Contract
新潟市カード券面プリンタ賃貸借及び保守業務契約書(案)
新潟市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)は,「新潟市カード券面プリンタ賃貸借及び保守業務」について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1. 機器等の名称及び数量
「新潟市カード券面プリンタ賃貸借及び保守業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。なお,明細は,別表1「機器等の名称及び数量」のとおり。
2. 業務仕様
別紙仕様書のとおり。
3. 機器等の設置場所甲の指定する場所
4. 契約期間
令和3年12月1日 から 令和8年11月30日 まで(60か月)
5. 契約金額
月額 金〇〇〇,〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税の額 金〇〇,〇〇〇円)とする。なお,各年度の支払いについては,別表2「賃借料及び保守料の内訳」のとおり。
6. 契約保証金
新潟市契約規則第34条により契約保証金は免除する。
7. 契約条項
別紙「新潟市カード券面プリンタ賃貸借及び保守業務契約書 契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書2通を作成し,甲乙が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和3年9月〇日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新 潟 市
新潟市長 xx xx 印
乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇株式会社
〇〇〇 〇〇 〇〇 印
別表1 機器等の名称及び数量
(税抜)
品名 | 型番 | 数量 | 月額賃借料単価 | 月額賃借料合計 | 月額保守単価 | 月額保守合計 | |
1 | キヤノンカードプリンター/IDカード プリンター | CX-M1720 | 26 | ||||
合計 |
別表2 賃借料及び保守料の内訳
(1) 月額
内容 | 月額 |
機器等賃借(税抜) | 円 |
機器等保守(税抜) | 円 |
消費税及び地方消費税の額 | 円 |
月額計 | 円 |
(2) 契約総額の内訳
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 保守料 年度額(税抜) | 消費税及び地方消費税 年度額 | 年度額計 |
令和3年12月1日~令和4年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和8年4月1日~令和8年11月30日 | 円 | 円 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
新潟市カード券面プリンタ賃貸借及び保守業務契約書 契約条項
(目的)
第1条 甲は,新潟市カード券面プリンタ(以下「機器等」という。)を乙から賃借し,乙は,これを賃貸する。また,乙は,甲が乙から賃借した機器等が正常な機能を果たす状態を保つように機器等の設置,調整,修理又は部品の交換等所要の保守(以下「保守業務」という。)を請け負うものとする。
2 機器等賃貸借及び保守業務の実施に係る一切の事項は,本契約に定めるもののほか,仕様書及び甲乙協議の上で作成する機器等保守計画書等の関連資料(以下「仕様書等」という。)のとおりとする。なお,本契約の条項と仕様書等に定める事項が重複,抵触,矛盾する場合,又は本契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書に定める事項が優先するものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は,本契約の締結と同時に,甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし,甲は,乙から本契約の契約保証金の免除申請を受け, 新潟市契約規則第34条に基づき,乙の契約保証金の免除を決定した場合は,乙の契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 甲は,乙が契約保証金を納付したときは,乙に保管証書を交付しなければならない。
3 甲は,乙が契約保証金を納付し,かつ,本契約に定める義務を履行したときは,乙に契約保証金を還付しなければならない。なお,甲は,乙に還付する契約保証金に利息は付さない。
4 乙は,前項により甲から契約保証金の還付を受けたときは,甲に保管証書を返還しなければならない。
5 乙が契約保証金を納付し,かつ,本契約に定める義務を履行しない場合は,契約保証金は甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は,本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又は担保に供してはならない。
(機器等の譲渡又は転貸の禁止)
第4条 甲は,機器等を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は,保守業務の一部又は全部の実施を第三者に再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。
2 乙は,前項ただし書により甲に再委託の承諾を求める場合は,再委託先の名称,所在地,再委託の業務内容,再委託の理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載し
た再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先の保守業務に関する行為について,甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,本契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
(所有機器の表示)
第6条 乙は,機器等に乙の所有に属する旨の表示をしなければならない。
(機器等の引渡し)
第7条 乙は,甲が指定する期日及び場所に機器等を搬入し,甲の検査を受け,引き渡すものとする。
2 前項の検査の結果,甲が合格と認めないときは,乙は,甲の指定する期間内に機器等の取替え又は補修をしなければならない。
3 機器等の引き渡しは,第1項の甲の検査に合格したときをもって完了とする。
(動産総合保険)
第8条 乙は,機器等に対して乙の名義で乙を被保険者とする動産総合保険をxxするものとし,甲に保険の対象物件及び免責事項等の契約内容について通知しなければならない。
2 甲は,保険事故が発生したときは,直ちにその旨を乙に報告するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の各号に揚げる用途に使用するものとする。
(1) 機器等を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器等と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(機器等の維持管理及び保守等)
第9条 乙は,仕様書に定める保守業務を定期又は随時に行なわなければならない。
2 保守業務に関する費用において,次の各号に掲げる費用については,甲の負担とする。
(1) 甲の申出により仕様書に定める保守業務の範囲を超えて行った保守の費用
(2) 甲の故意又は過失により生じた機器等の調整,修理又は部品の交換等に要した費用
(3) 塩害,ガス害,地震,その他天変地異又は異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷等による修理又は部品の交換に要した費用
3 甲は,機器等の据付場所について温度,湿度その他必要な環境を保持するとともに善良な管理者の注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
