3.カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATM という。)を使用して入出金を行うとき等に利用するものとします。
(ダイレクトワン保証/三井住友カード保証)
第 1 条(目的別ローン〈カード型〉取引)
目的別ローン〈カード型〉取引(以下、本取引という。)とは、1 つ(目的別ローン)または 2 つ(目的別ローンとカードローン)の当座貸越契約(以下、本契約という。)を締結し行う金融サービスをいいます。本規定の「カードローン」に関する記載はカードローン機能を選択いただいた借主にのみ適用されます。
第 2 条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、附則 1 に定めるスルガ銀行株式会社(以下、銀行とい う。)所定の保証会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、銀行に所定の申込書により目的別ローン〈カード型〉(以下、カードという。)の利用の申込みをされ、銀行が所定の審査のうえ、利用を認めた方をいいます。
第 3 条(契約の成立)
本契約は借主が銀行所定の方法により申し込み、銀行が所定の審査を行い適当と認め、カードを発行することにより成立します。
第 4 条(取引方法)
1.本契約に基づく取引は、第 8 条(借入方法)および第 9 条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受 け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.借主は、前項に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3.カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATM という。)を使用して入出金を行うとき等に利用するものとします。
第 5 条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借主 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.借主が第 3 項または第 4 項に反してカード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用されたときの損害は、借主の負担となります。
第 6 条(カードの紛失、盗難等)
1.借主がカードの紛失または盗難にあったときは、借主はただちに銀行に連絡するものとします。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めたときに限り再発行します。
第 7 条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、本契約成立の日からその 1 年後の応当月の末日までとしま す。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に 1 年間自動更新し、その後も同様とします。
2.前項にかかわらず、目的別ローンについては、借主が 65 歳以上または完済時の年齢
が満 70 歳超となるとき、カードローンについては、借主が、満 76 歳に達した後、最初に到来する契約更新時以降は、新規借り入れはできないものとします。
3.期間満了日までに借主または銀行から本契約の自動更新を行わない旨の申出がなされたとき、借主は、期間満了日において残債務があるときには、本規定に従って完済に至るまで支払うものとし、かかる支払いに関する限り、本契約事項および本規約の関連条項は有効に存続するものとします。
第 8 条(借入方法) 1.目的別ローン
(1)借入方法は、借主の依頼に基づき銀行が所定の方法で当座貸越口座から出金する方法によるものとします。
(2)(1)により出金した借入金は、銀行が認めた借主指定の借主名義の金融機関の口座もしくは、銀行が認めた借主指定の名義人の金融機関の口座へ振り込むものとします。
2.カードローン
(1)借入方法は、銀行の ATM からの引出し、または銀行が認めたときに限り、借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた借主指定の名義人の金融機関の口座への振り込み、その他の方法によるものとします。
(2)ATM からの引出しによる借入は、1,000 円単位とし、1 回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
(3)口座への振り込みによる借入は 1 回あたりの取引金額を 10,000 円以上 1 円単位とします。なお、銀行のインターネットバンキングまたはモバイルバンキングサービスを利用した口座への振り込みによる借入は、1 回あたりの取引金額を 1 円以上 1 円単位とします。ただし、第 1 項に記載のとおり、銀行が認めたときに限るものとします。
第 9 条(返済方法)
返済方法は、定例返済とし、以下の方法によります。また返済期日は、第 12 条(各回の返済期日)に定めるとおりとします。
1.目的別ローン・カードローン共通事項
(1)銀行または銀行の提携する企業および金融機関の ATM からの入金、または借主の当座貸越口座への振り込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
(2)定例返済を遅延したときの返済方法について、別途銀行の指示があるときにはそれに従うものとします。
(3)目的別ローンとカードローンそれぞれの当月定例返済が行われていないとき、随時返済は行うことができないものとします。
(4)借主が希望したときには、自動引落しの方法によることができるものとしま す。このとき、借主は定例返済日までに、借主が銀行に開設し、本契約の返済口座として指定した預金口座に返済金額以上の額を預入するものとし、銀行 は、毎月所定の返済日までに本項(1)による定例返済がないことを条件に、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済に充てるものとします。また、万一預入が遅延したときには、預入後いつでも銀行は同様の手続ができるものとします。ただし、本契約の返済指定預金口座の残高が返済金額相当額に満たないときには、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いは行わないものとします。
2.目的別ローン
借主は、第 1 項(1)に定める定例返済にかかわらず、随時、返済できるものと
し、そのときは、期間短縮型繰上返済として取り扱いされるものとします。ただし、当月定例返済が行われているときに限ります。
3.カードローン
借主は、第 1 項(1)に定める定例返済にかかわらず、ATM および銀行窓口において、随時、返済できるものとします。ただし、当月定例返済が行われているときに限ります。
第 10 条(利用限度額)
1.目的別ローン・カードローン共通事項
(1)本契約の利用限度額は、目的別ローンとカードローンを合算した所定の金額以内とします。
(2)利用限度額は借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
(3)借主は、利用限度額の範囲で、繰返し借入ができるものとします。
(4)(3)に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額の減額または、新たな貸付の中止をすることがあります。
(5)(4)により限度額の減額、または貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められたときは、利用限度額の増額、また、新たな貸越中止の解除ができるものとします。
(6)借主の依頼に基づき、かつ銀行が所定の審査のうえ適当と認めたときには、利用限度額を増額できるものとします。
2.目的別ローン
借主が目的別ローンの反復利用を希望するときで、契約当初と異なると判断される資金使途や利用限度額以上の借入を希望するときなどは、銀行が所定の審査を行い適当と認めたときに借入できるものとします。
3.カードローン
借主からの依頼にかかわらず、銀行が所定の審査のうえ適当と認めたときには、利用限度額を増額できるものとします。ただし、借主が利用限度額の増額を希望しないときには、増額を中止することとします。
第 11 条(各回の返済金額) 1.目的別ローン
(1)目的別ローンの定例返済は、毎月 3,000 円以上(1,000 円単位)の元利込定額返済とします。また、返済回数は銀行所定の返済回数とし、返済金額は借入金額・返済回数等に応じ利用の都度設定されるものとします。ただし、銀行が特に認めたときは銀行の指定する返済額に変更することも可能とします。
(2)カードによる ATM での定例返済は、元利込定額返済額とします。
(3)約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記元利込定額返済額に満たないときは、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利込定額返済額とします。なお、第 9 条(返済方法)第 1 項に定める返済方法のうちカードによる ATM での最終回の返済は、1,000 円単位とします。
(4)利息・遅延損害金の合計額が上記元利込定額返済額を超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とします。
2.カードローン
各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額(ミニマムペイメント)以上(ミニマムペイメント方式)とします。
定例返済時の貸越残高定例返済額 | 定例返済額 |
10 万円以下 | 3 千円以上 |
10 万円超 20 万円以下 | 6 千円以上 |
20 万円超 30 万円以下 | 9 千円以上 |
30 万円超 40 万円以下 | 1 万円 2 千円以上 |
40 万円超 50 万円以下 | 1 万円 5 千円以上 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円以上 |
100 万円超 150 万円以下 | 3 万円以上 |
150 万円超 200 万円以下 | 4 万円以上 |
200 万円超 250 万円以下 | 5 万円以上 |
250 万円超 300 万円以下 | 6 万円以上 |
300 万円超 350 万円以下 | 7 万円以上 |
350 万円超 400 万円以下 | 8 万円以上 |
400 万円超 450 万円以下 | 9 万円以上 |
450 万円超 500 万円以下 | 10 万円以上 |
500 万円超 550 万円以下 | 11 万円以上 |
550 万円超 600 万円以下 | 12 万円以上 |
