「Pay どん」利用規約
「Pay どん」利用規約
第 1 条 総則
1. この規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社鹿児島銀行(以下「当行」といいます。)が本アプリ(以下に定義します。)を通じて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の取扱いについて定めるものです。利用者は、本利用規約に同意した上で本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合、利用者は本利用規約に同意したものとみなします。
2. 利用者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人である場合は、法定代理人の同意等の必要な対応を得たうえで本サービスを利用するものとします。
3. 利用者は、本サービスを個人利用の目的でのみ利用するものとします。
4. 利用者が本サービスを利用するために必要な利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)は、利用者が当行所定の方法により利用登録をして Pay どんアカウント(以下に定義します。)を開設したときに成立します。本サービス利用契約の成立後に、当行は本サービスの提供を開始します。
5. 本サービスに関し利用者が当行に対して有する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者はこれらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
第 2 条 定義
本利用規約において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1)加盟店
当行所定の契約を口座接続金融機関(以下に定義します。)との間で締結し、代金決済または寄付金の収納のために本サービスを利用することを当行が認めた法人、個人事業主または団体、およびSmart Code 加盟店をいいます。
(2)加盟店端末
加盟店が本サービスを利用するための当行所定の決済端末をいいます。
(3)寄付金
加盟店の寄付の募集に応じ、利用者が加盟店に贈与する金銭をいいます。
(4)指定口座
利用者が口座接続金融機関(以下に定義します。)に開設する利用者名義の普通預金口座であって、第 4 条における利用登録時に、当行所定の情報を本アプリに登録した口座をいいます。
(5)口座接続金融機関
利用者が指定口座として預金口座を登録できる次の金融機関をいいます。
・当行
・株式会社南日本銀行
・鹿児島相互信用金庫
(6)Smart Code
株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)所定の規定や規格に基づき、利 用者端末の画面に Smart Code 対応コード等(JCB 所定の規定や規格に基づき、本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。なお、「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)を表示させ、Smart Code 加盟店に設置された加盟店端末を用いて当該 Smart Code 対応コード等を読み取ることで、Smart Code 加盟店が、対象商品等の代金、寄付金、その他当行所定の決済を行う仕組みをいいます。
(7)Smart Code 加盟店
JCB または JCB と提携する者との間で Smart Code に係る加盟店契約を締結している法人、個人事業主または団体をいいます。
(8)Smart Code ショッピングサービス
利用者が、Smart Code 加盟店において本アプリを用い、Smart Code 対応コード等の提示その他 JCB 所定の手続を行うことによって、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払を行うサービスをいいます。
(9)対象商品等
加盟店によって販売または提供される、本サービスにより代金決済ができる商品およびサービスをいいます。
(10)チャージ
当行が利用者の Pay どんアカウントに対して、第 5 条の規定に基づき、利用者が指定した金額に基づき、当該指定した金額 1 円あたり 1 円相当の Pay どん電子マネーとして付与することをいいます。
(11)Pay どんアカウント
本サービスにおいて当行所定の手続を経て利用者に付与される、本サービスを利用するために必要なアカウントをいいます。
(12)Pay どん地域振興ポイント
利用者が本アプリを用いてデジタル地域振興券を購入することにより利用者に付与されるもので、利用者の Pay どんアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済その他当行所定の支払いに利用することができる電子ポイントをいいます。
(13)Pay どん電子マネー
利用者の Pay どんアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができる電子マネーをいいます。
(14)Pay どんポイント
利用者の Pay どんアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができる電子ポイントをいいます。
(15)本アプリ
利用者が利用者端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、本 サービスを利用することができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、当行が提供するものをいいます。
(16)利用者
口座接続金融機関に普通預金口座を保有しているお客様のうち、第 4 条に基づいて本サービスの利用に係る申込みを行ったお客様、または当該申込みを行おうとするお客様をいいます。
(17)利用者端末
本アプリをダウンロードの上、当行所定の方法により利用登録された利用者自身のスマートフォンをいいます。本アプリを利用できる利用者端末の環境は、当行が別途公表するものとします。
第 3 条 機能
1. 本サービスが提供する主な機能は次のとおりとします。
(1)Pay どん電子マネーサービス
利用者が、第 6 条および第 13 条第 1 項の規定に従い、加盟店において本アプリを用い、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払を Pay どん電子マネーによって行うサービスをいいます。
(2)Pay どん銀行口座サービス
利用者が、加盟店において本アプリを用いて、対象商品等の代金の決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払を第 11 条および第 13 条第 2 項の規定に従って行うサービスをいいます。
(3)デジタル地域振興券
自治体などが発行している地域振興券や商品券等の前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。)を、本アプリ上に電磁的方法により記録したものをいいます。
(4)Pay どん送金サービス
利用者が、第 7 条に従って、Pay どん電子マネーを他の利用者に対し譲渡することにより、当該譲渡額に相当する金額が送金されたのと同様の法的効果が生じるサービスをいいます。
(5)ことら送金サービス
株式会社ことらが提供するシステムを利用して行う個人間送金サービスをいいます。 2. 各機能の利用者は次のとおりとします。
(1)Pay どん銀行口座サービスおよびことら送金サービス
第 4 条における利用登録を完了した利用者のうち、指定口座として当行の口座を登録している利用者。
(2)上記(1)以外の機能
指定口座の登録金融機関にかかわらず、第 4 条における利用登録を完了した利用者。
第 4 条 利用登録
1. 利用者は、本サービスの利用を開始するにあたり、通信環境を自ら確保し、利用者端末
