが当該事業体に対し支払った額の買主割当て部分について、四半期ごとに、または買主から相当の根拠に基づき指示された間隔で買主に報告する義務(少なくとも、この報告情報は、当該事業体に対するサプライヤーの支出合計に基づく情報でなければならない)、(d)本条項に定められている義務を果たすことと関係のある会議や見本市といったアウトリーチな活動に単独 でまた は買主 とと も に参加 するx x、
(e)中小企業法が求めている場合に、(i)当該法律に定められている外部委託計画を策定する義務、(ii)必要に応じて、買主から提供された主契約番号、Dun &
Bradstreet 社が管理している買主の企業識別番号(または
「DUNS」番号)および(報告書諾否責任者の)電子メールアドレスを用いて外部委託報告書を提出する義務、
(iii)当該主契約番号、サプライヤーの DUNS番号および当該電子メールアドレスを、委託先である下請業者に提供する義務を果たさなければならない。
10. サプライヤーが従うべき行動規範。サプライヤーは、ウェブサイト「 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- center/Supplier_Sust_and_Expectations.html」に掲載されており、この言及をもって本件注文の一部分となる、サプライヤ ーに適用される業務行動規範(以下、「サプライヤーが 従うべき行動規範」という。)に従うことに同意しなけ ればならない。サプライヤーが従うべき行動規範の定め と本件注文の条件が相反する場合、本件注文の条件が優 先する。買主は、前述のウェブサイトに修正後の規範を 掲載する方法により、サプライヤーが従うべき行動規範 を随時修正できる。サプライヤーは、自らが定めている 行動規範が買主の規範と実質的に同じである場合、買主 による事前審査を受け、買主から事前承認を得ることで、自らの規範に従って行動することもできる。
11. .企業倫理。サプライヤーに、買主の社員、役員もしくは取締役(または当該社員、役員もしくは取締役が指定する他者)に対する給与、歩合もしくは報酬(または他 の支給もしくは割戻し)を負担する義務はなく、サプライヤーが、贈答、歓待、サービス提供または商品提供の形でこれらの者を厚遇することは禁じられている。
12. 対象サービスの提供拠点および施設に関する条件。サプ ライヤーは、買主が認めた拠点からのみ対象サービスを 提供(米国内の拠点である場合では英語で提供)しなけ ればならない。買主の施設にて対象サービスを提供する 場合、サプライヤーは、該当施設に適用されるすべての 条件および規則(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- center/Supplier_Library.htmlに掲載されており、該当施設に適用 される、薬物乱用および前科確認に関する買主の方針や、安全衛生に関する規則などを含む)に従わなければなら ない。
13. 秘密情報。サプライヤーは、少なくとも自らの秘密情報 を保護する場合と同等の注意(ただし相当程度以上の注 意)を払って、買主のあらゆる秘密情報を保護しなけれ ばならない。サプライヤーは、買主から事前承認を得る ことなく買主の秘密情報を使用または開示してはならな ず、本件注文の履行が完了した時点か、買主から求めら れた時点で、当該情報を買主に返却しなければならない。
14. 個人情報保護。いずれかの当事者が相手方当事者に提供する個人情報は、本件注文と関係のある用途にのみ使用でき、直販に使用したり、第三者に移転したりしてはならない。
15. 知的財産。サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。
16. 情報公開。サプライヤーは、(a)買主が認めていない方法で買主の名称、商号、楕円のマーク、商標、サービスマークまたはロゴを使用したり、(b)サプライヤーが提供する製品またはサービスは買主の承認または推薦を受けているものであると(直接または間接的に)表明したりしてはならない。