600 万円超 650 万円以下 | 13 万円以上 |
650 万円超 700 万円以下 | 14 万円以上 |
700 万円超 750 万円以下 | 15 万円以上 |
750 万円超 800 万円以下 | 16 万円以上 |
800 万円超 850 万円以下 | 17 万円以上 |
850 万円超 900 万円以下 | 18 万円以上 |
900 万円超 950 万円以下 | 19 万円以上 |
950 万円超 990 万円以下 | 20 万円以上 |
(1)約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たないときは、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とします。
(2)利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とします。
第 12 条(各回の返済期日)
各回の定例返済期日は、毎月 1 日(銀行休業日のときは各々翌営業日。以下同じ)を約定
返済期日とします。ただし、前月 20 日以降前月末日までに行われた返済は、定例返済と見做し、定例返済期日における定例返済は必要ないものとします。
※前月 19 日時点での残高が 0 円のときで、前月 20 日以降に利用した残高に関しては、定
例返済を翌月 1 日とします。
第 13 条(借入利率等)
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に通知します。
2.借入利息の計算は、付利単位を 1,000 円以上 100 円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365 日×各回の利用日数
第 14 条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)返済金の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またこれらの申立をしたとき。
(6)住所変更を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
(8)本規定等の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき。
(9)その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知ったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が銀行取引上の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前 2 項各号の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約されたときは、借主は本契約による債務全額をただちに返済し、カードを返却するものとします。
第 15 条(返済金の充当)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第 16 条(遅延損害金)
1.借主が定例返済金額の支払いを遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は、19.5%とします。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
定例返済元金×遅延損害金利率×返済期日後の経過日数÷365
第 17 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 14 条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済したときは、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
第 18 条(保証会社を含む保証人に関する特約)
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法 458 条 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第 19 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による借主の債務のうち各返済期日が到来したもの、または第 14 条
(期限の利益喪失)によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。このとき、書面より通知するものとします。
2.前項によって相殺するときには、本契約による借主の債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、借主の銀行に対する預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息 は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 20 条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.前項によって相殺するときには、相殺を実行する日の 7 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して
ただちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をするときには、本契約による借主の債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、借主の銀行に対する預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第 21 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をするときに、借主に本契約による債務のほかに、銀行に対し、銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をするときに、借主に本契約による債務のほかに、銀行に対し、銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じているときなどにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があったときは、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠ったとき、届出住所または勤務地等に対する銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したと見なされることに異議ないものとしま す。
第 23 条(解約)
借主が都合により本契約を解除するときは、目的別ローンとカードローンを同時に解約するものとし、借主はただちに銀行にカードを返却するものとします。このとき、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
第 24 条(契約規約等の変更)
1.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について 銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することによ
り、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
2.前項の公表または告知後にカードを利用したときには、借主は変更事項または新目的別ローン〈カード型〉契約規定をカード利用前に承諾しているものとします。
第 25 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求したときには、借主の信用状態についてただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、ただちに銀行にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めたとき、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第 26 条(収入を証明する書類の提出等)
1.借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
2.第 1 項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額の減額、または新たな貸越の中止をしたときでも、銀行 は、極度額の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
3.銀行は、第 1 項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第 27 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡されたとき、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては、信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 28 条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、銀行の帳簿・伝票等の記録に基
づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、暗証番号等という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 29 条(合意管轄)
本契約に関する訴訟その他法的手続の必要が生じたときには、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 30 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号の
いずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して銀
行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断したときには、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。また銀行 は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、借主に損害が生じたときにも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務が完済されたときに、本契約は終了するものとします。
