七十七>セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》利用規定
<七十七>セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》利用規定
第1条 <七十七>セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》
1.<七十七>セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)が、パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等によるインターネットを通じた依頼に基づき、当行がこれに対応する以下のサービスを行うことをいいます。
(1)会計情報サービス
(2)資金移動(振込・振替)サービス
(3)諸納付受付サービス
(4)でんさい受付サービス
(5)データ受付サービス
(6)その他当行が定めるサービス
2.本サービスの利用対象者は、本規定を承認し当行所定の申込手続を行う法人または個人事業主とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承諾しないことがあります。
3.本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。
4.本サービスで利用できる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。
5.本サービスを利用するうえでのハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
第2条 本人確認等
1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定の暗証番号を届け出るものとし、ログイン時の本人確認(認証)方式は、次のいずれかとします。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。なお、電子証明書方式は、事前に当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行が発行する電子証明書を契約者が利用するパソコンにインストールするものとします。
(2)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行に対してログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコンより登録するものとします。
2.でんさい受付サービスを利用する場合は、契約者のパソコンより承認パスワードを登録するものとします。
3.会計情報サービス・資金移動(振込・振替)サービス・諸納付受付サービス・でんさい受付サービスにおけるログイン時の本人確認(認証)方式は、既に「ID・パスワード方式」により本サービスを利用している場合を除き、原則として「電子証明書方式」を適用するものとします。ただし、「電子証明書方式」を適用できない利用環境であるなど、やむを得ない理由がある場合は、当行所定の書面により届け出のうえ、「ID・パスワード方式」を選択可能とします。なお、データ受付サービスにおけるログイン時の本人確認(認証)方式は、「ID・パスワード方式」のみとなります。
4.契約者が本サービスを利用する際に、電子証明書(ログイン時の本人確認(認証)方式が「電子証明書方式」の場合)、ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・承認パスワード(以下総称して「パスワード等」といいます。)および所定の暗証番号を当行に送信し、当行が登録された電子証明書、パスワード等および所定の暗証番号との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込みであること
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること
5.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、電子証明書、パスワード等および所定の暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.電子証明書の取扱いは次のとおりとします。
(1)電子証明書は当行所定の期間に限り有効とし、有効期間が満了する前に、当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。
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(2)当行は、電子証明書発行業務の一部を当行所定の企業に委託し、その委託にあたり必要な範囲で契約者に関する情報を当該企業に開示できるものとします。
(3)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかったことにより、電子証明書の不正利用やその他事故が発生した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により改めて電子証明書をインストールするものとします。
(5)本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
7.パスワード等および暗証番号は、契約者において厳重に管理してください。なお、パスワード等はパソコンの操作画面から変更することができます。パスワード等については、安全性を高めるため、定期的に変更してください。
8.パスワード等および暗証番号は、当行からお聞きすることはありません。
9.契約者がパスワード等または暗証番号の入力を当行の所定回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとします。
第3条 電子メール
1.本サービスの利用には、電子メールアドレスの登録が必要となります。契約者は本サービスの利用開始時に、パソコンの操作画面から電子メールアドレスを登録してください。また、電子メールアドレスは、パソコンの操作画面から変更することができます。
2.当行は取引結果その他の通知・連絡を登録された電子メールアドレスに送信します。
3.当行が登録された電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。登録された電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスとなっていた場合も同様とします。
第4条 取引限度額
1.本サービスの資金移動サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
2.本サービスの諸納付受付サービスにおいて、1回あたりの取引限度額は、当行所定金額以内とします。
3.取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
第5条 代表口座
1.本サービスの利用にあたり、契約者は代表口座を届出する必要があります。
2.一旦登録した代表口座は変更できないものとします。
3.契約者が代表口座を解約するなどにより代表口座が存在しなくなった場合は、当行は本サービスを中止または解約することができるものとします。
第6条 会計情報サービス
1.会計情報サービスとは、契約者があらかじめ指定した契約者名義の預金口座の残高・取引明細を提供することをいいます。このとき、提供する口座情報は当行所定の時刻における内容となります。
2.受入証券類の不渡その他相当の事由がある場合は、当行が提供した内容を訂正または取消する場合があります。この場合、訂正または取消により生じた損害については当行は責任を負いません。
第7条 資金移動(振込・振替)サービス
1.資金移動サービスとは、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落xxうえ、指定された当行および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)への入金を行うことをいいます。
2.入金指定口座への入金方法は次の各号により取扱います。
(1)支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱います。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店にある場合、または入金指定口座が当行以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
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3.支払指定口座の指定は、当行所定の書面によって届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印鑑とを当行が照合し相違ないと認めたときは、その届出につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ届出る方法、および契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法により取扱います。ただし、後者の方法は振込・振替の予約の場合に限るものとします。
5.振込・振替金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
