Contract
業 務 委 託 契 約 書
1 事業年度及び業務番号 令和4年度 防 第4号
2 業務の名称 和歌山県移動系防災行政無線再整備に係る実施設計業務委託
3 業務の場所 和歌山県全域のうち県が指定する場所
着手 令和4年 月 日
4 履行期間 この間 日
完了 令和5年 3月31日
5 | 委託金額 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |
6 | 契約保証金 | 円 |
7 | 部分払を受けることができる回数 | 回 |
上記の業務について、和歌山県を発注者とし、
を受注者として、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の 条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、この証書2通を作成し、発注者及び受注者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 和歌山県知事 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の業務(以下「委託業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金を支払うものとする。
3 発注者は、成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は第8条に定める受注者の主任技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
4 第1項の設計図書に明示されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(業務工程表)
第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求す ることができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該 請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第2条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は 第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の成果物に係る委託業務に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、委託金債 権の譲渡により得た資金をこの契約の成果物に係る委託業務以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作物の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物(第35条第1項の規定により読み替えて準用される第28条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、 あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書におい て指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の主任技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工程の管理、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設 計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(主任技術者)
第8条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う主任技術者(専門の知識及び経験を有する技術者をいう。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
2 主任技術者は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び統括を行うほか、委託金額の変更、履行期間の変更、委託金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第9条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する主任技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(主任技術者等に関する措置請求)
第11条 発注者は、主任技術者、照査技術者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与品等)
第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書不適合の場合の修補義務)
第13条 受注者は、委託業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると
認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受注者は、委託業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発 見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実 を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただ し、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示 する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないや むを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長 することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図 書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合にお いて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者が委託業務の続行に備え労働者等を保持するための費用その他の委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)
第17条 受注者は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する発注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託金額を変更しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第18条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により委託業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託金額の変更方法等)
第22条 委託金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知し
なければならない。
3 発注者は、災害防止その他委託業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第24条 成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他委託業務の履行に関し て生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第26条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めると ころにより付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 委託業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、委託業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち委託業務の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他委託業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第26条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定める ところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定より損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の委託業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち、委託金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 成果物に関する損害
損害を受けた成果物に相応する委託金額とし、残存価値がある場合にはその評価
額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当 該委託業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成 果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を 回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第27条 発注者は、第6条、第13条から第17条まで、第19条、第20条、第23条、第24条、前条又は第30条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に おいて、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代え て設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発 注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わ ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第28条 受注者は、委託業務を完了したときは、その旨を委託業務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、 設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了し、当 該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって委託業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、委託業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託金の支払)
第29条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に委託金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この 項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合におい て、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期 間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第30条 発注者は、第28条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に支払わなければならない。
3 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の 10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第34条又は第35条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 第4項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に委託金額を増額した場合において、増額後の委託金額が減額前の委託金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の委託金額が減額前の委託金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の委託金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
8 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に請求できる金額は、1万円を単位とする。
(保証契約の変更)
第32条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注
者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第33条 受注者は、前払金をこの委託業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第34条 受注者は、当該委託業務が可分のものであるときは、委託業務の完了前に、受注者が既に委託業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「出来形部分」という。)に相応する委託金相当額の10分の9以内の額について、頭書に定める回数以内において次項から第
7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦第1項の委託金相当額×(9/10- 前払金額/委託金額)委託金相当額=委託金額×出来高額/設計額
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「委託金相当額」とあるのは、「委託金相当額から既に部分払の対象となった委託金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第35条 成果物について、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第28条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、
「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第5項及び第29条中「委託 金」とあるのは「部分引渡しに係る委託金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第29条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る委託金の額は、次の式により算定する。この場合において、引渡部分に相応する委託金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第29条第1項の請求を受けた日から起算して14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る委託金の額
=引渡部分に相応する委託金の額×(1-前払金額/委託金額)
(第三者による代理受領)
第36条 受注者は、発注者の承諾を得て委託金の全部又は一部の受領につき、第三者を
代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第29条(前条において準用する場合を含む。)又は第33条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する委託業務中止)
第37条 受注者は、発注者が第31条、第34条又は第35条において準用される第29条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者が委託業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第38条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第39条 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、次条又は第41条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 主任技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して委託金債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を破棄した上で再び委託業務を行わなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この 条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員 をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる 者に委託金債権を譲渡したとき。
(10)第43条又は第44条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(共同企業体の場合は、その構成員を含む。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 和歌山県の建設工事に係る委託業務における入札参加資格を暴力団等に係る事由により取り消されたとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事に係る委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ウ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 再委託契約等の契約に当たり、その相手方がイからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、イからカまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12)公正取引委員会が、受注者にこの委託業務の入札における違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は第64条第1項に規定する競争回復措置命令を行い、当該措置命令が確定したとき。
(13)公正取引委員会が、受注者にこの委託業務の入札における違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(14)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)がこの委託業務の入札に関し行った行為について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(15)受注者が、和歌山県から談合による損害賠償請求を受けたことにより建設工事に係る委託業務における入札参加資格停止となったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第40条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条の規定による委託業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、必要があるときは委託業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第31条の規定による前払金があったときは、当該前払金の 額(第34条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払 金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する委託金額から控除する。この場 合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第40条、第41条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日 から返還の日までの日数に応じ年 2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した 額を、解除が第39条、第43条又は第44条の規定によるときにあっては、その余剰額を 発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する成果物(第35条に規定する部分引渡しに係る部分及び第1項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を原状回復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条、第41条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第39条、第43条又は第44条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に委託業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第40条又は第41条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第40条又は第41条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰
すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(当該場合が、前項の規定により第2項第
2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から出来形部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第41条第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第48条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第43条又は第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第29条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による委託金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第49条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第28条第4項又は第5項(第35条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に
関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が貸与品等の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその貸与品等の性質又は発注者の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第50条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償の予定)
第51条 受注者は、第41条第12号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、第41条第12号又は第13号のいずれかに該当する場合で、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、受注者は当該賠償金全額を支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)
第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託金額支払の日まで年 2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第52条の2 受注者は、この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
第1 法令等の遵守
受注者は、発注者の定める和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
第2 責任体制の整備
受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
第3 作業責任者等の定め
1 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。
2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
第4 取扱場所の特定
1 受注者は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。
2 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
第5 教育の実施
受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
第6 守秘義務
受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
第7 再委託
1 受注者は、本委託業務による個人情報を取り扱う事務については第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本委託業務による個人情報を取り扱う事務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、発注者の承諾を得て行うことができる。
3 前項の場合において、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとと もに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
第8 派遣労働者等の利用時の措置
1 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
第9 個人情報の管理
受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
第10 収集の制限
受注者は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するた
めに必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りではない。
第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止
受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
第12 複写又は複製の禁止
受注者は、本委託業務において発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
第13 受渡し
受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。
第14 個人情報の返還、消去又は廃棄
1 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
第15 報告
受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
第16 監査及び検査
1 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
第17 事故時の対応
1 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
第18 契約解除
1 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
第19 損害賠償
受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。