第 32 条(電子媒体利用に関する同意)
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含 む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為 が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更したときを含 む。)に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付されたときでも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
附則 1
1.銀行所定の保証会社は、次の中から銀行が選択することとし、決定した保証会社については、銀行が送付する契約応諾通知書によってお知らせいたします。
ダイレクトワン株式会社三井住友カード株式会社
以 上
(2024 年 4 月 1 日)
目的別ローン〈カード型〉保証委託約款(ダイレクトワン保証)
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下、甲という)との表記目的別ローン〈カード型〉契約により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れる目的別ローン〈カード型〉契約規定(以下、契約規定という)第 2 条に定める甲所定の保証会社(以下、乙という)に委託します。また、私と甲との目的別ローン〈カード型〉契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条 委託の範囲
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる契約規定の各条項に基づき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲と目的別ローン〈カード型〉取引を開始したときに成立するものとします。
3.第 1 項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する契約規定の各条項によるものとします。
第 2 条 保証の解除
私は、私と甲との間の契約規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めたときは乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第 3 条 担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
第 4 条 代位弁済
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第 6 条 求償権の事前行使
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、ただちに借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私はただちにこれを支払うものとします。ただし、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)その他、被保証債務について期限の利益を喪失したとき。
(5)契約規定第 31 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号のいずれかに該当し、も
しくは同第 2 項のいずれかに該当する行為をし、または私が同第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(6)その他債権保全のため必要と認められたとき。
2.乙が前項により求償権を行使するときには、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保があるときも同様とします。
第 7 条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条 調査・報告
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したときには、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、ただちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私の目的別ローン〈カード型〉利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第 9 条 公正証書の作成
私は、乙から請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行ないます。
第 10 条 費用の負担
乙が第 4 条および第 6 条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第 11 条 契約の更新
この契約の有効期間は私が、甲との間に締結した目的別ローン〈カード型〉契約の取引期間と同様とします。
第 12 条 危険負担、免責条項
1.私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カー
ドまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
第 13 条 債権の譲渡、委託等
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収義務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 14 条 管轄の合意
この契約に関する訴訟その他法的手続については、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条 個人情報の取り扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
年 14.0%(年 365 日の日割計算)
ダイレクトワン株式会社の場合
第 16 条(本約款等の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について 乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
以 上
(2024 年 4 月 1 日)
目的別ローン〈カード型〉保証委託約款(三井住友カード保証)
私は、表記スルガ銀行株式会社(以下「金融機関」という)との表記目的別ローン〈カード型〉契約(当座貸越契約、以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第 1 条(保証委託の範囲)
1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
3.本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金融機関との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第 2 条(保証の解除)
私は、原契約期間満了前においても、私に第 4 条第 1 項各号のいずれかの事由が発生したとき、その他保証会社が必要と認めたときは、保証会社に本契約を解除されても異議はありません。
第 3 条(担保)
1.私は、私の保証会社に対する求償債務の担保のため、保証会社が求めたときは、保証会社が指定する担保を差し入れます。
2.私は、私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、保証会社が指定する担保を差し入れます。
3.私が物的担保を差し入れるときは、この約款によるほか、保証会社との間で別途担保権設定契約書を締結します。
第 4 条(求償権の事前行使)
1.私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2)振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4)金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5)金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(6)第 9 条に該当することが判明したとき
2.私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3.私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異
議はありません。
第 5 条(代位弁済)
1.私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関と保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。
2.保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第 6 条(求償権の範囲)
保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
第 7 条(弁済の充当順位)
私の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(調査、報告)
1.私の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3.保証会社が、私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4.私について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見の開始、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 10 条(借入約定)
私は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第 11 条(合意管轄)
本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 12 条(住民票の取得・利用)
私は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私は、保証会社が住民票取得に際し、私との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。
第 13 条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
以 上
(2024 年 4 月 1 日)