(機器等の改造及び移設等)
第10条 甲は,機器等に他の機械器具を取付け,又は設置場所を変更するときは,あらか
じめ乙の承諾を得るものとし,甲の費用負担で乙が行うものとする。
2 乙は,前項の他の機械器具の取り付けが,仕様書に定める保守業務の費用を増大させ保守業務ができないとき,又は機器等の機能及び正常円滑な操作に支障を与えるものと判断したときは,これを承認しないことができる。
(資料等の提供,管理及び返還)
第11条 乙は,甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項の要請があり,その必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上の条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等の貸与を受けたときは,原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき,又は本契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
(xx担当者の指定及び通知)
第12条 甲乙は,保守業務の実施に関し,相手方と連絡及び調整を行うxx的な窓口となるxx担当者をそれぞれ定め,書面により相手方に通知しなければならない。なお,xx担当者を変更したときも同様とする。
(直接対話の原則禁止)
第13条 甲乙は,保守業務の実施に関し,相手方と対話する必要が生じた場合は,原則として,xx担当者を通じて行わなければならない。
(指揮命令)
第14条 乙は,保守業務の実施に係わる乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する指示,労務管理,安全衛生等に関する一切の指揮命令を行わなければならない。
2 乙の保守業務の作業場所が甲の施設内になる場合は,乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する服務規律,勤務規則等に関して,甲乙協議の上で決定する。
(事故等の報告)
第15条 乙は,本契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは,その事故発生の帰責の如何に関わらず,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(作業状況の報告等)
第16条 乙は,甲から事前の指示があるときは,本業務の進捗及び課題等の作業状況につ
いて,甲が求める時期及び内容に基づき,書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は,甲から事前の指示があるときは,打ち合せ会議を開催しなければならない。
(甲の検査監督権)
第17条 甲は,乙の本契約の履行に関し,必要があると認めるときは,乙の作業現場の実地調査を含めた乙の作業に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は,甲から前項の検査実施要求及び作業の実施に係る指示がある場合は,それらの要求及び指示に従わなければならない。なお,実地調査の対象事項及び方法の詳細については甲乙協議の上定める。
(成果物等の納入)
第18x xは,仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべき本契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第19条 乙は,全ての成果物が第三者の著作権,特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務の結果に関し,乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合,甲が次の各号の全ての対応をとることを条件として,甲に代わってこれを解決するものとし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第20条 乙は,保守業務の実施に関し,新潟市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに,別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 乙は,保守業務の実施に関し,個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定めるもの及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第3項に定めるものをいう。)を取り扱う場合は,その保護の重要性を認識の上,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)及び新潟市個人情報保護条例(平成
13年新潟市条例第4号)を遵守するとともに,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し,個人の権利及び利益を侵害してはならない。
(秘密の保持)
第22条 甲乙は,本契約の履行上知り得た他の当事者の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。また,本契約の終了後又は解除された後も同様とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に,被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が,本契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
2 乙は,本業務を実施する乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対し,前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講じなければならない。
(情報の目的外使用の禁止)
第23条 乙は,前条第1項の秘密情報であるかを問わず,本契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしに本契約の目的外に使用してはならない。
(報告書の提出)
第24条 乙は,第9条第1項の保守業務を実施したときは,速やかに保守業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(履行届書の提出)
第25x xは,前月分の保守業務に関し,本契約の履行にかかる届書(以下「履行届書」という。)を毎月,甲に提出しなければならない。
(検査)
第26条 甲は,第24条の報告書及び前条の履行届書を受理したときは,その日から5日以内に保守業務の成果について検査を実施し,乙に検査結果を通知しなければならない。
2 乙は,保守業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは,甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正し,再度,甲の検査を受けなければならない。この場合においては前条及び前項の規定を準用する。
3 第1項(前項後段において準用する場合を含む)の検査に要する費用は,甲の負担とし,前項の補正に要する費用は,乙の負担とする。
4 乙は,第1項の検査に合格したときをもって,当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(賃借料の請求及び支払い)
第27条 乙は,前条第1項の履行届書の受理に基づく本業務の成果について検査に合格したときは,前月分の賃借料(保守業務の委託料を含む)の支払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が提出する適正な支払請求書を受理したときは,その日から