(当行所定の OS がインストールされた当行所定の機種であって、日本の携帯電話番号を有する端末に限り、以下も同様とします。)に本アプリをダウンロードして当行所定の方法により利用登録を行い、Pay どんアカウントを開設するものとし、さらに、当該 Pay どんアカウントに指定口座を登録する必要があります。なお、Pay どんアカウントに指定口座を登録するには、口座接続金融機関へ届出がされている電話番号の入力が必要となります。
2. 利用者が本サービスにおいて登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、利用者が登録した登録事項に変更が生じたときは、利用者は、速やかに、当行所定の方法により当該変更があった登録事項を当行に届け出るものとします。かかる届出を遅滞し、または行わなかったことによる一切の不利益は、利用者の負担とします。
3. 利用者は、第 1 項に基づき登録した本サービスの利用に必要となる ID、パスワードおよび本アプリ暗証番号(以下「ID 等」といいます。)を厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
4. 当行は、当行が送信を受けたID等が当行に登録されたID等と一致することを当行所定の方法により確認し相違ないと認めて取り扱った場合、当該確認後の一連の通信はすべて利用者本人により行われたものとみなし、不正使用その他の事故等により生じた損害について、当行の故意または重過失の場合を除き、一切の責任を負わないものとします。なお、利用者が、当行所定の生体認証の方法による認証をもって、本アプリ暗証番号の認証に代えた場合、当行は、当行が送信を受けたID、パスワードおよび生体認証が当行に登録された事項と一致することを当行所定の方法により確認し相違ないと認めて取り扱った場合も、第1文と同様とします。
第 5 条 Pay どん電子マネーのチャージ
1. 利用者は、本アプリを通じ、当行に対して、指定口座から引き落とすことが出来る金額の範囲内で金額を指定し、Pay どん電子マネーのチャージを行うことを当行に依頼することができます。
2. 依頼者による前項の依頼があった場合、当行は、指定口座の残高から利用者がチャージ
金額として指定した金額を引き落とし、利用者のPay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高に充当するものとします。なお、利用者の Pay どんアカウントに表示される Payどん電子マネーには利息はつきません。
3. 前項の規定に基づくチャージは、利用者の Pay どんアカウントに表示される Pay どん電子マネー残高が、利用者が指定した金額相当額において増加したことが記録されたときに完了するものとします。
4. 当行は、第 1 項に基づく利用者のチャージに係る依頼があった場合であっても、利用者または指定口座が次のいずれかに該当する場合には、当該依頼に対応するチャージを行うことができません。なお、この場合において、当該チャージを行わないときであっても、当行は、利用者に対してその理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1)指定されたチャージ金額が、指定口座より引き落とすことのできる金額を超える場合
(2)指定口座が解約済みである場合
(3)指定口座について支払停止の設定がされている場合
(4)指定口座について差押等があり、当行がチャージを不適当と認めた場合
(5)第 4 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合
(6)システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により、取扱いが出来ない場合
(7)利用者が法令または本利用規約に違反し、もしくは違反するおそれがあり、または法令もしくは本利用規約上の制約により、当該チャージを行うことが出来ないと当行が認めた場合
(8)利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合
(9)第 16 条第 5 項または第 17 条の規定により当行が本サービスの提供を停止した場合
(10)上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
5. 利用者のチャージの最低単位金額、Pay どんアカウントの残高上限等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。
第 6 条 Pay どん電子マネーサービス
1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーを、その残高の範囲内で、
1Pay どん電子マネーあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、
寄付金の支払、その他当行所定の支払に利用することができます。
2. 利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等(本サービスのために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号をいいます。以下も同様とします。)を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーから対象商品等の代金または寄付金の額に相当するPay どん電子マネーを引き落とすこと、および当該引き落とした Pay どん電子マネーに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん電子マネーサービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権(利用者が加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店の利用者に対する寄付金の支払請求権をいいます。以下も同様とします。)について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。
3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者のPay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とした時に、利用者と加盟店との間における Pay どん電子マネーサービスによる対象商品等の代金決済または寄付金の支払は完了したものとします。
4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、当行の故意または重過失の場合を除き、一切の法的責任を負わないものとします。Pay どん電子マネーサービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者の Pay どんアカウントに第 3 項または第 13 条第 1 項に基づき引き落とした Pay どん電子マネーを返還することがあります。
6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん電子マネーを利用することができなかった時
であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1)利用者の財産について差押等があり、当行がPay どん電子マネーサービスによる支払を不適当と認めた場合
(2)第 4 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により当行で利用者の所在が不明となっている場合
(3)システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合
(4)利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どん電子マネーによる支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合
(5)利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合