17. 請求書および支払い。サプライヤーは、対象商品の提供 後か、対象サービスを提供した各月の末日以降に、提供 した対象商品および対象サービスの料金や付帯する税金 の請求書(当該商品およびサービスに関して請求可能な 経費が生じた場合には当該経費の額を含む請求書)を、 本件注文に明記されている宛先に送付しなければならな い。サプライヤーの請求書は、請求額を検証するのに十 分な記録であると買主がみなす記録が添付されいる、買 主指定様式の書面でなければならない。不完全なまたは 不正確な請求書は、処理または支払いの対象とならない。あらゆる経費、課徴金および費用は、商品およびサービ スの料金に含まれており、個別請求の対象にはならない。買主は、適切な方法で作成された適正額の請求書の受取 日から90 日以内に、請求書締切日以降の指定支払実行日 に支払いを実行する形で、サプライヤーに対する支払い を(買主が選択した電子資金決済、電信送金または小切 手により)実行しなければならない。
18. 税金。税務当局が各当事者に賦課する販売税、使用税、 付加価値税、物品サービス税、譲渡税または類似の税金 については、各々が負担および納付しなければならない。サプライヤーが課税対象である税金については、買主か ら徴収することなくサプライヤー自身で負担しなければならない。買主が課税対象である税金については、
(買主から当該税金の免除証明書が提示されている場合か、買主が当該税金を直接納付する場合でない限り)サプライヤーが各請求額から該当税金を項目別に控除しなければならない。買主は、管轄税務当局から求められている範囲内で、サプライヤーに対する支払額から所得税または他の税金を源泉徴収しなければならないが、その場合でも、サプライヤーに対する支払額を「当該税額の分だけ増額」したり、当該支払額に当該税額分を上乗せしたりする必要はない。上記以外の税金については買主に帰責しない。
19. 監査。サプライヤーは、サプライヤーが本件注文に関する要件を満たしているか監査する(請求額が正確かどうか検証することを含む)のに必要であるとして買主から通知を受けた場合、買主がサプライヤーの拠点や記録
(サプライヤーの内部費用に関する記録は除く)にアクセスすることを認めなければならない。
20. 法令遵守および差別防止。サプライヤーは(自らが米国の事業者である場合)、本件注文の履行に関連して自らに適用されるあらゆる法律、条例、規則および規制に従わなければならない。これらの法令には、(a)輸出入規制に関する法令や、(b)「積極的差別是正措置関連法令遵守プログラム」と題された法令(米国連邦規則集第 41 編条項 60-1.40)、「積極的差別是正措置 - 障害を持つ退役軍人やベトナム戦争に携わった退役軍人」と題された法令(米国連邦規則集第 41 編条項 60-250.4)、
「積極的差別是正措置 - 障害を持つ労働者」と題された法令(米国連邦規則集第 41 編条項 60-741.4)、「雇用主情報報告書(SF-100)の年次提出」と題された法令(米国連邦規則集第 41 編条項 60-1.7)、1938 年米国xx労働基準法(の改正版)、「職場隔離の禁止」と題された法令(米国連邦規則集第 41 編条項 60-1.8)および「小規模事業者への配慮、弱小事業者への配慮、女性経営者への配慮」と題された法令(米国連邦規則集第 48 編第 1 章サブパート 19.7)に代表される、本件注文に明記されている商品またはサービスの製造、販売および提供に適用される法令が含まれる。
買主は、機会均等雇用主であり、連邦政府の請負業者または下請業者である。このため、サプライヤーが買主に商品および/またはサービスを提供する状況において、買主が、米国連邦政府への商品および/またはサービス提供に関する約定義務を(部分的にまたは完全に)果たせるようにするうえで必要な場合、両当事者は、この言及をもって本条件の一部分となる、米国連邦規則集第 41
編条項 60-1.4(a)、米国連邦規則集第 41 編条項 60-300.5
(a)および米国連邦規則集第 41 編条項 60-741.5(a)の要件に従うことに同意している。これらの法令は、該当する個人を、保護対象の退役軍人であるという地位または障害を持つ個人であるという地位に基づいて差別することや、いずれかの個人を、その人種、肌の色、信仰宗教、性別、性的嗜好、性同一性または出身国に基づき差別することを禁じている。またこれらの法令は、対象となる主たる請負業者や下請業者に対し、積極的差別是正措置を講じて、個人の人種、肌の色、信仰宗教、性別、性的嗜好、性同一性、出身国、保護対象の退役軍人であるという地位または障害を持つ個人であるという地位とは無関係に該当者を雇用および昇進させることも求めている。加えて両当事者は、前述の場合、米国連邦の労働法に基づき社員が有する権利の通知に関する大統領令第 13496 号(米国連邦規則集第 29 編パート 471 、サブパート A の付属書 A)の要件に従うことにも同意している。