30日以内に賃借料を乙に支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額が支払われなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
4 甲が乙に支払うべきその月分の賃借料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 第7条に規定する機器等の引渡し日を月の中途に定めたとき
(2) 本契約の全部又は一部を解除したとき
(3) 天災地変等の甲乙の責めに帰すことのできない事由により,甲が機器を使用できなかったとき
(機器の引取り等)
第28条 乙は,本契約の賃貸借期間が満了し,又は本契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項の引き取りに際しては,機器等に取り付けた他の機械器具を取り外す等,機器等を原状に回復しなければならない。
(契約の変更)
第29条 甲は,仕様書等の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上で変更契約を締結する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第30条 本契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,本契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項の場合は,本契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定により本契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議の上で決定する。
(履行期限の延長)
第31条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期日までに,甲に対し第7条に規定する機器等の引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
(履行遅延に関する違約金)
第32条 乙の責に帰すべき事由により,甲の指定する期日までに第7条に規定する機器等の引渡しが完了できない場合は,甲は,乙に対し履行遅延に関する違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は,甲が指定する期日の翌日から機器等の引渡しが完了する日までの間の日数(以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第1項の違約金は,契約金額の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。
(瑕疵担保責任)
第33x xは,乙が納入した成果物に乙の責に帰すべき事由による瑕疵を発見したときは,乙に対して相当の期限を定めてその瑕疵の補正を請求することができる。また,乙が瑕疵の補正を合理的な範囲で繰り返したにもかかわらず,瑕疵が補正されない場合は,甲は,乙に対し損害賠償の請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の補正又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から1年以内に,これを行わなければならない。
3 第1項の規定は,甲が提供した資料又は指示によって生じたときは適用しない。ただし,乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったとき,若しくは乙が甲に提供した資料又は説明に起因するときはこの限りでない。
(損害賠償)
第34条 甲は,乙の本契約の履行に関し,乙の責に帰すべき事由により損害(前条第1項に規定する瑕疵に対する補正をしないことによる損害を含む)を被った場合,乙に対して損害賠償の請求をすることができる。ただし,この請求は,当該損害賠償の請求原因となる成果物の検査合格の日から5年以内に,又は検査に合格していない場合は本契約を締結
した日から5年以内に行わなければ,甲は請求権を行使することができない。
2 前項の損害賠償の総額は,債務不履行,法律上の瑕疵担保責任,不当利益,不法行為その他請求原因の如何にかかわらず,本契約の契約総額を限度とする。また,逸失利益,特別損害については,損害賠償責任を負わないものとする。
3 前項は,乙の故意又は重大な過失に基づく場合は,これを適用しない。
(甲の解除権)
第35条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,本契約を解除することができる。
(1) 本契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに本契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な事由なく定められた期日までに本契約の履行に着手しない場合
(4) 本契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(7) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(9) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(10) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(11) 乙が本契約に係る下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり,その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(12) 乙が本契約に関して第7号から第10号までのいずれかに該当する者を,下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合 を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかった 場合
(13) 前各号に掲げる場合のほか,本契約に違反し,その違反により契約の目的を達する
ことができないと認められる場合
2 甲は,前項の規定によるほか,乙の債務不履行が催告後 1 か月を過ぎても是正されないときは,本契約を解除することができる。
3 乙は,前2項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為に関する甲の解除権)
第36x xは,乙が本契約に関し,談合その他不正行為に関する次の各号のいずれかに該当する場合は,本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取り消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取り消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(契約解除に関する違約金)
第37条 乙は,第35条第1項又は第2項,若しくは前条第1項の規定により甲が本契約を解除した場合,違約金として契約総額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお,既に業務の一部を履行しているときは,その部分については違約金の対象としない。
2 前項の場合において,本契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げない。
(談合その他不正行為に関する賠償)
第38条 乙は,本契約に関し,第36条第1項各号のいずれかに該当するときは,本契約の履行の前後及び甲が本契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として契約総額の1
0分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,本契約が完了した後も
同様とする。