(6)第 16 条第 5 項または第 17 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合
(7)上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
7. Pay どん電子マネーサービスによる支払の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。
第 7 条 Pay どん送金サービス
1. 利用者は、Pay どんアカウントに保有する電子マネーを、その残高の範囲内で、当行所定の方法により、他の利用者に対し譲渡することができます。
2. Pay どん電子マネーを譲渡する利用者(以下「譲渡人」といいます)が当行所定の手続を完了した場合、当行は、譲渡人が指定した譲渡額について、譲渡人の Pay どんアカウントから Pay どん電子マネーを引き落とすものとします。また、当該譲渡の相手方となる利用者(以下「譲受人」といいます。)が当行所定の手続を完了した場合、当行は、譲渡人が指定した譲渡額について、譲受人の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高に充当するものとします。
3. 前項の規定に基づく譲渡は、譲渡人の Pay どんアカウントに表示されるPay どん電子マネーの残高が譲渡額相当分減少したことが記録されるとともに、譲受人のPay どんアカウントに表示される Pay どん電子マネーの残高が譲渡額相当分増加したことが記録されたときに完了するものとします。
4. 当行は、Pay どん電子xxxの譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、当行の故意または重過失の場合を除き、一切の法的責任も負わないものとします。Pay どん電子マ
ネーの譲渡の原因となった契約の無効、取消その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、Pay どん電子マネーの返還を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとします。
5. 次のいずれかに該当する場合、譲渡人によるPay どん送金サービスの依頼は取り消されたものとします。この場合、当行は、第 2 項に基づき引き落とした取消しに係る Pay どん電子マネーを、譲渡人の Pay どんアカウントに返還するものとします。
(1)譲渡人による第 2 項の手続完了後、当行所定の期間を経過するまでに、譲受人が第 2 項の手続を完了しなかった場合
(2)譲受人がPay どん電子マネーの受取りを拒否した場合
(3)譲受人が第 2 項の手続を完了する前に、譲渡人が当行所定の方法により取消の手続を行った場合
6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーを譲渡することができません。なお、この場合において、譲渡を行うことができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1)指定された譲渡額が、譲渡人の Pay どんアカウントに保有する Pay どんマネーの残高を超える場合
(2)指定された譲渡額により、譲受人が Pay どんアカウントに保有する Pay どんマネーの残高が当行所定の Pay どんアカウントの残高上限額を超える場合
(3)譲渡人または譲受人の財産について差押等があり、当行がPay どん電子マネーの譲渡を不適当と認めた場合
(4)第 4 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により、当行で利用者の所在が不明となっている場合
(5)システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合
(6)利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、当該譲渡を行うことが出来ないと当行が認めた場合
(7)利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合
(8)第 16 条第 5 項または第 17 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合
(9)上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
7. Pay どん電子マネーの譲渡の 1 回あたりの上限額、1 日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により
変更することができるものとします。
第 8 条 Pay どん電子マネーの残高確認方法
1. 利用者は、本サービス内の残高確認画面において Pay どん電子マネーの残高を確認することができます。
2. システム障害その他の理由により、利用者の実際の Pay どん電子マネー保有残高と残高確認画面において表示される Pay どん電子マネーの残高が異なることがあります。この場合において、利用者の実際の Pay どん電子マネー保有残高に基づいた場合に支払ができない取引について支払を行おうとし、当該支払ができなかった場合であっても、当行は、当行の故意または重過失の場合を除き、一切の責任を負いません。
第 9 条 Pay どん電子マネーの払戻し
1. 利用者は、本アプリを通じて、当行所定の方法により当行に依頼することにより、Payどんアカウントに保有する Pay どん電子マネーの残高の範囲内で、1Pay どん電子マネーを 1 円として払戻しを行うことができます。
2. 利用者が Pay どん電子マネーの払戻しの依頼を行った場合、当行は、かかる払戻額に係る Pay どん電子マネーをPay どんアカウントから引き落としたうえ、当該払戻額に相当する金額を指定口座に振込むものとします。
3. 前項の規定に基づく払戻しは、Pay どんアカウントに表示される Pay どん電子マネーの残高が払戻額相当分減少したことが記録されるとともに、指定口座の残高が譲渡額相当分増加したことが記録されたときに完了するものとします。
4. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん電子マネーの払戻しを行うことができません。なお、この場合において、払戻しを行うことができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責めに帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1)指定された払戻額が、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーの残高を超える場合
(2)指定口座が解約済みである場合
(3)システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合
(4)利用者が法令もしくは本利用規約に違反し、もしくは違反する恐れがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、当該払戻しを行うことが出来ないと当行が認めた場合
(5)利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合
(6)第 16 条第 5 項または第 17 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合
(7)上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
5. Pay どん電子マネーの払戻しの 1 回あたりの上限額および 1 日当たりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の裁量により変更することができるものとします。
第 10 条 Pay どん電子マネーの有効期限