21. TSCA、PCB および REACH。サプライヤーは、化学物質等
安全データシートまたは本件注文に名称単位で明記され ていない化学物質を出荷してはならない。サプライヤー は、(a)有害物質規制法(TSCA)適用対象である、 買主に供給するすべての化学物質を、TSCA 適用対象化 学物質一覧表に正確に列挙済みであること、または適用 免除規定に従っていること、(b)買主に提供するいか なる物品には、原則としてポリ塩化ビフェニル(PCB) は含まれていないが、該当物品の製造における不注意ま たは該当物品の輸入により PCB が混入する可能性はある こと、またサプライヤーは PCB に関するあらゆる規制に 従っていること、ならびに(c)化学物質の登録、評価、認可および制限に関するる欧州議会および欧州理事会規 則(REACH)の適用対象である、買主に供給するすべて の化学物質について、法定の登録期限までに正確な情報 を欧州化学物質庁に提出し登録を済ましていること、 または当該登録に関する免除を受けていることを証明し なければならない。サプライヤーは、候補物質一覧にあ る高懸念物質(SVHC)のうち、重量比が 0.1%超の物質 について買主にただちに伝達しなければならない。この 伝達対象には、通常は隔年の 6 月と 12 月に同一覧に追加 される新規候補物質も含まれる(この一覧については、 http://echa.europa.eu/candidate-list-table を参照のこと)。候補 物質一覧にある SVHC の濃度は、欧州連合司法裁判所の 2015 年 9 月 10 日付規則(http://curia.europa.eu/jcms/upload/ docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf を参照のこと) に従い物質ごとに計算される。
サプライヤーは、買主から求められた場合、本件注文
に基づき供給する物質の完全な化学的組成情報や、買主から求められた他の情報または証明書を買主に提供しなければならない。
22. 保証。サプライヤーは、(a)サプライヤーが移転する 権原は、対象商品に付帯する(いかなる請求、先取特権 または負担の対象でもない)譲渡可能な権原であること、サプライヤーは本条件に基づき所有権を移転しライセン スを付与するのに十分な権利、権原および受益権を有す ること、対象商品および対象サービス(ならびに対象商 品の製造工程および対象サービスの利用)は、第三者の 財産権が侵害される根拠とならないこと、(b)対象商 品および対象サービスは、本件注文に盛り込まれている
仕様および説明に適合していること、(c)対象商品は、旧商品の類似商品で、いかなる汚染物質も含んでおらず、市販可能な品質であること、(d)装置(部品を含む) である対象商品は、新品であり、製品の材料、製造方法 および設計に起因する欠陥を含んでおらず、特定用途に 適したものであること、(e)対象サービスは、適格な 担当者が、本件注文と最良実施例に従い、優良、迅速か つ業として相応しい方法で提供することについて表明お よび保証する。装置(部品を含む)である対象商品は、 その設置日もしくは使用開始日から24 ヶ月間またはその 出荷日から30 ヶ月間のいずれか長い方の期間にわたって、前述の条項(b)、(c)および(d)に規定の保証に適 合するものでなければならない。買主の選択に応じて実 施可能な場合、サプライヤーは、不適合装置を速やかに 修理する対応、不適合対象商品を交換する対応、不適合 対象サービスを再提供する対応、不適合対象商品または 対象サービスの購入価格を返金する対応、または不適合 装置の修理費用を払い戻す対応のいずれかを行わなけれ ばならない。
23. 賠償。サプライヤーは、自ら(またはその下請業者)
による作為または不作為(過失、意図的な不法行為または本件注文に反する行為としてみなされるであろう行為を含む)を根拠に第三者(いずれかの当事者の社員または政府職員を含む)が提起した何らかの法的措置、訴訟または法的手続きに関連して買主に損失負担、法的責任
(和解、判決、制裁および罰則に伴う法的責任を含む)または費用負担(相当の弁護士報酬負担、訴訟費用負担および他の訴訟に関する経費の負担を含む)が及んだ場合、これらに伴う損害を賠償し、買主を当該損害から防御および保護しなければならない。
24. 保険。
