Contract
FCメンバーシップ 約款
本FCメンバーシップ約款(以下「FCM約款」といいます)は、xxコンピュータアーキテクト株式会社及びxxコンピュータ株式会社(以下、総称して「当社ら」といいます)が提供する有料サポートサービス(以下「本サービス」といいます)に関する利用条件を定めたものです。お客様が本サービスをご利用いただく為にお申込みをされた場合は、お客様はFCM約款に同意されたものとみなされます。
第 1 条(適用範囲)
1 FCM約款の条項は、当社らが開発及び販売するソフトウェア製品(以下
「製品」といいます)の使用許諾を当社らから受けたお客様がご利用いただく本サービスに適用されるものとします。
2 当社らがウェブサイト上で掲載する本サービスに関する案内、本サービスの内容及び条件等を定めた「保守サポートサービスのご案内」及び「保守サポートサービス FCメンバーシップのご案内」並びにこれらと同様の内容を記載したご案内(以下、総称して「本サービス案内」といいます)は、全てをFCM約款と一体のものとして、お客様はこれら全てを遵守する義務を負うものとします。ただし、FCM約款と本サービス案内その他のFCM約款外における本サービスの説明等とが異なる場合は、FCM約款を優先して適用するものとします。
3 本サービスのうち、電話サポート及びリモートサポートを提供するサポート保守については、FCM約款ではなくサポート保守に係る約款である「電話サポート約款」(以下「電話約款」といいます)が適用されます(第 4条をご確認ください)。また、当社らが別途、製品別に定めた利用規約、約款又は個別契約において、本サービスの利用条件を定めたものがある場合は、それらの利用条件が適用されます。
第 2 条(約款等の変更)
当社らは、当社らが適当と判断する方法(当社らのホームページにおける掲示又は電子メール若しくは郵便物等)により、お客様に対して 30 日前までにFC M約款及び本サービス案内(以下、総称して「FCM約款等」といいます)を変更する旨及びその内容並びに効力発生時期を通知することにより、FCM約款等を変更できるものとします。ただし、本サービスの種類又は内容を追加する場合は、事前の通知なくして変更できるものとします。これらの場合、以後の本サービスの提供には変更後のFCM約款等が適用されます。
第 3 条(サービスの内容)
本サービスは、プログラム保守(最新版プログラムの提供等)、サポート保守(電話サポート等)、その他のサービスの全部又は一部を提供するものであり、その詳細は本サービス案内に定めるものとします。
第 4 条(サポート保守の委託)
当社らは、本サービスのうちサポート保守については、当社らの関連会社であるxxコンピュータスマート株式会社(以下「FCスマート」といいます)に委託し、FCスマートが定める電話約款の定めに従いFCスマートが提供するものとします。なお、FCM約款に基づき当社らがお客様に対して負うものと同様の義務をFCスマートに負わせるものとし、その行為については当社らが責任を負うものとします。
第 5 条(契約の成立)
1 本サービスは、お客様と当社らとの間で別途締結したソフトウェア使用許諾契約書(以下「使用許諾契約書」といいます)に基づき、当社ら製品の使用許諾を受けたお客様が、「注文書」又は「FCメンバーシップ契約申込書」(以下、総称して「注文書等」といいます)を当社らに提出することでお客様のお申込みとし、当社らがお客様に対して「FCメンバーシップ保証書」(以下「FCM保証書」といいます)を発行することで契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2 本契約の単位は、お客様が製品をご利用するにあたり当社らより割り当てられたシリアルナンバーごとでかつ製品ごとの所有本数に応じた数量の契約が原則必要となります。
3 当社らは、お客様が以下の条件のいずれかに該当した場合は、お申込み又は本契約の締結を拒否することがあり、又その理由についても一切開示義務を負わないものとします。
① 注文書等の内容の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
② 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下、総称して「反社会的勢力等」といいます)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等の反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社らが判断した場合
③ お客様が、過去に当社らと契約に違反した者又はその関係者であると判断した場合
④ 第 15 条 2 項に定める措置を受けたことがある場合
⑤ その他、当社らが登録を適当でないと判断した場合
第 6 条(サービスの提供)
1 当社らは、お客様に対してお客様が本サービス案内に従って注文書等に記載した内容のサービスを提供するものとし、同内容を保証書に記載するものとします。
2 当社らは、本サービスを日本国内においてのみ提供するものとします。
第 7 条(サービスの対象)
1 本サービスの対象となる当社ら製品(以下「対象製品」といいます)は、本サービス案内に定めたものとします。