1. Pay どん電子マネーの有効期限は、利用者の Pay どんアカウント内の Pay どん電子マネーの残高が最後に増減した日から 5 年とします。有効期限が過ぎた未使用の Pay どん電子マネーについては、当該額に係る Pay どん電子マネーを Pay どんアカウントから引き落としたうえ、当該額に相当する金額を現金として指定口座に振込むものとします。
2. 前条第 4 項第 2 号、第 4 号または第 5 号に規定する場合には、前項の規定に基づく振り込みを行うことが出来ない場合があります。
第 11 条 Pay どん銀行口座サービス
1. 利用者は、本アプリを通じて、当行所定の方法により当行に依頼することにより、指定口座の残高の範囲内で、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払、その他当行所定の支払を行うことができます。
2. 利用者は、Pay どん銀行口座サービスを利用する場合、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払い方法として指定口座からの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される QR コード等を加盟店端末で読み取る方法、または加盟店端末の画面による表示その他の方法により加盟店が利用者に提示する QR コード等を利用者端末に付属するカメラ等で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、指定口座から対象商品等の代金額または寄付金の額を引き落とすこと、および当該引き落としに係る金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Pay どん銀行口座サービスの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等の売上債権または寄付金に係る贈与債権について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に対して主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。
3. 前項の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の指定口座から対象商品
等の代金額または寄付金額を引き落とした時をもって、利用者と加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払が完了したものとします。
4. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、当行の故意または重過失の場合を除き、いかなる法的責任も負わないものとします。Pay どん銀行口座サービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合でもあっても、当行は前項に基づき引き落とした金額の返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店との間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者の指定口座に第 3 項または第 13 条第 2 項に基づき引き落とした金額を返還することがあります。
6. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、Pay どん銀行口座サービスを利用することができません。なお、この場合において、Pay どん銀行口座サービスによる支払を行うことができなかった時であっても、当行は利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1)指定口座が解約済みである場合
(2)指定口座について支払停止の設定がされている場合
(3)指定口座について差押等があり当行が Pay どん銀行口座サービスの利用を不適当と認めた場合
(4)第 4 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により当行で利用者の所在が不明となっていることが判明した場合
(5)システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合
(6)利用者が法令または本利用規約に違反し、もしくは違反するおそれがあり、または法令もしくは本利用規約上の制約により、当該支払を行うことが出来ないと当行が認めた場合
(7)利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合
(8)第 16 条第 5 項または第 17 条の規定により当行が本サービスの提供を停止した場合
(9)上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
7. Payどん銀行口座サービスによる支払の1回あたりの上限額、1日あたりの上限額等は、当行が別途公表するものとします。また、当行はこれらの公表内容について、当行の都合で変更することができるものとします。
第 12 条 デジタル地域振興券
1. 利用者は、デジタル地域振興券を、本アプリ上で当行所定の方法により購入することができます。ただし、デジタル地域振興券を発行する主体(以下「発行体」といいます。)の取り決めにより、当該デジタル地域振興券を購入できる利用者または購入数量に制限があります。
2. 前項によりデジタル地域振興券を購入する場合、利用者はその対価を次のいずれかの方法により支払うものとします。
(1)Pay どん電子マネーにより支払う方法 この場合、第 6 条を準用するものとし(ただし、同条第 5 項をのぞく。)、第 6 条中「加盟店」とあるのは「発行体」に、また第 6 条第 2 項第1文を「利用者は、Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、本アプリによる支払方法として Pay どん電子マネーで支払う方法を選択するものとします。」にそれぞれ読み替えるものとします。
(2)指定口座からの引落しにより支払う方法 この場合、第 11 条を準用するものとし
(ただし、同条第 5 項をのぞく。)、第 11 条中「加盟店」とあるのは「発行体」に、また第 11 条第 2 項第1文を「利用者は、Pay どん銀行口座サービスを利用する場合、本アプリによる支払方法として指定口座で支払う方法を選択するものとします。」にそれぞれ読み替えるものとします。
3. Pay どん地域振興ポイントは、加盟店において、対象商品等の代金決済その他当行所定の支払に利用できます。ただし、発行体の取り決めにより、当該 Pay どん地域振興ポイントを利用できる加盟店に制限があります。
4. 前項によりPay どん地域振興ポイントを利用する場合、その利用方法は第 6 条(ただし、同条第 7 項を除く。)または第 13 条第 1 項を準用するものとします。この場合、当該条項中「Pay どん電子マネー」「Pay どん電子マネーサービス」を「Pay どん地域振興ポイント」に読み替えるとします。
5. 利用者は、本サービス内の残高確認画面において Pay どん地域振興ポイントの残高を確認することができます。この場合、「Pay どん電子マネー」を「Pay どん地域振興ポイント」に読み替えて第 8 条を準用します。
6. Pay どん地域振興ポイントは第三者に譲渡できません。また、当行は、Pay どん地域振興ポイントの払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。
7. Pay どん地域振興ポイントは、発行体が定める有効期限を過ぎると失効します。いかなる理由であっても、失効した Pay どん地域振興ポイントを復活することはできません。
8. 理由のいかんを問わず、本サービス利用契約が終了した場合、利用者が保有する Pay どん地域振興ポイントを全て失効するものとします。
第 13 条 Smart Code ショッピングサービス