24.01 保険。サプライヤーは、対象サービスの提供元とな る法域において営業する許可を得ている保険会社が提供 する下記の種類の保険であって、最低でも本件注文に明 示されている額の補償限度額または本件注文も発効日現 在でサプライヤーが加入している保険に基づき行われる 補償の限度額よりも高額な補償限度額のいずれか高額な 方の補償を受けられる保険に自費で加入し、本件注文に 係る作業の間は常時その効力を維持しなければならない。
. (a) 適用されるあらゆる制定法および法的要件に従い加入すべき労働者災害補償保険(または米国外で加入できる同等の保険)、該当する場合に加入すべき、保険事故 1 件および社員 1 人あたり 500,000 ドルの保険金が支払われる雇用者損害賠償責任保険(または米国外で加入できる同等の保険)、および準拠法に基づき加入できる他の保険。これらの保険は、買主に代位して求償できる権利の放棄条項を含む保険でなければならない。
(b) 保険事故発生時における、人身事故および物損事故の合計補償限度額が 1,000,000 ドルである、約定賠償責任保険ならびに製造物責任および完成作業責任保険を含む(オカーレンス方式の)企業総合損害賠償責任保険。これらの保険は、買主が追加の被保険者として記名されている保険でなければならない。
(c) 被保険車両による保険事故発生時における、人身事故および物損事故の合計補償限度額が 1,000,000 ドルである、社用車損害賠償責任保険。買主が所有またはリースしている被保険車両をサプライヤーが使用する場合、サプライヤーの保険契約は主たる保険契約でなければならない。
(d) サプライヤーの業務遂行に適した、または準拠法が求めている他の保険。
24.02 保険関連書類。買主から求められた場合、サプライヤーは、保険条項に定められている保険に加入している証となる証書を買主に提示しなければならない。当該証書には、補償内容の変更、補償の取消しまたは契約の
非更新が必要となった場合、保険会社は、遅くとも30 日前までにその旨を買主に事前通知するという条項が含まれていなければならない。サプライヤーは、契約している下請業者に対しても、保険条項に定められている保険と補償限度額が同一の保険と、サプライヤーが適切だと考える他の保険に加入するよう求め、加入の証を買主に提示しなければならない。
サプライヤーが、保険契約に関して必要な裏書を得られないことを含む、本件注文に含まれる保険に関するいずれかの要件を満たせない場合でも、本件注文に基づくサプライヤーの義務が制限または免除されることはない。
25. 期間および解除。本件注文(のすべてまたは一部分)が、
(a)本件注文に定められている方法により早期に解除 される場合、(b)理由の有無は問わず買主が実行でき る即時通知をもって買主により早期に解除される場合、 または(c)買主が是正通知の受領日から 30 日以内に違 反を是正できなかったことを理由にサプライヤーにより 早期に解除される場合、でない限り、本件注文は、所定 の期間にわたって(所定の期間が存在しない場合には、 本件注文に基づく作業が完了するまで)有効に存続する。認められている解除(または期間満了)については違約 金(解除料を含む)は生じず、当該解除(または満了) により、法律または本件注文に基づき既に発生している いずれかの当事者の権利、法的責任または義務が消滅す ることもない。
26. 不可抗力。いずれかの当事者が、火災、洪水、ハリケー ン、地震、他の自然災害、戦争、テロ行為、反乱、謀反、革命または市民暴動により義務を履行できない場合、こ れらの事象が、相当の対策を講じても管理できない事象
(であり、相当の予防策を講じても防止できない事象) であり、速やかな履行の再開に向け被影響当事者が誠実 に努力している状況であれば、これらの事象が続く限り、被影響当事者は該当する義務の履行を免れることができ る。被影響当事者は、前述の事象が生じ、それに起因す る履行不能の期間が 7 日以上に及ぶ場合、その旨を遅滞 なく相手方当事者に通知しなければならず、この通知を 受けた当事者は、本件注文(または当該事象の影響を受 ける部分)を解除できる。サプライヤーは、前述の事象 により対象商品の不足が生じた場合、買主やサプライヤ ーの他の顧客への供給量を、前年度における供給数量に 応じて調整しなければならない。
27. 通知。本件注文に基づくあらゆる通知および承認は、書 面で行う必要があり、受取人たる当事者が、(a)指定 FAX 番号の受信機にて受信した時点、(b)指定の居所に て直接手渡しされた時点、または(c)指定の宛先にて、受領通知付き書留郵便を受け取った時点で送達されたも のとみなされる。当事者が送達先情報を指定していない 場合には、本件注文に明記されている送達先が使用され る。いずれの当事者も、10 日前までに相手方当事者に対 して通知することで、送達先を変更できる。