6.振込・振替依頼は、本規定第2条第2項の時点で確定するものとします。この場合、当行はただちに支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ所定の方法で入金指定口座へ入金の手続きをします。
7.翌営業日以降の振込・振替を依頼する場合は、当行所定の営業日までの間で取扱日を指定できるものとし、振込・振替の
「予約」として取扱います。また、予約を取消す場合は、指定の取扱日の前営業日までに取消の操作を行ってください。
8.振込・振替の予約依頼については、指定の取扱日に支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込・振替の入金手続きをいたします。ただし、指定の取扱日の当行営業開始時において、振込・振替金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。当該口座からの引落しが複数ある場合、引落す順序は当行の任意とし、他の引落しを優先したときはその引落し後の金額とする)を超える場合は、当行は契約者に通知することなく当該予約はなかったものとして、振込・振替のお取扱いはいたしません。
9.以下の各号に該当する場合は、振込・振替のお取扱いはいたしません。
(1)振込・振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
(2)支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)本規定に反して利用されたとき。
10.本サービスによる振込・振替の取引後、すみやかに結果照会を行うなどにより取引内容を照合してください。取引内容・残高に相違のある場合において契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械の記録内容をもって処理させていただきます。
第8条 諸納付受付サービス
1.諸納付受付サービスとは、本規定第7条の資金移動サービスに準じ、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下
「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うことをいいます。
2.取扱いができる収納機関は、当行と提携のあるものに限ります。
3.収納機関の指定方法は、契約者がその都度入力して指定する方法により取扱います。
4.払込み金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
5.払込み依頼は、本規定第2条第2項の時点で確定するものとし、当行はただちに支払指定口座から払込み金額を引落しします。
6.料金等の払込み依頼が確定した後は、依頼内容を取消すことはできません。
7.以下の各号に該当する場合は、払込みのお取扱いはいたしません。
(1)払込み金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)本規定に反して利用されたとき。
8.料金等の払込みにかかる利用時間は、本規定第1条第3項のほか収納機関の都合により当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
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9.当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果その他収納業務に関する照会は、収納機関に直接お問い合わせください。
10.本規定第2条第6項のほか、収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合、諸納付受付サービスの利用を停止することがあります。収納機関の定めるところにより利用が停止された場合、利用を再開するためには収納機関所定の手続きを行ってください。
第9条 でんさい受付サービス
1.でんさい受付サービスとは、㈱全銀電子債権ネットワークが取扱う電子記録債権(でんさい)を本サービスにより利用できるサービスをいいます。なお、でんさいの取扱内容等については、別途「七十七でんさい利用規定」により定めるものとします。
2.でんさい受付サービスを利用する場合は、別途「七十七でんさい利用申込書」により申込むものとします。
第10 条 データ受付サービス
1.データ受付サービスとは、契約者の依頼にもとづき、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付・口座振替・外国送金の各データを受付し指定日に所定の取扱いを行うサービスをいいます。
2.各データ種類ごとの取扱いの詳細については、別途当行と協定するものとします。
3.契約者がパスワード等を使用して送信を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第11 条 その他当行が定めるサービス
1.当行は本サービスに新たなサービス機能を追加することがあります。
2.サービス機能追加時には本規定を変更する場合があります。
第12 条 組戻し等
1.当行が契約者から受付した振込について、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、本サービスの契約店
(支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店)にて、当行所定の方法で取扱います。
2.組戻しの取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
第13 条 利用料金等
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。
2.本サービスにより資金移動サービス、諸納付受付サービス、データ受付サービスを行う場合、契約者は当行所定の振込手数料または取扱手数料を支払うことに同意します。
3.前項1.2.の料金および手数料についてはあらかじめ指定された口座から引落しするものとし、当行の各種預金規定にかかわらず通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
第14 条 国外からの利用
本サービスは国内からの利用に限るものとし、契約者が国外から利用した場合の取引の結果、またはそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
第15 条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由による場合。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合。
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由による場合。
4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた場合。
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第16 条 届出事項の変更
暗証番号・指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてただちに取引店にお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17 条 利用規定の変更
当行は本規定の内容について、契約者に通知することなく変更できるものとします。変更内容はホームページに掲示するものとし、変更日以降、契約者が本サービスを利用したときは、変更後の規定に同意したものとみなします。
第18 条 契約期間
本サービスの契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当行から申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第19 条 解約
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の倒産手続開始の申立てがあったとき。または仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
(4)相続の開始があったとき。
(5)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生した場合。
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
(7)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
第20 条 規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。
2.それらの規定と本規定が並立しない場合は、本サービスについては本規定が優先するものとします。
第21 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第22 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(平成18 年 6 月 2 日制定)
(平成24 年 3 月19 日改訂)
(平成25 年 2 月18 日改訂)
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