1. 第 6 条第 2 項および第 3 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart
Code ショッピングサービスにより Pay どん電子マネーサービスを利用する場合、次のとおりとします。
(1)利用者は、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払い方法として Pay どん電子マネーでの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される Smart Code 対応コード等を Smart Code 加盟店に設置された加盟店端末で読み取る方法により支払手続を行うものとします。
この場合、利用者は、対象商品等の代金または寄付金を Smart Code 加盟店に対し支払うことを、当行に対し依頼したものとみなします。当該支払は、JCB または JCBが提携する第三者(以下「JCB 等」といいます)が直接または間接に Smart Code 加盟店に立替払いをすることにより、JCB が利用者に対して取得した求償債権につき、当行が JCB に立替払いをする方法により行います。利用者は、これにより当行に負担する求償債務について、Pay どんアカウントに保有する Pay どん電子マネーから当該求償債務に相当するPay どん電子マネーを当行が引き落とす方法により支払うものとします。
(2)前号の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どん電子マネー残高から対象商品等の代金または寄付金の額に相当する Pay どん電子マネーを引き落とし、かつ Smart Code 加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権について、JCB 等が Smart Code 加盟店に立替え払いを履行した時点で、利用者と Smart Code 加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払いは完了したものとします。
(3)第 1 号に定める JCB が利用者に対して取得した求償債権について、第 1 号の定めにかかわらず、JCB は利用者に直接請求することができるものとします。この場合、 JCB の利用者に対する直接請求を目的として、当行は利用者に関する情報を JCB に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2. 第 11 条第 2 項および第 3 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart Code ショッピングサービスにより Pay どん銀行口座サービスを利用する場合、次のとおりとします。
(1)利用者は、利用者端末上での操作により、本アプリによる支払い方法として指定口座からの支払いを指定し、利用者端末の画面に表示される Smart Code 対応コード等を Smart Code 加盟店に設置された加盟店端末で読み取る方法により支払手続を行うものとします。この場合、利用者は、対象商品等の代金または寄付金を Smart Code 加盟店に対して支払うことを、当行に対して依頼したものとみなします。当該支払は、JCB 等が直接または間接に Smart Code 加盟店に立替払いをすることにより JCB が利用者に対して取得した求償債権につき、当行が JCB に立替払いをする方法により行います。利用者は、これにより当行に負担する求償債務について、指定口座から当該求償債務に相当する額を当行が引き落とす方法により支払うものとし
ます。
(2)前号の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の指定口座から対象商品等の代金額または寄付金額を引き落とし、かつ Smart Code 加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権について、 JCB 等が Smart Code 加盟店に立替え払いを履行した時点で、利用者と Smart Code加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払いは完了したものとします。
(3)第 1 号に定める JCB が利用者に対して取得した求償債権について、第 1 号の定めにかかわらず、JCB は利用者に直接請求することができるものとします。この場合、 JCB の利用者に対する直接請求を目的として、当行は利用者に関する情報を JCB に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。
3. 第 14 条第 5 項および第 6 項にかかわらず、利用者が、Smart Code 加盟店において、Smart Code ショッピングサービスにより Pay どんポイントの利用を選択する場合、次のとおりとします。
(1)利用者がPay どんポイントの利用を選択した場合、利用者は、利用する Pay どんポイントに相当する金額を Smart Code 加盟店に対し支払うことを、当行に対し依頼したものとみなします。当該支払は、JCB 等が直接または間接に Smart Code 加盟店に立替払いをすることにより JCB が利用者に対して取得した求償債権につき、当行が JCB に立替払いをする方法により行います。利用者は、これにより当行に負担する求償債務について、Pay どんアカウントに保有する Pay どんポイントから当該求償債務に相当するPay どんポイントを当行が引き落とす方法により行うものとします。
(2)前号の規定に基づく支払手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どんポイントから対象商品等の代金または寄付金の額に相当するPay どんポイントを引き落とし、かつ Smart Code 加盟店が利用者に対して有する対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権について、JCB 等がSmart Code 加盟店に立替え払いを履行した時点で、利用者と Smart Code 加盟店との間における対象商品等の代金決済または寄付金の支払いは完了したものとします。
(3)第 1 号に定める JCB が利用者に対して取得した求償債権について、第 1 号の定めにかかわらず、JCB は利用者に直接請求することができるものとします。この場合、 JCB の利用者に対する直接請求を目的として、当行は利用者に関する情報を JCB に提供するものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第 14 条 Pay どんポイント
1. 当行は、利用者に対し、当行所定の条件に従って、Pay どんポイントを付与します。Payどんポイント付与の条件は、別途公表するものとします。
2. 前項に定める Pay どんポイントの付与は、利用者の Pay どんアカウント内の Pay どんポイントの残高を加算する方法により行います。なお、Pay どんポイントは、払戻しまたは送金することはできず、また、第 4 項に定める場合を除き、Pay どんポイントを、Payどん電子マネーその他の経済的利益と交換することはできません。
3. 前 2 項の定めにかかわらず、Pay どんポイントの付与を行った後に、利用者が当該 Payどんポイントの付与の条件を満たしていなかったことが判明した場合、または取引の取消等の理由により事後に条件を満たさなくなった場合その他当行が不適切と認めた場合には、当行は、Pay どんポイントの付与を取消し、Pay どんアカウント内の Pay どんポイントの残高を減少させることができるものとします。Pay どんアカウント内に Payどんポイントの残高が不足する場合には、利用者は、指定口座から引き落とす方法その他の当行が指定する方法により不足分に相当する金額を支払うものとします。
4. 利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どんポイントを、その残高の範囲内で、
