一般社団法人安全・安心まちづくり ICT 推進機構 会員規約
一般社団法人安全・安心まちづくり ICT 推進機構 会員規約
第 1 条 (目的)
本会員規約(以下、「本規約」とする。)は、一般社団法人安全・安心まちづくり ICT 推進機構(以下、「本機構」とする。)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、本機構の会員活動の基本的事項を定めるものである。
第2条 (会員種別)
本機構の会員は以下の3種とし、正会員及び賛助会員をもって一般社団法人及 び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)特別会員
第3条 (入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、本機構との間の会員契約(以下「本会員契約」という。)が成立し、本機構の会員となるものとする。
(1)本機構の活動目的に賛同していること。
(2)本機構の定款および本規約の内容に同意していること。
(3)本機構所定の申込み方法により正会員、賛助会員または特別会員としての申込みを行い、第4条に定める承認を得ているものであること。
(4)本機構の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(5)暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団に関係する団体・個人、その他反社会勢力(以下、「反社会的勢力」という)に属するものでないこと。
第4条 (入会申込)
本機構の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書により入会申込みを行い、代表理事(会長)の承認を得るものとする。
第5条 (入会申込の不承認)
本機構の会員になろうとするものに、以下の行為が認められた場合は、入会申込みの承認を得ることができない。
(1)第3条に定める入会の要件を満たしていないもの。
(2)入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入もれのあった場合。
(3)その他、本機構が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第 6 条 (会費)
会員は、本条に定めるところに従い、入会金および年会費(以下、「会費等」と
いう。)を支払わなければならない。
2.会費等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入会金
①正会員 | 団体・個人とも | 30,000円 |
②賛助会員 | 団体・個人とも | 100,000円 |
③特別会員 | 団体・個人とも | 無料 |
(2)年会費 | ||
①正会員 | 団体・個人とも | 一口10,000円で一口以上 |
②賛助会員 | 団体・個人とも | 一口10,000円で一口以上 |
③特別会員 | 団体・個人とも | 無料 |
3.上記規定にかかわらず、営利を目的としない団体または個人であって、代表理事が特に認めた場合においては、会費等を減免または免除できるものとする。
第7条 (会費の納入)
会員は、会費等を本機構の指定する金融機関の口座(本機構または第三者の名義を問わない)に振り込む方法その他本機構が指定する方法により支払うものとする。
2.入会金は、入会時に一括にて支払うものとし、年会費は本機構の請求に基づき、前年度中の本機構が定める支払い期日までに支払うものとする。
3.初年度の年会費は、入会した日の属する翌月より月割計算した額を本機構
が定める支払期日までに支払うものとする。
第8条(会費等の払戻)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第9条(変更の届出)
会員は、その氏名もしくは団体の名称、住所または連絡先等、本機構への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく本機構に通知するものとする。
2.本機構は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益について、一切の責任を負わないものとする。
第10条 (資格喪失)
本機構は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知、催告なくして当該会員の会員資格を喪失させることができる。
(1)退会したとき。
(2)xx被後見人または被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(4)1年以上会費等を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
第11条 (退会)
会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会する日の1ヶ月以上前までに、別に定める退会申請書により通知しなければならない。この場合、本機構の退会手続きの完了をもって退会したものとする。
第12条 (除名)
会員が、本機構の名誉を毀損し、本機構の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人法第
49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名できるものとする。
2.会員を除名するときは、除名する日の7日前までにその会員に通知し、会員に弁明の機会を与えるものとする。
第13条 (著作権)
本機構によって制作される著作物の著作権はすべて本機構に帰属する。
2.会員は本機構に事前の同意を得ることなく、本機構によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても使用してはならない。
第14条 (秘密保持)
会員は、本機構が開示する営業上、技術上、その他事業の情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本機構に事前の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。
2.会員は、本機構から開示された秘密情報を、自己の職員その他団体内の者
(以下、「職員等」という。)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲のみで開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該職員等に対して、本規約による自己と同等の義務を遵守させるのとし、かつ、職員等の行為について全責任を負う。
第15条 (本規約の変更、追加)
本規約の変更および本規約に定めのない事項で本機構が必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとする。
2.前項で定められた本規約は、本機構のWebサイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、以降会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。
第16条 (免責および損害賠償)
会員は、本機構の活動に関して、会員または第三者が損害を被った場合であっても、本機構は一切責任を負わず、かつ、会員からの一切の求償も受けないものとする。
2.会員は、故意または過失により本機構に損害を与えた場合は、その賠償する義務を負う。
第17条 (存続)
第12条(著作権)、第13条(秘密保持)、第15条(免責および損害賠償)は、会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も効力を有するものとする。
第18条 (協議事項)
本規約に定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
第19条 (準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、日本法に準拠するものとする。
第20条 (合意管轄)
本規約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所および東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。