28. 財務記録へのアクセス. 本契約の期間中、サプライヤーの財務状況を評価するため、デュポンまたそのサードパーティの代表者は自己負担でサプライヤーの帳簿、財務記録、およびその他の文書を確認できます。
29. 少なくとも 5 日前に連絡することまたは正常の営業時間中に行うことを求めます。サプライヤーは、デュポンまたはその指定された代表者に、レビューに必要な全ての記録へのアクセスを提供することに同意します。
30. 譲渡。サプライヤーは、買主から事前承認を得ることなく、本件注文に基づくいずれかの権利または義務を含む本件注文を譲渡または委任してはならない。
31. 準拠法および管轄裁判所。本件注文は、抵触法の原則に 基づき決定される準拠法にかかわらず、米国デラウェア 州の法律に準拠し、同法に従って解釈および強制される。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本件注文に適
用されない。いずれの当事者も、米国デラウェア州地区連邦地方裁判所または米国デラウェア州裁判所に対してのみ紛争解決を付託し、当該裁判所から法的手続きの召喚状送達を受けることに同意しなければならない。
32. 紛争鉱物。サプライヤーは、錫、タンタル、タングステ ンもしくは金(以下、「紛争鉱物」という。)または紛 争鉱物を含む製品を買主に供給する場合、(i)適用され る紛争鉱物に関するあらゆる法律および規制に従う義務、
(ii)原産国に関する買主からの相当の根拠に基づく問合せに応じるために必要なあらゆる情報を提供し、買主に供給する紛争鉱物または紛争鉱物含有製品に関して相当の注意を払うという形で買主に協力することに同意すべき義務、(iii)自らのサプライチェーン内に存在する製錬業者または精製業者のうち、紛争鉱物不使用製錬業者プログラム(CFSP)準拠監査合格業者一覧に掲載されているか、類似の容認プログラムを通じて CFSP 準拠の監査に合格できる業者であると認められている業者からのみ紛争鉱物を調達し、その事実を買主に対し証明する義務を果たさなければならない。 CFSP では、 http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-program/ にて、紛争鉱物不使用製錬業者および精製業者の一覧を公開している。サプライヤーが、いずれかの時点で、何らかの理由により本条項の定めに違反した場合、買主は、いかなる法的責任も負うことなく、当該サプライヤーに対する本件注文を即時に解除または停止する権利を留保している。
33. 米国カリフォルニア州の安全な飲料水および毒性物質に
関する1986 年施行法(プロポジション65)。該当する場合、サプライヤーは、安全な飲料水および毒性物質に関する 1986 年施行法としても知られる米国カリフォルニア
州のプロポジション 65 に従うことと、a)プロポジション65 の適用を受ける構成要素および/または素材(梱包材を含む)について買主に通知し、当該構成要素および
/または素材(梱包材を含む)がプロポジション65 に適
合していると証明すること、b)プロポジション 65 に関するページ( https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65- list)に列挙されている物質については遅滞なく買主に通知すること、および c)プロポジション 65 対象物質一覧への追加が提案されている物質の動向を監視し、当該物質には、プロポジション65 に基づき適切な標示を行うことを保証しなければならない。
34. 法定雇用主。該当する場合、買主(米国ルイジアナ州にある買主の拠点における主たる雇用主)とサプライヤー
(米国ルイジアナ州にある買主の拠点で働くサプライヤーの社員の指揮監督者である雇用主)は、本件注文に基づき米国ルイジアナ州にて買主に提供する対象サービスに関して、買主を、(a)サプライヤーの指揮監督下にある社員および(b)本条項が適用されなければサプライヤーの法定社員としてみなされる社員の法定雇用主とすることで合意しなければならない。
35. 可分性。本書内の各条項は、準拠法に基づき認められる場合に限り適用される。
36. 完全合意。本件注文は、その締結目的たる事項についてその締結前に両当事者が行ったあらゆる協議および合意の内容に優先し、両当事者が合意したすべての事項を含む唯一の法的文書となるものである。