1Pay どんポイントあたり 1 円相当額として、加盟店との間の対象商品等の代金決済、寄付金の支払い、その他当行所定の支払に利用することができます。
5. 利用者が Pay どんポイントの利用を選択した場合、利用者は、Pay どんアカウントに保有する Pay どんポイントから利用する Pay どんポイント数を引き落とすこと(なお、有効期限が異なる Pay どんポイントを保有する場合、有効期限が先に到来するものから優先的に引き落とすこと)および当該引き落としたPay どんポイントに相当する金額を加盟店に対し支払うことを当行に対し依頼したものとみなします。また、利用者は、Payどんポイントの利用にあたって、加盟店が利用者に対して有する対象商品等にかかる売上債権または寄付金に係る贈与債権について、当行が当該売上債権または当該贈与債権の譲渡を受けることに関して包括的に承諾するとともに、当該売上債権または当該贈与債権に係る利用者の抗弁(利用者が対象商品等に係る売上債権または寄付金に係る贈与債権に関して加盟店に主張できる、当該売上債権または当該贈与債権に係る取引の無効・取消・解除、当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、対象商品等の品質不良・引渡未了、その他当該売上債権または当該贈与債権に係る債務の履行を拒絶する旨の一切の主張をいいます。)の一切を放棄するものとします。
6. 前項の規定に基づく支払い手続を行った場合には、当行が利用者の Pay どんアカウントの Pay どんポイントから利用者が利用する Pay どんポイントを引き落としたときに、Payどんポイントによる支払は完了したものとします。
7. Pay どんポイントの利用は、Pay どん電子マネーサービスまたは Pay どん銀行口座サービスと併用することができ、この場合、併用した Pay どん電子マネーサービスまたは Payどん銀行口座サービスにおける支払金額は、Pay どんポイント利用数に相当する額だけ減額されるものとします。
8. 当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはなら
ず、その成立、有効性、履行等に関し、当行の故意または重過失の場合を除き、いか なる法的責任も負わないものとします。Pay どんポイントを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行は第 6 項または 第 13 条第 3 項に基づき利用された Pay どんポイントの返還を行う義務を負わず、利用 者と加盟店との間で解決するものとします。
9. 前項の定めにかかわらず、利用者と加盟店の間の取引が当行所定の方法によって取消または解除された場合、当行は、利用者の Pay どんアカウントに第 6 項または第 13 条第 3項に基づき引き落としたPay どんポイントを返還することがあります。
10. 利用者は、次のいずれかに該当する場合には、Pay どんポイントを支払に利用することができません。なお、この場合において、Pay どんポイントの利用ができなかった時であっても、当行は、利用者に対し、その理由を開示し、または説明する義務を負わず、また、当行の責に帰すべき場合を除き、この取扱いにより利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(1)第 4 条第 2 項に規定する届出を怠ったことその他利用者の責に帰すべき事由により当行で利用者の所在が不明となっている場合
(2)システム障害、停電、ネットワークエラー、天災その他のやむを得ない事由により取扱いが出来ない場合
(3)利用者が法令または本利用規約に違反し、または違反するおそれがあり、または法令もしくは利用規約上の制約により、Pay どんポイントの利用が出来ないと当行が認めた場合
(4)利用者の行為が、マネー・ロンダリングまたはテロ資金供与に関連し、または関連するおそれがあると当行が認めた場合
(5)第 16 条第 5 項または第 17 条の規定により当行が本サービスの利用を停止した場合
(6)上記のほか、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
11. Pay どんポイントの有効期限は、Pay どんポイントを獲得した日の前月末から1年とし、有効期限を経過した Pay どんポイントは自動的に失効するものとします。いかなる理由であっても、失効した Pay どんポイントを復活することはできません。
12. 理由のいかんを問わず、本サービス利用契約が終了した場合、利用者が保有する Payどんポイントは全て失効するものとします。
第 15 条 ことら送金サービス
利用者は、ことら送金サービスを利用するにあたり、当行が別途定める『鹿児島銀行「ことら送金サービス」利用規約』を遵守します。
第 16 条 利用者の遵守事項
1. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に掲げる事項を遵守します。
(1)利用者端末を適切に管理および保管すること
(2)利用者端末に設定されたパスコードその他利用者が利用者端末の使用権限を有する者本人であることを確認する手段(以下「本人認証手段」といいます。)について、秘密として管理すること
(3)本サービスの利用に必要となる ID 等を秘密として管理すること
(4)利用者端末、本人認証手段または ID 等を紛失しまたは第三者が取得したおそれがあるときは、ただちに当行に通知するとともに、第三者が本サービスを不正に利用することを防止するための適切な措置を講じること
(5)利用者端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないようセキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を講じること
(6)利用者端末を変更し、廃棄しまたは売却しようとするときはあらかじめ、また、利用者端末の利用に係る契約が終了したときはただちに、本アプリを削除すること
2. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)法令または本利用規約に違反する行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)当行または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5)マネー・ロンダリング目的で本サービスを利用する行為
(6)当行のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当行による電磁的記録事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(7)本サービスの提供に係るサーバやネットワークシステムに不正にアクセスし、または有害なコンピュータープログラム等を送信し、もしくは書き込む行為
(8)本サービスに係るデータを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出または取得する行為
(9)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(10)第三者の本アプリを利用する行為、または本アプリを第三者に利用させる行為
(11)利用者の預金口座を第三者の本アプリに登録する行為、または第三者の預金口座を本アプリに登録する行為
(12)不正な方法により Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントを取得し、または不正な方法で取得された Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントであることを知って利用する行為
(13)Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造された Pay どん電子マネー、Pay どんポイントもしくは Pay どん地域振興ポイントであることを知って利用する行為