2 プログラム保守は、お客様が当社らから使用許諾を受けている対象製品で、かつ注文書等にシリアルナンバーを記載し指定した対象製品についてのみ、適用されるものとします。
第 8 条(契約内容の変更)
お客様が本契約内容を変更する場合は、契約更新時のみできるものとします。ただし、契約の追加契約については、この限りではないものとします。
第 9 条(契約期間)
1 本契約期間は、当社らが注文書等を受領した日の原則翌月 1 日を開始日として 1 年間とし、保証書に記載するものとします。
2 本サービスをご利用中のお客様で、年額一括支払の方が契約期間中に本サービスの追加契約をされる場合は、既存の契約期間の終了日に一致させるものとし、その期間は保証書に記載するものとします。
3 お客様が、本契約を更新する場合は、契約期間終了の 1 ヶ月前までに、当社らが定める更新方法にて申込むものとします。
第 10 条(契約の自動更新)
前条にかかわらず、お客様が注文書等にて本契約を自動更新契約にした場合は、以降本契約は自動更新されるものとします。なお、契約期間満了の 40 日前までに契約終了又は契約内容の変更の意思表示がなされない場合は、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に 1 年間延長されるものとし、それ以後も同様とします。
第 11 条(保守料及び支払方法)
1 本契約の対価(以下「保守料」といいます)は、本サービス案内の定めのとおりとし、お客様は当社らの指定する第 2 項の方法によりこれを支払うものとします。
2 支払方法は、「年額一括支払」又は「月額支払」とし注文書等に定めるものとします。
3 年額一括支払のお客様は、お客様と当社らで別途定める支払条件に応じて、請求書に基づき支払うものとします。
4 月額支払のお客様は、口座振替にて当社らが別途定める日に、所定の月額保守料を支払うものとします。
第 12 条(FCM ID等の通知及び管理)
1 当社らは、本サービスを受けるために必要な「FCM ID」及び契約情報
(以下、総称して「ID等」といいます)を、FCM保証書にて通知するものとします。
2 お客様は、自己の責任においてID等を適切に管理及び保管するものとします。なお、当社らはID等に基づきサ本サービスを提供するものであり、 ID等の不正使用によりお客様又は第三者に生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社らは一切の責任を負いません
3 お客様は、ID等をいかなる理由においても、第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、販売等をしてはならないものとし、これらに違反することにより当社らに損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
第 13 条(お客様の義務)
1 お客様は、住所、社名等の本サービスの登録事項に変更があった場合は、当社らに書面等により当該変更事項を遅滞なく通知するものとします。なお、お客様が当該通知を怠った場合は、当社らはお客様に対して本サービスを実施しない場合があります。
2 お客様は、ID等の不正使用を認知した場合は、速やかに当社らに届け出るものとします。
第 14 条(サービスの停止・終了)
1 当社らは、お客様が以下の条件のいずれかに該当した場合は、当社らが定める期間本サービスの利用を停止し、又は将来に渡って終了させることができるものとします。
① FCM約款又は使用許諾契約書の定めに違反し、当社らが書面等にて是正を催告したにも関わらず、当該催告から 10 日以内に是正しない場合
② 登録内容に虚偽の事実があることが判明した場合
③ 保守料の支払いを全額又は一部につき遅延した場合
④ 第 5 条 3 項の各号に該当する場合
⑤ その他、当社らが本サービスの利用又は本契約の継続を適当でないと判断した場合
2 当社らは、停電や火災、天災等の事故や災害、メンテナンス等の理由、経営上の理由又はその他合理的な理由により当社らが必要と認めた場合は、本サービスの停止、終了又はその他必要とされる手段を取るものとします。
3 当社らは、前 2 項により本サービスの利用停止を行う場合は、その理由及び停止期間等、終了する場合はその理由をあらかじめお客様に通知するものとします。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(契約の解約又は解除)
1 お客様は、当社らに解約する旨を通知し、当社らからお客様への承諾通知をすることで、本契約を解約できるものとします。
2 当社らは、お客様が以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、事前にお客様に通知することなく契約を解除できるものとします。
① 第 14 条 1 項により本サービスが終了した場合
② 手形若しくは小切手が 1 回でも不渡りとなった場合、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売租税滞納処分
その他これらに準ずる手続きが開始された場合
③ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始決定等の申立てがなされた場合
④ その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合
3 お客様は、前 2 項により本契約を解約又は解除された場合、契約期間が残存している場合でも、本契約に基づくお客様の権利は失効するものとし、保守料については以下のとおりとします。
① 既に支払われた保守料のうち、残存期間に応じた保守料の払戻しは行いません。
② 月額支払で、残存期間分の未払い保守料がある場合は、当社らが定める金額と方法にて、速やかに支払うものとします。
4 当社らの理由により本契約を解約する場合は、当社らはお客様に対して 30日前に通知することにより本契約を解約することができるものとします。なお、契約期間が残存している場合は、当社らは保守料のうち残存期間に相当する金額をお客様に払い戻すものとします。
第 16 条(保証の否認及び免責)
1 当社らは、FCM約款等に基づいて提供する本サービスについて、明示、黙示を問わず、特定の目的への適合性、有用性、市場性、お客様の問い合わせの原因となった製品不具合の修正の可能性、問題解決の可能性若しくは結果に関する保証、本サービスが依拠する当社らへの通信手段の継続的利用の可能性の保証を含む一切について、何ら保証するものではありません。
2 本サービスの提供または提供不能に関して、いかなる場合においてもお客様その他第三者に生じた一切の損害(直接的、間接的、偶発的、結果的損害、データの損失、逸失利益、回復費用その他の特別な損害を含みますが、これらに限定されません)について、そのような損害の生じる可能性について知っていたか否かに関わらず、また、その発生原因、理由を問わず、当社らは一切責任を負いません。
3 何らかの理由により当社らが責任を負う場合であっても、当社らは、お客様の損害につき、過去 12 ヶ月の間にお客様が当社らに現実に支払った保守料を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第 17 条(個人情報の取扱い)
1 当社らによるお客様の情報の取扱いについては、xxコンピュータグルー ププライバシーポリシー(xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)の定めによるものとし、お客様はこのプライバシーポリシーに従って当社 らがお客様の情報を取り扱うことについて同意するものとします。
2 当社らは、個人情報をプライバシーポリシーに記載されている利用目的の範囲内で利用するものとし、かつ、守秘義務を負う業務委託先に提供する場合を除いて、承諾なく第三者に提供することはありません。
第 18 条(xxxxの禁止)
お客様は、当社らの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又はFCM約款に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第 19 条(権利の帰属)
1 FCM約款に基づいて、当社らとお客様との間で利用する本サービスに関する情報及びこれにかかるノウハウ等の一切の権利は、すべて当社らに帰属するものとし、当社らはお客様の承諾なしにこれらについて使用、利用、変更、複製、販売等の処分を行うことができるものとします。
2 前項における情報には、FCM約款によってお客様から当社らに提供されたお客様固有の秘密情報は含みません。
3 お客様は、FCM約款に基づき当社らから入手した情報については、製品の利用のためにのみ使用し、複製、販売、出版その他の目的のために使用することはできないものとし、これに違反した場合は、当該違反により当社らに生じた一切の損害を賠償するものとします。
第 20 条(分離可能性)
FCM約款の何れかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、FCM約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 21 条(準拠法)
FCM約款及び本契約の準拠法は日本法とします。
第 22 条(お客様による契約解除の申立て)
お客様は、契約時又はFCM約款改定後の更新契約時のみ、お客様のお手元に保証書が届いてから 7 日間以内であれば、当社らに対しFCM約款の条項に承諾が出来ない事を理由に、契約解除の申立てを行うことができます。なお、既にお支払い済みの将来分の保守料がある場合は、当社らからお客様に払い戻すものとします。
第 23 条(協議及び合意管轄)
1. FCM約款に定めのない事項又は本契約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者はxxxxの原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。
2. 本約款に関して生じる紛争については、当社ら本社を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
FCM約款は、平成 27 年 10 月 1 日より適用します。
以上