(1) 第36条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第36条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第39条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により本契約の履行をすることができなくなったときは,甲に本契約の変更若しくは解除又は本契約の履行の中止を書面により申出することができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,甲乙協議の上で契約を変更し,若しくは解除し,又は本契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による本契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(天災等による履行不能)
第40条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において,乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは,甲は,その損害の全部又は一部を負担する。その負担額は,甲乙協議の上で定める。
(危険負担)
第41条 乙が第7条の規定により甲に機器等を引渡す前に機器等に滅失毀損が生じた場合は,甲の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は乙の負担とする。
2 乙が第7条の規定により甲に機器等の引渡しが完了した後に機器等に滅失毀損が生じた場合は,乙の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は甲の負担とする。
(運搬責任)
第42条 本契約の履行に関し,原始資料等,機器等及び納入すべき成果物の運搬は,乙の責任で行うものとする。
(費用負担)
第43条 本契約の締結に要する費用並びに本契約に基づく機器等の搬入,設置及びその他本契約を履行するために要する全ての費用は,本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
(法令の遵守)
第44条 甲乙は,本契約の締結及び本契約の履行に関し,日本国の法令及び甲の条例,規則,要綱等を遵守しなければならない。
2 甲乙は,本契約の締結及び本契約の履行に関し,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働関係調整法(昭和21年法律第25号),最低賃金法(昭和34年法律第137号),新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成27年新潟市条例第4
9号)その他関係法令を遵守しなければならない。
3 乙は,前2項について,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第45x xは,本契約の履行に関し,暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに書面により甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことにより本契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上で履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(存続条項)
第46条 第21条(個人情報の保護),第22条(秘密の保持),第23条(情報の目的外使用の禁止),第34条(損害賠償),第38条(談合その他不正行為に関する賠償),第
47条(合意管轄裁判所)及び本条(存続条項)の規定は,本契約の終了後又は解除された後も存続するものとする。
(合意管轄裁判所)
第47条 本契約に関する訴訟については,甲の本庁所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第48条 本契約について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
(特記事項)
第49条 本契約の履行に関し,甲乙間で用いる言語は日本語,通貨は日本円とする。
2 本契約の履行に関し,甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を
除き,計量法(平成4年法律第51号)の規定による。
3 本契約及び仕様書等における期間の定めについては,本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の規定による。
4 本契約に規定する金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
別記1
(目的)
情報セキュリティに関する要求事項
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないように措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った乙の作業従事者を明確にしなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルスの感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発
生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業,情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用して本契約を履行する場合,甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合は,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は,乙が本契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は,乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損
害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上で決定する。
別記2
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,本契約による業務を実施するに当たっては,新潟市個人情報保護条例その他個人の保護に関する法令等を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。また,本契約の終了後又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏洩,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,本契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還又は引渡し)
第8条 乙は,本契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従わなければならない。
(従事者への周知)
第9条 乙は,本契約による業務に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知
しなければならない。
(実地調査)
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙が本契約による業務の実施に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第12条 甲は,乙が本契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取り扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。