(14)Pay どん電子マネー、Pay どんポイントまたは Pay どん地域振興ポイントを当行所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(15)Payどん電子マネー、PayどんポイントまたはPayどん地域振興ポイントを譲渡し、または質権その他の担保権を設定する行為(第7条に定める場合を除く)
(16)本サービスの提供または運営に支障を及ぼす行為その他当行が不適切と判断する行為
3. 利用者は、本サービスの利用に限り、本アプリを使用するものとし、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)本アプリを逆アセンブルし、または逆コンパイルする行為
(2)本アプリをリバースエンジニアリングまたはその他により、ソースコードの作成、または作成する試みを行う行為
(3)本アプリを翻訳、翻案など改変し、または複製する行為
(4)本アプリの製品表示または著作権表示を抹消する行為
(5)本アプリの全部または一部を、売却し、貸与し、譲渡し、承継させ、サブライセンス許諾し、または担保に供すること等、本アプリに係る各知的財産権を侵害する行為
4. 利用者は、本条の規定に違反したことによって生じた損害について責任を負うものとし、当行に故意または重過失が認められる場合を除き、当行は一切責任を負わないものとし ます。
5. 当行は、利用者が本サービスの利用にあたって適用される規約、約款等(本利用規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(本条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当行が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)その他当行が必要と認めた場合、あらかじめ利用者に通知することなく必要な措置(①本サービス利用契約の解除、②本サービスの利用停止、③利用者が有する Pay どん電子マネー、Pay どんポイントおよび Pay どん地域振興ポイントの失効、④受け付けた取引の取消、⑤その他当行が必要かつ適切と判断する措置をいいます。)を講じることができるものとします。ただし、当行は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負うものではないものとします。
第 17 条 本サービスの利用停止
1. 当行は、次のいずれかに該当する場合、事前に利用者に通知または公表した上で、利用者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。
(1)定期保守点検の場合
(2)バージョンアップの場合
2. 当行は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知または公表を要することなく、利用者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができます。
(1)システムの保守、または通信回線、通信手段もしくはコンピュータの障害などにより本サービスの中止または中断の必要があると当行が認めたとき
(2)本サービスの完全性、安全性を保護するため緊急の必要がある場合
(3)本サービスに係るデータが偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出または取得されたものである場合およびその疑いがある場合
(4)指定口座について利用者が利用できないとき
(5)当行所定の一定期間内に本サービスに係る指定口座の利用がないとき
(6)利用者が本利用規約の定めに違反し、または当行に対する金銭支払債務の履行を遅滞したとき
(7)利用者について差押命令の送達、破産手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立てまたは取引停止処分がなされた場合その他信用状態が著しく悪化した場合
(8)利用者の所在不明を当行が知ったとき
(9)利用者の死亡を当行が知ったとき
(10)利用者端末が日本の携帯電話番号を有しなくなったとき
(11)当行所定の回数を超えて ID 等を誤って入力した場合
(12)その他当行が本サービスの利用を停止することが適切と判断した場合
3. 当行は、次のいずれかに該当した場合、利用者に対する事前通知なしに本サービスによる支払の実行を拒否し、または既に実行された支払を取り消すことができるものとします。
(1)当行および加盟店間の加盟店契約の定めに違反する支払がなされたとき(その違反についての利用者の関与の有無を問いません)
(2)不正に取得または偽造された QR コード等を用いて本サービスによる支払の実行がなされたとき
4. 当行は、本条に定める措置により利用者に生じた損害につき、当行に故意または重過失が認められる場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第 18 条 本サービスの変更・終了
1. 利用者は、当行所定の手続を経て、本サービス利用契約を解約することができます。ただし、Pay どんアカウントに Pay どん電子マネーが残存する場合は、解約することができません。
2. 当行は、当行の営業上の判断により、本サービスの全部または一部について、その内容を変更し、またはその提供を終了することができるものとします。これらの場合、当行は十分な周知期間を設けるものとし、本サービスの変更または終了により利用者に生じ
た損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 当行は、利用者が次のいずれかの事由に該当する場合、本サービス利用契約を解約することができます。
(1)本利用規約に違反し、当行からの催告にもかかわらず相当期間内に当該違反を是正しない場合
(2)死亡した場合
(3)指定口座が解約された場合
4. 理由のいかんを問わず、本サービス利用契約が終了した場合(本条に基づき解約・終了した場合を含みますが、これらに限られません。)には、Pay どんアカウントおよび本アプリに記録された利用履歴その他一切の利用者の権利および情報は、本利用規約に別途定めるものおよび法令上求められるものを除き、全て消去するものとします。
5. 前項にかかわらず、本サービス利用契約が終了したときに有効な Pay どん電子マネーが残存する場合、当行は、かかる Pay どん電子マネーを Pay どんアカウントから引き落としたうえ、当該差引額に相当する金額を現金として指定口座に振込むものとします。ただし、指定口座がすでに解約されているなど、振込によることが出来ない場合は、当行所定の手続によるものとします。
第 19 条 個人情報の取扱い
1. 口座接続金融機関は、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律および電気通信事業法、両法の施行令・施行規則ならびに個人情報保護委員会等が策定する各種ガイドライン(以下「個人情報保護法令等」と総称する。)の遵守に加えて各口座接続金融機関が別途定める個人情報保護方針またはプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 利用者は、口座接続金融機関が取得した利用者の個人情報について、個人情報保護法令等に基づき、各口座接続金融機関が別途定める個人情報の利用目的の範囲内で利用することおよび相互に情報提供することについて同意するものとします。
第 20 条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3. 当行は、利用者が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行は利用者に対して催告することなく本サービス利用契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4. 当行は、前項の規定に基づく本サービス利用契約の解除により利用者に損害が生じた場合にも、当行に故意または重過失が認められる場合を除き、利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第 21 条 利用者の責任
1. 利用者は、利用者の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について責任を負うものとします。
2. 利用者が、本利用規約に違反したことまたは第三者の権利を侵害したことその他自らの責に帰すべき事由により、第三者から異議、xxxx、損害賠償請求等を受けたときは、利用者は、自らの費用と責任でこれを解決するものとします。この場合において、当行が何らかの債務を負担しまたは支払をしたときは、利用者は、当行に対し、ただちに当該債務額または支払額を賠償しまたは補償します。
3. 利用者が本利用規約に違反した場合、当行または第三者に対し、損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。
第 22 条 免責
1. 当行は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、
有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2. 当行は、本サービスの遅延もしくは利用不能、または本アプリに記録された情報の誤謬・脱漏・消失・詐取・漏洩等、その他利用者が本サービスに関して利用者が被った損害につき、当行の故意または重過失に起因する場合および本利用規約に別段の定めがある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第 23 条 補償
1. 利用者が意図せずに利用者以外の第三者に本サービスを不正に利用された場合、または本アプリがインストールされた利用者端末の紛失もしくは盗難により利用者以外の第三者に本サービスを不正に利用された場合に生じた取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対し当該不正利用に係る損害の額に相当する金銭の補てんを請求することができます。
(1)利用者端末の紛失または盗難以外の理由に起因して利用者以外の第三者に本サービスが不正に利用された場合は、不正に利用されたことに気づいたときに、直ちに①の措置をとること。利用者以外の第三者による本サービスの不正利用が、本アプリがインストールされた利用者端末の紛失または盗難に起因する場合は、当該端末の紛失または盗難に気づいたときに、直ちに①の措置をとり、かつ②または③の措置をとっていること。
① 当行への当行所定の届出
② 当行所定の方法による Pay どんアカウントの停止処置の実施
③ 利用者端末の通信サービスを提供する事業者に対する当該端末の回線遮断の届出
(2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正利用または紛失、盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正利用に係る損害の額に相当する金額を限度として補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を限度として補てんするものとします。
3. 前 2 項の規定は、第 1 項に係る当行への通知が、利用者以外の第三者に本サービスを不正に利用された場合の不正利用が最初に行われた日または本アプリがインストールされた利用者端末の紛失もしくは盗難があった日(当該紛失または盗難があった日が明らかでないときは、当該紛失または盗難に係る利用者端末を用いた不正利用が最初に行わ
れた日)から、30 日を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
(1)当該不正利用が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
② 利用者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
③ 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)利用者端末の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5. 当行が本条に基づく補償を行った場合、利用者は、当該不正利用に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意するものとします。
第 24 条 広告表示
当行は、本アプリ上において、当行または第三者の広告を配信・掲載することができるものとします。
第 25 条 知的財産権の帰属
本アプリおよび本サービスに係る知的財産権は、すべて当行または当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。
第 26 条 譲渡禁止等
利用者は、本利用規約に基づく地位、ならびに、本利用規約および本サービスの利用に基づき当行に対して有する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、賃貸、担保提供その他の一切の処分をしてはならないものとします。
第 27 条 利用者への告知
1. 本サービスに関する当行から利用者に対する通知・連絡は、当行が運営するホームページ、本アプリ内の適宜の場所への掲示、本アプリにおける通知、利用者が当行に登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信その他当行が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 当行が、本アプリにおける通知または利用者が当行に登録した電子メールアドレスへの電子メール送信を行った際、通知または電子メールが届かなかった場合といえども通常
到達すべき時に到達したものとみなします。
第 28 条 インターネット環境
1. 本アプリのご利用および本アプリのダウンロード(再ダウンロードを含みます。以下本項において同じ。)には別途通信料がかかり、利用者の負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます。)。
2. 本サービスは、当行所定の条件を満たしている利用者のみ、かつ当行所定の動作環境においてのみ利用できます。
3. 本アプリは、ダウンロード後に利用者端末のオペレーティングシステムその他のご利用環境の変更や本アプリのアップグレードなどが行われた場合には、利用できない場合があります。
4. 利用者は、「外国為替及び外国貿易法」その他の関連する輸出入関連法規類(日本国法及び諸外国法に基づく法令などの全てを含みます。)を遵守し、かつ、それらに基づいて求められる全ての許可、認可および承認(以下「許認可等」といいます。)を利用者の責任において得るものとし、これらの必要な許認可等を得ることなく本アプリを日本国外に持ち出さないものとします。利用者は、本項の規定に違反した行為により生じるいかなる問題についても、利用者の責任でこれを解決するものとします。
第 29 条 本利用規約の変更
1. 当行は、本サービスの内容を変更する場合、または金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由により本利用規約の内容を変更することが合理的に必要であると当行が認める場合には、当行の裁量により、本利用規約を変更することがxxxx。
2. 当行は、前項の本利用規約の変更にあたっては、変更後の本利用規約の効力発生日の前に、あらかじめ、本利用規約を変更する旨および変更後の本利用規約の内容とその効力発生日を、当行ホームページへ掲載する方法その他第 27 条に定める告知の方法の全部または一部により、利用者に通知します。
第 30 条 他の規定の適用
本利用規約に定めのない事項については、当行の他の規定、その他当行ホームページ等において公表している規定の内容を適用します。
第 31 条 準拠法
本利用規約の準拠法は、日本法とします。
第 32 条 合意管轄裁判所
利用者と当行との本サービスに関する一切の紛争は、鹿児島地方裁判所または鹿児島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。